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訂正等の請求(自己情報訂正等請求)

最終更新日:2015年1月3日

訂正等の請求の概要

訂正等の請求ができる者

 「開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報」と「法令又は他の条例の規定により開示を受けた保有個人情報」については、次の請求をすることができます。
1 何人も、自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと認めるときは、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。)を請求することができます。
2 何人も、自己を本人とする保有個人情報が実施機関により適法に取得されたものでないとき、川越市個人情報保護条例第6条第2項の規定に違反して保有されているとき、又は川越市個人情報保護条例第11条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているときは、当該保有個人情報の利用の停止又は消去を請求することができます。
3 何人も、自己を本人とする保有個人情報が実施機関により、第11条第1項及び第2項の規定に違反して提供されているときは、当該保有個人情報の提供の停止を請求することができます。

4 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は実施機関が特別の理由があると認めた代理人は、本人に代わって上記1、2及び3(以下「訂正等」という。)の請求をすることができます。
 この場合に、本人が未成年者で十五歳以上のものであるときは、本人の同意が必要です

訂正等の義務

1 実施機関は、訂正の請求があった場合において、当該請求に理由があると認めるときは、当該請求に係る個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければなりません。
2 利用の停止若しくは消去又は提供の停止の請求があった場合において、当該請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用の停止若しくは消去又は提供の停止をしなければなりません。

訂正等の請求の方法

1 訂正等の請求は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出してしなければなりません。
 (1)訂正等の請求をしようとする者の氏名及び住所又は居所
 (2)訂正等の請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
 (3)訂正等の請求の趣旨及び理由
 (4)(1)、(2)、(3)のほか、実施機関が定める事項
2 訂正の請求をしようとする者は、実施機関に対し、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提示し、又は提出しなければなりません。
3 訂正等の請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該訂正等の請求に係る保有個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提示し、又は提出しなければなりません。
4 法定代理人が訂正等の請求をしようとする場合で本人の同意が必要なときは、本人が同意していることを証明する書類を3の書類に併せて提出しなければなりません。
5 訂正等の請求は、保有個人情報の開示を受けた日から起算して90日以内にしなければなりません。

訂正等の請求に対する決定等

1 実施機関は、訂正等の請求があった日から起算して30日以内に、以下のことについて決定をしなければなりません。
 (1) 当該請求に係る保有個人情報の全部又は一部の訂正等をするときは、訂正等をする旨の決定
 (2) 当該請求に係る保有個人情報の訂正等をしないときは、訂正等をしない旨の決定

2 実施機関は、訂正等をする旨の決定をしたときは、当該決定に係る保有個人情報の訂正等をした上で、訂正等の請求をした者(以下「訂正等請求者」という。)に対し、速やかにその旨を書面により通知しなければなりません。

3 実施機関は、訂正等をしない旨の決定をしたときは、訂正等請求者に対し、速やかに当該決定の内容を書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、やむを得ない理由により、訂正等の請求があった日から起算して30日以内に訂正等の決定又は訂正等をしない旨の決定(以下「訂正決定等」という。)をすることができないときは、訂正等の請求があった日から起算して60日を限度として、その期間を延長することができます。この場合において、実施機関は、訂正等請求者に対し、速やかに当該延長の理由及び訂正決定等をすることができる時期を書面により通知しなければなりません。

訂正決定等の期限の特例

 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、相当の期間内に訂正等をすれば足りるとします。
 この場合において、実施機関は、訂正等の請求があった日から起算して30日以内に、訂正等請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければなりません。
(1) 訂正決定等の期限の特例を適用する旨及びその理由
(2) 訂正決定等をする期限

手数料等

 個人情報の訂正等に係る手数料は、無料です。

お問い合わせ

総務部 総務課 文書担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5550(直通)
ファクス:049-225-2895

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