川越市障害者支援計画 第七次 川越市障害者計画・第七期 川越市障害福祉計画 第三期 川越市障害児福祉計画 令和6年3月 川越市 ごあいさつ 本市では令和3年3月に策定した「川越市障害者支援計画」を基に、地域共生社会、保健、・医療、教育、雇用・就労、福祉のまちづくり、福祉サービスの充実等、各分野にわたる障害者施策を推進してまいりました。 この間、障害者施策の分野では、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」や「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」の改正等の大きな動きが見られました。 また、新型コロナウイルス感染症の流行により、障害のある人に限らず、社会的な行動が制限され、医療、・福祉サービスの提供に制約が生じるほか、就労機会の減少にもつながり、本市の障害福祉施策にも多大な影響を及ぼしました。令和5年5月8日、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行され、少しずつ人々の日常も取り戻されつつあります。 こうした中、障害のある人をはじめ、すべての人が積極的に社会参加し、互いに人格と個性を尊重して支え合う「地域共生社会」の実現には、事業者や市民の幅広い理解のもとで、環境整備に係る取組を含め、地域住民や多様な主体が自らのこととして考え、参画することが必要であり、人と人、人や資源が世代を超えてつながることで、豊かな社会へとつながっていくものと考えております。 本計画では、基本理念を、「自分らしく、よりよく生きる 自立と共生のまちをめざして」とし、基本理念を実現するために、「誰もが安全・安心に暮らせるまち」「自立を尊重し、総合的な支援が受けられるまち」、「一人ひとりに配慮した支援が受けられるまち」といった目標を掲げ、まちづくりを進めていきます。 今後、計画の推進にあたりましては、地域の特性を生かし、地域にある資源を活用して、市民の皆様や関係者の皆様と行政が協働するための取組が必要不可欠です。引き続き、皆様のご支援とご協力をお願い申し上げます。 結びに、本計画の策定に当たり、川越市障害者施策審議会委員の皆様をはじめ、貴重なご意見をいただきました市民の皆様、関係機関及び関係団体の皆様に心から感謝を申し上げます。 令和6年3月 川越市長 河合 善明 川越市障害者支援計画 目次 第1章 計画策定にあたって   1 1 計画策定の背景と趣旨   1 2 計画の性格と位置付け   4 3 計画の期間5 第2章 障害のある人をめぐる状況   6 1 障害者数の推移等   6 2 アンケート調査結果の概要   15 3 市内障害者団体ヒアリング結果の概要   31 4 事業進捗状況調査結果の概要   38 5 現状の整理と課題   43 第3章 計画の基本的な考え方   46 1 基本理念   46 2 基本目標   47 基本目標1 誰もが安全・安心に暮らせるまち   47 基本目標2 自立を尊重し総合的な支援が受けられるまち   47 基本目標3 一人ひとりに配慮した支援が受けられるまち   47 3 施策分野   48 4 成果指標   51 5 施策の体系   52 第4章 施策の展開   54 1 差別解消・相互理解・権利擁護   54 2 住みよい福祉のまちづくり   56 3 保健・医療サービスの充実   58 4 療育体制及び学習機会の充実   60 5 雇用・就労の促進   62 6 福祉サービスの充実・向上   64 7 社会参加の拡充   66 第5章 事業の展開   68 施策分野1 差別解消・相互理解・権利擁護   69 1 差別の解消及び相互理解の促進(重点施策)   69 2 権利擁護の推進虐待の防止(重点施策)   71 施策分野2 住みよい福祉のまちづくり   73 1 生活環境の整備(基本施策)   73 2 防災対策の推進(重点施策)   74 3 防犯対策の推進(基本施策)   76 施策分野3 保健・医療サービスの充実   77 1 保健サービスの充実(基本施策)   77 2 障害者医療等の充実(基本施策)   79 施策分野4 療育体制及び学習機会の充実   81 1 療育体制の充実(基本施策)   81 2 学校教育の充実(基本施策)   83 施策分野5 雇用・就労の促進   85 1 雇用・就労環境の充実(重点施策)   85 2 就労施設での就労の充実(基本施策)   86 施策分野6 福祉サービスの充実・向上   87 1 相談支援体制の充実(基本施策)   87 2 日中活動の場の充実(基本施策)   88 3 暮らし場の充実(重点施策)   88 4 地域生活支援体制の充実(重点施策)   89 5 サービスの質の維持・向上(基本施策)   94 施策分野7 社会参加の拡充   95 1 文化活動・余暇活動の充実(基本施策)   95 2 外出や移動の支援(重点施策)   96 3 情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援(基本施策)   99 第6章 障害福祉サービス等の目標と見込量   103 1 目標   103 (1)福祉施設の入所者の地域生活への移行   103 (2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築   104 (3)地域生活支援の充実   105 (4)福祉施設から一般就労への移行等   106 (5)相談支援体制の充実・強化等   108 (6)障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築   109 2 障害福祉サービス等の見込量と確保方策   110 (1)訪問系サービス   110 (2)日中活動系サービス   112 (3)居住系サービス   115 (4)相談支援   116 (5)地域生活支援事業   117 第7章 障害児福祉サービス等の目標と見込量   121 1 目標   121 (1)障害児支援の提供体制の整備等   121 2 障害児通所支援等の見込量と確保方策   123 3 障害児の子ども・子育て支援等   125 第8章 計画の推進   126 第1節 計画の推進のために  126 1 障害のある人のニーズの把握と反映   126 2 地域社会の理解促進   126 第2節 推進体制の整備   127 1 川越市障害者施策審議会の運営   127 2 庁内体制の整備   127 3 地域ネットワークの強化   127 4 クニ・県との連携   127 第3節 計画の進捗状況の把握と評価   128 資料編   129 1 障害者に関係するマークの一例   129 2 川越市障害者施策審議会条例   131 3 川越市障害者施策審議会への諮問同審議会からの答申   132 4 川越市障害者施策審議会名簿   134 5 川越市障害者計画等幹事会設置要綱   135 6 川越市障害者計画等策定プロジェクトチーム要綱   136 7 策定経過   137 8 用語説明   138 第1章 計画策定にあたって 1 計画策定の背景と趣旨 ノーマライゼーションの理念のもと、障害の有無にかかわらず、住み慣れた地域で、共に暮らしていく社会づくりを目指し、わが国では、これまで様々な障害者施策を推進してきました。そして、近年、社会を取り巻く状況は大きく変わり、国の法制度も著しく変化をし、障害のある人を取り巻く状況も大きく変わりつつあります。 国では、障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、障害者の権利の実現のための措置等について定める「障害者権利条約」について、平成26年1月20日に、批准書を国際連合に寄託し、同年2月19日に同条約は我が国について効力を発生しました。 障害者権利条約の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下、「障害者差別解消法」という。)、が制定され、平成28年4月1日から施行されました。 また、平成30年には「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成25年施行)(以下、「障害者総合支援法」という。)」と「児童福祉法」が改正され、障害者が自ら望む地域生活を営むことができるように、「生活」と「就労」に対する支援の一層の充実や、高齢障害者による介護保険サービスの円滑な利用の促進、障害児支援のニーズの多様化に伴う障害児への支援の拡充等の取組が図られ、令和2年には「障害者の雇用の促進等に関する法律」(以下、「障害者雇用促進法」という。)の改正による障害者の雇用の一層の推進と、バリアフリー法の改正による「共生社会の実現」及び、「社会的障壁の除去」に向けた、更なる取組の強化が図られることとなりました。 さらに、令和5年3月には、「共生社会の実現に向け、障害者が、自らの決定に基づき、社会のあらゆる活動に参加し、その能力を最大限発揮して自己実現できるように支援するとともに、障害者の社会参加を制約する社会的障壁を除去するため、施策の基本的な方向を定める。」ことを基本理念とし、「地域社会における共生等、差別の禁止、国際的協調」を基本原則とした「第5次障害者基本計画」が策定されました。 こうした近年の障害者福祉を取り巻く状況をみると、障害の種類や範囲は増加・拡大し、それに伴い障害福祉サービスへのニーズも多様化・増加しており、特に、「親亡き後」問題など、新たな課題への対応や複合的な支援体制の構築などが必要となってきています。 本市では、令和3年3月に「川越市障害者支援計画(第六次川越市障害者計画・第六期川越市障害福祉計画、第二期川越市障害児福祉計画)」を作成し、障害者施策を推進してきました。