○川越市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成27年3月17日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年条例第2号。次条において「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第10条の規則で定める日)

第2条 条例第10条の規則で定める日は、川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成19年規則第8号)第13条に規定する昇給日とする。

(平29規則13・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

川越市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成27年3月17日 規則第17号

(平成29年3月24日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成27年3月17日 規則第17号
平成29年3月24日 規則第13号