○川越市自転車駐車場条例施行規則
昭和57年3月30日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市自転車駐車場条例(昭和57年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(供用時間等)
第2条 自転車駐車場の供用時間は、午前零時から午後12時までとする。
2 1回を単位として自転車駐車場を利用することができる日及び時間は、12月29日から翌年の1月3日までの日を除く日の午前6時から午後8時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、管理上必要があると認めるときは、自転車駐車場の供用時間等を変更することができる。
(令5規則15・追加)
(業務時間等)
第3条 自転車駐車場の利用に関する業務を行う時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。
(1) 業務を行う時間 午前6時から午後8時まで
(2) 休業日 12月29日から翌年の1月3日までの日
(平17規則62・追加、令5規則15・旧第2条繰下・一部改正)
2 1回を単位として自転車駐車場の利用許可を受けようとする者は、自転車駐車場駐車券(様式第2号)を購入することをもつて許可を受けたものとみなす。
(平17規則62・旧第2条繰下・一部改正、令5規則15・旧第3条繰下)
(利用の許可)
第5条 市長は、前条第1項に規定する申込書を受理した場合は、審査の上、利用の許可を決定するものとする。
(平17規則62・旧第3条繰下・一部改正、平23規則33・一部改正、令5規則15・旧第4条繰下)
(使用料の免除)
第6条 条例第7条第2号に規定するその他市長が免除することが適当と認めた者は、次に掲げる者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 埼玉県の療育手帳制度に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 火災等の災害その他特別の理由により生活に困窮する者
2 自転車駐車場使用料(以下「使用料」という。)の免除を受けようとする者は川越市自転車駐車場使用料免除申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(平17規則62・旧第4条繰下、平23規則33・一部改正、令5規則15・旧第5条繰下)
2 市長は、前項に規定する川越市自転車駐車場使用料還付請求書を受理した場合は、速やかに審査の上、還付の適否を決定し、還付することに決定したときは、これを還付するものとする。
(平17規則62・旧第5条繰下・一部改正、令5規則15・旧第6条繰下、令5規則62・一部改正)
(利用許可期間の変更)
第8条 期間を定めて利用許可を受けた者は、自己の都合により利用許可期間に変更を生じた場合は、川越市自転車駐車場利用変更申請書(様式第9号)により、利用許可期間の変更の申請をすることができる。
2 市長は、利用許可期間について、1月を単位とし、1月に満たないときは、これを1月として利用許可期間を変更することができる。ただし、利用開始日前に自転車駐車場を利用しない旨の利用許可期間の変更の申請があつた場合は、この限りでない。
(平17規則62・旧第6条繰下・一部改正、令5規則15・旧第7条繰下、令5規則62・一部改正)
(保管期間)
第9条 条例第11条に規定する無許可駐車自転車の保管期間は、当該自転車を発見した日から1週間とする。
2 無許可駐車自転車の所有者又は使用者は、無許可で駐車していた期間中について、条例別表に規定する一時利用者の例により算定した使用料を納付しなければならない。
(平17規則62・旧第7条繰下・一部改正、令5規則15・旧第8条繰下)
(遵守事項)
第10条 自転車駐車場の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 自転車に施錠すること。
(2) 自転車に物品を積載し、又は動物を保留して駐車しないこと。
(3) 継続して預け入れのままの状態になる場合は、係員に申し出ること。
(4) 申込書の住所等記載事項に変更を生じた場合は、速やかに届け出ること。
(5) 利用許可証の有効期限を遵守すること。
(6) 利用許可証を破損し、又は紛失した場合は、速やかに届け出ること。
(7) その他、係員の指示に従うこと。
(平17規則62・旧第8条繰下・一部改正、令5規則15・旧第9条繰下、令5規則62・一部改正)
(1) 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
(2) 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類
(3) 市長が指定する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類
(4) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(5) 条例第12条第2項に規定する指定管理業務(以下「指定管理業務」という。)の実施に関する計画を記載した書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平17規則62・追加、令5規則15・旧第10条繰下、令5規則62・一部改正)
(指定管理者に係る告示)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を指定管理者に命じたとき。
(3) 指定管理者の名称又は主たる事務所の所在地の変更があつたとき。
(平17規則62・追加、令5規則15・旧第11条繰下)
(平17規則62・追加、令5規則15・旧第12条繰下・一部改正)
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平17規則62・旧第9条繰下、令5規則15・旧第13条繰下)
附則
この規則は、昭和57年5月1日から施行する。
(令3規則37・旧附則・一部改正、令5規則15・旧第1項・一部改正)
附則(昭和60年12月25日規則第22号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月27日規則第22号)
1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。
2 川越市行政組織規則(平成元年規則第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4年3月26日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年11月29日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月24日規則第24号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市自転車駐車場条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年6月23日規則第62号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市自転車駐車場条例施行規則の規定により作成されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成23年6月7日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第37号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第24号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年3月23日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月31日規則第62号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(令5規則62・全改)
(令5規則62・全改)
(令5規則62・全改)
(平16規則24・全改、平17規則62・令5規則15・一部改正)
(平23規則33・全改、令5規則15・一部改正)
(平23規則33・全改、令5規則15・一部改正)
(平16規則24・全改、平17規則62・令5規則15・一部改正)
(令5規則62・全改)
(令5規則62・追加)
(令5規則62・追加)
(平17規則62・追加、令4規則24・令5規則15・一部改正、令5規則62・旧様式第9号繰下)