○川越市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則
平成15年4月15日
規則第98号
川越市鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則(平成12年規則第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27規則51・一部改正)
(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可の申請書の様式)
第2条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)第7条第1項の申請書は、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請書(様式第1号)によるものとする。
(平27規則51・一部改正)
(従事者証の交付の申請書の様式)
第3条 省令第7条第7項の申請書は、従事者証交付申請書(様式第2号)によるものとする。
(登録票の交付の申請)
第4条 省令第20条第1項の申請書は、登録票交付申請書(様式第3号)によるものとする。
2 前項の申請書の提出に際しては、市長に当該飼養に係る鳥獣を提示して、その確認を受けなければならない。
(登録票の有効期間の更新の申請)
第5条 法第19条第5項の規定による申請は、登録票有効期間更新申請書(様式第4号)により行うものとする。
2 前項の申請に際しては、市長に当該飼養に係る鳥獣を提示して、その確認を受けなければならない。
(登録鳥獣の譲受け等の届出)
第6条 省令第21条の届出書は、登録鳥獣譲受け等届出書(様式第5号)によるものとする。
2 前項の届出書の提出に際しては、市長に当該飼養に係る鳥獣及び法第19条第3項の登録票を提示して、その確認を受けなければならない。
(販売禁止鳥獣等の販売許可の申請書の様式)
第7条 省令第24条第1項の申請書は、販売禁止鳥獣等販売許可申請書(様式第6号)によるものとする。
(平26規則43・一部改正)
(許可証等の再交付の申請)
第8条 省令第7条第10項、第20条第4項及び第24条第4項の申請書は、許可証等再交付申請書(様式第7号)によるものとする。
2 前項の申請書による再交付の申請が、許可証、従事者証、登録票又は販売許可証の損傷によるものである場合は、その損傷した許可証、従事者証、登録票又は販売許可証を市長に返納しなければならない。
(平26規則43・一部改正)
(許可証等に係る住所等の変更の届出)
第9条 省令第7条第11項及び第12項、第20条第5項並びに第24条第5項の規定による届出は、許可証等に係る住所等変更届出書(様式第8号)により行うものとする。
2 前項の届出は、省令第7条第11項の規定による届出の場合にあっては同項の許可証を、同条第12項の規定による届出の場合にあっては同項の従事者証を、省令第20条第5項の規定による届出の場合にあっては同項の登録票を、省令第24条第5項の規定による届出の場合にあっては同項の販売許可証を添付して行うものとする。
(平26規則43・一部改正)
(許可証等の亡失の届出)
第10条 省令第7条第13項及び第14項、第20条第6項並びに第24条第6項の規定による届出は、許可証等亡失届出書(様式第9号)により行うものとする。
(平26規則43・一部改正)
附則
この規則は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第43号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月28日規則第51号)
この規則は、平成27年5月29日から施行する。
(平26規則43・平27規則51・一部改正)
(平26規則43・平27規則51・一部改正)
(平26規則43・平27規則51・一部改正)
(平26規則43・平27規則51・一部改正)
(平26規則43・平27規則51・一部改正)
(平26規則43・平27規則51・一部改正)
(平26規則43・平27規則51・一部改正)
(平26規則43・平27規則51・一部改正)
(平26規則43・平27規則51・一部改正)