この度、現計画の計画期間が満了を迎えることから、新たな「川越市障害者支援計画(第七次川越市障害者計画・第七期川越市障害福祉計画・第三期川越市障害児福祉計画)」を策定することといたしました。 【近年の障害者施策をめぐる動向】 区分(年)。関連法令等。 平成26年。障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)に批准。 平成28年。「障害者差別解消法」の施行。 ・不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供義務など。 「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」の施行。 ・不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供義務など。 平成30年。「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」の施行。 ・障害者の望む地域生活の支援、障害児支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応、サービスの質の確保・向上に向けた環境整備。 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律(障害者文化芸術推進法)の施行。 ・障害者による文化芸術の鑑賞及び創造の機会の拡大、文化芸術の作品等の発表の機会の確保など。 令和元年。視覚障害者等の読書環境の整備に関する法律(読書バリアフリー法)の施行。 ・視覚障害者等の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進。 令和2年。地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部改正。 ・地域共生社会の実現を図るため、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な福祉サービス提供体制を整備する観点から、社会福祉法等の一部改正。 令和3年。医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(医療的ケア児支援法)の施行。 ・国・地方公共団体や保育所・学校の設置者等の責務の明文化、医療的ケア児支援センターの指定など。 令和4年。障害者による情報の取得及び利用並びに意志疎通に係る施策の推進に関する法律(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)の施行。 ・障害者の情報の取得利用・意思疎通に係る施策の総合的な推進。 2 計画の性格と位置付け ・この計画は、障害者基本法第11条第3項に基づく「第七次川越市障害者計画」と、障害者総合支援法第88条第1項に基づく「第七期川越市障害福祉計画」、児童福祉法第33条の20第1項に基づく「第三期川越市障害児福祉計画」の3つの性格を併せ持ち、市における障害者(児)施策を総合的かつ計画的に推進するための計画として位置付けられるものです。 ・本計画は、国の「障害者基本計画」及び埼玉県の「障害者支援計画」の内容を踏まえて策定しています。 ・本計画は、本市の「第四次川越市総合計画」を最上位計画とし、福祉分野の上位計画である「第四次川越市地域福祉計画」のもと、将来にわたる安定的な行政サービスを提供するため策定した「川越市行財政改革推進計画」などのたの関連計画と調和が保たれた計画として策定しています。 ・本計画は、川越市障害者施策審議会、意見公募手続(パブリック・コメント)やアンケート調査結果等による市民意見を反映して策定しています。 〈「川越市障害者支援計画」の位置付けの図があります。〉 3 計画の期間 この計画の計画期間は、「障害者計画」、「障害福祉計画」、「障害児福祉計画」を一体的に策定することから、令和6年度から令和8年度までの3年間とします。 また、国の障害者施策の動向や社会情勢の変化等に対応するため、必要に応じて計画の見直しを行います。 〈「他の計画との比較」の図があります。〉 第2章 障害のある人をめぐる状況 1 障害者数の推移等 (1)全国・県の状況 令和5年版障害者白書(令和4年度障害者施策の概況)によると、全国の障害のある人の数は、身体障害者(身体障害児を含む。)436万人、知的障害者(知的障害児を含む。)109万4千人、精神障害者614万8千人となっています。これを人口千人あたりの人数でみると、身体障害者は34人、知的障害者は9人、精神障害者は49人となっています。複数の障害を併せ持つ者もいるため、単純な合計にはならないものの、国民のおよそ9.2%が何らかの障害を有していることになります。 埼玉県では、令和4年3月末現在、身体障害者手帳所持者数が203,883人、療育手帳所持者数が54,520人、精神障害者保健福祉手帳所持者数が70,310人となっています。なお、平成31年3月末からの3年間で、身体障害者は1,591人減少、知的障害者は4,962人、精神障害者は13,146人増加しています。県の総人口に占める割合をみると、身体障害者は2.8%、知的障害者は0.7%、精神障害者は1.0%となっています。 ※ 総人口に占める割合は、令和4年1月1日現在 埼玉県7,385,848人(住民基本台帳年報)を基に算出。 <全国の障害者数(推計)> 区分。18歳未満。18歳以上。年齢不詳。合計。 身体障害児・者。7.2万人。419.5万人。9.3万人。436.0万人。 知的障害児・者。22.5万人。85.1万人。1.8万人。109.4万人。 区分。20歳未満。20歳以上。年齢不詳。合計。 精神障害者。59.9万人。554.6万人。0.3万人。614.8万人 ※ なお、当該身体障害児・者数及び、知的障害児・者数は、「生活のしづらさなどに関する調査」に基づき推計されたものである一方、精神障害者数は、医療機関を利用した精神疾患のある患者数を精神障害者数としていることから、精神疾患による日常生活や社会生活上の相当な制限を継続的には有しない者も含まれている可能性があります。(令和5年版障害者白書より) <埼玉県の障害者数(障害者手帳所持者数)> 区分。令和4年3月末。 身体障害者(身体障害者手帳所持者数)。203,883人。 知的障害者(療育手帳所持者数)。54,520人。 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者数)。70,310人。 (2)市の状況 市の障害のある人の数(令和4年度末現在、障害者手帳所持者数)は、身体障害者が9,710人、知的障害者が2,931人、精神障害者が3,761人となっています。また、令和4年度末現在、精神障害者の自立支援医療制度利用者数は5,847人、指定難病等医療給付対象者数は2,695人、小児慢性特定疾病医療給付対象者数は376人です。 総人口に占める割合をみると、身体障害者は2.8%、知的障害者は0.8%、精神障害者は1.1%、難病患者(指定難病等医療給付対象者、小児慢性特定疾病医療給付対象者)は0.9%となっています。 ※ 総人口に占める割合は、令和5年4月1日現在 352,986人を基に算出。 (3)身体障害者の状況 身体障害者手帳所持者数は平成26年度までは増加傾向でしたが、平成27年度以降はやや減少傾向となっています。 障害の程度別の状況は、1級と2級を合わせた重度の人が約半数で推移しています。 令和4年度末の状況を障害の種類別にみると、肢体不自由の占める割合が47.2%と最も大きく、次いで、内部障害36.0%、聴覚・平衡機能障害8.6%、視覚障害7.1%、音声・言語・そしゃく機能障害1.2%と続いています。平成27年度からの伸び率が最も大きいのは聴覚・平衡機能障害で、7年間で約1.23倍、次いで、内部障害で約1.17倍に増加しています。 年齢別にみると、平成27年度と比べて18歳未満は18人減少しています。 <図 身体障害者手帳所持者数の推移(等級別)> ※棒グラフ <表 身体障害者手帳所持者数の推移(等級別)>(各年度末 単位:人) 区分。平成27年度。平成28年度。平成29年度。平成30年度。令和元年度。令和2年度。令和3年度。令和4年度。 合計。9,920(100.0%)。9,964(100.0%)。9,930(100.0%)。9,920(100.0%)。9,919(100.0%)。10,006(100.0%)。9,813(100.0%)。9,710(100.0%)。 1級。3,577(36.1%)。3,643(36.6%)。3,644(36.7%)。3,617(36.5%)。3,631(36.6%)。3,715(37.1%)。3,082(31.4%)。3,585(36.9%)。 2級。1,526(15.4%)。1,520(15.3%)。1,491(15.0%)。1,493(15.1%)。1,465(14.8%)。1,458(14.6%)。1,674(17.1%)。1,390(14.3%)。 3級。1,548(15.6%)。1,530(15.4%)。1,516(15.3%)。1,509(15.2%)。1,521(15.3%)。1,513(15.1%)。1,710(17.4%)。1,471(15.1%)。 4級。2,378(24.0%)。2,353(23.6%)。2,338(23.5%)。2,339(23.6%)。2,331(23.5%)。2,338(23.4%)。2,414(24.6%)。2,310(23.8%)。 5級。459(4.6%)。459(4.6%)。461(4.6%)。463(4.7%)。461(4.6%)。461(4.6%)。445(4.5%)。427(4.4%)。 6級。432(4.4%)。459(4.6%)。480(4.8%)。499(5.0%)。510(5.1%)。521(5.2%)。