川越市障害者支援計画 <第五次川越市障害者計画・第五期川越市障害福祉計画・第一期川越市障害児福祉計画> 平成30年3月 川越市 本市では平成27年3月に策定した障害者支援計画を踏まえ、3年間にわたり、差別解消、保健、医療、教育、雇用・就労、まちづくり、福祉サービスなどさまざまな分野にわたる障害者施策を推進してまいりました。 この間には、障害者差別解消法の施行や、厚生労働省での「地域共生社会」の実現に向けた取り組みがはじまるなど、障害者福祉に関わる多くの変化があり、今後も更なる制度改革の取り組みが行われる予定です。 障害のある人をはじめ、すべての人が積極的に社会参加し、互いに人格と個性を尊重して支え合う共生社会の実現には、ハード・ソフト、そしてハートのバリアフリーが必要となります。このことへの市民の皆様の理解が深まることで、豊かな社会へとつながっていくものと考えております。 本計画では、基本理念「自分らしく、よりよく生きる・・・自立と共生のまちをめざして」を継承し、基本的視点として「だれもが安全・安心に暮らせるまち」「自立を尊重し、必要な支援が受けられるまち」「一人ひとりに配慮した支援が受けられるまち」をめざします。 そのため、本市では、共生型サービス等の新たな制度に対応していくことも踏まえ、さまざまな社会資源の連携を図ることなどにより、持続可能な制度の構築をめざし、障害者施策を総合的・計画的に推進してまいります。 今後、計画の推進にあたりましては、地域の特性を生かし、地域にある資源を活用して、市民の皆様や関係者の皆様と行政が協働するための取り組みが必要不可欠です。引き続き、皆様のご支援とご協力をお願い申し上げます。 結びに、本計画の策定に当たり、貴重なご意見をいただきました川越市障害者施策審議会の皆様をはじめ、市民の皆様、関係機関、関係団体の方々、そしてアンケート調査等にご協力いただいた多くの皆様に心から感謝を申し上げます。 平成30年3月 川越市長 川合善明 川越市障害者支援計画 目次 第1章 計画策定にあたって 1 第1節 計画の概要 1 1 計画策定の背景と趣旨 1 2 計画の性格と位置付け 4 3 計画の期間 5 第2節 計画の基本的な考え方 6 1 基本理念 6 2 基本的視点 7 3 基本目標 9 4 施策の体系 12 第2章 障害のある人をめぐる状況 13 1 障害者数の推移等 13 2 アンケート調査結果の概要 20 3 市内障害者団体ヒアリング結果の概要 27 第3章 重点施策 49 1 重点施策の位置づけ 49 2 重点施策の内容 50 第4章 施策の展開 54 基本目標1 地域共生社会の実現 54 主要課題1 差別の解消 55 主要課題2 権利擁護の推進・虐待の防止 56 主要課題3 主体的活動・意思決定への支援 58 主要課題4 相互理解と交流の促進 60 基本目標2 保健・医療サービスの充実 62 主要課題1 保健サービスの充実 63 主要課題2 障害者医療等の充実 66 基本目標3 早期療育及び学習機会の充実 68 主要課題1 早期療育の充実 69 主要課題2 学校教育の充実 72 主要課題3 社会教育の充実 75 基本目標4 雇用・就労の促進 77 主要課題1 雇用・就労環境の充実 78 主要課題2 就労施設での就労の充実 80 基本目標5 社会参加の拡充 81 主要課題1 文化活動・余暇活動の充実 82 主要課題2 情報アクセシビリティの向上 83 主要課題3 外出や移動の支援 84 基本目標6 住みよい福祉のまちづくり 88 主要課題1 生活環境の整備 89 主要課題2 防犯対策の推進 92 主要課題3 防災対策の推進 94 主要課題4 相互援助活動の促進 96 基本目標7 福祉サービスの充実 98 主要課題1 地域生活支援の充実 99 主要課題2 日中活動の場の充実 102 主要課題3 住まいの場の充実 104 主要課題4 相談支援体制の充実 105 主要課題5 コミュニケーション環境の充実 107 主要課題6 サービスの質の維持・向上 109 第5章 障害福祉サービス等の見込量 110 第1節 成果目標 110 1 福祉施設の入所者の地域生活への移行 110 2 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 111 3 地域生活支援拠点等の整備 112 4 福祉施設から一般就労への移行等 113 第2節 障害福祉サービス等の見込量 115 1 障害福祉サービス等の各年度における見込量 115 2 地域生活支援事業の各年度における見込量 122 3 障害児の子ども・子育て支援等の見込量 124 第3節 障害福祉サービス等の見込量確保のための方策 125 1 障害福祉サービス等の見込量の確保のための方策 125 第6章 計画の推進 129 第1節 計画の推進のために 129 1 障害のある人のニーズの把握と反映 129 2 地域社会の理解促進 129 第2節 推進体制の整備 130 1 川越市障害者施策審議会の運営 130 2 庁内体制の整備 130 3 地域ネットワークの強化 130 4 国・県との連携 130 第3節 計画の進捗状況の点検と評価 131 資料編 132 1 川越市障害者施策審議会条例 132 2 川越市障害者施策審議会名簿 133 3 川越市障害者計画等幹事会設置要綱 134 4 川越市障害者計画等幹事会名簿 135 5 川越市障害者計画等策定プロジェクトチーム要綱 136 6 川越市障害者計画等策定プロジェクトチーム名簿 137 7 策定経過 138 8 用語説明 140 第1章 計画策定にあたって 第1節 計画の概要 1 計画策定の背景と趣旨 ノーマライゼーションの理念のもと、障害の有無に関わらず、住み慣れた地域で、共に暮らしていく社会づくりをめざし、わが国では、これまでさまざまな障害者施策を推進してきました。そして、近年、社会を取り巻く状況は大きく変わり、国の法制度も著しく変化をし、障害のある人を取り巻く状況も大きく変わりつつあります。 国では、障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、障害者の権利の実現のための措置等について定める「障害者権利条約」について、平成26年1月20日に、批准書を国際連合に寄託し、同年2月19日に同条約は我が国について効力を発生しました。 また、障害者権利条約の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。 現在、国では、「一人ひとりの命の重さは障害の有無によって少しも変わることはない」という当たり前の価値観を国民全体で共有できる共生社会の実現を目指す「第4次障害者基本計画」を策定しています。(平成29年度末策定予定) 川越市では平成27年3月に「川越市障害者支援計画(第四次川越市障害者計画・第四期川越市障害福祉計画)」を作成し、障害者施策を推進してきました。この度、現計画の計画期間が満了を迎えるため、新たな「川越市障害者支援計画(第五次川越市障害者計画・第五期川越市障害福祉計画)」を平成30年度から策定義務化される「第一期川越市障害児福祉計画」と一体的に策定するものです。 なお、本計画は、国・県等の動向や各種制度、また、障害のある人を取り巻く社会情勢の変化等に的確に対応するとともに、本市の実情を踏まえながら、障害者施策の一層の推進を図るため策定しました。 【近年の障害者施策をめぐる動向】 (1)障害者基本計画(第3次)の策定 国では、平成25年9月、「障害者基本計画(第2次)」の期間の満了を迎えるにあたり、「障害者基本計画(第3次、平成25年度〜29年度)」を策定しました。 第3次計画については、障害者政策委員会において、国際社会の状況やこれまでの国における取組の進展などを踏まえ、平成24年7月以降審議を行い、さらに、平成23年の「障害者基本法」改正の内容を加味したうえで、@地域社会における共生等、A差別の禁止、B国際的協調などを盛り込んだ計画としています。 (2)障害者権利条約への批准 障害者権利条約は、障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、障害者の権利の実現のための措置等について定める条約です。 この条約の主な内容としては、(1)一般原則(障害者の尊厳、自律及び自立の尊重、無差別、社会への完全かつ効果的な参加及び包容等)、(2)一般的義務(合理的配慮の実施を怠ることを含め、障害に基づくいかなる差別もなしに、すべての障害者のあらゆる人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し、及び促進すること等)、 (3)障害者の権利実現のための措置(身体の自由、拷問の禁止、表現の自由等の自由権的権利及び教育、労働等の社会権的権利について締約国がとるべき措置等を規定。社会権的権利の実現については漸進的に達成することを許容)、(4)条約の実施のための仕組み(条約の実施及び監視のための国内の枠組みの設置。障害者の権利に関する委員会における各締約国からの報告の検討)、となっています。 平成26年1月20日に、批准書を国際連合に寄託し、同年2月19日に同条約は我が国について効力を発生しました。 (3)障害者差別解消法の施行 国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。 (4)障害者基本計画(第4次)の策定 国では、「一人ひとりの命の重さは障害の有無によって少しも変わることはない」という当たり前の価値観を国民全体で共有できる共生社会の実現を目指す「第4次障害者基本計画」を策定しています。(平成29年度末策定予定) (5)障害者雇用促進法の改正 平成28年4月から、雇用の分野における障害のある人に対する差別の禁止や障害のある人が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置(合理的配慮の提供義務)が施行されました。 (6)障害者総合支援法及び児童福祉法の改正(平成28年6月) 平成28年6月に障害者総合支援法及び児童福祉法の一部が改正されました。障害者総合支援法の改正では、障害のある人が自ら望む地域生活を営むことができるよう、生活・就労・相談の一層の充実を図ること等が定められました。児童福祉法の改正では、専門機関等が有機的な連携を図り、多様化する障害児支援のニーズにきめ細かく対応することとしており、提供体制の構築について障害児福祉計画を策定することが定められました。平成30年4月から施行されます。 (7)社会福祉法、介護保険法、障害者総合支援法、児童福祉法の改正(平成29年6月) 平成29年6月に社会福祉法、介護保険法、障害者総合支援法、児童福祉法の一部が改正されました。改正では、地域共生社会の実現に向けた取組として、福祉分野(高齢者・障害者・児童その他の福祉)の共通事項を記載した地域福祉計画の策定の努力義務化が定められ、また、高齢者と障害児者が同一事業所でサービスを受けやすくするために、介護保険と障害福祉制度に新たに「共生型サービス」が位置付けられました。平成30年4月から施行されます。 2 計画の性格と位置付け ・この計画は、「障害者計画」と「障害福祉計画」、「障害児福祉計画」を一体的に定めたものであり、市における障害者(児)施策を総合的かつ計画的に推進するための計画として位置づけられるものです。 ・この計画は、国の「障害者基本計画」及び県の「障害者支援計画」の内容を踏まえて策定されています。 ・この計画は、「第四次川越市総合計画」をはじめ、福祉分野の共通事項を記載する「地域福祉計画」など、市の他の関連計画との整合性を図りながら策定されています。 ・この計画は、アンケート調査結果やパブリックコメント、川越市障害者施策審議会などによる市民意見を反映して策定されています。 <「川越市障害者支援計画」の位置づけの図が入ります。> 3 計画の期間 この計画の計画期間は、「障害者計画」、「障害福祉計画」、「障害児福祉計画」を一体的に策定することから、平成30年度から平成32年度までの3年間とします。 また、国の障害者施策の動向や社会情勢の変化などに対応するため、必要に応じて計画の見直しを行います。 <国・県・川越市の計画の期間の図が入ります。> ※平成31年(2019年)5月1日から、新元号が施行される予定です。 第2節 計画の基本的な考え方 1 基本理念 障害があってもなくても、また、どのように障害が重くとも、一人ひとりが自分らしく生きていくことができる。 誰もが主体性、自立性を持って積極的に社会に参加し、誇りを持って暮らしていくことができる。 そして、自分らしく生きていくために必要な支援を、地域全体の理解・協力のもとで受けることができる・・・ 『自分らしく、よりよく生きる・・・自立と共生のまちをめざして』 川越市は、「自立と共生」をキーワードに、すべての人が生き生きと安心して暮らせる川越らしいまちづくりを推進していきます。 市では、これまでも、障害のあるなしによって分け隔てられることなく、すべての人が、等しく基本的人権を享有する個人として尊重される「自分らしく、よりよく生きる・・・自立と共生のまちをめざして」を基本理念に掲げ、さまざまな障害者施策の充実に取り組んできました。本計画においてもこの基本理念を継承し、ノーマライゼーションの理念の根付いたインクルーシブな地域社会の構築をめざします。 2 基本的視点   計画の基本理念を実現するため、次のような基本的な視点にたち、各種施策の充実を図ります。 視点1 「だれもが安全・安心に暮らせるまち」をめざします 障害は障害のある人ではなく社会が作り出しているという「社会モデル」の考え方に照らして、障害のある人への合理的配慮や、施設やサービスの利用のバリアをなくしていくことを進め、まちのあらゆる場面におけるアクセシビリティ向上に努めます。 また、障害のある人が地域社会において安全に安心して生活することができるよう、災害に強い地域づくりを推進するとともに、災害発生時における障害特性に配慮した適切な情報保障や避難支援、避難所や応急仮設住宅の確保、福祉・医療サービスの継続等を行うことができるよう、防災や復興に向けた取組を推進します。 さらに、障害のある人を犯罪被害や消費者被害から守るため、防犯対策や消費者トラブルの防止に向けた取組を推進します。 視点2 「自立を尊重し、必要な支援が受けられるまち」をめざします 障害のある人の尊厳や自律、自立を目指す障害者権利条約及び本市のこれまでの基本的視点を踏まえ、障害のある人の各ライフステージに応じた、総合的かつ分野横断的な切れ目のない支援を行います。 生まれてから、保育所・幼稚園、小学校、中学校、高等学校、そして大人になってからの就労と、ライフステージが移動しても、切れ目のない支援を引き継げるような体制が構築できるよう努めます。また、住まいや相談、日中活動の場等の一体的な支援で、障害のある人が地域で安心して暮らせ、必要な支援をいつでも受けられるよう、体制を整えます。 さらに、平成30年度から始まる「共生型サービス」に対応するための取組を推進します。 視点3 「一人ひとりに配慮した支援が受けられるまち」をめざします 身体障害や知的障害、精神障害のほか、難病や発達障害、高次脳機能障害等、様々な障害の特性や障害の状態、生活実態等を配慮し、個別的なきめ細やかな支援を行います。 また、障害のある人がその権利を円滑に行使できるよう、司法手続や選挙等において必要な環境の整備や障害特性に応じた合理的配慮の提供を行うとともに、市窓口等における障害のある人への配慮を徹底し、行政情報の提供等に当たっては、ICT等の利活用も検討し、可能なものは積極的に導入するなど、アクセシビリティへの配慮に努めます。 3 基本目標 基本理念に基づき、次の7つの基本目標を定め、施策を推進します。 基本目標1 地域共生社会の実現 基本目標2 保健・医療サービスの充実 基本目標3 早期療育及び学習機会の充実 基本目標4 雇用・就労の促進 基本目標5 社会参加の拡充 基本目標6 住みよい福祉のまちづくり 基本目標7 福祉サービスの充実 基本目標1 地域共生社会の実現 社会のあらゆる場面において障害を理由とする差別の解消を進めるため、福祉分野の計画との連携及び社会福祉協議会や障害者団体等の様々な主体の取組との連携を図りつつ、事業者や市民一般の幅広い理解の下、環境の整備に係る取組を含め、地域住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく「地域共生社会」を目指します。 また、障害者虐待防止法に基づき、障害者虐待を防止するとともに、障害のある人の権利侵害の防止や被害の救済を図るため、相談・紛争解決体制の充実等に取り組むことにより、障害のある人の権利擁護のための取組を推進します。 基本目標2 保健・医療サービスの充実 疾病の予防や早期発見、早期治療の健康づくりは、障害の軽減及び自立の促進等、地域で安心して暮らしていくうえでとても重要なことであり、特に乳幼児期の発達の遅れを早期に発見し、適切な治療や療育を行うことで生活能力の向上を図ります。 住み慣れた地域で安心・安全な生活を送るためには、乳幼児期、学齢期、成人期、高齢期など、それぞれのライフステージに応じた障害原因の予防や早期発見と早期対応体制の充実が必要です。また、一人ひとりの生活状況を踏まえた適切なリハビリテーションの機会を提供していくことが重要です。 保健・福祉・医療等の連携により、適切な保健医療サービスが受けられるような体制の整備を図り、障害のある人が安心して生活していけるように努めます。 基本目標3 早期療育及び学習機会の充実 一人ひとりの障害の状況に応じ、家庭や専門機関などとの連携を図りながら、適切な環境の中で保育が受けられるよう、より一層の早期療育を推進します。そのために、保育所や幼稚園等関係機関との連携を密にし、相談指導体制の充実を図るとともに、障害児の受け入れ体制の整備や学習の機会の確保に努めます。 また、学校卒業後も引き続き、さまざまなことを学ぶ機会を充実させることは、障害のある人の生活の充実にもつながります。地域において気軽に生涯学習に親しむことができる環境の整備、機会の拡充を進めるとともに、活動をサポートする人材の養成等に取り組むため、関係機関と連携して事業を推進します。 基本目標4 雇用・就労の促進 障害のある人が地域で質の高い自立した生活を営むためには就労が重要であるため、働く意欲のある障害のある人がその適性に応じて能力を十分に発揮することができるよう、一般就労を希望する方に対しては多様な就業の機会を確保するとともに、一般就労が困難な方に対しては福祉的就労に繋がるよう、総合的な支援を推進します。 障害のある人の就労には、事業所の理解・協力が不可欠であるため、受け入れる職場の環境整備や障害のある人の雇用に関する制度の普及・啓発を図ります。 また、雇用・就業の促進に関する施策との適切な組み合わせにより、年金や諸手当の支給、経済的負担の軽減等により障害のある人の経済的自立を支援します。 基本目標5 社会参加の拡充 障害のある人がスポーツや文化活動を含めた様々な社会活動に参加することは、人生を豊かで潤いのあるものとし、日々の生活の中に喜びや生きがいを見いだすなど、生活の質を高めることにつながります。 スポーツ・レクリエーション、文化活動は、生きがいのある充実した生活を送るうえで重要であり、障害のある人の社会参加の促進や地域の人々との交流の場づくりに努めていきます。 また、障害のある人が必要な情報に円滑にアクセスすることができるよう様々な取組を通じて情報アクセシビリティの向上を推進します。あわせて、障害のある人が円滑に意思表示やコミュニケーションを行うことができるよう、意思疎通支援を担う人材の育成・確保やサービスの円滑な利用の促進、支援機器の開発・提供等の取組を通じて意思疎通支援の充実を図ります。 基本目標6 住みよい福祉のまちづくり 誰もが地域で自立した生活を送り、積極的に社会参加していくためには、道路、建物、公共交通機関等をバリアフリーの視点から改善していく必要があります。居住する全員が不便を感じることなく外出や活動を行ない、障害のある人が社会の一員としての生活を可能にする環境の整備を推進します。 また、災害などの緊急時にも支援体制が整っている、安心して生活のできるまちをめざし、各施策・事業を推進します。 基本目標7 福祉サービスの充実 障害のある人が住みなれた地域で生活していく権利を守るには、一人ひとりの多様なニーズに応えられるサービスの量的・質的な充実が欠かせません。 障害のある人の基本的人権を守り、自立と社会参加を進め、生活の安定を図るための基盤として、行政・事業者・市民による多様な福祉サービスを必要な時に利用できるよう、障害福祉サービスの充実に努めるとともに、必要な情報提供のための相談支援体制の更なる充実を推進します。 さらに、障害のある人の地域での暮らしを支えるために、緊急時の受け入れ体制等を始めとする地域生活支援拠点の整備を進めます。 また、児童福祉法の改正に伴い策定される「第一期障害児福祉計画」に基づき、障害児施策の充実を図ります。 4 施策の体系  基本目標1 地域共生社会の実現 主要課題1 差別の解消、主要課題2 権利擁護の推進・虐待の防止、主要課題3 主体的活動・意思決定への支援、主要課題4 相互理解と交流の促進  基本目標2 保健・医療サービスの充実 主要課題1 保健サービスの充実、主要課題2 障害者医療等の充実  基本目標3 早期療育及び学習機会の充実 主要課題1 早期療育の充実、主要課題2 学校教育の充実、主要課題3 社会教育の充実  基本目標4 雇用・就労の促進 主要課題1 雇用・就労環境の充実、主要課題2 就労施設での就労の充実  基本目標5 社会参加の拡充 主要課題1 文化活動・余暇活動の充実、主要課題2 情報アクセシビリティの向上、主要課題3 外出や移動の支援  基本目標6 住みよい福祉のまちづくり 主要課題1 生活環境の整備、主要課題2 防犯対策の推進、主要課題3 防災対策の推進、主要課題4 相互援助活動の促進  基本目標7 福祉サービスの充実 主要課題1 地域生活支援の充実、主要課題2 日中活動の場の充実、主要課題3 住まいの場の充実、主要課題4 相談支援体制の充実、主要課題5 コミュニケーション環境の充実、主要課題6 サービスの質の維持・向上  第2章 障害のある人をめぐる状況 1 障害者数の推移等  (1)全国・県の状況 平成29年版障害者白書によると、全国の障害のある人の数は、身体障害者392万2千人、知的障害者74万1千人、精神障害者392万4千人となっています。 埼玉県では、平成28年3月末現在、身体障害者手帳所持者数が205,250人、療育手帳所持者数が44,243人、精神障害者保健福祉手帳所持者数が44,861人となっています。なお、平成23年3月末からの5年間で、身体障害者は6,797人、知的障害者は8,939人、精神障害者は19,322人増加しています。 総人口に占める割合をみると、国では身体障害者は3.1%、知的障害者は0.6%、精神障害者は3.1%、埼玉県では身体障害者は2.8%、知的障害者は0.6%、精神障害者は0.6%となっています。 ※ 総人口に占める割合は、平成28年4月1日現在 国12,697.5万人、埼玉県7,323,360人を基に算出。 <全国の障害者数(推計)> 身体障害者、18歳未満7.6万人、18歳以上382.1万人、年齢不詳2.5万人、合計392.2万人  知的障害者、18歳未満15.9万人、18歳以上57.8万人、年齢不詳0.4万人、合計74.1万人  精神障害者、20歳未満26.9万人、20歳以上365.5万人、年齢不詳1.0万人、合計392.4万人  ※ この数値の身体障害者及び知的障害者は、「生活のしづらさなどに関する調査」によるもの。(平成29年版障害者白書) <埼玉県の障害者数(障害者手帳所持者数)> 平成28年3月末 身体障害者(身体障害者手帳所持者数)205,250人 知的障害者(療育手帳所持者数)44,243人 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者数)44,861人 (2)市の状況 市の障害のある人の数(平成28年度末現在、障害者手帳所持者数)は、身体障害者が9,964人、知的障害者が2,367人、精神障害者が2,362人です。また、平成28年度末現在、指定難病医療給付対象者数は2,490人、小児慢性特定疾病医療給付対象者数は310人です。 総人口に占める割合をみると、身体障害者は2.8%、知的障害者は0.7%、精神障害者は0.7%、難病患者(指定難病医療給付対象者、小児慢性特定疾病医療給付対象者)は0.8%となっています。  ※ 総人口に占める割合は、平成29年4月1日現在 351,863人を基に算出。 (3)身体障害者の状況 身体障害者手帳所持者数は平成26年度までは増加傾向でしたが、平成27年度には減少し、再び平成28年度では9,964人に増加しています。また、平成21年度からの7年間では574人増加しています。 障害の程度別にみると、1級と2級を合わせた重度の人が約半数を占めています。 障害の種類別にみると、肢体不自由の占める割合が53.9%と最も大きく、次いで、内部障害31.0%、聴覚・平衡機能障害7.1%、視覚障害6.8%、音声・言語・そしゃく機能障害1.2%と続いています。平成21年度からの伸び率が最も大きいのは内部障害で、7年間で約1.19倍に増加しています。 <身体障害者手帳所持者数の推移(等級別)>、(各年度末 単位:人) 平成21年度、合計9,390(100.0%)、1級3,259(34.7%)、2級1,582(16.8%)、3級1,490(15.9%)、4級2,206(23.5%)、5級451(4.8%)、6級402(4.3%)  平成22年度、合計9,635(100.0%)、1級3,367(34.9%)、2級1,579(16.4%)、3級1,511(15.7%)、4級2,307(23.9%)、5級460(4.8%)、6級411(4.3%)  平成23年度、合計9,763(100.0%)、1級3,421(35.0%)、2級1,562(16.0%)、3級1,550(15.9%)、4級2,349(24.1%)、5級458(4.7%)、6級423(4.3%)  平成24年度、合計9,896(100.0%)、1級3,479(35.2%)、2級1,561(15.8%)、3級1,607(16.2%)、4級2,370(24.0%)、5級445(4.5%)、6級434(4.4%)  平成25年度、合計10,049(100.0%)、1級3,566(35.5%)、2級1,529(15.2%)、3級1,626(16.2%)、4級2,460(24.5%)、5級441(4.4%)、6級427(4.3%)  平成26年度、合計10,093(100.0%)、1級3,631(36.0%)、2級1,533(15.2%)、3級1,603(15.9%)、4級2,445(24.2%)、5級451(4.5%)、6級430(4.3%)  平成27年度、合計9,920(100.0%)、1級3,577(36.1%)、2級1,526(15.4%)、3級1,548(15.6%)、4級2,378(24.0%)、5級459(4.6%)、6級432(4.4%)  平成28年度、合計9,964(100.0%)、1級3,643(36.6%)、2級1,520(15.3%)、3級1,530(15.4%)、4級2,353(23.6%)、5級459(4.6%)、6級459(4.6%)  <身体障害者手帳所持者数の推移(年齢別)>、(各年度末 単位:人) 平成21年度、合計9,390(100.0%)、18歳未満224(2.4%)、18歳〜64歳3,290(35.0%)、65歳以上5,876(62.6%)  平成22年度、合計9,635(100.0%)、18歳未満223(2.3%)、18歳〜64歳3,358(34.9%)、65歳以上6,054(62.8%)  平成23年度、合計9,763(100.0%)、18歳未満229(2.3%)、18歳〜64歳3,344(34.3%)、65歳以上6,190(63.4%)  平成24年度、合計9,896(100.0%)、18歳未満229(2.3%)、18歳〜64歳3,217(32.5%)、65歳以上6,450(65.2%)  平成25年度、合計10,049(100.0%)、18歳未満227(2.3%)、18歳〜64歳3,133(31.2%)、65歳以上6,689(66.5%)  平成26年度、合計10,093(100.0%)、18歳未満229(2.3%)、18歳〜64歳3,022(29.9%)、65歳以上6,842(67.8%)  平成27年度、合計9,920(100.0%)、18歳未満236(2.4%)、18歳〜64歳2,912(29.4%)、65歳以上6,772(68.3%)  平成28年度、合計9,964(100.0%)、18歳未満237(2.4%)、18歳〜64歳2,871(28.8%)、65歳以上6,856(68.8%)  <身体障害者手帳所持者数の推移(障害種類別)>、(各年度末 単位:人) 平成21年度、合計9,390(100.0%)、視覚障害670(7.1%)、聴覚・平衡機能障害634(6.8%)、音声・言語・そしゃく機能障害116(1.2%)、肢体不自由5,361(57.1%)、内部障害2,609(27.8%)  平成22年度、合計9,635(100.0%)、視覚障害676(7.0%)、聴覚・平衡機能障害627(6.5%)、音声・言語・そしゃく機能障害115(1.2%)、肢体不自由5,493(57.0%)、内部障害2,724(28.3%)  平成23年度、合計9,763(100.0%)、視覚障害674(6.9%)、聴覚・平衡機能障害650(6.7%)、音声・言語・そしゃく機能障害118(1.2%)、肢体不自由5,563(57.0%)、内部障害2,758(28.2%)  平成24年度、合計9,896(100.0%)、視覚障害676(6.8%)、聴覚・平衡機能障害660(6.7%)、音声・言語・そしゃく機能障害125(1.3%)、肢体不自由5,605(56.6%)、内部障害2,830(28.6%)  平成25年度、合計10,049(100.0%)、視覚障害680(6.8%)、聴覚・平衡機能障害656(6.5%)、音声・言語・そしゃく機能障害123(1.2%)、肢体不自由5,670(56.4%)、内部障害2,920(29.1%)  平成26年度、合計10,093(100.0%)、視覚障害674(6.7%)、聴覚・平衡機能障害669(6.7%)、音声・言語・そしゃく機能障害122(1.2%)、肢体不自由5,626(55.7%)、内部障害3,002(29.7%)  平成27年度、合計9,920(100.0%)、視覚障害673(6.8%)、聴覚・平衡機能障害675(6.8%)、音声・言語・そしゃく機能障害116(1.2%)、肢体不自由5,460(55.0%)、内部障害2,996(30.2%)  平成28年度、合計9,964(100.0%)、視覚障害678(6.8%)、聴覚・平衡機能障害711(7.1%)、音声・言語・そしゃく機能障害118(1.2%)、肢体不自由5,368(53.9%)、内部障害3,089(31.0%)  <身体障害者手帳所持者数の推移(等級別)のグラフが入ります。> <障害の種類内訳(平成28年度)のグラフが入ります。> (4)知的障害者の状況 療育手帳所持者数は年々増加しており、平成28年度は2,367人となっています。