請求書への押印省略について
最終更新日:2024年8月1日
川越市に提出する「請求書」について、代表者印の押印省略が可能となります。
押印省略が可能となる書類
令和6年8月1日以降の日付で作成される請求書
押印省略の要件
請求書に、以下の内容が表示されていること。
- 債権者の住所及び氏名(法人や団体の場合には、その名称及び所在地並びに代表者の職名及び氏名)
- 請求書の作成年月日
- 請求書の宛て名(川越市長) (※)
- 支払方法が口座振替の場合には、振込先の口座情報
(※)川越市役所、川越市〇〇課のほか、学校や保育園などその名称で本市宛ての請求書であることが特定できるような表示であれば可とします。
その他注意事項など
- 要件を満たした請求書のみ、押印を省略することができます。
- 請求委任や受領委任を行う場合には、請求書と委任状の押印は省略できません。
- 押印が省略された請求書に誤りがあった場合には、訂正印による訂正ができません。お手数ですが、正しい請求書の再提出をおねがいします。
- 押印が省略された請求書は、電子メールによる提出も可能です。その際は、PDF形式で担当部署に送付してください。なお、ファクシミリでの提出は、記載事項が不鮮明となる可能性があるため、不可とします。
- 数葉をもって1通とする押印が省略された請求書については、割印は必要ありませんが、「3枚中1枚目」や「1/3枚目」など、請求書の総枚数と各葉がその何枚目かの記載が必要です。
- 押印のある請求書も、これまでどおりご提出いただけます。