488(5.0%)。527(5.4%)。 <図 身体障害者手帳所持者数の推移(年齢別)> ※棒グラフ <表 身体障害者手帳所持者数の推移(年齢別)>(各年度末 単位:人) 区分。平成27年度。平成28年度。平成29年度。平成30年度。令和元年度。令和2年度。令和3年度。令和4年度。 合計。9,920(100.0%)。9,964(100.0%)。9,930(100.0%)。9,920(100.0%)。9,919(100.0%)。10,006(100.0%)。9,813(100.0%)。9,710(100.0%)。 18歳未満。236(2.4%)。237(2.4%)。232(2.3%)。229(2.3%)。236(2.4%)。234(2.3%)。232(2.4%)。218(2.2%)。 18歳〜64歳。2,912(29.4%)。2,871(28.8%)。2,841(28.6%)。2,803(28.3%)。2,804(28.3%)。2,828(28.3%)。2,745(28.0%)。2,760(28.4%)。 65歳以上。6,772(68.3%)。6,856(68.8%)。6,857(69.1%)。6,888(69.4%)。6,879(69.4%)。6,944(69.4%)。6,836(69.7%)。6,732(69.3%)。 <図 身体障害者手帳所持者数の推移(障害種類別)> ※棒グラフ <表 身体障害者手帳所持者数の推移(障害種類別)>(各年度末 単位:人) 区分。平成27年度。平成28年度。平成29年度。平成30年度。令和元年度。令和2年度。令和3年度。令和4年度。 合計。9,920(100.0%)。9,964(100.0%)。9,930(100.0%)。9,920(100.0%)。9,919(100.0%)。10,006(100.0%)。9,813(100.0%)。9,710(100.0%)。 視覚障害。673(6.8%)。678(6.8%)。684(6.9%)。673(6.8%)。673(6.8%)。674(6.7%)。688(7.0%)。694(7.1%)。 聴覚・平衡機能障害。675(6.8%)。711(7.1%)。731(7.4%)。754(7.6%)。780(7.9%)。812(8.1%)。820(8.4%)。833(8.6%)。 音声・言語・そしゃく機能障害。116(1.2%)。118(1.2%)。123(1.2%)。126(1.3%)。118(1.2%)。120(1.2%)。120(1.2%)。112(1.2%)。 肢体不自由。5,460(55.0%)。5,368(53.9%)。5,230(52.7%)。5,159(52.0%)。5,042(50.8%)。4,940(49.4%)。4,687(47.8%)。4,580(47.2%)。 内部障害。2,996(30.2%)。3,089(31.0%)。3,162(31.8%)。3,208(32.3%)。3,306(33.3%)。3,460(34.6%)。3,498(35.6%)。3,491(36.0%)。 (4)知的障害者の状況 療育手帳所持者数は年々増加しており、令和4年度は2,931人となっています。平成27年度と比較すると7年間で659人増加と約1.3倍となっています。 障害の程度別にみると、C(軽度)が最も多く、B(中度)、A(重度)、○A(最重度)の順となっています。 <図 療育手帳所持者数の推移(等級別)> ※棒グラフ <表 療育手帳所持者数の推移(等級別)>(各年度末 単位:人) 区分。平成27年度。平成28年度。平成29年度。平成30年度。令和元年度。令和2年度。令和3年度。令和4年度。 合計。2,272(100.0%)。2,367(100.0%)。2,452(100.0%)。2,543(100.0%)。2,637(100.0%)。2,725(100.0%)。2,830(100.0%)。2,931(100.0%)。 ○A(最重度)。474(20.9%)。491(20.7%)。496(20.2%)。508(20.0%)。527(20.0%)。535(19.6%)。545(19.3%)。557(19.0%)。 A(重度)。559(24.6%)。558(23.6%)。569(23.2%)。583(22.9%)。581(22.0%)。598(21.9%)。608(21.5%)。624(21.3%)。 B(中度)。641(28.2%)。672(28.4%)。703(28.7%)。725(28.5%)。736(27.9%)。754(27.7%)。782(27.6%)。805(27.5%)。 C(軽度)。598(26.3%)。646(27.3%)。684(27.9%)。727(28.6%)。793(30.1%)。838(30.8%)。895(31.6%)。945(32.2%)。 <図 療育手帳所持者数の推移(年齢別)> ※棒グラフ <表 療育手帳所持者数の推移(年齢別)>(各年度末 単位:人) 区分。平成27年度。平成28年度。平成29年度。平成30年度。令和元年度。令和2年度。令和3年度。令和4年度。 合計。2,272(100.0%)。2,367(100.0%)。2,452(100.0%)。2,543(100.0%)。2,654(100.0%)。2,725(100.0%)。2,830(100.0%)。2,931(100.0%)。 18歳未満。632(27.8%)。663(28.0%)。687(28.0%)。700(27.5%)。763(28.7%)。789(29.0%)。828(29.3%)。849(29.0%)。 18歳〜64歳。1,536(67.6%)。1,591(67.2%)。1,647(67.2%)。1,720(67.6%)。1,765(66.5%)。1,809(66.4%)。1,870(66.1%)。1,938(66.1%)。 65歳以上。104(4.6%)。113(4.8%)。118(4.8%)。123(4.8%)。126(4.7%)。127(4.7%)。132(4.7%)。144(4.9%)。 (5) 精神障害者の状況 精神障害者保健福祉手帳所持者数は年々増加しており、令和4年度は3,761人で、平成27年度と比較すると、7年間で1,558人増加と約1.7倍となっています。 自立支援医療制度利用者数も年々増加しており、令和4年度は5,847人となっています。平成27年度からの7年間で1,926人増加と約1.5倍となっています。 <図 精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移(等級別)> ※棒グラフ <表 精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移(等級別)>(各年度末 単位:人) 区分。平成27年度。平成28年度。平成29年度。平成30年度。令和元年度。令和2年度。令和3年度。令和4年度。 合計。2,203(100.0%)。2,362(100.0%)。2,569(100.0%)。2,775(100.0%)。2,977(100.0%)。3,170(100.0%)。3,425(100.0%)。3,761(100.0%)。 1級。186(8.4%)。192(8.1%)。226(8.8%)。238(8.6%)。246(8.3%)。264(8.3%)。286(8.4%)。315(8.4%)。 2級。1,372(62.3%)。1,483(62.8%)。1,571(61.2%)。1,667(60.1%)。1,805(60.6%)。1,923(60.7%)。2,073(60.5%)。2,257(60.0%)。 3級。645(29.3%)。687(29.1%)。772(30.1%)。870(31.4%)。926(31.1%)。983(31.0%)。1,066(31.1%)。1,189(31.6%)。 <図 自立支援医療制度利用者数の推移> ※棒グラフ (6)難病患者の状況 指定難病等医療給付対象者数は指定難病の対象疾病数の増加に伴い増加しており、令和4年度は2,695人となっています。また、令和4年度の小児慢性特定疾病医療給付対象者数は376人となっています。 <図 指定難病等医療給付対象者数の推移> ※棒グラフ <図 小児慢性特定疾病医療給付対象者数の推移> ※棒グラフ (7)児童生徒の状況 令和5年5月1日現在、特別支援学校に通う川越市在住の児童生徒数は385人、市内特別支援学級の児童生徒数は、小学校511人、中学校182人です。 <特別支援学校の児童生徒数>(令和5年5月1日現在 単位:人) 区分。小学部。中学部。高等部。合計。 特別支援学校。149。80。156。385。 ※ 川越市立特別支援学校、県立川越特別支援学校及び、同校たかしな分校、県立特別支援学校塙保己一学園、県立川島ひばりが丘特別支援学校の各校川越市在住者の合計 <特別支援学級児童生徒数(学年別)>(令和5年5月1日現在 単位:人) 区分。1年。2年。3年。4年。5年。6年。合計。 特別支援学級(小学校)。57。80。113。87。89。85。511。 特別支援学級(中学校)。76。61。45。182。 (8) 施設入所者、グループホーム入居者の状況 令和4年度の施設入所者数は294人(市内132人、市外162人)です。 また、令和4年度のグループホーム入居者数は308人(市内185人、市外123人)です。 <施設入所者数の推移>(各年度末 単位:人) 区分。平成27年度。平成28年度。平成29年度。平成30年度。令和元年度。令和2年度。令和3年度。令和4年度。 合計。309。299。301。303。293。285。288。294。 市内。138。136。133。133。131。133。134。132。 市外。171。163。168。170。162。152。154。162。 <施設入所者の障害支援区分別>(令和4年度 単位:人) 区分。区分なし。区分1。区分2。区分3。区分4。区分5。区分6。