平成21年度からの7年間で529人増加しています。 障害の程度別にみると、B(中度)が最も多く、C(軽度)、A(重度)、○A(最重度)の順となっています。 <療育手帳所持者数の推移(等級別)>、(各年度末 単位:人) 平成21年度、合計1,838(100.0%)、○A(最重度)396(21.5%)、A (重度)495(26.9%)、B (中度)526(28.6%)、C (軽度)421(22.9%)  平成22年度、合計1,926(100.0%)、○A(最重度)404(21.0%)、A (重度)507(26.3%)、B (中度)556(28.9%)、C (軽度)459(23.8%)  平成23年度、合計1,996(100.0%)、○A(最重度)419(21.0%)、A (重度)521(26.1%)、B (中度)565(28.3%)、C (軽度)491(24.6%)  平成24年度、合計2,037(100.0%)、○A(最重度)423(20.8%)、A (重度)522(25.6%)、B (中度)567(27.8%)、C (軽度)525(25.8%)  平成25年度、合計2,103(100.0%)、○A(最重度)440(20.9%)、A (重度)539(25.6%)、B (中度)586(27.9%)、C (軽度)538(25.6%)  平成26年度、合計2,168(100.0%)、○A(最重度)455(21.0%)、A (重度)549(25.3%)、B (中度)608(28.0%)、C (軽度)556(25.6%)  平成27年度、合計2,272(100.0%)、○A(最重度)474(20.9%)、A (重度)559(24.6%)、B (中度)641(28.2%)、C (軽度)598(26.3%)  平成28年度、合計2,367(100.0%)、○A(最重度)491(20.7%)、A (重度)558(23.6%)、B (中度)672(28.4%)、C (軽度)646(27.3%)  <療育手帳所持者数の推移(年齢別)>、(各年度末 単位:人) 平成21年度、合計1,838(100.0%)、18歳未満515(28.0%)、18歳〜64歳(※)1,323(72.0%)、65歳以上(※)―  平成22年度、合計1,926(100.0%)、18歳未満538(27.9%)、18歳〜64歳(※)1,310(68.0%)、65歳以上(※)78(4.1%)  平成23年度、合計1,996(100.0%)、18歳未満533(26.7%)、18歳〜64歳(※)1,382(69.2%)、65歳以上(※)81(4.1%)  平成24年度、合計2,037(100.0%)、18歳未満541(26.6%)、18歳〜64歳(※)1,414(69.4%)、65歳以上(※)82(4.0%)  平成25年度、合計2,103(100.0%)、18歳未満564(26.8%)、18歳〜64歳(※)1,456(69.2%)、65歳以上(※)83(4.0%)  平成26年度、合計2,168(100.0%)、18歳未満579(26.7%)、18歳〜64歳(※)1,495(69.0%)、65歳以上(※)94(4.3%)  平成27年度、合計2,272(100.0%)、18歳未満632(27.8%)、18歳〜64歳(※)1,536(67.6%)、65歳以上(※)104(4.6%)  平成28年度、合計2,367(100.0%)、18歳未満663(28.0%)、18歳〜64歳(※)1,591(67.2%)、65歳以上(※)113(4.8%)  ※平成21年度は、18歳〜64歳の欄に65歳以上も含めて計上しています。 <療育手帳所持者数の推移(等級別)のグラフが入ります。> (5)精神障害者の状況 精神障害者保健福祉手帳所持者数は年々増加しており、平成28年度は2,362人となっています。平成21年度からの7年間で1,157人増加と約2倍となっています。 <精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移(等級別)>、(各年度末 単位:人) 平成21年度、合計1,205(100.0%)、1級119(9.9%)、2級740(61.4%)、3級346(28.7%)  平成22年度、合計1,349(100.0%)、1級125(9.3%)、2級847(62.8%)、3級377(27.9%)  平成23年度、合計1,514(100.0%)、1級123(8.1%)、2級983(64.9%)、3級408(27.0%)  平成24年度、合計1,684(100.0%)、1級142(8.4%)、2級1,087(64.6%)、3級455(27.0%)  平成25年度、合計1,875(100.0%)、1級160(8.5%)、2級1,187(63.3%)、3級528(28.2%)  平成26年度、合計2,020(100.0%)、1級166(8.2%)、2級1,300(64.4%)、3級554(27.4%)  平成27年度、合計2,203(100.0%)、1級186(8.4%)、2級1,372(62.3%)、3級645(29.3%)  平成28年度、合計2,362(100.0%)、1級192(8.1%)、2級1,483(62.8%)、3級687(29.1%)  <自立支援医療制度利用者数の推移>、(各年度末 単位:人) 平成21年度、合計2,700  平成22年度、合計2,969  平成23年度、合計3,220  平成24年度、合計3,447  平成25年度、合計3,536  平成26年度、合計3,714  平成27年度、合計3,921  平成28年度、合計4,177  (6)難病患者の状況 指定難病医療給付対象者数は指定難病の対象疾病数の増加に伴い増加しており、平成28年度は2,490人となっています。平成21年度からの7年間で471人増加しています。また、平成28年度の小児慢性特定疾病医療給付対象者数は310人となっています。 <指定難病医療給付対象者数の推移>、(各年度末 単位:人) 平成21年度、合計2,019  平成22年度、合計2,115  平成23年度、合計2,238  平成24年度、合計2,374  平成25年度、合計2,179  平成26年度、合計2,273  平成27年度、合計2,424  平成28年度、合計2,490  <小児慢性特定疾病医療給付対象者数の推移>、(各年度末 単位:人) 平成21年度、合計238  平成22年度、合計255  平成23年度、合計253  平成24年度、合計267  平成25年度、合計262  平成26年度、合計264  平成27年度、合計287  平成28年度、合計310  (7)児童・生徒の状況 平成29年9月現在、特別支援学校に通う川越市在住の児童生徒数は382人です。また、平成29年5月現在、市内特別支援学級の児童生徒数は、小学校232人、中学校108人です。 <特別支援学校の児童生徒数>、(平成29年9月現在 単位:人) 特別支援学校、小学部147  特別支援学校、中学部64  特別支援学校、高等部171  特別支援学校、合計382  ※川越市立特別支援学校、県立川越特別支援学校及び同校たかしな分校、県立特別支援学校塙保己一学園、県立川島ひばりが丘特別支援学校、県立坂戸ろう学園、県立大宮ろう学園、県立日高特別支援学校、埼玉大学教育学部附属特別支援学校の各校川越市在住者の合計 <市内の特別支援学級児童生徒数(学年別)>、(平成29年5月現在 単位:人) 特別支援学級、小学校1年30  特別支援学級、小学校2年44  特別支援学級、小学校3年29  特別支援学級、小学校4年48  特別支援学級、小学校5年40  特別支援学級、小学校6年41  特別支援学級、小学校合計232  特別支援学級、中学校1年39  特別支援学級、中学校2年32  特別支援学級、中学校3年37  特別支援学級、中学校合計108  (8)施設入所者、グループホーム等利用者の状況 平成28年度の施設入所者数は299人(市内136人、市外163人)です。 <施設入所者数の推移>、(各年度末 単位:人) 平成21年度、合計322、市内138、市外184  平成22年度、合計314、市内137、市外177  平成23年度、合計308、市内135、市外173  平成24年度、合計314、市内134、市外180  平成25年度、合計306、市内135、市外171  平成26年度、合計318、市内137、市外181  平成27年度、合計309、市内138、市外171  平成28年度、合計299、市内136、市外163  <グループホーム・ケアホーム入居者数の推移>、(各年度末 単位:人) 平成21年度、合計80、市内52、市外28  平成22年度、合計94、市内55、市外39  平成23年度、合計101、市内54、市外47  平成24年度、合計109、市内57、市外52  平成25年度、合計121、市内60、市外61  平成26年度、合計133、市内63、市外70  平成27年度、合計136、市内65、市外71  平成28年度、合計147、市内72、市外75  ※平成25年度以前は、グループホーム及びケアホームの合計です。 2 アンケート調査結果の概要   計画策定にあたり、障害のある人の生活実態やニーズ等を把握することを目的に、「川越市障害者福祉に関するアンケート調査」を実施しました。その主な結果は、以下のとおりです。 (1)調査実施概要 @調査対象 ※対象者、抽出方法の順で並べています。  身体障害者調査、身体障害者手帳所持者から1,800人を無作為抽出 知的障害者調査、療育手帳所持者から450人を無作為抽出 精神障害者調査、精神障害者保健福祉手帳所持者から450人を無作為抽出 難病患者調査、指定難病医療給付制度利用者から400人を無作為抽出 施設入所者調査、施設入所者全員137人 特別支援学校高等部3年生調査、特別支援学校高等部3年生全員49人 グループホーム入居者調査、グループホーム入居者全員29人 高次脳機能障害者調査、精神障害者保健福祉手帳所持者から該当者20人を抽出 発達障害者調査、精神障害者保健福祉手帳所持者から該当者160人を抽出 A調査時期 平成28年9月〜10月 B調査方法 身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者、施設入所者、グループホーム入居者、高次脳機能障害者、発達障害者については、郵送配布・郵送回収により調査を実施した。特別支援学校高等部3年生については、学校を通じて配布・回収を行いました。 C回収状況 調査区分、身体障害者調査、対象者数1,800、有効回収数1,010、有効回収率56.1%  調査区分、知的障害者調査、対象者数450、有効回収数 187、有効回収率41.6%  調査区分、精神障害者調査、対象者数450、有効回収数223、有効回収率49.6%  調査区分、難病患者調査、対象者数400、有効回収数222、有効回収率55.5%  調査区分、施設入所者調査、対象者数137、有効回収数90、有効回収率65.7%  調査区分、特別支援学校高等部3年生調査、対象者数49、有効回収数34、有効回収率69.4%  調査区分、グループホーム入居者調査、対象者数29、有効回収数18、有効回収率62.1%  調査区分、高次脳機能障害者調査、対象者数20、有効回収数8、有効回収率40.0%  調査区分、発達障害者調査、対象者数160、有効回収数74、有効回収率46.3%  (2)アンケート調査結果の概要 @外出の際に困っていること 身体障害者と難病患者では「道路や建物・駅に階段や段差が多い」ことをあげる人が最も多く、精神障害者では「他人の視線が気になる」ことをあげる人が最も多くなっています。 《 外出の際に困っていること(複数回答):上位5項目の表が入ります。》 A健康管理や医療について困ったり不便に思うこと 知的障害者の2割以上は、「専門的な治療を行っている医療機関が身近にない」、「障害のために症状が正確に伝わらず、必要な治療が受けられない」ことをあげています。 《 健康管理や医療について困ったり不便に思うこと(複数回答):上位5項目の表が入ります。》 B希望する生涯学習活動・余暇活動を行うために必要な条件 身体障害者、精神障害者では「活動する場所が近くにあること」が最も多く、知的障害者では「介助者・援助者がいること」、難病患者では、「一緒に行く仲間がいること」が最も多くあげられています。 《 希望する活動を行うために必要な条件(複数回答):上位5項目の表が入ります。》 C情報入手・コミュニケーションで困ること 視覚障害者では、「音声情報が少ない」や「案内表示がわかりにくい」ことで困っている人が2割以上います。また、聴覚障害者では、「難しい言葉や早口で話されるとわかりにくい」という人が48%、「文字情報が少ない」ことで困っている人が30%います。 《 情報入手・コミュニケーションで困ること(複数回答):上位5項目の表が入ります。》 D福祉サービス全般の満足度 福祉サービス全般について、「満足している」あるいは「少し満足している」と回答した人の割合は、身体障害者では48%、知的障害者では31%、精神障害者では35%、難病患者では33%、施設入所者では31%です。 《 障害福祉サービス全般の満足度の表が入ります。 》 E災害時に必要とする支援 身体障害者、精神障害者、難病患者では、「必要な投薬や治療が受けられる」ことをあげる人が最も多く、知的障害者では「避難するのを手助けしてくれる」ことをあげる人が最も多くなっています。 《 災害時に必要とする支援(複数回答):上位5項目の表が入ります。 》 F差別・疎外感を感じること 障害があることによる差別や疎外感を「たまに感じる」あるいは「いつも感じる」と回答した人の割合は、身体障害者では30%、知的障害者では58%、精神障害者では57%、難病患者では28%です。 《差別・疎外感を感じることの表が入ります。》 G成年後見制度の認知度 成年後見制度の認知度では、「制度を知らない」と回答した割合は、身体障害者では30%、知的障害者では47%、精神障害者では47%、難病患者では37%、施設入所者では32%です。 《成年後見制度の認知度の表が入ります。》 H成年後見制度の活用について 成年後見制度の活用についてでは、「すでに利用している」、「今は必要ないが、将来必要になったら活用したい」と回答した人の割合は、身体障害者では36%、知的障害者では68%、精神障害者では52%、難病患者では39%、施設入所者は84%です。 《成年後見制度の活用の表が入ります。》 I行政への要望等 市が充実させていくべきこととしては、全ての障害で「経済的な援助の充実」という回答が最も多く、第2位として、身体障害者と難病患者では「在宅福祉サービスの充実」、知的障害者では「入所施設の整備」、精神障害者では「支援センター、医師、精神保健福祉士がチームとなった相談体制の充実」をあげています。 《 障害者施策を進めるにあたって市が充実させていくべきこと(複数回答):上位3項目の表が入ります。》 3 市内障害者団体ヒアリング結果の概要   (1)調査概要 @調査の目的 計画策定にあたり、障害者団体の方々に意見を聴くことで、障害者団体を取り巻く環境やニーズ等を把握することを目的に、ヒアリング調査を実施しました。 A調査対象 ヒアリング調査は、川越市障害者団体連絡協議会の構成団体に意見を伺いました。 〔川越市障害者団体連絡協議会構成団体〕 ・川越市腎臓病患者友の会  ・障害者の生活と権利を守る川越市民の会  ・川越市身体障害者福祉会連合会 ・川越失語症友の会  ・川越在宅障害者問題研究会  ・川越市障害者福祉施設連絡協議会 ・川越市視覚障害者福祉協会  ・川越市聴覚障害者協会  ・川越市難聴・中途失聴者協会  ・川越市やまぶき会 ・川越手をつなぐ育成会   (2)ヒアリング結果 ヒアリング調査では、団体としての活動の課題や、障害者福祉施策について項目ごとに、現状や問題点、課題等を中心に伺いました。以下に、頂いた御意見・要望等について、主な内容をまとめています。 団体としての活動の課題について ・重度の障害のため、まとめきれない。高齢がかさなり動けない。役員をやれない。若者が少ない。遠出を家族に止められる状況です。 ・会員数の減少:多い時は約50名の大所帯でしたが、近年加入者が少なく会員の減少が続いています。 ・高齢会員の健康維持:ここ数年、会員の高齢・体調不良及び家族の高齢等により退会される方が少なからずおられる現況です。 ・ボランティア不足 ・組織の拡大 ・会員内での勉強 ・集まりのときは、必ず要約筆記での情報保障が必要。要約筆記が無いと、把握できない。 ・同じ障害の人が集まることで、一緒に笑い、楽しみ、活動が出来る。健常者の集まりに参加すると、健常者の中では孤立してしまう。 ・集まったら、皆で話が盛り上がるような会にしたい。 ・入門から手話通訳者養成まで各コースの手話講習会講師を当会から派遣しているが、手話指導、手話通訳養成技術を持った講師の養成、増員が課題。 ・活動場所の確保が難しい。長期的に早く予約をしたい。空き家等が有れば利用させてほしい。 ・語りあい・相談活動を通して苦労の共有、心の負担の軽減。 ・会の周知(しおりを病院他各所に置かせていただく。) ・家族のニーズを把握、行政に届ける。 差別解消・権利擁護について ・タクシー券を使うとき、券を見せると嫌な対応をされることがある。タクシー会社へ周知してほしい。 ・「障害者差別解消法」を定着させて、川越市内から障害者差別を完全に払拭してください ・川越市が主催する審議会・委員会等に、障害者やその関係者等を委員として参加させてください。 ・最近は、昔と違って親切になってきた。セルフサービスの所でも、席についていたら運んでくれたりして、悪いぐらい。 ・市民又はお店の人が、障害者への理解が持てるようにしてほしい。レストランのトイレ、お店の広さ、及び店員の対応。ハード、ソフト面でのバリアの解消。 ・遊園地の乗り物で、障害者の障害の程度に関わらず、一律に障害者に規制がある。改善の対象にしてほしい。 ・社内で障害者への理解促進・差別防止の為、社内委員会を発足し、定期的に全社員で勉強会を実施。管理者がスタッフへ指導できるように定期的に情報交換を行っている。 ・具体的な事例をもとに、川越市内の事業所で集まっての研修や意見交換をする機会があれば参加したい。 ・強度行動障害の養成研修を川越市で進めて下さい。入門編から専門編まで実施を細かく行ってほしい。 ・障害者差別解消法が昨年から施行されているが、聴覚、知的、精神、肢体等、それぞれの障害者について本当の理解が広まるにはまだまだ時間はかかると思う。 ・相模原施設の襲撃事件もあったように、「障害者は社会のお荷物」「生きている価値はない」といった考えを持つ方はまだ多いが、どんなに障害が重くても、同じ尊い人間であり、「同じ人間として自分らしく生きる」ための何らかの支援が必要と考える。 ・障害を「社会モデル」で捉え、生きづらさをなくすための「合理的配慮」は障害者だけに限らない、ICFの視点で、色んな人がいて、それぞれに合った「合理的配慮」のある社会が当たり前になるよう、行政や当事者団体で地道な理解普及の取り組みを積み重ねていく必要があると考える。 ・私は聞こえないことで悔しいと思う事はあるが、今では苦しいとは思っていない。後から聞こえなくなった人では、苦しんでしまう人もいるので、しっかりと理解し、受けとめて欲しい。 ・タクシー・バスでは、こちらが喋れるので聞こえると思われてしまい、マスクを外してくれないことが多い。 ・バスで、聞こえないふりをされることがある。 ・タクシーで運転手に文句を言われても、内容がわからないので怖くなってしまう事もある。タクシーは1対1なので、特に女性は怖さが増す。 ・バス・タクシー等で嫌な思いをした時に会社などに改善してもらいたいと伝えたいが、運転手の逆恨みが怖い。 ・手話は恥ずかしいことではない。 ・精神障害者が地域社会で自立して生活していくことを進めたいが、居住環境が必要なのに、家賃を上げてきたり、高かったり、保証人が3人必要だと言われたりする。一般の方の理解がとぼしい。民間ではまだ行き届いていない。 ・市役所に相談室が必要。カウンターでは、プライバシーにかかる部分については、市の職員から相談室の使用を申し出て欲しい。 ・精神障害は、思春期に発症しやすい。本人の理解力も衰える。(この年代の人も)相談しやすくして欲しい。 ・知らないという事は不安・偏見を作る。メンタルヘルス講座を一般市民に年間を通して開催を。 ・理解促進に向けて、家族会の体験の語りかけの活用を。 ・「差別をなくす」という名目で、わざと障害者に責任の重すぎる仕事をおしつけないでほしい。大目にあたたかい目で見てくれる、ぬるま湯の中を作ってくれることも、「差別をなくす」ことの実践だと思います。「地域の労働」ができない、しづらい、対人恐怖症の病気の障害者のことも考えて欲しい。 保健・医療について ・通院のときの病院への移動について、障害者の側でも介護保険の移動・介助などを勉強していく必要がある。 ・通院のときの病院スタッフの対応・サービスが、最近は良くなっている。 ・障害者に対する医療の保障について、障害者(特に、重度の障害者)に対して、市内の医療機関で安心して診療が受けられるように、行政の責任で確立してください。 ・親の高齢化が進む中で、運動する機会が減り、運動不足の障害者が増えています。健康増進や運動不足解消の為、スポーツレク等の講座を企画して下さい。 ・川越市重度心身障害者医療費支給事業の身体障害者手帳4級所持者への医療費の助成について、以前のように補助対象としてください。また、精神障害者手帳2級以下及び精神障害者の精神病床への入院費も対象にしてください。また、市外の医療機関にかかった場合でも窓口負担が発生しないような施策を講じてください。 ・強度行動障害や重度重複障害の人が、障害ゆえに個室等に入院することになった場合に生じる、入院差額ベッド料、付添料は障害児者とその家族にとって重い負担です。ぜひ市単独で費用の補助を行ってください。補助が難しい場合は、少しでも障害者とその家族の負担が軽減するような対策を講じてください。 ・障害者が入院する際、完全看護の病院であっても家族の付き添いを求められるケースがあり、重い負担になっていることが当会の会員から寄せられています。まず当事者に聞き取りを行うなどして実態の把握を行い、合わせて負担解消のための措置を行ってください。 ・難聴で聞こえない。口の形で話を読み取るが、相手がマスクをしていることが多いので、コミュニケーションが取れない。透明なマスクを使ってほしい。 ・ヘルパーが欲しい。 ・医師との意思疎通等を円滑にしてほしい。お互いがきちっとわかるようにすれば、治療の効果も上がるのでは。 ・重度心身障害者が救急車で運ばれる際、医療機関で断られてしまうことがほとんど。この現状に対して、保健総務課が窓口となって医師会と話す段取りをつけてもらう事となり、前進と思う。継続して対応してもらい、計画の方にも出していただきたい。 ・一般的な診療の際の医療拒否として、「もっと大きな所で診てもらってほしい。」と言われることがあった。 ・NPO法人運営の事業所を利用する障害を持つ方について、川越の保健所の施設で健康診断を受けさせてください。自費でもお願いいたします。 ・難病を持っており、毎年更新をして、受給者証が何冊にもなってしまい、わかりづらい。 ・医療従事者の聴覚障害者への理解が足りないことがある。そのため、障害者差別解消法施行で国から「医療関係事業者向けガイドライン」が出ているが、行政から民間の医療機関に対し、障害者差別の禁止と合理的配慮の提供についての計画を策定するよう働きかけをお願いしたい。 ・聴覚障害者協会としても、聴覚障害の特性やどんなことに配慮してほしいのかを記載した「医療従事者へ聴覚障害者について理解普及パンフレット」を作成し、医療機関や薬局に出向いて啓蒙活動を行っている。埼玉県からも医師会、保健所を通してパンフレットの周知にご協力をいただいている。市としても理解普及の後押しをお願いしたい。 ・医師等の聞こえない人との接し方で、書いてくれたりもするが、走り書きで読めないことも多い。 ・重度心身障害者医療の助成について精神障害者の2級、3級にも拡大してほしい。精神疾患のため、強い薬を使う事もあり、糖尿病の併発等もあるが、精神疾患以外は3割負担のため。 ・病院に行った時に、医師に症状が悪いと言われると、薬が増えたり入院となる。もっと話を聴いて対応してほしい。 ・(川越市外の)ある病院では、病院の相談員などが話を聴き、それを医師に伝える、という事があると聞く。医師の理解が深まるので良いこと。 ・娘が統合失調症と言われた。話を聴いてくれる医師がいない。オープンダイアログ(※)をしてくれる医療機関が川越市でも欲しい。(※フィンランドの一部で行われている精神障害治療。薬物治療を行わず、必要に応じて対話を重ねていくことで治療を行う。) ・社会復帰の訓練をしていくが、働けるのであれば働けるように支援する医療は無いか? ・病気に定義はあるが、個々の人は違うので、本人の気持ちを考えながら対応してほしい。 ・保健所の支援が手薄。弟が統合失調症で退院し、自立支援施設から自宅に戻ったが、病院等の情報は教えてくれるが、それ以降は自分で、となるが、家では薬の管理などが本人は難しい。 ・精神障害以外の病気で病院に行く時、問診票を書くが、服薬等を書くと医師や看護師の態度が明らかに異なることがある。違う視線を投げかけられると、本人にも悪影響がある。市全体(国も)医師の姿勢を変えていくようにしてほしい。 ・救急車を呼んでも、先方の病院が、精神疾患があるだけで、たらいまわしになる傾向がある。命にかかわることでもあるので理解して欲しい。うつは、何かのきっかけで暴れたりしません。 ・精神も通院の負担の軽減など、さらに福祉サービスを充実させてほしい。基本、精神は現在対処療法しかなく、治療の長期化は家計を圧迫させている。すぐに完かいする方は少数だという事を理解してほしい。 ・精神病院は、心を休める場所であり、過酷な治療はしないでもらいたい。薬物治療よりも、カウンセリング治療を重要視してもらいたい。 ・通院拒否又は医療中断(服薬、中断)の当事者を抱えた家族への支援。 ・医療機関に行けない特性の病者に合わせた医療として訪問治療、アウトリーチの必要性を検討していただきたい。 ・地域・職場においても偏見を是正する啓発活動の実践を。 教育・生涯学習について ・公民館の講座や各施設の取り組みに、「障害を持っているから参加出来ない」ではなくどのような工夫や配慮が必要なのかを考え、障害者権利条約及び障害者差別解消法における「合理的配慮」の視点から障害を持った人達が利用しやすい公民館、図書館、博物館、美術館等、公共施設の運営を行って下さい。 ・働いている障害者の余暇が充実していくよう、各公民館において平日の夕方(17時以降)から始まる講座を増やしてください。 ・入所施設で過ごす障害者の土日の余暇活動がより充実するように、施設に出向いて講座(レクリエーション、ゲーム、身体を動かす取り組み等)を開催して下さい。 ・青年学級の今後の発展を考えると、ボランティアの協力だけでなく、公民館に専属の職員を設ける等、公民館が主体となり、運営実施をしていくことが必要になります。 ・現在の市内の青年学級は、軽度の障害者が中心であり、重度の知的障害者や身体障害者、精神障害者は参加が難しいのが現状です。どんな障害を持っていても参加できるよう青年学級を運営して下さい。 ・今年度初めてオアシスの青年学級を申し込んだ方が抽選でもれてしまいました。高齢のお母さまと二人暮らしです。来年まで待ちますが来年また抽選でしょうか。ぜひ、ささやかな社会参加の場を広げてください。 ・図書館・博物館・美術館等で障害者が楽しめる企画を今後も増やしていっていただくようお願いします。 ・放課後児童デイサービスの事業所を含め、障害児の放課後の居場所を市内に増やしていってください。また、ただ事業所を増やすだけでなく、子供たちの豊かな放課後生活を保障できる内容や質の保障を市として進めてください。 ・障害者だけでのマンツーマンのパソコンの教室が欲しい。ついていける人の差が大きいことが一番大変。また、マンツーマンには、ボランティアが必要だと思う。 ・施設の利用者に私立の大学に入学した人がいるが、私立では努力義務のため、受け入れ態勢が無く、介助が得られない状況がある。教育の機会均等のため、公立と同じような扱いにしてほしい。 ・発達障害の児童の学級で、先生になり手が無く、困っているという話がある。障害への理解の教育や交流教育を進めることについても計画で進めて欲しい。 ・バザーをやっているが、地域に根付く教育活動について計画に入れて欲しい。 ・障害をお持ちの方が学びたいと思った時に気軽に参加出来る講座等あると良い。 ・県立特別支援学校を卒業されて福祉サービスを取得し当事業所を利用されている方がほとんどですが学校を卒業時点で社会生活を豊かに安心して社会人のひとりとして送ることが困難なケースが多く当事業所では大変苦慮しています。対応に困るケースにおいては先生をアフターケアーとして配置して頂き卒業後カリキュラムを組んで派遣してください。 ・多くの一般の生徒は就労しない場合は学べる場がありません。社会に出るにはもう少し準備期間が必要です。 ・地域の小・中・高校では手話通訳も要約筆記(ノートテイク)もなく、先生の話の内容がわからない、周りの同級生の会話に入れない等、孤立化しやすい状況にある。「自分で頑張らないといけない」と自己努力が求められる雰囲気の中で育ってきている。自助努力だけでなく周りの理解も必要。教育の場での「合理的配慮」について知ってもらいたい。 ・市主催の講演の多くには手話通訳がつくようになり、ありがたい。 ・小さいころから手話を知っていれば、違うのでは。 ・小・中・高の教育の中で、精神障害についてのカリキュラムはあるか?相互理解のために設けて欲しい。 ・いじめや自殺が減らない現状は精神疾患の要因でもあることから、小中高を一貫したカリキュラムの下、精神疾患、福祉教育の実施を。 ・教師自体、疾患、障害についての知識習得を。 ・昔の同和教育の様に、精神や知的障害、発達障害に関しても学校で教育をしていくべきだと思う。当事者や家族の方を招いて話をしていただく機会等が有ると良いと思う。少なくとも高校までやった方が良い。 ・何も学校に行かなくても、学校で挫折した障害者(児)たちにも、家庭教師や、サロンでの勉強会などをして、世の中に必要な読み書き計算等を教えてくれるような、金銭的と、設備制度の助成をしてほしい。   雇用・就労について ・市の行政機関・関連機関において職員採用の際身体障害者に限らず、知的障害者や精神障害者も積極的に雇用できるよう職域を開拓してください。 ・川越市障害者雇用奨励金の会社への交付金額について、障害者ひとりに支払う給与の2分の1〜3分の1くらいの交付金額に上げてください。 ・障害者が一般就労を目指すときに、それを支援・援助する行政の機関がありますが、私たち障害者関係者の側から見ると、それらの機関はそれぞれ独自で作業を進めていて大変効率が悪いように伺えます。ぜひ、障害者就労支援センター、障害者就業・生活支援センター、県の職業相談所・国の職業安定所等々が連絡を取り合って、統一した方針と目標を持って、共同で一人の障害者の就労希望の実現を図ってください。 ・障害者優先調達推進法にもとづき、川越市においても障害者施設への発注拡大を引き続きお願いいたします。また、物品だけでなく、清掃や印刷、データ入力等の作業の発注もご検討ください。 ・一つの会社で何人、という枠が決まっているが、知的障害の人も雇ってほしい。 ・障害に応じた雇用環境の促進。 ・誰でもが能力に応じた職種や賃金を得られること。 ・障害者の所得保障として、就労についての支援や、就労継続支援A型が増えていくような計画も必要だと思う。 ・当施設は、就労移行を行っている。20名定員で毎年17名位就職していくので、生徒が少なく、赤字で運営している。現在、施設がどんどん増えているが、これからどのぐらいまで増やすという方向か。 ・定着支援について、就職して3年までは加算金がつくが、3年以降問題が起こる方が多くいる。就職のための訓練のときの指導員でないと、厳しく指導できないことがあるので、施設から就職した人についてはその施設の人が支援した方がより良い支援が出来るのではないか。 ・国の意向ではB型から移行、移行からA型又は就職という方向性で計画案が出されているが、現在、B型から移行へと言う人はゼロに近い。今年度は1名のみ。より多くの人が社会に出て自立するためには、B型から移行、移行からA型又は就職、と流れられるように勉強していきたいと思うので、力を貸してほしい。 ・重度の人の行き場保障として、生活介護等の受け皿が足りない。肢体、重度心身障害者、行動障害の人について、社会資源が不足しているのではないか。一人ひとりの実態・ニーズに応じた場としての設置がもっと必要だと思う。 ・障がい者の実習の場を増やしたいため、行政又は川越の企業や会社にての職場体験の機会を作ってほしいです。また、一般企業で実習をしていただいた際に、補助金等が出ると、企業側も実習を受け入れやすいのではないかと考えます。 ・身体障害をお持ちの方の雇用について、環境面や機能面で不採用になることがあった。 ・就労支援員やアフターケアーが手厚くできるジョブコーチが川越市に増えれば自主通所出来ている方が利用されている就労継続支援B型事業所からは大勢就職される機会が増えると思います。適応能力は障害者手帳が重度の方でも就職に結びつくケースはあると思います。 ・障害者就業・生活支援センターで聴覚障害の特性の理解、手話のできるジョブコーチがいない。 ・職場の研修や会議等で手話通訳を派遣してもらえず、内容がわからない。または研修・会議対象から外されるなど、まだ多いと思う。 ・聴覚障害を持っていても手話等で自分の仕事と全体の関わりが見えるような情報保障が必要である。電話や来客対応ができなくても、「合理的配慮」の工夫があれば対等に仕事ができるし、会社に貢献できることを知ってほしい。そのために行政から民間へ「合理的配慮」についての理解啓蒙が必要。 ・就労についても、ACT(包括型地域生活支援プログラム※)等のようなアウトリーチがあると良い。(※重い精神障害を抱えた人が住み慣れた場所で安心して暮らしていけるように、様々な職種の専門家から構成されるチームが支援を提供するプログラム。) ・就労後の定着支援の充実を求める。 ・障害者雇用の企業、上司に限らず同僚の理解が必要。 ・その人の障害、身体や心の障害に見合った仕事をさせてほしい。週1日の数時間だけの就労でも、障害者雇用枠として、正規に平等に雇ってほしい。今、週4日5日勤務が当たり前みたいだが、それでは、キツイ。病気が悪化する。 ・就労移行の制度が保護者に浸透しておらず、見学の度に訊かれる。学校の先生から保護者に、就労移行支援や就労継続支援A型などの詳細を伝えて欲しい。 ・就労移行の施設の見学への対応は無償で行っている。何か手助けや補助が欲しい。 社会参加について ・障害者の移動の自由について、「川越市障害者等移動支援実施要項」「川越市障害者等移動支援に関する要領」を改正し、すみやかに差別的な制限条項を撤廃し障害者の自由な移動を保障し、通勤(施設通所)・通学のための移動支援利用や入所施設利用者の移動支援利用を認めてください。 ・車での移動支援サービスの利用を認めてください。 ・選挙権その他公民としての権利を行使する際の移動支援の利用を無料にしてください。 ・移動支援では、何人かをまとめて連れていくことができない。また、キャンプ等で宿泊付きで連れて行く事も認められない。そのあたりの緩和も出来ればお願いしたい。 ・ホール等の料金設定が高く、利用のしづらさを感じています。福祉団体の特別料金設定などを検討して頂き、より福祉団体が利用しやすいようにして下さい。 ・手帳所持者に市内の既存の福祉喫茶等で利用できるコーヒー1杯無料クーポン等を発行し、企業等で働く障害者が社会の中で孤立することがないように、福祉喫茶等が会社帰りに気軽に立ち寄れ、雑談をしたり、情報交換の拠り所となるようにしてください。 ・精神障害者の方で、毎日空いていて立ち寄れる、拠り所となるような居場所がほしい。 ・プールの指導員の方には、障害を持つ方々への理解を深めて頂き、指導に当たって下さいますようよろしくお願いします。 ・ボランティア団体に対して援助が欲しい。(金銭面等) ・映画を見に行くことがあるが、映画の割引は手帳原本の提示でなく、コピーでも認めてもらえるようにしてほしい。 ・外出プログラムの機会を増やしたいが、事業所負担や本人負担が増えてしまうのが現状です。何割か補助があると、利用者の社会参加を促しやすくなると考えます。 ・鉄道の割引では、学生のときは障害者に学割があるが、施設に通う場合も学割と同様に割引を認めてもらうように、鉄道会社にお願いしてほしい。 ・社会参加のためにイベント等に行くが、その場所までどうやっていけばよいか。自由に移動できる保障を施策に設けて欲しい。 ・一人では外出が難しい方のサポートの充実。 ・事業所で地域の福祉的行事に積極的に参加したいが送迎が困難です。 ・色々な方面で活動しているが、一人では歩けない。活動・社会参加できるように、盲人ガイドヘルパーの充実や同行援護の啓蒙をしてほしい。 ・川越市内の老人会に入会しようとしたが、「自分の事が自分で出来ないから」と断られた。 ・聴覚障害者の社会参加のために聴覚障害者の情報・アクセスに対する配慮、手話の普及が必要。 ・高齢で74歳を超えると44%の人が難聴になると言われる。高齢で難聴になった方は、健常者であった時のアイデンティティがあるので、自分から難聴と言い出せず、閉じこもる人が多い。遠慮をせずに、もっと難聴であることを言ってほしい。 ・医師会主催の講演会では、要約筆記のOHPを使用しており、最初は位置が高くて見づらかったが、だんだん改善されて、今ではとても見やすくなっている。 ・卓球の会に入っており、難聴は私一人だが、役員をやったこともある。会員の理解もあり、楽しく、感謝している。 ・ACTとかアウトリーチの活動を本格化して、当事者もぴあスタッフとして雇用すれば本人のやりがいや社会参加にもつながると思う。 ・「地域の活動」と称して、障害者を笑いものにしないでほしい。社会参加は大切だが、コケにしないでもらいたい。障がい者にもプライバシーと、人間関係を選ぶ権利がある。過疎化した地域に集団で、整ったコロニーをつくり、生活しても良いかも。ショッピングモールとか。 まちづくり・バリアフリーについて ・福祉避難所の拡大に努めていただくとともに、協定を結んだ施設内に毛布や食料品・水等の備蓄庫を設けられるよう市として予算化をお願いします。 ・要配慮者の優先避難施設として学校の「武道館」などを、例えば車いす使用者がトイレやシャワー室を利用できるようにバリアフリー化をすすめる等、障害者が一時的に生活できるよう環境整備を行ってください。 ・熊本地震では民間団体が市から提供された名簿に基づき、一定の条件の障害者を対象に戸別の訪問調査を行いました。川越市としても災害があった際には必要な名簿を公開し、戸別の実態調査を行えるようにしてください。 ・東日本大震災や熊本地震でも、強度の行動障害等のために通常の避難所で過ごすことができず車中泊を続けている世帯が多くありました。車中泊の世帯には支援物資がうまく行きわたらないという実態もありました。そういった車中泊を続けている世帯や、戸別の実態調査の結果「支援が必要である」と回答した人には、必ず支援が行き届くようにしてください。 ・仮設住宅等設置する際は障害者用に個別の配慮ができるようにしてください。 ・緊急時・災害時はマニュアルがあっても心配です。ぜひ、地域でシミュレーションが出来るように細かな取り組みを川越の地域ごとに始めてほしいと思います。川越も広く地域ごとに支援する内容方法が違っていると思います。 ・熊本大震災で視覚障害者が困ったと聞いているが、川越では避難先の周知はされているか。 ・市の防災計画では、施設にまかせっきりで、どうするかが見えてこない。市と施設の連携が欲しい。また、福祉避難所についての情報を各施設に出してほしい。 ・防災訓練の場所を市の防災危機管理室に尋ねたが、「自治会から伝えられる」と言われ、その後自治会からは連絡が無い。 ・大災害発生時、駅には必ず聞こえない人がいます。災害後、騒々しくなる駅構内で聞こえる人も、聞こえない人も視覚的に情報が届くよう、川越市から案内内容を記した掲示物の事前準備の働きかけを防災危機管理課にお願いしています。 ・川越市でも防災情報メールの配信が開始され、私たち聴覚障害者にとって非常にありがたく感謝しております。ただ、携帯、パソコンを持たない高齢者等の方には情報が行き届かず、FAXでの情報配信のシステムが望まれるところです。 ・大規模災害発生時、聴覚障害者救援埼玉本部(埼玉県聴覚障害者協会を中心とした救援活動)と連携し、市内聴覚障害者の安否確認、手話通訳者・要約筆記者・相談員等派遣による迅速な情報・コミュニケーション支援、相談支援等が円滑に行われるようにしてください。 ・聴覚障害者への円滑な救援活動や心のケアができるよう、聴覚障害者向け福祉避難所を市内3ケ所程度設けるようにしてほしい。 ・災害があった地域での精神障害者たちとその家族が、現状がどうであったか、何に苦労したか、体験の声をまとめた資料はないものか。あったら求めたい。未体験で現実必要な支援を語ることは、中身が浅く抽象的になってしまう。声、音、視線に敏感なので、その特性に沿った配慮、服薬が途切れないようにする為、医療とのつながりが取れない時の支援。 ・シャトルバスの増便や公共施設等へのルートの充実をしてください。また、どのような車椅子でも安全に乗車できるよう、固定装置の改善を図ってください。 ・障害のある方も安心して駅を利用できるよう、各駅にホームドアの設置をすすめてください。 ・公共機関・施設に、誰でも気軽に立ち寄り利用できるようベッド付き障害者用トイレの増設を行ってください。 ・点字ブロックの上に自転車を置いたり、視覚障害の方がいるにも関わらず点字ブロックの上を歩いたりする人がいます。視覚障害を持つ方でも安心して外出できるような配慮を進めてください。 ・川越駅や川越の街の中に、障害者や高齢者でもわかりやすい音声案内地図を付けてください。 ・身体障害(肢体)の方にとって、公共機関は良くなってきた。しかし、視覚障害や難聴の方は、まだ気にしている所があるのでは。 ・手話は言語、「ありがとう」だけでも笑顔が広がる。ひとつでも二つでも覚えてもらえると助かる。簡単な手話の教室をやってもらえるとうれしい。 ・一本道を歩いている時、後ろから車が来るとわからない。ミラーが欲しい。車も気を付けて欲しい。 ・昨年の水害の際に、会員の車いすの方の居住地区の中学校への避難勧告があったが、トイレなどのバリアフリー化はされているか。 ・放置自転車は、体が不自由な方(全盲・車いす)が不便であり、怪我をする可能性もあるのでなくして欲しい。 ・新しい建物を作る際には、障害者の意見を聴いて欲しい。トイレ、自動ドア、スロープ、点字ブロック、案内版等。 ・利用者に新河岸駅から作業所まで車いすで通勤する方がいる。駅から距離があるので、駅の周辺の駐輪場に電動車いすを置き、駅からは電動車いすで通勤したい。(家から最寄りの駅と電車の中は通常の車いす。)ふじみ野では要綱を改正して駐輪場に置けるようになったので、ぜひ検討してほしい。 ・駅のホームは点字ブロックだけでは不十分。川越には盲学校もあり、通学している全盲の生徒もいる。また、視覚障害者の話だけではなく、高齢者対策も含めてホーム柵の設置を検討してほしい。 ・県道川越日高線の歩道は、盲学校があるので、音響信号や点字ブロックがついている。音響信号や点字ブロックがある所では一人で歩けるので、もっと増やしてほしい。 ・公共交通機関各線の駅で事故などが発生したときの連絡は放送、ホームの電車発着案内表示板に「人身事故のため、遅れが出ている」等簡素に出てくるが、乗り継ぎバスへの乗り換え、代替便の案内のアナウンスは聞こえないため、聴覚障害者には届かない。事故で遅れる等状況がわかっても、自己の行動を決定するための情報が絶対的に不足している。そうした情報もホーム等の電光表示板での案内に入れてほしい。また、車内にいる場合は、事故があってもアナウンスのみで、周りの様子が違うという状況しかわからないのでアナウンス内容を車内の電光掲示板にも表示してほしい。 ・シャトルバスの時刻表が改訂されて大幅にずれてから、利用しづらくなった。もっと本数を増やしてほしい。(市役所→川越駅) ・車を運転している。最近、自宅の近くに住宅が増え、通行する車も多い。曲がり角で音が聞こえず危ないことも多いので、ミラーを増やしてほしい。 ・有料道路や電車や飛行機や船を精神障害者も半額にしてほしい。 ・遊ぶ建物(例:テーマパーク、美術館等)や、住む建物(例:マンション、家、団地)も半額にしてほしい。 ・日本中の街中に、保健室とベッドと休憩所の設置が欲しい。 福祉サービスについて ・在宅心身障害者手当では、一時所得があり課税になった際は1年間対象から外れてしまうが、非課税に戻った時に再申請が必要なことを知らなかった方が知り合いにいた。 ・地域福祉を推進し、住み慣れた地域での生活を希望しますが、親亡き後、更に本人の高齢化を考える時、障害者入所施設の設立を強く希望します。 ・入所施設の利用がどうしても必要な人がいる。次の計画でも、機械的ではなく、一人ひとりを見て決めて欲しい。 ・親亡き後の一人暮らしを想定したサービス。一人暮らしを想定した生活力の評価ができるものがあるといいです。 ・本人は熊谷のグループホームに1年9か月いる。今のところでは日中する事が無く、壁をたたいたりする。日中面倒を見てくれるプログラムを提供するグループホームがあると良い。 ・「障害者権利条約」及び「障害者差別解消法」の主旨に基づき、高齢者施設と同様に市街化調整区域内に障害者対象のグループホームや入所施設を建設・運営することを認めてください。 ・短期入所(ショートステイ)を希望する障害者がスムーズに利用できるように、ショートステイ枠を増やしてください。 ・介護者の急な病気等の理由で、真夜中でも障害児者に介護者が必要になるケースがあります。障害児者の24時間の生活を支えるために、市内の入所施設等が緊急時に対応できるようにするため、人員とスペースを確保するための予算を市として確保してください。 ・施設職員の人材確保について、現在川越市が単独で実施している「川越市知的障害者障害福祉サービス事業者重度加算等補助金」等の増額を行い、重度障害者に対する職員の人材確保に努めてください。また、重度加算はもちろん、送迎費補助など川越市が単独で行っている補助の減額を行なわないでください。 ・障害者の同性介護を守るために男性ヘルパーを増やしてください。また男性ヘルパー不足のため、やむを得ず他市の事業所を利用する場合、市として事業所に交通費を補助し、利用者がヘルパーを安心して利用できるようにしてください。 ・ガソリン券の利用対象者を身体障害者3級以上、知的障害者B以上、精神障害者2級以上にしてください。 ・ガソリン券の発行枚数を増やし、タクシー代補助額と同額にしてください。 ・ガソリン券を利用可能なガソリンスタンドを市内に増やしてください。その際は、市内のどこに住んでいても容易に利用できるように、市内にバランスよく配置してください。 ・福祉タクシー券の発行枚数を60枚に増やしてください。 ・福祉タクシー券の利用対象者を身体障害者3級以上、知的障害者B以上、精神障害者2級以上に広げてください。 ・行動援護を施設の通所や入所施設で利用できるように、国に要望してください。 ・入所施設利用者が生活サポートを利用できるよう県に要望してください。 ・生活サポート事業のヘルパーが不足することがないように、各事業所でヘルパーの数が増えるよう、市として運営費の補助をおこなってください。 ・生活サポートの利用料について、18歳以上の利用料が1時間950円というのは、障害者権利条約第20条が掲げる「負担しやすい費用」とは到底いえません。利用しやすい価格にしてください。また、150時間という利用時間枠を撤廃してください。 ・川越市内にあらゆる障害種別に対応した、児童を対象としたショートステイ事業所を増やしてください。また、どうしても困っている障害者の家族がいますので、引き続きケースにそった対応をお願いします。 ・社会福祉法人等がグループホームを建設するために土地を借りる際の地代の補助を行ってください。社会福祉法人や民間企業が土地を借りてグループホームを建設する際、地主が長期契約に不安を感じて契約を拒否することが多くあります。市が介入することで地主の安心にもつながりますので、ぜひ検討してください。 ・グループホームで身体障害者も生活できるよう、ホームをバリアフリーに改修するための市単独の補助制度を創設し、介護職員を確保するためのさらなる運営費補助を行ってください。 ・障害者が生きていくために必要な車いす等の補装具費は、自己負担をなくし無料にしてください。 ・市が行っている紙おむつの給付について、給付対象を入所支援施設利用者にも広げてください。 ・重度身体障害者寝具丸洗い事業を年間に使える回数を4回に増やしてください。 ・心身障害児者緊急一時保護事業は日曜、祭日、月曜が利用できず大変不便です。せめて日曜、祭日だけでも利用できるように体制を整えてください。また、受け入れ人数を増やし、断られるケースを少しでも減らしてください。また、20時までの利用を検討し、利用者のニーズに合わせて便宜を図ってください。 ・補装具について、市に相談をしたが、一旦決まると、一切受け付けないという感じがあった。足首を抑える装具だったが、実際に使ってみると左足が短いため脱着が難しい。他に作ろうとしたが作成できなかった。 ・最重度の脳性マヒの人のヘルパー派遣をもっと広げて欲しい。 ・ヘルパーの地位向上(賃金面等) ・事業所を株式会社でやっていると一企業となってしまい、相手方の印象が社会福祉法人でやっているよりも厳しい。掃除等で仕事をもらいに行くにも難しい時がある。 ・当事業所は、学齢期を過ぎた人の居場所としてのデイケアで始まった。最近、デイケア等は福祉的な色が薄れて、企業的になってきた。なるべく医療者に給料を出したいが、以前のように補助金が出ない。委託料でなく補助金で始まった制度なので、補助金の中で何とかしてほしい。福祉で始まったところは、企業化されて付いていけなくなるのでは。 ・当事業所は、困難な事例の方の利用に対応するため、多機能型へ移行した。色々な人が利用するので、サービス管理責任者の職務が大変難しくなってきた。皆さん抱えていることが同じだと思うので、サービス管理責任者が相談できる場所、集まってどう支援していくか意見を出し合える場を川越市で作ってほしい。 ・川越市で自立支援協議会とつながったサービス管理責任者の連絡会を作ってください。 ・給付事業以外の福祉サービスの活性化。障害のある人が自由に憩える場、過ごせる場があると年齢が高い人などは居場所として利用できて安心できると思います。 ・事務的仕事の簡素化。利用者へのサービス提供、支援に重点を置きながら仕事できれば、と思うのですが、記録や行政への提出書類が多いと感じているのが本音です。簡素化して頂けるものがあれば検討して頂けると助かります。 ・身体障害をお持ちの方が通所できる事業所が足りていないのではないか。 ・就労継続支援A型、B型、就労移行の内容や違いを知らない方が多い。 ・盲人ガイドヘルパーについて。今年度旅行に行くが、泊りには使えないとの事なので同行援護を使う事になるが、登録者が少ない。 ・同行援護の事務所の要請を市でしてほしい。 ・手話通訳派遣事業があり、ろう者の生活、社会参加に大きく役に立っている。手話通訳のできる職員も2名配置されているが、ろう者の人口からするともう1名は必要。 ・要約筆記派遣事業は、難聴者から回数や利用時間の制限なく利用できるようにしてほしいという声を聞く。 ・聴覚障害者で手話を使うろう者にとって、手話で、安心して使える介護サービス、障害福祉サービスがほとんどない。(手話のできるヘルパー派遣、手話でコミュニケーションのできるデイサービス、グループホーム、老人施設などがない) ・家族を含めて相談に乗ってくれる場が欲しい。医療でなくとも、話をグループで、精神福祉士等で話をしてくれる所が欲しい。 ・入院から退院して自宅に戻ることで甘えが生じ、服薬しなくなりまた入院、という入退院を繰り返す。宿泊型の生活訓練施設が川越市に欲しい。さらにその先のグループホームで、当事者が助け合って、指導する人がいると良い。 ・訪問看護・ヘルパーを充実して欲しい。 ・ピアスタッフがあるとよい。 ・かつては、相談をしてもたらいまわし。(市→保健所→社協→保健所...)当事者を含めた相談支援を行ってほしい。 ・自立支援施設を探すのも「自分で」と言われるが、情報が少ない。市でも情報収集をして把握し、改善する手立てを講じてほしい。 ・民生委員が支援してくれると言うが、病気を持っていない人への支援という感じがする。 ・本人の意欲が出てきたところで、相談して訓練をしていく方が良い。 ・息子が統合失調症で保健所に行き話を聴いてくれたが、地区担当の保健師へ話をつないだ後特に連絡が無く、その後話をしたが、「保健所に来てください」とのこと。本人はまだ落ち着いておらず、出かけられないので困っている。 ・退院後家庭に帰り親と同居。一方、生活訓練施設入所。比較すると再発が少ないのが後者です。その意味からも宿泊型訓練施設を川越に。また、居住支援の充実を。前者の場合は、当事者を囲む周りを含めた家族訪問支援が必要。 ・市民後見推進事業が始まって数年以上になりますが、結果、どうなってますか? その他 ・障害児・者支援の実情を見るために、福祉部の職員は新規採用の時のみならず、異動があった際等機会を捉え、福祉施設での実習を行ってください。 ・川越市障害者支援計画における進捗状況調査は、パブリックコメントを行なったり、市民にアンケートをとったり、川越市障害者施策審議会の委員の意見をまず取り入れる等行い、行政主体ではなく当事者主体の評価を行ってください。 ・市で主催する講演会には、要約筆記を付けて欲しい。障害者だけでなく、高齢者の44%が難聴といわれているので、高齢者の社会参加としてもつけて欲しい。 ・身体障害者の方の中で、中途で急に(事故等で)障害者になられた方の相談先が欲しい。 ・障害者の介護保険に係る65歳問題。例えば、65歳になって次は介護のデイサービスと言われても、強制的に移るのは厳しい。本人が希望していないことに関しては、ていねいに方向性を決めていってほしい。 ・職員全員が利用者さんの視点に立った計画を作成し実施出来るように質を上げてよいサービスが提供する事業所にしていきたい。それには丁寧に研修を実施し、参加機会を多く持てる余裕ときっかけが必要です。小さなNPO法人でも川越市の福祉サービス事業拡大に参加できるようになりたいですがそれには一押し二押しして頂きたいです。 ・手話を言語とするろう者にも、川越市の施策や広報内容が手話で伝わるよう、川越市広報にQRコードで手話動画が出るようにしたり、川越市ホームページでも観光案内や施策内容について、手話動画で見られるようにしてほしいと思います。 ・市長選挙、市議員選挙での情報保障。立候補者の演説内容がわからず、誰に投票したらよいか、判断材料が少ない。手話通訳や字幕を付けるなど、参政権保障をお願いしたい。 ・川越市にも「手話言語条例」を! ・今の日本の社会は「音声言語」が中心の社会だから、もっと手話を普及させ、手話を学ぶ場、手話で学ぶ場、手話通訳を養成する場を増やすこと、手話通訳者を設置しやすくする補助制度が必要です。そうしないと、手話による合理的配慮をしたくても、「手話のできる人材がいないから無理」で終わってしまいます。 ・いつでもどこでも手話によるコミュニケーションや情報が入る環境を整備するためには、「法律」「条令」がないとなかなか進まない。そのために、「手話言語法」「手話言語条例」を作っていく必要があると考えています。 ・そして、ろう者も手話のある環境があって初めて、他の障害を持つ皆さん、障害のない人達と同じ土俵に立って、一緒に、一人ひとりがお互いを認め合い、大切にされる社会をつくっていきたいと思っています。 ・マスクをしていると、口からの読み取りができない。 ・お互いが通じるように、はっきりと内容を伝えて欲しい。回答も聞こえないという事は、勘違いが多い、という事を理解してほしい。 ・テレビでイトーヨーカ堂のニュースがあり、社員が手話の勉強をしていてうれしく思う。 ・保健所と障害者福祉課の連携が取れているのか。お互いにあっちこっちとたらいまわしになったことがある。連携を取ってほしい。 ・精神障害では、家族でないとわからないところがあるので、家族に対するフォローが欲しい。家族会も大切にしてほしい。 ・身体・知的は市の委託を受けた相談員の方がいらっしゃる。精神の場合は保健所を通して、あるいは県の電話相談事業として県内の家族会が当番制で順番に行っている。相談の携帯を通して(ネットで知って)川越の人はやまぶき会を紹介され私たちの会専用の携帯に相談が入ります。県が行っている電話相談を市独自の携帯(費用市負担)で市の相談事業としてやっていただきたい。現在精神の相談はボランティアで(家族会員が)その費用は家族会の会計から支出をしております。 ・もっと、いろんなサービス手当金が欲しい。精神障害者2級、知的障害者C級でも。障害者年金をアップしてほしい。年金だけでも毎日食べていけるように。毎月15万くらいほしい。若しくは、働いても年金をカットしないでほしい。 第3章 重点施策 1 重点施策の位置づけ 基本理念に掲げる「自立と共生のまち」をめざし、すべての人が生き生きと安心して暮らせる川越らしいまちづくりを推進していくために、計画期間内(平成30年度〜平成32年度)における重点施策として、次の4項目を位置づけます。 この4つの項目は、これからより一層地域で自立した生活を送るため、重点的に取り組むことが必要なものを選び定めました。また、支援は必要とするすべての人が対象であり、障害の種類にかかわらず、また、軽度から重度の人まで、一人ひとりの多様性に配慮し、重点施策を推進します。 《「自立と共生のまち」をめざすための4つの重点施策の図が入ります。》 2 重点施策の内容   重点施策1 地域共生社会の実現 「共生社会」は、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様な在り方を相互に認め合え、差別のない全員参加型の社会をいいます。 そのため、本市は、平成28年に施行された障害者差別解消法等に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に取り組みます。あわせて、成年後見制度の利用の支援や、障害者虐待防止法に基づく障害者虐待の防止等、障害のある人の権利擁護のための取り組みを進めます。 《対応する主な施策》 行政サービスの提供における障害のある人への配慮(施策番号 1) → 障害者差別解消法に基づき、必要かつ合理的な配慮を行います。 福祉サービス利用援助事業及び法人後見事業の推進(施策番号 5) → 福祉サービス利用援助事業等の各事業と関係機関との連携を図り、権利擁護の推進に努めます。 成年後見等制度利用支援事業の充実(施策番号 6) → 成年後見等制度利用支援事業の充実を図ります。 虐待の防止及び早期発見・早期対応の推進(施策番号 8) → 関係機関との連携のもと、虐待の防止及び早期発見・早期対応に努めます。 総合的な福祉教育の推進(施策番号 12) → 教育機関等と協力し、「福祉の心」を育むことを目的とした活動等を充実します。 重点施策2 相談支援ネットワークの整備 身近な地域で安心して暮らしていけるよう、一人ひとりのニーズに対応し、年齢期に応じた多様なサービスにつなげていく相談支援体制を充実させ、様々な機関等による相談支援ネットワークの構築を推進します。 《対応する主な施策》 計画相談・地域相談支援の充実(施策番号 165) → サービス等利用計画の作成、地域への移行及び定着を支援する地域相談支援の充実を図ります。 福祉分野の総合相談窓口の設置(施策番号 19、166) → 福祉問題について気軽に相談でき、適切に対応できる相談体制の整備を進めます。 相談支援事業の充実(施策番号 16、20、167) → 基幹相談支援センター等における相談支援の充実、地域の相談支援体制の強化等を推進します。 自立支援協議会の充実(施策番号 168) → 地域の障害福祉に関するシステムづくり等に関し、地域の関係機関によるネットワークの構築を図ります。 発達障害児(者)の地域支援体制の整備(施策番号 53、170) → 発達障害者への切れ目のない支援を行うため、支援体制の整備を推進します。 重点施策3 地域生活環境の整備 障害のある人の地域での自立と社会参加を支援し、誰もが快適で暮らしやすい生活環境の整備を促進します。特に、日常生活の相談援助を受けながら共同生活を行うグループホームの整備を促進することにより、地域で安心して生活が送れるよう支援します。 また、障害者支援施設等の民間福祉施設の充実を図るとともに、障害のある人の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、地域で居住するための支援の拠点として、地域生活支援拠点の整備を推進します。 《対応する主な施策》 地域生活支援拠点の整備の推進(施策番号 117、164) → 障害のある人の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、地域生活支援拠点の整備を推進します。 グループホームの充実(施策番号 116、162) → グループホームの整備・充実に向けての説明会や市営住宅の転用の検討等、総合的な支援をします。 民間福祉施設の整備(施策番号160) → 社会福祉法人等が設置する施設の大規模修繕等整備費用を一部補助し、各種障害者施設等の整備を促進します。 計画相談・地域相談支援の充実(施策番号165) → サービス等利用計画の作成、地域への移行及び定着を支援する地域相談支援の充実を図ります。 施設における防災体制づくりの推進(施策番号 133) → 障害者施設における避難計画策定への助言等、体制づくりを推進し、災害時には福祉部要配慮者支援班での対応を図ります。 重度重複障害者支援の促進(施策番号 153) → 重度重複障害者への支援のため、レスパイトケアの実施施設や日中活動を提供可能な生活介護施設の拡充等、総合的な支援の実施方法について検討を行います。 障害者医療に関する情報収集・情報提供(施策番号 33、39、45) → 障害者医療に関する事例等の情報収集に努め、医療機関等への情報提供を図ります。 重点施策4 総合的な就労支援の充実 一般就労を希望する人にはできる限り一般就労できるように、一般就労が困難である人には就労継続支援事業所等での工賃の水準が向上するよう、関係機関と連携し、就労支援を推進します。また、就業面だけでなく生活面に係る相談にも対応できるようにするなど、より安定した就労生活が送れるよう支援します。 《対応する主な施策》 公共職業安定所等との連携の推進(施策番号 73) → 職場の拡大や雇用の継続を図るため、公共職業安定所等との連携を推進します。 