川越市障害者支援計画     第六次 川越市障害者計画・第六期 川越市障害福祉計画     第二期 川越市障害児福祉計画     令和3年3月     川越市     本市では平成30年3月に策定した「川越市障害者支援計画」を基に、地域共生社会、保健・医療、教育、雇用・就労、福祉のまちづくり、福祉サービスの充実等、各分野にわたる障害者施策を推進してまいりました。     この間、社会福祉法や障害者雇用促進法の改正等による「地域共生社会」の実現に向けた包括的な支援体制の構築や、障害者の活躍の場の拡大等、障害者福祉に関わる多くの変化があり、本市におきましても、平成30年6月に川越市手話言語条例を制定しております。     障害のある人をはじめ、すべての人が積極的に社会参加し、互いに人格と個性を尊重して支え合う「地域共生社会」の実現には、事業者や市民の幅広い理解のもとで、環境整備に係る取組を含め、地域住民や多様な主体が自らのこととして考え、参画することが必要であり、人と人、人や資源が世代を超えてつながることで、豊かな社会へとつながっていくものと考えております。     本計画では、基本理念を「自分らしく、よりよく生きる 自立と共生のまちをめざして」とし、基本理念を実現するために、「誰もが安全・安心に暮らせるまち」     「自立を尊重し、総合的な支援が受けられるまち」「一人ひとりに配慮した支援が受けられるまち」といった視点に立ってまちづくりを進めていきます。     また、本市が令和4年に迎える市制施行100周年に向けて、さまざまな社会資源の連携を図ることなどにより、障害者施策をさらに推進し、誰もが住みよいまちづくりの契機としたいと考えております。     今後、計画の推進にあたりましては、地域の特性を生かし、地域にある資源を活用して、市民の皆様や関係者の皆様と行政が協働するための取り組みが必要不可欠です。引き続き、皆様のご支援とご協力をお願い申し上げます。     結びに、本計画の策定に当たり、川越市障害者施策審議会委員の皆様をはじめ、貴重なご意見をいただきました市民の皆様、関係機関及び関係団体の皆様に心から感謝を申し上げます。     令和3年3月     川越市長、川合善明     目次、川越市障害者支援計画     第1章 計画策定にあたって、1     第1節 計画の概要、1     1 計画策定の背景と趣旨、1     2 計画の性格と位置付け、4     3 計画の期間、5     第2節 計画の基本的な考え方、6     1 基本理念、6     2 基本的視点、7     3 基本目標、9     4 施策の体系、12     第2章 障害のある人をめぐる状況、14     1 障害者数の推移等、14     2 アンケート調査結果の概要、21     3 市内障害者団体ヒアリング結果の概要、35     第3章 重点施策、42     1 重点施策の位置付け、42     2 重点施策の内容、43     第4章 施策の展開、47     基本目標1 地域共生社会の実現、47     主要課題1−1 差別の解消、48     主要課題1−2 権利擁護の推進・虐待の防止、49     主要課題1−3 相互理解と交流の促進、50     基本目標2 保健・医療サービスの充実、51     主要課題2−1 保健サービスの充実、52     主要課題2−2 障害者医療等の充実、54     基本目標3 早期療育及び学習機会の充実、56     主要課題3−1 早期療育の充実、57     主要課題3−2 学校教育の充実、59     主要課題3−3 社会教育の充実、61     基本目標4 雇用・就労の促進、62     主要課題4−1 雇用・就労環境の充実、63     主要課題4−2 就労施設での就労の充実、65     基本目標5 社会参加の拡充、66     主要課題5−1 文化活動・余暇活動の充実、67     主要課題5−2 情報アクセシビリティの向上、68     主要課題5−3 外出や移動の支援、69     基本目標6 住みよい福祉のまちづくり、71     主要課題6−1 生活環境の整備、72     主要課題6−2 防犯対策の推進、74     主要課題6−3 防災対策の推進、75     主要課題6−4 相互援助活動の促進、77     基本目標7 福祉サービスの充実・向上、79     主要課題7−1 地域生活支援の充実、80     主要課題7−2 日中活動の場の充実、82     主要課題7−3 住まいの場の充実、83     主要課題7−4 相談支援体制の充実、84     主要課題7−5 コミュニケーション環境の充実、86     主要課題7−6 サービスの質の維持・向上、88     第5章 障害福祉サービス等の見込量、89     1 成果目標、89     (1)福祉施設の入所者の地域生活への移行、89     (2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築、91     (3)地域生活支援拠点等が有する機能の充実、93     (4)福祉施設から一般就労への移行等、94     (5)相談支援体制の充実・強化等、96     (6)障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築、97     2 障害福祉サービス等の見込量と確保策、99     (1)訪問系サービス、99     (2)日中活動系サービス、101     (3)居住系サービス、104     (4)相談支援、106     (5)地域生活支援事業、107     第6章 障害児福祉サービス等の見込量、111     1 成果目標、111     (1)障害児支援の提供体制の整備等、111     2 障害児通所支援等の見込量と確保策、113     3 障害児の子ども・子育て支援等、115     第7章 計画の推進、116     第1節 計画の推進のために、116     1 障害のある人のニーズの把握と反映、116     2 地域社会の理解促進、116     第2節 推進体制の整備、117     1 川越市障害者施策審議会の運営、117     2 庁内体制の整備、117     3 地域ネットワークの強化、117     4 国・県との連携、117     第3節 計画の進捗状況の点検と評価、118     資料編、119     1 障害者に関係するマークの一例、119     2 川越市障害者施策審議会条例、121     3 川越市障害者施策審議会への諮問、同審議会からの答申、122     4 川越市障害者施策審議会名簿、124     5 川越市障害者計画等幹事会設置要綱、125     6 川越市障害者計画等策定プロジェクトチーム要綱、126     7 策定経過、127     8 用語説明、128     第1章 計画策定にあたって     第1節 計画の概要     1 計画策定の背景と趣旨     ノーマライゼーションの理念のもと、障害の有無にかかわらず、住み慣れた地域で、共に暮らしていく社会づくりを目指し、わが国では、これまで様々な障害者施策を推進してきました。そして、近年、社会を取り巻く状況は大きく変わり、国の法制度も著しく変化をし、障害のある人を取り巻く状況も大きく変わりつつあります。     国では、障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、障害者の権利の実現のための措置等について定める「障害者権利条約」について、平成26年1月20日に、批准書を国際連合に寄託し、同年2月19日に同条約は我が国について効力を発生しました。     また、障害者権利条約の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。     平成30年3月には、「一人ひとりの命の重さは障害の有無によって少しも変わることはない」という当たり前の価値観を国民全体で共有できる共生社会の実現を目指す「第4次障害者基本計画」を策定しています。     本市では、平成30年3月に「川越市障害者支援計画(第五次川越市障害者計画・第五期川越市障害福祉計画、第一期川越市障害児福祉計画)」を作成し、障害者施策を推進してきました。この度、現計画の計画期間が満了を迎えるため、新たな「川越市障害者支援計画(第六次川越市障害者計画・第六期川越市障害福祉計画・第二期川越市障害児福祉計画」を策定するものです。     なお、本計画は、国・県等の動向や各種制度、また、障害のある人を取り巻く社会情勢の変化等に的確に対応するとともに、本市の実情を踏まえながら、障害者施策の一層の推進を図るため策定しました。     【近年の障害者施策をめぐる動向】     (1)障害者基本計画(第4次)の策定     国では、平成30年3月、「障害者基本計画(第3次)」の期間の満了を迎え、「一人ひとりの命の重さは障害の有無によって少しも変わることはない」という当たり前の価値観を国民全体で共有できる共生社会の実現を目指す「第4次障害者基本計画」(平成30年度〜令和4年度)を策定しました。     第4次計画については、障害者政策委員会(障害当事者等で構成される内閣府の法定審議会)において審議が行われ、平成30年2月に取りまとめられた意見に即して、基本計画案が作成されました。計画の基本的方向として、@社会のバリア(社会的障壁)除去をより強力に推進、A障害者権利条約の理念を尊重し、整合性を確保、B障害者差別の解消に向けた取組を着実に推進、C着実かつ効果的な実施のための成果目標の充実等が示されています。     (2)障害者権利条約への批准     障害者権利条約は、障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、障害者の権利の実現のための措置等について定める条約です。     この条約の主な内容としては、(1)一般原則(障害者の尊厳、自律及び自立の尊重、無差別、社会への完全かつ効果的な参加及び包容等)、(2)一般的義務(合理的配慮の実施を怠ることを含め、障害に基づくいかなる差別もなしに、すべての障害者のあらゆる人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し、及び促進すること等)、(3)障害者の権利実現のための措置(身体の自由、拷問の禁止、表現の自由等の自由権的権利及び教育、労働等の社会権的権利について締約国がとるべき措置等を規定。社会権的権利の実現については漸進的に達成することを許容)、(4)条約の実施のための仕組み(条約の実施及び監視のための国内の枠組みの設置。障害者の権利に関する委員会における各締約国からの報告の検討)となっています。     (3)障害者差別解消法の施行     国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。     (4)障害者雇用促進法の改正     平成28年4月から、雇用の分野における障害のある人に対する差別の禁止や障害のある人が職場で働くにあたっての支障を改善するための措置(合理的配慮の提供義務)が施行されました。また、平成30年4月からは、精神障害者も障害者雇用義務の対象になりました。     また、令和2年4月から、@障害者の活躍の場の拡大に関する措置、A国及び地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な把握等に関する措置が一部を除き施行されました。     (5)障害者総合支援法、児童福祉法、社会福祉法、介護保険法の改正     平成28年6月に障害者総合支援法及び児童福祉法の一部、平成29年6月に社会福祉法、介護保険法、障害者総合支援法、児童福祉法の一部が改正され、平成30年4月から施行されました。     平成28年6月の障害者総合支援法の改正では、障害のある人が自ら望む地域生活を営むことができるよう、生活・就労・相談の一層の充実を図ること等が定められました。また、児童福祉法の改正では、専門機関等が有機的な連携を図り、多様化する障害児支援のニーズにきめ細かく対応することとしており、提供体制の構築について障害児福祉計画を策定することが定められました。     平成29年6月の改正では、地域共生社会(※)の実現に向けた取組として、福祉分野(高齢者・障害者・児童その他の福祉)の共通事項を記載した地域福祉計画の策定の努力義務化が定められ、また、高齢者と障害児者が同一事業所でサービスを受けやすくするために、介護保険と障害福祉制度に新たに「共生型サービス」が位置付けられました。     (6)地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部改正     令和2年3月に社会福祉法等の一部改正が閣議決定され、令和3年4月1日から一部を除き施行されます。地域共生社会の実現を図るため、住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な福祉サービス提供体制を整備できるよう、市町村の包括的な支援体制の構築の支援、地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等に向けた対策が盛り込まれています。特に、市町村の主体的事業として、包括的相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援の3つの支援を一体的に行う「重層的支援体制整備事業」に取り組むことが期待されています。     ※≪地域共生社会≫     高齢者介護・障害福祉・児童福祉・生活困窮者支援等の制度・分野の枠や、「支える側」「支えられる側」という関係を超えて、人と人、人と社会とがつながり、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのできる地域や社会のことです。     2 計画の性格と位置付け     ・この計画は、「障害者計画」と「障害福祉計画」、「障害児福祉計画」を一体的に定めたものであり、市における障害者(児)施策を総合的かつ計画的に推進するための計画として位置付けられるものです。     ・第六次川越市障害者計画は、障害者基本法第11条第3項に基づく「市町村障害者計画」として策定するものです。     ・第六期川越市障害福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第88条第1項に基づく「市町村障害福祉計画」として策定するものです。     ・第二期川越市障害児福祉計画は、児童福祉法第33条の20第1項に基づく「市町村障害児福祉計画」として策定するものです。     ・この計画は、国の「障害者基本計画」及び埼玉県の「障害者支援計画」の内容を踏まえて策定されています。     ・この計画は、「第四次川越市総合計画」をはじめ、福祉分野の共通事項を記載する「地域福祉計画」など、市の他の関連計画との整合性を図りながら策定されています。     ・この計画は、川越市障害者施策審議会、意見公募手続(パブリック・コメント手続)やアンケート調査結果等による市民意見を反映して策定されています。     3 計画の期間     この計画の計画期間は、「障害者計画」、「障害福祉計画」、「障害児福祉計画」を一体的に策定することから、令和3年度から令和5年度までの3年間とします。     また、国の障害者施策の動向や社会情勢の変化等に対応するため、必要に応じて計画の見直しを行います。     第2節 計画の基本的な考え方     1 基本理念     障害があってもなくても、また、どのように障害が重くとも、一人ひとりが自分らしく生きていくことができる。     誰もが主体性、自立性を持って積極的に社会に参加し、誇りを持って暮らしていくことができる。     そして、自分らしく生きていくために必要な支援を、地域全体の理解・協力のもとで受けることができる。     『自分らしく、よりよく生きる 自立と共生のまちをめざして』     川越市は、「自立と共生」をキーワードに、すべての人が生き生きと安心して暮らせる川越らしいまちづくりを推進していきます。     市では、これまでも、障害のあるなしによって分け隔てられることなく、すべての人が、等しく基本的人権を享有する個人として尊重される「自分らしく、よりよく生きる 自立と共生のまちをめざして」を基本理念に掲げ、さまざまな障害者施策の充実に取り組んできました。     本計画においてもこの基本理念を継承し、上位計画である川越市地域福祉計画の基本理念「笑顔で迎え 出会いがつながり 絆が深まるまち 川越」を踏まえた上で、ノーマライゼーションの理念の根付いたインクルーシブな地域社会の構築を目指します。     《ノーマライゼーション》     障害のある人を特別視するのではなく、一般社会の中で普通の生活が送れるような条件を整えるべきであり、共に生きる社会こそノーマルであるという考え。     《インクルーシブ》     すべての人々を援護し、健康で文化的な生活の実現につなげるよう、社会の構成員として包み支え合うという理念のこと。     2 基本的視点     計画の基本理念を実現するため、次のような基本的な視点に立ったまちづくりを進め、各種施策の充実を図ります。     視点1 誰もが安全・安心に暮らせるまち     障害は障害のある人ではなく社会が作り出しているという「社会モデル」の考え方に照らして、障害のある人への合理的配慮や、施設やサービスの利用のバリアをなくしていくことを進め、まちのあらゆる場面におけるアクセシビリティ向上に努めます。     また、障害のある人が地域社会において安全に安心して生活することができるよう、災害に強い地域づくりを推進するとともに、災害発生時における障害特性に配慮した適切な情報保障や避難支援、避難所や応急仮設住宅の確保、福祉・医療サービスの継続等を行うことができるよう、防災や復興に向けた取組を推進します。     さらに、障害のある人を犯罪被害や消費者被害から守るため、防犯対策や消費者トラブルの防止に向けた取組を推進します。     視点2 自立を尊重し、総合的な支援が受けられるまち     障害のある人の尊厳や自律(自ら選択する自由を含む。)、自立を目指す障害者権利条約及び本市のこれまでの基本的視点を踏まえ、障害のある人の各ライフステージに応じた、総合的かつ分野横断的な切れ目のない支援を行います。     生まれてから、保育所・幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、そして成人と、ライフステージが移動しても、切れ目のない支援を引き継げるような体制が構築できるよう努めます。また、住まいや相談、日中活動の場等の一体的な支援で、障害のある人が地域で安心して暮らせ、必要な支援をいつでも受けられるよう、体制を整えます。     また、障害のある人が適性に応じて働けるように、多様な就労機会の拡充に努めます。     さらに、「共生型サービス」に対応するための取組を推進します。     視点3 一人ひとりに配慮した支援が受けられるまち     身体障害や知的障害、精神障害のほか、難病や発達障害、高次脳機能障害等、様々な障害の特性や障害の状態、生活実態等に配慮し、個別的なきめ細やかな支援を行います。     また、障害のある人がその権利を円滑に行使できるよう、司法手続や選挙等において必要な環境の整備や障害特性に応じた合理的配慮の提供を行うとともに、市窓口等における障害のある人への配慮を徹底し、行政情報の提供等にあたっては、ICT等の利活用も検討し、可能なものは積極的に導入するなど、アクセシビリティへの配慮に努めます。     3 基本目標     基本理念に基づき、次の7つの基本目標を定め、施策を推進します。     基本目標1 地域共生社会の実現     基本目標2 保健・医療サービスの充実     基本目標3 早期療育及び学習機会の充実     基本目標4 雇用・就労の促進     基本目標5 社会参加の拡充     基本目標6 住みよい福祉のまちづくり     基本目標7 福祉サービスの充実・向上     基本目標1 地域共生社会の実現     社会のあらゆる場面において障害を理由とする差別の解消を進めるため、福祉分野の計画との連携及び社会福祉協議会や障害者団体等の様々な主体の取組との連携を図りつつ、事業者や市民一般の幅広い理解のもと、環境の整備に係る取組を含め、地域住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、市民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく「地域共生社会」を目指します。     また、障害者虐待防止法に基づき、障害者虐待を防止するとともに、障害のある人の権利侵害の防止や被害の救済を図るため、相談・紛争解決体制の充実等に取り組むことにより、障害のある人の権利擁護のための取組を推進します。     基本目標2 保健・医療サービスの充実     疾病の予防や早期発見、早期治療は、障害の軽減及び自立の促進等、地域で安心して暮らしていく上でとても重要なことであり、特に乳幼児期の発達の遅れや偏りを早期に発見し、適切な療育支援を行うことで生活能力の向上を図ります。     住み慣れた地域で安心・安全な生活を送るためには、乳幼児期、学齢期、成人期、高齢期など、それぞれのライフステージに応じた障害原因の予防や早期発見と早期対応体制の充実が必要です。また、一人ひとりの生活状況を踏まえた適切なリハビリテーションの機会を提供していくことが重要です。     保健・医療・福祉等の連携により、適切な保健医療サービスが受けられるような体制の整備を図り、障害のある人が安心して生活していけるように努めます。     基本目標3 早期療育及び学習機会の充実     一人ひとりの障害の状況に応じ、家庭や専門機関等との連携を図りながら、適切な環境の中で保育が受けられるよう、より一層の早期療育を推進します。そのために、保育所や幼稚園等関係機関との連携を密にし、相談指導体制の充実を図るとともに、障害児の受入れ体制の整備や学習の機会の確保に努めます。     また、学校卒業後も引き続き、様々なことを学ぶ機会を充実させることは、障害のある人の生活の充実にもつながります。地域において気軽に生涯学習に親しむことができる環境の整備、機会の拡充を進めるとともに、活動をサポートする人材の養成等に取り組むため、関係機関と連携して事業を推進します。     基本目標4 雇用・就労の促進     障害のある人が地域で質の高い自立した生活を営むためには就労が重要であるため、働く意欲のある障害のある人がその適性に応じて能力を十分に発揮することができるよう、一般就労を希望する方に対しては多様な就業の機会を確保するとともに、一般就労が困難な方に対しては福祉的就労につながるよう、総合的な支援を推進します。     障害のある人の就労には、事業所の理解・協力が不可欠であるため、受け入れる職場の環境整備や障害のある人の雇用に関する制度の普及・啓発を図ります。     また、雇用・就業の促進に関する施策との適切な組み合わせにより、年金や諸手当の支給、経済的負担の軽減等により障害のある人の経済的自立を支援します。     基本目標5 社会参加の拡充     障害のある人がスポーツや文化活動を含めた様々な社会活動に参加することは、人生を豊かで潤いのあるものとし、日々の生活の中に喜びや生きがいを見い出すなど、生活の質を高めることにつながります。     スポーツ・レクリエーション、文化活動は、生きがいのある充実した生活を送る上で重要であり、障害のある人の社会参加の促進や地域の人々との交流の場づくりに努めていきます。     また、障害のある人が必要な情報に円滑にアクセスすることができるよう様々な取組を通じて情報アクセシビリティの向上を推進します。あわせて、障害のある人が円滑に意思表示やコミュニケーションを行うことができるよう、意思疎通支援を担う人材の育成・確保やサービスの円滑な利用の促進、支援機器の開発・提供等の取組を通じて意思疎通支援の充実を図ります。     基本目標6 住みよい福祉のまちづくり     誰もが地域で自立した生活を送り、積極的に社会参加していくためには、道路、建物、公共交通機関等をバリアフリーの視点から改善していく必要があります。居住する全員が不便を感じることなく外出や活動を行い、障害のある人が社会の一員としての生活を可能にする環境の整備を推進します。     また、災害等の緊急時にも支援体制が整っている、安心して生活のできるまちを目指し、各施策・事業を推進します。     さらに、障害のある人の地域での暮らしを支えるために、緊急時の受入れ体制等をはじめとする地域生活支援拠点等の体制整備を推進します。     基本目標7 福祉サービスの充実・向上     障害のある人が住みなれた地域で生活していく権利を守るには、一人ひとりの多様なニーズに応えられるサービスの量的・質的な充実が欠かせません。     障害のある人の基本的人権を守り、自立と社会参加を進め、生活の安定を図るための基盤として、行政・事業者・市民による多様な福祉サービスを必要な時に利用できるよう、障害福祉サービスの充実に努めるとともに、必要な情報提供のための相談支援体制の更なる充実を推進します。     4 施策の体系     基本理念、自分らしく、よりよく生きる、自立と共生のまちをめざして     基本的視点1誰もが安全、安心に暮らせるまち     主要課題1−1 差別の解消     主要課題1−2 権利擁護の推進・虐待の防止     主要課題1−3 相互理解と交流の促進     基本目標2 保健・医療サービスの充実     主要課題2−1 保健サービスの充実     主要課題2−2 障害者医療等の充実     基本目標3 早期療育及び学習機会の充実     主要課題3−1 早期療育の充実     主要課題3−2 学校教育の充実     主要課題3−3 社会教育の充実     基本目標4 雇用・就労の促進     主要課題4−1 雇用・就労環境の充実     主要課題4−2 就労施設での就労の充実     基本目標5 社会参加の拡充     主要課題5−1 文化活動・余暇活動の充実     主要課題5−2 情報アクセシビリティの向上     主要課題5−3 外出や移動の支援     基本目標6 住みよい福祉のまちづくり     主要課題6−1 生活環境の整備     主要課題6−2 防犯対策の推進     主要課題6−3 防災対策の推進     主要課題6−4 相互援助活動の促進     基本目標7 福祉サービスの充実・向上     主要課題7−1 地域生活支援の充実     主要課題7−2 日中活動の場の充実     主要課題7−3 住まいの場の充実     主要課題7−4 相談支援体制の充実     主要課題7−5 コミュニケーション環境の充実     主要課題7−6 サービスの質の維持・向上     第2章 障害のある人をめぐる状況     1 障害者数の推移等     (1)全国・県の状況     令和2年版障害者白書(令和元年度障害者施策の概況)によると、全国の障害のある人の数は、身体障害者(身体障害児を含む。)436万人、知的障害者(知的障害児を含む。)109万4千人、精神障害者419万3千人となっています。これを人口千人あたりの人数でみると、身体障害者は34人、知的障害者は9人、精神障害者は33人となっています。複数の障害を併せ持つ者もいるため、単純な合計にはならないものの、国民のおよそ7.6%が何らかの障害を有していることになります。     埼玉県では、平成31年3月末現在、身体障害者手帳所持者数が205,474人、療育手帳所持者数が49,558人、精神障害者保健福祉手帳所持者数が57,164人となっています。なお、平成28年3月末からの3年間で、身体障害者は224人、知的障害者は5,315人、精神障害者は12,303人増加しています。県の総人口に占める割合をみると、身体障害者は2.8%、知的障害者は0.7%、精神障害者は0.8%となっています。     ※総人口に占める割合は、平成31年1月1日現在、埼玉県7,377,288人(住民基本台帳年報)を基に算出。     <全国の障害者数(推計)>     身体障害児・者、18歳未満7.2万人、18歳以上419.5万人、年齢不詳9.3万人、合計436.0万人     知的障害児・者、18歳未満22.5万人、18歳以上85.1万人、年齢不詳1.8万人、合計109.4万人     精神障害者、20歳未満27.6万人、20歳以上391.6万人、年齢不詳0.7万人、合計419.3万人     ※身体障害児・者数及び知的障害児・者数は、「生活のしづらさなどに関する調査」に基づき推計。精神障害者数は、医療機関を利用した精神疾患のある患者数を精神障害者数としている。(令和2年版障害者白書より)     <埼玉県の障害者数(障害者手帳所持者数)>     平成31年3月末     身体障害者(身体障害者手帳所持者数)205,474人     知的障害者(療育手帳所持者数)49,558人     精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者数)57,164人     (2)市の状況     市の障害のある人の数(令和元年度末現在、障害者手帳所持者数)は、身体障害者が9,919人、知的障害者が2,654人、精神障害者が2,977人です。また、令和元年度末現在、精神障害者の自立医療支援制度利用者数は4,912人、指定難病等医療給付対象者数は2,409人、小児慢性特定疾病医療給付対象者数は371人です。     総人口に占める割合をみると、身体障害者は2.8%、知的障害者は0.8%、精神障害者は0.8%、難病患者(指定難病等医療給付対象者、小児慢性特定疾病医療給付対象者)は0.8%となっています。     ※総人口に占める割合は、令和2年4月1日現在、353,456人を基に算出。     (3)身体障害者の状況     身体障害者手帳所持者数は平成26年度までは増加傾向でしたが、平成27年度以降はやや減少傾向となっています。     障害の程度別の状況は、1級と2級を合わせた重度の人が約半数で推移しています。     令和元年度末の状況を障害の種類別にみると、肢体不自由の占める割合が50.8%と最も大きく、次いで、内部障害33.3%、聴覚・平衡機能障害7.9%、視覚障害6.8%、音声・言語・そしゃく機能障害1.2%と続いています。平成24年度からの伸び率が最も大きいのは聴覚・平衡機能障害で7年間で約1.18倍、次いで、内部障害で約1.17倍に増加しています。     年齢別にみると、平成24年度と比べて18歳未満は0.1%増加、18歳〜64歳は4.2%減少、65歳以上は4.1%増加しています。     <身体障害者手帳所持者数の推移(等級別)>     (各年度末、単位:人)     平成24年度、合計9,896(100.0%)、1級3,479(35.2%)、2級、1,561(15.8%)、3級1,607(16.2%)、4級2,370(24.0%)、5級445(4.5%)、6級434(4.4%)     平成25年度、合計10,049(100.0%)、1級3,566(35.5%)、2級1,529(15.2%)、3級1,626(16.2%)、4級2,460(24.5%)、5級441(4.4%)、6級427(4.3%)     平成26年度、合計10,093(100.0%)、1級3,631(36.0%)、2級1,533(15.2%)、3級1,603(15.9%)、4級2,445(24.2%)、5級451(4.5%)、6級430(4.3%)     平成27年度、合計9,920(100.0%)、1級3,577(36.1%)、2級、1,526(15.4%)、3級1,548(15.6%)、4級2,378(24.0%)、5級459(4.6%)、6級432(4.4%)     平成28年度、合計9,964(100.0%)、1級3,643(36.6%)、2級1,520(15.3%)、3級1,530(15.4%)、4級2,353(23.6%)、5級459(4.6%)、6級459(4.6%)     平成29年度、合計9,930(100.0%)、1級3,644(36.7%)、2級1,491(15.0%)、3級1,516(15.3%)、4級2,338(23.5%)、5級461(4.6%)、6級480(4.8%)     平成30年度、合計9,920(100.0%)、1級3,617(36.5%)、2級1,493(15.1%)、3級1,509(15.2%)、4級2,339(23.6%)、5級463(4.7%)、6級499(5.0%)     令和元年度、合計9,919(100.0%)、1級3,631(36.6%)、2級1,465(14.8%)、3級1,521(15.3%)、4級2,331(23.5%)、5級461(4.6%)、6級510(5.1%)     <身体障害者手帳所持者数の推移(年齢別)>     (各年度末、単位:人)     平成24年度、合計9,896(100.0%)、18歳未満229(2.3%)、18歳〜64歳3,217(32.5%)、65歳以上6,450(65.2%)     平成25年度、合計10,049(100.0%)、18歳未満227(2.3%)、18歳〜64歳3,133(31.2%)、65歳以上6,689(66.5%)     平成26年度、合計10,093(100.0%)、18歳未満229(2.3%)、18歳〜64歳3,022(29.9%)、65歳以上6,842(67.8%)     平成27年度、合計9,920(100.0%)、18歳未満236(2.4%)、18歳〜64歳2,912(29.4%)、65歳以上6,772(68.3%)     平成28年度、合計9,964(100.0%)、18歳未満237(2.4%)、18歳〜64歳2,871(28.8%)、65歳以上6,856(68.8%)     平成29年度、合計9,930(100.0%)、18歳未満232(2.3%)、18歳〜64歳2,841(28.6%)、65歳以上6,857(69.1%)     平成30年度、合計9,920(100.0%)、18歳未満229(2.3%)、18歳〜64歳2,803(28.3%)、65歳以上6,888(69.4%)     令和元年度、合計9,919(100.0%)、18歳未満236(2.4%)、18歳〜64歳2,804(28.3%)、65歳以上6,879(69.3%)     <身体障害者手帳所持者数の推移(障害種類別)>     (各年度末、単位:人)     平成24年度、合計9,896(100.0%)、視覚障害676(6.8%)、聴覚・平衡機能障害660(6.7%)、音声・言語・そしゃく機能障害125(1.3%)、肢体不自由5,605(56.6%)、内部障害2,830(28.6%)     平成25年度、合計10,049(100.0%)、視覚障害680(6.8%)、聴覚・平衡機能障害656(6.5%)、音声・言語・そしゃく機能障害123(1.2%)、肢体不自由5,670(56.4%)、内部障害2,920(29.1%)     平成26年度、合計10,093(100.0%)、視覚障害674(6.7%)、聴覚・平衡機能障害669(6.7%)、音声・言語・そしゃく機能障害122(1.2%)、肢体不自由5,626(55.7%)、内部障害3,002(29.7%)     平成27年度、合計9,920(100.0%)、視覚障害673(6.8%)、聴覚・平衡機能障害675(6.8%)、音声・言語・そしゃく機能障害116(1.2%)、肢体不自由5,460(55.0%)、内部障害2,996(30.2%)     平成28年度、合計9,964(100.0%)、視覚障害678(6.8%)、聴覚・平衡機能障害711(7.1%)、音声・言語・そしゃく機能障害118(1.2%)、肢体不自由5,368(53.9%)、内部障害3,089(31.0%)     平成29年度、合計9,930(100.0%)、視覚障害684(6.9%)、聴覚・平衡機能障害731(7.4%)、音声・言語・そしゃく機能障害123(1.2%)、肢体不自由5,230(52.7%)、内部障害3,162(31.8%)     平成30年度、合計9,920(100.0%)、視覚障害673(6.8%)、聴覚・平衡機能障害754(7.6%)、音声・言語・そしゃく機能障害126(1.3%)、肢体不自由5,159(52.0%)、内部障害3,208(32.3%)     令和元年度、合計9,919(100.0%)、視覚障害673(6.8%)、聴覚・平衡機能障害780(7.9%)、音声・言語・そしゃく機能障害118(1.2%)、肢体不自由5,042(50.8%)、内部障害3,306(33.3%)     (4)知的障害者の状況     療育手帳所持者数は年々増加しており、令和元年度は2,654人となっています。平成24年度と比較すると7年間で617人(30%)増加しています。     障害の程度別にみると、C(軽度)が最も多く、B(中度)、A(重度)、○A(最重度)の順となっています。     <療育手帳所持者数の推移(等級別)>     (各年度末、単位:人)     平成24年度、合計2,037(100.0%)、○A(最重度)423(20.8%)、A(重度)522(25.6%)、B(中度)567(27.8%)、C(軽度)525(25.8%)     平成25年度、合計2,103(100.0%)、○A(最重度)440(20.9%)、A(重度)539(25.6%)、B(中度)586(27.9%)、C(軽度)538(25.6%)     平成26年度、合計2,168(100.0%)、○A(最重度)455(21.0%)、A(重度)549(25.3%)、B(中度)608(28.0%)、C(軽度)556(25.6%)     平成27年度、合計2,272(100.0%)、○A(最重度)474(20.9%)、A(重度)559(24.6%)、B(中度)641(28.2%)、C(軽度)598(26.3%)     平成28年度、合計2,367(100.0%)、○A(最重度)491(20.7%)、A(重度)558(23.6%)、B(中度)672(28.4%)、C(軽度)646(27.3%)     平成29年度、合計2,452(100.0%)、○A(最重度)496(20.2%)、A(重度)569(23.2%)、B(中度)703(28.7%)、C(軽度)684(27.9%)     平成30年度、合計2,543(100.0%)、○A(最重度)508(20.0%)、A(重度)583(22.9%)、B(中度)725(28.5%)、C(軽度)727(28.6%)     令和元年度、合計2,654(100.0%)、○A(最重度)523(19.7%)、A(重度)584(22.0%)、B(中度)758(28.6%)、C(軽度)789(29.7%)     <療育手帳所持者数の推移(年齢別)>     (各年度末、単位:人)     平成24年度、合計2,037(100.0%)、18歳未満541(26.6%)、18歳〜64歳1,414(69.4%)、65歳以上82(4.0%)     平成25年度、合計2,103(100.0%)、18歳未満564(26.8%)、18歳〜64歳1,456(69.2%)、65歳以上83(4.0%)     平成26年度、合計2,168(100.0%)、18歳未満579(26.7%)、18歳〜64歳1,495(69.0%)、65歳以上94(4.3%)     平成27年度、合計2,272(100.0%)、18歳未満632(27.8%)、18歳〜64歳1,536(67.6%)、65歳以上104(4.6%)     平成28年度、合計2,367(100.0%)、18歳未満663(28.0%)、18歳〜64歳1,591(67.2%)、65歳以上113(4.8%)     平成29年度、合計2,452(100.0%)、18歳未満687(28.0%)、18歳〜64歳1,647(67.2%)、65歳以上118(4.8%)     平成30年度、合計2,543(100.0%)、18歳未満700(27.5%)、18歳〜64歳1,720(67.6%)、65歳以上123(4.8%)     令和元年度、合計2,654(100.0%)、18歳未満763(28.7%)、18歳〜64歳1,765(66.5%)、65歳以上126(4.7%)     (5)精神障害者の状況     精神障害者保健福祉手帳所持者数は年々増加しており、令和元年度は2,977人となっています。平成24年度と比較すると、7年間で1,293人増加と約1.8倍となっています。     自立支援医療制度利用者数も年々増加しており、令和元年度は4,912人となっています。平成24年度からの7年間で1,465人増加と約1.4倍となっています。     <精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移(等級別)>     (各年度末、単位:人)     平成24年度、合計1,684(100.0%)、1級142(8.4%)、2級1,087(64.6%)、3級455(27.0%)     平成25年度合計1,875(100.0%)、1級160(8.5%)、2級1,187(63.3%)、3級528(28.2%)     平成26年度合計2,020(100.0%)、1級166(8.2%)、2級1,300(64.4%)、3級554(27.4%)     平成27年度合計2,203(100.0%)、1級186(8.4%)、2級1,372(62.3%)、3級645(29.3%)     平成28年度合計2,362(100.0%)、1級192(8.1%)、2級1,483(62.8%)、3級687(29.1%)     平成29年度合計2,569(100.0%)、1級226(8.8%)、2級1,571(61.2%)、3級772(30.0%)     平成30年度合計2,775(100.0%)、1級238(8.6%)、2級1,667(60.1%)、3級870(31.3%)     令和元年度合計2,977(100.0%)、1級246(8.3%)、2級1,805(60.6%)、3級926(31.1%)     <自立支援医療制度利用者数の推移>     (各年度末 単位:人)     合計     平成24年度3,447     平成25年度3,536     平成26年度3,714     平成27年度3,921     平成28年度4,177     平成29年度4,427     平成30年度4,697     令和元年度4,912     (6)難病患者の状況     指定難病等医療給付対象者数は指定難病の対象疾病数の増加に伴い増加しており、令和元年度は2,409人となっています。また、令和元年度の小児慢性特定疾病医療給付対象者数は371人となっています。     <指定難病等医療給付対象者数の推移>     (各年度末、単位:人)     合計     平成24年度2,374     平成25年度2,179     平成26年度2,273     平成27年度2,424     平成28年度2,490     平成29年度2,236     平成30年度2,294     令和元年度2,409     <小児慢性特定疾病医療給付対象者数の推移>     (各年度末、単位:人)     合計     平成24年度267     平成25年度262     平成26年度264     平成27年度287     平成28年度310     平成29年度324     平成30年度341     令和元年度371     (7)児童生徒の状況     令和2年5月1日現在、特別支援学校に通う川越市在住の児童生徒数は365人、市内特別支援学級の児童生徒数は、小学校353人、中学校160人です。     <特別支援学校の児童生徒数>     (令和2年5月1日現在、単位:人)     特別支援学校     小学部156     中学部60     高等部149     合計365     ※川越市立特別支援学校、県立川越特別支援学校及び同校たかしな分校、県立特別支援学校塙保己一学園、県立川島ひばりが丘特別支援学校、県立坂戸ろう学園、県立大宮ろう学園、埼玉大学教育学部附属特別支援学校、富士見市立富士見特別支援学校、筑波大学附属桐が丘特別支援学校の各校川越市在住者の合計     <特別支援学級児童生徒数(学年別)>     (令和2年5月1日現在、単位:人)     特別支援学級     小学校     1年53     2年63     3年62     4年67     5年63     6年45     合計353     中学校     1年55     2年57     3年48     合計160     (8)施設入所者、グループホーム入居者の状況     令和元年度の施設入所者数は293人(市内131人、市外162人)です。     また、令和元年度のグループホーム入居者数は208人(市内95人、市外113人)です。     <施設入所者数の推移>     (各年度末 単位:人)     平成24年度、合計314、市内134、市外180     平成25年度、合計306、市内135、市外171     平成26年度、合計318、市内137、市外181     平成27年度、合計309、市内138、市外171     平成28年度、合計299、市内136、市外163     平成29年度、合計301、市内133、市外168     平成30年度、合計303、市内133、市外170     令和元年度、合計293、市内131、市外162     <施設入所者の障害支援区分別>     (令和元年度、単位:人)     ※区分6の方が必要とされる支援の度合いが高い     区分1、市内0、市外0     区分2、市内0、市外2     区分3、市内1、市外6     区分4、市内5、市外14     区分5、市内12、市外23     区分6、市内113、市外117     合計、市内131、市外162     <グループホーム入居者数の推移>     (各年度末、単位:人)     平成24年度、合計109、市内57、市外52     平成25年度、合計121、市内60、市外61     平成26年度、合計133、市内63、市外70     平成27年度、合計136、市内65、市外71     平成28年度、合計147、市内72、市外75     平成29年度、合計164、市内83、市外81     平成30年度、合計172、市内84、市外88     令和元年度、合計208、市内95、市外113     ※平成24年度は、グループホーム及びケアホームの合計です。     <グループホーム入居者の障害支援区分別>     (令和元年度、単位:人)     区分なし、市内8、市外10     区分1、市内0、市外1     区分2、市内4、市外14     区分3、市内12、市外25     区分4、市内17、市外26     区分5、市内17、市外12     区分6、市内37、市外25     合計、市内95、市外113     2 アンケート調査結果の概要     計画策定にあたり、障害のある人の生活実態やニーズ等を把握することを目的に、「川越市障害者福祉に関するアンケート調査」を実施しました。その主な結果は、以下のとおりです。     (1)調査実施概要     @調査対象     調査名称、対象者     1.身体障害者調査、身体障害者手帳所持者から1,536人を無作為抽出     2.知的障害者調査、療育手帳所持者から545人を無作為抽出     3.精神障害者調査、精神障害者保健福祉手帳所持者から562人を無作為抽出     4.難病患者調査、難病患者見舞金受給者から407人を無作為抽出     5.施設入所者調査、施設入所者全員136人     6.特別支援学校高等部3年生調査、特別支援学校高等部3年生全員53人     7.グループホーム入居者調査、グループホーム入居者全員85人     8.高次脳機能障害者調査、精神障害者保健福祉手帳所持者から該当者21人を抽出     9.発達障害者調査、精神障害者保健福祉手帳所持者から該当者166人を抽出     A調査時期     令和元年9月〜10月     B調査方法     郵送配布・郵送回収(施設、学校、グループホームは直接回収含む)     C回収状況     調査区分1.身体障害者調査、対象者数1,536、有効回収数790、有効回収率51.4%     調査区分2.知的障害者調査、対象者数545、有効回収数239、有効回収率43.9%     調査区分3.精神障害者調査、対象者数562、有効回収数236、有効回収率42.0%     調査区分4.難病患者調査、対象者数407、有効回収数182、有効回収率44.7%     調査区分5.施設入所者調査対象者数136、有効回収数122、有効回収率89.7%     調査区分6.特別支援学校高等部3年生調査、対象者数53、有効回収数25、有効回収率47.2%     調査区分7.グループホーム入居者調査、対象者数85、有効回収数84、有効回収率98.8%     調査区分8.高次脳機能障害者調査、対象者数21、有効回収数7、有効回収率33.3%     調査区分9.発達障害者調査、対象者数166、有効回収数67、有効回収率40.4%     合計、対象者数3,511、有効回収数1,752、有効回収率49.9%     ※有効回収数とは、回収された調査票のうち、ひとつでも回答のあった調査票の数をいう。     D調査項目     ・基本的な属性     ・障害の状況     ・介助・援助の状況     ・健康状態や医療     ・外出や余暇の過ごし方     ・日中の過ごし方     ・幼稚園や保育園・学校のことなど     ・雇用・就労     ・将来の希望等     ・相談や情報入手     ・福祉サービス     ・災害等     ・差別や疎外感     ・成年後見制度     ・市の取り組み等     ・施設への入所※施設入所者調査のみ     ・施設での生活※施設入所者調査のみ     ・学校卒業後の日中の過ごし方※特別支援学校高等部3年生調査のみ     ・サポート手帳について※発達障害者調査のみ     (2)アンケート調査結果の概要     1 障害の状況(介助・援助の状況含む)     《現在の生活で困っていることや悩んでいること》     〇「外出がしにくい」が全ての種別で上位を占めており、また、「公共の乗り物の利用が難しい」についても、身体障害者と知的障害者で2位、難病患者で4位となっています。     〇知的障害者と発達障害者は「周りの人の理解が少ない」が1位、精神障害者と難病患者は、「生活費が足りない」、「医療費が多くかかる」など経済的な項目が多くなっています。     《介助・援助を受けている相手》     〇比較的若い世代が多い知的障害者、特別支援学校高等部3年生、発達障害者では「親」が1位となっていますが、40代から60代までの回答者が64.8%を占めている精神障害者でも「親」は3割を超えて2位となっており、介助をしている高齢の親の存在がうかがえます。     《介助・援助を受けている場面》     〇「外出をするとき」、「通院をするとき」、「簡単な買い物をするとき」など、移動を伴う場面についての回答が全ての障害の種別で多く、知的障害者、精神障害者、高次脳機能障害者、発達障害者では、「お金の管理をするとき」も上位の回答となっています。     2 健康状態や医療     《健康管理や医療について困ったり不便に思うこと》     〇「専門的な治療を行っている医療機関が身近にない」が全ての種別で、回答の1位または2位にあげられています。また、精神障害者、難病患者、発達障害者では「医療費の負担が大きい」が2割を超え、特に発達障害者は29.9%で、前回平成28年度調査での12.2%から2倍以上となっています。     〇このほか、「気軽に往診を頼める医師がいない」(身体、発達)、「近所に診てくれる医師がいない」(精神、難病、発達)、グループホーム入居者では障害への配慮不足が比較的多くなっています。     《医療的ケア》     〇「受けていない」、「無回答」を合わせた割合は全ての障害種別で80%台半ば以上となっています。     〇医療的ケアの実施者は、身体障害者、知的障害者、難病患者では「家族」が1位となっていることから、家族の負担が大きいものと推察されます。     3 外出や余暇の過ごし方     《外出の際に困っていること》     〇身体障害者と難病患者は「道路や建物・駅に段差が多い」、「歩道が整備されていない」、「障害者用トイレが少ない」、「障害者用の駐車スペースが少ない」などのハード面の問題が多く、知的障害者、精神障害者、発達障害者は「周囲の視線が気になる」、「困ったときに周囲の人の手助けや理解を得られない」などソフト面の問題が多くなっています。     〇障害者用のトイレや駐車スペースについては、障害のない人が使用していることにより障害のある人が必要な時に利用できないといった意見が見られます。     《普段の生活の中でほしいと思う活動》     〇全ての種別で「旅行に出かける」が1位または2位を占めているほか、「友人・知人と会って交流を深める」、「スポーツをする」、「地域の行事や活動に参加する」など、人との交流を伴ったり、目的としたりする活動への回答が多くなっています。     また、知的障害者、精神障害者、難病患者、発達障害者では「教養・資格取得に関する学習をする」も多く、特に発達障害者では4割を超えています。     《生涯学習活動や余暇活動をするために必要な条件》     〇希望する活動を行うための条件としては、「活動する場所が近くにあること」、「費用を心配しなくてよいこと」の2つが上位を占めています。     特に精神障害者の「費用を心配しなくてよいこと」は6割近くに達し、経済面での負担軽減に関する要望が他の種別よりも強いといえます。また、身体障害者、精神障害者、難病患者では、共通して4位に「一緒に行く仲間がいること」があげられており、人とのつながりを重視していることが読み取れます。     4 幼稚園・保育園・学校     《学校で勉強する場合に希望する学習形態》     〇希望する学習形態について、「障害のある仲間のクラスで勉強しながら、障害のない仲間とも勉強したい」が5割を超え最も多いのは知的障害者、「障害のあるなしにかかわらず、一緒のクラスで勉強したい」が6割前後と最も多いのが難病患者と発達障害者、学習形態の希望が分散しているのが身体障害者と精神障害者となっています。     《通園、通学上の困りごと》     〇「通うのが大変」、「校内・園内での支援が不十分」、知的障害者ではこのほかにも「学校の数が少ない」、「家族の同伴を求められる」も多くなっています。     《学校教育修了後の希望》     〇全体として「就労したい」との回答は3割から6割台で多くなっています。また、難病患者ではそれ以上に、更に上の学校に進学したいとの希望が強くなっています。     〇知的障害者では「職業訓練校に通いたい」との回答も3割を超えて多く、就労に向けた希望が多くなっています。     5 雇用・就労     《就労状況・就労意向》     〇収入を伴う仕事をしている人のうち、「会社員・公務員・団体職員」など正社員の割合が多いのは身体障害者と難病患者で、それぞれ40.9%、39.7%となっています。     〇前回平成28年度調査結果と比較すると、「会社員・公務員・団体職員」の割合は、身体障害者、知的障害者、精神障害者で多くなっており、障害者の正規雇用が増加傾向にあることがうかがえます。     《仕事をする上で困ったり辛いこと》     《就業促進のために希望すること》     〇「経営者の理解」、「従業員の理解」が共通して多く、このほか、知的障害者では「就労継続支援施設等の増設」、精神障害者では「就業あっせん窓口の充実」も多くなっています。     6 将来について     《将来の生活に不安なこと》     〇全ての種別で「病気になること」、「家族がいなくなること」が3位以内の上位を占め、知的障害者を除くと、「更に障害が重くなること」も多くなっています。     〇知的障害者、精神障害者、発達障害者では「家族がいなくなること」の回答が7割を超えており、親亡き後への不安が特に高いといえます。     7 相談・情報入手     《相談先》     〇相談先としては、全ての種別で「家族等の同居人」が6割から7割台で最も多くなっています。2位以下では「病院・医師・看護師等」、「友人・知人・近所の人」などの回答が多く、知的障害者では「施設や作業所の職員」が2位で、日常生活の過ごし方が反映された結果となっています。     《相談したいができない理由》     〇知的障害者、精神障害者、難病患者では、「どこ(誰)に相談していいかわからない」が5割前後で最も多くなっており、相談窓口に関する情報提供が更に必要であることがうかがえます。     また、発達障害者では、「相談しても満足のいく回答がもらえない」と9人中8人が回答しており、相談対応について、点検・見直しの必要性が示されています。     《情報入手》     〇福祉サービスに関する情報の入手経路としては、「市・県の広報」が中心となっています。また、知的障害者では「家族や知人の話」(37.7%)、精神障害者では「医療機関」(34.7%)も次いで多くなっています。     〇困ることとして共通して上位にあるのは「どこに何を相談したらよいかわからない」ですが、身体障害者でも視覚障害では「案内表示が分かりにくい」、聴覚障害では「難しい言葉や早口で話されるとわかりにくい」が多く、知的障害者、精神障害者、発達障害者では「話をうまく組み立てられない、うまく質問できない」が多いなど様々となっており、障害の種類によりきめ細かな対応が必要であることが示唆されています。     8 福祉サービス     《福祉サービスの利用意向》     〇「今後利用したい」割合は現在の利用割合よりも全体的に伸びており、中でも「施設入所支援」(知的)、「共同生活援助(グループホーム)」(知的)、「基本相談支援」(知的・精神)は20ポイント前後の伸びとなっています。     《福祉の手続きをすることが難しいと感じる場面》     〇全ての種別で「必要な手続きが多く手間がかかる」が突出して多く、手続きの簡素化を求める強い要望がうかがえます。     9 災害対策     《災害時の避難ができるか》     〇障害の種類や等級等まで細かく分けてみると、「1人でできる」は内部障害(55.3%)、精神障害者2級(40.7%)及び3級(53.6%)、難病患者(60.4%)、発達障害者(40.3%)などが4割を超えて多くなっています。「支援者がいるのでできる」は知的障害者(療育手帳)A(41.8%)、精神障害者1級(42.9%)が4割を超えています。「できない」は平衡機能障害(54.5%)、知的障害者(療育手帳)?(45.9%)が4割を超えています。     《災害時に必要とする支援》     〇災害時にあるとよいと思う支援・援助として、「必要な投薬や治療が受けられる」は、身体障害者、精神障害者、難病患者、高次脳機能障害者、発達障害者でそれぞれ最も多く、精神障害者と難病患者では6割、発達障害者では5割を超えています。     〇「避難所の設備(トイレ等)を充実させる」も全ての種別で上位にあげられています。     〇知的障害者では避難所にたどり着く前の段階である「救助や避難時に声かけをしてくれる」、「避難するのを手助けしてくれる」が1位、2位を占めており、他の種別とニーズを異にしています。     10 差別・疎外感     《差別・疎外感を感じること》     〇「たまに感じる」、「いつも感じる」を合わせた『差別を感じる』と回答した人の割合が5割を超えているのは、知的障害者、精神障害者、特別支援学校高等部3年生、発達障害者であり、前回平成28年度調査結果とほぼ同じ値です。     《障害者差別解消法の認知度》     〇障害者差別解消法について「法律の名前も内容も知っている」、「法律の名前は知っているが、内容は知らない」を合わせた認知度は、身体障害者(29.0%)、知的障害者(15.1%)、精神障害者(18.3%)、難病患者(26.3%)、施設入所者(22.1%)、特別支援学校高等部3年生(32.0%)、グループホーム入居者(15.5%)、発達障害者(37.4%)となっています。     《障害のある方への配慮として良いと思ったことや配慮があって助かったこと、あると良い合理的配慮》     【地域共生社会の実現】     ・病院へバスで通院した時、杖をついていた私を見てバスの運転手さんが「身体の不自由な方が乗車されました。どなたか席を譲りましょう。」とマイクで放送してくれすぐに席を譲ってくれた人がいて助かりました。バスの運転手さんに感謝です。     ・声掛けあり一番うれしい!     ・電車に乗ってペースメーカーに異変を感じ事情を話し後ろの携帯電話を持っていた人が快く切ってくれた。嬉しかった。     ・横断歩道で、途中で信号が変わってしまった時、自動車やバイクが待ってくれたこと。     ・障害者トイレのドアは大体が重く勝手に閉まるため辛い。見ていた方に助けられた(ドアを開けてくれた)嬉しかった。     ・難病、障害があっても見た目は普通なので一緒の行動ができると勘違いされる。自分の言葉だけでは限度がある。説明するのに手助けしてくれるようなことがあったらいいと思う。     ・会話をする時に、車いすの目線に合わせてくれる人がいる。     ・動きで分かるのかイスを勧めてくれる。     ・大学で自分の障害について開示したところ心理の先生をはじめ、多くの人が助けて下さったおかげで無事卒業することができた。     ・教習所で私が障害を持っているにも関わらず普通に扱ってくれた。     【保健・医療サービスの充実】     ・筆談を丁寧にしてくれるなど。特に病院などで(先生によっては迷惑だと言われたこともありました)。     ・うつ病で服薬していたのですが、笑顔が素敵で励ましの言葉を下さったおかげで元気になった。     【早期療育及び学習機会の充実】     ・病気を持っていても、普通の高校入学が可能な学校が増えてくれる事をのぞみます。     ・某高校の学食に作業所がやっていると聞きました。高校生はお腹がすいているので必ず食べると思いますので売上はもちろんのこと関わりも持てる機会になると思いました。学生にとっては共生社会を学んだり将来福祉の世界にも関心をもっていただけたらと思います。     【雇用・就労の促進】     ・上司が精神保健福祉士の免許を所持しており、そのおかげで自分にどのような配慮をしてもらったら長く働き続けられるのかを理解していたこと。     ・障害者と会社の間に入ってサポートをしてくれる企業があり、現在そのような形で働いている。会社と障害者という関係では理解がないと長く働くことは難しいと思う。     ・同じ病名でも苦手なことや得意なことは人により多様な為、病名で行動を制限するのではなく、個人の特性を見て適した業務に挑戦できるような体制があるといいと思う。     【住みよい福祉のまちづくり】     ・外出したときの階段の昇降のサポート。     ・私は視野が狭く階段は苦手ですが、駅など段鼻の部分がテープやゴム等で色分けされたものが増え、踏み外しにくくなり助かっています。     ・多目的トイレはあるが使い勝手が悪いので利用者が使う事を考え広さ手すりの付け方を考えてほしい。     ・バスは優先席の表示にヘルプマークがないため席を譲ってもらえません。ある鉄道の優先席にはヘルプマークがあるので助かっています。     【福祉サービスの充実】     ・情報過多で注意力が散ることを防ぐための配慮をしてもらえると助かります。     ・タクシーを降りる時玄関や目的地の入口まで誘導して欲しい。     11 成年後見制度     《成年後見制度の認知度と利用意向》     〇成年後見制度を「利用したことがある(または、現在利用している)」、「知っているが利用したことはない」、「聞いたことはあるが詳しくはわからない」を合わせても回答の割合は6割前後にとどまっています。     〇利用意向では「今は必要ないが、将来必要になったら活用したい」の回答が知的障害者、精神障害者、発達障害者で4割前後となっています。     3 市内障害者団体ヒアリング結果の概要     (1)調査概要     @調査の目的     計画策定にあたり、障害者団体の方々に意見を聴くことで、障害者団体を取り巻く環境やニーズ等を把握することを目的に、ヒアリング調査を実施しました。     A調査対象     ヒアリング調査は、川越市障害者団体連絡協議会の構成団体に意見を伺いました。     〔川越市障害者団体連絡協議会構成団体〕     ・川越市腎臓病患者友の会     ・障害者の生活と権利を守る川越市民の会     ・川越市身体障害者福祉会連合会     ・川越失語症友の会     ・川越在宅障害者問題研究会     ・川越市障害者福祉施設連絡協議会     ・川越市視覚障害者福祉協会     ・川越市聴覚障害者協会     ・川越市難聴・中途失聴者協会     ・川越市やまぶき会     ・川越手をつなぐ育成会     (2)ヒアリング結果     ヒアリング調査では、団体としての活動の課題や、障害者福祉施策について、項目ごとに、現状や問題点、課題等を中心に伺いました。以下に、頂いた御意見・要望等について、主な内容をまとめています。     1 団体活動上の課題     【会員の高齢化、会員数の減少】     ・若い方が少なく、高齢化が進んでいる。役員の後任者が育たない。     ・高齢化が進み、事業の運営についても工夫が必要になっている。     ・会員数が減少しているが、個人情報保護の関係で地域の中の障害者を探す手段がなく声を掛けられない。     ・障害児者を持つ家族が活動に参加してもらうことでつながりが強くなり、ハード面だけでなくソフト面でもすみやすい環境にしていくことができるので、もっと参加してもらえるよう周知させていく必要がある。     【非会員への情報提供について】     ・障害者施設が川越市内に増える中で、情報を共有し連絡を取っていくことが必要であるが、最近は連絡を取り切れない施設が出てきている。     ・近年は地震のみならず熱中症や大雨台風等、今までになかった異常気象による災害で命や住居の危機に直面することが増えた。これに対して所在を把握している会員には情報提供を行えるが、非会員に対しては手だてがなく、困っている。新型コロナウィルス関連の情報に関しても同様。     【手話言語条例の活用】     ・手話言語条例が施行されたが、行政と民間である私たちがどのように連携して中身を充実したものにしていけるかが課題。     2 障害者福祉施策について     @地域共生社会について     【差別解消に向けた啓発を】     ・「差別解消法」が施行されたが、地域社会に普及、浸透するよう啓発活動してほしい。     ・誰もが尊厳を持って安心して生きられる社会で、自分が地域の役に立つことが嬉しい。     ・仕事をしていて、最近は理解が深まったと感じている。     ・ヘルプカードを多くの人が身に着けているので、社会に受け入れてもらっていると感じる。     ・積極的に地域行事に参加することで障害に対して理解を得られると思うので、私達も進んで地域に溶け込んで過ごすことが必要だ。     ・盲導犬について、一般の方の理解がないので啓発を進めたい。     ・差別解消については、日本独自の差別の歴史があるために、精神障害者自身でも差別を受け入れてしまっている事も事実と思う。     ・精神障害者も当たり前に社会に居ても良い社会にするには、家庭や社会、特に学校関係での教育をして頂きたい。思春期に発症することが多いこと、いじめやストレスから発症することも多いので、社会での良いコミュニケーションが大切と思う。     【障害特性に配慮した社会参加の方法がもっと必要】     ・ガイドヘルパーの介助によって差別の解消になると思う。障害者単独で参加することは、権利擁護、差別解消にはなりにくく、参加すること自体に難しさがある。     ・川越市手話言語条例もあるので、ホームページで手話動画を配信する等、「手話言語」についての理解普及がもっと必要だ。     ・精神障害者が障害を持ったままでも社会で生活が出来るような支援が必要だ。(精神障害は一人ひとりの状態が違うが、その一人ひとりに合った支援があれば社会生活が出来る、理解のあるマンパワーが必要になる)     A保健・医療サービスについて     【保健・医療との連携強化が必要】     ・出生時、障害があるとわかった時、色々と手続きが大変だったので、病院内・病院→市につながって、案内をしてくれるコーディネーターがいると良い。     ・重度の障害者が入院に至った場合の介助保障が必要。     ・親なきあと手術等保証人が必要な場合はどうすればよいのか。     ・障害によっては加齢で重度化したり、家族も高齢化することで医療負担や親族の負担が増える。     【具体的な問題】     ・コロナ禍、障害者で基礎疾患ある人には無料PCR検査を実施してほしい。     ・現在65歳以上で障害者認定の方並びに収入により障害者認定された方々の重度心身障害医療を受けられない方々との差別があるので解消を願う。     ・精神障害当事者が集まってのデイケア等、ピアグループでお互いの悩みを話し合える場があるが、聴覚障害者で精神障害を持つ人は参加しにくい。聴覚障害に理解のある臨床心理士が関わっての聴覚障害者向けの、手話等コミュニケーションに配慮したピアグループができたら良いと思う。     ・受診時の手話通訳派遣利用は進んできていると思うが、要約筆記はまだ普及していない。     ・入院時の情報保障がない。特に手話言語をコミュニケーション手段とする高齢聴覚障害者は説明が通じないために無用な問題が生じてしまっている。     ・(精神障害では)入院中に拘束など安易な治療とは言えない対応がある。また、任意入院が形骸化している。     ・精神障害が発症した場合、精神科での受診と投薬が普通に行われていること、長期入院がいまだに普通であることに、疑問がある。長期入院、隔離や身体拘束は治療とはいえない。     B教育・学習機会について     【個々の特性に合わせた教育、進路の不足】     ・通常級の子たちに合わせないといけない、良さが伸ばせない、理解も少ない。教室が足りない、先生の数が足りない。     ・個々の障害に応じた自立活動の指導の充実     ・障害があると特にゆとりある教育が理想なので、そのための予算を多くつけてほしい。     ・特別支援学校卒業後は、就職の選択肢しかなく、専攻科や進学する場所がほしい。特に知的障害者は、進学できない。     ・障害を持った方が希望を受け入れる事が出来るような社会の仕組みを知る機会をつくること、参加できるようになる事。     【教育面における合理的配慮の不足】     ・研修や参加したい講演の主催者に手話通訳を依頼したら、有償なので「予算がない」と断られることがまだまだ多い。県立高校、私立学校の説明会、入学式、授業参観、保護者会、三者面談等で手話通訳依頼も同様で、当事者からの依頼に依存することが多い。主催者の「合理的配慮」についての理解がまだ不十分だ。     ・例えば、学校に出向いて精神に障害を持った時の自分の事を伝える講演会の実施。     C雇用・就労について     【周囲の理解促進を】     ・障害者が働くには周囲の理解と優しさが必要、特に解り易く親切に差別感情なく接してほしい。     ・障害のない人に障害者が働くことの困難さを理解してもらうために、ハローワークにも障害者理解を深めてほしい。     ・昔と比べたら良くなっていると思うが、職場は配慮のほか、国や県のサポートを積極的に取り入れてほしい。     ・職場で聴覚障害者は孤立しやすい。コロナ禍によるマスク着用で、よりコミュニケーションがとりづらく、話しかけられていることもわかりにくく、無視されたと誤解されてしまうことがある。     【働く意欲を引き出せる支援を】     ・本人の意欲を引き出す就労支援が必要。     ・生きがいの持てる就労の場が多くあってほしい。     【様々な就労を促進するために】     ・短時間でも働ける雇用、ジョブコーチや支援者が応援する仕組み。     ・障害の重い方の支援を、同じような障害も持っていて働ける方からの、支援の仕組みに取り組んでいる地域もある。     ・通勤について朝だけでも通勤介助をすれば働ける人が増えると思う。     ・主に「週3回、4時間」等の問題で就労が難しくなる。腎臓病で就労している人は夜間透析(17時から22時頃まで)を受けているが、重症化で離職が多くなっているので就労場所の確保を願う。     ・聴覚障害者のきこえや特性は様々だ。一人一人の特性を理解して、手話で対応できるジョブコーチが必要だが、聴覚障害の特性を理解している人が職場適応援助者養成研修へ参加を申し込んでも、なかなか通らない。     ・障害者就業・生活支援センターに対して、手話通訳、要約筆記などの派遣制度の利用を勧めてほしい。     ・調理師や介護初心者研修等、資格取得のために専門学校に通う聴覚障害者もいます。しかし、専門学校は合理的配慮も“努力義務”止まりとなっているため、スクリーニングに手話通訳を付けることが難しく、通訳の手配も費用も個人負担となることが多く、学ぶ機会が公正ではない状況。     D社会参加について     【社会の理解、当事者の参加意欲】     ・障害があっても多くの活動に参加できるように、社会に障害者理解を啓発してほしい。     ・個人の意思で進んで社会に参加する。     ・障害者の健康維持のため、高齢者のように簡単なスポーツや体操に地域で参加できるようにしてほしい。     ・川越のまちめぐり、歩行訓練などを行うと外出の機会が増えると思う。新しい銀行の場所、郵便局、大型店舗、役所、保健所など。     ・ピア活動の充実(同じような立場で苦しんでいる方を支援する活動)。     【参加を支援するために】     ・会話ができないことは、人と人を切り離してしまうということ。聴覚障害は特に孤立しがち。     ・盲人ガイドヘルプの充実。     ・公民館やオアシスが障害者にもっと開放的になってほしい。     ・選挙における、議員を選ぶときは写真提示の指差しができるようにしてほしい。     ・社会参加する場所まで行くのが大変。     Eまちづくり・バリアフリーについて     【道路や公共施設、駅等のバリアフリーの推進】     ・道路のバリアフリー化は未だ進んでいない。     ・移動の自由を保障してほしい。低額あるいは無料で交通機関を利用できるようにしてほしい。障害者が制限なく自由に公共機関を利用して外出出来る事がバリアフリーだと思う。     ・公共施設のバリアフリー化は進んでいるので民間施設も改善する方向に向かってほしい。     ・公共施設や病院等の連絡先が電話番号のみで、FAX番号やEメールの明記がまだまだ少ない。     ・駅のホームドアの設置、川越駅の整備、特に東口に明るく歩きやすい歩道の整備。音声信号機を増やしてほしい。     ・駅の無人化が気になる。緊急時における障害者の避難場所を確保してほしい。     ・学校は避難所にも指定されているので、皆が使えるように更にバリアフリー化を進めてほしい。     ・障害者それぞれの意見を細かく聞いてほしい。例えば、新しく多目的トイレなどを作る場合、障害者団体に聞いてほしい。     【防災、災害時の課題】     ・防災無線が聞こえづらい。     ・避難行動について周囲の理解を深めたい。災害時に個々の障害状況に合わせた支援がしてもらえるか不安。     ・避難所等では、アナウンス情報を目で見てわかるよう掲示してほしい。     ・川越市防災メールでは、冠水の場所、通行止めの場所も知らせてほしい。     ・帰宅困難者訓練では掲示板や一時滞在施設までのマップ配布はあったが、受付時から掲示・配布であったため、訓練の中で掲示・配布するようにしてほしい。     ・災害時に当事者が安心出来る部屋の用意を。     ・災害時、まずは自宅近くの小中学校等、一般の避難所に避難し、そこで合わない高齢者障害者がいれば福祉避難所開設・受け入れを協定施設に要請する流れになっているが、実際は一般の避難所に障害者はいかないことが多い。そのため、福祉避難所を開設しないというのでは、支援の必要な人が埋もれ見えなくなってしまう。避難所に障害者がいないからと、いつまでも福祉避難所を開設できないということが実際におきていた。     ・一般の避難所開設訓練の際は、各種障害を持つ人、乳幼児のいる保護者、ペットを飼っている人、外国人等も一緒になって、一般の避難所をどのような方も安心して利用できるようにするためにどのように開設するか、レイアウトを考えるような訓練を取り入れた方がいい。     F福祉サービスについて     【より一層の情報提供の必要性】     ・自分がどんなサービスを利用できるか理解している人は少ない。     ・インターネット環境の無い人への障害者のしおりの定期配布を。     ・ひとりでも多くの人がサービスを利用できるようサービスの案内を希望する。     【個別サービスへの要望】     ・市役所に提出する書類が多すぎる。できればワンストップにしてほしい。     ・通勤・通学の足が駅まで遠い人の手段がない。     ・ガイドヘルパーの継続をお願いしたい。地域に出やすい環境を作ってもらいたい。自治会への参加、ごみゼロ運動などの社会参加のチャンス、同行援護では無理。自治会には障害者が単独で参加はできない。     ・障害を受けると収入が減少するため、生活費の不足がある。できる限り経済面の助成等を願います。     ・最重度の障害者にあった施策を行ってほしい。     【本人意思の尊重】     ・支援者や家族が、本人を抜きにして本人の話をしないで、本人を尊重した本人が望むサービスを取り入れて欲しい。     ・精神障害を持っている方が、途中で断念した大学や就職をしたいと思っている人は多い。しかし、一人では何もできないのが実情で、本人から希望を奪っている。またそのことで自信をも失っている。本人に寄り添った福祉サービスとはどういうものか、当事者と専門家と家族とで考えていきたい。     Gその他     ・施策の数が180もあり、その施策を執行する部署も行政内部に広く及んでいるために、実際に障害者に対してはほとんどかかわりを持たない部署が施策を執行することになる。施策の全体的な底上げを図るとともに、より専門性を備えた部署をはっきりさせて、機能分担を図るようにすることが必要。     ・数多くある施策を、同時並行で効果を上げることは、かなり困難です。そこで、その年ごとの重点施策を決めて、みんなが納得する優先順位をつけて、予算も傾斜配分して、実施できる機構に変更することが必要です。     ・施策審議会の機能と役割について、当事者参加の機関としては唯一ともいえる機関ですが、機構上の位置づけやその機能と役割については、あまり明確ではありません。確認をする必要があります。     ・コロナ禍で精神を病む方が増え、相談が絶えません。会に来ても当事者の症状が回復したり治ったりするわけではありませんが、同じ立場の家族がどのように本人の症状と付き合っているのか、対処法などの話し合いに参加されており、家族会の存在意義が大きい。このピア活動に対しても今まで以上の支援を頂きたい。特に、相談会は時間と知識や経験が必要と実感している。     第3章 重点施策     1 重点施策の位置付け     基本理念に掲げる「自立と共生のまち」を目指し、すべての人が生き生きと安心して暮らせる川越らしいまちづくりを推進していくために、計画期間内(令和3年度〜令和5年度)における重点施策として、次の4項目を位置づけます。     この4つの項目は、これからより一層地域で自立した生活を送るため、重点的に取り組むことが必要なものを選び定めました。また、支援は必要とするすべての人が対象であり、障害の種類にかかわらず、軽度から重度の人まで、一人ひとりの多様性に配慮し、重点施策を推進します。     《「自立と共生のまち」を目指すための4つの重点施策》     重点施策1 地域共生社会の実現     「地域共生社会」とは、制度・分野を超えて、地域の様々な人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会を目指すものです。     障害の有無にかかわらず、市民誰もが互いに人格と個性を尊重し支え合って共生する社会を目指すための基盤として、障害のある人に対する差別の解消や権利擁護の支援等を推進する必要があります。     本市は、平成28年に施行された障害者差別解消法等に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に取り組みます。あわせて、成年後見制度の利用の支援や、障害者虐待防止法に基づく障害者虐待の防止等、障害のある人の権利擁護のための取組を進めます。     《対応する主な施策》     ●行政サービスの提供における障害のある人への配慮(施策番号1)     → 障害者差別解消法に基づき、必要かつ合理的な配慮を行います。     ●広報・啓発活動の推進(施策番号2)     → 市?一人ひとり及び事業者へノーマライゼーションの理念の普及を図るため、障害に関する正しい知識の普及に努め、理解の促進を図ります。     ●手話に対する理解の促進及び手話の普及(施策番号5)     → 聴覚障害者や手話に対する理解を促進し、手話の普及を図ります。     ●福祉サービス利用援助事業及び法人後見事業の推進(施策番号6)     → 福祉サービス利用援助事業等の各事業と関係機関との連携を図り、権利擁護の推進に努めます。     ●成年後見等制度利用支援事業の充実(施策番号7)     → 成年後見等制度利用支援事業の充実を図ります。     ●虐待の防止及び早期発見・早期対応の推進(施策番号9)     → 関係機関との連携のもと、虐待の防止及び早期発見・早期対応に努めます。     ●総合的な福祉教育の推進(施策番号60)     → 教育機関等と協力し、「福祉の心」を育むことを目的とした活動等を充実します。     重点施策2 相談支援ネットワークの整備     障害のある人やその家族は、日常生活や今後のことについて、多くの不安を抱え生活しています。その不安を軽減し、地域で安心して充実した生活を送ることができるよう、あらゆる相談に応じ、生活・就労の両面から総合的な支援を行います。     また、様々な機関等による相談支援ネットワークの構築を推進します。     《対応する主な施策》     ●障害者総合相談支援センターの充実(施策番号153)     → 障害者総合相談支援センターにおいて、生活相談、就労相談、基幹相談を一体的に実施します。     ●計画相談・地域相談支援の充実(施策番号147)     → サービス等利用計画の作成、地域への移行及び定着を支援する地域相談支援の充実を図ります。     ●相談支援事業の充実(施策番号148)     → 障害者総合相談支援センターにおける総合的かつ専門的な相談支援及び就労支援の実施、地域の相談支援体制の強化等を総合的に推進します。     ●自立支援協議会の充実(施策番号149)     → 地域の障害福祉に関するシステムづくりなどに関し、地域の関係機関によるネットワークの構築を図ります。     ●発達障害児(者)の地域支援体制の整備(施策番号42、151)     → 発達障害者への切れ目のない支援を行うため、支援体制の整備を推進します。     重点施策3 地域生活環境の整備     障害のある人の地域での自立と社会参加を支援し、誰もが快適で暮らしやすい生活環境の整備を促進します。     グループホームなどをバリアフリー対応にするなど、重度の障害者が利用できる障害福祉サービスの促進や、障害者支援施設等の民間福祉施設の充実を図るとともに、障害のある人の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、地域で居住するための支援の拠点として、地域生活支援拠点等の取組を推進します。     《対応する主な施策》     ●地域生活支援拠点等の推進(施策番号99)     → 障害のある人の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた居住支援のため、地域生活支援拠点等の検証及び検討により取組を推進します。     ●計画相談・地域相談支援の充実(施策番号147)     → サービス等利用計画の作成、地域への移行及び定着を支援する地域相談支援の充実を図ります。     ●民間福祉施設の整備(施策番号143)     → 社会福祉法人等が設置する施設の大規模修繕等整備費用を一部補助し、各種障害者施設等の整備を促進します。     ●施設における防災体制づくりの推進(施策番号117)     → 障害者施設における避難計画策定への助言等、体制づくりを推進します。     ●重度障害者に対応する事業所への支援の促進(施策番号138)     → 地域で暮らす重度障害者または重度重複障害者に対し適切な支援を提供するため、総合的な支援の実施方法について検討を行います。また、重度加算制度等の充実を図ります。     ●グループホームの充実(施策番号98、145)     → 重度の障害者が利用できるグループホームの促進に努めます。     重点施策4 総合的な就労支援の充実     一般就労を希望する人にはできる限り一般就労できるように、一般就労が困難である人には適性に応じて働けるように、多様な就労機会の拡充を図り、安定した職場定着に向けた就労支援の充実に努め、障害のある人の雇用を促進します。     また、就労継続支援事業所等での工賃の水準の向上や、就業面だけでなく生活面における支援が行われるよう、様々な関係機関と連携を図ります。     《対応する主な施策》     ●就労支援事業の充実(施策番号65)     → 障害のある人とその家族などからの相談を受け、相談内容に応じた支援を行うことで、安定した職場定着に向けた就労支援の充実に努め、障害のある人の雇用を促進します。     ●公共職業安定所等との連携の推進(施策番号61)     → 職場の拡大や雇用の継続を図るため、公共職業安定所等との連携を推進します。     ●多様な就労機会の拡充(施策番号68)     → 一般就労が困難な障害のある人が適性に応じて働けるように、就労継続支援事業所など多様な就労機会の拡充に努めます。     ●障害者就労施設等からの物品調達等の充実(施策番号70)     → 障害者就労施設等の提供する物品・サービスの優先調達に関する方針を策定し、調達の拡大を図ります。     第4章 施策の展開     基本目標1 地域共生社会の実現     「地域共生社会」とは、制度・分野ごとの垣根を超えて、地域の様々な人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会を目指すものです。     その中で障害の有無にかかわらず、市民誰もが互いに人格と個性を尊重し支え合って共生する社会を目指すための基盤として、障害のある人に対する差別の解消や権利擁護の支援等を推進する必要があります。     「差別解消」や「権利擁護」について、周知や体制の整備が求められています。このため、障害のある人への成年後見制度事業を促進します。     また、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」に基づき、障害のある人に対する虐待の防止、早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援を行う必要があり、関係機関等における役割分担や連携方法の協議、課題の共有を図るとともに、障害のある人への虐待を防止するための体制を構築します。     さらに、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成28年4月から施行され、国や地方自治体等には合理的配慮の提供が義務化されました。これを受けて、市では、職員に対する研修とともに事業者等に対する周知啓発等を実施し、障害者差別の解消を推進します。     【主要課題】     1−1 差別の解消     1−2 権利擁護の推進・虐待の防止     1−3 相互理解と交流の促進     主要課題1−1 差別の解消     差別や疎外感については、依然として多くの方が「たまに感じる」、「いつも感じる」と回答しており、差別解消に向けた取組が必要です。     また、差別や疎外感を感じる時は、「日常生活(他人の視線、心ない言葉、障害に対する誤解)」や「人との交流の場」という回答が多く、日常の生活における障害の解消に対し、より一層取り組む必要があります。     具体的に障壁を取り除くために、障害者差別解消法で定められた「合理的配慮の提供」について、市民や事業者に対し継続して普及・啓発していく必要があります。     また、市では平成30年6月に「川越市手話言語条例」を制定し、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の普及に努め、ろう者とろう者以外の方が共に暮らしやすい社会の実現を目指します。     番号、施策、施策説明、担当課の順に説明しています。     1、行政サービスの提供における障害のある人への配慮、川越市が行政サービスの提供のための事務・事業を実施するにあたり、障害者差別解消法に基づく必要かつ合理的な配慮を行うための情報を周知します。、障害者福祉課     2、広報・啓発活動の推進、市民一人ひとり及び事業者へノーマライゼーションの理念の普及を図るため、広報等により、障害に関する正しい知識の普及に努め、理解の促進を図ります。、障害者福祉課     3、身体障害者補助犬を伴った障害のある人への理解、身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)を伴った障害のある人への市民・飲食店等の理解を深めるために、ホームページ等様々な媒体により啓発を進めます。、障害者福祉課     4、市職員に対する研修の実施、職員研修において、障害者福祉や障害者差別に関する内容を取り上げ、職員が障害者福祉や障害者差別について理解を深めるよう努めます。、職員課、障害者福祉課     5、手話に対する理解の促進及び手話の普及【新規】、聴覚障害者や手話に対する理解を促進し、手話の普及を図ります。、障害者福祉課     主要課題1−2 権利擁護の推進・虐待の防止     「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」に基づき、障害のある人に対する虐待の防止、早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援を行うため、関係機関等における役割分担や連携方法の協議、課題の共有を図るとともに、障害のある人への虐待を防止するための体制を充実します。     成年後見制度については、6割程度の方が認知しています。また、知的障害や精神障害、発達障害の人からは将来的な利用希望も多くなっており、成年後見制度の周知や利用促進に向けた取組が必要です。     番号、施策、施策説明、担当課の順に説明しています。     6、福祉サービス利用援助事業及び法人後見事業の推進、判断能力が不十分な障害のある人などが安心して暮らせるよう福祉サービス利用援助事業及び法人後見事業を促進し、関係機関と連携を図りながら、権利擁護の推進に努めます。、社会福祉協議会     7、成年後見等制度利用支援事業の充実、判断能力の十分でない認知症の高齢者や障害のある人が地域で安心して暮らしていけるよう、川越市成年後見制度利用促進計画(令和3年度から令和8年度)に基づき、後見人等に対する報酬の助成を継続して実施するとともに、本人及び親族による後見等開始の申立てが難しい方に対し、市長申立てを行います。また、成年後見制度の利用を希望する市民が身近な地域で相談でき、権利擁護が必要な方を早期に発見・支援するため、中核機関を設置し、広報、相談、成年後見制度利用促進、後見人等支援といった各機能を順次、整備・拡充します。、障害者総合相談支援センター、高齢者いきがい課     8、選挙における配慮、障害特性に応じた選挙に関する情報の提供に努めます。また、移動に困難を抱える障害者に配慮した投票所のバリアフリー化を進めるとともに、知的障害を抱える方がスムーズに投票を行える環境を整えるなど、投票所での投票が困難な障害者に対する投票機会の確保に努めます。、選挙管理委員会     9、虐待の防止及び早期発見・早期対応の推進、関係機関との連携のもと、児童や高齢者、障害のある人等に対する虐待の防止及び早期発見・早期対応に努めます。、障害者総合相談支援センター、福祉相談センター、こども家庭課     主要課題1−3 相互理解と交流の促進     これからは、障害のある人も支えられるだけでなく、時には支える側に回り、地域の協力体制を共につくっていくことが大切です。     地域ぐるみの協力体制を整備するために、障害当事者やその家族が様々な活動に参画する機会を増やすとともに、ボランティア団体や市内の障害者団体の活動への支援をはじめ、各種団体間のネットワークづくりを支援し、地域における協力体制をより強固なものにしていきます。     