○川越市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則
平成27年3月17日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年条例第2号。次条において「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第10条の規則で定める日)
第2条 条例第10条の規則で定める日は、川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成19年規則第8号)第13条に規定する昇給日とする。
(平29規則13・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。