個人情報保護制度について
最終更新日:2015年1月3日
川越市では、個人情報の取り扱いについて、川越市個人情報保護条例を定め、市の実施機関における個人情報の適正な取り扱いに努めています。
制度の目的
個人情報の適正な取り扱いに関し必要な事項を定め、市の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正等を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護し、公正で信頼される市政の推進に資することを目的とします。
川越市の個人情報保護制度は次の2つの大きな柱によって成り立っています
(1) 市の実施機関の保有する個人情報の取扱いのルールを明らかにすること。
(2) 市の実施機関が保有する個人情報について、開示、訂正等を請求をする権利を保障すること。
個人情報の取扱いのルール
個人情報を保有するに当たっては、所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定します。必要な範囲内で保有した個人情報は、個人情報保護管理者を定め、適正な管理に努めます。
開示、訂正等の請求
自己に関する個人情報について、開示請求、訂正等請求(保有個人情報の訂正、追加若しくは削除若しくは利用の停止若しくは消去又は提供の停止)を権利として保障します。
請求の費用
開示請求、訂正等の請求に関する手数料は無料です。ただし、保有個人情報が記録されている公文書の写しを交付する場合の費用については、請求者の負担となります。
適用除外
川越市個人情報保護条例の適用は次の項目については除外されます。
(1) 統計法(昭和二十二年法律第十八号)、統計報告調整法(昭和二十七年法律第百四十八号)又は埼玉県統計調査条例(昭和四十四年埼玉県条例第十四号)の規定に基づく統計調査に係る個人情報については、適用しません。
(2) 法令又は他の条例の規定により保有個人情報の開示又は訂正等の手続が定められている場合における当該保有個人情報の開示又は訂正等については、適用しません。
(3) 図書館等の市の機関において、一般の利用に供することを目的として管理している図書、図画等に記録されている個人情報については、適用しません。
(4) 開示、訂正等の請求についての規定は、刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検査事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る保有個人情報(当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に限る。)については、適用しません。
その他
保有個人情報(川越市情報公開条例第6条第1項に規定する非公開情報を専ら記録する公文書に記載されているものに限る。)のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは、開示、訂正等の請求の規定(不服申立ての規定は除く。)の適用については、実施機関に保有されていないものとみなします。
関連情報
お問い合わせ
総務部 総務課 文書担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5550(直通)
ファクス:049-225-2895
