○川越しごと支援センター規則
平成24年9月28日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市行政組織規則(平成19年規則第3号)第28条第2項の規定に基づき、雇用支援課に属する事業機関である川越しごと支援センター(以下「センター」という。)の内部組織に関して必要な事項を定めるものとする。
(平25規則48・平28規則50・一部改正)
(業務)
第2条 センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 就労に関する相談に関すること。
(2) 就労に関する面接会、講習会等の開催に関すること。
(3) 就労に関する情報提供に関すること。
(4) 川越公共職業安定所との連絡調整に関すること。
(5) その他就労の支援に関すること。
所長 | 上司の命を受け、センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
主幹 | 上司の命を受け、担任する困難な事務を掌理し、職員を指揮監督する。 |
副主幹 | 上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。 |
主査 | 上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。 |
(平28規則20・全改)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、センターの内部組織に関して必要な事項は、市長が別に定める。
(平28規則20・旧第5条繰上)
附則
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第48号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第50号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。