川越市パートナーシップ宣誓制度
最終更新日:2023年11月2日
令和4年4月1日から、パートナーシップ宣誓制度の内容が変わりました
1.対象者を拡大しました
これまで、宣誓できる方を、戸籍上同性のカップルとしていましたが、変更後は、戸籍上の性別にかかわらず、双方又はいずれか一方が性的少数者のお二人に宣誓していただけます。また、宣誓の要件として、お二人が「成年」に達していることが必要ですが、民法改正で「成年」の年齢が20歳から18歳に引き下げられたことにより、18歳以上の方から宣誓していただけます。
2.宣誓書受領証等の再交付可能な期間を延長しました
宣誓書受領証等を紛失・き損してしまった場合、宣誓後10年間に限り再交付可能でしたが、変更後は、返還等の事由に該当しない限り、期限なく再交付ができます。
なお、宣誓時にお渡しした宣誓書受領証、受領カードに有効期限はありませんので、紛失・き損等の事情がなければ、そのままお持ちいただけます。
制度の概要
川越市では、一人ひとりが互いに人権を尊重し、多様性を認め合いながら、自分らしく生き生きと暮らせる社会の実現を目指し、令和2年5月1日から「川越市パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。
この制度は、双方又はいずれか一方が性的少数者のお二人が、パートナーシップ関係にあることを市に宣誓する制度です。それに対し、市では、宣誓した事実を証明する宣誓書受領証等をお二人に交付します。
パートナーシップ関係とは
互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを約した、双方又はいずれか一方が性自認や性的指向に係る性的少数者である2人の者の社会生活関係をいいます。
宣誓の要件
パートナーシップ宣誓制度を利用するためには、次のすべての要件を満たしていることが必要です。
- パートナーシップ関係にあること。
- 双方が成年に達していること。
- 川越市民であること。(転入予定の方も宣誓していただけます。)
- 双方に配偶者がいないこと。
- 他の方とパートナーシップの宣誓をしていないこと。
- 互いに近親者等(※注1)でないこと
※注1 直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族をいいます。
なお、養子縁組をしている又はしていたことにより、近親者等に該当する場合は宣誓していただけます。
宣誓に必要なもの
- パートナーシップ宣誓書(様式第1号)
宣誓時に記入していただきますので、事前の用意は不要です。 - 住民票の写し:各1通
お二人が同一世帯になっている場合は、1通で構いません。
本籍地及び世帯主との続柄の表示は不要です。
宣誓時点で転入予定の方は、転入後にご提出ください。 - 現に婚姻していないことを証明する書類:各1通
独身証明書や戸籍抄本など
外国籍の方は、本国が発行する婚姻要件具備証明書とその日本語訳 - 本人確認書類:お二人分
個人番号カードや運転免許証、旅券(パスポート)など
※2と3は、発行から3か月以内のものをご提出ください。
独身証明書、戸籍抄本は本籍地の市区町村からお取り寄せいただく必要があります。
※4は、有効期限があるものについては、有効期限内のものに限ります。
通称の使用について
市長が特に必要があると認める場合は、氏名と併せて通称(氏名以外の呼称であって、社会生活上通用していると認められるものをいいます。)を使用することができます。
その場合、通称を日常的に使用していることがわかる書類(郵便物や社員証等)をご提示ください。
※宣誓において通称を使用した場合、宣誓書受領証及び受領カードの裏面に、戸籍上氏名を記載します。
手続きの流れ
1.宣誓日の事前予約
宣誓を希望する日の7日前までに、電話またはファクスにて男女共同参画課にご連絡いただくか、予約フォームからお申し込みください。
連絡先
- 電話:049-224-5723
対応時間:月曜から金曜、午前8時30分から午後5時15分(祝日、年末年始を除く) - ファクス:049-224-6705
予約フォーム(外部サイト)
※ファクスおよび予約フォームは24時間受付していますが、開庁時間以外に届いたものについては、翌開庁日以降の対応となります。
予約時にお伝えいただきたいこと
- 宣誓されるお二人の氏名(通称を使用する場合は、通称もお伝えください。)
- 宣誓されるお二人の住所
- 代表の方の日中の連絡先
- 宣誓希望日時(平日午前9時から午後5時)
- 希望する宣誓書受領証および宣誓書受領カードの種類(それぞれ2種類から選択できます。)
2.パートナーシップの宣誓
予約した日時に、必要書類をお持ちのうえ、必ずお二人そろってお越しください。職員立会いのもとで宣誓書を記入します。
プライバシー保護のため、個室で対応いたします。
3.宣誓書受領証等の交付
宣誓の要件を満たしていることが確認できた場合、宣誓書の写しを添えて、宣誓書受領証と宣誓書受領カードを即日交付します。
発行手続きのため、1時間ほどお時間を頂戴します。
受領証と受領カードは2通りのデザインから選んでいただき、お二人それぞれに1部ずつお渡しします。
パートナーシップ宣誓書受領証(Aタイプ)
パートナーシップ宣誓書受領証(Bタイプ)
パートナーシップ宣誓書受領カード(Cタイプ)
パートナーシップ宣誓書受領カード(Dタイプ)
受領証等の再交付について
お渡しした受領証、受領カードに有効期間は定めておらず、そのままお持ちいただけます。
万一、受領証を紛失、き損した場合、宣誓書再交付の申請ができますので、ご相談ください。
受領証等の返還について
パートナーシップを解消したなど、宣誓の要件に該当しなくなった場合には、受領証及び受領カードを返還する必要があります。
※一方の意思だけでも返還は可能ですが、お二人のパートナーシップ関係の継続について、市が仲裁などの関与を行うことは一切ありません。
性的少数者に対する市のサービス
本市では、宣誓したことでご利用いただける行政サービスは、今のところありませんが、宣誓の有無にかかわらず、同性パートナーなどの性的少数者に対する市のサービスの考え方を、次のとおり整理しました。
※一部の民間企業では、保険金の受け取りや家族割引などのサービスを実施しています。詳しくは、それぞれの民間企業にお問い合わせください。
同性パートナーなど、性的少数者に対する市のサービスについて(PDF:102KB)
留意事項
- 宣誓、受領証等の発行に手数料はかかりません。ただし、住民票の写しなど、必要書類の取得に関する手数料はご負担いただきます。
- 転入予定の場合は、転入後に住民票の写しを提出してください。転入が確認できた場合に、宣誓書受領証等を交付します。(宣誓日にはお渡しできません。)
宣誓の状況
宣誓件数
パートナーシップ宣誓の件数は、次のとおりです。
29件(令和5年11月1日時点)
無効とした宣誓の公表
川越市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱第11条第1項の規定により、無効としたパートナーシップの宣誓は、現在ありません。
関係書類
川越市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(PDF:80KB)
川越市パートナーシップ宣誓制度 ご利用の手引き(PDF:622KB)
(様式第5号)パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(PDF:105KB)
(様式第6号)パートナーシップ宣誓事項変更届(PDF:112KB)
(様式第7号)パートナーシップ宣誓書受領証等返還届(PDF:105KB)
関連情報
(1-11)「(仮称)川越市パートナーシップ宣誓制度」の考え方に対する意見募集の結果について
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お問い合わせ
市民部 男女共同参画課 男女共同参画担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5723(直通)
ファクス:049-224-6705
