○川越市上下水道局公告式規程
平成15年4月1日
上下水道局管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、川越市上下水道事業管理者が制定する上下水道局管理規程(以下「管理規程」という。)その他上下水道局の公表を要するものの公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表)
第2条 管理規程を公表しようとするときは、公表する旨の前文、年月日及び上下水道事業管理者名を記入し、上下水道事業管理者印を押さなければならない。
2 管理規程の公表は、川越市三久保町20番地10の上下水道局庁舎前の掲示板に掲示してこれを行う。
3 前2項の規定は、上下水道局告示その他公表を要するものについて準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。