○川越市教育委員会会議規則
平成21年3月25日
教委規則第6号
川越市教育委員会会議規則(昭和31年教育委員会規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、川越市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則6・一部改正)
(会議の招集)
第2条 教育長は、委員会の会議(以下「会議」という。)の招集を行った場合には、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件を告示するものとする。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(平27教委規則6・一部改正)
(会議の種類及び会期)
第3条 会議は定例会及び臨時会とする。
2 定例会及び臨時会の会期は1日とする。ただし、出席委員の過半数がその必要があると認めたときは、教育長の宣言によってその会期を1度に限り延長することができる。
(平27教委規則6・一部改正)
(定例会)
第4条 定例会は、毎月1回開催する。ただし、特別の事情があるときは、教育長はこれを変更することができる。
(平27教委規則6・一部改正)
(臨時会)
第5条 臨時会は、教育長が必要あると認めたとき、又は委員会の委員(以下「委員」という。)2人以上から開催の請求があったとき、その事件に限り開催するものとする。
(平27教委規則6・一部改正)
(指定者以外の者の退場)
第6条 教育長は会議を非公開とするときは、教育長が指定する者以外の者及び傍聴人を会議場の外へ退去させなければならない。
(平27教委規則6・一部改正)
(委員の議席)
第7条 委員の議席は、教育長が定める。
(平27教委規則6・一部改正)
(委員以外の出席者)
第8条 教育長が必要と認めた事務局の職員は、委員会の承認を得て会議に出席し、発言することができる。
2 委員会が必要と認めたときは、事件に関係ある者の出席を求めてその意見を聞くことができる。
(利害関係の通告)
第9条 教育長及び委員は、法第14条第6項ただし書の規定により、委員会の同意を求めようとするときは、あらかじめその旨を委員会に通告しなければならない。
(平27教委規則6・一部改正)
(会議の庶務)
第10条 会議に書記長及び書記を置く。
2 書記長は、会議の事務を管理する。
3 書記は、書記長の指揮を受け会議の庶務に従事する。
4 書記長及び書記は、教育長の推せんを受けて委員会が任命する。
(議事日程)
第11条 教育長は、議事日程を定め、あらかじめこれを委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合には、この限りではない。
2 教育長が必要と認めるとき、又は委員から動議があったときは、教育長は討論を行わないで会議に諮り、議事日程を変更することができる。
(平27教委規則6・一部改正)
(会議の順序)
第12条 会議は、次の順序とする。
(1) 開会
(2) 会議録署名委員の指名
(3) 前回会議録の承認
(4) 議事
(5) 教育長の報告
(6) その他の事項
(7) 閉会
(議案及び動議の提出)
第13条 委員から提出のあった議案及び動議は、他の委員1人以上の賛成がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第14条 議案に対し修正の動議を出す場合は、その修正案を教育長に提出しなければならない。ただし、修正の動議で簡易なものは、会議で陳述することができる。
(平27教委規則6・一部改正)
(議題の撤回)
第15条 前2条によって議題になったときこれを撤回するには、委員会の承認を得なければならない。
(一事不再議)
第16条 提出した議案で否決されたものは、その会期中は再び提出することはできない。
(発言の許可)
第17条 委員が会議において発言しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。
(平27教委規則6・一部改正)
(採決)
第18条 教育長は議案を採決しようとするときは、これを会議に宣告しなければならない。
2 議案採決の際、議場にある委員は、可否の数に加わらなければならない。
(平27教委規則6・一部改正)
(会議録)
第19条 会議録は、書記長がこれを作成する。
(平27教委規則6・旧第20条繰上)
(会議録の記載事項)
第20条 会議録には、次の事項を記載する。
(1) 会議開催の場所
(2) 開会、閉会の年月日及び時刻
(3) 教育長並びに出席した委員及び欠席した委員の氏名
(4) 教育長の職務を行った者の氏名
(5) 説明のため出席した者の氏名
(6) 委員会に提出された議案の題目
(7) 会議に付した議案の題目
(8) 討議の趣旨
(9) 会議に付された事件のてんまつ
(10) その他教育長が必要と認める事項
2 非公開とした会議の会議録は、前項に準じて別に作成しなければならない。
(平27教委規則6・旧第21条繰上・一部改正)
(会議録の署名)
第21条 会議録に署名する委員は2人とし、会議において教育長が指名する。
(平27教委規則6・旧第22条繰上・一部改正)
(会議録の承認)
第22条 会議録は、次の会議において、その承認を求めなければならない。
(平27教委規則6・旧第23条繰上)
(規律)
第23条 議場において議事の妨害となるような言動をしてはならない。
(平27教委規則6・旧第24条繰上)
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
(平27教委規則6・旧第25条繰上・一部改正)
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第6号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた教育長が在職する場合においては、第1条の規定による改正前の川越市教育委員会事務委任規則、第2条の規定による改正前の川越市教育委員会公告式規則、第3条の規定による改正前の川越市教育委員会職員の職名に関する規則、第4条の規定による改正前の川越市教育委員会事務局組織規則、第5条の規定による改正前の川越市教育委員会会議規則並びに第6条の規定による改正前の川越市教育委員会傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。