○川越市企業職員被服貸与規程
平成15年4月1日
上下水道局管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の被服の貸与に関して必要な事項を定めるものとする。
(被服の種類等)
第2条 被服の貸与を受ける職員の範囲、貸与品の品目、員数、貸与期間は別表のとおりとする。
2 被服の形状及び品質等については、予算の範囲内でその都度定める。
3 貸与期間は月をもって計算し、貸与の月から起算する。
(遵守事項)
第3条 貸与品の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、貸与品を常に善良な注意をもって使用し、保管しなければならない。
2 被貸与者は、貸与の目的に従いその職務遂行中貸与品を着用しなければならない。
3 貸与品は、他人に譲渡し、又は貸与の目的以外に使用してはならない。
4 貸与品の補修、洗濯、その他貸与品の保管上必要な処置(特に承認を得た場合を除く。)は、すべて被貸与者の負担において行うものとする。
(貸与台帳)
第4条 所属長は、自己の管理下にある貸与品について被服貸与台帳(様式第1号)を備え、所要事項を整理しておかなければならない。
(返納)
第5条 被貸与者は、退職等により職員としての身分を失ったとき、及び所属課所の配置換えに伴い貸与品目に異動を生じたときは、貸与品を速やかに返納しなければならない。
(返納品の再貸与)
第6条 貸与期間内に返納された貸与品でなお使用に耐える見込みのあるものは、適宜期限を附して再貸与することができる。
(亡失等)
第7条 被貸与者は、貸与品を滅失したとき、又は損傷により使用に耐えなくなったとき(以下「亡失等」という。)は、貸与品亡失等届(様式第2号)をもって届け出なければならない。
2 亡失等がやむを得ない事由によるものであり、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が代替品を必要と認めたときは、再貸与することができる。
4 前項の規定による賠償の額は、そのものの購入価格を貸与期間で除して残存期間を乗じて得た額を基準として管理者が定める。
(貸与期間経過後の取扱い)
第8条 別表に掲げる貸与期間を満了した貸与品は、被貸与者に帰属する。
(その他)
第9条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は、その都度管理渚が定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 川越市企業職員被服貸与規程(昭和43年水道部管理規程第4号)は、廃止する。
附則(平成17年3月22日(上)管規程第3号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日(上)管規程第7号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日(上)管規程第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平18(上)管規程7・全改)
番号 | 職員の範囲 | 貸与品の品目 | 員数 | 貸与期間年 |
(1) | ア 水道又は下水道の工事の設計、監督、水質検査等に従事する者 イ 浄水場の運転等に従事する者 ウ 材料の検査、保管、出納に従事する者 エ 検針又は集金の業務に従事する者 | 作業服(上下)冬用 | 1 | 2 |
作業服(上衣)夏用 | 1 | 1 | ||
帽子 | 1 | 2 | ||
雨ガッパ | 1 |
| ||
安全靴 | 1 | 3 | ||
ゴム長靴 | 1 |
| ||
防寒服 | 1 | 5 | ||
ヘルメット | 1 |
| ||
(2) | 給水施設及び配水施設の維持管理に従事する者 | 作業服(上下)冬用 | 1 | 1 |
作業服(上衣)夏用 | 2 | 1 | ||
作業ズボン | 1 | 1 | ||
帽子 | 1 | 1 | ||
雨ガッパ | 1 |
| ||
安全靴 | 1 | 3 | ||
ゴム長靴 | 1 |
| ||
防寒服 | 1 | 5 | ||
ヘルメット | 1 |
| ||
(3) | ア 雨水ポンプ場及び汚水ポンプ場の点検、整備等に従事する者 イ 下水管路の清掃、修繕等に従事する者 | 作業服(上下)冬用 | 1 | 1 |
作業服(上衣)夏用 | 2 | 1 | ||
作業ズボン | 1 | 1 | ||
帽子 | 1 | 1 | ||
雨ガッパ | 1 |
| ||
安全靴 | 1 | 3 | ||
ゴム長靴 | 1 |
| ||
防寒服 | 1 | 5 | ||
へルメット | 1 |
| ||
(4) | 前3項に規定する者以外の者 | 帽子 | 1 |
|
雨ガッパ | 1 |
| ||
安全靴 | 1 |
| ||
ゴム長靴 | 1 |
| ||
防寒服 | 1 |
|
備考 貸与期間の定めがない貸与品は、管理者が必要と認めるときに貸与する。
(平19(上)管規程6・全改)