合計。 市内。0。0。0。0。1。11。120。132。 市外。3。0。2。4。10。20。123。162。 ※区分6の方が必要とされる支援の度合いが高い <グループホーム入居者数の推移>(各年度末 単位:人) 区分。平成27年度。平成28年度。平成29年度。平成30年度。令和元年度。令和2年度。令和3年度。令和4年度。 合計。136。147。164。172。208。218。258。308。 市内。65。72。83。84。95。110。144。185。 市外。71。75。81。88。113。108。114。123。 <グループホーム入居者の障害支援区分別>(令和4年度 単位:人) 区分。区分なし。区分1。区分2。区分3。区分4。区分5。区分6。合計。 市内。2。3。16。43。40。29。52。185。 市外。6。0。 9。25。28。22。33。123。 2 アンケート調査結果の概要 計画策定にあたり、障害のある人の生活実態やニーズ等を把握することを目的に、「川越市障害者福祉に関するアンケート調査」を実施しました。その主な結果は、以下のとおりです。 (1)調査実施概要 @調査目的 川越市障害者支援計画(令和3年度〜令和5年度)の次期計画を策定するにあたり、障害のある人等へアンケート調査を行い、その分析データを活用することにより、障害者の生活上の課題やニーズを明らかにするものです。   A調査対象・回収状況 「障害者手帳所持者等」(身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者、発達障害者、高次脳機能障害者)、「特別支援学校高等部3年生」、「障害者支援施設利用者」及び「グループホーム利用者」を対象に調査を実施しました。   調査対象。抽出者数。調査票。回収数。回収率。障害種別回答者数。 障害者手帳所持者等。3,303。1,754。53.1%。-。 障害者手帳所持者等1.身体障害者。1,400。778。55.6%。895。 障害者手帳所持者等2.知的障害者。650。305。46.9%。329。 障害者手帳所持者等3.精神障害者。650。342。52.6%。380。 障害者手帳所持者等4.難病患者。400。217。54.3%。280。 障害者手帳所持者等5.発達障害者。181。103。56.9%。186。 障害者手帳所持者等6.高次脳機能障害者。22。9。40.9%。43。 7.特別支援学校高等部3年生。52。23。44.2%。-。 8.障害者支援施設利用者。85。50。58.8%。-。 9.グループホーム利用者。60。35。58.3%。-。 合計。3,500。1,862。53.2%。-。※ 「障害種別回答者数」は、「障害者手帳所持者等」の調査で回答があった障害種別ごとの回答者数としています。(重複して障害がある人は、それぞれに回答者数として計上しています。)     3.調査時期 令和4年10月 4.調査方法 対象者を無作為抽出し、調査票を郵送により配布・回収 5.調査項目 ・基本的な属性 ・障害・介助等の状況 ・健康状態や医療 ・外出や余暇の過ごし方 ・幼稚園・保育園、学校等 ・雇用・就労 ・今後の希望 ・相談や情報入手 ・福祉サービス ・災害時の支援等 ・障害者への理解や権利擁護 ・新型コロナウイルス感染症の影響 ・市の取組等 ・学校卒業後の日中の過ごし方 ※特別支援学校高等部3年生調査のみ ・入所施設での生活 ※障害者支援施設利用者及びグループホーム利用者のみ ・介助者向けアンケート (2)アンケート調査結果の概要 1 障害の状況(介助・援助の状況含む) 《現在の生活で困っていることや悩んでいること》 ・「生活費が足りない」、「外出がしにくい」及び「家族などの介助者の健康状態」がほとんどの種別で上位を占めています。 ・また、「話し相手や相談相手がいない」が精神障害者で2位、発達障害者で3位、知的障害者で4位となっています。 区分(%)。第1位。第2位。第3位。第4位。第5位。 全体1,754人。生活費が足りない23.1%。外出がしにくい21.9%。家族などの介助者の健康状態18.0%。趣味や生きがいが持てない/話し相手や相談相手がいない15.6%。 身体障害者895人。外出がしにくい24.5%。生活費が足りない19.6%。家族などの介助者の健康状態19.3%。趣味や生きがいが持てない13.5% 。医療費の負担が重い13.4% 。 知的障害者329人。家族などの介助者の健康状態25.2% 。外出がしにくい21.3% 。生活費が足りない15.8%。話し相手や相談相手がいない14.6% 。必要な保健・福祉・医療サービスが不足している、趣味や生きがいが持てない11.2%。 精神障害者380人。生活費が足りない42.4%。 話し相手や相談相手がいない31.8%。 趣味や生きがいが持てない30.5%。 外出がしにくい27.6%。医療費の負担が重い23.2% 。 難病患者280人。外出がしにくい22.1%。医療費の負担が重い/家族などの介助者の健康状態19.3%。生活費が足りない17.5%。 趣味や生きがいが持てない13.2%。 発達障害者186人。生活費が足りない26.9%。 家族などの介助者の健康状態23.1%。話し相手や相談相手がいない21.0%。 外出がしにくい18.8%。 趣味や生きがいが持てない15.6%。 高次脳機能障害者43人。家族などの介助者の健康状態30.2%。生活費が足りない27.9%。外出がしにくい25.6%。話し相手や相談相手がいない20.9%。教育や訓練が十分に受けられない18.6%。 《介助・援助を受けている相手》 ・最も多い回答が「特に介助等は受けていない」ですが、比較的若年層が多い知的障害者と発達障害者では、主な介助者として「父母」と回答した人が6割を超えています。 区分(%)。第1位。第2位。第3位。第4位。第5位。 全体1,754人。特に介助等は受けていない33.8%。父母20.6%。配偶者(夫または妻)18.4%。子ども(子どもの配偶者も含む)7.2%。ホームヘルパー2.2%。 身体障害者895人。特に介助等は受けていない31.1%。配偶者(夫または妻)26.0%。子ども(子どもの配偶者も含む)12.0%。 父母8.7% ホームヘルパー3.1% 知的障害者329人。父母67.8%。特に介助等は受けていない10.9%。兄弟姉妹2.7%。配偶者(夫または妻)2.1%。ホームヘルパー0.6%。 精神障害者380人。特に介助・援助は受けていない40.0%。父母22.4%。配偶者(夫または妻)15.3%。兄弟姉妹2.9%。子ども(子どもの配偶者も含む)/ホームヘルパー1.8%。 難病患者280人。特に介助・援助は受けていない42.5%。配偶者(夫または妻)18.2%。父母13.2%。子ども(子どもの配偶者も含む)4.3%。兄弟姉妹/ホームヘルパー1.1%。 発達障害者186人。父母61.8%。 特に介助等は受けていない22.0%。配偶者(夫または妻)3.2%。祖父母2.2%。兄弟姉妹1.1%。 高次脳機能障害者43人。配偶者(夫または妻)25.6%。特に介助等は受けていない20.9%。父母18.6%。子ども(子どもの配偶者も含む)7.0%。ホームヘルパー4.7%。 2 健康状態や医療 《健康管理や医療について困ったり不便に思うこと》 ・健康管理や医療について困ったり不便を感じたりしている人は全体で5割台となっています。 内訳をみると、上位の回答「障害のために症状が正確に伝わらない」、「医療費の負担が大きい」、「通院のための交通手段が確保・利用しにくい」はいずれも1割半ばとなっています。 障害種別でみると、「障害のために症状が正確に伝わらない」は知的障害者、発達障害者、高次脳機能障害者がいずれも4割近く、その他は約1割となっています。 区分(%)。第1位。第2位。第3位。第4位。第5位。 全体1,754人。障害のために症状が正確に伝わらない16.8%。医療費の負担が大きい16.3%。通院のための交通手段が確保・利用しにくい15.7%。近所に診てくれる医師や病院等がない12.8%。病院等での手続きや案内など、障害のある人への配慮が足りない10.6%。 身体障害者895人。通院のための交通手段が確保・利用しにくい18.7%。医療費の負担が大きい14.7%。障害のために症状が正確に伝わらない11.3%。近所に診てくれる医師や病院等がない10.8%。往診を頼める医師がいない10.2%。 知的障害者329人。障害のために症状が正確に伝わらない39.8%。病院等での手続きや案内など、障害のある人への配慮が足りない21.0%。近所に診てくれる医師や病院等がない17.6%。通院のための交通手段が確保・利用しにくい15.2%。往診を頼める医師がいない11.9%。 精神障害者380人。障害のために症状が正確に伝わらない/医療費の負担が大きい25.8%。通院のための交通手段が確保・利用しにくい19.7%。近所に診てくれる医師や病院等がない18.9%。病院等での手続きや案内など、障害のある人への配慮が足りない13.7%。 難病患者280人。医療費の負担が大きい22.1%。近所に診てくれる医師や病院等がない14.6%。通院のための交通手段が確保・利用しにくい14.3%。障害のために症状が正確に伝わらない/病院等での手続きや案内など、障害のある人への配慮が足りない9.6%。 発達障害者186人。障害のために症状が正確に伝わらない38.7%。近所に診てくれる医師や病院等がない24.7%。病院等での手続きや案内など、障害のある人への配慮が足りない23.1%。医療費の負担が大きい17.2%。通院のための交通手段が確保・利用しにくい15.6%。 高次脳機能障害者43人。障害のために症状が正確に伝わらない39.5%。医療費の負担が大きい25.6%。病院等での手続きや案内など、障害のある人への配慮が足りない23.3%。近所に診てくれる医師や病院等がない/通院のための交通手段が確保・利用しにくい14.0%。 