令和6年度川越市物価高騰重点支援給付金について(本給付金は9月30日(月曜)を持って、受付を終了しました。)
最終更新日:2024年10月7日
国のデフレ完全脱却のための総合経済対策の臨時的措置として、令和6年度より新たに住民税非課税となる世帯または住民税均等割のみ課税となる世帯に対して、1世帯あたり10万円を支給します。
※すでに、令和5年度川越市物価高等重点支援給付金(1世帯あたり7万円)と令和5年度川越市物価高騰重点支援
給付金・均等割世帯(10万円)のいずれかを受給している世帯は、対象外となりますのでご注意ください。
※定額減税しきれない方への給付金については、以下のリンク先を参照ください。
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について
対象世帯
(1)新たな住民税非課税世帯
基準日(令和6年6月3日)時点で、川越市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※以下の世帯は対象とはなりませんのでご注意ください。
- 令和5年度川越市物価高騰重点支援給付金(1世帯あたり7万円)の対象だった世帯(未受給の場合も含む)
- 他の市区町村で、住民税非課税世帯を対象とした7万円の給付金の対象だった世帯(未受給の場合も含む)
- 川越市または他の市区町村で、住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(1世帯あたり10万円)の対象だった世帯(未受給の場合も含む)
- 令和6年度住民税均等割課税者の被扶養者のみで構成される世帯
例)課税世帯の親に扶養されている子どもの世帯、課税世帯の子どもの扶養を受けている世帯
- 租税条約に基づき令和6年度分の住民税の課税を免除された方を含む世帯
(2)新たな住民税均等割のみ課税世帯
基準日(令和6年6月3日)時点で、川越市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税所得割が非課税の世帯。
※住民税には「均等割」と「所得割」の2種類があり、「均等割」は前年の所得金額にかかわらず、一定の所得がある場合に均等にかかる税であり、「所得割」は前年の所得金額に応じてかかる税となります。詳細については、下記リンク先を参照ください。
※以下の世帯は対象とはなりませんのでご注意ください。
- 令和5年度川越市物価高騰重点支援給付金・均等割世帯(10万円)の対象だった世帯(未受給の場合も含む)
- 他の市区町村で、住民税均等割課税世帯を対象とした10万円の給付金の対象だった世帯(未受給の場合も含む)
- 川越市または他の市区町村で、住民税非課税世帯に対する給付金(1世帯あたり7万円)の対象だった世帯(未受給の場合も含む)
- 令和6年度住民税課税者の被扶養者のみで構成される世帯
- 租税条約に基づき令和6年度分の住民税の課税を免除された方を含む世帯
給付額
1世帯あたり10万円
手続方法・スケジュール
新たな住民税非課税世帯・新たな住民税均等割のみ課税世帯(共通)
1.公金受取口座を登録されている方
給付金支給のお知らせはがきを7月8日(月曜)に発送しました。振込日は7月29日(月曜)を予定しています。なお、給付金の振込口座を変更する場合や、給付金辞退の意思がある場合、支給対象外の世帯である場合には、7月22日(月曜)までに給付金室へお問い合わせください。
※公金受取口座とは、給付金等の受取のための口座として国に登録している口座です。
2.上記以外の方
確認書を7月8日(月曜)に発送しました。必要事項をご記入のうえ、口座情報や本人確認に係る書類を添付していただき、9月30日(月曜)(当日消印有効)までに返送してください。詳細につきましては、郵送される確認書の内容をご確認ください。確認書審査後に順次給付予定となります。
詐欺等にご注意ください
令和6年度住民税非課税世帯等給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
自宅や職場に不審な電話や郵便があった場合には、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ
福祉部 福祉推進課 特定世帯等臨時特別給付金室
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6197(直通)
ファクス:049-225-3033