雇用啓発活動の強化(施策番号 75) → 川越地域雇用対策協議会等において、雇用啓発の働きかけを行います。 雇用の場の創出(施策番号 76) → 障害者雇用を検討している企業等に対して、専門的な提案や助言等を行い、理解促進を図ります。 川越市障害者就労支援センターの充実(施策番号 78) → 障害のある人とその家族等からの相談を受け、相談内容に応じた支援を行います。また、センターの機能をより充実させるため、体制を整えます。 障害者就業・生活支援センターの活用(施策番号 79) → 就業面・生活面における一体的な支援を行う障害者就業・生活支援センターの活用を促進します。 職場定着の促進(施策番号 80) → 就労者や就労先を訪問するなど、相談・助言を行い、職場定着を促進します。 多様な就労の場の確保(施策番号 82) → 一般就労が困難な人の働く場を確保するため、就労継続支援事業所などの確保を推進します。    障害者就労施設等からの物品調達等の充実(施策番号 84) → 障害者就労施設等の提供する物品・サービスの優先調達に関する方針を策定し、調達の拡大を図ります。 第4章 施策の展開 基本目標1 地域共生社会の実現 「地域共生社会」とは、制度・分野ごとの垣根を超えて、地域の様々な人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会を目指すものです。 その中で障害の有無にかかわらず、市民誰もが互いに人格と個性を尊重し支え合って共生する社会を目指すための基盤として、障害のある人に対する差別の解消や権利擁護の支援等を推進する必要があります。 こうした「差別解消」や「権利擁護」の問題は、今後、支援が必要な人の増加など、その需要に対応する体制の整備が求められています。このため、障害のある人への成年後見制度事業を促進します。 また、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が平成24年10月1日に施行されたことに伴って、障害のある人に対する虐待の防止、早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援を行う必要があり、関係機関等における役割分担や連携方法の協議、課題の共有を図るとともに、障害のある人への虐待を防止するための体制を構築します。 さらに、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成28年4月から施行され、国や地方自治体等には合理的配慮が義務化されました。これにより、市では、事業者などに周知すると共に、障害のある人の権利利益侵害の禁止や社会的障壁の除去の実施に関する合理的配慮を推進します。 【主要課題】 1 差別の解消、2 権利擁護の推進・虐待の防止、3 主体的活動・意思決定への支援、4 相互理解と交流の促進 主要課題1 差別の解消 差別や疎外感については、依然として多くの方が「たまに感じる」、「いつも感じる」と回答しており、差別解消に向けた取り組みが必要です。 また、差別や疎外感を感じる時は、「日常生活(他人の視線、心ない言葉、障害に対する誤解)」や「人との交流の場」という回答が多く、日常の生活における障害の解消に取り組む必要があります。 番号、施策、施策説明、担当課、指標、現状値(平成28年度末)、目標値・見込量(平成32年度末)の順に記載しています。 1  行政サービスの提供における障害のある人への配慮  川越市が行政サービスの提供のための事務・事業を実施するに当たり、障害者差別解消法に基づく必要かつ合理的な配慮を行うための情報を周知します。  障害者福祉課  市各課への情報の周知  実施  継続 2  広報・啓発活動の推進  市民一人ひとり及び事業者へノーマライゼーションの理念の普及を図るため、広報等により、障害に関する正しい知識の普及に努め、理解の促進を図ります。  障害者福祉課  市民・事業者への広報・啓発  未実施  実施 3  身体障害者補助犬を伴った障害のある人への理解  身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)を伴った障害のある人への市民・飲食店等の理解を深めるために、ホームページ等様々な媒体により啓発を進めます。  障害者福祉課  啓発・周知の実施  未実施  実施 4  市職員に対する研修の実施  職員研修において、障害者福祉や障害者差別に関する内容を取り上げ、職員が障害者福祉や障害者差別について理解を深めるよう努めます。  職員課  障害者福祉課  研修会の回数  福祉施設研修 1回  障害者差別解消法研修 8回  継続 主要課題2 権利擁護の推進・虐待の防止 成年後見制度について半数近くの人が認知しているものの、利用率は低い現状となっています。また、将来的な利用希望は多くの方が利用したいとしていることから、さらなる制度の周知と利用促進に向けた啓発が必要です。 また、今後、市で充実してほしいサービスでの「財産管理の援助(財産保全サービス、成年後見制度等)」という回答は、特に知的障害者でのニーズが高くなっていることから、成年後見制度の周知等の取り組みが必要です。 番号、施策、施策説明、担当課、指標、現状値(平成28年度末)、目標値・見込量(平成32年度末)の順に記載しています。 5  福祉サービス利用援助事業及び法人後見事業の推進  判断能力が不十分な障害のある人などが安心して暮らせるよう福祉サービス利用援助事業及び法人後見事業を促進し、成年後見相談所を設置するとともに、関係機関と連携を図りながら、権利擁護の推進に努めます。  社会福祉協議会  福祉サービス利用援助事業及び法人後見事業利用者数  知的18人、精神13人、高齢15人、その他3人  継続 6  成年後見等制度利用支援事業の充実  判断能力の十分でない認知症の高齢者や障害のある人が地域で安心して暮らしていけるよう、成年後見等制度利用支援事業の充実を図り、制度の周知に努めます。  障害者福祉課  高齢者いきがい課  @市長申し立て件数(障害者福祉課)  A市長申し立て件数(高齢者いきがい課)  @10件、A13件  @10件、A20件(いずれも見込量) 7  選挙における配慮  障害特性に応じた選挙に関する情報の提供に努めます。また、移動に困難を抱える障害者に配慮した投票所のバリアフリー化を進めるとともに、投票所での投票が困難な障害者に対する投票機会の確保に努めます。  選挙管理委員会  @投票所及び出入口の段差の解消・車いす用の記載台・点字器等の設置  A不在者投票等の情報提供の実施  @100%、Aホームページで周知を実施  @100%、A拡充 8  虐待の防止及び早期発見・早期対応の推進  関係機関との連携のもと、児童や高齢者、障害のある人等に対する虐待の防止及び早期発見・早期対応に努めます。  障害者福祉課  地域包括ケア推進課  こども家庭課  @障害者虐待防止センター相談件数(障害者福祉課)、A地域包括支援センターの設置箇所数(地域包括ケア推進課)、B児童虐待防止SOSセンターの相談件数(こども家庭課)  @109件、A9箇所、B167件  @105件(見込量)、 A9箇所、B250件(見込量) 主要課題3 主体的活動・意思決定への支援 今後、市で充実してほしいサービスでの「障害者団体の自立活動に対する行政の支援」という回答は、特に知的障害者でのニーズが高くなっていることから、各種団体への支援を引き続き行っていくことが重要です。 番号、施策、施策説明、担当課、指標、現状値(平成28年度末)、目標値・見込量(平成32年度末)の順に記載しています。 9  広聴活動の充実  障害のある人のニーズを把握し、施策への反映を図ります。  広聴課  @障害者団体からの陳情・要望件数  A個人からの要望件数  @障害者団体からの陳情要望:12件、A個人からの要望:19件  @障害者団体からの陳情要望:13件、A個人からの要望:20件(いずれも見込量)10  障害者団体・家族会等への支援  障害者団体、家族会等が行う自主的な活動を支援し、障害のある人の自立を促進します。  障害者福祉課  支援した団体・家族会の数  7件  継続 11  障害当事者の参加の促進  市が計画する様々な施策について、関係部署と連携し、その意思形成過程である附属機関等へ様々な障害種別の人が参加する機会が増えるよう努めます。  障害者福祉課  障害のある人が市の審議会等に委員等として参加する機会の促進  未実施  実施 12  総合的な福祉教育の推進  教育機関等と協力し、子どもたちがさまざまな人と継続的に関わり合う中で、「福祉の心」を育むことを目的とした子ども向け福祉啓発活動を充実させるとともに、地域住民を対象に、福祉に関する理解と関心を高めるための講演会や講座等を開催します。  社会福祉協議会  福祉啓発のための講座等の開催  実施  継続 13  学校における福祉教育の充実  児童生徒の福祉に対する理解と関心を高めるため、福祉教育を充実させます。  教育センター  福祉体験等による総合的な学習の時間の充実  実施  実施 14  障害者交流事業等(参加型啓発事業)の充実  子どもや高齢者、障害のある人ない人、みんなが参加し、各種の催し物や体験等を通してお互いの理解を深めることを目的にふれあい福祉まつりを推進します。また、高齢者や障害のある人たちの創作品の展示や販売を行う福祉の市を充実します。  社会福祉協議会  @ふれあい福祉まつり参加団体数  A福祉の市参加施設数  @90団体、A22施設  @106団体、A30施設 15  地域施設交流事業の支援  障害者福祉施設利用者交流会を通じて施設利用者の権利と福祉の向上及び地域福祉の促進を目指し、後援等の支援を実施します。  障害者福祉課  後援等の支援  実施  継続 16  相談支援事業の充実  基幹相談支援センター及び相談支援事業所により、障害のある人が地域で安心して暮らしていけるよう、総合的・専門的な相談支援を実施します。また、切れ目のない相談支援を提供できるよう、基幹相談支援センターを中心に、地域の相談支援体制の強化、地域の相談機関との連携強化、地域の相談支援事業所への助言や人材育成等の取組みを総合的に推進します。  障害者福祉課  基幹相談支援センター  相談支援利用者数、支援件数  相談支援利用者数 812人、支援件数 7,288件  継続 主要課題4 相互理解と交流の促進 障害福祉サービスについての情報源としては、「市・県の広報」という回答が最も多くなっており、今後も継続して障害福祉に関する情報や障害のある人への理解に関する情報を提供していく必要があります。 また、悩みや困ったことの相談先で、「市の担当窓口」や「市の障害者支援センター」という回答は低くなっています。障害のある人が暮らしやすいまちを目指し、相談機能の充実及び周知・啓発が求められます。 番号、施策、施策説明、担当課、指標、現状値(平成28年度末)、目標値・見込量(平成32年度末)の順に記載しています。 17  広報・啓発活動の推進【番号2 再掲】  市民一人ひとり及び事業者へノーマライゼーションの理念の普及を図るため、広報等により、障害に関する正しい知識の普及に努め、理解の促進を図ります。  障害者福祉課  市民・事業者への広報・啓発  未実施  実施 18  障害者週間記念事業の充実  障害者週間(12月3日〜12月9日)について、広報等により周知を図るほか、「障害者週間の集い」を開催し、障害者週間記念事業の充実に努めます。  障害者福祉課  障害者週間の集い参加者数(2日間延べ人数)  2,348人  3,000人 19  福祉分野の総合相談窓口の設置  福祉課題を抱える市民が気軽に相談でき、適切な対応を提供できるよう、市の相談支援体制の整備を進めます。  福祉推進課  社会福祉協議会  福祉分野の総合相談窓口の設置  検討  実施 20  相談支援事業の充実【番号16 再掲】  基幹相談支援センター及び相談支援事業所により、障害のある人が地域で安心して暮らしていけるよう、総合的・専門的な相談支援を実施します。また、切れ目のない相談支援を提供できるよう、基幹相談支援センターを中心に、地域の相談支援体制の強化、地域の相談機関との連携強化、地域の相談支援事業所への助言や人材育成等の取組みを総合的に推進します。  障害者福祉課  基幹相談支援センター  相談支援利用者数、支援件数  相談支援利用者数 812人、支援件数 7,288件  継続 21  障害者相談員の充実  地域の気軽な相談窓口として、身体障害者相談員、知的障害者相談員による相談体制の充実を図ります。  障害者福祉課  身体障害者相談員及び知的障害者相談員人数  23人  継続 基本目標2 保健・医療サービスの充実 身体発育や精神発達の遅れがある乳幼児を早期に発見し、早期診断や適切な治療・療育へ結びつけることが重要であることから、乳幼児健康診査を実施しています。 また、妊娠中からの支援体制を強化し、乳幼児健康診査や発育発達相談の充実に努めるとともに、早期発見・早期療育の体制整備を進めていく必要があります。 脳血管疾患や糖尿病などの生活習慣病は障害の原因となりやすく、疾病の早期発見・早期治療による障害の軽減及び自立の促進、疾病予防としての日頃の健康づくりは、とても重要なことです。 今後も引き続き健康診査等の受診者数の増加に向けた取り組みを行っていくとともに、障害の原因となりやすい生活習慣病の予防や、健康づくりを推進し、早期に適切な保健医療サービスが受けられるような体制の整備を図り、障害のある人が安心して生活していけるように努めます。 【主要課題】 1 保健サービスの充実、2 障害者医療等の充実 主要課題1 保健サービスの充実 健康診断について、知的障害者は学校等での受診が多くなっているものの、身体障害者や精神障害者は「受けていない」という回答が最も多くなっています。健康診断は疾病の早期発見に重要であるため、受けやすい環境整備を行うことが求められます。 今後、市で充実してほしいサービスでの「保健医療サービスの充実(検診、専門的な機能回復訓練、訪問指導、医師会との連携)」という回答は、特に身体障害者でのニーズが比較的高くなっており、各種保健サービスの充実が求められています。 番号、施策、施策説明、担当課、指標、現状値(平成28年度末)、目標値・見込量(平成32年度末)の順に記載しています。  22  健康づくりの推進  市民一人ひとり生涯にわたる健康的な生活の実現を図るため、生活習慣病等を予防するための健康教育や健康相談などの事業を実施します。また、市民・行政・関係機関が連携し、健康寿命日本一となる取組みを推進します。  健康づくり支援課  健康寿命(年)  男性17.10年、女性19.88年  男性17.43年、女性20.18年 23  乳幼児相談の推進  育児不安の解消及び母親同士の情報交換の場の提供により、乳幼児の健全な育成を図ります。  健康づくり支援課  相談者数  2,260人  継続 24  難病対策の充実  講演会の開催や患者会の支援、個別相談等を通し、難病患者及び家族の生活の質の向上を図ります。  健康管理課  講演会、交流会参加者数及び相談者数  2,064人  継続 25  未熟児・発育発達相談の推進  心身の発育・発達の遅れなどに心配がある児の診察・相談等を実施し、健やかな育成と育児についての支援を行います。  健康づくり支援課  実施者数  191人  継続 26  難病患者の訪問指導の推進  保健指導が必要な者及び家族に対して、保健師等が訪問して必要な指導を行います。  健康管理課  訪問指導者数  38人  継続 27  長期療養児支援の推進  ダウン症のある子どもや低体重児、多胎児等の保護者が情報交換を通じ、互いに助け合えるよう支援します。  健康づくり支援課  参加者数  258人  継続 28  妊婦健康診査の推進  妊婦一般健康診査等を実施し、妊婦や胎児の健康管理等に努めます。  健康づくり支援課  一般健康診査受診者数  延べ32,821人  継続 29  乳幼児健康診査の推進  4か月児、1歳6か月児、3歳児に対して健康診査を行い、乳幼児の健全な育成を図ります。  健康づくり支援課  @4か月児健康診査受診率、A1歳6か月児健康診査受診率、B3歳児健康診査受診率  @94.0%、A93.5%、B91.9%  @96%、A97%、B95% 30  身体障害者健康診査事業の実施  日常生活において、常時車いすを使用している在宅の障害のある人に対し、広報等を通じて健康診査の実施及び周知を行い、床ずれ、変形、膀胱機能障害等の二次障害の予防を図ります。  障害者福祉課  健康診査受診者数  0人  継続 31  精神保健相談の充実  精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)のある人やその家族などからの精神保健に関する相談を受け、問題解決に向けた支援を行います。  保健予防課  相談者数(電話、メール、面接、訪問の相談延べ人数)  7,846人  継続 32  精神保健福祉家族教室の充実  精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)のある人の家族に必要な知識や情報を提供し、適性医療や再発予防を図ります。また、同じ悩みを抱える参加家族の交流を図ります。  保健予防課  教室参加者数(延べ)  131人  150人 33  障害者医療に関する情報収集・情報提供  障害がある人に必要な医療等が提供されるよう、障害者医療に関する具体的な事例等の情報収集に努め、医療機関等への情報の提供を図ります。また、身近な地域の医療機関に関する情報提供に努めます。  保健医療推進課  @医療マップによる医療機関等に関する情報の提供、A医療機関等への情報提供  @実施、A−  @継続、A実施 主要課題2 障害者医療等の充実 健康管理や医療について困っていることでは、「専門的な治療を行っている医療機関が身近にない」、「気軽に往診を頼める医師がいない」、「近所に診てくれる医師がいない」という回答が上位を占めており、医療体制を充実していくことが重要です。 また、精神障害者については、「医療費」の負担が大きいという回答も高いことから、経済的支援も含めた医療対策が求められています。 番号、施策、施策説明、担当課、指標、現状値(平成28年度末)、目標値・見込量(平成32年度末)の順に記載しています。 34  重度心身障害者医療費支給制度の推進  重度心身障害者の福祉の増進を図るため、医療保険制度が適用される医療費の一部負担金について助成を行っていきます。  高齢・障害医療課  受給者数  8,115人  継続 35  自立支援医療制度の推進(更生・育成)  心身の障害を除去、軽減するための医療について、医療の自己負担額の一部を給付する自立支援医療費制度を推進します。  障害者福祉課  健康管理課  @更生医療受給者数、A育成医療受給者数  @377人、A97人  継続 36  小児慢性特定疾病医療給付の推進  小児の慢性疾病のうち、国が指定した特定疾病について病気の治療研究を推進し、家族の経済的負担を軽減するため必要な医療の給付を行っていきます。  健康管理課  受給者数  310人  継続 37  自立支援医療制度の推進(精神通院)  精神通院に係る医療費の自己負担額の一部を給付する自立支援医療制度を推進します。  障害者福祉課  受給者数  4,177人  継続 38  障害者歯科診療の充実  川越市ふれあい歯科診療所において障害者歯科診療を行っていきます。また、障害者歯科相談医との連携を図ってまいります。  ふれあい歯科診療所  障害者歯科診療の実施  実施  継続 39  障害者医療に関する情報収集・情報提供【番号33 再掲】  障害がある人に必要な医療等が提供されるよう、障害者医療に関する具体的な事例等の情報収集に努め、医療機関等への情報の提供を図ります。また、身近な地域の医療機関に関する情報提供に努めます。  保健医療推進課  @医療マップによる医療機関等に関する情報の提供、A医療機関等への情報提供  @実施、A−  @継続、A実施 40  障害者(児)の歯科保健事業の推進  社会福祉施設等における歯科健診及び在宅も含めた歯科保健指導の推進を図ります。ニーズ調査等を行い、小児期からの歯と口の健康づくりを推進します。  健康づくり支援課  社会福祉施設等における歯科健診、または歯科保健指導のサービスを受けた人数  998人  1,000人(見込量) 41  ひとり親家庭等医療費支給制度の推進  ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し経済的負担を軽減するため、医療の給付に係る一部負担金について助成を行っていきます。  こども政策課  受給者数(支給停止者含む)  3,543人  継続 42  各種手当等の充実  障害のある人及び家族の経済的負担を軽減するため、国・県の動向を勘案しながら、各種手当等の充実を図ります。  障害者福祉課  特別障害者手当等、在宅心身障害者手当、難病患者見舞金、各種手当等を広報等で周知  実施  継続 基本目標3 早期療育及び学習機会の充実 成長発達期にある乳幼児は、障害があっても、早期に発見し、適切な治療や指導訓練を受けることで、障害の軽減や基本的な生活能力の向上を図ることができます。 このため、乳幼児期における健康診査や早期療育の充実を図るとともに、障害のある子どもやそれを支える保護者に対する乳幼児期からの相談体制の充実に努めます。 また、障害児の受け入れ体制の充実・強化も課題となっています。各関係機関において、心身障害児の保護者が早期から教育相談や指導を受けられるよう支援体制の充実を図ります。 小学校以上の児童に対しては、障害の種別に応じた教育を受けられるよう、特別支援教育における指導の充実を図るとともに、通常の学級では、学習効果が表れにくい子どもに対して、個々に応じた個別的・集団的な教育が実施できるよう各関係機関と連携します。 【主要課題】 1 早期療育の充実、2 学校教育の充実、3 社会教育の充実 主要課題1 早期療育の充実 発達障害者調査では、健康管理や医療について困ったり、不便に思う事として、「専門的な治療を行っている医療機関が身近にない」という回答が最も多くなっており、早期療育のための医療機関の充実が求められています。 番号、施策、施策説明、担当課、指標、現状値(平成28年度末)、目標値・見込量(平成32年度末)の順に記載しています。 43  自立支援医療制度の推進(精神通院)【番号37再掲】  精神通院に係る医療費の自己負担額の一部を給付する自立支援医療制度を推進します。  障害者福祉課  受給者数  4,177人  継続 44  障害者歯科診療の充実【番号38再掲】  川越市ふれあい歯科診療所において障害者歯科診療を行っていきます。また、障害者歯科相談医との連携を図ってまいります。  ふれあい歯科診療所  障害者歯科診療の実施  実施  継続 45  障害者医療に関する情報収集・情報提供【番号33再掲】  障害がある人に必要な医療等が提供されるよう、障害者医療に関する具体的な事例等の情報収集に努め、医療機関等への情報の提供を図ります。また、身近な地域の医療機関に関する情報提供に努めます。  保健医療推進課  @医療マップによる医療機関等に関する情報の提供、A医療機関への情報提供  @実施、A−  @継続、A実施 46  保育所、幼稚園等への訪問支援の充実  障害のある子どもの通う保育所、幼稚園などに専門支援スタッフが訪問し、必要な支援を行います。また、保育所等訪問支援の利用体制を整備します。  保育課  障害者福祉課  @施設指導支援69回、A発達支援巡回相談事業175回、B保育所等訪問支援 未実施  @施設指導支援 継続、A発達支援巡回相談事業 継続、B保育所等訪問支援 実施 47  障害児保育の充実  親の就労に伴い、発達等に遅れのある子ども達が集団生活の中で健やかな発達を保障できるよう、障害児保育の充実に努めます。  保育課  保育所等における障害児の受入人数  83人  81人(見込量) 48  保育士研修の充実  保育士の資質の向上を図るために、市内の保育施設の職員を対象に、障害児保育に関連した研修会等を実施します。また、保育所においては、学習会等を行ってよりよい保育をめざします。  保育課  有識者による専門的な研修会、職場における実践報告会、専門書を通しての学習会における参加者総数  2,264人  継続 49  あけぼの児童園、ひかり児童園の充実  障害のある子どもたちの育成、相談、指導等施設の体制整備を図ります。また、新しい施設の整備を推進します。  保育課  ひかり児童園等施設整備  検討・推進中  継続 50  家庭児童相談体制の充実  障害のある子どもの保護者に対する面接、電話、家庭訪問等による相談の充実を図ります。また、他機関との連携を図りながら、乳幼児健診後の相談・支援の充実に努めます。  こども家庭課  家庭児童相談室の相談件数  8,514件  6,540件(見込量) 51  親子教室の充実  1歳6か月児健診及び3歳児健診後の相談において、発達の遅れの疑いのある児童と保護者に対して、将来の集団参加に備えての準備及び保護者支援を目的とする親子教室の充実を図ります。  こども家庭課  保育課  親子教室の参加数  (こども家庭課)731人、(保育課)352人  (こども家庭課)継続、(保育課)継続 52  就学相談の充実  幼児や児童生徒の障害の早期発見に努め、就学支援委員会の適正な判断のもとに、就学相談を一層充実します。各関係機関と情報交換をより一層密にし、就学相談の充実を図ります。また、障害児保育対象児の保護者と保育所等との連絡を密にし、就学相談を行っていきます。  教育センター  就学相談セミナー実施回数  2回  3回(見込量) 53  発達障害児(者)の地域支援体制の整備  発達障害児(者)のライフステージに応じた切れ目のない支援を提供するため、基幹相談支援センターを中心に支援機関の連携による支援体制の整備を推進します。また、支援ツールであるサポート手帳の普及促進に引き続き努めます。  障害者福祉課  基幹相談支援センター  検討の実施  未実施  実施 主要課題2 学校教育の充実 知的障害者調査では、幼稚園、小学校に通っていて困ることとして、「通うのが大変」、「普通学級に入れない」という回答が多くなっており、保育所、幼稚園、小学校、中学校の連携による切れ目のない一貫した支援や交流保育・交流教育による子ども同士のふれあいのなかで、ともに健やかに成長できる環境づくりを進める必要があります。 また、職員の理解が得がたいという回答もあることから、障害についての教職員の専門性の向上と理解促進を図るための研修等を行う必要があります。 番号、施策、施策説明、担当課、指標、現状値(平成28年度末)、目標値・見込量(平成32年度末)の順に記載しています。 54  交流及び共同学習の推進  障害のある子どもと障害のない子どもが一緒に参加する活動において、豊かな人間性を育むとともに各教科のねらいの達成を目的とする交流及び共同学習を推進します。  教育センター  交流及び共同学習、弾力的運用、支援籍の活用  実施  実施 55  特別支援教育の理解・啓発の促進  特別支援教育推進委員会が作成した啓発資料を小・中学校の児童生徒に配布して有効活用することにより、特別支援教育の理解・啓発を促進します。また、保護者向けの啓発資料の作成やセミナーを開催し、特別支援教育や特別支援学級、特別支援学校、通級指導教室についての理解と啓発を図ります。   教育センター  特別支援教育啓発資料保護者・教職員向け「川越市の特別支援教育」、小学5年生用「みんななかよく」、中学1年生用「共に生きる」の作成  「川越市の特別支援教育」1800部、「みんななかよく」3600部、「共に生きる」3500部  川越市の特別支援教育」1800部、「みんななかよく」3600部、「共に生きる」3500部(見込量) 56  特別支援学級の指導の充実  知的障害学級や自閉症・情緒障害特別支援学級等に在籍する児童生徒の障害の程度や特性を考慮し、各学校の特色を生かした教育課程を編成するとともに、教育内容や方法を更に工夫・改善して、児童生徒一人ひとりに応じた教育の推進に努めます。  教育センター  学校訪問による指導  実施  実施 57  設備の充実と教育機器の導入  知的障害特別支援学級、自閉症・情緒障害特別支援学級、弱視特別支援学級、通級指導教室及び通常の学級に在籍する特別な支援が必要な児童生徒の障害の種類や程度に応じた教育機器、訓練機器等の導入を行い、教育効果を高めます。  教育センター  特別支援学級・通級指導教室等への教育機器の導入  実施  継続 58  教育相談体制の充実  教育センター分室において、面接相談、電話相談及び適応指導の機能の充実を図るとともに、総合的な相談体制の充実に努めます。  教育センター  教育相談件数  3,760件  4,000件(見込量) 59  在学中の就学相談の充実  教育上特別な措置を必要とする障害のある子どもに対し、「校内就学支援委員会」と「川越市就学支援委員会」が連携し、適正な就学や支援についての継続的な相談の充実に努めます。  教育センター  就学相談件数  330件  300件(見込量) 60  特別支援教育研修の充実  小・中学校の教職員に対する特別支援教育の理解と認識を一層深めるため、研修の充実に努めます。  教育センター  @特別支援教育コーディネーター研修会、A就学相談担当者研修会、B特別支援学級担任研修会、C通級指導教室担当者研修会、D特別支援学級担任等養成研修会、E個別の支援・指導を必要とする児童生徒の理解と指導法研修会  @4回、A1回、B1回、C3回、D0回、E3回  @4回、A1回、B1回、C3回、D5回、E3回 61  通級による指導の充実  通常の学級に在籍する難聴・言語障害や発達障害・情緒障害の子どもを対象に、通級による指導を通し、特別な指導・支援等を行うことに努めます。  教育センター  通級指導教室数  小学校9学級、中学校1学級  小学校10学級(見込量)、中学校3学級(見込量) 62  LD・ADHD・高機能自閉症等の教育の充実  通常の学級に在籍するLD・ADHD・高機能自閉症等の個別的な支援を必要とする児童生徒に対して、自立支援サポーターを配置し、きめ細やかな支援を行います。  教育センター  自立支援サポーターの配置  33人分、70日配置  55人分、70日配置(見込量) 63  特別支援学校の整備  特別支援学校における学習環境の改善と教育活動の充実を図るため、施設の計画的な整備を検討します。  教育センター  施設の環境の整備  実施  実施 64  放課後児童健全育成事業の充実  学童保育室において、入室条件を満たした入室を希望する障害のある児童を受け入れ、必要に応じて指導員を増員するなど保育の充実に努めます。  教育財務課  入室を希望する障害のある児童数に対し、入室した障害のある児童数の割合  100%  継続 65  障害児通所支援事業等の充実  障害児通所支援事業、障害児放課後クラブの実施を希望する団体等に対し、必要な情報提供を行います。  障害者福祉課  事業に関する情報提供の実施  実施  実施 66  放課後等デイサービスの利用促進  障害のある児童の放課後や夏休み等における居場所となる放課後等デイサービスの利用を促進します。  