○川越しごと支援センター規則

平成24年9月28日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市行政組織規則(平成19年規則第3号)第28条第2項の規定に基づき、雇用支援課に属する事業機関である川越しごと支援センター(以下「センター」という。)の内部組織に関して必要な事項を定めるものとする。

(平25規則48・平28規則50・一部改正)

(業務)

第2条 センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 就労に関する相談に関すること。

(2) 就労に関する面接会、講習会等の開催に関すること。

(3) 就労に関する情報提供に関すること。

(4) 川越公共職業安定所との連絡調整に関すること。

(5) その他就労の支援に関すること。

(職の設置)

第3条 センターに次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。ただし、主幹、副主幹及び主査は、必要に応じて置くことができるものとする。

所長

上司の命を受け、センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け、担任する困難な事務を掌理し、職員を指揮監督する。

副主幹

上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

主査

上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。

(平28規則20・全改)

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、センターの内部組織に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(平28規則20・旧第5条繰上)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第48号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第50号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

川越しごと支援センター規則

平成24年9月28日 規則第77号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成24年9月28日 規則第77号
平成25年3月29日 規則第48号
平成28年3月24日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第50号