番号、施策、施策説明、担当課の順に説明しています。     10、広聴活動の充実、障害のある人のニーズを把握し、施策への反映を図ります。、広聴課     11、障害者団体・家族会等への支援、障害者団体、家族会等が行う自主的な活動を支援し、障害のある人の自立を促進します。、障害者福祉課     12、障害当事者の参加の促進、市が計画する様々な施策について、関係部署と連携し、その意思形成過程である附属機関等へ様々な障害種別の人が参加する機会が増えるよう努めます。、障害者福祉課     13、障害者交流事業等(参加型啓発事業)の充実、子どもや高齢者、障害のある人もない人も、みんなが参加できるように工夫した各種の催し物や体験、スポーツ等を通して、相互理解を深めることを目的に「ふれあい福祉まつり」や「スポーツ・レクリエーションのつどい」を実施します。また、高齢者や障害のある人たちの創作品の展示や販売を行う「福祉の市」を充実します。、社会福祉協議会     14、地域施設交流事業の支援、障害者福祉施設利用者交流会を通じて施設利用者の権利と福祉の向上及び地域福祉の促進を目指し、後援等の支援を実施します。、障害者福祉課     15、障害者週間記念事業の充実、障害者週間(12月3日〜12月9日)について、広報等により周知を図るほか、「障害者週間の集い」を開催し、障害者週間記念事業の充実に努めます。、障害者福祉課     基本目標2 保健・医療サービスの充実     生涯にわたり健康で自立した生活が送れるよう、乳幼児から高齢者まで受けられる健康診査を実施し、疾病を予防するとともに、疾病や障害を早期に発見し、適切な治療・療育・リハビリテーションにつなげていくことが重要です。     このため、健康に関する情報を積極的に提供し、ライフステージに応じた健康診査や健康相談等を行うとともに、自主的な健康づくりを支える環境を充実し、生活習慣病や疾病の重症化を予防する対策を強化していきます。     また、妊娠中からの支援体制を強化し、乳幼児健康診査や発育発達相談の充実に努めるとともに、早期発見・早期療育の体制整備を進めていく必要があります。     精神障害や発達障害、高次脳機能障害、難病、さらに依存症への対応など、障害のある人の医療的ニーズは多岐にわたります。健康への不安や、心身の健康づくりに応えるため、健康や医療の情報を積極的に提供するとともに、各種保健事業の実施や適切な医療受診を促します。     また、感染症への対応も含めた市や保健所、医療機関等の連携体制の構築も求められています。     【主要課題】     2−1 保健サービスの充実     2−2 障害者医療等の充実     主要課題2−1 保健サービスの充実     健康診査や各種の相談事業を実施するとともに、障害のある人の健康への不安や、心身の健康づくりに応えるため、多職種の連携による訪問型の支援も必要とされています。特に、医療的ケアの必要な障害児(者)や難病、高次脳機能障害、精神障害のある人への支援に関しては、それぞれの特性に応じた支援や家族を含めた支援が必要な場合も多く、行政機関や医療機関、当事者団体等が連携して取り組むことが求められています。     番号、施策、施策説明、担当課、指標、現状値、目標値の順に説明しています。     16、乳幼児相談の推進、育児不安の解消及び保護者同士の情報交換の場の提供により、乳幼児の健全な育成を図ります。、健康づくり支援課     17、難病対策の充実、講演会の開催や患者会の支援、個別相談等を通し、難病患者及び家族の生活の質の向上を図ります。また、保健指導が必要な者及び家族に対して、保健師等が訪問して必要な指導を行います。、健康管理課、指標、訪問指導延べ人数、現状値(令和元年度末)28人、目標値(令和5年度末)30人     18、未熟児・発育発達相談の推進、心身の発育・発達に不安や心配がある乳幼児の診察・相談等を実施し、健やかな育成と育児についての支援を行います。、健康づくり支援課、指標、実施者数、現状値(令和元年度末):123組、目標値(令和5年度末)150組     19、長期療養児支援の推進、ダウン症のある子どもや低体重児、多胎児等の保護者が情報交換を通じ、互いに助け合えるよう支援します。、健康づくり支援課     20、妊婦健康診査の推進、妊婦健康診査を実施し、妊婦や胎児の健康管理等に努めます。、健康づくり支援課     21、乳幼児健康診査の推進、乳幼児を対象に身体発育・精神発達の両面から健診を行い、子どもの健全育成を図るとともに、保護者の育児不安の解消を図ります。、健康づくり支援課、指標@4か月児健康診査受診率、A1歳6か月児健康診査受診率、B3歳児健康診査受診率、現状値(令和元年度末)@95.9%、A96.6%、B93.7%、目標値(令和5年度末)@96%、A97%、B95%     22、身体障害者健康診査事業の実施、日常生活において、常時車いすを使用している在宅の障害のある人に対し、広報等を通じて健康診査の実施及び周知を行い、床ずれ、変形、膀胱機能障害等の二次障害の予防を図ります。、障害者福祉課     23、精神保健福祉相談の充実、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)のある人やその家族などからの精神保健に関する相談を受け、問題解決に向けた支援を行います。、保健予防課     24、精神保健福祉家族教室の充実、精神障害のある人の家族に必要な知識や情報を提供します。また、同じ悩みを抱える参加家族の交流を図ります。、保健予防課     25、青年期ひきこもり事業の実施【新規】、ひきこもりに関する正しい理解と知識の普及、情報提供を図ります。また、ひきこもりの家族をもつ親が、家族の対応を学び、意見交換する中で自助機能を高める等、問題解決に向けた支援を行います。、保健予防課     主要課題2−2 障害者医療等の充実     障害のある方の健康管理や医療については、「専門的な治療を行っている医療機関が身近にない」、「気軽に往診を頼める医師がいない」など医療提供体制に関する課題が挙げられています。     また、障害のある方の医療費等の負担も大きいことから、経済的な負担の軽減を図るための「経済的な援助の充実」も求められています。     番号、施策、施策説明、担当課、指標、現状値、目標値の順に説明しています。     26、重度心身障害者医療費支給制度の推進、重度心身障害者の福祉の増進を図るため、医療保険制度が適用される医療費の一部負担金について助成を行っていきます。、高齢・障害医療課     27、自立支援医療制度の推進(更生・育成)、心身の障害を除去、軽減するための医療について、医療費の自己負担額の一部を給付する自立支援医療制度を推進します。、障害者福祉課、健康管理課     28、小児慢性特定疾病医療給付の推進、小児の慢性疾病のうち、国が指定した特定疾病について病気の治療研究を推進し、家族の経済的負担を軽減するため必要な医療の給付を行っていきます。、健康管理課     29、自立支援医療制度の推進(精神通院)、精神通院に係る医療費の自己負担額の一部を給付する自立支援医療制度を推進します。、障害者福祉課     30、障害者歯科診療の充実、川越市ふれあい歯科診療所において障害者歯科診療を行っていきます。また、障害者歯科相談医との連携を図ります。、ふれあい歯科診療所     31、障害者医療に関する情報収集・情報提供、障害がある人に必要な医療等が提供されるよう、障害者医療に関する具体的な事例等の情報収集に努め、医療機関等への情報の提供を図ります。また、身近な地域の医療機関に関する情報提供に努めます。、保健医療推進課     32、障害者(児)の歯科保健事業の推進、社会福祉施設等における歯科健診及び在宅も含めた歯科保健指導の推進を図ります。ニーズ調査等を行い、小児期からの歯と口の健康づくりを推進します。、健康づくり支援課、指標、実施者数、現状値(令和元年度末)952人、目標値(令和5年度末)1,000人     33、ひとり親家庭等医療費支給制度の推進、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し経済的負担を軽減するため、医療機関などにかかったときの保険診療による一部負担金について助成を行っていきます。、こども政策課     基本目標3 早期療育及び学習機会の充実     成長発達期にある乳幼児は、障害があっても、早期に発見し、適切な治療や療育訓練を受けることで、障害の軽減や基本的な生活能力の向上を図ることができます。このため、乳幼児期における健康診査や早期療育の充実を図るとともに、障害のある子どもやそれを支える保護者に対する乳幼児期からの相談体制の充実に努めます。     また、障害児の受け入れ体制の充実・強化も課題となっています。各関係機関において、障害児の保護者が早期から教育相談や指導を受けられるよう支援体制の充実が求められています。特に、医療的ケアの必要な子どもや重症心身障害児、発達に課題のある子どもなど、支援内容の専門性や多様化が進んでいることから、支援者等の知識とスキルの向上に常に努める必要があります。     小学校以上の児童に対しては、「地域共生社会」の実現に向け、障害のある子もない子も地域で共に育む環境を整備するとともに、一人ひとりの個性やニーズに応じた教育を受けられるよう、引き続き各関係機関が連携して取り組むことが大切です。     さらに障害のある児童への支援には、就学前の療育から就学後の教育へのスムーズな移行、保護者と子どもそれぞれへの支援の具体化、さらに学校卒業後の社会参加も視野に入れた、切れ目のない継続的な支援が求められています。     【主要課題】     3−1 早期療育の充実     3−2 学校教育の充実     3−3 社会教育の充実     主要課題3−1 早期療育の充実     幼児期は、疾病や障害を早期に発見する重要な時期であり、乳幼児健康診査等により、子どもの発育状況を定期的に確認していくことが大切です。障害や、成長の過程で発達に課題のある子どもが、健やかに成長していけるよう、できるだけ早期のうちに適切な療育や支援を受けられる体制を充実していきます。     番号、施策、施策説明、担当課、指標、現状値、目標値の順に説明しています。     34、障害児通所支援事業の充実、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援等の障害児通所支援事業について、提供体制の確保及び安定に努めるとともに、その質の向上を促進します。、療育支援課、指標、重度心身障害児を主たる対象とする事業所数、現状値(令和元年度末)2事業所、目標値(令和5年度末)3事業所     35、保育所、幼稚園等への訪問支援の充実、発育・発達に不安や心配のある子どもが通う保育所、幼稚園等に専門スタッフが訪問し、必要な支援を行います。、児童発達支援センター、指標、保育所等訪問支援件数、現状値(令和元年度末)3件、目標値(令和5年度末)60件     36、障害児保育の充実、成長の過程で発達に課題のある子どもが集団生活の中で健やかな発達が可能となるよう、障害児保育の充実に努めます。、保育課     37、保育士研修の充実、保育士の資質の向上を図るために、市内の保育施設の職員を対象に、障害児保育に関連した研修会等を実施します。また、保育所においては、学習会等を行ってよりよい保育を目指します。、保育課     38、児童発達支援センターの充実、発育・発達に不安や心配のある子どもの特性に応じた療育支援及び保護者への相談支援を実施します。また、関係機関との連携を強化する等、地域における療育支援体制を推進します。、児童発達支援センター、指標、@通園延べ人数、A一般相談人数、B専門相談人数、現状値(令和元年度末)@9,311人、A2,525人、B4,237人、目標値(令和5年度末)@9,780人、A2,650人、B4,450人     39、家庭児童相談体制の充実、障害のある子どもの保護者に対する面接、電話、家庭訪問等による相談の充実を図ります。また、他機関との連携を図りながら、乳幼児健診後の相談・支援の充実に努めます。、こども家庭課     40、親子教室の充実、1歳6か月児健診及び3歳児健診後の相談において、成長の過程で発達等に不安や心配がある子どもとその保護者に対し、将来の集団参加に備えての準備及び保護者支援を目的とする親子教室の充実を図ります。また、親子活動を楽しみながら、同年代の子どもと関わり、様々な遊びや活動を通して言葉や心身の発達を促します。、こども家庭課、児童発達支援センター、指標、@親子教室の参加数(こども家庭課)、A親子教室の延べ人数(児童発達支援センター)、現状値(令和元年度末)@30回、439人、A284回、2,091人、目標値(令和5年度末)@32回、440人、A295回、2,200人     41、就学相談の充実、幼児や児童生徒のよりよい学びの場の提供のため、各関係機関と情報交換を行い、就学支援委員会の意見をもとに、本人及び保護者との就学相談を一層充実します。また、障害児保育対象児の保護者と保育所等との連絡を密にし、就学相談を行っていきます。、教育センター、指標、就学相談セミナー実施回数、現状値(令和元年度末)3回、目標値(令和5年度末)3回     42、発達障害児(者)の地域支援体制の整備、発達障害児(者)のライフステージに応じた切れ目のない支援を提供するため、障害者総合相談支援センターを中心に支援機関の連携による支援体制の整備を推進します。また、支援ツールであるサポート手帳の普及促進に引き続き努めます。、障害者福祉課、障害者総合相談支援センター     主要課題3−2 学校教育の充実     一人ひとりの特性や実態、本人・保護者の希望を踏まえ、小・中学校における通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校という連続性のある「多様な学びの場」を用意しておく必要があります。インクルーシブ教育を前提に、一人ひとりのニーズに応じた支援を提供できる環境づくりを進めていきます。     また、通園・通学上の困りごとへの対応を担任や支援員だけでなく、関係機関と連携し、計画的に特別支援学級を新設するなど、学校全体で受け止められる体制を整備することが重要です。     番号、施策、施策説明、担当課、指標、現状値、目標値の順に説明しています。     43、交流及び共同学習の推進、障害のある子どもと障害のない子どもが一緒に参加する活動において、豊かな人間性を育むとともに各教科のねらいの達成を目的とする交流及び共同学習を推進します。、教育センター     44、学校における福祉教育の充実、児童生徒の福祉に対する理解と関心を高めるため、福祉教育を充実させます。、教育センター     45、特別支援教育の理解・啓発の促進、特別支援教育推進委員会が作成した啓発資料を小・中学校の児童生徒に配布して有効活用することにより、特別支援教育の理解・啓発を促進します。また、保護者向けの啓発資料の作成やセミナーを開催し、特別支援教育や特別支援学級、特別支援学校、通級指導教室についての理解と啓発を図ります。、教育センター     46、特別支援学級の指導の充実、知的障害学級や自閉症・情緒障害特別支援学級等に在籍する児童生徒の障害の程度や特性を考慮し、各学校の特色を生かした教育課程を編成するとともに、教育内容や方法を更に工夫・改善して、児童生徒一人ひとりに応じた教育の推進に努めます。、教育センター     47、設備の充実と教育機器の導入、知的障害特別支援学級、自閉症・情緒障害特別支援学級、弱視特別支援学級、肢体不自由特別支援学級、通級指導教室及び通常の学級に在籍する特別な支援が必要な児童生徒に応じた環境を整え、教育効果を高めます。、教育センター     48、在学中の就学相談の充実、教育上特別な配慮を必要とする子どもに対し、「校内就学支援委員会」と「川越市就学支援委員会」が連携し、適正な就学や支援についての継続的な相談の充実に努めます。、教育センター     49、教育相談体制の充実、教育センター第一分室において、面接相談、電話相談及び適応指導の機能の充実を図るとともに、総合的な相談体制の充実に努めます。、教育センター     50、特別支援教育研修の充実、小・中学校の教職員に対する特別支援教育の理解と認識を一層深めるため、研修の充実に努めます。、教育センター     51、通級による指導の充実、通常の学級に在籍する難聴・言語障害や発達障害・情緒障害の子ども等を対象に、通級による指導を通し、特別な指導・支援等を行うことに努めます。、教育センター     52、通常の学級で個別的な支援を必要とする児童生徒への教育の充実、通常の学級に在籍する生徒指導上の諸課題や、発達障害等で個別的な支援を必要とする児童生徒に対して、学級運営支援員を配置し、きめ細やかな支援を行います。、教育センター     53、特別支援学校の整備、特別支援学校における学習環境の改善と教育活動の充実を図るため、施設の計画的な整備を検討します。、教育センター     54、放課後児童健全育成事業の充実、学童保育室において、入室条件を満たした入室を希望する障害のある児童を受け入れるために必要な環境を整え、保育の充実に努めます。、教育財務課、指標、入室を希望する障害のある児童数に対し、入室した障害のある児童数の割合、現状値(令和元年度末)100%、目標値(令和5年度末)100%     55、特別支援学校のセンター的機能の充実、教職員の指導力向上や児童生徒の支援の充実を図るため、特別支援学校のセンター的機能による専門的な教員の指導助言や講演会、研修会等の活用・充実を図ります。、教育センター     主要課題3−3 社会教育の充実     生涯学習活動や余暇活動を行う際の条件としては、「活動する場所が近くにあること」や「一緒に行く仲間がいること」という回答が多くなっていることから、社会教育を行う施設の充実やグループ、団体等についての啓発を行うことが重要です。     また、最近では学校卒業後、日中活動以外の活動の場がなく、日中活動後や休日の居場所づくりの問題も提起されており、引きこもり問題と合わせ、成人期の居場所づくりの課題に対応していく必要があります。     番号、施策、施策説明、担当課、指標、現状値、目標値の順に説明しています。     56、障害者対応事業を実施するための研修会の充実、公民館等社会教育に携わる市職員を対象に、障害のある人を理解するため障害に関する専門の講師を依頼して研修会を実施します。、地域教育支援課     57、社会教育に関する講座・学級の充実、社会教育講座・学級を充実することで障害者の社会参加を促進し、障害のある人への理解及び交流の促進を図ります。、中央公民館、指標、講座・学級等の延べ参加者数、現状値(令和元年度末)38,950人、目標値(令和5年度末)39,000人     58、図書館の障害者サービスの周知【新規】、図書館の障害者サービス及び所蔵資料について広く周知するため、特別展示やバリアフリー映画会等の事業を継続的に行います。、中央図書館、指標、事業実施図書館数、現状値(令和元年度末)4館中3館、目標値(令和5年度末)4館中4館     59、アクセシブルな資料の充実、視覚障害者等の読書の機会を確保するため、デイジー図書や拡大文字資料などの様々な形態のアクセシブルな資料の充実と提供を進め、当事者の自己啓発等の文化的生活の促進に努めます。、中央図書館     60、総合的な福祉教育の推進、教育機関等と協力し、子どもたちがさまざまな人と継続的に関わり合う中で、「福祉の心」を育むことを目的とした子ども向け福祉啓発活動を充実させるとともに、地域住民を対象に、福祉に関する理解と関心を高めるための講演会や講座等を開催します。、社会福祉協議会     基本目標4 雇用・就労の促進     社会的・経済的に自立するために、就労は大きな意味をもっています。     障害のある人の就労には、事業所の理解・協力が不可欠であり、受け入れる職場の環境整備や障害のある人の雇用に関する制度の普及・啓発を図っていく必要があります。一方、障害のある人を受け入れる事業所や能力に合った職種が少ないとされていることから、能力に応じて就労が可能となるよう、関係機関と連携を図り、雇用の創出を促進することも重要です。     これらの現状を踏まえて、新たな職場の創出や相談窓口の充実、就労後の職場定着の支援を図るなど、関係機関との連携が必要となります。就労をする上での必要な知識や能力の向上のための機会を提供するとともに、生産活動等の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練の場や福祉的就労の場を確保することにより、就労に向けた活動を支援します。     また、令和元年の障害者雇用促進法の改正により、地方公共団体には障害者雇用の一層の促進に向け、関係機関等と連携の上取り組むことが求められています。     【主要課題】     4−1 雇用・就労環境の充実     4−2 就労施設での就労の充実     【参考】     川越市に係る障害者雇用率     川越市内(障害者雇用状況報告企業一覧からの参考値※)2.10%(令和元年6月現在)     川越公共職業安定所管内2.07%(令和元年6月現在)     埼玉県、2.22%(令和元年6月現在)     ※埼玉労働局から提供のあった「障害者雇用状況報告企業一覧」から、川越市に所在地がある企業を抽出し、算出しました。     障害者雇用率制度     「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づいて、民間企業や国、地方公共団体等は、一定の割合以上の障害者を雇用しなければならないとされています。この一定の割合のことを、法律で定められていることから「法定雇用率」と言います。なお、法定雇用率は令和3(2021)年3月1日から引き上げられています。     事業主区分、法定雇用率(※)     一般の民間企業(常用労働者数43.5人以上規模の企業※)、令和3年2月まで2.2%、令和3年3月から2.3%     国、地方公共団体(職員数38.5人以上の機関※)、令和3年2月まで2.5%、令和3年3月から2.6%     ※:法定雇用率が段階的に引き上げられることに伴い、法定雇用率の対象となる企業等の従業員規模も引き下げられ、対象が拡大されています。     ※:平成30年4月1日から、法定雇用率の算定基礎に精神障害者が含まれています。     主要課題4−1 雇用・就労環境の充実     障害のある人の就業促進のために求められていることとしては、「経営者の理解」、「従業員の理解」という回答が多くなっています。また、精神障害者では「就業あっせん窓口の充実」、知的障害者では「就労継続支援施設等の増設」という回答も多くなっています。     障害のある人の就労には、事業所の理解・協力と合理的な配慮が必要であり、障害のある人が能力に応じて就労できるよう、関係機関と連携を図り、雇用・就労環境の充実に取り組む必要があります。     また、短時間雇用の活用やテレワークの活用、農福連携の取組など、新たな雇用の創出に向けて、地方公共団体においても取り組む必要があります。     番号、施策、施策説明、担当課、指標、現状値、目標値の順に説明しています。     61、公共職業安定所等との連携の推進、障害のある人の職場の拡大や雇用の継続を図るため、公共職業安定所等との連携を推進します。、障害者総合相談支援センター     62、障害者就職面接会の活用、公共職業安定所主催の障害者就職面接会を活用し、関係機関との連携により障害のある人の就労機会の拡大を図ります。、雇用支援課、障害者総合相談支援センター、指標、障害者就職面接会参加者数、現状値(令和元年度末)153人、目標値(令和5年度末)170人     63、雇用啓発活動の強化、川越地域雇用対策協議会において、障害のある人の雇用を啓発するように働きかけます。また、「障害者雇用支援月間」(毎年9月)に啓発資料の配布などの協力をし、障害のある人の雇用啓発運動の強化に努めます。、障害者総合相談支援センター、雇用支援課     64、市職員への障害のある人の雇用促進、障害者活躍推進計画に基づき、職域の拡大等を進め、今後も障害のある人の市職員としての雇用を推進します。、職員課、指標、市職員における障害者雇用率、現状値(令和元年度末)2.37%、目標値(令和5年度末)2.60%     65、就労支援事業の充実、障害のある人とその家族などからの相談を受け、相談内容に応じた支援を行うことで、安定した職場定着に向けた就労支援の充実に努め、障害のある人の雇用を促進します。、障害者総合相談支援センター、指標、新規就労者数、現状値(令和元年度末)48人、目標値(令和5年度末)100人     66、障害者就業・生活支援センターの活用、障害のある人の雇用、保健福祉、教育等の関係機関の拠点として、就業面及び生活面における一体的な支援を行う障害者就業・生活支援センターの活用を促進します。、障害者総合相談支援センター     67、障害者就労支援セミナー等の開催、障害のある人の就労に携わる方を講師に招き、障害者雇用の現状や働くための心構えなどの情報を提供するため、就労支援セミナー等を開催します。、障害者総合相談支援センター     主要課題4−2 就労施設での就労の充実     一般就労が困難である人は、就労継続支援等での福祉的就労を行っているため、優先調達等の取組により販路の拡大に努め、工賃の向上を図る必要があります。     福祉施設を利用しながら柔軟に様々な職場を経験し、多様な働き方を模索できる取組は今後も必要であり、障害のある人の多種多様な就労の機会の拡充に努める必要があります。     番号、施策、施策説明、担当課、指標、現状値、目標値の順に説明しています。     68、多様な就労機会の拡充、一般就労が困難な障害のある人が適性に応じて働けるように、就労継続支援事業所など多様な就労機会の拡充に努めます。、障害者福祉課     69、展示・販売コーナー設置の促進及び販路拡大、障害者施設等で障害のある人が製作した製品を販売する展示・販売コーナーの設置を促進するなど、販路拡大の支援に努めます。、障害者福祉課、指標、販売コーナー等の設置、現状値(令和元年度末)4箇所、目標値(令和5年度末)、5箇所     70、障害者就労施設等からの物品調達等の充実、障害者優先調達推進法に基づき、障害者就労施設等の提供する物品・委託等サービスの優先調達に関する方針を策定し、障害者就労施設等からの優先調達の拡大を図ります。、障害者福祉課     71、関連団体との連携の推進、就労支援に関する情報の共有を図るため、市内関連団体との連携を推進します。、障害者総合相談支援センター     基本目標5 社会参加の拡充     生活の中での「ゆとり」や「生きがい」が求められています。     スポーツや文化活動等の社会参加は生活を豊かにするものであり、積極的に促進していく必要があります。こうした活動を広げるには、障害のある人自身が参加への意欲を持つとともに、参加しやすい環境づくりを進めることが大切です。     障害のある人と障害のない人が共に活動することを通じてお互いの理解が深められるよう、スポーツ、文化、芸術活動の支援を行います。     また、社会参加や福祉サービスを利用する際などには、必要な情報を手軽に入手できることが大前提ですが、特に、視覚障害のある人や聴覚・言語障害のある人等においては、情報の収集等で制約を受けることがあります。     「川越市手話言語条例」に基づき手話に関する施策を推進するとともに、誰もがそれぞれの障害特性にあった方法で情報を受け取れるよう、情報アクセシビリティの向上に努めます。     また、道路や公共施設等生活環境のバリアフリー化を行い、誰にでも優しく、利用しやすいまちとなるよう、ユニバーサルデザインの視点に立ったまちづくりを推進します。     障害のある人がその興味と適性に応じて様々な社会活動に参加し、生きがいをもって生活していくための施策の充実を図ります。     【主要課題】     5−1 文化活動・余暇活動の充実     5−2 情報アクセシビリティの向上     5−3 外出や移動の支援     主要課題5−1 文化活動・余暇活動の充実     今後行いたい生涯学習活動や余暇活動では、文化的な活動やスポーツについての回答もあることから、障害のある人が、生きがいをもって、自分らしくいきいきとした生活を実現するために、スポーツやレクリエーション、文化活動が楽しめるよう、様々な配慮や環境整備、情報や活動機会の積極的な提供に努める必要があります。     番号、施策、施策説明、担当課、指標、現状値、目標値の順に説明しています。     72、川越市総合福祉センターの充実、スポーツ活動や文化芸術活動をとおして余暇活動の支援や健康づくりの支援を行うことにより、障害のある人の自立支援や生きがいづくり、健康の維持増進等を推進します。、社会福祉協議会、指標、障害者の延べ利用者数、現状値(令和元年度末)19,424人、目標値(令和5年度末)27,000人     73、障害者スポーツ大会の参加促進、市内の障害のある人に積極的に呼びかけ、スポーツを通じて交流を図り、社会参加を促進します。、障害者福祉課     74、文化芸術活動の推進【新規】、障害の有無にかかわらず、文化芸術を鑑賞・参加することができる文化芸術事業を推進し、障害のある人の社会参加を促進するよう努めます。、文化芸術振興課     75、スポーツ交流の促進、市で開催する各種スポーツ事業に障害のある人が参加できるような環境整備を図り、障害のない人とのスポーツ交流を図ります。、スポーツ振興課、指標、各種スポーツ教室や事業への障害のある人の参加人数、現状値(令和元年度末)60人、目標値(令和5年度末)60人     76、障害者の余暇活動支援の検討、障害者の余暇活動支援について、課題及び先進事例等の情報を収集し、充実に向けて検討を行います。、障害者福祉課     主要課題5−2 情報アクセシビリティの向上     情報の入手は、障害のある人がそれぞれに合った手段で意思疎通を行えるよう配慮していくことが重要です。     特に聴覚障害や視覚障害等により、情報の入手が困難な方やコミュニケーションが困難な方について、障害特性に応じてICT等を活用し、情報アクセシビリティの向上を図る必要があります。     また、感染症予防の対策も含め、オンラインによる相談やコミュニケーションの向上に取り組んでいく必要もあります。     番号、施策、施策説明、担当課、指標、現状値、目標値の順に説明しています。     77、広報活動の充実、「広報川越」及び「声の広報川越」「点字広報川越」等を通じて、障害のある人に配慮した市政情報等の提供に努めます。、広報室     78、視覚障害者への行政情報サービスの充実、行政情報の円滑な提供を図るため、情報サービスの提供方法及び機器等の充実を図ります。、障害者福祉課     79、行政情報の充実、障害者のしおりや施設パンフレット等、行政情報や福祉サービスに関する情報について、インターネット等の活用の周知方法を含めて充実させることにより、障害のある人の特性に応じた情報提供の充実を図ります。また、ホームページから、各種申請書をダウンロードできるよう努めます。