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川越市債権管理条例

最終更新日:2019年1月1日

条文及び規則全文

川越市債権管理条例の目的


市では、公正かつ円滑な行財政運営を行うために、多岐にわたる市の債権(各種税金、料金、貸付金等)管理に関する事務処理について必要な事項を定めた「川越市債権管理条例」を制定しました。(平成31年1月1日施行)
この条例により、債権管理の一層の適正化及び効率化を図ります。

債権の分類

債権の分類
種別 発生原因 主な債権名
強制徴収公債権(注釈1) 公法上の原因(行政処分等)により発生した債権 市税、国民健康保険税、保育料、介護保険料等
非強制徴収公債権(注釈2)

公法上の原因(行政処分等)により発生した債権

学童保育室運営負担金、国民健康保険事業不当利得に伴う返納金等
私債権 私法上の原因(契約等)により発生した債権 水道料金、学校給食費、市営住宅使用料等

注釈1:強制徴収公債権は、国税又は地方税の滞納処分の例により強制徴収することができる債権です。
注釈2:非強制徴収公債権は、公法上の債権のうち強制徴収公債権以外の債権です。

主な内容

債務者に関する情報の利用(第7条)
複数の債務を滞納されている債務者について、必要な範囲内で他の債権の情報も利用して、効率的に滞納整理事務を行うことができるように、情報の利用を規定しました。

債権管理に関する徴収手続き等の規定(第8条及び9条)
市の債権について期限までにご納付がなかった場合、強制徴収公債権においては、自力執行権による、差押え等の滞納処分を行います。非強制徴収公債権・私債権においては、裁判による強制執行等を行います。
やむを得ない事情により納付が困難な方には、納税猶予等の徴収緩和措置を行います。

債権の放棄(第10条)
これまで、非強制徴収公債権及び私債権については、債権の放棄に関する基準が明確でなかったため、債務者の行方不明等、明らかに徴収の見込みがないと判断できる債権は債権放棄ができることを規定し、債権管理のさらなる公平化を図ります。

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Q1債権管理条例によりどのような効果が得られますか?
債権管理について、全庁的に統一されたルールを作ることにより、市の行財政運営の一層の適正化及び効率化を図ることができるようになります。

Q2各種税金、料金、貸付金等を期限までに納付しないで、放置したら、どうなりますか?
期限までにご納付が確認できない場合は、まず、督促状や催告書を発送しご納付をお願いします。それでも、ご納付がない場合、法令に基づき財産の差押え、法的措置等を行います。

Q3やむを得ない事情で納付が困難な場合はどうすればいいのでしょうか?
各債権担当課に相談してください。やむを得ない事情と認められる場合は、徴収緩和の措置を行います。

Q4納付の相談窓口はどこですか?
各債権の担当課は次のとおりです。なお、記載のない債権については、市役所からの通知等に記載された担当課にご相談ください。

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お問い合わせ

財政部 収納対策課 収納対策担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6179(直通)
ファクス:049-226-2538

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〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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