保育課  利用者数  301人  523人(見込量) 67  特別支援学校のセンター的機能の充実  教職員の指導力向上や児童生徒の支援の充実を図るため、特別支援学校のセンター的機能による専門的な教員の指導助言や講演会等研修など、活用・充実を図ります。  教育センター  センター的機能による指導助言や講演会等の実施回数  27回  30回(見込量) 主要課題3 社会教育の充実 生涯学習活動や余暇活動を行なう際の条件としては、「活動する場所が近くにあること」や「一緒に行く仲間があること」という回答が多くなっていることから、社会教育を行う施設の充実やグループ、団体等についての啓発を行うことが重要です。 番号、施策、施策説明、担当課、指標、現状値(平成28年度末)、目標値・見込量(平成32年度末)の順に記載しています。 68  川越市総合福祉センターの充実  障害者福祉センター事業として、青年学級や創作レクリエーション活動、スポーツの場の提供により、障害のある人の自立支援や生きがいづくり、健康の維持増進等を推進します。  社会福祉協議会  障害のある人のニーズに即した事業の実施数  講座・教室71、自立支援27、生きがいづくり19、健康の維持増進15、他重複するもの10  継続 69  障害者対応事業を実施するための研修会の充実  公民館等社会教育に携わる市職員を対象に、障害のある人を理解するため障害に関する専門の講師を依頼して研修会を実施します。  地域教育支援課  研修会の開催数  2回  2回 70  社会教育に関する講座・学級の充実  障害者青年学級など社会教育講座・学級を充実し、在宅障害者の社会参加を促進します。また、障害のある人への理解を深めるため、市民の講座・学級への参加を通じて交流の促進を図ります。加えて、地域におけるノーマライゼーションを更に推進するために、ボランティアの養成を図ります。  中央公民館  @障害者に関する講座・学級の参加者数、Aボランティア数、B実施回数  @参加者422人(障害者343人、一般79人)、Aボランティア171人、B実施回数152回  継続 71  図書館における障害者サービスの充実  障害のある人の読書等の機会を確保するため、図書館の環境を様々な障害特性に対応できるよう整備するとともに、様々な形態の資料の充実と提供を進め、当事者の自己啓発等の文化的生活の促進に努めます。  中央図書館  図書館の環境整備及び資料の充実  80タイトル  実施 72  音訳者の育成  必要に応じて音訳者の養成講座や研修会を開催し、音訳者の技術向上を図り、視覚障害者等のコミュニケーション手段の確保と充実に努めます。  中央図書館  音訳者研修会の1年間の延べ参加人数  33人  50人(見込量) 基本目標4 雇用・就労の促進 障害のある人の就労には、事業所の理解・協力が不可欠であり、受け入れる職場の環境整備や障害のある人の雇用に関する制度の普及・啓発を図っていく必要があります。一方、障害のある人を受け入れる事業所や能力に合った職が少ないため、障害のある人が能力に応じて就労できるよう、関係機関と連携を図り、雇用の創出を促進することも重要です。 障害のある人の一般就労を促進するためには、受入企業の理解・協力が必要であることから、障害のある人の雇用や職場環境整備に関する制度について啓発を行っていくとともに、障害のある人が就労可能な職種の開発や相談の充実、就労後の職場定着の支援を図るため、関係機関との連携が重要です。 さらに、就労をするうえでの必要な知識や能力の向上のための機会を提供するとともに、生産活動等の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練の場や福祉的就労の場を確保することにより、就労に向けた活動を支援します。 また、障害のある人の雇用・就労については、多くの関係機関が携わっているため、障害者福祉課を中心として各機関の連携に努め、雇用・就労の促進を図ります。 【主要課題】 1 雇用・就労環境の充実、2 就労施設での就労の充実 【参考】 川越市に係る障害者雇用率(平成29年6月現在) 川越市内(障害者雇用状況報告企業一覧からの参考値※):2.02% 川越公共職業安定所管内:1.97% 埼玉県:2.01% ※埼玉労働局から提供のあった「障害者雇用状況報告企業一覧」から、川越市が住所の企業を抽出し、算出しました。 障害者法定雇用率 事業主区分:民間企業  法定雇用率(※1)  現行:2.0%、平成30年4月1日以降:2.2%(※2)  事業主区分:国、地方公共団体等  法定雇用率(※1)  現行:2.3%、平成30年4月1日以降:2.5%(※2)  ※1:平成30年4月から、法定雇用率の算定基礎に精神障害者が含まれます。 ※2:平成33年4月までに、さらに0.1%引き上げとなります。 主要課題1 雇用・就労環境の充実 仕事をする上で困ることについては、「収入が少ない」、「体調のコントロールが難しい」という回答が多くなっています。また、精神障害者では、「職場の人間関係」、知的障害者では、「コミュニケーションができない」という回答が多くなっており、受け入れ企業の理解・協力、職場環境の整備に関しての啓発を行うことが重要です。 また、障害のある人の就業促進のための希望としては、「経営者の理解」、「従業員の理解」という回答が多くなっていることから、企業等に対する障害のある人の雇用についての啓発を行う必要があります。 番号、施策、施策説明、担当課、指標、現状値(平成28年度末)、目標値・見込量(平成32年度末)の順に記載しています。 73  公共職業安定所等との連携の推進  障害のある人の職場の拡大や雇用の継続を図るため、公共職業安定所等との連携を推進します。  障害者福祉課  障害者就労支援センター  地域自立支援協議会仕事・活動部会での連携  実施  実施 74  障害者就職面接会の活用  公共職業安定所主催の障害者就職面接会を活用し、関係機関との連携により障害のある人の就労機会の拡大を図ります。  障害者就労支援センター  雇用支援課  障害者就職面接会参加者数(参加者数には近隣自治体からの参加者を含みます。)  167人  170人(見込量) 75  雇用啓発活動の強化  川越地域雇用対策協議会において、障害のある人の雇用を啓発するように働きかけます。また、「障害者雇用支援月間」(毎年9月)に啓発資料の配布などの協力をし、障害のある人の雇用啓発運動の強化に努めます。  雇用支援課  障害者就労支援センター  雇用啓発活動の実施  実施  実施 76  雇用の場の創出  関係機関と連携し、障害者雇用を検討している企業などに対し、専門的な提案や助言、実習支援などを行うことで、障害者雇用に対する理解を深めてもらい、雇用の場の創出を推進します。  障害者就労支援センター  企業における実習支援件数  29件  30件(見込量) 77  市職員への障害のある人の雇用促進  職域を拡大し、今後も障害のある人の市職員としての雇用を推進します。  職員課  市職員における障害者雇用率  2.58%  2.90% 78  川越市障害者就労支援センターの充実  障害のある人とその家族などからの相談を受け、相談内容に応じた支援を行うことで、障害のある人の雇用を促進します。また、センターの機能をより充実させるため、川越市障害者就労支援センター事業懇話会の議論等を踏まえ、体制を整えていきます。  障害者就労支援センター  新規就労者数  98人  100人(見込量) 79  障害者就業・生活支援センターの活用  障害のある人の雇用、保健福祉、教育等の関係機関の拠点として、就業面及び生活面における一体的な支援を行う障害者就業・生活支援センターの活用を促進します。  障害者福祉課  地域自立支援協議会仕事・活動部会での連携  実施  実施 80  職場定着の促進  就労者や就労先との電話や就労先を訪問することで、相談を受け、助言を行い、必要に応じて、関係機関と連携を図ることで、障害のある人の職場定着を促進します。  障害者就労支援センター  定着支援実施件数  1,274件  1,400件(見込量) 81  障害者就労支援セミナー等の開催  障害者のある人の就労に携わる方を講師に招き、障害者雇用の現状や働くための心構えなどの情報を提供するため、就労支援セミナー等を開催します。  障害者就労支援センター  就労支援セミナー等の開催  ―  実施 主要課題2 就労施設での就労の充実 一般就労が困難である人は、就労継続支援等での福祉的就労を行っているため、優先調達等の取組みにより販路の拡大に努め、工賃の向上を図る必要があります。 また、今後も障害のある人の多種多様な就労の場の確保に努める必要があります。 番号、施策、施策説明、担当課、指標、現状値(平成28年度末)、目標値・見込量(平成32年度末)の順に記載しています。 82  多様な就労の場の確保  一般就労が困難な障害のある人の働く場を確保するため、就労継続支援事業所など多様な就労の場の確保を推進します。  障害者福祉課  市内就労移行支援・就労継続支援事業所数  生活介護事業所:15箇所、就労移行支援事業所:10箇所、就労継続支援A型事業所:9箇所、就労継続支援B型事業所:17箇所  拡充 83  展示・販売コーナー設置の促進及び販路拡大  障害者施設等で障害のある人が製作した製品を販売する展示・販売コーナーの設置を促進する等、販路拡大の支援に努めます。  障害者福祉課  販売コーナー等の設置  4箇所  5箇所 84  障害者就労施設等からの物品調達等の充実  障害者優先調達推進法に基づき、障害者就労施設等の提供する物品・委託等サービスの優先調達に関する方針を策定し、障害者就労施設等からの優先調達の拡大を図ります。  障害者福祉課  障害者優先調達推進方針に基づく調達実績  13,306,000円  拡充 85  関連団体との連携の推進  就労支援に関する情報の共有を図るため、市内関連団体との連携を推進します。  障害者福祉課  就労移行支援事業所情報交換会の開催  ―  実施 基本目標5 社会参加の拡充 生活の中での「ゆとり」や「生きがい」が求められており、特にスポーツ・文化活動等社会参加は障害のある人にとって生活を豊かにするとともに、あらゆる社会活動への参加を積極的に促進していく必要があります。 すべての人が地域社会の一員として、あらゆる分野の活動に参加するためには、まず、その障害の種類や程度に応じた社会参加への支援が不可欠です。 また、障害のある人と障害のない人が共に活動することを通じてお互いの理解が深められるよう、スポーツ、文化、芸術活動の支援を行います。 障害のある人がその興味と適性に応じて様々な社会活動に参加し、生きがいを持って生活していくための施策の充実を図ります。 【主要課題】 1 文化活動・余暇活動の充実、2 情報アクセシビリティの向上、3 外出や移動の支援 主要課題1 文化活動・余暇活動の充実 今後行いたい生涯学習活動や余暇活動では、文化的な活動やスポーツについての回答もあることから、障害のある人が、生きがいをもって、自分らしくいきいきとした生活を実現するために、スポーツやレクリエーション、文化活動が楽しめるよう、様々な配慮や環境整備、情報や活動機会の積極的な提供に努める必要があります。 番号、施策、施策説明、担当課、指標、現状値(平成28年度末)、目標値・見込量(平成32年度末)の順に記載しています。 86  川越市障害者スポーツ大会の開催  スポーツ大会を通じて、体力、気力の維持・増進並びに残存機能の向上を図り、障害のある人に対する理解を深められるよう努めます。  障害者福祉課  参加者数  601人  1,200人 87  埼玉県障害者スポーツ大会への参加  市内の障害のある人に積極的に呼びかけ、スポーツを通じて交流を図り、社会参加を促進します。  障害者福祉課  参加者数  40人  継続 88  文化芸術活動の成果発表の場の拡大  障害者団体や施設利用者などの文化芸術活動の成果発表の場の拡大を図るとともに、開催を支援します。  障害者福祉課  舞台発表及び作品展示の回数  舞台発表:1回、作品展示:1回  継続 89  スポーツ交流の促進  市で開催する各種スポーツ事業に障害のある人が参加できるような環境整備を図り、障害のない人とのスポーツ交流を図ります。  スポーツ振興課  各種スポーツ教室や事業への障害のある人の参加人数  30人  30人 90  障害者の余暇活動支援の検討  障害者の余暇活動支援について、課題及び先進事例等の情報を収集し、充実に向けて検討を行います。  障害者福祉課  検討の実施  ―  実施 主要課題2 情報アクセシビリティの向上 情報の入手やコミュニケーションをとる上で困ることとしては、「難しい言葉や早口で話されるとわかりにくい」、「複雑な文章表現がわかりにくい」という回答が多くなっていることから、障害のある人が可能な限り意思疎通を行えるように配慮していくことが重要とされています。特に、視覚障害者や聴覚障害者など、情報の入手やコミュニケーションの困難な人に対する意思疎通の支援や情報アクセシビリティの向上を図る必要があります。 番号、施策、施策説明、担当課、指標、現状値(平成28年度末)、目標値・見込量(平成32年度末)の順に記載しています。 91  広報活動の充実  「広報川越」及び「声の広報川越」「点字広報川越」等を通じて、障害のある人へ配慮した市政情報等の提供に努めます。  広報室  @声の広報川越の発行、A点字広報川越の発行  @声の広報川越の発行:月2回、A点字広報川越の発行:月1回  継続 92  視覚障害者への行政情報サービスの充実  行政情報の円滑な提供を図るため、情報サービスの提供方法及び機器等の充実を図ります。  障害者福祉課  配布書類等の点字化  実施  実施 93  行政情報の充実  インターネット等を活用し、障害のある人への特性に応じた情報提供の充実を図ります。また、ホームページから、各種申請書をダウンロードできるよう努めます。  障害者福祉課  情報内容の見直し  実施  継続 94  市ホームページにおけるウェブアクセシビリティの向上  市ホームページについて、障害者や高齢者を含む誰もが利用しやすくなるよう、日本工業規格(JIS X 8341-3:2010)に準拠し、ウェブアクセシビリティの向上に努めます。  広報室  事業の継続  実施  継続 95  障害者のしおり、施設パンフレット等の充実  障害者のしおり、施設パンフレット等を、周知方法を含めて充実させることにより、福祉サービスに関する情報を分かりやすく伝えるよう努めます。  障害者福祉課  施設のしおり、施設パンフレットの更新・作成  更新(障害者のしおり)  実施 主要課題3 外出や移動の支援 外出について、比較的若年層は外出の頻度は高くなっていますが、高齢になるほど外出する機会は減っています。しかし、外出は障害のある人にとって、社会参加と自立した生活のための重要な要素です。外出が困難な障害のある人の移動を支援し、日常生活の利便と生活圏の拡大を図るため、移動の支援などを行う必要があります。 また、外出の際に困る事としては、道路や建物、バス、障害者トイレ等のバリアフリーに関する事から、困った時に助けを得られない、発作等、突然の体調の変化が心配という回答まであります。すべての市民が社会参加や日常生活活動をしやすい環境を整備するため、道路や公共施設など生活環境のバリアフリー化、障害のある人への理解に関する啓発を行い、福祉のまちづくりを推進する必要があります。 番号、施策、施策説明、担当課、指標、現状値(平成28年度末)、目標値・見込量(平成32年度末)の順に記載しています。 96  移動支援事業の充実  障害のある人の社会生活上不可欠な外出及び余暇活動などの社会参加のための外出支援を充実します。  障害者福祉課  利用者数  239人  350人 97  生活サポート事業の充実  障害のある人に送迎サービスや外出支援等を行う団体に対し、補助を行います。  障害者福祉課  補助事業所数  22事業所  継続 98  行動援護、同行援護の充実  自己判断能力が制限されている人や重度の視覚障害者が行動するときの必要な支援、外出支援を提供する行動援護、同行援護の充実を図ります。  障害者福祉課  利用者数  115人  146人 99  福祉タクシー等移動手段の充実  障害のある人の移動手段のために、福祉タクシー及びガソリン購入費の助成制度の充実を図ります。  障害者福祉課  利用対象者数  6,404人  継続 100  自動車運転免許取得費・改造費の助成  自動車運転免許取得費、改造費の助成制度の充実を図ります。  障害者福祉課  助成した人数  14人  継続 101  盲人ガイドヘルパー事業の充実  視覚障害者の社会参加を促進するため、盲人ガイドヘルパー事業の充実を図ります。  障害者福祉課  ヘルパー派遣(延べ)人数  1,314人  継続 102  全身性障害者介護人派遣事業の充実  自立生活をめざす重度の全身性障害者に対し、外出援助等を行う全身性障害者介護人派遣事業の充実を図ります。  障害者福祉課  @介護人登録者数、A派遣対象者数  @107人、A37人  継続 103  福祉バスの貸し出し  障害者団体にバスを貸し出すことにより、障害のある人の社会参加を促進します。  障害者福祉課  貸出件数  15件  継続 104  福祉車両の貸し出し  障害のある人の社会参加を促進するため、福祉車両の貸し出しを行います。  社会福祉協議会  貸出件数  2台、44件  継続 105  福祉有償運送の充実  障害のある人に対する移送サービスを確保するため、入間東福祉有償運送運営協議会を通じて、非営利法人等が行う福祉有償運送事業者を支援します。  障害者福祉課  運営協議会開催件数  3回  継続 106  バリアフリーマップの作成  障害のある人が安心して外出できるように、市及び社会福祉協議会が連携し、障害のある人に対応したバリアフリーマップの作成を進めます。  社会福祉協議会  バリアフリーマップの作成  未策定  実施 107  公共建築物等の整備  既存の公共施設については、障害のある人が利用しやすいよう改善に努めます。また、新たに公共施設を建築するときや、学校、病院、ホテル、物販店、飲食店その他不特定多数の人が利用する建築物の建築の際も「埼玉県福祉のまちづくり条例」によるバリアフリー化を推進し、障害のある人の住みよい環境づくりに努めます。  建築指導課、障害者福祉課  「埼玉県福祉のまちづくり条例」に基づく指導助言  実施  実施 108  公園施設の整備  障害のある人が安全で快適な公園の利用ができるよう「埼玉県福祉のまちづくり条例」に基づき、公園施設の整備を進めます。車いす使用者用トイレ、スロープ、点字ブロック等の設置に努めます。  公園整備課  バリアフリー対策を施してある都市公園数  230公園  拡充 109  歩道等の整備  障害のある人が安全に通行や移動ができるよう、関係法令等に基づき、段差解消や点字ブロック、歩道等の整備充実に努めます。  道路環境整備課  歩道整備  5箇所  継続 110  まちづくりにおけるユニバーサルデザインの推進  景観計画区域内における届出ガイドラインやホームページの中で、建築計画の際の配慮事項の一つとしてユニバーサルデザインを紹介し、普及啓発に努めます。  都市景観課  建築計画におけるユニバーサルデザインの普及啓発  実施  実施 111  路上放置物等の撤去・啓発・指導の推進  安全な通行を確保するため、路上などにある放置物等の撤去・啓発・指導を行い、障害のある人が利用しやすい交通環境の整備を進めます。  道路環境整備課、防犯・交通安全課  路上放置物等の撤去・啓発・指導  実施  継続 112  バスの整備促進  障害のある人が安心して利用できるバスとするため、車両のバリアフリー化を促進します。  交通政策課  ノンステップバスの導入率  91.7%  92.1% 113  駅施設の整備促進  障害のある人が安心して利用できる駅とするため、駅施設のバリアフリー化を促進します。  交通政策課  バリアフリー化の促進  実施  継続 基本目標6 住みよい福祉のまちづくり 障害のある人が社会参加するために、総合的なバリアフリー化を促進し、差別や偏見のないまちづくりを目指した環境整備を推進する必要があります。 そのために、川越市都市計画マスタープランと連携し、障害のある人や高齢者等が快適で安心して日常生活を営めるよう、歩道のバリアフリー化や歩行者と車両の分離等、ユニバーサルデザインの理念を持ったまちづくりを進めます。 また、障害のある人が地域社会の中で安心して生活するためには、住宅の改善・整備が必要です。 住宅は日常生活の基盤を形成するものですが、障害のある人を取りまく住宅事情はまだ十分とは言えません。特に、家庭内での行動が自由に行えるよう、住宅の整備などについて居住条件に併せたきめ細やかな配慮が必要です。 このため、障害のある人に配慮された住宅についての相談を充実し、障害の状況、介護の実態などに応じた住宅の建築・改造などに対して支援するため、住宅改善費の補助や住宅建築・改造の際の相談指導などを通して、経済的負担の軽減や住宅のバリアフリー化の促進に努めます。 さらに、災害時には、視覚や聴覚などの障害のある人に対する的確な情報提供や安全に避難できる避難路の確保に努めます。 【主要課題】 1 生活環境の整備、2 防犯対策の推進、3 防災対策の推進、4 相互援助活動の促進 主要課題1 生活環境の整備 今後の暮らし方では、現在と同じように暮らしたいという回答が多くなっており、障害のある人が、住み慣れた地域や家庭で生活を続けられるためには、障害の内容等に対応した住宅は必要不可欠なものとなるので、住環境を含めた生活環境の整備が必要です。 外出の際に困ることとしては、「道路や建物、駅に階段や段差が多い」、「バスや電車の乗り降りが困難」、「障害者用の駐車スペースが少ない」という回答が多くなっており、市内のバリアフリー化を推進する必要があります。 番号、施策、施策説明、担当課、指標、現状値(平成28年度末)、目標値・見込量(平成32年度末)の順に記載しています。 114  市営住宅の整備  障害のある人に配慮した市営住宅の整備を推進します。  建築住宅課  既存市営住宅の建替え・改修時に住宅内手摺設置等のバリアフリー化  20件(累計277件)  改修対象住宅を実施 115  住宅改造費助成の利用促進  重度身体障害者居宅改善整備費補助制度等の住宅改造費の利用促進に努めます。  障害者福祉課  補助金交付人数  2人  継続 116  グループホームの充実  グループホームの整備、充実に向けて社会福祉法人やNPO等への説明会を開催する等、情報の提供を行うほか、市営住宅の転用や空き室活用の検討、施設の立地に関する検討を行う等、関係課や事業者との調整を図り、運営費補助を継続して行いつつ、設置に向けた総合的な支援をします。  障害者福祉課  グループホーム定員数  144人  188人 117  地域生活支援拠点の整備の推進  障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた居住支援のため、地域生活支援拠点の整備を推進します。  障害者福祉課  地域生活支援拠点の整備  ―  実施 118  公共建築物等の整備【番号107 再掲】  既存の公共施設については、障害のある人が利用しやすいよう改善に努めます。また、新たに公共施設を建築するときや、学校、病院、ホテル、物販店、飲食店その他不特定多数の人が利用する建築物の建築の際も「埼玉県福祉のまちづくり条例」によるバリアフリー化を推進し、障害のある人の住みよい環境づくりに努めます。  建築指導課、障害者福祉課  「埼玉県福祉のまちづくり条例」に基づく指導助言  実施  実施 119  公園施設の整備【番号108 再掲】  障害のある人が安全で快適な公園の利用ができるよう「埼玉県福祉のまちづくり条例」に基づき、公園施設の整備を進めます。車いす使用者用トイレ、スロープ、点字ブロック等の設置に努めます。  公園整備課  バリアフリー対策を施してある都市公園数  230公園  拡充 120  歩道等の整備【番号109 再掲】  障害のある人が安全に通行や移動ができるよう、関係法令等に基づき、段差解消や点字ブロック、歩道等の整備充実に努めます。  道路環境整備課  歩道整備  5箇所  継続 121  まちづくりにおけるユニバーサルデザインの推進【番号110 再掲】  景観計画区域内における届出ガイドラインやホームページの中で、建築計画の際の配慮事項の一つとしてユニバーサルデザインを紹介し、普及啓発に努めます。  都市景観課  建築計画におけるユニバーサルデザインの普及啓発  実施  実施 122  路上放置物等の撤去・啓発・指導の推進【番号111 再掲】  安全な通行を確保するため、路上などにある放置物等の撤去・啓発・指導を行い、障害のある人が利用しやすい交通環境の整備を進めます。  道路環境整備課、防犯・交通安全課  路上放置物等の撤去・啓発・指導  実施  継続 123  バスの整備促進【番号112 再掲】  障害のある人が安心して利用できるバスとするため、車両のバリアフリー化を促進します。  交通政策課  ノンステップバスの導入率  91.7%  92.1% 124  駅施設の整備促進【番号113 再掲】  障害のある人が安心して利用できる駅とするため、駅施設のバリアフリー化を促進します。  交通政策課  バリアフリー化の促進  実施  継続 主要課題2 防犯対策の推進 ひとりで暮らしているという方は身体障害者で14%、精神障害者では2割以上となっています。ひとり暮らしや日中独居の障害のある人などの防犯と安全確保のため、関係機関及び地域組織と連携し、防犯体制や緊急時の連絡通報システムづくりを行うことが必要です。 番号、施策、施策説明、担当課、指標、現状値(平成28年度末)、目標値・見込量(平成32年度末)の順に記載しています。 125  緊急通報システムの促進  ひとり暮らしの重度身体障害者の緊急時における安全を確保するため、緊急通報システムの普及を促進します。  障害者福祉課  新規設置者数  3人  5人 126  交通安全の呼びかけ  不慮の事故による障害発生を防止するため、交通事故防止に関する啓発を促進します。  防犯・交通安全課  交通安全及び交通事故防止運動の開催数  12回  継続 127  地域における防犯推進体制の整備  防犯に配慮したまちづくりの研究に努めるとともに、自治会長等の各種団体を中心に「地域の安全は地域で守る」という意識にたち、防犯推進体制の整備に努めます。  防犯・交通安全課  自主防犯パトロール活動の団体数(当該年度の月1回以上活動している自治会・PTA等の団体数)  326団体  330団体 128  犯罪情報・防犯情報の収集と提供  警察等関係機関との緊密な連携のもと、犯罪情報や防犯等に関する情報を収集し、効果的な情報提供に努めます。  防犯・交通安全課  メール配信サービスの登録件数(当該年度末日現在の小江戸川越防犯のまちづくり情報メール配信サービスの登録者数)  5,951件  8,000件 129  消費生活トラブルに関する相談の充実  契約に関わる被害の未然防止につながる情報提供の充実と消費生活相談を行い、日常生活における損害を防ぎます。また、福祉相談窓口との連携により、消費生活トラブルの早期発見・早期対応に努めます。  広聴課  特別支援学校への出前講座  年1回  年1回 主要課題3 防災対策の推進 住まい周辺の避難場所については、「知らない」という回答が最も多くなっていることから、障害のある人に対する避難場所の周知が必要となります。 災害時に必要な支援・援助については、身体障害者、精神障害者が「投薬や治療」、知的障害者が「避難時の手助け」という回答が多くなっており、「設備(トイレ等)の充実」という回答は共通して高くなっています。よって、避難誘導体制の整備、福祉避難所の充実、自主防災組織の育成など、避難行動要支援者対策の拡充に努める必要があります。 番号、施策、施策説明、担当課、指標、現状値(平成28年度末)、目標値・見込量(平成32年度末)の順に記載しています。 130  防災意識の啓発  防災広報、防災訓練の機会を通じて、防災知識の普及・啓発に努めます。また、ハザードマップや各種パンフレットを作成して、防災意識の啓発を図ります。  防災危機管理室  防災講話の実施  実施  継続 131  防災計画の推進  障害のある人を含め、川越市の防災対策が適切なものとなるよう、国及び県の防災計画の改定状況を注視し、必要に応じて川越市地域防災計画の見直しを図るとともに、必要となる災害用備蓄品の拡充等について推進します。  防災危機管理室  備蓄品の拡充  実施  継続 132  自主防災組織の育成指導  住民による自主的な防災活動を促進し、地域の災害対応力を高めるため自主防災組織や防災に関するボランティアの育成を図り、障害のある人の避難や救助、情報連絡体制の確立を図ります。自主防災組織の組織率の向上を図ります。  防災危機管理室  自主防災組織の結成率  76.6%  85% 133  施設における防災体制づくりの推進  必要に応じて障害者施設における災害時の避難計画策定に関し助言を行うなど、施設における防災体制づくりを推進します。また、災害時の施設等の状況調査・応急措置・連絡調整について、福祉部要配慮者支援班での対応を図ります。  防災危機管理室、障害者福祉課  福祉部要配慮者支援班の体制整備  ―  実施 134  避難行動要支援者避難支援全体計画の推進  災害時に自力で避難することが困難な高齢者や障害のある人(避難行動要支援者)の情報を地域の支援者等(自治会、民生委員児童委員)に提供し、避難行動要支援者が必要な支援を受けられる体制を推進します。  防災危機管理室  自治会(支援者)覚書締結率  22.5%  50% 135  防災情報メール配信サービスの推進  聴覚障害者や防災行政無線を聞き取りにくい方のために、より確実に災害情報を提供できるようにするため、メール配信サービスを充実します。  防災危機管理室  登録者数  8,148人  8,500人 136  福祉避難所の設置  関係機関との連携を図り、障害のある人のための福祉避難所の設置を推進します。  防災危機管理室  福祉避難所の設置  26箇所  30箇所 主要課題4 相互援助活動の促進 生活についての困り事は、外出時の問題や医療の問題、普段の生活について多岐に渡ります。誰もが住み慣れた家庭や地域で安心して、いきいきと暮らしていける地域共生社会を目指す中で、地域住民やボランティア団体、行政が連携し、制度による公的サービスの提供(利用)だけでなく、ボランティア活動など住民参加による地域福祉活動の振興を図り、みんなでささえあう地域づくりを進める必要があります。 番号、施策、施策説明、担当課、指標、現状値(平成28年度末)、目標値・見込量(平成32年度末)の順に記載しています。 137  地区別福祉プランの推進  地区で抱える福祉課題を解決するための具体的な方法や目標を定める地区別福祉プランを、22地区すべてにおいて推進できるよう支援します。  福祉推進課、社会福祉協議会  地区別福祉プラン推進事業助成金交付地区数  22地区  22地区 138  地域福祉エリアミーティング開催の支援  身近な地域において、地域住民、社会福祉法人、NPO法人、民間企業などの関係機関が一堂に会し、地域で抱える課題の把握、解決策の検討、情報交換等が行えるよう、支援します。  