意見公募手続を実施しないで策定・改正・廃止した案件等(平成29年度)
最終更新日:2019年6月15日
(川越市意見公募手続条例第4条第4項各号適用案件)
公益上、緊急に施策等を定める必要がある場合など、一定の条件に該当する場合については、条例により、あらかじめ施策等の案を示して意見を求めなくてもよいことになっています。
意見公募手続を実施しないで定めた施策等について、その名称、趣旨及び意見公募手続を実施しなかった理由を一覧にまとめました。
No. | 施策等の名称 | 担当課 | 策定・改正の趣旨 | 意見公募手続を実施しなかった理由 (川越市意見公募手続条例該当条項) |
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1 | 川越市身体障害者福祉法施行細則の一部改正 | 福祉部 |
身体障害者手帳に係る交付手続き及び医師の指定に関する取扱いについての一部改正に伴い、身体障害者診断書の様式など、細則を改正するもの。 |
法令又は国の機関若しくは他の地方公共団体が定める基準等と実質的に同一の施策等を定めなければならない場合に該当するため。 |
2 | 川越市税条例施行規則の一部改正 |
財政部 |
川越市税条例の規定により定める様式の一部を改正するため、規則の一部を改正するもの。 |
納付すべき金銭について定める条例の改正により、必要な事項を定める規則を定めようとする時に該当するため。 |
3 | 川越市保育料等に関する条例施行規則の一部改正 |
こども未来部 |
川越市保育料等に関する条例の一部改正に伴い、規則の一部を改正するもの。 |
納付すべき金銭について定める条例の改正により、必要な事項を定める規則を定めようとする時に該当するため。 |
4 | 川越市母子保健法施行細則の一部改正 |
保健医療部 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第7号の規定により地方税関係情報を取得する場合に本人の同意が必要となる事務を定める旨の告示の施行に伴い、施行細則の一部を改正するもの。 |
法令の改正に伴い当然必要とされる規定の整理に該当するため。 |
5 | 川越市児童福祉法施行細則の一部改正 |
保健医療部 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第7号の規定により地方税関係情報を取得する場合に本人の同意が必要となる事務を定める旨の告示の施行に伴い、施行細則の一部を改正するもの。 |
法令の改正に伴い当然必要とされる規定の整理に該当するため。 |
6 | 川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する規則の一部改正 |
環境部 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正に伴い、規則の一部を改正するもの。 |
法令の改正に伴い当然必要とされる規定の整理に該当するため。 |
7 | 川越市が管理する道路の構造の技術的基準等を定める条例施行規則の一部改正 |
建設部 |
道路標識、区画及び標示に関する命令等の一部改正に伴い、別表の案内標識の記載に関する規則の一部を改正するもの。 |
法令の改正に伴い当然必要とされる規定の整理に該当するため。 |
8 | 川越市税条例施行規則 |
財政部 |
事業所税に係る減免規定の整備及び軽自動車税に係る減免申告書等の様式変更のため、規則の一部を改正するもの。 |
納付すべき金銭について定める法律や条例の施行に必要な事項を定める規則等に該当するため。 |
9 | 川越市老人福祉センター管理規則 |
福祉部 |
川越市老人福祉センター設置及び管理条例の一部改正等に伴い、利用申請書等の様式変更のため、規則の一部を改正するもの。 |
法令や条例の制定改廃に伴い当然必要とされる規定の整理に該当するため。 |
10 | 川越市医療法施行細則 |
保健医療部 |
医療法の一部改正に伴い、一部の規定及び様式の削除のため、規則の一部を改正するもの。 |
法令や条例の制定改廃に伴い当然必要とされる規定の整理に該当するため。 |
11 | 川越市介護保険規則 |
福祉部 |
介護保険法に介護医療院に関する規定が設けられたことなどに伴う規定の整備を行うため、規則の一部を改正するもの。 | 規則に定める規定の根拠となる政令等の公布等の日から、規則を施行しようとする日までの期間が短く、意見公募手続を実施するのが困難であるため。 |
12 | 川越市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則 |
福祉部 |
介護保険法に介護医療院に関する規定が設けられたことなどに伴う規定の整備を行うため、規則の一部を改正するもの。 |
規則に定める規定の根拠となる政令等の公布等の日から、規則を施行しようとする日までの期間が短く、意見公募手続を実施するのが困難であるため。 |
13 | 川越市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則 |
福祉部 |
介護保険法に介護医療院に関する規定が設けられたことなどに伴う規定の整備を行うため、規則の一部を改正するもの。 |
規則に定める規定の根拠となる政令等の公布等の日から、規則を施行しようとする日までの期間が短く、意見公募手続を実施するのが困難であるため。 |
14 | 川越市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則 |
福祉部 |