、障害者福祉課     80、市ホームページにおけるウェブアクセシビリティの向上、市ホームページについて、障害者や高齢者を含む誰もが利用しやすくなるよう、ウェブアクセシビリティの向上に努めます。、広報室     主要課題5−3 外出や移動の支援     現在の生活で困っていることとして、「外出がしにくい」が上位を占めています。     外出について、比較的若年層は外出の頻度は高くなっていますが、高齢になるほど外出する機会は減っています。外出が困難な障害のある人の移動を支援し、日常生活の利便と生活圏の拡大を図るため、移動の支援等を行う必要があります。     外出の際に困ることとしては、道路や建物、バス、障害者トイレや駐車スペースの少なさ等のバリアフリーに関することから、周囲の視線が気になる、困った時に助けを得られないなど様々なものが挙げられています。     すべての市民が社会参加や快適で安心して日常生活を営める環境を整備するため、道路や公共施設等生活環境のバリアフリー化、障害のある人への理解に関する啓発を行い、福祉のまちづくりを推進する必要があります。     番号、施策、施策説明、担当課、指標、現状値、目標値の順に説明しています。     81、移動支援事業の充実、障害のある人の社会生活上不可欠な外出及び余暇活動などの社会参加のための外出支援を充実します。、障害者福祉課、指標、利用者数、現状値(令和元年度末)232人、目標値(令和5年度末)350人     82、生活サポート事業の充実、障害のある人に送迎サービスや外出支援等を行う団体に対し、補助を行います。、障害者福祉課     83、行動援護、同行援護の充実、自己判断能力が制限されている人や重度の視覚障害者が行動するときの必要な支援、外出支援を提供する行動援護、同行援護の充実を図ります。、障害者福祉課     84、福祉タクシー等移動手段の充実、障害のある人の移動手段のために、福祉タクシー及びガソリン購入費の助成制度の充実を図ります。、障害者福祉課     85、自動車運転免許取得費・改造費の助成、自動車運転免許取得費、改造費の助成制度の充実を図ります。、障害者福祉課     86、盲人ガイドヘルパー事業の充実、視覚障害者の社会参加を促進するため、盲人ガイドヘルパー事業の充実を図ります。、障害者福祉課     87、全身性障害者介護人派遣事業の充実、自立生活を目指す重度の全身性障害者に対し、外出援助等を行う全身性障害者介護人派遣事業の充実を図ります。、障害者福祉課     88、福祉バスの貸し出し、障害者団体にバスを貸し出すことにより、障害のある人の社会参加を促進します。、障害者福祉課     89、福祉車両の貸し出し、障害のある人の社会参加を促進するため、福祉車両の貸し出しを行います。、社会福祉協議会、指標、貸出件数、現状値(令和元年度末)17件、目標値(令和5年度末)25件     90、福祉有償運送の充実、障害のある人に対する移送サービスを確保するため、入間東福祉有償運送運営協議会を通じて、非営利法人等が行う福祉有償運送事業者を支援します。、障害者福祉課     91、歩道のバリアフリー化の推進、誰もが生活しやすいユニバーサルデザインの視点を取り入れ、歩道の段差解消等のバリアフリー化を通じて、安全な歩道の整備を推進します。、道路環境整備課     92、路上放置物等の撤去・啓発・指導の推進、安全な通行を確保するため、路上などにある放置物等の撤去・啓発・指導を行い、障害のある人が利用しやすい交通環境の整備を進めます。、道路環境整備課、防犯・交通安全課     93、バスの整備促進、障害のある人が安心して利用できるバスとするため、車両のバリアフリー化を促進します。、交通政策課     94、デマンド型交通の運行【新規】、障害のある人を含め、交通空白地域における市民の移動を支援し、地域の利便性を向上させるため、デマンド型交通の運行を実施します。、交通政策課     95、駅施設の整備促進、障害のある人が安心して利用できる駅とするため、駅施設のバリアフリー化を促進します。、交通政策課     基本目標6 住みよい福祉のまちづくり     障害のある人が社会参加するために、総合的なバリアフリー化を促進し、差別や偏見のないまちづくりを目指した環境整備を推進する必要があります。     そのために、川越市都市計画マスタープランと連携し、障害のある人や高齢者等が快適で安心して日常生活を営めるよう、歩道のバリアフリー化や歩行者と車両の分離等、ユニバーサルデザインの理念を持ったまちづくりを進めます。     さらに、川越市立地適正化計画や川越市都市・地域総合交通戦略と連携し、公共交通の充実による障害のある人も出歩きやすいまちを目指します。     また、障害のある人が地域社会の中で安心して生活するためには、住宅の改善・整備が必要です。     住宅は日常生活の基盤を形成するものですが、障害のある人を取りまく住宅事情はまだ十分とは言えません。特に今後、当事者や介助者の高齢化、精神障害者の地域移行、ひとり暮らしを希望する人等が増加していくことにともない、本人やその家族の生活スタイルに応じた多様な住まいを充実させることが必要です。     さらに、暮らしを支援する施設の整備として国の提唱する「地域生活支援拠点」の整備があり、地域において求められる支援について、十分に検討していく必要があります。     障害のある人が安心して地域で生活していくためには、防犯や防災の対策も積極的に展開していく必要があります。特に、障害のある人を含む、自力では避難することが困難な人の円滑な避難支援や安否確認の実施には、地域住民、自治会、自主防災組織など、地域の幅広い協力が不可欠です。避難行動に支援が必要な人の災害時の安全を確保するため、多くの人の参加を促すとともに、障害に配慮した情報伝達手法についての検討や、避難所での障害への配慮を充実していく必要があります。     【主要課題】     6−1 生活環境の整備     6−2 防犯対策の推進     6−3 防災対策の推進     6−4 相互援助活動の促進     主要課題6−1 生活環境の整備     今後の暮らし方では、現在と同じように暮らしたいという回答が多くなっており、障害のある人が、住み慣れた地域や家庭で生活を続けられるためには、それぞれの障害に対応した住宅は必要不可欠なものとなるので、住環境を含めた生活環境の整備が必要です。     また、当事者と家族の高齢化、それによる「親亡き後」の不安が高まっていることから、住まいを含めた生活全般を包括的に支援する体制を強化する必要があります。     外出の際に困ることとしては、「道路や建物、駅に階段や段差が多い」、「バスや電車の乗り降りが困難」、「障害者用の駐車スペースが少ない」という回答が多くなっており、市内のバリアフリー化を推進する必要があります。     番号、施策、施策説明、担当課、指標、現状値、目標値の順に説明しています。     96、市営住宅の整備、障害のある人に配慮した市営住宅の整備を推進します。、建築住宅課     97、住宅改造費助成の利用促進、重度身体障害者居宅改善整備費補助制度等の住宅改造費の利用促進に努めます。、障害者福祉課     98、グループホームの充実、地域生活を希望する者が地域での暮らしを継続することができるよう、バリアフリー化に対応したグループホーム及び重度の障害者が利用できるグループホームの促進に努めます。また、市営住宅の空き室活用の検討を行います。、障害者福祉課、指標、グループホーム定員数、現状値(令和元年度末)191人、目標値(令和5年度末)280人     99、地域生活支援拠点等の推進、障害のある人の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた居住支援のため、地域生活支援拠点等の検証及び検討により取組を推進します。、障害者福祉課、指標、地域生活支援拠点等の機能の充実に向けた検証及び検討の年間の実施回数、現状値(令和元年度末)1回、目標値(令和5年度末)1回以上     100、バリアフリーマップの作成、障害のある人が安心して外出できるように、市及び社会福祉協議会が連携し、障害のある人に対応したバリアフリーマップの作成を進めます。、社会福祉協議会     101、公共的建築物等のバリアフリー化の推進、「埼玉県福祉のまちづくり条例」に基づき、多くの市民が利用する公共的建築物及び民間建築物について、障害のある人の利用に配慮した施設・設備となるよう事業者に対して指導を行い、バリアフリー化を推進します。、建築指導課、障害者福祉課     102、公園施設の整備、障害のある人が安全で快適な公園の利用ができるよう「埼玉県福祉のまちづくり条例」に基づき、公園施設の整備に努めます。、公園整備課     103、歩道のバリアフリー化の推進【番号91再掲】、誰もが生活しやすいユニバーサルデザインの視点を取り入れ、歩道の段差解消等のバリアフリー化を通じて、安全な歩道の整備を推進します。、道路環境整備課     104、まちづくりにおけるユニバーサルデザインの推進、景観計画区域内における届出ガイドラインやホームページの中で、建築計画やまちづくりの際の配慮事項の一つとしてユニバーサルデザインを紹介し、普及啓発に努めます。、都市景観課     105、路上放置物等の撤去・啓発・指導の推進【番号92再掲】、安全な通行を確保するため、路上などにある放置物等の撤去・啓発・指導を行い、障害のある人が利用しやすい交通環境の整備を進めます。、道路環境整備課、防犯・交通安全課     106、バスの整備促進【番号93再掲】、障害のある人が安心して利用できるバスとするため、車両のバリアフリー化を促進します。、交通政策課     107、デマンド型交通の運行【番号94再掲】、障害のある人を含め、交通空白地域における市民の移動を支援し、地域の利便性を向上させるため、デマンド型交通の運行を実施します。、交通政策課     108、駅施設の整備促進【番号95再掲】、障害のある人が安心して利用できる駅とするため、駅施設のバリアフリー化を促進します。、交通政策課     主要課題6−2 防犯対策の推進     ひとりで暮らしているという方は身体障害者で18%、精神障害者では21.6%となっています。ひとり暮らしや日中独居の障害のある人等の防犯と安全確保のため、関係機関及び地域組織と連携し、防犯体制や緊急時の連絡通報システムづくりを行うことが必要です。     番号、施策、施策説明、担当課、指標、現状値、目標値の順に説明しています。     109、緊急通報システムの促進、ひとり暮らしの重度身体障害者の緊急時における安全を確保するため、緊急通報システムの普及を促進します。、障害者福祉課     110、交通安全の呼びかけ、不慮の事故による障害発生を防止するため、交通事故防止に関する啓発を促進します。、防犯・交通安全課     111、地域における防犯推進体制の整備、防犯に配慮したまちづくりの研究に努めるとともに、自治会等の各種団体を中心に「地域の安全は地域で守る」という意識にたち、防犯推進体制の整備に努めます。、防犯・交通安全課、指標、自主防犯パトロール活動の団体数(当該年度の月1回以上活動している自治会・PTA等の団体数)、現状値(令和元年度末)338団体、目標値(令和5年度末)338団体     112、犯罪情報・防犯情報の収集と提供、警察等関係機関との緊密な連携のもと、犯罪情報や防犯等に関する情報を収集し、効果的な情報提供に努めます。、防犯・交通安全課、指標、メール配信サービスの登録件数(当該年度末日現在の小江戸川越防犯のまちづくり情報メール配信サービスの登録者数)、現状値(令和元年度末)8,741件、目標値(令和5年度末)10,000件     113、消費生活トラブルに関する相談の充実、契約に関わる被害の未然防止につながる情報提供の充実と消費生活相談を行い、日常生活における損害を防ぎます。また、福祉総合相談窓口との連携により、消費生活トラブルの早期発見・早期対応に努めます。、広聴課     主要課題6−3 防災対策の推進     住まい周辺の避難場所については、身体・知的・精神障害者では「知っている」が4割程度となっていることから、障害のある人に対する避難場所の周知が必要となります。     災害時に必要な支援・援助については、身体障害者、精神障害者が「投薬や治療」、知的障害者が「避難時の手助け」という回答が多くなっており、「設備(トイレ等)の充実」という回答は共通して高くなっています。障害に配慮した情報伝達、避難誘導体制の整備、福祉避難所の充実、自主防災組織の育成など、避難行動要支援者対策の拡充に努める必要があります。     番号、施策、施策説明、担当課、指標、現状値、目標値の順に説明しています。     114、防災意識の啓発、防災講話、防災訓練の機会を通じて、防災知識の普及・啓発に努めます。また、ハザードマップや各種パンフレットを作成して、防災意識の啓発を図ります。、防災危機管理室     115、防災計画の推進、障害のある人を含め、川越市の防災対策が適切なものとなるよう、国及び県の防災計画の改定状況を注視し、必要に応じて川越市地域防災計画の見直しを図るとともに、必要となる災害用備蓄品の拡充等について推進します。、防災危機管理室     116、自主防災組織の育成指導、住民による自主的な防災活動を促進し、地域の災害対応力を高めるため自主防災組織や防災に関するボランティアの育成を図り、障害のある人への理解促進や避難支援、情報連絡体制の確立を図ります。自主防災組織の結成率の向上を図ります。、防災危機管理室、指標、自主防災組織の結成率、現状値(令和元年度末)79.7%、目標値(令和5年度末)88%     117、施設における防災体制づくりの推進、必要に応じて障害者施設における災害時の避難計画策定に関し助言を行うなど、施設における防災体制づくりを推進します。、防災危機管理室、障害者福祉課     118、避難行動要支援者の避難支援体制の充実、災害時に自力で避難することが困難な高齢者や障害のある人(避難行動要支援者)の情報を地域の支援者等(自治会、民生委員児童委員)に提供し、避難行動要支援者が必要な支援を受けられる体制の充実を図ります。、防災危機管理室、指標、避難行動要支援者名簿を備えた自治会の割合、現状値(令和元年度末)32.0%、目標値(令和5年度末)50%     119、防災情報メール配信サービスの推進、聴覚障害者や防災行政無線を聞き取りにくい方のために、より確実に災害情報を提供できるようにするため、メール配信サービスを充実します。、防災危機管理室、指標、登録者数、現状値(令和元年度末)12,191人、目標値(令和5年度末)15,000人     120、福祉避難所運営体制の整備、福祉避難所に円滑な避難ができるよう福祉避難所運営体制の整備を図ります。、防災危機管理室、指標、福祉避難所の設置、現状値(令和元年度末)27箇所、目標値(令和5年度末)30箇所     主要課題6−4 相互援助活動の促進     日常生活についての困り事は、外出や医療の問題等多岐に渡ります。誰もが安心して、いきいきと暮らしていけるよう、制度による公的サービスの提供(利用)だけでなく、地域住民やボランティア団体、行政が連携し、みんなで支えあう地域づくりを進める必要があります。     番号、施策、施策説明、担当課、指標、現状値、目標値の順に説明しています。     121、地区別福祉プランの充実、地区で抱える福祉課題を解決するための具体的な方法や目標を定める地区別福祉プランを、22地区すべてにおいて推進できるよう支援します。、福祉推進課、社会福祉協議会     122、地区別福祉懇談会開催の支援、地区内の各種団体及び関係機関が一堂に会し、地区における福祉に関する問題の把握及びその解決のための地区別福祉懇談会を設置し、当該地区内の相互理解と更なる地区社協の基盤強化を図り、地域福祉の推進を支援します。、社会福祉協議会     123、コミュニティソーシャルワーカー配置事業の充実、地域における福祉課題を改善・解決するための中心的な役割を担い、相談支援や地域づくりなどを一体的に行うコミュニティソーシャルワーカーの活動の充実を図ります。、福祉推進課、社会福祉協議会     124、コミュニティソーシャルワーク実践者の養成、支え合い活動等の研修を実施することで、要支援者を早期発見し、地域とのつながりを活かしながら公的制度や助け合いなどにより支援するコミュニティソーシャルワークを推進します。、福祉推進課、社会福祉協議会     125、ボランティア活動普及推進事業の充実、障害のある人を援助するボランティア組織の強化及び地域住民による援助体制の確立を支援します。、社会福祉協議会、指標、ボランティア登録者・団体数(障害者支援活動希望登録者・団体数)、現状値(令和元年度末)個人636人(233名)、グループ243団体(71団体)、目標値(令和5年度末)個人640人(240人)、グループ250団体(75団体)     126、ボランティアセンターの充実、ボランティアセンターにおける、ボランティア活動を支援します。、社会福祉協議会、指標、ボランティア調整(マッチング)数、現状値(令和元年度末)調整人数13,004人、目標値(令和5年度末)調整人数13,500人     127、空家等の活用の促進【新規】、地域の集いや社会福祉施設などへの空家の活用に向けた民間事業者などとの連携を検討します。、防犯・交通安全課     基本目標7 福祉サービスの充実・向上     障害のある人が、その人らしく生活を送るためには、一人ひとりのニーズに対応した、多様なサービスが用意されるとともに、それらのサービスが必要な人に提供されるように適切な調整が行われる必要があります。     特に近年では、発達障害や高次脳機能障害、難病や医療的ケアの必要な障害児(者)など、専門的かつ多様な障害への支援や、引きこもり、8050問題等の複合的なニーズを持つ場合も多くなっており、複雑化、多様化するニーズに対応できる包括的な相談支援体制を構築していく必要があります。     障害のある人の自己決定を尊重し、適切なサービスメニューを提供するなど、地域で生活する障害のある人を支援する上で相談業務が果たす役割は重要です。     ライフステージに応じた身近な相談支援体制の構築を図るとともに、個々の障害のある人のニーズの把握は、福祉資源・サービスの活用には欠くことができません。日々の相談業務等から障害のある人のニーズを的確に把握し、それぞれの障害特性に対応した各種福祉サービスの充実につなげていきます。     【主要課題】     7−1 地域生活支援の充実     7−2 日中活動の場の充実     7−3 住まいの場の充実     7−4 相談支援体制の充実     7−5 コミュニケーション環境の充実     7−6 サービスの質の維持・向上     主要課題7−1 地域生活支援の充実     今後利用したい障害福祉サービスとしては「居宅介護支援(ホームヘルプサービス)」、「短期入所支援(ショートステイ)」のほか、「地域相談」や「基本相談支援」という回答が多くなっています。介助や介護する家族等の負担を軽減し、障害のある人と家族が地域で安心して暮らせるよう、各種取組を推進する必要があります。     番号、施策、施策説明、担当課、指標、現状値、目標値の順に説明しています。     128、障害者手帳取得の促進、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳について制度の周知を図り、手帳取得を促進します。特に、高次脳機能障害、発達障害が精神障害者保健福祉手帳の対象となることについて周知を図ります。、障害者福祉課     129、各種手当等の充実、障害のある人及び家族の経済的負担を軽減するため、国・県の動向を勘案しながら、各種手当等の充実を図ります。、障害者福祉課     130、ホームヘルプサービスの充実、家庭を訪問し障害のある人の日常生活を支え、本人や家族の負担を軽減するため、サービス等利用計画に基づいた適切な支援を提供し、ホームヘルプサービスの充実を図ります。、障害者福祉課     131、巡回入浴サービスの充実、家庭での入浴が困難な障害のある人に巡回入浴サービスの充実を図ります。、障害者福祉課     132、短期入所等の充実、重度障害者等に対して一時的に介護が困難な方のために、短期入所や日中一時支援の充実を図ります。また、関係機関へ短期入所整備に係る周知等総合的な支援を行います。、障害者福祉課、指標、利用者数、現状値(令和元年度末)123人、目標値(令和5年度末)140人     133、緊急一時保護の推進、保護者または家族の冠婚葬祭等により、緊急に保護を必要とする障害のある人を保護する緊急一時保護を継続して推進します。、障害者福祉課     134、居宅介護サービスの充実、被保険者となった障害者が利用する居宅介護サービスの充実を図るとともに、福祉サービスを総合的に提供する共生型サービスの推進を図ります。、介護保険課、指標、居宅介護サービスの利用者数、現状値(令和元年度末)16,849人、目標値(令和5年度末)21,160人     135、日常生活用具費支給事業の推進、重度障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具の購入等に係る費用の支給を充実します。、障害者福祉課、指標、支給決定件数、現状値(令和元年度末)7,678件、目標値(令和5年度末)7,678件     136、補装具費支給事業の推進、身体障害者等の機能障害を補い、日常生活能力の向上を図るため、補装具の購入や修理に係る費用の支給を充実します。、障害者福祉課、指標、支給件数、現状値(令和元年度末)786件、目標値(令和5年度末)786件     137、福祉機器の相談の充実、障害のある人等へ福祉機器や介護用品等に関する情報提供や相談の充実に努めます。、障害者福祉課、福祉相談センター     138、重度障害者に対応する事業所への支援の促進、地域で暮らす重度障害者または重度重複障害者に対し適切な支援を提供するため、レスパイトケアを実施することが可能な施設の拡充、日中活動を支援する障害福祉サービス事業所の拡充、医療的ケアの専門的知識を有するコーディネーターの養成など、総合的な支援の実施方法について検討を行います。また、重度の障害のある方を受け入れる事業所に対し、人材確保のため重度加算制度等の充実を図ります。、障害者福祉課、障害者総合相談支援センター、指標、市内のレスパイトケア実施可能な短期入所の施設数、現状値(令和元年度末)1施設、目標値(令和5年度末)10施設     139、福祉施設の連絡調整会議の支援、地域福祉を促進するため川越市障害者福祉施設連絡協議会を支援します。、障害者福祉課     主要課題7−2 日中活動の場の充実     障害者等が、その人らしい生活を送るためには、地域の中の様々な場面に参加していくことが重要であり、今後も、各施設等の充実を図り、障害のある人の日中活動を支援していくことが必要です。     また、今後は医療的ケアの必要な方や重度の障害のある方などにも対応できる事業所を増やしていく必要があります。     番号、施策、施策説明、担当課、指標、現状値、目標値の順に説明しています。     140、短期入所等の充実【番号132再掲】、重度障害者等に対して一時的に介護が困難な方のために、短期入所や日中一時支援の充実を図ります。また、関係機関へ短期入所整備に係る周知等総合的な支援を行います。、障害者福祉課、指標、利用者数、現状値(令和元年度末)123人、目標値(令和5年度末)140人     141、通所サービス等の充実、生活介護、自立訓練、就労支援等の障害福祉サービスを提供する事業所や地域活動支援センターなど日中における機能訓練等の活動の場を充実します。そのために事業者へ必要な情報提供等総合的な支援を行います。、障害者福祉課、指標、利用者数、現状値(令和元年度末)1,431人、目標値(令和5年度末)1,529人     142、みよしの支援センター・職業センターの充実、一般企業等での就労が困難な人に働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のための必要な訓練を行い、公設の就労継続支援事業所として、整備充実を図ります。、みよしの支援センター、職業センター     143、民間福祉施設の整備、障害がある人の生活の場や日中活動の場を確保し、障害福祉サービスを充実させるため、社会福祉法人等が設置する施設の整備費用を一部補助し、各種障害者施設等の整備を促進します。、障害者福祉課     主要課題7−3 住まいの場の充実     今後、市で充実してほしいサービスでは、「入所施設の整備(障害者支援施設)」、「地域で生活できる住宅の整備(グループホーム、生活ホーム等)」という回答は、特に知的障害者でのニーズが高くなっています。障害のある人が地域で安心して生活できる環境の整備を行う必要があります。     また、当事者と家族の高齢化、それによる「親亡き後」の不安が高まっていることから、住まいを含めた生活全般を包括的に支援する体制を強化する必要があります。     番号、施策、施策説明、担当課、指標、現状値、目標値の順に説明しています。     144、市営住宅の整備【番号96再掲】、障害のある人に配慮した市営住宅の整備を推進します。、建築住宅課     145、グループホームの充実【番号98再掲】、地域生活を希望する者が地域での暮らしを継続することができるよう、バリアフリー化に対応したグループホーム及び重度の障害者が利用できるグループホームの促進に努めます。また、市営住宅の空き室活用の検討を行います。、障害者福祉課、指標、グループホーム定員数、現状値(令和元年度末)191人、目標値(令和5年度末)280人     146、障害者支援施設の整備、既存障害者支援施設の整備を支援するとともに、新規整備については、施設の必要性を考慮し、国及び埼玉県と協議を行いながら検討を進めます。、障害者福祉課、指標、障害者支援施設の定員数、現状値(令和元年度末)293人、目標値(令和5年度末)293人     主要課題7−4 相談支援体制の充実     悩みや困ったことを相談する相手は、「家族等の同居人」、「病院、医師、看護師等」が多く、知的障害者では「施設や作業所の職員」という回答も多くなっています。     障害のある人やその家族は、日常生活や今後のことについて、多くの不安を抱え生活しています。その不安を軽減していくため、一人ひとりの悩みや不安について話を聞き、その人にあった支援について相談できる体制を充実していくことが重要です。     障害のある人に対してワンストップであらゆる相談を行う総合相談支援センターなどによる総合的・専門的な相談支援をはじめ、障害のある人やその家族によるピアサポート事業の促進など、多様な相談支援体制の充実を図ります。     番号、施策、施策説明、担当課、指標、現状値、目標値の順に説明しています。     147、計画相談・地域相談支援の充実、サービス等利用計画及びモニタリングによる計画相談支援の充実並びに障害のある人の地域への移行及び定着を支援する地域相談支援の推進を図ります。、障害者福祉課、障害者総合相談支援センター、指標、相談支援専門員数(常勤換算)、現状値(令和元年度末)40.2人、目標値(令和5年度末)50人     148、相談支援事業の充実、障害者総合相談支援センターの適切な運営により、障害のある人が地域で自立した生活を送ることができるよう、総合的かつ専門的な相談支援及び就労支援の実施、地域の相談支援体制の強化、地域の相談機関との連携強化、地域の相談支援事業所への助言や人材育成等の取組を総合的に推進します。、障害者福祉課、障害者総合相談支援センター     149、自立支援協議会の充実、川越市地域自立支援協議会において、地域における相談支援事業の適切な運営や地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、協議・調整を行うとともに地域の関係機関によるネットワークの構築を図ります。、障害者福祉課障害者総合相談支援センター     150、障害者相談員の充実、地域の気軽な相談窓口として、身体障害者相談員、知的障害者相談員による相談体制の充実を図ります。、障害者福祉課     151、発達障害児(者)の地域支援体制の整備【番号42再掲】、発達障害児(者)のライフステージに応じた切れ目のない支援を提供するため、障害者総合相談支援センターを中心に支援機関の連携による支援体制の整備を推進します。また、支援ツールであるサポート手帳の普及促進に引き続き努めます。、障害者福祉課、障害者総合相談支援センター     152、高次脳機能障害の地域支援体制の整備、高次脳機能障害により日常生活及び社会生活への適応に困難を生じている人が、医療と福祉の一体的な支援を受けられるよう、高次脳機能障害者支援センターを含む関係機関との連携を推進しネットワークの構築による支援体制の整備に努めます。、障害者福祉課     153、障害者総合相談支援センターの充実、障害者相談支援の拠点として、生活相談、就労相談、基幹相談を一体的に実施し、ワンストップで総合的な支援を行います。、障害者総合相談支援センター     主要課題7−5 コミュニケーション環境の充実     コミュニケーション支援は障害のある人が生活する上で非常に重要となるので、手話通訳、要約筆記等のコミュニケーション手段の充実が求められます。     「川越市手話言語条例」に基づき、手話の普及啓発等を推進するほか、特に聴覚障害や視覚障害等により、情報の取得や伝達に困難が生じる方について、手話通訳者の養成及び派遣の推進、ICT等の活用等によりコミュニケーション手段の充実を図る必要があります。     番号、施策、施策説明、担当課、指標、現状値、目標値の順に説明しています。     154、手話講習会の充実、初心者や手話通訳者養成等まで、それぞれのレベルに応じた多様なコースを開催し、手話や聴覚障害者に関する市民への啓発、手話通訳者の養成の充実を図ります。、障害者福祉課     155、登録手話通訳者の充実、登録手話通訳者の認定試験受験者に対し、受験前のスキルアップ研修や試験後のフォローアップ研修を実施し、認定試験合格者の増員を図り、登録手話通訳者の充実に努めます。、障害者福祉課、指標、登録手話通訳者の人数、現状値(令和元年度末)18人、目標値(令和5年度末)21人     156、手話通訳者派遣事業の充実、聴覚障害者の社会参加の支援及び生活の基盤を支えるための手話通訳者派遣事業の充実に努めます。また、外出先での緊急事態に対応できるよう電子媒体の活用を推進します。、障害者福祉課、指標、手話通訳者派遣件数、現状値(令和元年度末)794件、目標値(令和5年度末)1,000件     157、手話を使用しやすい環境の整備、手話通訳の資格を有する職員の配置やICT等の活用により、庁内のバリアフリーを推進し、手話を使用しやすい環境の整備を図ります。、障害者福祉課     158、点訳ボランティアの養成、点訳ボランティアや、市内小中学校が実施する点字体験を支援するボランティアを養成し、視覚障害者への理解を深めるとともにコミュニケーション手段の確保と充実を図ります。、社会福祉協議会、指標、点字講座に参加した実人数、現状値(令和元年度末)17人、目標値(令和5年度末)20人     159、要約筆記講習会の充実、要約筆記講習会を開催し、要約筆記者を養成します。また、中途失聴者・難聴者のコミュニケーション支援を図ります。