福祉推進課、社会福祉協議会  地域福祉エリアミーティング開催回数  13地区、18回  継続 139  地域福祉サポートシステムの構築  地域で抱える課題のうち、地域の住民や組織だけでは解決困難な事案について、市と社会福祉協議会が地域と協力して改善を図れるよう、地区、市、社会福祉協議会を結ぶしくみを構築します。  福祉推進課、社会福祉協議会  サポートシステムの構築  実施  継続 140  コミュニティソーシャルワーク実践者の養成  生活課題を抱えた障害のある人等を支えるためのシステムは、活動者の確保と併せ、活動において中心的な役割を担う人が必要です。そこで、中心的な役割を担うリーダーやキーパーソンを育成するため、専門的な研修等の充実を図ります。  福祉推進課、社会福祉協議会  コミュニティソーシャルワーク実践者養成研修実施回数  2回  継続 141  ボランティア活動普及推進事業の充実  障害のある人を援助するボランティア組織の強化及び地域住民による援助体制の確立を支援します。  社会福祉協議会  ボランティア登録者・団体数  個人469人、グループ 259団体  個人500人、グループ200団体 142  ボランティアセンターの充実  ボランティアセンターにおける、ボランティア活動を支援します。  社会福祉協議会  ボランティアビューロー設置数  4箇所  継続 基本目標7 福祉サービスの充実 障害のある人が、在宅においてその人らしく生活を送るためには、一人ひとりのニーズに対応した、多様なサービスが用意される必要があります。 また、それらのサービスが必要な人に提供されるように適切な調整が行われる必要があります。 また、障害のある人の自己決定を尊重し、適切なサービスメニューを提供するなど、地域で生活する障害のある人を支援するうえで相談業務が果たす役割は重要です。 ライフステージに応じた身近な相談支援体制の構築を図るとともに、個々の障害のある人のニーズの把握は、福祉資源・サービスの活用には欠くことができません。日々の相談業務などから障害のある人のニーズを的確に把握し、それぞれの障害特性に対応した総合的な相談支援体制の充実を図ります。 【主要課題】 1 地域生活支援の充実、2 日中活動の場の充実、3 住まいの場の充実、4 相談支援体制の充実、5 コミュニケーション環境の充実、6 サービスの質の維持・向上 主要課題1 地域生活支援の充実 生活を支える収入は「年金、障害者年金」という回答が最も多くなっていることから、障害のある人やその家族の経済的な負担を軽減し、地域生活を支援する各種手当等の充実が必要です。 また、障害福祉サービスの今後利用したいサービスとしては、「短期入所」という回答が高くなっています。介助や介護する家族等の負担を軽減し、障害のある人と家族が地域で安心して暮らせるよう、各種取り組みを推進する必要があります。 番号、施策、施策説明、担当課、指標、現状値(平成28年度末)、目標値・見込量(平成32年度末)の順に記載しています。 143  障害者手帳取得の促進  身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳について制度の周知を図り、手帳取得を促進します。特に、高次脳機能障害、発達障害が精神障害者保健福祉手帳の対象となることについて周知を図ります。  障害者福祉課  身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を広報等で周知  実施  継続 144  各種手当等の充実【番号42 再掲】  障害のある人及び家族の経済的負担を軽減するため、国・県の動向を勘案しながら、各種手当等の充実を図ります。  障害者福祉課  特別障害者手当等、在宅心身障害者手当、難病患者見舞金、各種手当等を広報等で周知  実施  継続 145  ホームヘルプサービスの充実  家庭を訪問し障害のある人の日常生活を支え、本人や家族の負担を軽減するため、サービス等利用計画に基づいた適切な支援を提供し、ホームヘルプサービスの充実を図ります。  障害者福祉課  利用件数  7,544件  継続 146  巡回入浴サービスの充実  家庭での入浴が困難な障害のある人に巡回入浴サービスの充実を図ります。  障害者福祉課  巡回入浴延べ利用件数  1,140件  1,300件 147  短期入所等の充実  一時的に介護が困難な方のために、短期入所や日中一時支援を充実します。また、障害のある子どもや重度重複障害者の受け入れ体制の確保に努め、事業者への説明会を開催する等、総合的な支援をします。  障害者福祉課  利用者数  118人  133人 148  緊急一時保護の推進  保護者又は家族の冠婚葬祭等により、緊急に保護を必要とする障害のある人を保護する緊急一時保護を継続して推進します。  障害者福祉課  年間の延べ保護件数  105件  継続 149  居宅介護サービスの充実  被保険者となった障害者が利用する居宅介護サービスの充実を図るとともに、福祉サービスを総合的に提供する共生型サービスの推進を図ります。  介護保険課  居宅介護サービスの利用者数  14,488人  17,892人 150  日常生活用具費支給事業の推進  重度障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具の購入等に係る費用の支給を充実します。  障害者福祉課  支給決定件数  7,067件  継続 151  補装具費支給事業の推進  身体障害者等の機能障害を補い、日常生活能力の向上を図るため、補装具の購入や修理に係る費用の支給を充実します。  障害者福祉課  支給件数  421件  継続 152  福祉機器の相談の充実  【地域包括ケア推進課】地域包括ケア推進課及び地域包括支援センターが中心となり、福祉機器や介護用品に関する情報提供や相談の充実に努めます。【障害者福祉課】障害のある人への福祉機器等の情報提供や相談の充実に努めます。  地域包括ケア推進課、障害者福祉課  福祉機器の相談・展示  実施  継続 153  重度重複障害者支援の促進  地域で暮らす重度重複障害者に対し適切な支援を提供するため、レスパイトケアを実施することが可能な施設の拡充、日中活動を提供可能な生活介護施設の拡充、医療的ケアの専門的知識を有するコーディネーターの養成等、総合的な支援の実施方法について検討を行います。  障害者福祉課  市内のレスパイトケア実施可能な短期入所の施設数  ―  10施設 154  福祉施設の連絡調整会議の支援  地域福祉を促進するため川越市障害者福祉施設連絡協議会を支援します。  障害者福祉課  支援の実施  実施  継続 155  住宅改造費助成の利用促進【番号115 再掲】  重度身体障害者居宅改善整備費補助制度等の住宅改造費の利用促進に努めます。  障害者福祉課  補助金交付人数  2人  継続 主要課題2 日中活動の場の充実 以前は利用していたが、今は利用していないサービスとして、「日中一時支援」が最も多くなっています。利用しなくなった要因を研究し、利用しやすいサービスとなるよう充実を図ることが必要です。 日中の過ごし方としては、1割以上の人が「福祉の施設(サービス)に通っている」としています。今後も、各施設等の充実を図り、障害のある人の日中活動を支援していくことが必要です。 番号、施策、施策説明、担当課、指標、現状値(平成28年度末)、目標値・見込量(平成32年度末)の順に記載しています。 156  短期入所等の充実【番号147 再掲】  一時的に介護が困難な方のために、短期入所や日中一時支援を充実します。また、障害のある子どもや重度重複障害者の受け入れ体制の確保に努め、事業者への説明会を開催する等、総合的な支援をします。  障害者福祉課  利用者数  118人  133人 157  通所サービス等の充実  生活介護、自立訓練、就労支援等の障害福祉サービスを提供する事業所や地域活動支援センターなど日中における活動の場を充実します。そのために事業者への説明会を開催し、必要な情報を提供する等、総合的な支援をします。  障害者福祉課  利用者数  1,311人  1,529人 158  重度加算制度の充実  サービス事業者に対し、重度加算、重度重複加算等についての充実を図ります。  障害者福祉課  重度加算等補助金額  67,793千円  継続 159  みよしの支援センター・職業センターの充実  一般企業等での就労が困難な人に働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のための必要な訓練を行い、公設の就労継続支援事業所として、施設の整備充実を図ります。  みよしの支援センター、職業センター  延べ利用者数  みよしの支援センター:8,257人、職業センター:222人  継続 160  民間福祉施設の整備  障害がある人の生活の場や日中活動の場を確保し、障害福祉サービスを充実させるため、社会福祉法人等が設置する施設の整備費用を一部補助し、各種障害者施設等の整備を促進します。  障害者福祉課  整備費補助金額  13,423千円  継続 主要課題3 住まいの場の充実 今後、市で充実してほしいサービスでの「地域で生活できる住宅の整備(グループホーム、生活ホームなど)」という回答は、特に知的障害者でのニーズが高くなっています。知的障害者をはじめとする障害のある人が地域で安心して生活できる環境の整備を行う必要があります。 番号、施策、施策説明、担当課、指標、現状値(平成28年度末)、目標値・見込量(平成32年度末)の順に記載しています。 161  市営住宅の整備【番号114 再掲】  障害のある人に配慮した市営住宅の整備を推進します。  建築住宅課  既存市営住宅の建替え・改修時に住宅内手摺設置等のバリアフリー化  20件(累計277件)  改修対象住宅を実施 162  グループホームの充実【番号116 再掲】  グループホームの整備、充実に向けて社会福祉法人やNPO等への説明会を開催する等、情報の提供を行うほか、市営住宅の転用や空き室活用の検討、施設の立地に関する検討を行う等、関係課や事業者との調整を図り、運営費補助を継続して行いつつ、設置に向けた総合的な支援をします。  障害者福祉課  グループホーム定員数  144人  188人 163  障害者支援施設の整備  既存障害者支援施設の整備を支援するとともに、新規整備については、施設の必要性を考慮し、埼玉県と協議を行いながら検討を進めます。  障害者福祉課  施設入所者数  299人  299人 164  地域生活支援拠点の整備の推進【番号117 再掲】  障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた居住支援のため、地域生活支援拠点の整備を推進します。  障害者福祉課  地域生活支援拠点の整備  ―  実施 主要課題4 相談支援体制の充実 悩みや困ったことを相談する相手は、「家族等の同居人」、「病院、医師、看護師等」が多く、知的障害者では「施設や作業所の職員」という回答も多くなっていますが、市の担当窓口や相談支援センターという回答は高くありません。障害のある人が気軽に相談できる体制の整備や相談できる場のさらなる啓発が必要です。 今後も利用したい、新たに利用したいサービスのうち、「相談支援」も一定のニーズがあります。障害者相談支援センター等の周知啓発を行い、相談支援事業の充実を図る必要があります。 番号、施策、施策説明、担当課、指標、現状値(平成28年度末)、目標値・見込量(平成32年度末)の順に記載しています。 165  計画相談・地域相談支援の充実  サービス等利用計画及びモニタリングによる計画相談支援の充実並びに障害のある人の地域への移行及び定着を支援する地域相談支援の推進を図ります。  障害者福祉課、基幹相談支援センター  相談支援専門員数(常勤換算)  30.1人  40.1人 166  福祉分野の総合相談窓口の設置【番号19 再掲】  福祉課題を抱える市民が気軽に相談でき、適切な対応を提供できるよう、市の相談支援体制の整備を進めます。  福祉推進課、社会福祉協議会  福祉分野の総合相談窓口の設置  検討  実施 167  相談支援事業の充実【番号16 再掲】  基幹相談支援センター及び相談支援事業所により、障害のある人が地域で安心して暮らしていけるよう、総合的・専門的な相談支援を実施します。また、切れ目のない相談支援を提供できるよう、基幹相談支援センターを中心に、地域の相談支援体制の強化、地域の相談機関との連携強化、地域の相談支援事業所への助言や人材育成等の取組みを総合的に推進します。   障害者福祉課、基幹相談支援センター  相談支援利用者数、支援件数  相談支援利用者数:812人、支援件数:7,288件  継続 168  自立支援協議会の充実  川越市地域自立支援協議会において、地域における相談支援事業の適切な運営や地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、協議・調整を行うとともに地域の関係機関によるネットワークの構築を図ります。  障害者福祉課、基幹相談支援センター  会議の開催  全体会:2回、4部会:12回  実施 169  障害者相談員の充実【番号21 再掲】  地域の気軽な相談窓口として、身体障害者相談員、知的障害者相談員による相談体制の充実を図ります。  障害者福祉課  身体障害者相談員及び知的障害者相談員人数  23人  継続 170  発達障害児(者)の地域支援体制の整備【番号53 再掲】  発達障害児(者)のライフステージに応じた切れ目のない支援を提供するため、基幹相談支援センターを中心に支援機関の連携による支援体制の整備を推進します。また、支援ツールであるサポート手帳の普及促進に引き続き努めます。  障害者福祉課、基幹相談支援センター  検討の実施  未実施  実施 171  高次脳機能障害の地域支援体制の整備  高次脳機能障害により日常生活及び社会生活への適応に困難を生じている人が、医療と福祉の一体的な支援が受けられるよう、高次脳機能障害支援センターを含む関係機関との連携を推進しネットワークの構築による支援体制の整備に努めます。  障害者福祉課  関係機関との連携  実施  実施 172  障害者総合相談支援センターの設置に向けた検討  利用者の利便性を向上させるため、基幹相談支援センター、相談支援事業、障害者就労支援センター等の障害者に対する相談支援に係る諸機能を集約した障害者総合相談支援センター(仮称)の整備を推進します。  障害者福祉課  障害者総合相談支援センター(仮称)の設置  ―  1ヶ所整備 主要課題5 コミュニケーション環境の充実 外出の際に困ることとしては、「自分の意思を理解してもらえない」という回答や、職場での困りごととして、「コミュニケーションができない」という回答もあります。コミュニケーションは障害のある人が生活する上で非常に重要となるので、手話通訳、要約筆記等のコミュニケーション手段の充実が求められます。 また、障害福祉サービスの認知度において、「意思疎通支援」の認知度は低く、半数近くの人は「初めて聞いた」としています。今後はサービスの充実とともに、制度の周知を推進していくことが重要です。 番号、施策、施策説明、担当課、指標、現状値(平成28年度末)、目標値・見込量(平成32年度末)の順に記載しています。 173  手話講習会の充実  初心者や手話通訳養成等まで、それぞれのレベルに応じた多様なコースを開催し、手話や聴覚障害者に関する市民への啓発、手話通訳者の養成の充実を図ります。  障害者福祉課  講習会修了者数  40人  継続 174  登録手話通訳者の充実  登録手話通訳者の認定試験受験者に対し、受験前のスキルアップ研修や試験後のフォローアップ研修を実施し、認定試験合格者の増員を図り、登録手話通訳者の充実に努めます。  障害者福祉課  登録手話通訳者の人数  12人  18人 175  手話通訳者派遣事業の充実  聴覚障害者の社会参加の支援及び生活の基盤を支えるための手話通訳者派遣事業の充実に努めます。また、外出先での緊急事態に対応できるよう電子媒体の活用を推進します。  障害者福祉課  手話通訳者派遣件数  807件  1,000件 176  専任手話通訳者の充実  手話通訳の資格を有する職員を配置し、庁内のバリアフリーを推進するとともに、聴覚障害者のコミュニケーションと生活支援の充実を図ります。  障害者福祉課  手話通訳の資格を有する職員の数  2人  3人 177  点訳講習会の充実  点訳講習会を開催し、点訳奉仕員を養成し、視覚障害者のコミュニケーション手段の確保と充実を図ります。  社会福祉協議会  点字講座に参加した実人数  19人  継続 178  要約筆記講習会の充実  要約筆記講習会を開催し、要約筆記者を養成します。また、中途失聴者・難聴者のコミュニケーション支援を図ります。  障害者福祉課  講習会修了者数  4人  5人 主要課題6 サービスの質の維持・向上 障害福祉サービスの利用度では、「制度の名前を初めて聞いた」という回答もあり、半数近くの人が「初めて聞いた」というサービスもあります。障害福祉サービスの充実のみならず、サービスの周知や質的向上を図り、障害のある人が住みやすいまちをつくることが必要です。 番号、施策、施策説明、担当課、指標、現状値(平成28年度末)、目標値・見込量(平成32年度末)の順に記載しています。 179  福祉サービス第三者評価制度の周知  サービス事業者が第三者の目で一定の基準に基づいた評価を受けられるよう、埼玉県が行っている第三者評価制度を周知します。  障害者福祉課  制度の周知  実施  実施 180  第三者委員の設置にかかる周知  苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を推進するため、第三者委員を設置するよう周知に努めます。  指導監査課  集団指導及び実地指導における周知  実施  実施 第5章 障害福祉サービス等の見込量 第1節 成果目標 1 福祉施設の入所者の地域生活への移行 ・平成28年度末時点の施設入所者のうち、今後、自立訓練事業等を利用し、グループホーム、一般住宅等に移行する人の数を見込み、その上で平成32年度末における地域生活に移行する人の目標値を設定します。 国基本指針の考え方 平成28年度末時点での施設入所者数の9%以上が地域生活へ移行することとするとともに、これに合わせて平成32年度末の施設入所者数を平成28年度末時点の施設入所者から2%以上削減することを基本とする。当該目標値の設定に当たり、平成29年度末において、障害福祉計画で定めた平成29年度までの目標が達成されないと見込まれる場合は、未達成割合を目標値に加えた割合以上を目標値とする。 埼玉県の考え方 地域移行者数は国と同様9%以上とするが、障害者施設入所者の削減数の数値目標は設定しない。 《設定しない理由》本県の入所待機者は年々増加しており、特に強度行動障害や重度の重複障害などによる地域生活が困難な者が多数入所待ちをしている状況である。 《市の考え方》 ・市では、平成30年度から平成32年度まで、国・県と同様に、平成28年度末時点の施設入所者数の9%として、毎年度9人(3か年で合計27人)が地域移行支援を受けて地域生活へ移行することを目標値とします。 ・国基本指針の考え方にある施設入所者の削減数の数値目標については、埼玉県の考え方及び川越市の状況を踏まえ、設定しません。 ・目標値の達成に向けては、住まいの場や日中活動の場など地域生活の基盤充実に努めるとともに、入所中から地域生活の準備等を支援する地域移行支援の利用を促進することで、障害のある人の地域生活への円滑な移行をめざします。 《市の目標値》 平成28年度末時点の入所者数:299人、地域移行者数(平成32年度):27人 2 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 ・圏域及び市町村ごとの保健、医療、福祉関係者による協議の場の設置状況、精神病床における1年以上長期入院患者数及び早期退院率に関する目標値を設定します。 国基本指針の考え方 @平成32年度末までに全ての圏域ごとに、精神障害者地域移行・地域定着推進協議会などの保健、医療、福祉関係者による協議の場を設置することを基本とする。なお、この際、県単位で解決すべき課題にも対応できるよう、県に協議会やその専門部会など保健、医療、福祉関係者による協議の場を設置することが望ましい。 A平成32年度末までに全ての市町村ごとに協議会やその専門部会など保健、医療、福祉関係者による協議の場を設置することを基本とする。医療関係者としては、病院、診療所、訪問看護ステーション等において精神科医療に携わる関係者が参加することが望ましい。市町村単独での設置が困難な場合には、複数市町村による共同設置であっても差し支えない。 B別表第四の一の項に掲げる式により算定した平成32年度末の精神病床における65歳以上の1年以上長期入院患者数及び別表第四の二の項に掲げる式により算定した平成32年度末の精神病床における65歳未満の1年以上長期入院患者数を目標値として設定する。これと併せ、医療計画における基準病床数の見直しを進める。 C退院率に関する平成32年度における目標値の設定に当たっては、入院後3か月時点の退院率については69%以上とし、入院6か月時点の退院率については84%以上とし、入院後1年時点の退院率については90%以上とすることを基本とする。 埼玉県の考え方  国基本指針のとおり。市はAのみ設定。@BCは県が設定。 《市の考え方》 ・精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。以下同じ。)にも対応した地域包括ケアシステムの構築については、平成32年度までに協議会やその専門部会など保健、医療、福祉関係者による協議の場を設置することを目標にします。 《市の目標》 平成32年度まで、協議会やその専門部会など保健、医療、福祉関係者による協議の場の設置:設置 3 地域生活支援拠点等の整備 国基本指針の考え方  平成32年度末までに各市町村又は各圏域に少なくとも一つを整備することを基本とする。 埼玉県の考え方  国基本指針のとおり 《市の考え方》 ・障害のある人の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた居住支援のために、地域生活拠点の整備を推進します。 ・平成29年9月から実施している「地域生活支援拠点試行事業」により抽出される地域のニーズや課題等を踏まえ、平成32年度中の整備を目標とします。 ・地域生活支援拠点の整備にあたっては、グループホームの整備や、地域移行の推進など、関連する諸施策と連動した検討を行います。 《市の目標》 平成32年度まで、地域生活支援拠点の整備:整備 4 福祉施設から一般就労への移行等 ・福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて、平成32年度中に一般就労に移行する人の目標値を設定します。 国基本指針の考え方  平成28年度の一般就労への移行実績の1.5倍以上とすることを基本とする。また、当該目標値を達成するため、就労移行支援事業の利用者数及び事業所ごとの就労移行率に係る目標値を設定することとし、就労移行支援事業の利用者数については、平成32年度末における利用者数が平成28年度末における利用者数の2割以上増加すること、事業所ごとの就労移行率については、就労移行支援事業所のうち、就労移行率が3割以上の事業所を全体の5割以上とすることを目指すものとする。 なお、目標値の設定に当たり、平成29年度末において、障害福祉計画で定めた平成29年度までの目標が達成されないと見込まれる場合は、未達成割合を各目標値に加えた割合以上を目標値とする。就労定着支援事業による支援を開始した時点から1年後の職場定着率を8割以上とすることを基本とする。 一般就労に移行する者の数及び就労移行支援事業の利用者数に係る目標値の設定に当たり、平成29年度末において、障害福祉計画で定めた平成29年度までの数値目標が達成されないと見込まれる場合は、未達成割合を平成32年度末における各々の目標値に加えた割合以上を目標値とする。 埼玉県の考え方  国基本指針のとおり 《市の考え方》 ・平成28年度における一般就労への移行者数は31人となっており、第4期計画の目標値26人を上回っています。 ・アンケート調査結果によれば、現在働いていない18歳〜64歳の身体障害者・知的障害者・精神障害者のうち、5〜7割は働きたいと考えていることがわかります。 ・市では、国の考え方と同様平成28年度の一般就労への移行実績から1.5倍以上増やすことを基本とし、平成32年度には福祉施設利用のうち47人が一般就労へ移行することを目標値とします。 ・目標値の達成に向けては、障害者福祉課を中心として、関係課及びハローワーク等の関係機関と連携し、雇用・就労機会の拡大や職場定着の支援を行い、福祉施設から一般就労への移行を促進します。 《市の目標値》 平成28年度一般就労移行者数:31人、平成32年度一般就労移行者数:47人 平成28年度末時点の就労移行支援事業利用者数:98人、平成32年度末時点の就労移行支援事業利用者数:118人 平成28年度末時点の就労移行率が3割以上の事業所数:5事業所(10事業所中)、平成32年度末時点の就労移行率が3割以上の事業所数:6事業所(11事業所中) 第2節 障害福祉サービス等の見込量 【平成32年度までのサービス見込量】 1 障害福祉サービス等の各年度における見込量 (1)訪問系サービス ・訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援)については、市の障害のある人の数の増加や、施設・病院からの地域移行の推進を踏まえ、今後も利用が増大していくことが見込まれ、さらに、精神科病院に長期入院している精神障害者の地域移行を15人勘案(県による試算。以下、精神障害者の地域移行数という。)し、1か月あたり利用人数711人、利用時間17,506時間分のサービス量を見込むこととします。 <サービス見込量(1か月あたり)> ※サービス名、平成30年度の見込量、平成31年度の見込量、平成32年度の見込量の順に記載しています。 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援  621人15,251時間、657人16,164時間、711人17,506時間 (2)日中活動系サービス ・生活介護については、特別支援学校の卒業生などの利用者の増加が見込まれ、さらに、精神障害者の地域移行(3人)を勘案し、1か月あたり676人分のサービス量を見込むこととします。 <サービス見込量(1か月あたり)> ※サービス名、平成30年度の見込量、平成31年度の見込量、平成32年度の見込量の順に記載しています。 生活介護  647人14,234人日分、660人14,520人日分、676人14,872人日分  ※人日分:利用人数(人)×利用日数(1か月あたり。以下同じ。) ・自立訓練(機能訓練)については、平成27年度末の利用者が3人、平成28年度末の利用者が1人と少なくなっており、1か月あたり2人分のサービス量を見込むこととします。 ・自立訓練(生活訓練)については、年々利用者が増加しており、さらに、精神障害者の地域移行(6人)を勘案し、1か月あたり46人分のサービス量を見込むこととします。 <サービス見込量(1か月あたり)> ※サービス名、平成30年度の見込量、平成31年度の見込量、平成32年度の見込量の順に記載しています。 自立訓練(機能訓練)2人44人日分、2人44人日分、2人44人日分 自立訓練(生活訓練)38人836人日分、39人858人日分、46人1,012人日分 ・就労移行支援については、障害のある人の一般就労への意欲の高さから、今後も利用者の増加が見込まれ、さらに、精神障害者の地域移行(1人)を勘案し、1か月あたり124人分のサービス量を見込むこととします。 <サービス見込量(1か月あたり)> ※サービス名、平成30年度の見込量、平成31年度の見込量、平成32年度の見込量の順に記載しています。 就労移行支援  119人2,618人日分、121人2,662人日分、124人2,728人日分 ・就労継続支援(A型)については、潜在的なニーズが高く、サービスの提供体制が整えば、利用者の増加が見込まれ、さらに、精神障害者の地域移行(3人)を勘案し、1か月あたり115人分のサービス量を見込むこととします。 ・就労継続支援(B型)については、特別支援学校の卒業生や在宅で過ごしている障害のある人たちの新たな利用が見込まれ、さらに、精神障害者の地域移行(13人)を勘案し、1か月あたり372人分のサービス量を見込むこととします。 <サービス見込量(1か月あたり)> ※サービス名、平成30年度の見込量、平成31年度の見込量、平成32年度の見込量の順に記載しています。 就労継続支援(A型)  108人2,376人日分、110人2,420人日分 115人2,530人日分 就労継続支援(B型)  345人7,590人日分、352人7,744人日分、372人8,184人日分 ・就労定着支援については、平成30年度から創設されるサービスになります。福祉施設から一般就労へ移行する人を勘案し設定します。なお、平成30年、31年は準備期間とし、平成32年度に1か月あたり47人分のサービス量を見込むこととします。(第1節 「福祉施設から一般就労への移行」を参照) <サービス見込量(1か月あたり)> ※サービス名、平成30年度の見込量、平成31年度の見込量、平成32年度の見込量の順に記載しています。 就労定着支援  0人、0人、47人 ・療養介護については、医療的ケアの必要な人からの積極的な利用が見込まれることから、1か月あたり37人分のサービス量を見込むこととします。 <サービス見込量(1か月あたり)> ※サービス名、平成30年度の見込量、平成31年度の見込量、平成32年度の見込量の順に記載しています。 療養介護  36人、36人、37人 ・短期入所(福祉型)については、地域移行による需要増やアンケート調査結果における潜在的なサービス利用意向の高さ等を踏まえ、今後も利用しやすい環境が整えば、短期入所の利用は増大していくことが見込まれ、さらに、精神障害者の地域移行(1人)を勘案し、1か月あたり112人分のサービス量を見込むこととします。 ・短期入所(医療型)については、現在の利用者の継続利用及びニーズの増加を見込み、1か月あたり26人分のサービス量を見込むこととします。 <サービス見込量(1か月あたり)> ※サービス名、平成30年度の見込量、平成31年度の見込量、平成32年度の見込量の順に記載しています。 短期入所(福祉型)  107人907人日分、109人925人日分、112人952人日分 <サービス見込量(1か月あたり)> ※サービス名、平成30年度の見込量、平成31年度の見込量、平成32年度の見込量の順に記載しています。 短期入所(医療型)  21人99人日分、23人110人日分、26人147人日分 (3)居住系サービス ・自立生活援助については、平成30年度から創設されるサービスになります。福祉施設から地域移行生活へ移行する人を勘案します。なお、平成30年、31年は準備期間とし、平成32年度に1か月あたり27人分のサービス量を見込むこととします。