○川越市生活保護法施行細則
平成12年3月31日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)、生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)及び日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令(令和2年厚生労働省令第44号。以下「要件省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2規則65・一部改正)
2 省令第1条第5項に規定する申請書は、葬祭扶助申請書(様式第3号)によるものとする。
3 川越市社会福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、前2項の規定による書面に、次に掲げる書類のうち必要と認めるものを添付させることができる。
(1) 資産申告書(様式第4号)
(2) 収入申告書(様式第5号)
(3) 同意書(様式第6号)
(4) 給与証明書(様式第7号)
(5) 家屋(宅地)賃貸借契約証明書(様式第8号)
(6) 住宅補修計画書(様式第9号)
(7) 生業計画書(様式第10号)
(平15規則15・平27規則85・一部改正)
(扶養義務者への通知等)
第3条 福祉事務所長は、法第24条第8項の規定により通知するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について(様式第11号)により行うものとする。
2 福祉事務所長は、法第28条第2項の規定により報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項に基づく報告について(依頼)(様式第12号)により行うものとする。
(平27規則85・追加)
2 法第26条に規定する書面は、保護廃止(停止)決定通知書(様式第15号)によるものとする。
3 福祉事務所長は、保護施設に入所(授産施設にあっては利用)中又は指定医療機関、医療保護施設若しくは指定施術者(以下「指定医療機関等」という。)若しくは指定介護機関において医療等を継続中の者について、保護を停止し、又は廃止したときは、当該保護施設、指定医療機関等又は指定介護機関に対して、保護廃止(停止)決定連絡書(様式第16号)により連絡しなければならない。
(平13規則34・平15規則15・平26規則31・一部改正、平27規則85・旧第3条繰下・一部改正)
(指定医療機関等の意見書)
第5条 指定医療機関等は、福祉事務所長から保護に係る診療等の要否について意見を求められたときは、次に掲げる意見書を提出しなければならない。
(1) 医療要否意見書(様式第17号)
(2) 精神疾患入院要否意見書(様式第18号)
(3) 訪問看護要否意見書(様式第19号)
(4) 給付要否意見書(所要経費概算見積書)(様式第20号)
(5) 給付要否意見書(あん摩・マッサージ、はり・きゅう)(様式第21号)
(6) 給付要否意見書(柔道整復)(様式第22号)
(平19規則26・一部改正、平27規則85・旧第4条繰下・一部改正、令4規則68・一部改正)
(検診命令書等)
第6条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定により要保護者に対し検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第23号)を交付するものとする。
2 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命じられた要保護者の検診を行った指定医療機関は、検診書(様式第24号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
3 検診書を提出した指定医療機関は、検診料の支払を請求しようとするときは、検診料請求書(様式第25号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(平19規則26・一部改正、平27規則85・旧第5条繰下・一部改正、令4規則68・一部改正)
(医療券等の発行)
第7条 福祉事務所長は、医療扶助による診療、投薬、医学的処置、施術等の給付を行うときは、次に掲げる医療券等を発行するものとする。
(2) 治療材料券・治療材料費請求明細書(様式第28号)
(3) 施術券及び施術報酬請求明細書(あん摩・マッサージ)(様式第29号)
(4) 施術券及び施術報酬請求明細書(柔道整復)(様式第30号)
(5) 施術券及び施術報酬請求明細書(はり・きゅう)(様式第31号)
(平19規則26・平22規則55・一部改正、平27規則85・旧第6条繰下・一部改正、令4規則68・一部改正)
(平19規則26・平22規則55・一部改正、平27規則85・旧第7条繰下・一部改正、令4規則68・一部改正)
(保護金品の交付)
第9条 福祉事務所長は、保護金品の交付を受けようとする者が被保護者又はその代理人であることを確認した後でなければこれらのものを交付してはならない。
(平27規則85・旧第8条繰下)
(入所等の委託)
第10条 福祉事務所長は、法第30条第1項ただし書、第33条第2項、第34条第2項又は第36条第2項の規定により、被保護者の入所又は利用を委託しようとするときは、被保護者入所(利用)委託書(様式第34号)により行うものとする。
2 被保護者入所(利用)委託書の送付を受けた施設は、速やかに、委託の可否を被保護者入所(利用)委託に関する通知書(様式第35号)により福祉事務所長に通知しなければならない。
(平13規則34・平19規則26・平22規則55・平26規則31・一部改正、平27規則85・旧第9条繰下・一部改正、令4規則68・一部改正)
(他の保護実施機関に対する通知)
第11条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、速やかに当該要保護者について作成した保護関係の書類の写しを添えて、当該被保護者の居住地を管轄する保護の実施機関に通知するものとする。