《医療的ケア》 ・医療的ケアを行っている人は、全ての種別で「家族」が1位となっていることから、家族の負担が大きいものと推察されます。 区分(%)。第1位。第2位。第3位。第4位。第5位。 全体149人。家族44.3%。看護師40.9%。医師35.6%。本人18.1%。介護福祉士(ヘルパー)12.8%。 身体障害者111人。家族45.0%。看護師44.1%。医師37.8%。本人18.0%。介護福祉士(ヘルパー)16.2%。 知的障害者23人。家族60.9%。看護師34.8%。医師21.7%。福祉サービス事業所の職員17.4%。介護福祉士(ヘルパー) /本人8.7%。 精神障害者19人。家族47.4%。医師36.8%。本人26.3%。看護師21.1%。介護福祉士(ヘルパー)/福祉サービス事業所の職員5.3%。 難病患者36人。家族58.3%。看護師55.6%。医師33.3%。介護福祉士(ヘルパー)13.9%。本人11.1%。 発達障害者10人。家族70.0%。医師30.0%。看護師20.0%。本人10.0%。 高次脳機能障害者6人。家族66.7%。看護師50.0%。福祉サービス事業所の職員33.3%。医師/介護福祉士(ヘルパー)16.7%。 3 外出や余暇の過ごし方 《外出の際に困っていること》 ・外出の際に困っていると回答された人は、全体で6割近くとなっています。 ・内訳では、「家族に負担がかかる」が最も多くなっています。特に、外出の手段が「車いす」と「車(乗せてもらう)」と回答された4割以上の人が回答されています。 区分(%)。第1位。第2位。第3位。第4位。第5位。 全体1,754人。家族に負担がかかる23.3%。交通費や利用料がかかる15.6%。道路や建物・駅に階段や段差が多い14.8%。歩道が少ない・狭い12.6%。周囲の視線が気になる/バスや鉄道などが利用しにくい(乗り降りが難しい、案内表示がわかりにくいなど)9.2%。 身体障害者895人。家族に負担がかかる25.0%。道路や建物・駅に階段や段差が多い23.2%。歩道が少ない・狭い14.9%。交通費や利用料がかかる13.5%。障害者用の駐車スペースが少ない13.0%。 知的障害者329人。家族に負担がかかる30.4%。困ったときに周囲の人の手助けや理解を得られない16.7%。交通費や利用料がかかる13.1%。周囲の視線が気になる12.8%。歩道が少ない・狭い10.0%。 精神障害者380人。交通費や利用料がかかる25.8%。家族に負担がかかる20.5%。周囲の視線が気になる19.5%。困ったときに周囲の人の手助けや理解を得られない11.8%。歩道が少ない・狭い11.1%。 難病患者280人。家族に負担がかかる20.4%。道路や建物・駅に階段や段差が多い15.4%。交通費や利用料がかかる12.9%。歩道が少ない・狭い11.8%。多機能トイレが少ない10.4%。 発達障害者186人。家族に負担がかかる26.3%。困ったときに周囲の人の手助けや理解を得られない22.6%。周囲の視線が気になる21.0%。交通費や利用料がかかる18.3%。歩道が少ない・狭い14.0%。 高次脳機能障害者43人。家族に負担がかかる32.6%。交通費や利用料がかかる30.2%。歩道が少ない・狭い18.6%。道路や建物・駅に階段や段差が多い/困ったときに周囲の人の手助けや理解を得られない14.0%。 《文化芸術活動、スポーツ、余暇活動等をするために、効果的なこと》 ・全ての種別で「一緒に活動する仲間がいること」、「活動する場所が近くにあること」が多くなっていますが、精神障害者では「費用を心配しなくてよいこと」が最も多くなっています。 区分(%)。第1位。第2位。第3位。第4位。第5位。 全体1,754人。一緒に活動する仲間がいること30.9%。活動する場所が近くにあること29.9%。費用を心配しなくてよいこと27.5%。魅力的な内容であること21.9%。外出のための手段が確保されていること16.6%。 身体障害者895人。活動する場所が近くにあること28.8%。一緒に活動する仲間がいること27.6%。費用を心配しなくてよいこと22.3%。外出のための手段が確保されていること18.1%。障害のある人に配慮した施設や設備があること17.7%。 知的障害者329人。一緒に活動する仲間がいること35.6%。活動する場所が近くにあること25.5%。障害のある人に配慮した施設や設備があること23.4%。障害のある人もない人も一緒にできること22.2%。適切な指導者がいること21.0%。 精神障害者380人。費用を心配しなくてよいこと44.7%。活動する場所が近くにあること33.2%。一緒に活動する仲間がいること30.5%。魅力的な内容であること27.9%。イベント情報等が取得しやすいこと16.6%。 難病患者280人。活動する場所が近くにあること36.8%。一緒に活動する仲間がいること35.4%。魅力的な内容であること/費用を心配しなくてよいこと27.1%。 外出のための手段が確保されていること18.9%。 発達障害者186人。一緒に活動する仲間がいること34.4%。活動する場所が近くにあること33.3%。費用を心配しなくてよいこと32.8%。魅力的な内容であること28.0%。適切な指導者がいること22.0%。 高次脳機能障害者43人。費用を心配しなくてよいこと32.6%。一緒に活動する仲間がいること/魅力的な内容であること/障害のある人に配慮した施設や設備があること25.6%。適切な指導者がいること23.3%。 4 幼稚園・保育園・学校 《学校で勉強する場合に希望する学習形態》 ・幼稚園や保育所、学校などに通っている人が、学校で勉強する場合に希望する学習形態について、「障害のある仲間のクラスで勉強しながら、障害のない仲間とも勉強したい」が発達障害者と知的障害者でいずれも5割超え、また「障害のあるなしにかかわらず、一緒のクラスで勉強したい」では難病患者が4割半ばとなっており、障害の種別により明確な特徴が表れています。 区分(%)。第1位。第2位。第3位。 全体139人。障害のある仲間のクラスで勉強しながら、障害のない仲間とも勉強したい43.2%。同じような障害のある仲間たちのクラスで勉強したい20.9%。障害のあるなしにかかわらず、一緒のクラスで勉強したい18.0%。 身体障害者31人。同じような障害のある仲間たちのクラスで勉強したい/障害のある仲間のクラスで勉強しながら、障害のない仲間とも勉強したい29.0%。障害のあるなしにかかわらず、一緒のクラスで勉強したい25.8%。 知的障害者86人。障害のある仲間のクラスで勉強しながら、障害のない仲間とも勉強したい52.3%。同じような障害のある仲間たちのクラスで勉強したい27.9%。障害のあるなしにかかわらず、一緒のクラスで勉強したい1.2%。 精神障害者12人。障害のある仲間のクラスで勉強しながら、障害のない仲間とも勉強したい41.7%。同じような障害のある仲間たちのクラスで勉強したい25.0%。 難病患者32人。障害のあるなしにかかわらず、一緒のクラスで勉強したい46.9%。障害のある仲間のクラスで勉強しながら、障害のない仲間とも勉強したい15.6%。同じような障害のある仲間たちのクラスで勉強したい12.5%。 発達障害者62人。障害のある仲間のクラスで勉強しながら、障害のない仲間とも勉強したい53.2%。同じような障害のある仲間たちのクラスで勉強したい24.2%。障害のあるなしにかかわらず、一緒のクラスで勉強したい6.5%。 高次脳機能障害者1人。障害のある仲間のクラスで勉強しながら、障害のない仲間とも勉強したい100.0%。 5 雇用・就労 《就労を促進するために希望すること》 ・身体障害者と精神障害者では「障害に配慮した柔軟な勤務形態や勤務体制の整備」が、難病患者、高次脳機能障害者では「経営者の理解」が、知的障害者、発達障害者では「従業員の理解」が最多となっています。 区分(%)。第1位。第2位。第3位。第4位。第5位。 全体1,754人。障害に配慮した柔軟な勤務形態や勤務体制の整備33.5%。経営者の理解33.2%。従業員の理解33.0%。仕事探しから就労までの総合的な相談支援21.0%。ジョブコーチ等の就労定着支援10.3%。 身体障害者895人。障害に配慮した柔軟な勤務形態や勤務体制の整備32.0%。経営者の理解30.7%。従業員の理解26.8%。仕事探しから就労までの総合的な相談支援18.8%。職場環境のバリアフリー化8.4%。 知的障害者329人。従業員の理解39.8%。障害に配慮した柔軟な勤務形態や勤務体制の整備33.7%。経営者の理解32.5%。仕事探しから就労までの総合的な相談支援25.2%。ジョブコーチ等の就労定着支援19.5%。 精神障害者380人。障害に配慮した柔軟な勤務形態や勤務体制の整備38.7%。従業員の理解37.4%。経営者の理解33.9%。仕事探しから就労までの総合的な相談支援27.4%。ジョブコーチ等の就労定着支援13.7%。 難病患者280人。経営者の理解42.9%。従業員の理解37.1%。障害に配慮した柔軟な勤務形態や勤務体制の整備36.8%。仕事探しから就労までの総合的な相談支援19.6%。職場環境のバリアフリー化10.0%。 発達障害者186人。従業員の理解46.8%。障害に配慮した柔軟な勤務形態や勤務体制の整備44.1%。経営者の理解33.9%。仕事探しから就労までの総合的な相談支援27.4%。ジョブコーチ等の就労定着支援25.3%。高次脳機能障害者43人。経営者の理解37.2%。障害に配慮した柔軟な勤務形態や勤務体制の整備34.9%。従業員の理解30.2%。仕事探しから就労までの総合的な相談支援23.3%。ジョブコーチ等の就労定着支援11.6%。 6 相談・情報入手 《相談先》 ・相談先としては、全ての種別で「家族や親せき」が最も多く、高次脳機能障害以外の種別で6割から7割台となっています。2位以下では「近所の人、知人・友人」、「障害者施設や事業所の職員」、「病院・医師・看護師」などの回答が多くなっています。 