(第1節 「福祉施設の入所者の地域生活への移行」を参照) <サービス見込量(1か月あたり)> ※サービス名、平成30年度の見込量、平成31年度の見込量、平成32年度の見込量の順に記載しています。 自立生活援助  0人、0人、27人 ・グループホームについては、障害のある人の数の増加や、アンケート調査結果における潜在的なサービス利用意向の高さ等を踏まえ、今後も利用が増大していくことが予想され、さらに、精神障害者の地域移行(14人)を勘案し、1か月あたり188人分のサービス量を見込むこととします。 <サービス見込量(1か月あたり)> ※サービス名、平成30年度の見込量、平成31年度の見込量、平成32年度の見込量の順に記載しています。 共同生活援助(グループホーム)  158人、165人、188 ・施設入所支援については、地域移行へのステップやセーフティーネットとしての役割などから、その必要性やニーズも高く、市内在住の入所施設の待機者も多くおり、現在入所している人の地域移行を推進してもなお、国の指針にある入所者数の削減は困難な状況です。そのため、平成28年度末の1か月あたり299人分のサービス量を維持し、見込量とします。 <サービス見込量(1か月あたり)> ※サービス名、平成30年度の見込量、平成31年度の見込量、平成32年度の見込量の順に記載しています。 施設入所支援 299人、299人、299人 (4)相談支援 ・計画相談支援については、精神障害者の地域移行(36人)を勘案し、1680人の利用者数を見込むこととします。 ・地域移行支援については、施設の入所者及び入院中の精神障害者の地域生活への移行者数を踏まえる必要があります。そのため、県による試算である5人の利用者数を見込むこととします。 ・地域定着支援については、単身の人や家庭の状況などにより支援を受けられない人の数、地域生活への移行者数を踏まえる必要があります。そのため、県による試算である5人を含めた140人の利用者数を見込むこととします。 <サービス見込量(1か月あたり)> ※サービス名、平成30年度の見込量、平成31年度の見込量、平成32年度の見込量の順に記載しています。 計画相談支援  1,421人、1,521人、1,680人 地域移行支援  1人、1人、5人 地域定着支援  27人、76人、140 (5)障害児サービス ・児童発達支援については、現在利用している障害児数やニーズ等を勘案すると今後も利用が増大していくことが予想されます。そのため、1か月あたり234人分のサービスを見込むこととします。 <サービス見込量(1か月あたり)> ※サービス名、平成30年度の見込量、平成31年度の見込量、平成32年度の見込量の順に記載しています。 児童発達支援  212人1,663人日分、223人1,746人日分、234人1,834人日分 ・医療型児童発達支援については、現在利用者はいませんが、今後の障害児のニーズを考慮し、1か月あたり1人分のサービスを見込むこととします。 <サービス見込量(1か月あたり)> ※サービス名、平成30年度の見込量、平成31年度の見込量、平成32年度の見込量の順に記載しています。 医療型児童発達支援  0人0人日分、0人0人日分、1人15人日分 ・放課後等デイサービスについては、現在利用している障害児数やニーズ等を勘案すると今後も利用が増大していくことが予想されます。そのため、1か月あたり523人分のサービスを見込むこととします。 <サービス見込量(1か月あたり)> ※サービス名、平成30年度の見込量、平成31年度の見込量、平成32年度の見込量の順に記載しています。 放課後等デイサービス  475人4,227人日分、498人4,439人日分、523人4,661人日分 ・保育所等訪問支援については、現在の利用はありませんが、今後のニーズ及び事業の展開を考慮し、1か月あたり1人分のサービスを見込むこととします。 <サービス見込量(1か月あたり)> ※サービス名、平成30年度の見込量、平成31年度の見込量、平成32年度の見込量の順に記載しています。 保育所等訪問支援  0人0人日分、1人2人日分、1人2人日分 ・居宅訪問型児童発達支援については、平成30年度からのサービスになります。今後、利用ニーズを把握し、事業の展開に努めます。利用については、1か月あたり1人分のサービスを見込むこととします。 <サービス見込量(1か月あたり)> ※サービス名、平成30年度の見込量、平成31年度の見込量、平成32年度の見込量の順に記載しています。 居宅訪問型児童発達支援  0人0人日分、0人0人日分、1人8人日分 ・福祉型障害児入所支援については、現在利用している障害児数を勘案し、現在と同程度で利用が推移すると予想されます。そのため、1か月あたり3人分のサービスを見込むこととします。 <サービス見込量(1か月あたり)> ※サービス名、平成30年度の見込量、平成31年度の見込量、平成32年度の見込量の順に記載しています。 福祉型障害児入所支援 3人、3人、3人 ・医療型障害児入所支援については、現在利用している障害児数を勘案し、現在と同程度で利用が推移すると予想されます。そのため、1か月あたり4人分のサービスを見込むこととします。 <サービス見込量(1か月あたり)> ※サービス名、平成30年度の見込量、平成31年度の見込量、平成32年度の見込量の順に記載しています。 医療型障害児入所支援  4人、4人、4人 ・障害児相談支援については、現在利用している障害児数やニーズ等を勘案すると今後も利用が増大していくことが予想されます。そのため、1か月あたり250人分のサービスを見込むこととします。 <サービス見込量(1か月あたり)> ※サービス名、平成30年度の見込量、平成31年度の見込量、平成32年度の見込量の順に記載しています。 障害児相談支援  63人、144人、250人 ・医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置人数については、今後、整備に向けた検討を行い、配置に努めます。そのため、配置人数は2人を見込みます。 <サービス見込量(配置人数)> ※サービス名、平成30年度の見込量、平成31年度の見込量、平成32年度の見込量の順に記載しています。 医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置人数 0人、1人、2人 2 地域生活支援事業の各年度における見込量 ・理解促進研修・啓発事業については、平成30年度からも引き続き実施していきます。 ・自発的活動支援事業については、平成30年度からも引き続き実施していきます。 ・相談支援事業については、平成30年度からも引き続き6箇所で実施していきます。また、基幹相談支援センターを平成30年度から設置します。 ・成年後見制度利用支援事業については、平成32年度には、年間15件の利用を見込むこととします。成年後見制度法人後見支援事業については、平成30年度からも引き続き実施していきます。 ・手話通訳者・要約筆記者派遣事業については、利用者の増加を勘案し、月間102件の利用を見込むこととします。また、手話通訳者設置事業については、平成31年度から3箇所(3人)で実施していきます。 ・日常生活用具給付等事業の平成32年度の年間給付件数は、介護・訓練支援用具35件、自立生活支援用具86件、在宅療養等支援用具46件、情報・意思疎通支援用具60件、排泄管理支援用具6,511件、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)16件を見込むこととします。 ・手話奉仕員養成研修事業については、平成32年度には、27人の実養成講習修了人数を見込むこととします。 ・移動支援事業については、平成32年度には、実利用者数350人、延利用時間2,100時間分のサービス量を見込むこととします。 ・地域活動支援センターについては、平成30年度から引き続き、市内6箇所で実施していきます。 ・精神障害者地域生活支援広域調整会議等事業については、平成31年度からの設置・会議開催に向けて検討を進めます。 ・巡回支援専門員整備については、平成32年度には、73施設を訪問先とし、延べ訪問回数257回のサービス量を見込むこととします。 <サービス見込量> ※事業名、平成30年度の見込、平成31年度の見込、平成32年度の見込の順に記載しています。 理解促進研修・啓発  実施、実施、実施 自発的活動支援事業  実施、実施、実施 相談支援事業 障害者相談支援事業  6箇所、6箇所、6箇所 基幹相談支援センター  実施、実施、実施 基幹相談支援センター等機能強化事業  実施、実施、実施 住宅入居等支援事業  ―、―、実施 成年後見制度利用支援事業※実利用件数  12件、13件、15件 成年後見制度法人後見支援事業  実施、実施、実施 意思疎通支援事業 手話通訳者・要約筆記者派遣事業※実利用件数  85件、93件、102件 手話通訳者設置事業  2箇所(2人)、3箇所(3人)、3箇所(3人) 日常生活用具給付等事業 ※給付等件数 介護・訓練支援用具  29件、32件、35件 自立生活支援用具  71件、79件、86件 在宅療養等支援用具  43件、45件、46件 情報・意思疎通支援用具  54件、57件、60件 排泄管理支援用具  6,137件、6,321件、6,511件 居宅生活動作補助用具(住宅改修費)  13件、15件、16件 手話奉仕員養成研修事業 ※実養成講習修了人数  25人、26人、27人 移動支援事業  実利用者数  289人、318人、350人延利用見込時間  1,735時間、1,909時間、2,100時間 地域活動支援センター  市内センター利用  6箇所(150人)、6箇所(150人)、6箇所(150人)  市外センター利用  1箇所(1人)、1箇所(1人)、1箇所(1人) 障害児等療育支援事業  ―、―、実施 専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業 ※実養成講習修了者人数 手話通訳者・要約筆記者養成研修事業  21人、22人、23人 盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業  0人、5人、5人 専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業 ※実利用件数 手話通訳者・要約筆記者派遣事業  3件、3件、3件 盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業  25件、30件、35件 精神障害者地域生活支援広域調整会議等事業  ―、1回、2回 巡回支援専門員整備 ※訪問先施設数、延べ訪問回数  70施設247回、71施設252回、73施設257回 3 障害児の子ども・子育て支援等の見込量(※障害児の人数) 施設名、平成30年度の見込量・提供体制、平成31年度の見込量・提供体制、平成32年度の見込量・提供体制の順に記載しています。 幼稚園(※1)  51人51人、53人53人、56人56人 保育所  101人101人、105人105人、109人109人 認定こども園  8人8人、16人16人、16人16人 特定地域型保育事業(※2)  3人3人、4人4人、6人6人 認可外(地方単独事業)(※3)  9人9人、10人10人、11人11人 放課後児童健全育成事業(※4)  35人35人、35人35人、35人35人 (※1)私学助成の対象である幼稚園を含む。 (※2)小規模保育、家庭的保育、事業所内保育、居宅訪問型保育。 (※3)地方自治体が一定の基準に基づき運営費支援を行っている認可外保育施設。 (※4)子ども・子育て支援法第59条に定める当該事業の「実人数」を記載。 第3節 障害福祉サービス等の見込量確保のための方策 1 障害福祉サービス等の見込量の確保のための方策 (1)訪問系サービス ・訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援)は、居宅における生活を支える基本となるサービスです。今後も、障害のある人の地域移行が進む中で、介助・援助者の高齢化や入院中の精神障害者・施設入所者の地域移行等などから、利用意向はますます高まっていくと考えられます。 ・市では、平成30年度には621人、平成31年度には657人、平成32年度には711人と、利用者が年々増加していくことを見込んでいます。 ・今後は、事業者への説明会等により継続的にサービス提供事業者の確保を図るとともに、同性介助や土日、早朝・夜間への対応など、質的な面の充実や施設等から地域移行した人のケアも同時に図っていく必要があります。 (2)日中活動系サービス ・日中活動系サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、療養介護、短期入所)は、年々利用者が増加しています。 ・市内には、生活介護、就労移行支援、就労継続支援A型・B型を提供する事業者は複数ありますが、療養介護と自立訓練(機能訓練)を提供する事業者はなく、利用希望者が自由にサービスを選択できる基盤が整っているとは言えません。 ・今後は、引き続き、利用可能な施設等の情報収集等に努め、施設から地域移行した人や既存利用者に対して適切な情報提供を行っていきます。また、市内において各種サービスの提供が確保できるよう、事業者等への説明会を開催し、必要な情報を提供する等の総合的な支援を行うことで連携・協力を図っていきます。 ・なお、重度重複障害者等を必要とする人の日中活動の場の確保については、特に配慮が必要になることから、一人ひとりの状況の把握に努め、適切な活動場所やヘルパーの確保について検討を進めるとともに、機会をとらえて県等に要望していきます。 ・平成30年度から開始されるサービス(就労定着支援、自立生活援助)については、ニーズを見極め、適切な提供ができるよう、関係機関と連携し、事業の実施に努めます。 (3)居住系サービス ・市では、今後も引き続き自己選択・自己決定による地域移行を進めていきます。そのためには、住まいの場としてのグループホームが特に重要であると考えられることから、市内においてグループホームの設置が促進されるよう、社会福祉法人やNPO等へ説明会を開催し必要な情報の提供を行うとともに、地域住民の理解を含めた環境整備に努めます。 ・市内または近隣市で活動する社会福祉法人やNPO等の動向の把握に努め、市内におけるグループホームの設置を呼びかけていきます。 (4)相談支援 ・計画相談支援を提供する指定特定相談支援事業者及び地域相談支援を提供する指定一般相談支援事業者の確保に努めます。 ・提供体制の整備と併せて、指定特定・一般相談支援事業者の情報提供、相談支援従事者の質の向上等を図っていきます。 ・基本相談支援と計画相談支援及び地域相談支援との役割分担や計画相談支援と障害福祉サービスを提供する事業者との在り方等について、地域自立支援協議会での検討を踏まえ、相談支援体制のさらなる充実を図ります。 ・相談支援の中核を担う基幹相談支援センターの設置により、関係機関・相談支援事業所等と連携して、地域の相談支援体制の強化を図ります。 (5)障害児サービス ・市内で支援が受けられ、どの障害にも対応できるようにするとともに、引き続き、障害特性に応じた専門的な支援が提供されるよう、相談支援事業等との連携を図り、基盤の整備、質の確保に努めます。 ・障害児通所支援や障害児入所支援から障害福祉サービスへの支援の移行に当たっては、円滑な移行が行われるよう、市と県との緊密な連携を図っていきます。 ・発達障害のある児童に対しては、保育所や認定こども園、障害児通所支援等において適切な支援ができるよう連携し、支援体制の強化を図ります。 ・障害児のニーズに応じて、「川越市子ども・子育て支援事業計画」と連携を図り、子ども・子育て支援等の利用を希望する障害のある児童が希望に沿った利用ができるよう、保育所や認定こども園、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)等における障害児への支援に努めます。 (6)地域生活支援事業 ・理解促進研修・啓発事業については、障害者基本法第4条の「差別の禁止」の基本原則に基づき、障害者差別解消法や障害者虐待防止法等に関した取り組みを行っていくことが必要です。行政機関等における合理的配慮や市職員への研修、広報・啓発活動の推進等により理解の促進を図ります。 ・自発的活動支援事業について、広聴活動の充実や、市の施策の意思形成過程へ参加する機会の増加に努めます。また、障害者団体、家族会等が行う自主的な活動を支援します。 ・成年後見制度利用支援事業は、判断能力の十分でない高齢者や障害のある人が地域で安心して暮らしていくために必要です。市では市長申立て等により、成年後見制度利用支援事業の充実を図ります。 ・意思疎通支援事業について、聴覚、言語機能、音声機能、視覚、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体などの障害や難病のため、意思疎通を図ることに支障のある人の意思疎通を仲介するため、手話通訳者・要約筆記者派遣事業、手話通訳者設置事業等の充実を図ります。 ・日常生活用具給付等事業について、重度障害者等の日常生活がより円滑に行われるよう、用具の購入等に係る費用の支給を充実します。 ・手話奉仕員養成研修事業については、手話講習会の充実を図ることにより、手話通訳者の養成の充実を図ります。 ・移動支援事業は、障害のある人の社会生活上不可欠な外出及び余暇活動などの社会参加のために必要です。福祉タクシー等移動手段の充実、盲人ガイドヘルパー等の外出支援、バリアフリーマップの作成等により、外出や移動支援の充実に取り組みます。 ・地域活動支援センターについては、市内6箇所のセンターで障害のある人の日中における活動の場を充実します。 ・障害児等療育支援事業については、療育等支援施設事業等の事業により身近な地域での療育機能の充実を図ります。 ・精神障害者に係る地域生活支援広域調整会議等事業については、保健、医療、福祉の関係者による協議の場において、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築についての検討・調整を行います。 ・巡回支援専門員整備について、巡回相談事業等の事業により専門員が必要な支援を行います。 第6章 計画の推進 第1節 計画の推進のために 本計画を推進していくためには、市と市民、事業者、関係機関の協働が欠かせないものとなります。また、計画に基づいて各種施策を実施していくだけでなく、実施後の評価・改善を行い、さらに次の計画に反映していく仕組を整えていくことが必要です。 1 障害のある人のニーズの把握と反映 各種の施策やサービスを効果的に実行するため、施策の内容や提供方法などについて、障害のある人との意見交換の場を設け、当事者やその家族、関係団体の意見やニーズの把握と反映に努めます。 2 地域社会の理解促進   社会福祉協議会とも連携し、市民に対する広報・啓発を積極的かつ継続的に行うとともに、各種の交流事業の充実や地域住民の参加を得た福祉活動を促進していきます。 また、庁内においても、すべての職員が障害のある人に配慮し、適切に対応できるよう、障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、職員の障害福祉に関する知識と意識を高めていきます。 第2節 推進体制の整備 1 川越市障害者施策審議会の運営 学識経験者、社会福祉関係団体の代表者、障害者団体の代表者、市民の代表者等によって構成される川越市障害者施策審議会において、本計画の進捗状況や関連の情報を把握・評価しながら計画の推進を図っていきます。 2 庁内体制の整備 庁内においては、関係各課における川越市障害者計画等幹事会及び各課の実務担当者による川越市障害者計画等策定プロジェクトチームを組織し、全庁的な体制のもとで本計画の進捗状況や関連情報の把握と評価を行いつつ、計画の推進を図っていきます。 3 地域ネットワークの強化 市民や関連機関との連携により、計画の実現に向けて取り組んでいきます。特に、医療機関、教育機関、雇用関係、施設関係、市民等のさまざまな立場からの参画を得て開催されている川越市地域自立支援協議会と連携し、地域ネットワークの強化や市内の地域資源の改善・活用、地域関係機関の連携のあり方等について検討していきます。 4 国・県との連携 障害のある人の地域生活を支えるさまざまな施策は、国や県の制度に基づき運営されているものが少なくありません。このため、国や県の新しい動向を注視しつつ、密接な連携を図りながら施策の推進に努めます。 第3節 計画の進捗状況の点検と評価 計画策定後は各年度において、各種施策及びサービスの見込量等の進捗状況を点検、評価し、その結果に基づいて次期計画を策定していくPDCAのサイクルが必要です。 平成30年度以降の見込量については、適切に実績を把握し、進捗状況等の分析及び評価を行います。なお、市においては、川越市障害者計画等策定プロジェクトチーム等を開催して、計画の進捗状況の点検と評価を行います。また、進捗状況の評価に際しては、施策ごとの指標及び実施状況と問題点を参考に把握していきます。 <PDCAサイクルのイメージの図が入ります> 資料編 1 川越市障害者施策審議会条例 (設置) 第一条 本市は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第三十六条第四項の規定に基づき、川越市障害者施策審議会(以下「審議会」という。)を置く。 (組織) 第二条 審議会は、委員二十人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 一 学識経験者 二 社会福祉関係団体の代表者 三 障害者団体の代表者 四 前三号に掲げる者のほか、市内に住所を有し、市内に存する事務所若しくは事業所に勤務し、又は市内に存する学校に在学する者 (任期) 第三条 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (会長及び副会長) 第四条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 (会議) 第五条 審議会は、会長が招集する。 2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 4 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。 (庶務) 第六条 審議会の庶務は、福祉部障害者福祉課において処理する。 (委任) 第七条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。 附則 1 この条例は、公布の日から施行する。(※) 2 この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第三条第一項の規定にかかわらず、平成二十七年七月三十一日までとする。 (※平成26年6月25日公布) 2 川越市障害者施策審議会名簿 (任期:平成27年8月〜平成30年7月)  ※ 下記の名簿は平成29年7月1日現在 ※番号、区分、所属・職、氏名の順で記載しています。 1  学識経験者  川越市医師会会長  関本幹雄(副会長) 2  学識経験者  川越市歯科医師会理事  望月司 3  学識経験者  十文字学園女子大学人間生活学部副学長  佐藤陽(会長) 4  学識経験者  東京国際大学人間社会学部教授  松本すみ子 5  学識経験者  尚美学園大学総合政策学部准教授  大西麗衣子 6  社会福祉関係団体  川越公共職業安定所上席職業指導官  小松祐樹 7  社会福祉関係団体  埼玉県立川越特別支援学校教頭  相原功 8  社会福祉関係団体  川越市社会福祉協議会事務局長  小林勝彦 9  社会福祉関係団体  川越市民生委員児童委員協議会連合会理事  神田みづゑ 10  社会福祉関係団体  川越市障害者福祉施設連絡協議会会長  大畠宗宏 11  社会福祉関係団体  ハートポートセンターともいき施設長  大野操 12  社会福祉関係団体  特定非営利活動法人サポートあおい理事  樽角才次 13  障害者団体  川越市障害者団体連絡協議会会長  山田誠次 14  障害者団体  川越市やまぶき会副会長  岸澤マサ子 15  障害者団体  障害者の生活と権利を守る川越市民の会会長  大平義次 16  障害者団体  川越市視覚障害者福祉協会副会長  内藤夏子 17  障害者団体  川越市聴覚障害者協会福祉対策部長  速水千穂 18  市民代表  公募  市川左千子 3 川越市障害者計画等幹事会設置要綱 (設置) 第1条 川越市障害者計画等(以下第5条において「計画等」という。)の策定及び推進に関し、総合的な検討を行うため、川越市障害者計画等幹事会(以下第2条及び第3条第1項において「幹事会」という。)を置く。 (所掌事項) 第2条 幹事会は、次に掲げる事項を調査、検討する。 (1) 障害者計画の策定及び推進に関する事項 (2) 障害福祉計画の策定及び推進に関する事項 (3) その他市長が必要と認める事項 (組織) 第3条 幹事会は、座長、副座長及び幹事をもって組織する。 2 座長は、福祉部長の職にあるものを、副座長は、福祉部障害者福祉課長の職にあるものをもって充てる。 3 幹事は、別表に掲げる職にある者の職員をもって組織する。 (会議) 第4条 会議は、座長が招集する。 2 座長は、会務を総理し、会議の議長となる。 3 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。 4 座長は、必要があるときは、関係者の出席を求めて、説明または意見を聴くことができる。 (川越市障害者計画等策定プロジェクトチーム) 第5条 計画等の策定についての具体的な事項を検討するため、川越市障害者計画等策定プロジェクトチームを置く。 2 プロジェクトチームに関し、必要な事項は別に定める。 (庶務) 第6条 会議の庶務は、福祉部障害者福祉課において処理する。 (その他) 第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、座長が定める。 附則 この要綱は、平成25年4月1日から適用する。 附則 この要綱は、平成28年4月1日から適用する。 別表(第3条関係) 広報室長、防災危機管理室長、政策企画課長、財政課長、職員課長、広聴課長、防犯・交通安全課長、スポーツ振興課長、福祉推進課長、指導監査課長、地域包括ケア推進課長、高齢者いきがい課長、介護保険課長、こども政策課長、こども家庭課長、保育課長、保健医療推進課長、高齢・障害医療課長、保健予防課長、健康管理課長、健康づくり支援課長、雇用支援課長、都市景観課長、交通政策課長、公園整備課長、建築指導課長、道路環境整備課長、建築住宅課長、教育財務課長、地域教育支援課長、中央公民館長、中央図書館長、教育センター所長、選挙管理委員会事務局長、川越市社会福祉協議会地域福祉課長 4 川越市障害者計画等幹事会名簿 (平成29年4月1日現在) ※番号、役職名、職名、氏名、備考の順で記載しています。 1  座長  福祉部長  関根水絵   2  副座長  障害者福祉課長  吉田和博   3  幹事  広報室長  間仁田雅彦   4  幹事  防災危機管理室長  市ノ川千明   5  幹事  政策企画課長  長岡聡司  総合政策部副部長 6  幹事  財政課長  今野秀則   7  幹事  職員課長  奥富和也   8  幹事  広聴課長  堀尚吾   9  幹事  防犯・交通安全課長  野村哲   10  幹事  スポーツ振興課長  石川辰生   11  幹事  福祉推進課長  土屋正裕   12  幹事  指導監査課長  新井郁江   13  幹事  地域包括ケア推進課長  福原浩  福祉部参事 14  幹事  高齢者いきがい課長  渕名淳一 15  幹事  介護保険課長  小高理典  福祉部副部長 16  幹事  こども政策課長  永堀孝明  こども未来部副部長 17  幹事  こども家庭課長  渡邉靖雄   18  幹事  保育課長  松本和弘  こども未来部参事19  幹事  保健医療推進課長  野口昭彦  保健医療部副部長 20  幹事  高齢・障害医療課長  小熊政彦   21  幹事  保健予防課長  波田野泰弘   22  幹事  健康管理課長  小山忠仁   23  幹事  健康づくり支援課長  嶋崎鉄也   24  幹事  雇用支援課長  高木康行  産業観光部参事 25  幹事  都市景観課長  大澤健   26  幹事  交通政策課長  井上敏秀  都市計画部副部長 27  幹事  公園整備課長  小林孝至   28  幹事  建築指導課長  河原房夫  都市計画部参事 29  幹事  道路環境整備課長  前島清孝   30  幹事  建築住宅課長  落合福寿   31  幹事  教育財務課長  桜井一男   32  幹事  地域教育支援課長  福井康司   33  幹事  中央公民館長  上野正  教育総務部参事34  幹事  中央図書館長  内田修弘   35  幹事  教育センター所長  中村健二  学校教育部参事 36  幹事  選挙管理委員会事務局長  忽滑谷達夫   37  幹事  川越市社会福祉協議会地域福祉課長  岩田淳   5 川越市障害者計画等策定プロジェクトチーム要綱 (設置) 第1条 川越市障害者計画等の策定及び推進に関し、具体的な事項を検討するため、川越市障害者計画等策定プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。 (所掌事務) 第2条 プロジェクトチームは、次に掲げる事項を検討する。 (1) 障害者計画の障害福祉施策に関する事項 (2) 障害福祉計画の障害福祉施策に関する事項 (組織) 第3条 プロジェクトチームは、川越市障害者計画に定める施策を担当する課の職員をもって組織する。 (リーダー等) 第4条 プロジェクトチームのリーダーは福祉部障害者福祉課長とし、サブリーダーは、リーダーが指名する。 2 リーダーはプロジェクトチームを掌理し、サブリーダーはリーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき又はリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。 (グループ) 第5条 プロジェクトチームは、障害者計画に定める基本目標に関する事項を協議するため、基本目標ごとにグループを置く。 2 グループは、障害者計画に定める基本目標ごとに施策を担当する課の職員をもって組織する。 (庶務) 第6条 プロジェクトチームの庶務は、福祉部障害者福祉課において処理する。 (その他) 第7条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、リーダーが定める。 附則 この要綱は、平成25年4月1日から適用する。 附則 この要綱は、平成28年4月1日から適用する。 附則 この要綱は、決裁の日から適用する。(※) (※平成29年2月27日決裁) 6 川越市障害者計画等策定プロジェクトチーム名簿 (平成29年4月1日現在) ※番号、所属等、職名、氏名の順で記載しています。 