○川越市職員の職名に関する規則
平成19年3月30日
規則第22号
川越市職員の職名に関する規則(平成6年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市職員定数条例(平成27年条例第43号)第3条第2号に掲げる市長の事務部局の職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)及び同法第22条の3第4項の規定により臨時の職に関して臨時的に任用された職員のうち市長の事務部局の職員の職名に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2規則30・一部改正)
(1) 行政職 川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第14号)の適用を受ける職員の職をいう。
(2) 技能労務職 川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和38年条例第8号)の適用を受ける職員(会計年度任用職員を除く。)の職をいう。
(令2規則30・一部改正)
職種 | 職名 |
行政職 | 部長、理事、会計管理者、秘書広報監、危機管理監、副部長、参事、副危機管理監、法務統括監、課長、室長、場長、苑長、副参事、事務局長、法務監、統括保健師、副課長、副室長、主幹、統括幹、調整主幹、所長、館長、園長、事務長、副事務局長、副主幹、調整幹、保育副主幹、副所長、副館長、副園長、副場長、副苑長、主査、保育主査、指導主事、主任、保育主任、主事、技師、保育主事、主事補、技師補、保健師、保育士、放課後児童支援員、看護師、医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士 |
技能労務職 | 総括補助作業員、技師補、技術員、自動車運転手、工務員、清掃員、業務員、衛生員、調理員、用務員 |
2 会計年度任用職員の職名については、任命権者が別に定める。
(平20規則14・平21規則20・平22規則15・平23規則18・平24規則16・平24規則20・平25規則15・平26規則17・平27規則21・平27規則22・平28規則22・平29規則16・平31規則13・令2規則8・令2規則30・令2規則41・令3規則6・令4規則8・令6規則23・一部改正)
(その他の職名)
第4条 法令により特別の定めがある職員については、前条に規定する職名に併せて法令に定まる職名を用いるものとする。
2 法令により特別の定めのある会計年度任用職員の職名については、任命権者が別に定める。
(令2規則30・一部改正)
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、事務吏員又は技術吏員に任命されている者及び改正前の川越市職員の職名に関する規則第3条の表に掲げる職名を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、職員に任命されたものとする。
附則(平成20年3月31日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第20号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第16号)
この規則は、平成24年3月31日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第20号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第17号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第21号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第30号)抄
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月22日規則第41号)抄
1 この規則は、令和2年6月8日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。