2 福祉事務所長は、被保護者が居住地を保護の実施機関の管轄区域内に移転したときは、当該被保護者について作成した保護関係の書類の写しを添えて、当該他の保護の実施機関に通知するものとする。
(平27規則85・旧第10条繰下)
(保護施設設置認可申請書等)
第12条 法第41条第2項に規定する申請書は、生活保護法による保護施設設置認可申請書(様式第36号)によるものとする。
2 法第41条第5項の規定による変更の認可の申請は、保護施設変更認可申請書(様式第37号)により行うものとする。
(平15規則15・追加、平19規則26・平22規則55・一部改正、平27規則85・旧第11条繰下・一部改正、平30規則59・令4規則68・一部改正)
(保護施設休止等の認可申請書)
第13条 法第42条の規定による休止又は廃止の認可の申請は、保護施設休止(廃止)認可申請書(様式第38号)により行うものとする。
(平15規則15・追加、平19規則26・平22規則55・一部改正、平27規則85・旧第12条繰下・一部改正、令4規則68・一部改正)
(改善命令による措置結果報告)
第14条 社会福祉法人又は日本赤十字社は、法第45条第2項の規定により保護施設の設備又は運営の改善を命ぜられたときは、これに基づいてとった措置について、速やかに保護施設改善命令措置結果報告書(様式第39号)により市長に報告しなければならない。
(平15規則15・追加、平19規則26・平22規則55・一部改正、平27規則85・旧第13条繰下・一部改正、令4規則68・一部改正)
(利用被保護者状況変動届書)
第15条 法第48条第4項の規定による届出は、利用被保護者状況変動届書(様式第40号)により行うものとする。
(平15規則15・追加、平19規則26・平22規則55・一部改正、平27規則85・旧第14条繰下・一部改正、令4規則68・一部改正)
(徴収職員証の携帯等)
第16条 法第77条の2第1項及び第78条第1項から第3項までの規定による徴収金の徴収に関する事務に従事する職員は、当該徴収金の滞納処分のための質問、物件の検査若しくは提示若しくは提出の要求、捜索若しくは事業者等への協力の要請又は当該徴収金の滞納処分を行う場合には、徴収職員証(様式第41号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(令元規則3・追加、令4規則68・令6規則38・一部改正)
(就労自立給付金支給申請書等)
第17条 省令第18条の4第1項に規定する申請書は、就労自立給付金申請書(様式第42号)によるものとする。
2 福祉事務所長は、法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金の支給をするときは、就労自立給付金決定通知書(様式第43号)により、当該申請者に通知するものとする。
(平27規則85・追加、平30規則59・一部改正、令元規則3・旧第16条繰下・一部改正、令4規則68・一部改正)
(進学・就職準備給付金申請書等)
第18条 省令第18条の9第1項に規定する申請書は、進学・就職準備給付金申請書(様式第44号)によるものとする。
2 福祉事務所長は、法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金の支給の可否を決定したときは、進学・就職準備給付金支給(不支給)決定通知書(様式第45号)により、当該申請者に通知するものとする。
(平30規則59・全改、令元規則3・旧第17条繰下・一部改正、令4規則68・令6規則63・一部改正)
(平30規則59・追加、令元規則3・旧第18条繰下・一部改正、令4規則68・一部改正)
(日常生活支援住居施設の認定の申請書等)
第20条 要件省令第2条第1項に規定する申請書は、日常生活支援住居施設認定申請書(様式第48号)によるものとする。
2 要件省令第2条第3項の規定による届出事項の変更の届出は、日常生活支援住居施設変更届(様式第49号)により行うものとする。
3 要件省令第5条第1項の規定による認定の辞退の申出は、日常生活支援住居施設認定辞退申出書(様式第50号)により行うものとする。
(令2規則65・追加、令4規則68・一部改正)
(令2規則65・追加、令4規則68・一部改正)
(日常生活支援住居施設の認定の取消し等)
第22条 市長は、要件省令第6条第1項の規定による認定の取消し又は効力の停止をしたときは、日常生活支援住居施設認定取消等通知書(様式第53号)により、当該施設の設置者に通知するものとする。
(令2規則65・追加、令4規則68・一部改正)
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令2規則65・追加)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月22日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月19日規則第15号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第26号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月14日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月30日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第85号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第44号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年9月28日規則第59号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年6月6日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