、障害者福祉課、指標、講習会修了者数、現状値(令和元年度末)2人、目標値(令和5年度末)5人     主要課題7−6 サービスの質の維持・向上     障害の多様化、重度化、高齢化など、求められる支援の質や内容も高度化しています。一人ひとりのニーズに的確に対応するためには、サービスの質の向上が必要です。     また、サービスを受ける中で問題が生じた場合等は、当事者以外の第三者の立場から適切に対応してもらうことも必要です。このような場合に備え、苦情解決の仕組みの周知に努めます。     番号、施策、施策説明、担当課、指標、現状値、目標値の順に説明しています。     160、福祉サービス第三者評価制度の周知、サービス事業者が第三者の目で一定の基準に基づいた評価を受けられるよう、埼玉県が行っている第三者評価制度を周知します。、障害者福祉課     161、障害福祉サービス等の質の確保【新規】、障害福祉サービス事業者等に対して指導を行い、障害福祉サービス等の質の確保及び自立支援給付等の適正化を図ります。、指導監査課、指標、指導実施率、現状値(令和元年度末)82.87%、目標値(令和5年度末)100%     第5章 障害福祉サービス等の見込量     1 成果目標     (1)福祉施設の入所者の地域生活への移行     国の基本指針(考え方)     ・令和元年度末時点の施設入所者数の6%以上が地域生活へ移行することを基本とする。     ・令和5年度末時点の施設入所者数を令和元年度末時点の施設入所者数から1.6%以上削減することを基本とする。     埼玉県の考え方     地域移行者数は国と同様6%以上とするが、施設入所者の削減数の数値目標は設定しない。     市の考え方     〇国基本指針に基づき、以下の目標を設定します。     〇国基本指針の考え方にある施設入所者の削減数の数値目標については、埼玉県の考え方及び川越市の状況を踏まえ、設定しません。     地域移行者数、数値目標(成果目標)、令和元年度末時点の施設入所者数293人のうち、令和5年度末までに6%(18人)以上の人を地域生活に移行する。     【目標達成のための取組】     ・市では、令和3年度から令和5年度まで、国・県と同様に、令和元年度末時点の施設入所者数の6%として、毎年度6人(3か年で合計18人)が地域移行支援等のサービスを利用するなどして地域生活へ移行することを目標値とします。     ・目標値の達成に向け、住まいの場や日中活動の場など地域生活の基盤充実に努めるとともに、障害者支援施設の入所者の地域生活への移行等の支援やグループホームの利用を促進することで、障害のある人の地域生活への円滑な移行を目指します。     重度重複障害者等の地域移行を円滑に進めるための受け皿となる、「重度重複障害者や医療的ケアを必要とする重度の障害者を受け入れることができるグループホーム」の整備に努めます。     《重度重複障害者》     主に次の3つの場合の障害を持つ者をいう。@盲・ろう・知的障害・肢体不自由・病弱の各障害を2つ以上あわせ持つ者。A発達的側面からみて、精神発達の遅れが著しい等、自他の意思の交換及び環境への適応が著しく困難であって、日常生活において常時介護を必要とする者。B行動的側面からみて、多動傾向、自傷行為、自閉性、その他の問題行動が著しく、常時介護を必要とする者。     (2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築     国の基本指針(考え方)     ・精神障害者の精神病床から退院後1年以内の地域における生活日数の平均を316日以上とすることを基本とする。     ・令和5年度末の精神病床における1年以上の長期入院患者数(65歳以上・未満)の目標値を、国が提示する推計式を用いて設定する。     ・精神病床における早期退院率に関して、入院後3ヶ月時点の退院率については69%以上、入院後6ヶ月時点の退院率については86%以上及び入院後1年時点の退院率については92%以上とすることを基本とする。     埼玉県の考え方     国基本指針のとおり     市の考え方     〇国基本指針に掲げられている数値目標は、広域の調整が必要なため、埼玉県が設定します。     〇埼玉県が設定した目標を達成するための取組の一環として、本市においては引き続き精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に取り組みます。     項目、数値目標(成果目標)     令和5年度までに保健、医療、福祉関係者による協議の場の設置、設置     協議の場の開催回数、年1回以上     【目標達成のための取組】     ・精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。以下同じ。)にも対応した地域包括ケアシステムの構築については、令和5年度までに保健、医療、福祉関係者による協議の場を設置することを目標にします。     ・精神障害のある方が安心して地域で生活を継続できるよう、保健・医療・福祉が連携した会議の場において、地域で生活する上で必要な資源やネットワークの在り方について検討していきます。     《精神障害にも対応した地域包括ケアシステム》     住み慣れた地域でできる限り継続して生活を送れるように支えるために、個々の障害の状況やその変化に応じて、福祉サービスをはじめとするさまざまな支援(住まい・医療・介助・就労支援)を、継続的かつ包括的に提供する仕組みのこと。高齢者福祉分野で始まった取組を精神障害にも対応できるよう広げていく考え方。     (3)地域生活支援拠点等が有する機能の充実     国の基本指針(考え方)     ・地域生活支援拠点等について、令和5年度末までの間、各市町村又は各圏域に1つ以上確保しつつ、その機能の充実のため、年1回以上運用状況を検証及び検討することを基本とする。     埼玉県の考え方     国基本指針のとおり     市の考え方     〇障害のある人の重度化・高齢化、「親亡き後」を見据えた地域生活支援への更なる充実が求められます。地域生活支援拠点等の機能充実のため、年1回以上、運用状況を検証・検討することを基本とします。     項目、数値目標(成果目標)     地域生活支援拠点設置数、1箇所     機能検証の実施回数、年1回以上運用状況の検証・検討を実施     【目標達成のための取組】     ・平成29年9月に設置した地域生活支援拠点において、地域のニーズや課題等を踏まえ、本市の実情に合わせたネットワーク構築等の体制の整備を検討します。     ・体制整備に向けて、多様な日中活動の場の確保、居住サービスの整備、医療との連携の強化など、市内のさまざまな機関との連携をさらに推進します。     ・地域自立支援協議会を中心に、市内の事業者が連携し、より充実した機能を提供できるよう、地域生活支援拠点の機能充実を進めます。     《地域生活支援拠点》     障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた、居住支援のための機能をもつ場所や体制のこと。居住支援のための主な機能は、@相談、A緊急時の受け入れ・対応、B体験の機会・場、C専門的人材の確保・養成、D地域の体制づくりの5つを柱としている。     (4)福祉施設から一般就労への移行等     国の基本指針(考え方)     ・一般就労への移行者数を令和元年度の1.27倍にする。     うち就労移行支援事業を通じた移行者数:1.30倍、就労継続支援A型を通じた移行者数:1.26倍、就労継続支援B型を通じた移行者数:1.23倍     ・就労定着支援事業利用者:一般就労移行者のうち、7割以上が利用する。     ・就労定着率8割以上の就労定着支援事業所:7割以上とする。     埼玉県の考え方     国基本指針のとおり     市の考え方     〇国基本指針に基づき、以下の目標を設定します。     項目、数値目標(成果目標)     一般就労への移行者数、就労移行支援事業等※1を通じて一般就労に移行する者、令和元年度実績の1.27倍以上かつ就労系サービスの目標の合計値以上、【令和元年度実績】51人、【令和5年度目標】67人以上     うち就労移行支援事業を通じて一般就労に移行する者、令和元年度実績の1.30倍以上、【令和元年度実績】43人、【令和5年度目標】56人以上     うち就労継続支援A型事業を通じて一般就労に移行する者、令和元年度実績の1.26倍以上、【令和元年度実績】6人、【令和5年度目標】8人以上     うち就労継続支援B型事業を通じて一般就労に移行する者、令和元年度実績の1.23倍以上、【令和元年度実績】2人、【令和5年度目標】3人以上     就労定着支援事業利用者数、就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する者のうち就労定着支援事業を利用する者、【令和5年度目標】7割以上     就労定着率※2、就労定着支援事業の就労定着率※2、【令和5年度目標】就労定着率が8割以上の事業所を全体の7割以上     ※1生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援     ※2過去3年間の就労定着支援の総利用者数のうち前年度末時点の就労定着者数の割合     【目標達成のための取組】     ・令和元年度における一般就労への移行者数は51人となっており、第5期計画の目標値47人を上回っています。     ・目標値の達成に向けては、障害者福祉課を中心として、関係課及びハローワーク等の関係機関と連携し、雇用・就労機会の拡大や職場定着の支援を行い、福祉施設から一般就労への移行を促進します。     ・職場環境や仕事内容、人間関係、生活環境等の要因で退職する人も少なくないことから、多様な雇用の場の創出や職場定着支援の充実とともに、就業面だけでなく生活面における支援も総合的に行われるよう、障害者総合相談支援センターを中心に、様々な関係機関と連携を図ります。     (5)相談支援体制の充実・強化等     国の基本指針(考え方)     ・各市町村又は各圏域で、総合的・専門的な相談支援の実施及び相談支援体制の強化を実施する体制を確保する。     埼玉県の考え方     国基本指針のとおり     市の考え方     〇日常生活の悩みや不安、さまざまな制度やサービスの利用、申請の援助など、総合的なワンストップ窓口として障害者総合相談支援センターを設置しています。様々な障害福祉サービスや資源とも連携し、総合的・専門的な相談支援や地域の相談支援体制の充実を図ります。     項目、数値目標(成果目標)     総合的・専門的な相談支援、実施     相談支援事業者への専門的な指導・助言、実施     相談支援事業者の人材育成の支援、実施     相談機関との連携強化の取組、実施     総合相談支援センター等の体制整備、実施     【目標達成のための取組】     ・障害者総合相談支援センター相談機能、地域の相談支援機関の役割と連携方法を整理するとともに、適切に相談員を配置し、相談支援体制の充実を図ります。     ・様々な相談機関がある中で、アンケート結果からは、「どこに何を相談したらよいかわからない」という声も示されています。各機関の役割を明確にし、周知・啓発を行います。     ・地域の相談支援機関に対しては、困難事例に対するバックアップや研修等による人材育成の支援等を実施し、より相談支援体制の強化を図ります。     【提供体制の整備見込量】     項目、単位、令和3年度、令和4年度、令和5年度の順に記載しています。     相談支援事業者に対する指導・助言件数、件、10件、11件、12件     人材育成の支援件数、件、2件、2件、2件     連携強化の実施回数、回、24回、24回、24回     (6)障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築     国の基本指針(考え方)     ・各都道府県や各市町村において、サービスの質を向上させるための体制を構築する。     埼玉県の考え方     国基本指針のとおり     市の考え方     〇利用者にとって真に必要とされるサービスが提供できるよう、各種研修の活用や障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有等を事業所に対して働きかけ、サービス等の質の向上に継続的に取り組みます。     項目、数値目標(成果目標)     障害者総合支援法の具体的内容を理解するための取組、実施     障害福祉サービス等の利用状況の把握・検証、実施     障害福祉サービス等の質の向上へ向けた体制の構築、実施     【目標達成のための取組】     ・利用者一人ひとりの状況やニーズに的確に対応できるよう、質の高い支援を安定的に継続することが求められています。     ・県が実施する障害福祉サービス等に係る研修その他の研修へ市職員の参加に努めます。     ・市や県が実施する障害福祉サービス等に係る研修その他の研修へ市内サービス提供事業所職員の参加を促進します。     ・障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果を分析し、その結果を活用して事業所と共有する機会を設けます。     ・障害福祉サービス提供事業所に対し、定期的・継続的に第三者評価機関による評価を受けるよう、普及啓発を行います。     【提供体制の整備見込量】     項目、単位、令和3年度、令和4年度、令和5年度の順に記載しています。     県が実施する障害福祉サービスに係る研修への参加人数、人、5人以上、5人以上、5人以上     障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果共有体制の指導・実施、回、1回以上、1回以上、1回以上     《障害者自立支援審査支払等システム》     障害者総合支援法等における審査支払事務は、事業所からの請求に対し、市町村、都道府県、国保連合会、国保中央会の関係機関が連携・協力を図りながら行われる。     特に審査事務については、障害福祉サービス等が、障害者総合支援法・児童福祉法に定めるルール(指定基準や単位数表等、支給量等)の枠内で提供されているかどうかを確認しており、正確で円滑な審査支払事務を行うためのシステム化が行われている。     2 障害福祉サービス等の見込量と確保策     ・本市は、令和5年度の目標値の達成に向けて、過去の障害福祉サービス等の利用の伸び率等や、新たなサービス対象者等を勘案しつつ、令和3年度から令和5年度の各年度における見込量を設定し、その確保に努めていきます。     (1)訪問系サービス     【サービスの概要】     サービス名、内容     居宅介護、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。     重度訪問介護、重度の肢体不自由者及び重度の知的・精神障害者で常に介護を必要とする人に、自宅や病院等で入浴、排せつ、食事の介護・外出時における移動支援などを総合的に行います。     同行援護、視覚障害により移動に著しい困難を有する人が外出するときに、必要な視覚的情報の支援、外出先での排せつ、食事等の支援を行います。     行動援護、知的障害や精神障害により、行動に著しい困難を有する人が外出するときに、危険を回避するために必要な支援を行います。     重度障害者等包括支援、介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。     【サービス見込量(1か月あたり)】     サービス名、単位、令和元年度(実績値)、令和3年度、令和4年度、令和5年度の順に記載しています。     居宅介護、時間数、13,147、13,634、14,326、15,067、人数、525、552、580、610     重度訪問介護、時間数、3,444、3,900、4,800、5,700、人数、10、13、16、19     同行援護、時間数、1,151、1,112、1,195、1,278、人数、62、67、72、77     行動援護、時間数、1,266、1,200、1,200、1,200、人数、70、70、70、70     重度障害者等包括支援、時間数、0、500、500、500、人数、0、2、2、2     ※各年度のサービス見込量について     @「時間数」…過去の実績に基づく平均的な1か月あたりのサービス利用時間数を見込人数に乗じて算出しています。     A「人数」…令和元年度の実績値及び過去の実績値の伸び率等により算出した利用人数としています。     【サービス見込量を確保するための方策】     ・訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援)は、居宅における生活を支える基本となるサービスであり、介助・援助者の高齢化や入院中の精神障害者・施設入所者の地域移行等から、利用意向はますます高まっていくと考えられます。     ・本市における訪問系サービスの利用者数や利用量は増え続けており、今後も増加傾向は続くことが予測されます。     ・事業者への説明会等により、サービス需要の増大についての情報提供に努め、多様な事業者の参入を促進し、継続的にサービス提供事業者の確保を図ります。     ・訪問系サービスにおける従業者の資質向上に向けて、介護福祉士、実務研修修了者等の資格の取得を促進します。     (2)日中活動系サービス     【サービスの概要】     サービス名、内容     生活介護、常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。     自立訓練(機能訓練)、身体的リハビリや歩行訓練、コミュニケーション、家事等の訓練、日常生活上の相談支援等を行います。     自立訓練(生活訓練)、食事や家事等の日常生活能力を向上するための支援、日常生活上の相談支援等を行います。     就労移行支援、一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。     就労継続支援、一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。雇用契約に基づいて労働の機会を提供する就労継続支援A型事業と雇用契約を結ばない就労継続支援B型事業があります。     就労定着支援、一般就労へ移行した人に、就労や就労に伴う生活面の課題に対し、就労の継続を図るために企業・自宅等への訪問等により必要な連絡調整や指導・助言等を行います。(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用して一般就労した方が対象)     療養介護、医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。     短期入所、自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。     【サービス見込量(1か月あたり)】     サービス名、単位、令和元年度(実績値)、令和3年度、令和4年度、令和5年度の順に記載しています。     生活介護、人日分、13,235、13,475、13,869、14,283、人数、664、684、704、725     自立訓練(機能訓練)、人日分、52、67、67、80、人数、4、5、5、6     自立訓練(生活訓練)、人日分、365、371、371、371、人数、29、29、29、29     就労移行支援、人日分、2,454、2,838、3,053、3,234、人数、151、172、185、196     就労継続支援(A型)、人日分、2,482、2,578、2,703、2,828、人数、137、144、151、158     就労継続支援(B型)、人日分、6,217、6,408、6,673、6,939、人数、371、386、402、418     就労定着支援、人数、37、55、65、75     療養介護、人数、37、38、39、41     短期入所(福祉型)、人日分、821、862、905、950、人数、105、110、115、120     短期入所(医療型)、人日分、142、133、140、148、人数、18、18、19、20     ※各年度のサービス見込量について     @「人日分」…過去の実績に基づく平均的な1か月あたりのサービス利用時間数を見込人数に乗じて算出しています。     A「人数」…令和元年度の実績値及び過去の実績値の伸び率等により算出した利用人数としています。     【サービス見込量を確保するための方策】     ・日中活動系サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、療養介護、短期入所)は、年々利用者が増加しています。     ・短期入所の拡充については、既存のグループホーム事業者及び医療機関等に対して、必要な情報の提供を行い、整備が促進されるよう検討します。     ・様々なサービスの提供ができるように、従来の事業者だけでなく、幅広く多様な事業者が参入できるように努めます。     ・市内において各種サービスの提供が確保できるよう、事業者等への説明会を開催し、必要な情報を提供する等の総合的な支援を行うことで連携・協力を図っていきます。     ・重度重複障害者及び重症心身障害児者(医療的ケア児者)が必要とする障害者の日中活動の場の確保については、車椅子を使用している障害者及び医療的ケアを必要とする障害者に対応できる施設を充実させるために、施設等の整備に係る既存制度を周知し、整備が促進されるよう努めます。     (3)居住系サービス     【サービスの概要】     サービス名、内容     自立生活援助、障害者支援施設や共同生活援助(グループホーム)等を利用していた障害のある人で一人暮らしを希望する人に対し、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応により、一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うために必要な助言や医療機関等との連絡調整など、適時のタイミングで適切な支援を行います。     共同生活援助(グループホーム)、夜間や休日に共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また、入浴、排せつ、食事の介護等の必要がある方には、介護サービスも行います。     施設入所支援、施設に入所する人に、夜間や休日における、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。     【サービス見込量(1か月あたり)】     サービス名、単位、令和元年度(実績値)、令和3年度、令和4年度、令和5年度の順に記載しています。     自立生活援助、人数、0、8、8、8、内、精神障害者の自立生活援助、人数、―、2、2、2     共同生活援助、人数、191、233、255、280、内、精神障害者の共同生活援助、人数、―、78、80、82     施設入所支援、人数、293、293、293、293     ※各年度のサービス見込量について     ・「人数」…令和元年度の実績値及び過去の実績値の伸び率等により算出した利用人数としています。     【サービス見込量を確保するための方策】     ・自立生活援助及び共同生活援助については、国の基本指針に基づき、精神障害者の精神科病院等から地域生活へ移行する人を考慮しています。     ・自立生活援助については、福祉施設から地域生活へ移行する人を考慮しています。(1成果目標(1)「福祉施設の入所者の地域生活への移行」を参照)     ・今後も引き続き自己選択・自己決定による地域移行を進めていきます。そのためには、住まいの場としてのグループホームが特に重要であると考えられることから、車椅子を使用する身体障害者や重度の知的障害者、医療的ケアを必要とする重度の障害者が利用できるように、バリアフリー化したグループホームの創設や医療的ケアに対応するための看護師の配置を事業者へ呼びかけることで、障害者が地域において共同して自立した生活を営むことができるよう努めます。     ・施設入所支援については、本市の入所待機者数の増加等の実情を踏まえ、国基本指針に定める施設入所者数の削減に係る数値目標は設定していません。     ?(4)相談支援     【サービスの概要】     サービス名、内容     計画相談支援、障害のある人が障害福祉サービス等を利用する際に、サービス等利用計画などを作成し、サービス提供事業者との連絡・調整、モニタリングを行います。     地域移行支援、施設入所や入院等をしている障害のある人に対して、住居の確保や、地域生活への移行等について、相談などの必要な支援を行います。     地域定着支援、居宅でひとり暮らしをしている障害のある人や、家庭の状況等により同居している家族による支援を受けられない障害のある人に対して、常時の連絡体制を確保し、緊急時における連絡・相談などの支援を行います。     【サービス見込量(1か月あたり)】     サービス名、単位、令和元年度(実績値)、令和3年度、令和4年度、令和5年度の順に記載しています。     計画相談支援、人数、1,499、1,538、1,577、1,616     地域移行支援、人数、3、10、10、10、内、精神障害者の地域移行支援、人数、―、4、4、4     地域定着支援、人数、2、3、3、3、内、精神障害者の地域定着支援、人数、―、3、3、3     ※各年度のサービス見込量について     ・「人数」…令和元年度の実績値及び過去の実績値の伸び率等により算出した利用人数としています。     【サービス見込量を確保するための方策】     ・地域移行支援または地域定着支援については、国の基本指針に基づき、精神障害者の精神科病院等から地域生活へ移行する人を考慮しています。     ・計画相談支援を提供する指定特定相談支援事業者及び地域相談支援を提供する指定一般相談支援事業者の確保に努めます。     ・指定特定・一般相談支援事業者への情報提供等により、相談支援従事者の質の向上等を図ります。     ・提供体制の整備と併せて、地域自立支援協議会での検討を踏まえ、相談支援体制の更なる充実を図ります。     (5)地域生活支援事業     【事業の概要】     事業名、内容     理解促進研修・啓発事業、地域住民に対し、障害のある人に対する理解を深めるための研修や啓発を行います。     自発的活動支援事業、障害者等やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する支援を行います。     相談支援事業、障害のある人やその保護者等からの福祉に関する相談に応じ、必要な情報提供等を行います。また、地域における相談支援事業者に対する専門的な指導・助言等による相談支援機能の強化を行います。     成年後見制度利用支援事業、障害福祉サービスを利用し又は利用しようとする知的障害者又は精神障害者であり、補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難である人について、後見人等の報酬等の経費の一部について助成を行います。     成年後見制度法人後見支援事業、市民後見人を活用した法人後見を支援するための研修等を実施します。     意思疎通支援事業、障害により意思疎通を図ることに支障のある人に、手話通訳や要約筆記等により、意思疎通を支援します。     日常生活用具給付等事業、障害のある人に対し、日常生活用具を給付することで、日常生活の便宜を図ります。     手話奉仕員養成研修事業、手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した者を養成します。     移動支援事業、屋外での移動が困難な障害のある人について、外出のための支援を行います。     地域活動支援センター事業、地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与します。     障害児等療育支援事業、在宅の重症心身障害児(者)、知的障害児(者)、身体障害児の地域における生活支援を行います。     専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業、手話通訳者・要約筆記者等の養成研修を行います。     専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業、市町村での派遣が困難な場合などの手話通訳者・要約筆記者等の派遣を行います。     精神障害者地域生活支援広域調整等事業、精神障害者の自立した地域生活に係る広域調整を行います。     【事業の量の見込(年間)】     事業名、令和元年度(実績値)、令和3年度、令和4年度、令和5年度の順に記載しています。     理解促進研修・啓発事業、実施、実施、実施、実施     自発的活動支援事業、実施、実施、実施、実施     相談支援事業、障害者相談支援事業、実施、実施、実施、実施     基幹相談支援センター等機能強化事業、実施、実施、実施、実施     住宅入居等支援事業、実施、実施、実施、実施     成年後見制度利用支援事業、実利用件数、20件、25件、30件、35件     成年後見制度法人後見支援事業、実施、実施、実施、実施     意思疎通支援事業、手話通訳者派遣事業、延べ利用件数、794件、1,000件、1,000件、1,000件     要約筆記者派遣事業、延べ利用件数、52件、58件、61件、65件     手話通訳者設置事業、1箇所2人、1箇所2人、1箇所2人、1箇所2人     日常生活用具給付等事業(給付等件数)     介護・訓練支援用具、21件、21件、21件、21件     自立生活支援用具、55件、63件、67件、72件     在宅療養等支援用具、48件、52件、54件、56件     情報・意思疎通支援用具、59件、72件、80件、89件     排泄管理支援用具、6,168件、6,544件、6,740件、6,942件     居宅生活動作補助用具(住宅改修費)、8件、15件、20件、27件     手話奉仕員養成研修事業、養成講習修了人数、21人、25人、25人、25人     移動支援事業、実利用者数、232人、232人、232人、232人、延べ利用見込時間、15,420時間、15,420時間、15,420時間、15,420時間     地域活動支援センター事業、実利用者数、市内センター利用、5箇所(135人)、5箇所(135人)、5箇所(135人)、5箇所(135人)、市外センター利用、1箇所(1人)、1箇所(1人)、1箇所(1人)、1箇所(1人)     障害児等療育支援事業、実施、実施、実施、実施     専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業、実養成講習修了者人数     手話通訳者・要約筆記者養成研修事業、7人、20人、20人、20人     盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業、2人、2人、2人、2人     専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業、延べ利用件数     手話通訳者・要約筆記者派遣事業、―、10件、10件、10件     盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業、280件、250件、250件、250件     精神障害者地域生活支援広域調整等事業、―、―、―、1回     【見込量を確保するための方策】     ・『理解促進研修・啓発事業』、障害者基本法第4条の「差別の禁止」の基本原則に基づき、障害者差別解消法や障害者虐待防止法等に関した取組を行っていくことが必要です。