○川越市地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行細則

平成24年3月13日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号。以下「法」という。)及び地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則(平成20年/文部科学省/国土交通省/令第1号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(歴史的風致形成建造物の指定の提案書)

第2条 省令第1条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する提案書は、様式第1号によるものとする。

(歴史的風致形成建造物の指定の通知)

第3条 法第14条第1項の規定による通知は、歴史的風致形成建造物指定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(歴史的風致形成建造物の標識)

第4条 法第14条第2項の規定により設置する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 歴史的風致形成建造物の名称

(2) 指定番号

(3) 指定年月日

(4) 川越市の表示

2 前項の標識は、公衆の見やすい場所に設置するものとする。

(歴史的風致形成建造物の増築等の届出)

第5条 省令第2条第1項に規定する届出書は、様式第3号によるものとする。

2 省令第5条第1項に規定する届出書は、様式第4号によるものとする。

(歴史的風致形成建造物の所有者の変更の届出)

第6条 法第18条の規定による届出は、歴史的風致形成建造物所有者変更届出書(様式第5号)により行うものとする。

(歴史的風致維持向上支援法人の指定等)

第7条 法第34条第1項の規定による申請は、歴史的風致維持向上支援法人指定申請書(様式第6号)により行うものとする。

2 市長は、法第34条第1項の規定による申請があった場合には、その内容を審査の上適否を決定し、指定の決定をしたときは歴史的風致維持向上支援法人指定通知書(様式第7号)により、指定しないことを決定したときは書面により、その旨を通知するものとする。

3 法第34条第3項の規定による届出は、歴史的風致維持向上支援法人名称等変更届出書(様式第8号)により行うものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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川越市地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行細則

平成24年3月13日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)