○川越市青少年問題・いじめ問題対策連絡協議会条例

平成26年3月20日

条例第9号

川越市青少年問題協議会設置条例(昭和33年条例第32号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条及びいじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第1項の規定に基づき、川越市青少年問題・いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平26条例81・全改)

(組織)

第2条 協議会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、会長は、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、こども未来部こども育成課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に協議会の委員である者は、この条例の施行の日に、改正後の第2条第2項の規定により協議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成27年6月30日までとする。

(平成26年12月19日条例第81号)

この条例は、公布の日から施行する。

川越市青少年問題・いじめ問題対策連絡協議会条例

平成26年3月20日 条例第9号

(平成26年12月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年3月20日 条例第9号
平成26年12月19日 条例第81号