行政機関等における合理的配慮や市職員への研修、広報・啓発活動の推進等により理解の促進を図ります。     ・『自発的活動支援事業』、広聴活動の充実や、市民が市の政策形成過程へ参加する機会の増加に努めます。また、障害者団体、家族会等が行う自主的な活動を支援します。     ・『相談支援事業』、障害のある方やご家族が安心して生活できるよう、川越市障害者総合相談支援センターにおいて、生活相談、就労相談、基幹相談を実施します。     ・『成年後見制度利用支援事業』、判断能力の十分でない高齢者や障害のある人が地域で安心して暮らしていくために必要です。市長申立て等により、成年後見制度利用支援事業の充実を図ります。     ・『意思疎通支援事業』、聴覚や言語機能などの障害や難病のため、意思疎通を図ることに支障のある人の意思疎通を支援するため、手話通訳者・要約筆記者派遣事業、手話通訳者設置事業等の充実を図ります。     ・『日常生活用具給付等事業』、重度障害者等の日常生活がより円滑に行われるよう、用具の購入等に係る費用の支給を充実します。     ・『手話奉仕員養成研修事業』、日常会話に必要な手話表現を習得する手話講習会を開催し、手話に対する理解の促進及び手話を使用しやすい環境の整備を図ります。     ・『移動支援事業』、障害のある人の社会生活上不可欠な外出及び余暇活動などの社会参加のための事業として充実を図ります。     ・『地域活動支援センター事業』、障害のある人の日中活動の場を充実します。     ・『障害児等療育支援事業』、より身近な地域での療育機能の充実を図ります。     ・『専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業』、聴覚障害者、言語機能障害者等のコミュニケーションを保障するため、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員の養成研修について充実を図ります。     ・『専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業』、聴覚障害者、言語機能障害者等の意思疎通の円滑化を図るため、盲ろう者向け通訳・介助員を派遣するとともに、専門性の高い手話通訳者及び要約筆記者を派遣します。     ・『精神障害者地域生活支援広域調整等事業』、保健、医療、福祉の関係者による協議の場において、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築についての検討・調整を行います。     第6章 障害児福祉サービス等の見込量     1 成果目標     (1)障害児支援の提供体制の整備等     国の基本指針(考え方)     ・全ての市町村において、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築することを基本とする。     ・主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも1箇所以上確保することを基本とする。     ・各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けるとともに、医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置することを基本とする。     埼玉県の考え方     国基本指針のとおり     市の考え方     〇平成31年4月に開設した川越市児童発達支援センターにおいて、地域における療育支援体制の充実に努めます。また、保育所等訪問支援及び重症心身障害児に対応した児童発達支援や放課後等デイサービスは市内に2箇所あり、引き続き提供体制の確保及び安定に努めます。     〇医療的ケア児支援について、引き続き検討していきます。     項目、数値目標(成果目標)     児童発達支援センターの設置、1箇所     保育所等訪問支援の実施、実施     重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所、3箇所     保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場の設置、設置     医療的ケア児に対するコーディネーターの配置、5人     【目標達成のための取組】     ・児童発達支援センター、子育て支援センター、地域自立支援協議会とも連携しながら、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場について検討します。またその中で、医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置についても検討していきます。     ・子どもの発達に課題や不安を持つ保護者が増えていることから、ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援体制を確保していきます。     項目、活動指標(令和5年度)     ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム受講者数、34人     《ペアレントトレーニング》、保護者が子どもの行動を観察して特徴を理解したり、子どもの特徴をふまえたほめ方やしかり方等を学ぶことにより子どもの問題行動を減少させることを目標とするトレーニング。     《ペアレントプログラム》、育児に不安がある保護者、仲間関係を築くことに困っている保護者などを、地域の支援者(保育士、保健師、福祉事業所の職員等)が効果的に支援できるよう設定されたグループ・プログラム。     2 障害児通所支援等の見込量と確保策     ・本市は、令和5年度の目標値の達成に向けて、過去の障害児通所支援サービス等の利用の伸び率等や、新たなサービス対象者等を勘案しつつ、令和3年度から令和5年度の各年度における見込量を設定し、その確保に努めていきます。     【事業の概要】     事業名、内容     児童発達支援、障害のある未就学児に対して、日常生活における基本動作の指導や、知識技能の付与、集団生活への適応のための訓練等を行います。     医療型児童発達支援、上肢、下肢または体幹機能に障害のある子どもに対して、日常生活における基本動作の指導や、知識技能の付与、集団生活への適応のための訓練等の支援や治療を行います。     放課後等デイサービス、学校通学中の障害のある子どもに対して、放課後や夏休み等の長期休暇中に生活能力向上のための訓練等を継続的に提供し、学校教育と相まって自立を促進するとともに、放課後等の居場所を提供します。     保育所等訪問支援、障害のある子どもが通う保育所等に訪問し、子どもや職員に対して、保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を行います。     居宅訪問型児童発達支援、重度障害のある子どもで、障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な場合に、居宅を訪問して日常生活における基本動作の指導や、知識技能の付与、集団生活への適応のための訓練等の支援を行います。     福祉型障害児入所支援、障害児(発達障害を含む)が入所し保護を受けながら、地域・家庭での生活に必要な日常生活の指導などを受けます。     医療型障害児入所支援、障害児(発達障害を含む)が入所し保護を受けながら、地域・家庭での生活に必要な日常生活の指導などを受けます。「医療型」では福祉サービスに併せて治療も行います。     障害児相談支援、障害のある子どもが障害児通所支援等を利用する際に、障害児支援利用計画等を作成し、サービス提供事業者との連絡・調整、モニタリングを行います。     医療的ケア児に対するコーディネーターの配置、地域における医療的ケア児のニーズ等を勘案し、医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターを配置します。     【サービス見込量(1か月あたり)】     サービス名、単位、令和元年度(実績値)、令和3年度、令和4年度、令和5年度の順に記載しています。     児童発達支援、人日分、2,009、2,519、2,787、3,108、人数、211、226、236、245     医療型児童発達支援、人日分、0、0、0、25、人数、0、0、0、2     放課後等デイサービス、人日分、6,272、8,145、9,278、10,572、人数、487、575、631、688     保育所等訪問支援、人日分、1、2、6、10、人数、1、1、3、5     居宅訪問型児童発達支援、人日分、0、0、0、25、人数、0、0、0、2     福祉型障害児入所支援、人数、0、2、2、2     医療型障害児入所支援、人数、3、3、3、3     障害児相談支援、人数、217、332、447、569     医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置人数、実人数、5、5、5、5     ※各年度のサービス見込量について     @「人日分」…過去の実績に基づく平均的な1か月あたりのサービス利用時間数を見込人数に乗じて算出しています。     A「人数」…令和元年度の実績値及び過去の実績値の伸び率等により算出した利用人数としています。     【サービス見込量を確保するための方策】     ・市内で支援が受けられ、どの障害にも対応できるようにするとともに、引き続き、障害特性に応じた専門的な支援が提供されるよう、相談支援事業等との連携を図り、基盤の整備、質の確保に努めます。     ・障害児通所支援や障害児入所支援から障害福祉サービスへの支援の移行にあたっては、円滑な移行が行われるよう、市と県との緊密な連携を図っていきます。     ・発達障害のある児童に対しては、保育所や認定こども園、障害児通所支援等において適切な支援ができるよう連携し、支援体制の強化を図ります。     ・障害児のニーズに応じて、「第2期川越市子ども・子育て支援事業計画」と連携を図り、子ども・子育て支援等の利用を希望する障害のある児童が希望に沿った利用ができるよう、保育所や認定こども園、放課後児童健全育成事業等における障害児への支援に努めます。     3 障害児の子ども・子育て支援等     (単位:人数)     施設名、令和元年度(実績値)、令和3年度の見込量・提供体制、令和4年度の見込量・提供体制、令和5年度の見込量・提供体制の順に記載しています。     幼稚園(1)、28、28、28、28、28、28、28     保育所、122、128、128、136、136、144、144     認定こども園、26、26、26、30、30、35、35     特定地域型保育事業(2)、25、25、25、25、25、25、25     放課後児童健全育成事業(3)、32、32、32、32、32、32、32     (1)私学助成の対象である幼稚園を含む。     (2)小規模保育、家庭的保育、事業所内保育、居宅訪問型保育。     (3)子ども・子育て支援法第59条に定める当該事業の「実人数」を記載。     第7章 計画の推進     第1節 計画の推進のために     本計画を推進していくためには、市と市民、事業者、関係機関の協働が欠かせないものとなります。また、計画に基づいて各種施策を実施していくだけでなく、実施後の評価・改善を行い、さらに次の計画に反映していく仕組みを整えていくことが必要です。     1 障害のある人のニーズの把握と反映     各種の施策やサービスを効果的に実行するため、施策の内容や提供方法等について、障害のある人との意見交換の場を設け、当事者やその家族、関係団体の意見やニーズの把握と反映に努めます。     2 地域社会の理解促進     社会福祉協議会とも連携し、市民に対する広報・啓発を積極的かつ継続的に行うとともに、各種の交流事業の充実や地域住民の参加を得た福祉活動を促進していきます。     また、庁内においても、すべての職員が障害のある人に配慮し、適切に対応できるよう、障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、職員の障害福祉に関する知識と意識を高めていきます。     第2節 推進体制の整備     1 川越市障害者施策審議会の運営     学識経験者、社会福祉関係団体の代表者、障害者団体の代表者、市民の代表者等によって構成される川越市障害者施策審議会において、本計画の進捗状況や関連の情報を把握・評価しながら計画の推進を図っていきます。     2 庁内体制の整備     庁内においては、関係各課における川越市障害者計画等幹事会及び各課の実務担当者による川越市障害者計画等策定プロジェクトチームを組織し、全庁的な体制のもとで本計画の進捗状況や関連情報の把握と評価を行いつつ、計画の推進を図っていきます。     3 地域ネットワークの強化     市民や関連機関との連携により、計画の実現に向けて取り組んでいきます。特に、医療機関、教育機関、雇用関係、施設関係、市民等のさまざまな立場からの参画を得て開催されている川越市地域自立支援協議会と連携し、地域ネットワークの強化や市内の地域資源の改善・活用、地域関係機関の連携の在り方等について検討していきます。     4 国・県との連携     障害のある人の地域生活を支えるさまざまな施策は、国や県の制度に基づき運営されているものが少なくありません。このため、国や県の新しい動向を注視しつつ、密接な連携を図りながら施策の推進に努めます。     第3節 計画の進捗状況の点検と評価     計画策定後は各年度において、各種施策及びサービスの見込量等の進捗状況を点検、評価し、その結果に基づいて次期計画を策定していくPDCAのサイクルが必要です。     令和3年度以降の見込量については、適切に実績を把握し、進捗状況等の分析及び評価を行います。なお、市においては、川越市障害者計画等策定プロジェクトチーム等を組織し、計画の進捗状況の点検と評価を行います。また、進捗状況の評価に際しては、施策ごとの指標及び実施状況と問題点を参考に把握していきます。     資料編     1 障害者に関係するマークの一例(内閣府のチラシ『知って「障害者に関係するマーク」』を参考に作成)     障害者のための国際シンボルマーク     障害のある人々が利用できる建築物や公共輸送機関であることを示す、世界共通の国際シンボルマークです。     盲人のための国際シンボルマーク     世界盲人連合(Wbu)が定めた世界共通の国際シンボルマークです。     耳マーク     聴覚障害を示す耳が図案化されたもので、一般社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会などが提唱しています。     ヒアリングループマーク     補聴器や人工内耳に内蔵されているTコイルを使って利用できる施設・機器であることを表示するマークです。     「ハート・プラス」マーク     心臓疾患などの内部障害があることを示すシンボルマークです。     オストメイトマーク     オストメイト(人工肛門・人工膀胱を保有する方)を示すシンボルマークです。     身体障害者補助犬(ほじょけん)啓発マーク     補助犬を啓発するために、補助犬を受け入れる店の入り口などに貼るマークです。補助犬とは、身体障害者補助犬法で定められた「盲導犬」「介助犬」「聴導犬」の3種類を言います。     身体障害者標識(身体障害者マーク)     肢体不自由者が運転する自動車に貼る標識で、道路交通法に定められています。     聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク)     政令で定める程度の聴覚障害者が運転する自動車に貼る標識で、道路交通法に定められています。     手話マーク     手話や筆談で対応可能な窓口であることを知らせるためのマークです。施設の窓口等に掲示することで「手話で対応する」、「筆談でコミュニケーションできる人がいる」ことを示すものです。また、ろう者等から提示する場合は「手話で対応をお願いします」ということを示すものです。     筆談マーク     施設の窓口等に掲示することで「筆談で対応します」ということを示すものです。当事者から提示する場合は「筆談で対応をお願いします」ということを示すものです。     ヘルプマーク     障害や疾患などがあることが外見からは分からない人が、支援や配慮を必要としていることを周囲に知らせることができるマークです。     「白杖SОSシグナル」普及啓発シンボルマーク     白杖を頭上50cm程度に掲げてのSОSシグナルを示している視覚障害者を見かけたら、進んで声をかけて支援しようという「白杖SОSシグナル」運動の普及啓発シンボルマークです。     2 川越市障害者施策審議会条例     (設置)     第一条 本市は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第三十六条第四項の規定に基づき、川越市障害者施策審議会(以下「審議会」という。)を置く。     (組織)     第二条 審議会は、委員二十人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。     一 学識経験者     二 社会福祉関係団体の代表者     三 障害者団体の代表者     四 前三号に掲げる者のほか、市内に住所を有し、市内に存する事務所若しくは事業所に勤務し、又は市内に存する学校に在学する者     (任期)     第三条 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。     2 委員は、再任されることができる。     (会長及び副会長)     第四条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。     2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。     3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。     (会議)     第五条 審議会は、会長が招集する。     2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。     3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。     4 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。     (庶務)     第六条 審議会の庶務は、福祉部障害者福祉課において処理する。     (委任)     第七条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。     附 則     1 この条例は、公布の日から施行する。(※)     2 この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第三条第一項の規定にかかわらず、平成二十七年七月三十一日までとする。     (※平成26年6月25日公布)     3 川越市障害者施策審議会への諮問、同審議会からの答申     川障発第520号     令和2年6月8日     川越市障害者施策審議会     会長、佐藤陽、様     川越市長、川合善明     川越市障害者支援計画について(諮問)     障害者基本法第11条第6項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第88条第10項及び児童福祉法第33条の20第10項の規定に基づき、下記の事項について諮問します。     記     川越市における障害者のための施策に関する基本的な計画としての第6次川越市障害者計画、障害福祉サービスの提供体制の確保その他障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画としての第6期川越市障害福祉計画並びに障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画としての第2期川越市障害児福祉計画を定めることについて     令和3年2月16日     川越市長、川合善明、様     川越市障害者施策審議会     会長、佐藤陽     川越市障害者支援計画について(答申)     令和2年6月8日付、川障発第520号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申します。     記     本審議会は、次期川越市障害者支援計画案を基に、延べ5回にわたり審議会を開き、慎重に検討を重ねてまいりました。     その結果、第六次川越市障害者計画及び第六期川越市障害福祉計画並びに第二期川越市障害児福祉計画からなる別添「川越市障害者支援計画(最終案)」は、本市の障害者施策の指針である次期川越市障害者支援計画として、概ね妥当であるとの結論に至りました。     市長におかれましては、この答申を十分踏まえて、次期川越市障害者支援計画を策定されるよう要望します。     また、策定後は、各委員の意見・要望を尊重しながら進行管理に努めるとともに、計画を着実に達成されるよう要望します。     4 川越市障害者施策審議会名簿     (任期:平成30年8月〜令和3年7月)※令和2年10月1日現在     番号、区分、所属・職、氏名、備考の順で記載しています。     1、学識経験者、川越市医師会会長、藤田龍一、副会長     2、川越市歯科医師会理事、望月司     3、十文字学園女子大学人間生活学部教授、佐藤陽、会長     4、東京国際大学副学長、松本すみ子     5、尚美学園大学総合政策学部准教授、大西麗衣子     6、社会福祉関係団体、川越公共職業安定所上席職業指導官、島村健幹     7、埼玉県立川越特別支援学校教頭、森田章子     8、川越市社会福祉協議会事務局長、佐藤敦弘     9、川越市民生委員児童委員協議会連合会理事、大野一美     10、川越市障害者福祉施設連絡協議会会長、大畠宗宏     11、社会福祉法人ともいき会理事長、大野操     12、特定非営利活動法人サポートあおい理事、樽角才次     13、障害者団体、川越市障害者団体連絡協議会会長、山田誠次     14、川越市やまぶき会会長、岸澤マサ子     15、障害者の生活と権利を守る川越市民の会会長、大平義次     16、川越市視覚障害者福祉協会理事、内藤夏子     17、川越市聴覚障害者協会福祉対策部長、速水千穂     18、市民代表公募、鈴木光雄     19、市民代表公募、山下順子     20、市民代表公募、高橋至     5 川越市障害者計画等幹事会設置要綱     (設置)     第1条 川越市障害者計画等(以下第5条において「計画等」という。)の策定及び推進に関し、総合的な検討を行うため、川越市障害者計画等幹事会(以下第2条及び第3条第1項において「幹事会」という。)を置く。     (所掌事項)     第2条、幹事会は、次に掲げる事項を調査、検討する。     (1) 障害者計画の策定及び推進に関する事項     (2) 障害福祉計画の策定及び推進に関する事項     (3) その他市長が必要と認める事項     (組織)     第3条、幹事会は、座長、副座長及び幹事をもって組織する。     2 座長は、福祉部長の職にあるものを、副座長は、福祉部障害者福祉課長の職にあるものをもって充てる。     3 幹事は、別表に掲げる職にある者の職員をもって組織する。     (会議)     第4条、会議は、座長が招集する。     2 座長は、会務を総理し、会議の議長となる。     3 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。     4 座長は、必要があるときは、関係者の出席を求めて、説明または意見を聴くことができる。     (川越市障害者計画等策定プロジェクトチーム)     第5条 計画等の策定についての具体的な事項を検討するため、川越市障害者計画等策定プロジェクトチームを置く。     2 プロジェクトチームに関し、必要な事項は別に定める。     (庶務)     第6条 会議の庶務は、福祉部障害者福祉課において処理する。     (その他)     第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、座長が定める。     附則     この要綱は、平成25年4月1日から適用する。     附則     この要綱は、平成31年4月1日から適用する。     別表(第3条関係)     広報室長、防災危機管理室長、政策企画課長、財政課長、職員課長、広聴課長、防犯・交通安全課長、文化芸術振興課長、スポーツ振興課長、福祉推進課長、指導監査課長、地域包括ケア推進課長、高齢者いきがい課長、介護保険課長、こども政策課長、こども家庭課長、保育課長、療育支援課長、保健医療推進課長、高齢・障害医療課長、保健予防課長、健康管理課長、健康づくり支援課長、雇用支援課長、都市計画課長、都市景観課長、交通政策課長、公園整備課長、建築指導課長、道路環境整備課長、建築住宅課長、教育財務課長、地域教育支援課長、中央公民館長、中央図書館長、教育センター所長、選挙管理委員会事務局長     6 川越市障害者計画等策定プロジェクトチーム要綱     (設置)     第1条 川越市障害者計画等の策定及び推進に関し、具体的な事項を検討するため、川越市障害者計画等策定プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。     (所掌事務)     第2条 プロジェクトチームは、次に掲げる事項を検討する。     (1) 障害者計画の障害福祉施策に関する事項     (2) 障害福祉計画の障害福祉施策に関する事項     (組織)     第3条 プロジェクトチームは、別表に掲げる川越市障害者計画等の策定に関し施策を担当する課の職員をもって組織する。     (リーダー等)     第4条 プロジェクトチームのリーダーは福祉部障害者福祉課長とし、サブリーダーは、リーダーが指名する。     2 リーダーはプロジェクトチームを掌理し、サブリーダーはリーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき又はリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。     (グループ)     第5条 プロジェクトチームは、障害者計画に定める基本目標に関する事項を協議するため、基本目標ごとにグループを置く。     2 グループは、障害者計画に定める基本目標ごとに施策を担当する課の職員をもって組織する。     (会議)     第6条 プロジェクトチーム会議は、リーダーが招集する。     2 リーダーは、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴取することができる。     (庶務)     第7条 プロジェクトチームの庶務は、福祉部障害者福祉課において処理する。     (その他)     第8条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、リーダーが定める。     附則     この要綱は、平成25年4月1日から適用する。     附則     この要綱は、令和2年6月26日から適用する。     別表(第3条関係)     広報室、防災危機管理室、政策企画課、財政課、職員課、広聴課、防犯・交通安全課、文化芸術振興課、スポーツ振興課、福祉推進課、指導監査課、障害者福祉課、地域包括ケア推進課、高齢者いきがい課、介護保険課、こども政策課、こども家庭課、保育課、療育支援課、保健医療推進課、ふれあい歯科診療所、高齢・障害医療課、保健予防課、健康管理課、健康づくり支援課、雇用支援課、都市計画課、都市景観課、交通政策課、公園整備課、建築指導課、道路環境整備課、建築住宅課、教育財務課、地域教育支援課、中央公民館、中央図書館、教育センター、選挙管理委員会事務局     7 策定経過     番号、開催日等、会議名等、協議内容の順で掲載しています。     1、令和元年9月〜10月、障害者福祉に関するアンケート調査の実施     2、令和2年4月16日〜28日、現行計画に掲げる180施策の進捗状況調査     3、5月20日、第1回障害者施策審議会、川越市障害者支援計画の策定について(次期計画策定にあたっての進め方について)     4、6月8日、川越市障害者支援計画について川越市障害者施策審議会へ諮問     5、6月17日〜25日、令和元年度障害者計画施策進捗状況の校正、プロジェクトチームメンバーによる施策の進捗状況等の内容確認及び校正     6、7月15日、第2回障害者施策審議会、川越市障害者支援計画の策定について(重点施策及び施策の展開)     7、7月22日、次期川越市障害者支援計画(素案)の確認、プロジェクトチームメンバーによる次期川越市障害者支援計画(素案)の確認     8、7月29日、第1回障害者計画等幹事会、川越市障害者支援計画(素案)について     9、8月19日、第3回障害者施策審議会、(1)川越市障害者支援計画(素案)について、(2)各施策案等への意見について     10、10月6日、第4回障害者施策審議会、(1)第3回審議会意見への対応について、(2)次期川越市障害者支援計画(素案)について     11、10月20日、第2回障害者計画等幹事会、川越市障害者支援計画(原案)について     12、11月20日〜12月19日、意見公募手続(パブリック・コメント手続)の実施     13、令和3年1月14日、第3回障害者計画等幹事会、川越市障害者支援計画(最終案)について     14、1月26日、第5回障害者施策審議会、川越市障害者支援計画(最終案)について     15、2月16日、川越市障害者支援計画について川越市障害者施策審議会から答申     8 用語説明     あ     ICT、情報通信技術。