区分(%)。第1位。第2位。第3位。第4位。第5位。 全体1,754人。家族や親せき66.1%。病院・医師・看護師20.0%。近所の人、知人・友人17.5%。障害者施設や事業所の職員10.8%。職場の仲間5.4%。 身体障害者895人。家族や親せき65.4 %。近所の人、知人・友人18.2%。病院・医師・看護師17.1%。障害者施設や事業所の職員6.9%。相談支援事業所3.6%。 知的障害者329人。家族や親せき70.2%。障害者施設や事業所の職員24.6%。相談支援事業所14.9%。病院・医師・看護師/通園施設や保育所、幼稚園、学校の先生11.6%。 精神障害者380人。家族や親せき60.3%。病院・医師・看護師37.4%。近所の人、知人・友人21.8%。障害者施設や事業所の職員13.7%。インターネット上のコミュニティ7.6%。 難病患者280人。家族や親せき75.4%。近所の人、知人・友人20.4%。病院・医師・看護師20.0%。職場の仲間6.4%。障害者施設や事業所の職員6.1%。 発達障害者186人。家族や親せき69.9%。障害者施設や事業所の職員24.2%。病院・医師・看護師21.0%。近所の人、知人・友人14.5%。通園施設や保育所、幼稚園、学校の先生13.4%。 高次脳機能障害者43人。家族や親せき39.5%。障害者施設や事業所の職員25.6%。病院・医師・看護師23.3%。近所の人、知人・友人11.6%。職場の仲間/相談支援事業所4.7%。 《情報入手・コミュニケーションで困ること》 ・知的障害者、精神障害者、発達障害者、高次脳機能障害者では「話をうまく組み立てられない、うまく質問できない」が3割台から5割を超え、最も多くなっています。身体障害者と難病患者では「特にない」を除くと、「どこを調べればよいかわからない」が最も多くなっています。 区分(%)。第1位。第2位。第3位。第4位。第5位。 全体1,754人。難しい言葉や早口で話されるとわかりにくい22.9%。どこを調べればよいかわからない20.4%。話をうまく組み立てられない、うまく質問できない20.3%。複雑な文章表現がわかりにくい19.6%。パソコンやスマートフォンなどの操作がわからない16.0%。 身体障害者895人。どこを調べればよいかわからない20.0%。パソコンやスマートフォンなどの操作がわからない18.9%。難しい言葉や早口で話されるとわかりにくい18.5%。複雑な文章表現がわかりにくい12.0%。希望している福祉サービスについての情報がない、内容がわかりにくい11.8%。 知的障害者329人。話をうまく組み立てられない、うまく質問できない40.4%。複雑な文章表現がわかりにくい38.0%。難しい言葉や早口で話されるとわかりにくい37.4%。相手の意思や情報を把握できない30.4%。どこを調べればよいかわからない24.0%。 精神障害者380人。話をうまく組み立てられない、うまく質問できない35.5%。難しい言葉や早口で話されるとわかりにくい29.7%。複雑な文章表現がわかりにくい28.2%。どこを調べればよいかわからない27.6%。相手と直接顔を合わせて話すのが苦手23.7%。 難病患者280人。どこを調べればよいかわからない16.8%。難しい言葉や早口で話されるとわかりにくい15.0%。複雑な文章表現がわかりにくい14.6%。パソコンやスマートフォンなどの操作がわからない13.9%。話をうまく組み立てられない、うまく質問できない/希望している福祉サービスについての情報がない、内容がわかりにくい10.7%。 発達障害者186人。話をうまく組み立てられない、うまく質問できない51.1%。複雑な文章表現がわかりにくい48.9%。難しい言葉や早口で話されるとわかりにくい47.8%。相手の意思や情報を把握できない36.0%。相手と直接顔を合わせて話すのが苦手32.3%。 高次脳機能障害者43人。話をうまく組み立てられない、うまく質問できない32.6%。難しい言葉や早口で話されるとわかりにくい30.2%。複雑な文章表現がわかりにくい/相手の意思や情報を把握できない/どこを調べればよいかわからない25.6%。 7 災害対策 《災害時に必要とする支援》 ・災害時にあるとよいと思う支援・援助として、身体障害者、精神障害者、難病患者、高次脳機能障害者では「必要な医療的ケアを受けられる」が最も多く、知的障害者では「障害者や高齢者が優先的に避難できる避難所がある」、発達障害者では「避難所でプライバシーが守られる」が最も多くなっています。 ・「避難所の設備(トイレ等)を充実させる」、「避難を手助けしてくれる」、「障害者や高齢者が優先的に避難できる避難所がある」も全ての種別で上位にあげられています。 区分(%)。第1位。第2位。第3位。第4位。第5位。 全体1,754人。必要な医療的ケアを受けられる30.3%。避難所の設備(トイレ等)を充実させる24.9%。避難所でプライバシーが守られる21.4%。障害者や高齢者が優先的に避難できる避難所がある20.5%。避難を手助けしてくれる18.9%。 身体障害者895人。必要な医療的ケアを受けられる32.2%。避難所の設備(トイレ等)を充実させる26.1%。障害者や高齢者が優先的に避難できる避難所がある22.3%。避難を手助けしてくれる20.2%。避難できないので自宅に支援物資などを届けてくれる17.9%。 知的障害者329人。障害者や高齢者が優先的に避難できる避難所がある29.8%。避難を手助けしてくれる26.1%。避難所でプライバシーが守られる23.4%。救助や避難時に声かけをしてくれる21.9%。避難所の設備(トイレ等)を充実させる20.4%。 精神障害者380人。必要な医療的ケアを受けられる35.3%。避難所でプライバシーが守られる28.4%。避難所の設備(トイレ等)を充実させる22.6%。被害状況、避難所の場所、物資の入手方法等の情報を知らせてくれる20.3%。避難できないので自宅に支援物資などを届けてくれる18.7%。 難病患者280人。必要な医療的ケアを受けられる41.4%。避難所の設備(トイレ等)を充実させる29.3%。障害者や高齢者が優先的に避難できる避難所がある19.3%。避難所でプライバシーが守られる18.9%。避難を手助けしてくれる17.1%。 発達障害者186人。避難所でプライバシーが守られる30.6%。避難できないので自宅に支援物資などを届けてくれる26.3%。障害者や高齢者が優先的に避難できる避難所がある25.3%。周囲の人とのコミュニケーションを手助けしてくれる24.2%。被害状況、避難所の場所、物資の入手方法等の情報を知らせてくれる22.6%。 高次脳機能障害者43人。必要な医療的ケアを受けられる/避難を手助けしてくれる34.9%。障害者や高齢者が優先的に避難できる避難所がある/避難できないので自宅に支援物資などを届けてくれる20.9%。避難所でプライバシーが守られる18.6%。 8 障害者への理解 《障害があることによって差別や嫌な思いを感じた場面》 ・障害があることにより、差別を受けていると感じたり嫌な思いをしたりしたことがあると回答した人は4割以上となっており、全体では、「日常生活で」と回答された人が2割半ばとなっています。 ・身体障害者と難病患者では「日常生活で」と「人との交流の場で」と回答された人は、他の種別と比べて少ない傾向にあります。 区分(%)。第1位。第2位。第3位。第4位。第5位。 全体1,754人。日常生活で(他人の視線を感じる/ 心ない言葉を受ける/ 障害に対する誤解があるなど)26.3%。人との交流の場で(話の輪に入れない/ 活動に参加できないなど)15.0%。職場で(会社・職場に理解されない/ 障害に対する誤解があるなど)9.7%。学校で(通常の学級との交流が難しい/ 活動に参加できないなど)/交通機関乗車時に(迷惑がられる/ 乗車拒否されるなど)6.3%。 身体障害者895人。日常生活で(他人の視線を感じる/ 心ない言葉を受ける/ 障害に対する誤解があるなど)20.3%。人との交流の場で(話の輪に入れない/ 活動に参加できないなど)7.4%。交通機関乗車時に(迷惑がられる/ 乗車拒否されるなど)7.2%。職場で(会社・職場に理解されない/ 障害に対する誤解があるなど)5.3%。病院や薬局などで(診察や入院を拒否される/ 支援者とだけ話されるなど)2.2%。 知的障害者329人。日常生活で(他人の視線を感じる/ 心ない言葉を受ける/ 障害に対する誤解があるなど)46.5%。人との交流の場で(話の輪に入れない/ 活動に参加できないなど)27.7%。学校で(通常の学級との交流が難しい/ 活動に参加できないなど)18.2%。交通機関乗車時に(迷惑がられる/ 乗車拒否されるなど)10.6%。職場で(会社・職場に理解されない/ 障害に対する誤解があるなど)9.7%。 精神障害者380人。日常生活で(他人の視線を感じる/ 心ない言葉を受ける/ 障害に対する誤解があるなど)41.1%。人との交流の場で(話の輪に入れない/ 活動に参加できないなど)27.1%。職場で(会社・職場に理解されない/ 障害に対する誤解があるなど)22.1%。学校で(通常の学級との交流が難しい/ 活動に参加できないなど)7.6%。病院や薬局などで(診察や入院を拒否される/ 支援者とだけ話されるなど)6.3%。 難病患者280人。日常生活で(他人の視線を感じる/ 心ない言葉を受ける/ 障害に対する誤解があるなど)19.3%。人との交流の場で(話の輪に入れない/ 活動に参加できないなど)8.9%。職場で(会社・職場に理解されない/ 障害に対する誤解があるなど)6.1%。交通機関乗車時に(迷惑がられる/ 乗車拒否されるなど)5.7%。学校で(通常の学級との交流が難しい/ 活動に参加できないなど)5.0%。 発達障害者186人。日常生活で(他人の視線を感じる/ 心ない言葉を受ける/ 障害に対する誤解があるなど)52.2%。