○川越市特別職の秘書の職の指定及び給与等に関する条例
平成二十三年三月十六日
条例第二号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項第四号の規定に基づく特別職の秘書の職の指定並びに当該職にある者の給与及び旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特別職の秘書の職の指定等)
第二条 地方公務員法第三条第三項第四号の条例で指定する秘書の職は、市長の秘書の職とする。
2 前項の市長の秘書の職の定数は、一人とする。
(給与の種類)
第三条 前条第一項の市長の秘書の職にある者(以下「秘書」という。)の給与は、給料、地域手当及び期末手当とする。
(給料)
第四条 秘書の給料は、月額四十五万円とする。
第五条 新たに秘書となった者には、その日から給料を支給する。
2 秘書が離職したときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで給料を支給する。
3 前二項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十四号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により、日割りによって計算する。
(期末手当)
第六条 六月一日及び十二月一日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する秘書に、期末手当を支給する。これらの基準日前一月以内に辞職し、解職され、又は死亡した者(これらの基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、辞職し、解職され、又は死亡した日現在)において秘書が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に百分の十五を乗じて得た額の合計額に百分の二百二十五を乗じて得た額に、一般職の職員の例による在職期間の割合を乗じて得た額とする。
(平二六条例九五・平二八条例一〇・平二八条例五一・平三〇条例四・平三〇条例七〇・令二条例一五・令二条例三七・令三条例四六・令四条例二五・令五条例三六・一部改正)
一 基準日から当該基準日に在職する秘書に期末手当を支給すべき日(以下この条及び次条において「支給日」という。)の前日までの間に、懲戒免職の処分を受けた者
二 基準日前一月以内又は基準日から支給日の前日までの間に離職した者(前号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
三 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第八条 市長は、支給日に期末手当を支給することとされていた者で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
一 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
二 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、市長に対し、その取消しを申し立てることができる。
一 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
二 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
三 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合
4 前項の規定は、市長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 市長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
(平二八条例三・一部改正)
(旅費)
第十条 秘書が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。
2 秘書に支給する旅費の種類は、川越市職員等の旅費に関する条例(平成十一年条例第六号。別表第二において「旅費条例」という。)に規定するところによるものとし、内国旅行の日当、宿泊料及び食卓料の額は別表第一の、外国旅行の日当、宿泊料、食卓料及び死亡手当の額は別表第二の定額による。
3 前二項に定めるものを除くほか、秘書の旅費の支給については、一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
2 川越市職員退職手当条例(昭和三十八年条例第二十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二六年一二月一九日条例第九五号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月一八日条例第三号)抄
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月一八日条例第一〇号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年一二月二二日条例第五一号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年三月二〇日条例第四号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年一二月二一日条例第七〇号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第五条、第七条及び第九条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月二五日条例第一五号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第五条、第七条及び第九条の規定は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年一一月二七日条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第十条の規定は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年一一月二九日条例第四六号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第十条の規定は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年一二月二三日条例第二五号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第十条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第三条の規定による改正後の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第五条の規定による改正後の川越市特別職の秘書の職の指定及び給与等に関する条例、第七条の規定による改正後の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第九条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」と総称する。)の規定は、令和四年十二月一日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第三条の規定による改正前の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第五条の規定による改正前の川越市特別職の秘書の職の指定及び給与等に関する条例、第七条の規定による改正前の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第九条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和五年一二月二五日条例第三六号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第十条の規定は、令和六年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第三条の規定による改正後の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第五条の規定による改正後の川越市特別職の秘書の職の指定及び給与等に関する条例、第七条の規定による改正後の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第九条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」と総称する。)の規定は、令和五年十二月一日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例、第三条の規定による改正前の川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例、第五条の規定による改正前の川越市特別職の秘書の職の指定及び給与等に関する条例、第七条の規定による改正前の川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第九条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表第一(第十条関係)
日当(一日につき) | 宿泊料(一夜につき) | 食卓料(一夜につき) |
三、〇〇〇円 | 一四、四〇〇円 | 二、六〇〇円 |
別表第二(第十条関係)
日当(一日につき) | 宿泊料(一夜につき) | 食卓料(一夜につき) | 死亡手当 | ||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | ||
七、二〇〇円 | 六、二〇〇円 | 五、〇〇〇円 | 四、五〇〇円 | 二二、五〇〇円 | 一八、八〇〇円 | 一五、一〇〇円 | 一三、五〇〇円 | 六、七〇〇円 | 五二〇、〇〇〇円 |
備考
一 指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方とは、旅費条例別表第二に規定するところによる。
二 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。