パソコンだけでなくスマートフォンやスマートスピーカーなど、さまざまな形状のコンピュータを使った情報処理や通信技術の総称。「IT(情報技術)」に「C(コミュニケーション)」の要素を含めたもの。     アクセシビリティ、年齢や障害の有無に関係なく、誰でも求める場所や情報に簡単にたどり着け、利用できること。     意見公募手続(パブリック・コメント手続)、市において施策等(基本的な計画、市民の権利義務に関する条例、規則など)を定める際に、施策等の案について広く市民から意見を求め、提出された意見を考慮して施策等を定める手続。     意思疎通支援事業、障害により意思疎通を図ることに支障のある人に、手話通訳や要約筆記等により、意思疎通を支援する事業。     移動支援事業、屋外での移動が困難な障害のある人について、外出のための支援を行う事業。     医療型障害児入所支援、障害児(発達障害を含む)が入所し保護を受けながら、地域・家庭での生活に必要な日常生活の指導などを受けること。「医療型」では福祉サービスに併せて治療も行う。     医療型児童発達支援、上肢、下肢または体幹機能に障害のある子どもに対して、日常生活における基本動作の指導や、知識技能の付与、集団生活への適応のための訓練等の支援や治療を行うこと。     医療的ケア、医師の指導のもとに、保護者や看護師が日常的・応急的に行っている経管栄養、たんの吸引等の医療行為。     医療的ケア児に対するコーディネーター、医療的ケア児のニーズ等を勘案し、医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーター。     インクルーシブ、すべての人々を援護し、健康で文化的な生活の実現につなげるよう、社会の構成員として包み支え合うという理念のこと。     ウェブアクセシビリティ、ウェブ(インターネット上で標準的に用いられている、文書の公開・閲覧システム)を利用するすべての人が、年齢や身体的制約、利用環境等に関係なく、ウェブで提供されている情報に問題なくアクセスし、機能を利用できること。     か     川越市就学支援委員会、幼児児童生徒の特性や障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人・保護者の意見等を踏まえ、総合的な観点から就学先や支援の仕方について助言する委員会。     川越市手話言語条例、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の普及に努め、ろう者とろう者以外の方が共に暮らしやすい社会の実現を目指す条例。平成30年6月29日に公布・施行。     川越地域雇用対策協議会、川越地域の事業主団体及び事業主、川越公共職業安定所管内の各市、商工会議所などから構成されている協議会。地域の雇用経済の安定確保を図ることを目的としており、一般雇用対策及び若年者、新規学校卒業者の雇用対策などを事業として行っている。     共生型サービス、高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉の制度の両方に位置付けられた制度。     共生社会、これまで必ずしも十分に社会参加できるような環境になかった障害者等が、積極的に参加・貢献していくことができ、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様な在り方を相互に認め合える全員参加型の社会。     共同生活援助(グループホーム)、障害のある人が共同生活を行う住居で、主に夜間において相談や日常生活上の援助を行うこと。     居宅介護(ホームヘルプ)、居宅において入浴や排せつ、食事などの介護などを行うこと。     居宅訪問型児童発達支援、重度障害のある子どもで、障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な場合に、居宅を訪問して日常生活における基本動作の指導や、知識技能の付与、集団生活への適応のための訓練等の支援を行うこと。     緊急通報システム、急病や災害時の緊急時に迅速かつ適切な対応を図るため、一人暮らしの重度身体障害者等に貸与する機器。身につけることも可能で、簡単な操作で緊急事態を自動的に消防本部などの受信センター等に通報できるもの。     計画相談支援、障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、サービス等利用計画の作成を行う。また、支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行う。     高次脳機能障害、脳の一部が損傷を受けたことで脳に生じた後遺症のこと。記憶障害や注意障害といった認知障害や、社会的行動障害などをきたす。     行動援護、知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な人に、行動するときに生じるおそれのある危険を回避するために必要な援助や外出時の移動中の介護などを行うこと。     校内就学支援委員会、校内における全体的な支援体制を整備するための組織。特別な教育的支援が必要な児童生徒の実態把握を行い、学級担任の指導への支援方策を具体化したり、専門家チームに判断を求めるかどうかを検討したりする。     合理的配慮、行政機関等及び事業者が、その事務・事業を行うに当たり、個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合に、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な取組であり、その実施に伴う負担が過重でないもの。     コミュニティソーシャルワーク、地域において、支援を必要とする人の生活圏や地域とのつながり等を重視した援助を行うとともに、地域を基盤とする支援活動を発見し、又は創出して、支援を必要とする人に結びつけたり、公的制度との関係調整を行ったりする活動。     さ     埼玉県福祉のまちづくり条例、ノーマライゼーション、バリアフリーの理念のもと福祉のまちづくりを進め、高齢者、障害者をはじめとするすべての県民が安心して生活し、かつ、等しく社会参加することができる豊かで住みよい地域社会の実現に寄与しようということを目的とする、埼玉県の条例。福祉のまちづくりを進める具体的な方策として、高齢者、障害者等が円滑に利用できる生活関連施設の整備の促進等を図るため、施設のバリアフリー化整備の基準(整備基準)の遵守を定めるとともに、生活関連施設の整備に当たっての届出の手続きなどを定めている。     自主防災組織、災害に対して地域住民が、自分たちの地域は自分たちで守るという連帯感に基づき、住民の自発的意思により結成された組織。     施設入所支援、施設に入所する障害のある人に、主として夜間において入浴、排せつ、食事の介護などを行うこと。     指定難病医療給付、指定難病の治療を受けている人が、指定医療機関で保険診療を受けた際の自己負担分の医療費の一部または全部を、県が公費負担する制度。     児童発達支援、障害のある未就学児に対して、日常生活における基本動作の指導や、知識技能の付与、集団生活への適応のための訓練等を行うこと。     自発的活動支援事業、障害者等やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する支援を行う事業。     自閉症・情緒障害特別支援学級、自閉症やそれに類するものや心理的な要因により、他人との意思疎通及び対人関係の形成や社会生活への適応が困難である児童生徒を対象とした学級。     社会福祉協議会、民間の社会福祉活動を推進することを目的とした営利を目的としない民間組織。それぞれの都道府県、市区町村で、地域住民のほか、民生委員・児童委員、社会福祉施設・社会福祉関係者、保健・医療・教育等関係機関の参加・協力のもと、地域の人々が住み慣れたまちで安心して生活する「福祉のまちづくり」の実現を目指したさまざまな活動を行っている。     社会モデル、障害者が日常生活又は社会生活において受ける制限は、個人の心身の機能に起因するものではなく、社会における様々な障壁と相対することによって生ずるものとする考え方。     重症心身障害、重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態。     重度障害者等包括支援、常に介護が必要な人で、介護の必要度が著しく高い人に、居宅介護などのサービスを包括的に提供すること。     重度重複障害者、主に次の3つの場合の障害を持つ者をいう。@盲・ろう・知的障害・肢体不自由・病弱の各障害を2つ以上あわせ持つ者。A発達的側面からみて、精神発達の遅れが著しい等、自他の意思の交換及び環境への適応が著しく困難であって、日常生活において常時介護を必要とする者。B行動的側面からみて、多動傾向、自傷行為、自閉性、その他の問題行動が著しく、常時介護を必要とする者。     重度訪問介護、重度の障害があり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介護や外出時の移動中の介護を総合的に行うこと。     就労移行支援、一般企業等への就労を希望する人に、一定の期間、生産活動などを通じ、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行うこと。     就労継続支援(A型、B型)、一般企業等での就労が困難な人に、就労の機会を提供するとともに、生産活動などを通じ、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行うこと。雇用契約を結ぶA型と結ばないB型がある。     就労定着支援、就労支援を受けて一般就労した人に、一定の期間、就労の継続を図るために事業所の事業主、福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整などを行うこと。     手話奉仕員養成研修事業、手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した者を養成する事業。     障害児相談支援、障害のある子どもが障害児通所支援等を利用する際に、障害児支援利用計画等を作成し、サービス提供事業者との連絡・調整、モニタリングを行うこと。     障害児通所支援サービス、児童福祉法に基づき、主に施設などへの通所によって、日常生活における基本的な動作の指導、生活能力の向上のために必要な訓練、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、社会との交流の促進などの支援を行うサービス。     障害児等療育支援事業、在宅の重症心身障害児(者)、知的障害児(者)、身体障害児(者)の地域における生活を支えるため、身近な地域で療育指導が受けられる療育機能の充実を図るとともに、療育機能を支援する圏域における療育医機関等との連携を図り、障害児(者)の福祉の向上を図ることを目的とした事業。     障害者支援施設、施設に入所する障害者に対し、入浴や排泄、食事などの介護、また、生活などに関する相談や助言、その他の必要な日常生活上の支援(生活介護、自立訓練、就労移行支援など)を行う施設。     障害者週間、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第9条に定められた、国民の間に広く障害への理解を深め、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することを促進するために設けられた期間(12/3〜12/9)。     障害者就業・生活支援センター、障害のある人の職業的自立を図るために、地域の関係機関と連携しながら、就職に向けた準備や職場に適応・定着するための支援、日常生活や地域生活に関する助言などを行う施設。     障害者総合相談支援センター、障害のある方々が、安心して充実した生活を送ることができるよう、障害者に関するあらゆる相談に応じ、生活・就労の両面から総合的な支援を行う機関。     障害者相談支援、障害のある人の福祉に関する様々な問題について、障害のある人等からの相談に応じ、必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用支援等を行うほか、権利擁護のために必要な援助を行う。     障害者のしおり、障害のある人の川越市における福祉施策の概要を紹介し、日常生活での制度・サービス等の手引きとして活用するために作成されたしおり。     障害者優先調達推進法、正式名称は「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」といい、国や地方公共団体、独立行政法人などが、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進することにより、障害者就労施設等で就労する障害者や在宅で就業する障害者の経済面の自立を進めることを目的として制定された法律。     小児慢性特定疾病医療給付、小児の慢性疾病のうち、国が指定した特定疾病について病気の治療研究を推進し、家族の経済的負担を軽減するために行われる必要な医療の給付。     ジョブコーチ支援事業、職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業は、障害者の職場適応に課題がある場合に、職場に出向いて、障害特性を踏まえた専門的な支援を行い、障害者の職場適応を図るもの。     自立訓練(機能訓練、生活訓練)、自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練などを行うこと。     自立支援医療(更生・育成・精神通院)、心身の障害を除去・軽減するために、指定医療機関で行われた医療について、医療費の自己負担額の軽減を図る制度。     自立支援協議会、障害者相談支援事業の適切な運営及び地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として、設置された協議会。     自立生活援助、障害者支援施設やグループホームから居宅での自立した日常生活へ移行する人に、一定の期間、定期的な巡回訪問や随時の対応により、相談や必要な情報の提供及び助言などを行うこと。     身体障害者相談員、身体障害者福祉法に基づいて、身体障害者の福祉の増進を図るため、身体障害者の相談に応じるとともに必要な援助を行う民間の協力者。     身体障害者手帳、身体障害者福祉法の別表に掲げる一定程度以上の障害がある人に対し、申請に基づいて障害程度を認定し、法に定める身体障害者であることの証明として都道府県知事等が交付するもの。     生活介護、常に介護が必要な人に、主として昼間において施設で入浴、排せつ、食事の介護や創作的活動または生産活動の機会の提供などを行うこと。     生活サポート事業、在宅の心身障害者又は障害児の地域生活を支援し、福祉の向上及び介護者の負担軽減を図るための事業。     精神障害者地域生活支援広域調整等事業、精神障害者の自立した地域生活に係る広域調整を行う事業。     精神障害者保健福祉手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定されたもので、精神障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的としている。精神疾患(機能障害)の程度、能力障害の程度で判定され、1級から3級までの等級がある。申請窓口は市で、県知事が交付する。認定期間は2年。     成年後見制度、認知症、知的障害、精神障害等によって物事を判断する能力が十分ではない方について、本人の権利を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで、財産管理や身上監護について、本人を法律的に支援する制度。     成年後見制度法人後見支援事業、成年後見制度における後見等の業務を適切に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援する事業。     成年後見制度利用支援事業、障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる障害者で成年後見制度の利用に要する費用について補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められるものに対して、成年後見制度の申立てに要する経費及び後見人等の報酬の全部又は一部を助成する事業。     全身性障害者、肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級に該当する者であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有する者又はこれに準ずる者。     相談支援事業、障害のある人やその保護者等からの福祉に関する相談に応じ、必要な情報提供等を行う事業。また、地域における相談支援事業者に対する専門的な指導・助言等による相談支援機能の強化を行う。     た     ダウン症正式名は「ダウン症候群」。特性として、筋肉の緊張度が低く、多くの場合、知的な発達に遅れがみられる。     短期入所(ショートステイ)、居宅において障害のある人を介護している人が病気の場合などに、施設において短期間の入所により、入浴、排せつ、食事の介護などを行うこと。     地域移行支援、障害者支援施設等に入所している人または精神科病院に入院している人が、地域生活に移行するための住居の確保や活動に関する相談などを行うこと。     地域活動支援センター、地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する事業。     地域共生社会、高齢者介護・障害福祉・児童福祉・生活困窮者支援等の制度・分野の枠や、「支える側」「支えられる側」という関係を超えて、人と人、人と社会とがつながり、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのできる地域や社会。     地域生活支援拠点、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた、居住支援のための機能をもつ場所や体制のこと。居住支援のための主な機能は、@相談、A緊急時の受け入れ・対応、B体験の機会・場、C専門的人材の確保・養成、D地域の体制づくりの5つを柱としている。     地域定着支援、居宅でひとり暮らしの障害のある人などに、常時の連絡体制を確保し、障害の特性によって生じた緊急の事態などに相談や訪問などの支援を行うこと。     地域包括ケアシステム、介護等が必要になっても、地域の実情に応じて、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活し続けることができるように、医療・介護・住まい・介護予防・生活支援が切れ目なく、一体的に提供される体制のことをいう。     地区別福祉プラン、市内22地区で抱える福祉課題を解決するための具体的な方法や目標を定めたもの。     知的障害学級、知的発達に遅れがあり、他人との意思疎通に軽い困難があり、日常生活を営む上で一部の援助を必要とする児童生徒を対象にした学級。     知的障害者相談員、知的障害者福祉法に基づいて、知的障害者の福祉の増進を図るため、知的障害者又はその保護者の相談に応じるとともに必要な援助を行う民間の協力者。     通級、小・中学校の通常の学級に在籍している言語障害、難聴、自閉症、情緒障害、LD(学習障害)、ADHD(注意欠如/多動性障害)等の児童生徒に対して、各教科の指導は主として通常の学級で行いつつ、一人一人の障害に応じた特別の指導(「自立活動」等)を特別な教育の場で行う教育形態。     デイジー図書、デジタル録音図書の国際標準規格。視覚障害等により、普通の印刷物を読むことが困難な方々のために、カセットテープに代わるものとして開発された。1枚のCDにカセットテープ約50巻分の録音が可能。     同行援護、視覚障害により移動が著しく困難な人に、外出時に同行して必要な情報の提供や移動の援護などを行うこと。     登録手話通訳者、川越市の行う認定試験に合格した川越市登録手話通訳者。手話通訳者派遣事業において、手続・相談などの生活全般及び教育関係、医療関係、職業関係に関する、市内在住の聴覚障害者等の日常生活上必要な場面に派遣される。     特別支援学級、@知的障害者A肢体不自由者B身体虚弱者C弱視者D難聴者Eその他障害のあるものに対して、児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、特別な教育課程を作成し、小集団の中で適切な指導及び必要な支援を行う学級。     特別支援学校、障害のある幼児児童生徒に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする学校。     特別支援教育、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うもの。     な     内部障害、身体障害者福祉法に定める、体の内臓の障害。同法では心臓機能障害、腎臓機能障害、肝臓機能障害、呼吸機能障害、膀胱・直腸機能障害、小腸機能障害、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害の7つを規定している。     難病患者、「難病」とは、発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるもの。     日常生活用具、在宅の重度の障害者及び難病等(対象疾患)による障害がある人に対し、日常生活を容易にするために給付又は貸与する用具。     ノーマライゼーション、障害のある人を特別視するのではなく、一般社会の中で普通の生活が送れるような条件を整えるべきであり、共に生きる社会こそノーマルであるという考え。     は     ハザードマップ、被害想定に基づき、災害の危険度や、災害時の指定緊急避難場所や主な防災関係機関等の場所が記載されている地図。川越市では、地震・洪水・内水・土砂災害のハザードマップを作成し、ホームページ等で公表している。     8050問題、「80代」の親が「50代」の子どもを経済的に支える必要がある状態を指す。背景には「引きこもり」問題等、複合的な課題との関連が指摘されている。     発達障害、発達障害者支援法における「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群(ASD)その他の広汎性発達障害、学習障害(LD)、注意欠如/多動性障害(ADHD)その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。     バリアフリー、障害のある人が社会生活をしていく上で障害(バリア)となるものを除去すること。     ピアグループ、peerは、同僚・仲間の意で、年齢・社会的立場・境遇などがほぼ同じ人たちで構成されるグループ。     ピアサポート事業、同じ立場の者同士が悩みや不安を共有し、互いに支え合う活動のこと。障害福祉の分野では特に精神障害者の分野で多くみられる。     PDCAサイクル、計画(PLAN)→実行(DO)→評価(CHECK)→改善(ACTION)という手順を繰り返すことにより、効率的・効果的に事業等を推進していくこと。     福祉型障害児入所支援、障害児(発達障害を含む)が入所し保護を受けながら、地域・家庭での生活に必要な日常生活の指導などを受けること。     福祉サービス利用援助事業、認知症や知的障害、精神障害等により判断能力が不十分な人に対して、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理を行う事業。     福祉資源、福祉に関して有効な制度、サービス、施設、公的機関、医療機関、人的資源等の総称。     福祉タクシー利用券、申請により、タクシーの初乗運賃相当額の補助券として、重度心身障害者福祉タクシー利用券が交付される制度。対象は身体障害者手帳1・2級、療育手帳○A・A、精神保健福祉手帳1級の交付を受けている人で、施設入所者は対象外。利用券は1回の乗車につき1枚使用でき、手帳を提示することで受けられる乗車運賃の1割引の制度と併用できる。     福祉的就労、一般企業での就労が困難な障害のある人が、各種の就労支援施設等で職業訓練等の支援を受けながら就労するための福祉サービス。     福祉避難所、一般の避難所で生活することが困難な高齢者、障害者その他配慮を要する方を対象に、一般の避難所とは別に開設する二次避難所。     福祉有償運送、タクシー等の公共交通機関によっては要介護者、身体障害者等に対する十分な輸送サービスが確保できない場合に認められ、NPO法人や社会福祉法人等が、実費の範囲内(営利とは認められない範囲)の対価により、乗車定員10人以下の自家用自動車を使用して当該法人等の会員に対して行う個別の輸送サービス。     ペアレントトレーニング、保護者が子どもの行動を観察して特徴を理解したり、子どもの特徴をふまえたほめ方やしかり方等を学ぶことにより子どもの問題行動を減少させることを目標とするトレーニング。     ペアレントプログラム、育児に不安がある保護者、仲間関係を築くことに困っている保護者などを、地域の支援者(保育士、保健師、福祉事業所の職員等)が効果的に支援できるよう設定されたグループ・プログラムで、発達障害やその傾向のある子どもをもつ保護者だけでなく、さまざまな悩みをもつ多くの保護者に有効とされている。     ヘルプカード、緊急連絡先や必要な支援内容等が記載されたもので、障害のある方等が災害時や日常生活の中で困ったときに、周囲に自己の障害への理解や支援を求めるためのもの。     ヘルプマーク、障害や疾患等があることが外見からは分からない人が、支援や配慮を必要としていることを周囲に知らせることができるマーク。     保育所等訪問支援、保育所等に通う障害のある児童に対して、集団生活への適応のための専門的な支援を行うこと。     放課後児童健全育成事業、共働き家庭など留守家庭の児童に対して、放課後、学校の余裕教室等において適切な遊びや生活の場を与え、健全育成を図るもの。     放課後等デイサービス、学校通学中の障害のある子どもに対して、放課後や夏休み等の長期休暇中に生活能力向上のための訓練等を継続的に提供し、学校教育と相まって自立を促進するとともに、放課後等の居場所を提供すること。     法人後見事業、社会福祉法人や社団法人、NPOなどの法人が成年後見人、保佐人もしくは補助人(以下、「成年後見人等」という。)になり、親族等が個人で成年後見人等に就任した場合と同様に、判断能力が不十分な人の保護・支援を行うこと。     法定雇用率、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、民間企業や国、地方公共団体等の事業主は、一定の割合以上の障害者を雇用しなければならないとされており、この割合のことを、法律で定められていることから「法定雇用率」という。     補装具、障害者については、職業その他日常生活の能率の向上を図ることを目的として、障害児については、将来社会人として独立自活するための素地を育成・助長すること等を目的として、それぞれ使用されるもので、義肢、車椅子、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置などがある。     ボランティアセンター、ボランティアに係る各種調整を行うとともに、ボランティア活動を支援するために設置される機関。本市では、川越市社会福祉協議会が川越市総合福祉センター内に設置。     ま     盲人ガイドヘルパー、社会生活上必要な外出をする場合で、付添者がいないために支障がある際の移動を支援する事業。対象は視覚障害1級に該当する身体障害者手帳の交付を受けている人。ただし、通勤や営業活動等、政治活動、宗教活動、個人の娯楽にかかる外出や社会通念上適当でない外出は対象外。     や     ユニバーサルデザイン、年齢や性別、障害のあるなしにかかわらず、デザインの最初から、できるだけ多くの人が利用可能な環境をつくろうという考え方。     要約筆記、音声で話されている内容を正確に聞き取り、要点をつかんで短い文にまとめ、その内容を紙に書いて提示したりOHP等を使って投影したりして、文字で伝えるもの。     ら     理解促進研修・啓発事業、地域住民に対し、障害のある人に対する理解を深めるための研修や啓発を行う事業。     リハビリテーション、障害のある人の身体的、精神的、社会的な適応能力回復のための技術的訓練プログラムにとどまらず、障害のある人のライフステージのすべての段階において、主体性、自立性、自由といった人間本来の生き方の回復、獲得を目指す障害者施策の理念。     療育手帳、一定程度以上の知的障害がある人に対し、申請に基づいて障害程度を判定し、療育手帳制度要綱に定める知的障害者であることの証票として県知事が交付するもの。     療養介護、医療が必要で、常に介護を必要とする人に、主として昼間において病院等で機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護や日常生活上の世話などを行うこと。     レスパイトケア、重症心身障害児者を自宅で介護する家族の負担は大きいものがあるため、休息(レスパイト)を取ることができるようにすることを目的とした福祉サービス等の支援。     ろう者、聾者、聾唖者。聴覚障害者の一区分。ろう者の意味内容は多義的であるが、主に手話言語でコミュニケーションを取って日常生活を送る人々をいう。     奥付     川越市障害者支援計画     <第六次川越市障害者計画・第六期川越市障害福祉計画・第二期川越市障害児福祉計画>     発行、令和3年3月     川越市、福祉部、障害者福祉課     〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1     電話 049-224-5785(直通)     FAX 049-225-3033     メール shogaisha@city.kawagoe.saitama.jp     URL https://www.city.kawagoe.saitama.jp/