(22-04)川越市産業観光館条例施行規則の一部改正(案)に対する意見募集(募集終了)
最終更新日:2015年1月3日
番号 | 22-04 |
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案件名 | 川越市産業観光館条例施行規則の一部改正(案)について |
募集期間 | 平成22年6月25日(金曜)から平成22年7月26日(月曜)(募集終了) |
担当 | 産業観光部 中心市街地活性化推進室 中心市街地活性化担当 <問い合わせ> 電話:049-224-8811(内線2741) 電話:049-224-5936(直通) FAX:049-226-4102 |
1 募集の趣旨
「川越市産業観光館」(以下「産業観光館」といいます。)は、中心市街地の酒造蔵跡地を保存・活用し、市民の地域産業に関する理解を深めるとともに、市民と観光客の交流を促進することにより地域の活性化を図るための施設であり、平成22年10月1日の開館をめざしています。
この産業観光館の利用予約や空き状況を自宅のパソコンや携帯電話から検索できる「公共施設予約システム」で行うためには、施設の利用許可申請書や利用許可書をこのシステムに対応するように見直す必要があります。
つきましては、産業観光館の設置及びその管理における事務手続などを定めた「川越市産業観光館条例施行規則の一部改正(案)」をとりまとめましたので、皆様からの意見を募集します。
2 資料の閲覧 (閲覧は終了しました)
(1)電子媒体での閲覧
下記【ダウンロード】から閲覧、保存、印刷ができます。(PDFファイル)
(2)紙ベースによる閲覧場所
市役所東庁舎1階中心市街地活性化推進室、各出張所、連絡所、公民館、図書館
3 意見を提出できる方
(1)市内に住所を有する方
(2)市内の事務所・事業所に勤務する方
(3)市内の学校に在学する方
(4)その他この案に関して利害関係を有する方
4 提出方法 (意見募集は終了しました)
(1)直接持参
川越市役所 産業観光部 中心市街地活性化推進室(市役所東庁舎1階)
(2)郵送
〒350-8601
川越市元町1-3-1 川越市役所 中心市街地活性化推進室
(3)FAX 049-226-4102
(4)川越市ホームページからの意見提出はこちら(提出できません)
5 提出書式
(1)意見等は件名、住所、氏名(法人又は団体の場合は、名称、代表者氏名、主たる事業所の所在地)及び連絡先(電話番号又はメールアドレス)を必ず明記し、日本語で記述してください。
※参考書式 下記【ダウンロード】ファイルをご利用ください。
(2)ご意見には、最初に意見の対象となる項目等を明記してください。なお、個別の項目ではなく全体に対する意見の場合は「全体への意見」とご記入ください。
(3)件名「川越市産業観光館条例施行規則の一部改正(案)に対する意見募集」
6 その他
(1)提出されたご意見のうち、類似するご意見は取りまとめて公表いたします。なお、取りまとめ後、提出されたご意見は中心市街地活性化推進室において個人情報を除いて公開いたします。
(2)個別の回答はいたしません。
(3)収集した個人情報は目的外には使用いたしません。(収集した個人情報の取り扱いに関するプライバシーポリシー)
ダウンロード
川越市産業観光館条例施行規則の一部改正(案)について(PDF:23KB)
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お問い合わせ
総合政策部 政策企画課 政策調整担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5503(直通)
ファクス:049-225-2895