(24-07)「婦人保護施設の設備及び運営に関する基準(案)」に対する意見募集(募集終了)
最終更新日:2015年1月3日
番号 | 24-07 |
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案件名 | 婦人保護施設の設備及び運営に関する基準(案)について |
募集期間 | 平成24年9月3日から平成24年10月2日(募集終了) |
担当課 | 市民部 男女共同参画課 男女共同参画担当 <問い合わせ> 電話:049-224-5723 FAX:049-224-6705 |
1 募集の趣旨
川越市では、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第105号)による社会福祉法(昭和26年法律第45号)の一部改正に伴い、これまで国が一律に定めていた社会福祉施設の一つである婦人保護施設の設備及び運営の基準について「(仮称)川越市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準条例」及び「(仮称)川越市婦人保護施設の保護施設の設備及び運営に関する基準条例施行規則」として制定しようとするものです。
より多くの皆さんからご意見をいただきますようお願い申し上げます。
2 参考資料
(1)婦人保護施設の設備及び運営の基準(案)について(概要)
(2)婦人保護施設の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第49号)
3 参考資料の閲覧
(1)電子媒体での閲覧
参考資料は下記【ダウンロード】から閲覧、保存、印刷ができます。(PDFファイル)
(2)紙ベースによる閲覧場所(紙ベースの閲覧は終了しました)
男女共同参画課(市役所本庁舎3階)、各出張所、連絡所
4 意見を提出できる方
(1)市内に住所を有する方
(2)市内の事業所等に勤務する方
(3)市内の学校に在学する方
(4)その他案に関し利害関係を有する方
5 提出方法(意見募集は終了しました)
(1)直接持参
川越市役所市民部男女共同参画課(市役所本庁舎3階)
(2)郵送 (10月2日消印有効)
〒350-8601
川越市元町1丁目3番地1 男女共同参画課
(3)FAX
049-224-6705
(4)川越市ホームページからの意見提出はこちら(提出できません)
6 提出書式
(1)意見等は件名、住所、氏名(法人又は団体の場合は、名称、代表者氏名、主たる事業所の所在地)及び連絡先(電話番号又はメールアドレス)を必ず明記し、日本語で記述してください。
※参考書式 下記【ダウンロード】ファイルをご利用ください。
(2)件名「婦人保護施設の設備及び運営に関する基準(案)に対する意見募集」
7 その他
(1)提出されたご意見のうち、類似するご意見は取りまとめて公表いたします。なお、取りまとめ後、提出されたご意見は、男女共同参画課において個人情報を除いて公開いたします。
(2)個別の回答はいたしません。
(3)収集した個人情報は目的外には使用いたしません。(収集した個人情報の取り扱いに関するプライバシーポリシー)
ダウンロード
婦人保護施設の設備及び運営に関する基準(案)の概要(PDF:135KB)
婦人保護施設の設備及び運営に関する基準(基準省令)(PDF:207KB)
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お問い合わせ
総合政策部 政策企画課 政策調整担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5503(直通)
ファクス:049-225-2895