市生活保護法施行細則様式第27号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年11月4日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第24号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年12月28日規則第68号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第38号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市生活保護法施行細則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年8月8日規則第63号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の川越市生活保護法施行細則様式第44号及び様式第45号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年12月27日規則第86号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第29号から様式第31号までの規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平27規則85・全改、令4規則24・一部改正)
(平26規則31・令4規則24・一部改正)
(平26規則31・全改、令4規則24・一部改正)
(平26規則31・令4規則24・一部改正)
(平22規則45・平25規則52・平26規則31・令4規則24・一部改正)
(平27規則85・全改、令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・全改)
(令4規則24・一部改正)
(平30規則59・全改)
(平30規則59・全改)
(令4規則68・全改)
(令4規則68・全改)
(令4規則68・全改)
(令4規則68・全改)
(令4規則68・全改)
(令4規則68・全改)
(令4規則68・全改)
(令4規則68・全改)
(令4規則68・全改)
(令4規則68・全改)
(令4規則68・全改)
(令4規則68・全改)
(令4規則68・全改)
(令4規則68・全改)
(令4規則68・全改)
(令4規則68・全改)
(令6規則86・全改)
(令6規則86・全改)
(令6規則86・全改)
(令4規則68・追加)
(令4規則68・追加)
(平13規則34・一部改正、平19規則26・旧様式第27号繰上、平22規則55・旧様式第26号繰下、平27規則85・旧様式第27号繰下・一部改正、令4規則68・旧様式第30号繰下)
(平13規則34・一部改正、平19規則26・旧様式第28号繰上、平22規則55・旧様式第27号繰下、平26規則31・一部改正、平27規則85・旧様式第28号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正、令4規則68・旧様式第31号繰下)
(平15規則15・追加、平19規則26・旧様式第29号繰上、平22規則55・旧様式第28号繰下、平26規則31・一部改正、平27規則85・旧様式第29号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正、令4規則68・旧様式第32号繰下)
(平15規則15・追加、平19規則26・旧様式第30号繰上、平22規則55・旧様式第29号繰下、平26規則31・一部改正、平27規則85・旧様式第30号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正、令4規則68・旧様式第33号繰下)
(平15規則15・追加、平19規則26・旧様式第31号繰上、平22規則55・旧様式第30号繰下、平26規則31・一部改正、平27規則85・旧様式第31号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正、令4規則68・旧様式第34号繰下)
(平15規則15・追加、平19規則26・旧様式第32号繰上、平22規則55・旧様式第31号繰下、平26規則31・一部改正、平27規則85・旧様式第32号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正、令4規則68・旧様式第35号繰下)
(平15規則15・追加、平19規則26・旧様式第33号繰上、平22規則55・旧様式第32号繰下、平26規則31・一部改正、平27規則85・旧様式第33号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正、令4規則68・旧様式第36号繰下)
(令元規則3・追加、令4規則68・旧様式第37号繰下、令6規則38・令6規則86・一部改正)
(令6規則38・全改)
(令4規則68・追加)
(令6規則63・全改)
(令6規則63・全改)
(平30規則59・追加、令元規則3・旧様式第41号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正、令4規則68・旧様式第42号繰下)
(平30規則59・追加、令元規則3・旧様式第42号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正、令4規則68・旧様式第43号繰下)
(令2規則65・追加、令4規則24・一部改正、令4規則68・旧様式第44号繰下)
(令2規則65・追加、令4規則24・一部改正、令4規則68・旧様式第45号繰下)
(令2規則65・追加、令4規則24・一部改正、令4規則68・旧様式第46号繰下)
(令2規則65・追加、令4規則68・旧様式第47号繰下)
(令2規則65・追加、令4規則68・旧様式第48号繰下)
(令2規則65・追加、令4規則68・旧様式第49号繰下)