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指定管理者制度について

最終更新日:2024年7月8日

指定管理者制度とは

指定管理者制度とは、公の施設の管理運営を、広く民間企業やNPO等を含む事業者に委ねることを可能にした地方自治法上の制度です(地方自治法第244条の2)。
その目的は、「多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ること」(総務省自治行政局長通知:平成15年7月17日総行行第87号)とされています。
川越市では、指定管理者制度の趣旨を踏まえ、「指定管理者制度の導入及び運用に係るガイドライン」を策定し、制度の適正な運用を図っています。

指定管理者制度の対象施設

制度導入の対象となる施設は、公の施設(住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設(地方自治法第244条))であり、具体的には、文化施設、総合福祉センター、老人憩いの家、自転車駐車場、体育館、公園などが該当します。
ただし、道路法や学校教育法など、個別の法律により管理者が限定されている施設には導入できません。

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総合政策部 行政改革推進課 行政改革担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5505(直通)
ファクス:049-225-2895

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