1  障害者福祉課  課長  吉田和博(リーダー) 2  障害者福祉課  副課長  飯野雅史(サブリーダー) 3  広報室  主事  掛川晃平 4  防災危機管理室  主任  長瀬健 5  職員課  主査  井上崇 6  広聴課  主任  長屋浩一 7  防犯・交通安全課  技師  竹原和也 8  スポーツ振興課  主査  富山隆史 9  福祉推進課  主事  大原拓郎 10  指導監査課  主査  吉田英仁 11  地域包括ケア推進課  副主幹  福島秀樹 12  高齢者いきがい課  主査  芦萱博史 13  介護保険課  主査  筒井隆行 14  こども政策課  主査  増川聡 15  こども家庭課  主任  齋藤真司 16  保育課  主査  那須賢次 17  保健医療推進課  主査  菊地大介 18  ふれあい歯科診療所  主査  勝田仁美 19  高齢・障害医療課  主任  大島卓司 20  保健予防課  主査  藤井拓実 21  健康管理課  主査  内藤恒平 22  健康づくり支援課  主査  小久美子 23  雇用支援課  主査  小名木真一 24  都市景観課  主事  鈴木誉志 25  交通政策課  主任  石塚優 26  公園整備課  技師  熊谷一郎 27  建築指導課  主任  前沢真知子 28  道路環境整備課  技師  磯和明 29  建築住宅課  副主幹  大牟田兼一 30  教育財務課  主任  佐々木亜希子 31  地域教育支援課  主査  松本順子 32  中央公民館  主査  小山文 33  中央図書館  主任  鈴木小夜子 34  教育センター  指導主事  宮ア洋平 35  選挙管理委員会事務局  主任  中島恭 36  川越市社会福祉協議会(第1グループ)  主査  中村義孝 37  川越市社会福祉協議会(第3グループ)  主査  山崎英則 38  川越市社会福祉協議会(第5グループ)  主査  長尾卓磨 39  川越市社会福祉協議会(第6グループ)  主査  小川和広 40  川越市社会福祉協議会(第7グループ)  主査  長尾卓磨 7 策定経過 ※開催日等、会議名等、協議内容の順で記載しています。 平成28年9〜10月  障害者福祉に関するアンケート調査実施  ― 平成29年4月28日  次期障害者支援計画について、川越市障害者施策審議会へ諮問  ― 5月1日〜11日  第1回障害者計画等策定プロジェクトチーム会議  (1)『川越市障害者支援計画』の平成28年度進捗状況調査について、(2)平成29年度スケジュールについて 5月18日  第1回障害者計画等幹事会  (1)川越市障害者支援計画平成28年度進捗状況調査について、(2)次期川越市障害者支援計画の骨子(案)とスケジュール等について 5月30日  第1回障害者施策審議会  (1)川越市障害者支援計画進捗状況調査等について、(2)次期川越市障害者支援計画の骨子案について 6月7月23日〜3日  第2回障害者計画等策定プロジェクトチーム会議  (1)次期川越市障害者支援計画(平成30年度〜32年度)の施策について 7月10日  第2回障害者計画等幹事会  (1)川越市障害者支援計画 アンケートからの現状・課題について、(2)次期川越市障害者支援計画に係る各施策について 7月18日  第2回障害者施策審議会  (1)川越市障害者支援計画施策達成度一覧及び川越市障害者支援計画進捗状況調査結果に対する委員意見及び回答について、(2)川越市障害者支援計画 アンケートからの現状・課題について、(3)次期川越市障害者支援計画に係る各施策について 7月26日  第1回川越市障害者計画等策定プロジェクトチーム障害児福祉計画検討会議  (1)第1期川越市障害児福祉計画(平成30年度〜平成32年度)について 7月27日〜8月2日  第3回障害者計画等策定プロジェクトチーム会議  (1)次期川越市障害者支援計画(平成30年度〜32年度)の施策等について 8月9日  第3回障害者計画等幹事会  (1)次期川越市障害者支援計画に係る各施策及び委員の意見について、(2)次期川越市障害者支援計画に係る各施策(継続審議案件)について 8月23日  第3回障害者施策審議会  (1)次期川越市障害者支援計画の各施策案等に係る委員からの御意見について、(2)次期川越市障害者支援計画の各施策(継続審議案件)について 9月26日  第2回川越市障害者計画等策定プロジェクトチーム障害児福祉計画検討会議  (1)第1期川越市障害児福祉計画に係るサービス見込量等について、(2)第1期川越市障害児福祉計画に係る事業等の検討について 10月3日  第4回障害者計画等幹事会  (1)第3回川越市障害者施策審議会に係る委員からの意見について、(2)次期川越市障害者支援計画の原案について 10月11日  第4回障害者施策審議会  (1)第3回川越市障害者施策審議会に係る委員からの意見について、(2)次期川越市障害者支援計画の原案について 11月20日〜12月19日  次期川越市障害者支援計画<原案>に対する意見募集(パブリックコメント)実施  ― 平成30年1月5日  第5回障害者計画等幹事会  (1)次期川越市障害者支援計画〈原案〉に対する川越市障害者施策審議会委員からの意見について、(2)次期川越市障害者支援計画〈原案〉に対する川越市地域自立支援協議会委員からの意見について、(3)次期川越市障害者支援計画〈原案〉に対する意見公募への意見について、(4)次期川越市障害者支援計画〈最終案〉について 1月17日  第5回障害者施策審議会  (1)次期川越市障害者支援計画〈原案〉に対する川越市障害者施策審議会委員からの意見について、(2)次期川越市障害者支援計画〈原案〉に対する川越市地域自立支援協議会委員からの意見について、(3)次期川越市障害者支援計画〈原案〉に対する意見公募への意見について、(4)次期川越市障害者支援計画〈最終案〉について 2月7日  次期障害者支援計画について、障害者施策審議会から答申  ― 8 用語説明 (あ) ICF(p29)  WHO(世界保健機関)が2001年に定めた生活機能と障害の分類。(International Classification of Functioning,disability and health)「生活機能」とは「人が生きることの全体像」を示すもので、「心身機能・身体構造」(生物レベル)、「活動」(個人レベル)、「参加」(社会レベル)の3つのレベルから成り、生活機能に何らかの理由で問題・困難が生じた状態がICF分類上の「障害」となります。 アウトリーチ(p33、37、39)  積極的に対象者の居る場所に出向いて働きかけること。 アクセシビリティ(p7、8、10、12、81、83)  年齢や身体障害の有無に関係なく、誰でも必要とする情報に簡単にたどり着け、利用できること。 医療的ケア(p101、117、121)  医師の指導の下に、保護者や看護師が日常的・応急的に行っている経管栄養、たんの吸引等の医療行為。 インクルーシブ(p6)  すべての人々を援護し、健康で文化的な生活の実現につなげるよう、社会の構成員として包み支え合うという理念のこと。 ウェブアクセシビリティ(p83)  ウェブ(インターネット上で標準的に用いられている、文書の公開・閲覧システム)を利用するすべての人が、年齢や身体的制約、利用環境等に関係なく、ウェブで提供されている情報に問題なくアクセスし、機能を利用できること。 ADHD(注意欠如/多動性障害)(p74)  Attention Deficit Hyperactivity Disorder の略。単調な作業が長時間できない、忘れっぽい、些細なミスをする、考えずに行動する、落ち着きがないなど、注意力散漫・衝動性・多動性の行動がみられる。 LD(学習障害)(p74)  Learning Disabilities の略。全般的な知能水準や身体機能に障害はみられないが、聞く、話す、読む、計算するなどの特定の能力の習得や使用に著しい困難を示すさまざまな障害の総称。 音訳者(p76)  障害や高齢等の理由により、活字による読書が困難な利用者のために、活字の図書や雑誌等の音声化に携わる者。図書館では、対面朗読や録音資料の製作等の活動を行っている。 (か) 川越市就学支援委員会(p73)  幼児児童生徒の障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人・保護者の意見、教育学、医学、心理学等専門的見地からの意見、学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から就学先を決定する仕組みをとることが適当であるとされている。川越市では、その役割を担っているのが、「川越市就学支援委員会」である。 川越地域雇用対策協議会(p53、78)  川越地域の事業主団体及び事業主、川越公共職業安定所管内の各市、商工会議所などから構成されている協議会。地域の雇用経済の安定確保を図ることを目的としており、一般雇用対策および若年者、新規学校卒業者の雇用対策などを事業として行っている。 基幹相談支援センター(p49、51、59、60、71、105、106、122、123、126)  地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、障害者相談支援事業及び成年後見制度利用支援事業、法に基づく各種相談等の業務を総合的に行うことを目的とする施設。 共生型サービス(p3、7、100)  高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉の制度の両方に位置付けられた制度。障害福祉サービス事業所等であれば、介護保険事業所の指定も受けやすくなる(逆も同じ)という制度。 共生社会(p1、3、50)  これまで必ずしも十分に社会参加できるような環境になかった障害者等が、積極的に参加・貢献していくことができ、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様な在り方を相互に認め合える全員参加型の社会。 共同生活援助(グループホーム)(p19、20、43、44、45、49、52、89、104、110、112、118、126)  障害のある人が共同生活を行う住居で、主に夜間において相談や日常生活上の援助を行うこと。 居宅介護(ホームヘルプ)(p99、100、115、125)  居宅において入浴や排せつ、食事などの介護などを行うこと。 緊急通報システム(p92)  急病や災害時の緊急時に迅速かつ適切な対応を図るため、一人暮らしの重度身体障害者等に貸与する機器。身につけることも可能で、簡単な操作で緊急事態を自動的に消防本部などの受信センター等に通報できるもの。 計画相談支援(p105、119、126)  障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、サービス等利用計画の作成を行う。また、支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行う。 健康寿命(p63)  65歳に達した人が健康で自立した生活をおくることができる期間のことで、具体的には介護保険制度の「要介護2」以上の認定を受けないで生活できる期間のこと。 高機能自閉症(p74)  社会性、コミュニケーション、こだわり等の行動面に障害を持つ自閉症のうち、知的な遅れを伴わないもの。 高次脳機能障害(p8、20、64、65、99、106、111)  脳の一部が損傷を受けたことで脳に生じた後遺症のこと。記憶障害や注意障害といった認知障害や、社会的な行動障害などをきたす。 行動援護(p44、84、115、125)  知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な人に、行動するときに生じるおそれのある危険を回避するために必要な援助や外出時の移動中の介護などを行うこと。 校内就学支援委員会(p73)  障害のある児童生徒の就学相談や就学指導を円滑に進めるために設けられた組織。校内の児童生徒一人一人が望ましい学習状態にあるか否かが検討され、指導方法などが工夫されるという学校態勢の中で、障害の疑いがある児童生徒の把握に努め、学級担任などの報告資料に基づいて適切な就学について検討する役割をもつ。 合理的配慮(p2、3、7、8、29、32、34、35、37、47、49、54、127)  行政機関等及び事業者が、その事務・事業を行うに当たり、個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合に、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な取組であり、その実施に伴う負担が過重でないもの。 コミュニティソーシャルワーク(p96)  地域において、支援を必要とする人の生活圏や地域とのつながり等を重視した援助を行うとともに、地域を基盤とする支援活動を発見し、又は創出して、支援を必要とする人に結びつけたり、公的制度との関係調整を行ったりする活動。 (さ) 埼玉県福祉のまちづくり条例(p86、90)  ノーマライゼーション、バリアフリーの理念のもと福祉のまちづくりを進め、高齢者、障害者をはじめとするすべての県民が安心して生活し、かつ、等しく社会参加することができる豊かで住みよい地域社会の実現に寄与しようということを目的とする、埼玉県の条例。福祉のまちづくりを進める具体的な方策として、高齢者、障害者等が円滑に利用できる生活関連施設の整備の促進等を図るため、施設のバリアフリー化整備の基準(整備基準)の遵守を定めるとともに、生活関連施設の整備に当たっての届出の手続きなどを定めています。 自主防災組織(p94)  防災に関する住民の責務を全うするため、地域住民が自分たちの地域は自分たちで守ろうという連帯感に基づき、自主的に結成する組織。 施設入所支援(p118)  施設に入所する障害のある人に、主として夜間において入浴、排せつ、食事の介護などを行うこと。 施設パンフレット(p83)  川越市内の障害者施設を紹介するために作成されたパンフレット。「働く場・日中活動の場」「生活の場」「相談・支援の場」「その他」の区分ごとに施設を紹介している。 指定難病医療給付(p14、18、20)  指定難病の治療を受けている人が、指定医療機関で保険診療を受けた際の自己負担分の医療費の一部または全部を、県が公費負担する制度。 児童発達支援(p119,120)  発達や言葉の遅れがみられる未就学児と家族を対象に、集団や個別で実施する相談、指導、訓練などの便宜を提供すること。 自閉症・情緒障害特別支援学級(p72,73)  自閉症者(言語の理解と使用や場に応じた適切な行動などが困難)・情緒的障害者(情緒の現れ方が偏っていたり、その現れ方が激しかったりする状態を、自分の意志ではコントロールできないことが継続し、学校生活や社会生活に支障となる状態)の幼児児童生徒で編成している学級。 社会モデル(p7、29)  障害者が日常生活又は社会生活において受ける制限は、個人の心身の機能に起因するものではなく、社会における様々な障壁と相対することによって生ずるものとする考え方。 重度障害者等包括支援(p115、125)  常に介護が必要な人で、介護の必要度が著しく高い人に、居宅介護などのサービスを包括的に提供すること。 重度重複障害者(p52、100、101、102、125)  主に次の3つの場合の障害を持つ者をいう。@盲・ろう・知的障害・肢体不自由・病弱の各障害を2つ以上あわせ持つ者。A発達的側面からみて、精神発達の遅れが著しい等、自他の意思の交換及び環境への適応が著しく困難であって、日常生活において常時介護を必要とする者。B行動的側面からみて、多動傾向、自傷行為、自閉性、その他の問題行動が著しく、常時介護を必要とする者。 重度訪問介護(p115、125)  重度の障害があり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介護や外出時の移動中の介護を総合的に行うこと。 就労移行支援(p37、49、80、113、114、116、125)  通常の事業所での就労を希望する人に、一定の期間、生産活動などを通じ、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行うこと。 就労継続支援(A型、B型)(p36、37、45、49、53、80、102、116、125)  通常の事業所で働くことが困難な人に、就労の機会を提供するとともに、生産活動などを通じ、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行うこと。 就労定着支援(p113、117、126)  就労支援を受けて通常の事業所に新たに雇用された人に、一定の期間、就労の継続を図るために事業所の事業主、福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整などを行うこと。 障害者週間(p60)  障害者基本法(昭和45年法律第84号)第9条に定められた、国民の間に広く障害への理解を深め、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することを促進するために設けられた期間(12/3〜12/9)。 障害者就業・生活支援センター(p36、37、53、79)  障害のある人の職業的自立を図るために、地域の関係機関と連携しながら、就職に向けた準備や職場に適応・定着するための支援、日常生活や地域生活に関する助言などを行う施設。 障害者就労支援センター(p36、53、79、106)  障害者雇用を促進するための施設。障害のある人と事業所等の間に立ち、関係機関等との連携・協力を得て、状況に応じた支援を行う。 障害者相談支援センター(p105)  障害のある人やその家族を対象に、各種相談に応じる施設。福祉サービスの利用援助・就労支援・専門機関の紹介など、障害のある人が自立した日常生活・社会生活を送るための支援を行う。 障害者のしおり(p83)  障害のある人の川越市における福祉施策の概要を紹介し、日常生活での制度・サービス等の手引きとして活用するために作成されたしおり。 障害者法定雇用率(p77)  障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める障害者の割合が一定の法定雇用率以上になるよう義務付けています。(P79参照) 障害者優先調達推進法(p36、80)  正式名称は「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」といい、国や地方公共団体、独立行政法人などが、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進することにより、障害者就労施設等で就労する障害者や在宅で就業する障害者の経済面の自立を進めることを目的として制定された法律。 自立訓練(機能訓練、生活訓練)(p102、110、116、125)  自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練などを行うこと。 自立支援医療(更生・育成・精神通院)(p18、66、69)  心身の障害を除去・軽減するために、指定医療機関で行われた医療について、医療費の自己負担額の軽減を図る制度。 自立支援協議会(p45、51、78、79、105、126、130、139)  障害者相談支援事業の適切な運営及び地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として、設置されている。 自立生活援助(p118、126)  障害者支援施設やグループホームから居宅での自立した日常生活へ移行する人に、一定の期間、定期的な巡回訪問や随時の対応により、相談や必要な情報の提供及び助言などを行うこと。 身体障害者手帳(p13、14、15、16、20、31、99)  身体障害者福祉法の別表に掲げる一定程度以上の障害がある人に対し、申請に基づいて障害程度を認定し、法に定める身体障害者であることの証明として都道府県知事等が交付するもの。 身体障害者相談員(p61、106)  身体障害者福祉法に基づいて、身体障害者の福祉の増進を図るため、身体障害者の相談に応じるとともに必要な援助を行う民間の協力者。 生活介護(p36、52、80、101、102、115、125)  常に介護が必要な人に、主として昼間において施設で入浴、排せつ、食事の介護や創作的活動または生産活動の機会の提供などを行うこと。 生活サポート事業(p44、84)  在宅の心身障害者又は障害児の地域生活を支援し、福祉の向上及び介護者の負担軽減を図るための事業。 精神障害者保健福祉手帳(p13、18、20、99)  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定されたもので、精神障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的としている。精神疾患(機能障害)の程度、能力障害の程度で判定され、1級から3級までの等級がある。申請窓口は市で、県知事が交付する。認定期間は2年。 成年後見制度(p25、49、50、54、56、122、123、127)  知的障害、精神障害、認知症などにより、判断能力が不十分な成年者の財産や権利を保護するための制度。 全身性障害者(p85)  肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級に該当する者であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有する者又はこれに準ずる者。 (た) 短期入所(ショートステイ)(p43、44、99、100、101、102、117、125)  居宅において障害のある人を介護している人が病気の場合などに、施設において短期間の入所により、入浴、排せつ、食事の介護などを行うこと。 地域移行支援(p110、119)  障害者支援施設等に入所している人または精神科病院に入院している人が、地域生活に移行するための住居の確保や活動に関する相談などを行うこと。 地域活動支援センター(p102、122、123、128)  通所により創作的活動や生産活動の機会の提供等を行い、障害者の地域生活を支援する施設。 地域共生社会(p 3、9、12、49、50、54、96)  制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの生きがい、地域をともに創っていく社会。 地域定着支援(p119)  居宅でひとり暮らしの障害のある人などに、常時の連絡体制を確保し、障害の特性によって生じた緊急の事態などに相談や訪問などの支援を行うこと。 地域包括ケアシステム(p111、128)  高齢者が住み慣れた地域でできる限り継続して生活を送れるように支えるために、個々の高齢者の状況やその変化に応じて、介護サービスを中核に、医療サービスをはじめとするさまざまな支援(住まい・医療・介護・予防・生活支援)を、継続的かつ包括的に提供する仕組みのこと。 知的障害学級(p72)  知的障害者(記憶、推理、判断などの知的機能の発達に遅れがみられ、社会生活などへの適応が難しい状態)の幼児児童生徒で編成している学級。 知的障害者相談員(p61、106)  知的障害者福祉法に基づいて、知的障害者の福祉の増進を図るため、知的障害者又はその保護者の相談に応じるとともに必要な援助を行う民間の協力者。 通級(p72、73)  小・中学校の通常の学級に在籍している言語障害、難聴、LD(学習障害)、ADHD(注意欠如/多動性障害)等の児童生徒に対して、各教科の指導は主として通常の学級で行いつつ、一人一人の障害に応じた特別の指導(「自立活動」及び「教科の補充指導」)を特別な教育の場で行う教育形態。 同行援護(p38、45、84、115、125)  視覚障害により移動が著しく困難な人に、外出時に同行して必要な情報の提供や移動の援護などを行うこと。 登録手話通訳者(p107)  川越市の行う認定試験に合格した川越市登録手話通訳者。手話通訳者派遣事業において、手続き・相談などの生活全般及び教育関係、医療関係、職業関係に関する、市内在住の聴覚障害者等の日常生活上必要な場面に派遣される。 特別支援学級(p19、72、73)  @知的障害者A肢体不自由者B身体虚弱者C弱視者D難聴者Eその他障害のあるものに対して、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、特別な教育課程を作成し、小集団の中で適切な指導及び必要な支援を行う学級。 特別支援教育(p68、72、73)  障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うもの。 (な) 内部障害(p14、15)  身体障害者福祉法に定める、体の内部の障害。同法では心臓機能障害、腎臓機能障害、肝臓機能障害、呼吸機能障害、膀胱・直腸機能障害、小腸機能障害、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害の7つを規定している。 難病患者(p14、18、20、21、22、24、25、26、63、64、67、99)  「難病」とは、発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるもの。 日常生活用具(p100、122、123、127)  在宅の重度の障害者及び難病等(対象疾患)による障害がある人に対し、日常生活を容易にするために給付又は貸与する用具。 ノーマライゼーション(p1、6、49、55、60、75)  障害のある人を特別視するのではなく、一般社会の中で普通の生活が送れるような条件を整えるべきであり、共に生きる社会こそノーマルであるという考え。 (は) ハザードマップ(p94)  被害想定に基づき、災害の危険度や、災害時の指定緊急避難場所や主な防災関係機関等の場所が記載されている地図。川越市では、地震・洪水・内水・土砂災害のハザードマップを作成し、ホームページ等で公表している。 発達障害(p8、20、34、35、51、64、65、69、71、73、99、106、111、127)  発達障害者支援法における「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠如/多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。 パブリックコメント(p4、47、139)  市において施策等(基本的な計画、市民の権利義務に関する条例、規則など)を定める際に、施策等の案について広く市民から意見を求め、提出された意見を考慮して施策等を定める手続。 バリアフリー(p11、40、41、44、56、84、86、87、88、89、90、91、104、107、128)  障害のある人が社会生活をしていく上で障害(バリア)となるものを除去するという意味。 PDCAサイクル(p131)  計画(PLAN)→実行(DO)→評価(CHECK)→改善(ACTION)という手順を繰り返すことにより、効率的・効果的に計画を推進していくこと。 福祉タクシー(p44、84、128)  申請により、タクシーの初乗運賃相当額の補助券として、福祉タクシー利用券が交付される制度。対象は身体障害者手帳1・2級、療育手帳○A・A、精神保健福祉手帳1級の交付を受けている人で、施設入所者は対象外。利用券は1回の乗車につき1枚使用でき、手帳を提示することで受けられる乗車運賃の1割引きの制度と併用できる。 福祉的就労(p10、77、80)  一般企業での就労が困難な障害のある人が、各種の就労支援施設等で職業訓練等の支援を受けながら就労するための福祉サービス。 福祉有償運送(p85)  タクシー等の公共交通機関によっては要介護者、身体障害者等に対する十分な輸送サービスが確保できない場合に認められ、NPO法人や社会福祉法人などが、実費の範囲内(営利とは認められない範囲)の対価により、乗車定員10人以下の自家用自動車を使用して当該法人等の会員に対して行う個別の輸送サービス。 放課後等デイサービス(p74、120)  学校の授業終了後や学校の休校日に、児童発達支援センター等の施設に通い、生活能力向上のために必要な訓練や、社会との交流の促進などの支援を行う。 保育所等訪問支援(p69、120)  保育園等に通う障害のある児童に対して、集団生活への適応のための専門的な支援を行うこと。 ボランティアセンター(p97)  ボランティアの活動の地域のおける拠点として、県・市町村の社会福祉協議会等に設置されているセンター。 (ま) 盲人ガイドヘルパー(p38、45、85、128)  社会生活上必要な外出を必要とする場合で、付添者がいないために支障がある際の移動を支援する事業。対象は視覚障害1級に該当する身体障害者手帳の交付を受けている人。ただし、通勤や営業活動等、政治活動、宗教活動、個人の娯楽にかかる外出や社会通念上適当でない外出は対象外。 (や) ユニバーサルデザイン(p86、88、90)  年齢や性別、障害のあるなしにかかわらず、最初からバリアのない、誰にとっても快適な環境をつくろうという考え方。 要約筆記(p28、35、39、40、45、47、107、108、122、123、127)  音声で話されている内容を正確に聞き取り、要点をつかんで短い文にまとめ、その内容を紙に書いて提示したりOHP等を使って投影したりして、文字で伝えるもの。 (ら) リハビリテーション(p9)  障害のある人の身体的、精神的、社会的な適応能力回復のための技術的訓練プログラムにとどまらず、障害のある人のライフステージのすべての段階において、主体性、自立性、自由といった人間本来の生き方の回復、獲得をめざす障害者施策の理念。 療育手帳(p13、17、20、99)  知的障害者に対して一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援助措置を受けやすくするために、一定程度以上の障害がある人に対し、申請に基づいて障害程度を判定し、療育手帳制度要綱に定める知的障害者であることの証票として県知事が交付するもの。 療養介護(p117、125)  医療が必要で、常に介護を必要とする人に、主として昼間において病院等で機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護や日常生活上の世話などを行うこと。 レスパイトケア(p52、101)  重症心身障害児者を自宅で介護するご家族の負担は大きいものがあるため、休息(レスパイト)を取ることができるようにすることを目的とした福祉サービス等の支援。 奥付 川越市障害者支援計画 <第五次川越市障害者計画・第五期川越市障害福祉計画・第一期川越市障害児福祉計画> 発行日  平成30年3月 発行  川越市 福祉部 障害者福祉課 〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1 電話 049-224-5785(直通) ファクス 049-225-3033 URL http://www.city.kawagoe.saitama.jp/