介護保険法に介護医療院に関する規定が設けられたことなどに伴う規定の整備を行うため、規則の一部を改正するもの。 |
規則に定める規定の根拠となる政令等の公布等の日から、規則を施行しようとする日までの期間が短く、意見公募手続を実施するのが困難であるため。 |
15 | 川越市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則 |
福祉部 |
介護保険法に介護医療院に関する規定が設けられたことなどに伴う規定の整備を行うため、規則の一部を改正するもの。 |
規則に定める規定の根拠となる政令等の公布等の日から、規則を施行しようとする日までの期間が短く、意見公募手続を実施するのが困難であるため。 |
16 | 川越市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則 |
福祉部 |
介護保険法に介護医療院に関する規定が設けられたことなどに伴う規定の整備を行うため、規則の一部を改正するもの。 |
規則に定める規定の根拠となる政令等の公布等の日から、規則を施行しようとする日までの期間が短く、意見公募手続を実施するのが困難であるため。 |
17 | 川越市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則 |
福祉部 |
介護保険法に介護医療院に関する規定が設けられたことなどに伴う規定の整備を行うため、規則の一部を改正するもの。 |
規則に定める規定の根拠となる政令等の公布等の日から、規則を施行しようとする日までの期間が短く、意見公募手続を実施するのが困難であるため。 |
18 | 川越市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則 |
福祉部 |
介護保険法に介護医療院に関する規定が設けられたことなどに伴う規定の整備を行うため、規則の一部を改正するもの。 |
規則に定める規定の根拠となる政令等の公布等の日から、規則を施行しようとする日までの期間が短く、意見公募手続を実施するのが困難であるため。 |
19 | 川越市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則 |
福祉部 |
健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に鑑み、必要な規定の整備を行うため、規則の一部を改正するもの。 |
規則に定める規定の根拠となる政令等の公布等の日から、規則を施行しようとする日までの期間が短く、意見公募手続を実施するのが困難であるため。 |
20 | 地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づき市長が定める職に関する規則 |
上下水道局 |
職の新設に伴い、地方公営企業法第三十九条第二項に規定する政治的行為の制限を受ける市長が定める職を追加するため、規則の一部を改正をするもの。 |
法令又は国の機関若しくは他の地方公共団体が定める基準等と実質的に同一の施策等を定めなければならない場合に該当するため。 |
21 | 川越市祭壇の使用等に関する条例施行規則 |
市民部 |
葬祭用具の供給に係る実費額の改定のため、規則の一部を改正するもの。 |
納付すべき金銭について定める法律や条例の施行に必要な事項を定める規則等に該当するため。 |
22 | 川越市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則 |
福祉部 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に鑑み、規定の整備や整理を行うため、規則の一部を改正するもの。 |
規則に定める規定の根拠となる政令等の公布等の日から、規則を施行しようとする日までの期間が短く、意見公募手続を実施するのが困難であるため。 |
23 | 川越市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則 |
福祉部 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に鑑み、規定の整備や整理を行うため、規則の一部を改正するもの。 |
規則に定める規定の根拠となる政令等の公布等の日から、規則を施行しようとする日までの期間が短く、意見公募手続を実施するのが困難であるため。 |
24 | 川越市都市公園条例施行規則 |
都市計画部 |
川越市都市公園条例の一部改正に伴い、規定の整理を行うため、規則の一部を改正するもの。 |
法令や条例の制定改廃に伴い当然必要とされる規定の整理に該当するため。 |
25 | 非常勤消防団員等公務災害補償条例第九条の二第一項の規則で定める金額を定める規則 |
防災危機管理室 |
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第六条の二第一項の規定に基づく平成十八年総務省告示第五百三号の一部改正に伴い、規則の一部を改正するもの。 |
法令又は国の機関若しくは他の地方公共団体が定める基準等と実質的に同一の施策等を定めなければならない場合に該当するため。 |
26 | 川越市税条例施行規則 |
財政部 |
様式の整理等のため、規則の一部を改正するもの。 |
納付すべき金銭について定める法律や条例の施行に必要な事項を定める規則等に該当するため。 |
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