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開示の請求(自己情報開示請求)

最終更新日:2015年1月3日

開示の請求の概要

開示の請求ができる者

1 何人も、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。
2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は実施機関が特別の理由があると認めた代理人は、本人に代わって開示を請求することができます。
 この場合に、本人が未成年者で十五歳以上のものであるときは、本人の同意が必要です。

開示の義務

1 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の(1)から(10)に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、当該開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該保有個人情報を開示しなければなりません。
 (1) 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
 (2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、開示請求者以外の特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次の情報を除く。
 イ 法令又は条例の規定に基づき開示請求者が知ることができるとされている情報
 ロ 開示請求者が知ることができるものとして作成し、又は取得した情報
 ハ 当該個人が公務員等である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
 (3) 法人その他の団体に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人に明らかに不利益を与えると認められるもの。ただし、次の情報を除く。
 イ 当該法人等又は当該個人の違法又は著しく不当な行為に関する情報であって、開示することが必要と認められるもの
 ロ 人の生命、身体又は健康に危害を及ぼすおそれがある事項に関する情報であって、開示することが必要と認められるもの
 (4) 市の機関内部若しくは機関相互又は市の機関と国等の機関との間における審議、検討、調査、研究等の意思決定過程における情報であって、開示することにより、公正かつ適正な意思決定に著しい支障を生ずるおそれがあると認められるもの
 (5) 市の機関と国等の機関との間における協議、依頼等により作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれがあると認められるもの
 (6) 個人の評価、診断、判定、選考、相談、指導等に関する事務事業に係る情報であって、開示することにより、当該事務事業の公正かつ適正な執行を著しく困難にするおそれがあると認められるもの
 (7) 市の機関又は国等の機関が行う検査、監査、取締りの計画、争訟及び交渉の方針、職員の身分取扱いその他の事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性質上、開示することにより、当該事務事業の公正かつ適正な執行を著しく困難にするおそれがあると認められるもの
 (8) 人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の捜査又は予防その他公共の安全と秩序の維持のため、開示しないことが必要であると認められる情報
 (9) 法令又は条例の規定に基づき、明らかに開示することができないとされている情報
 (10) 法律又はこれに基づく政令の規定により、各大臣等から開示しないように指示のあった情報

2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、当該不開示情報の部分を容易に区分して除くことができるときは、その部分を除いて当該保有個人情報の開示をしなければなりません。(部分開示)

3 実施機関は、不開示情報が含まれている保有個人情報であっても、期間の経過により当該保有個人情報に含まれている情報が不開示情報でなくなったときは、当該保有個人情報を開示しなければなりません。(時限開示)

4 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該保有開示請求を拒否することができます。(存否応答拒否)

5 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができます。(裁量的開示)

開示請求の方法

1 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出してしなければなりません。
 (1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所又は居所
 (2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
 (3) (1)、(2)のほか、実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提示し、又は提出しなければなりません。

3 法定代理人が開示請求をしようとする場合で、本人の同意が必要なときは、本人が同意していることを証明する書類を2の書類に併せて提出しなければなりません。

開示請求に対する決定等

1 実施機関は、開示請求があった日から起算して15日以内に、以下のことについて決定をしなければなりません。
 (1) 当該開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、開示する旨の決定
 (2) 当該開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報を開示することとなるときに、当該個人情報の存否を明らかにしないで当該開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定

2 実施機関は、開示する旨の決定又は開示しない旨の決定(以下「開示決定等」という。)をしたときは、開示請求者に対し、速やかに当該開示決定等の内容を書面により通知しなければなりません。

3 実施機関は、開示しない旨の決定(部分開示のときの開示しないこととする部分に係る決定を含む。)をした場合であって、開示請求に係る保有個人情報が期間の経過により開示でき、かつ、その時期が明示できるときは、その時期を併せて通知しなければなりません。

4 実施機関は、やむを得ない理由により、開示請求があった日から起算して15日以内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日から起算して60日を限度として、その期間を延長することができます。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに当該延長の理由及び開示決定等をすることができる時期を書面により通知しなければなりません。

開示決定等の期限の特例

 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、又は当該保有個人情報の検索に著しく日時を要するため、開示請求があった日から起算して60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りるとします。
 この場合において、実施機関は、開示請求があった日から起算して15日以内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければなりません。
(1) 開示決定等の期限の特例本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

開示の実施及び方法

1 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報を開示する旨の決定をしたときは、開示請求者に対し、速やかに当該保有個人情報を開示しなければなりません。

2 開示請求者は、当該個人情報の開示を受けようとするときは、実施機関に対し、自己が当該開示に係る開示請求者であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提示し、又は提出しなければなりません。

3 保有個人情報の開示の方法は、当該保有個人情報が記録されている公文書(開示決定に係る部分に限る。)の閲覧、視聴又は写しの交付とし、開示請求者の求めるところによるものとします。
 ただし、開示請求者が公文書の視聴又は写しの交付を求めた場合において、視聴をさせ、又は写しを交付することが困難であると実施機関が認めるときは、他の開示の方法により開示することができます。

4 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書を閲覧させ、又は視聴させることにより、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、当該公文書の写しにより保有個人情報を開示することができます。

手数料等

 個人情報の開示に係る手数料は、無料です。 ただし、個人情報が記録されている公文書の写しの交付をするときは、当該写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担となります。

お問い合わせ

総務部 総務課 文書担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5550(直通)
ファクス:049-225-2895

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