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(23-19)「(仮称)埼玉県生活環境保全条例の規定による騒音又は振動を発生する工場等に関する規制基準等を定める規則(案)」に対する意見募集(意見募集は終了しました。)

最終更新日:2015年1月3日

番号 23-19
案件名 (仮称)埼玉県生活環境保全条例の規定による騒音又は振動を発生する工場等に関する規制基準等を定める規則(案)について(募集終了)
募集期間 平成24年2月15日から平成24年3月15日(募集終了)
担当課 環境部 環境保全課 生活環境担当
 <問い合わせ>
 電話:049-224-5894
 FAX:049-225-9800

1 募集の趣旨

 知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の改正に伴い、埼玉県生活環境保全条例で規定する騒音及び振動の規制に関する事務が市に移譲されることになりました。この騒音及び振動の規制について、「(仮称)埼玉県生活環境保全条例の規定による騒音又は振動を発生する工場等に関する規制基準等を定める規則(案)」をとりまとめましたので、皆様からのご意見を募集します。

2 参考資料

(1)(仮称)埼玉県生活環境保全条例の規定による騒音又は振動を発生する工場等に関する規制基準等を定める規則(案)の概要
(2)「(仮称)埼玉県生活環境保全条例の規定による騒音又は振動を発生する工場等に関する規制基準等を定める規則(案)

3 参考資料の閲覧(閲覧は終了しました。)

(1)電子媒体での閲覧
 参考資料は下記【ダウンロード】から閲覧、保存、印刷ができます。(PDFファイル)
(2)紙ベースでの閲覧
 市役所本庁舎5階 環境保全課

4 意見を提出できる方

(1)市内に住所を有する方
(2)市内の事業所等に勤務する方
(3)市内の学校に在学する方
(4)その他案に関し利害関係を有する方

5 提出方法(意見募集は終了しました。)

(1)直接持参
 川越市役所 環境部 環境保全課(市役所本庁舎5階)
(2)郵送(3月15日消印有効)
 〒350-8601
 川越市元町1丁目3番地1 川越市役所 環境保全課
(3)FAX
 049-225-9800
(4)川越市ホームページからの意見提出はこちら
 (意見の受付期間は平成24年2月15日から3月15日です)

6 提出書式

(1)意見等は件名、住所、氏名(法人又は団体の場合は、名称、代表者氏名、主たる事業所の所在地)及び連絡先(電話番号又はメールアドレス)を必ず明記し、日本語で記述してください。
※参考書式 下記【ダウンロード】ファイルをご利用ください。
(2)ご意見には、最初に意見の対象となるページ及び項目名を明記してください。なお、個別の項目ではなく全体に対する意見の場合は「全体への意見」とご記入ください。
(3)件名は「(仮称)騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地域の指定(案)について」としてください。

7 その他

(1)提出されたご意見のうち、類似するご意見は取りまとめて公表いたします。なお、取りまとめ後、提出されたご意見は環境保全課において個人情報を除いて公開いたします。
(2)個別の回答はいたしません。
(3)収集した個人情報は目的外には使用いたしません。(収集した個人情報の取り扱いに関するプライバシーポリシー

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お問い合わせ

総合政策部 政策企画課 政策調整担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5503(直通)
ファクス:049-225-2895

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〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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