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指定管理者制度について

最終更新日:2024年3月8日

指定管理者制度とは

 指定管理者制度とは、公の施設の管理運営を、広く民間企業やNPO等を含む事業者に委ねることを可能にした地方自治法上の制度です(地方自治法第244条の2)。
 それまでの「管理委託制度」のもとでは、公の施設の管理を委託できるのは、公共団体、公共的団体及び自治体が出資する第三セクター等に限定されていました。
 しかし、公の施設の管理運営において、

  • 民間事業者も十分なサービス提供能力を備えてきていること。
  • 多様化する住民ニーズに効果的、効率的に対応するためには、民間事業者の有するノウハウを活用することが有効であること。

などの背景を受け、「指定管理者制度」として制度化されたものです。

指定管理者制度の目的

 指定管理者制度の目的は、「多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ること」(総務省自治行政局長通知:平成15年7月17日総行行第87号)とされています。

指定管理者制度の対象施設

 制度導入の対象となる施設は、公の施設(住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設(地方自治法第244条))であり、具体的には、市民会館、総合福祉センター、老人憩いの家、自転車駐車場、体育館、公園などが該当します。
 ただし、道路法や学校教育法など、個別の法律により管理者が限定されている施設には導入できません。

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総合政策部 行政改革推進課 行政改革担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5505(直通)
ファクス:049-225-2895

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