○川越地区消防組合消防手帳規則

平成29年9月25日

規則第6号

川越地区消防組合消防手帳規則(昭和48年規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、川越地区消防組合の消防吏員(第3条において「消防吏員」という。)に、その身分を証するために貸与する消防手帳(以下「手帳」という。)の制式等について定めるものとする。

(制式)

第2条 手帳の制式は、カード型とする。

(貸与等)

第3条 手帳は、消防長が貸与する。

2 手帳は、新たに消防吏員になったときに貸与するものとする。

3 手帳は、消防長が必要と認めるときは、貸与替又は再貸与をすることができる。

(返納)

第4条 手帳は、貸与替若しくは再貸与を受けたとき又は退職したときは速やかに消防長に返納しなければならない。

(手帳の整理等)

第5条 手帳は、総務課において管理番号を付け、手帳整理簿(様式第1号)により整理するものとする。

(検閲)

第6条 消防長は、随時手帳の検閲を行うものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、手帳に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

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川越地区消防組合消防手帳規則

平成29年9月25日 規則第6号

(平成29年10月1日施行)