住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
最終更新日:2022年4月28日
国では、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金給付を実施します。
対象世帯
住民税非課税世帯等
1.住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
※条例により住民税均等割が減免されている世帯や生活保護受給世帯も含まれます。
2.家計急変世帯
1のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和3年1月以降収入が減少して住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯。収入および所得の目安は別表1、別表2のとおりです。
※住民税非課税世帯、家計急変世帯ともに、一人暮らしの学生等住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯を除きます。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円/1世帯)のご案内(PDF:683KB)
住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる給与収入および所得の目安
世帯人数 | 家族構成例 | 非課税相当給与収入限度額 (年間収入の目安) | 非課税相当給与収入限度額 (月額収入の目安) |
---|---|---|---|
1人 | 単身または扶養親族がいない場合 | 965,000円 | 80,416円 |
2人 | 配偶者・扶養親族(計1人)を扶養している | 1,469,000円 | 122,416円 |
3人 | 配偶者・扶養親族(計2人)を扶養している | 1,879,999円 | 156,666円 |
4人 | 配偶者・扶養親族(計3人)を扶養している | 2,327,999円 | 193,999円 |
5人 | 配偶者・扶養親族(計4人)を扶養している | 2,779,999円 | 231,666円 |
非課税相当給与収入限度額(年間収入の目安) | 非課税相当給与収入限度額(月額収入の目安) |
---|---|
2,043,999円 | 170,333円 |
※これを超える場合は別表1-1の被扶養者の人数に応じた区分を参照してください。
世帯人数 | 家族構成例 | 非課税相当所得限度額 (年間所得の目安) | 非課税相当所得限度額 (月額所得の目安) |
---|---|---|---|
1人 | 単身または扶養親族がいない場合 | 415,000円 | 34,583円 |
2人 | 配偶者・扶養親族(計1人)を扶養している | 919,000円 | 76,583円 |
3人 | 配偶者・扶養親族(計2人)を扶養している | 1,234,000円 | 102,833円 |
4人 | 配偶者・扶養親族(計3人)を扶養している | 1,549,000円 | 129,083円 |
5人 | 配偶者・扶養親族(計4人)を扶養している | 1,864,000円 | 155,333円 |
非課税相当所得限度額(年間所得の目安) | 非課税相当所得限度額(月額所得の目安) |
---|---|
1,350,000円 | 112,500円 |
※これを超える場合は別表2-1の被扶養者の人数に応じた区分を参照してください。
給付額
1世帯あたり10万円
※住民税非課税世帯と家計急変世帯の双方に該当しても、1世帯10万円のみの支給となりますのでご注意ください。
支給方法およびスケジュール
住民税非課税世帯
令和3年1月1日以前から川越市内に住民票がある世帯の場合、令和4年2月上旬から、順次対象の世帯に対して、水色の封筒に封入した確認書等を郵送予定です。給付金の振込時期は、令和4年2月中旬以降順次となります。
令和3年1月2日以降に川越市に転入された世帯の場合、令和3年1月1日時点で住民票があった自治体に対して、令和3年度住民税均等割非課税であることを照会し、非課税であることを確認できた世帯に対して順次確認書等を郵送予定です。
※令和3年1月1日以降、複数回の転入や転出をされている方は確認に時間を要しますのでご了承ください。
修正申告等により令和3年度住民税が均等割非課税になった場合
従来は令和3年度住民税が課税されていた世帯で、修正申告等を行って住民税均等割非課税となった世帯の方は申請が必要となります。以下の申請書類をダウンロードして申請いただくか、川越市住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンターまでご連絡ください。申請書を郵送させていただきます。
受付期間は令和4年9月30日までとなります。また、提出方法については原則郵送となります。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)一式(PDF:305KB)
家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月から令和4年9月までの任意の1か月の収入を12倍した額(年間収入見込額)が非課税相当になる方が対象となります。非課税相当収入限度額については上記の別表1を参照ください。
なお、収入要件を満たさない(非課税相当収入限度額を上回る)場合であっても、所得の要件を満たすことにより、支給対象となる場合があります。非課税相当所得限度額については上記の別表2を参照ください。
対象者の方は川越市への申請が必要となります。以下の申請書類をダウンロードして申請いただくか、下記の窓口でも配布いたしますのでダウンロードが困難な方などはご利用ください。受付期間は令和4年9月30日までとなります。また、提出方法については原則郵送となります。
【申請書配布窓口】
・川越市役所福祉推進課(本庁舎1階)
・川越市住民税非課税世帯等臨時特別給付金受付相談窓口(本庁舎7階)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書一式(PDF:302KB)
簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】一式(PDF:360KB)
配偶者やその他親族からの暴力(DV)を理由に避難されている方
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に川越市に避難している方で、今お住いの市区町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、ご自身が川越市から給付金を受給できる可能性があります。
また、住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、川越市から給付金を受給することができます。
給付金を受給するには、川越市での手続きが必要となります。現在川越市内にお住いの方は、以下の申出書をダウンロードし必要事項を記載の上、川越市特定世帯等臨時特別給付金室にご提出ください。提出いただいた申出書を確認次第、川越市から確認書を送付いたしますので、必要事項を記載の上、市役所にご返送ください。
受付期間は令和4年9月30日までとなります。また、提出方法については原則郵送となります。
住民税非課税世帯等に配偶者やそ対する臨時特別給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書一式(PDF:70KB)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円/1世帯)のご案内(PDF:214KB)
川越市住民税非課税世帯等臨時特別給付金受付相談窓口
場所:川越市役所本庁舎1階福祉推進課
開設期間:令和4年5月2日(月曜)から令和4年9月30日(金曜)まで
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝日を除く。)
※令和4年4月28日(木曜)までの受付相談窓口(川越市役所本庁舎7階7E会議室)から場所が変更となりますのでご注意ください。
内閣府コールセンター(制度についてのお問合せ)
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(土日祝日を含む。)
詐欺等にご注意ください
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
川越市や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作を依頼することや、給付のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。
現時点で川越市や国の職員から市民の皆様の世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報の照会はしていません。
自宅や職場に不審な電話や郵便があった場合には、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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お問い合わせ
福祉部 福祉推進課 特定世帯等臨時特別給付金室
電話番号:049-224-6197(直通)
ファクス:049-225-3033
