川越市男女共同参画推進条例
最終更新日:2015年1月3日
平成十三年十二月二十一日
条例第二十六号
日本国憲法には、個人の尊重と法の下の平等がうたわれており、これを踏まえ、本市は、女性に対する差別の解消と女性の地位向上等に向けた施策を展開し、男女共同参画の推進に取り組んできたが、性別による固定的な役割分担意識に根ざした社会における制度や慣行がいまだに残っていることは否定できない。
このような状況を解消し、性別を問わず、市民のだれもが自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画し、その個性と能力が十分に発揮できるようにするためには、男女が、社会の対等な構成員として互いにその人権を尊重し、責任を分かち合うことが重要である。
ここに、私たちは、男女共同参画を実現した社会を目指すことを決意し、その推進に係る基本理念を明らかにした上で、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進することにより、豊かで活力ある川越を築くことに寄与するため、この条例を制定する。
(目的)
第一条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、本市の施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受し、かつ、共に責任を担い、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画することをいう。
二 事業者 市内に事務所若しくは事業所を有する法人その他の団体又は市内に事務所若しくは事業所を有する個人をいう。
三 セクシュアル・ハラスメント 市民生活のあらゆる場において他の者を不快にさせる性的な言動をいう。
(基本理念)
第三条 男女共同参画の推進は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けることがないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。
2 男女共同参画の推進に当たっては、性別による固定的な役割分担等を反映した、社会における制度又は慣行をなくすよう努めるとともに、これらの制度又は慣行が、男女の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないように配慮されなければならない。
3 男女共同参画の推進は、男女が社会の対等な構成員として、市における施策及び事業者における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。
4 男女共同参画の推進は、家庭生活における家庭の構成員の協力及び社会の支援の下に、子育て、介護その他の家庭生活における活動と就業、就学その他の社会生活における活動とが円滑に行われるように配慮されることを旨として、行われなければならない。
5 男女共同参画の推進は、妊娠、出産その他の性と生殖に関する事項について男女の相互の意思が尊重されること及び生涯にわたり男女が健康な生活を営むことについて配慮されることを旨として、行われなければならない。
6 男女共同参画の推進は、国際社会での取組を十分理解して行われなければならない。
(市の責務)
第四条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策を策定し、及び実施するものとする。
2 市は、男女共同参画を推進するに当たり、市民、事業者、国及び他の地方公共団体と連携して取り組むものとする。
(市民の責務)
第五条 市民は、基本理念にのっとり、男女共同参画について理解を深め、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するように努めなければならない。
(事業者の責務)
第六条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、男女共同参画の推進に努めるとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するように努めなければならない。
(基本方針)
第七条 市は、次に掲げる基本方針により男女共同参画を推進するものとする。
一 男女共同参画の推進に関する広報活動等を充実することにより、市民及び事業者の理解を深めるとともに、学校教育をはじめとするあらゆる分野の教育において、男女共同参画を推進するための措置を講ずるように努めること。
二 配偶者等に対する暴力及びセクシュアル・ハラスメントの防止に努めるとともに、これらの被害を受けた者に対して必要な支援を行うように努めること。
三 公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担、配偶者等に対する暴力及びセクシュアル・ハラスメントを助長し、又は連想させる表現並びに過度の性的な表現を行うものに対し、これらの表現の自粛を求める等、必要な措置を講ずるように努めること。
四 あらゆる分野における活動の意思決定の過程において、男女間に参画する機会の格差が生じている場合には、市民及び事業者と協力し、積極的に当該格差を是正する措置が講ぜられるように努めること。
五 審議会等における委員を委嘱し、又は任命する場合にあっては、積極的に男女の均衡を図るように努めること。
六 家庭生活における責任を持つ男女が、共に家庭生活における活動及び当該活動以外の活動を両立することができるよう、必要な支援を行うように努めること。
七 男女が生涯を通して心身の健康を維持し、互いの性を理解し、尊重するとともに、対等な関係の下で、妊娠及び出産について決定することができるよう、教育及び啓発を行うように努めること。
八 市民及び事業者が行う男女共同参画に関する国際理解及び国際協力に係る活動に対して必要な支援を行うように努めること。
九 市民及び事業者が男女共同参画の推進に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他必要な措置を講ずること。
(基本計画)
第八条 市長は、男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)第十四条第三項に規定する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定する。
2 市長は、基本計画を策定し、又は変更するに当たっては、第十二条第一項に規定する審議会に諮問するものとする。
(市民相談)
第九条 市は、性別に基づく差別的取扱い等に関する市民の相談に応じ、必要な措置を講ずるものとする。
(年次報告書)
第十条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況等について、年次報告書を作成し、及び公表するものとする。
(施策の推進体制の整備)
第十一条 市は、男女共同参画に関する施策を推進するための体制を整備するものとする。
(川越市男女共同参画審議会)
第十二条 男女共同参画の推進に資するため、川越市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、次に掲げる事項を所掌する。
一 市長の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する重要事項について調査し、及び審議すること。
二 男女共同参画の推進に関する施策について、市長に意見を述べること。
3 審議会は、委員十六人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
一 学識経験者
二 市民の代表者
4 委員の任期は二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
「男女共同参画推進条例 パンフレット」は、下記によりダウンロードできます。
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お問い合わせ
市民部 男女共同参画課 男女共同参画担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5723(直通)
ファクス:049-224-6705