このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
川越市
  • 音声読み上げ・文字拡大
  • Foreign Language
  • サイトマップ
  • 安全・安心
  • くらし
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉
  • 市政
  • 観光
サイトメニューここまで

現在のページ

  1. トップページ
  2. 市政
  3. 意見公募(パブリック・コメント)
  4. 意見公募手続の実施状況
  5. 意見公募手続の実施状況(平成30年度)
  6. (30-01)川越市立図書館管理規則の一部を改正する規則(案)に対する意見募集(募集終了)

本文ここから

(30-01)川越市立図書館管理規則の一部を改正する規則(案)に対する意見募集(募集終了)

最終更新日:2018年5月24日

番号 30-01
案件名 川越市立図書館管理規則の一部を改正する規則(案)に対する意見募集(募集終了)
募集期間 平成30年4月1日(日曜)から平成30年4月30日(月曜)まで
担当課

教育総務部中央図書館
<お問い合わせ>
電話番号:049-222-0559(直通)
ファックス:049-224-7822

1.募集の趣旨

川越市立図書館管理規則は、休館日や利用時間、利用方法などの事項を定めることにより、円滑な施設運営を図ることを目的として制定しております。
この度、市民サービスの向上を目的として館内における利用のルール等の一部を改めるにあたり、皆様からのご意見を募集します。

2.参考資料

(1)川越市立図書館管理規則の一部を改正する規則(案)の概要について
(2)資料複写申込書(新様式)

3.参考資料の閲覧

(1)電子媒体での閲覧
参考資料は下記【ダウンロード】から閲覧、保存、印刷ができます。(PDFファイル)
(2)紙ベースによる閲覧場所(閲覧は終了しました)
中央図書館、西図書館、川越駅東口図書館、高階図書館

4.意見を提出できる方

(1)市内に住所を有する方
(2)市内の事業所等に勤務する方
(3)市内の学校に在学する方
(4)その他案に関し利害関係を有する方

5.提出方法(意見募集は終了しました)

(1)直接持参(開館時間は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。図書館ホームページ(外部サイト)をご覧ください。)
中央図書館(川越市三久保町2番地9)
西図書館(川越市伊勢原町5丁目1番地1)
川越駅東口図書館(川越市菅原町23番地10)
高階図書館(川越市大字藤間27番地1)
(2)郵送(平成30年4月30日消印有効)
〒350-0054埼玉県川越市三久保町2番地9川越市立中央図書館
(3)ファックス
049-224-7822
(4)川越市ホームページからの意見提出は以下のリンク先(申し込みは終了しました)

6.提出書式

(1)意見等は件名、氏名、住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者氏名、主たる事業所の所在地)、連絡先(電話番号又はメールアドレス)及び該当区分(市内在住、在勤、在学又は利害関係者)を必ず明記し、日本語で記述してください。
<参考書式>下記【ダウンロード】の「意見提出用紙」をご利用ください。
(2)件名
「川越市立図書館管理規則の一部を改正する規則(案)に対する意見募集」

7.その他

(1)提出されたご意見のうち、類似するご意見は取りまとめて公表いたします。なお、取りまとめ後、提出されたご意見は中央図書館において個人情報を除いて公開いたします。
(2)個別の回答はいたしません。
(3)収集した個人情報は目的外には使用いたしません。(収集した個人情報の取り扱いに関するプライバシーポリシー

8.ダウンロード

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

川越市立中央図書館
〒350-0054 川越市三久保町2番地9
電話番号:049-222-0559(直通)
ファクス:049-224-7822

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

意見公募手続の実施状況(平成30年度)

よくある質問

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。

川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
(C)2015 Kawagoe City All Rights Reserved
フッターここまでこのページのトップに戻る