人との交流の場で(話の輪に入れない/ 活動に参加できないなど)43.0%。学校で(通常の学級との交流が難しい/ 活動に参加できないなど)21.5%。職場で(会社・職場に理解されない/ 障害に対する誤解があるなど)19.4%。交通機関乗車時に(迷惑がられる/ 乗車拒否されるなど)12.4%。 高次脳機能障害者43人。日常生活で(他人の視線を感じる/ 心ない言葉を受ける/ 障害に対する誤解があるなど)30.2%。交通機関乗車時に(迷惑がられる/ 乗車拒否されるなど)11.6%。職場で(会社・職場に理解されない/ 障害に対する誤解があるなど)/人との交流の場で(話の輪に入れない/ 活動に参加できないなど)9.3%。通所先や入所施設等で(隔離・拘束される/ 心ない言葉を受ける/ 暴力を受けるなど)4.7%。 9 福祉サービス 《福祉サービスの利用で困っていること》 ・サービス利用で困っていることでは「どのようなサービスが利用できるのかわからない」が2割半ばと最も多くなっています。 ・「制度や利用手続きが複雑で大変」、「利用者負担(自己負担)が大きい」、「利用できる施設や定員が不足している」も全ての種別で上位にあげられています。 区分(%)。第1位。第2位。第3位。第4位。第5位。 全体1,754人。どのようなサービスを利用できるのかわからない26.3%。制度や利用手続きが複雑で大変10.6%。利用者負担(自己負担)が大きい6.6%。利用できる施設や定員が不足している6.4%。利用したいと思うサービスがない4.8%。 身体障害者895人。どのようなサービスを利用できるのかわからない27.9%。制度や利用手続きが複雑で大変8.3%。利用者負担(自己負担)が大きい6.3%。利用できる施設や定員が不足している5.7%。医療的ケアが受けられる事業所が少ない4.7%。 知的障害者329人。どのようなサービスを利用できるのかわからない26.4%。制度や利用手続きが複雑で大変17.3%。利用できる施設や定員が不足している16.7%。利用者負担(自己負担)が大きい9.7%。事業者との調整が大変7.3%。 精神障害者380人。どのようなサービスを利用できるのかわからない32.9%。制度や利用手続きが複雑で大変14.5%。利用者負担(自己負担)が大きい9.5%。利用したいと思うサービスがない8.4%。利用できる施設や定員が不足している6.3%。 難病患者280人。どのようなサービスを利用できるのかわからない25.0%。制度や利用手続きが複雑で大変12.5%。利用できる施設や定員が不足している7.9%。医療的ケアが受けられる事業所が少ない5.7%。利用者負担(自己負担)が大きい5.0%。 発達障害者186人。どのようなサービスを利用できるのかわからない32.3%。制度や利用手続きが複雑で大変23.7%。利用できる施設や定員が不足している11.8%。利用したいと思うサービスがない10.8%。利用者負担(自己負担)が大きい8.6%。 高次脳機能障害者43人。どのようなサービスを利用できるのかわからない30.2%。利用者負担(自己負担)が大きい16.3%。制度や利用手続きが複雑で大変14.0%。利用できる施設や定員が不足している/医療的ケアが受けられる事業所が少ない9.3 %。 10 市の取組 《市が充実させていけばよいと思う障害者施策》 ・全体で「経済的な援助」が2割半ばと最も多く、次いで「就労支援の充実」が2割近くとなっています。 ・身体障害者では、「外出や移動の支援」(21.7%)が、知的障害者、発達障害者では「就労支援の充実」(知的28.0%、発達37.1%)が、精神障害者、難病患者、高次脳機能障害者では「経済的な援助」(精神38.4%、難病26.1%、高次脳37.2%)が最も多くなっています。 区分(%)。第1位。第2位。第3位。第4位。第5位。 全体1,754人。経済的な援助25.1%。就労支援の充実19.8%。差別・虐待防止の周知・対応の推進19.0%。災害時の支援体制18.4%。障害のある人の特性を知ってもらうための周知啓発17.9%。 身体障害者895人。外出や移動の支援21.7%。災害時の支援体制21.5%。利用しやすい道路や公共施設の整備20.1%。経済的な援助18.8%。差別・虐待防止の周知・対応の推進15.1%。 知的障害者329人。就労支援の充実28.0%。差別・虐待防止の周知・対応の推進23.4%。適切な療育や支援を受けられる体制22.2%。障害のある人の特性を知ってもらうための周知啓発/グループホームなどの地域で生活できる住環境の整備20.4%。 精神障害者380人。経済的な援助38.4%。就労支援の充実29.5%。障害のある人の特性を知ってもらうための周知啓発29.2%。差別・虐待防止の周知・対応の推進22.1%。障害のある人の健康診断や健康相談事業15.0%。 難病患者280人。経済的な援助26.1%。就労支援の充実20.0%。災害時の支援体制19.3%。利用しやすい道路や公共施設の整備18.2%。差別・虐待防止の周知・対応の推進17.1%。 発達障害者186人。就労支援の充実37.1%。経済的な援助30.6%。障害のある人の特性を知ってもらうための周知啓発30.1%。差別・虐待防止の周知・対応の推進26.3%。一人ひとりのニーズに応じた多様な学びの場21.0%。 高次脳機能障害者43人。経済的な援助37.2%。障害のある人の特性を知ってもらうための周知啓発32.6%。差別・虐待防止の周知・対応の推進/利用しやすい道路や公共施設の整備25.6%。障害のある人の健康診断や健康相談事業23.3%。 3 市内障害者団体ヒアリング結果の概要 (1)調査概要 @調査の目的 計画策定にあたり、障害者団体の方々に意見を聴くことで、障害者団体を取り巻く環境やニーズ等を把握することを目的に、ヒアリング調査を実施しました。 A調査対象 ヒアリング調査は、川越市障害者団体連絡協議会の構成団体に意見を伺いました。 〔川越市障害者団体連絡協議会構成団体〕 ・川越市腎臓病患者友の会  ・障害者の生活と権利を守る川越市民の会  ・川越市身体障害者福祉会連合会 ・川越失語症友の会  ・川越在宅障害者問題研究会  ・川越市障害者福祉施設連絡協議会 ・川越市視覚障害者福祉協会  ・川越市聴覚障害者協会  ・川越市やまぶき会 ・川越手をつなぐ育成会   (2)ヒアリング結果 以下に、頂いたご意見・ご要望等について、ポイントとなる部分をまとめました。   1 地域共生社会について 【差別解消に向けた啓発を】 ・「障害者差別解消法」や「合理的配慮」について、市民に十分浸透していないため、基本的人権の尊重や障害者権利条約等と併せて、学校教育の場で学べる機会が必要。 ・広報を通じて、川越市で行われている地域共生社会についての取組を紹介して欲しい。 ・民生委員や市議会議員等、地域に密着している方へ精神障害者の実情を理解する機会を設けて欲しい。 【障害特性に配慮した社会参加の方法がもっと必要】 ・高齢化が進み、人が少なくなり、行事の開催が困難な状態となっていることから、地域以外の方も参加できるようにしたい。 ・手話を学ぶ場は増えたものの、ろう者が手話で情報取得できるための必要な支援や手話言語で生きるための環境の整備によって、誰もが取り残されることがない社会にしていくことが必要。 ・外見上、障害者と分からない方が優先席・駐車場の障害者スペースなどを気兼ねなく利用できるようにすることが課題。ヘルプマークの装着、車への障害者マークの貼付など対外者に通知する対策をとっているが、こういった対策が必要とならない世の中が理想。 2 保健・医療サービスについて 【保健・医療との連携強化が必要】 ・診療を拒否したり渋る医療機関があり、障害の重い方も医療に安心してアプローチできるようにして欲しい。 ・受診時の手話通訳派遣利用は進んできているが、要約筆記はまだ普及していない。 ・手話言語をコミュニケーション手段とする高齢聴覚障害者について、何のための検査か、どんな処置をされるのか、の説明を通じて入院時の情報を保障して欲しい。 【具体的な問題】 ・川越市行財政改革推進計画アクションプランで見直し対象事業となった「重度心身障害者医療費支給事業」における医療機関等で受診した際の医療費の一部負担金等の助成を削減しないで欲しい。 ・医療費の負担が大きく、他科への診療をあきらめる場合がある。医療費助成を精神障害者手帳2級まで及び入院費も対象にして欲しい。 ・65歳での障害者認定において医療費が無料と有料とに分かれる事で一部の方から差別ととらえられることが有り、制度を改正出来ないのかと質問や意見がある。 3 早期療育及び学習機会の充実について 【個々の特性に合わせた教育、進路の不足】 ・市内すべての小学校、中学校に特別支援学級と通級指導教室の設置をして欲しい。 ・早期療育、発達支援、保育、相談含めネットワークを強固にし、困難事例に早期に対応し、成人期までつなげていけるような療育体制にして欲しい。 ・専門学校や資格取得のための養成施設に対し、情報保障についての理解が広まることが必要。 【教育面での合理的配慮の不足】 ・障害のある子どもたちが増えており、それにあわせ特別支援学校等の対応も進められていると思うが、現状は人材や交通インフラ等が不足しており、周辺環境の整備が進んでいない。 ・精神疾患は10代半ばまでに多くの方に症状が現れることから、義務教育において精神疾患に関する教育と、指導する教師への知識向上の研修が必要。 ・高齢者では透析医療の導入が体力・気力面で弱くなる傾向があることから、透析医療の知識を豊かにするため、透析患者・透析導入前の方だけで無く、広く透析医療やその他の医療対応の知識の普及・啓発が必要。 4 雇用・就労について 【周囲の理解促進を】 ・一般就労で、事業所の障害者への理解が進み長期定着が出来るような施策が必要。 ・障害者就業・生活支援センターに対して、手話通訳、要約筆記などの派遣制度の利用を勧めて欲しい。 ・「口話」だけのやりとりではズレが生じ、作業に齟齬が生じることから、障害者を雇用する事業所向けの研修で、聴覚障害の特性と手話言語についての研修を行って欲しい。 ・短時間での働き方を可能とすべく事業所での工夫がなされるように、障害や障害者に対する理解を深めるために、一般の方々に向けた周知・啓発に取組んでほしい。 【様々な就労を促進するために】 ・人手不足が倒産の要因になっている状況もあることから、障害者の雇用にもっと目を向けてほしい。 ・就労支援センターの機能を高め、川越市内の法人企業や特別支援学校の教員、就労移行支援事業所などが入った障害者の雇用促進のためのネットワーク会議を作って欲しい。 ・行動障害の重い方や、重症心身障害児は学校卒業後の行き場が限られ、また生活保護等が加わると生活介護や就労Bの利用ができる場所はほとんどない。行き場に困難を抱えている障害支援区分5,6の方の生活介護事業所や就労Bを増やす調整を行政でオコナって欲しい。 ・按摩師、鍼師、灸師の免許を取得しても働く場がない。障害者雇用枠の拡大と充実を望む。 5 社会参加について 【社会の理解、当事者の参加意欲】 ・職場での朝礼や会議の内容がわからない、学校でも孤立しやすく、家族の中で一人だけ聞こえないと家族関係も薄くなってしまう。 ・「会話ができない」ということは、「人と人を切り離してしまう」ということに繋がってしまう。 【参加を支援するために】 ・入所施設利用者は移動支援を利用できず、文化活動や余暇活動への参加が大きく制限されてしまうため、入所施設利用者の移動支援利用を認めて欲しい。 ・障害のある人が気軽にパソコンを使って会議ができたり、交流したり、相談したりできることを率先している施設に対し、端末の助成をして、情報アクセシビリティの向上を図ってください。 ・社会参加がしやすくなるように、外出時の足となる交通手段により良い割引等の支援の充実を図って欲しい。また、福祉バスの利便性向上を図って欲しい。 6 住みよい福祉のまちづくりについて 【道路や公共施設、駅等のバリアフリーの推進】 ・公共施設のバリアフリー化は進んでいるので民間施設も改善する方向に進んでほしい。 ・障害の重い人の暮らしの場の充実を図るとともに、地域や社会と隔絶することのない入所支援施設やグループホームの整備を促進して欲しい。 ・老朽化した点字ブロックや物が置かれている箇所の調査とともに、誘導音響信号機やエスコートゾーンの設置、踏み切りへの点字ブロックの敷設をして欲しい。 ・警笛ブザーを持たせるなどの対策により、踏切事故を起こさない取組をして欲しい。 【防災、災害時の課題】 ・災害時における避難通路や避難所に指定されている学校などのバリアフリー化や支援(聞こえやすい防災無線、避難行動についての周囲の理解、災害時に個々の障害状況に合わせた支援)を行って欲しい。 ・水害ハザードマップに福祉避難所を記載して欲しい。また、非常時に障害のある人とその家族が福祉避難所を安心して利用できるように、具体的にわかりやすい防災計画づくりや、非常時における福祉避難所利用のための防災訓練等の実施を検討して欲しい。 ・災害時の避難場所における障害者利用について、(いつから開所されるか、直接行ってよいのか、前もって利用者の氏名の申請が必要か、同行者について)など、説明が欲しい。 ・個人情報保護など、関わり合いを持つため高いハードルがある。安否の確認など相互援助活動が(共助)できる範囲が狭い。 ・自助・共助・公助の観点から、個人で生活すべての対応をすることは大変なことです。地域との連携強化や地区福祉会との繋がりが重要になると考えます。地区福祉会を中心とした活動や支援等の連携強化が必要と思う。 ・公共施設や病院等の連絡先が電話番号のみで、FAX番号やEメールの明記がまだまだ少ない。 ・一般の避難所開設訓練の際、各種障害を持つ方、乳幼児のいる保護者、ペットを飼っている方、外国の方なども一緒になって、一般の避難所をどのような方も安心して利用できるようにするためにどのように開設するか、レイアウトを考えるような訓練をお互いの理解も深めるためにも取り入れて欲しい。 ・避難所において、障害の特性から他人の視線が気になったり、他人との会話が困難であるといったことに配慮してほしい。また、災害時に服薬や医療支援が途切れないような支援体制作りをして欲しい。 7 福祉サービスについて 【個別サービスへの要望】 ・重度障害者は生活のために多くの支援が必要であることから、職員人数が少ないグループホームでは支援の手が行き届かないため、重度障害者が地域で当たり前に生活するために必要な入所施設整備をして欲しい。 ・川越市行財政改革「アクションプラン」に見直し対象事業としてあげられている、「紙おむつ支給」「障害者共同生活援助事業所重度加算等補助金」「知的障害者福祉サービス事業所重度加算補助金」「難病者見舞金」「重度心身障害者医療費支給事業」の5つの項目を削減しないで欲しい。 ・緊急時にも利用できる、医療行為の必要な重度障害者を受け入れられる事業所の整備。 ・視覚障害者専用のデイサービス施設や老人ホームの建設。 ・社協事業の視覚障害者ガイドヘルパーの使用に制限が多く使用が困難になっている。 ・障害者が出来るスポーツ(ボッチャ・卓球バレー)を活用して、障害者並びに高齢者のためにリフレッシュできるように、みんなで協力していきたい。 ・川越市の人口や手話通訳派遣実績、障害者福祉課の役割、川越市手話言語条例の施策展開を考慮し、手話通訳のできる職員を現在の2名から増員して欲しい。 ・透析患者の高齢化などで、一人での住宅生活確保と一般的な認知症者の対策・対応の問題(一人で入居可能な透析所・病院の併設を)、高齢化・孤立化などに相談支援、特に自身の現在の体調・これから先の事などが多い相談や雑談などで、相手とする方が必要なのでは。(病院などにはケースワーカーなど居りますが、同じ状態の方などとの話し合いなど) ・福祉、保育の職業について広報等を利用して広く市民に周知を図り、人材不足の改善に取り組んでほしい。 8 その他 ・シャトルバスの相互乗り入れのバス停で乗り間違えることがある。シンガシ駅やタカシナ市民センターのバス停では運転手からの行き先案内を望む。 ・オアシス内の照明が暗くエレベーターまでたどり着くのが困難。また椅子が沢山置かれているためぶつかることがある。弱視にも見えやすいように明るい照明を望む。 ・現在、「身体に関する症状」・「精神障害の症状」を有する者は障害者として認定されますが、「失語症」の場合認定されません。今後、高齢者が多くなることは間違いなく、脳障害も多く発症するものと思われることから、認定がなされることにより、福祉・保健・医療サービス等、色々な面において、より良い生活ができるようになるものと思います。 ・AIなど、さまざまなIT関連が進歩しており、障害者にとって活用できればもっと障害者環境がかわるのではないかと思う。携帯電話やパソコンの操作など学習できる機会を作ってほしい。 ・小・中・高生に対し、福祉教育の一層の充実、障害者スポーツ大会、障害者週間のつどい、福祉大会など交流の場を広く周知し、障害や障害者に対する理解を深める取組が必要。また、障害者自身についても、自らの障害を正しく理解することで障害者施策に関心を持ち、正しい治療を受けられるように環境の整備をして欲しい。 ・障害者の相談窓口として、公的な障害者総合相談支援センターがあるが、各地区福祉会には、経験豊富な研修を受けた任命された相談員がいることから、社会貢献や助け合いの観点で、身近な相談員として活用してはどうか。 4 事業進捗状況調査結果の概要 令和4年度の各事業の取組状況は、「施策内容を上回って取り組めた(A)」及び「施策内容をほぼ取り組めた(B)」となっている項目が全体の76.4%(161ブンの123項目)となっています。 基本目標ごとの各事業の評価結果は以下のとおりです。 基本目標。事業評価結果。A。B。C。D。E。計。 基本目標1地域共生社会の実現。3。11。1。0。0。15。 基本目標2保健・医療サービスの充実。7。7。4。0。0。18。 基本目標3早期療育及び学習機会の充実。4。20。3。0。0。27。 基本目標4雇用・就労の促進。0。6。5。0。0。11。 基本目標5社会参加の拡充。6。11。5。2。0。24。 基本目標6住みよい福祉のまちづくり。4。17。10。0。1。32。 基本目標7福祉サービスの充実。6。21。6。1。0。34。 合計。30。93。34。3。1。161。 注)事業数は、異なる目標に重複して記載するもの、※再掲のものをすべてカウントしています。 <進捗状況評価基準> A。施策内容を上回って取り組めた、(指標が設定されている施策は目標値(令和5年度末)に対して100%を超えたもの)。 B。施策内容をほぼ取り組めた、(指標が設定されている施策は目標値(令和5年度末)に対して80〜100%のもの)。 C。施策内容を一部取り組めた、(指標が設定されている施策は目標値(令和5年度末)に対して80%未満のもの)。 D。施策内容を全く取り組めなかった。 E。施策の見直しを行った。 これまでの川越市障害者支援計画では、基本理念に掲げる「自立と共生のまち」を目指し、すべての人が生き生きと安心して暮らせる川越らしいまちづくりを推進していくため、7つの基本目標を設定して事業に取り組んできました。 令和2年以降、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、様々な事業が中止や規模の縮小、感染拡大防止に配慮しながらの実施となるなど、影響を受けてきましたが、そのなかで取り組まれてきた事業の実施状況を整理すると、以下のとおりです。 ◇基本目標1 地域共生社会の実現 地域で暮らす誰もが互いに尊重し合い、安心感と自己肯定感を持って暮らすことのできる「共生社会」を実現するために、本市では3つの重要課題に対して15の施策を推進してきました。 日常の生活における障害を解消する取組の一つとして、市長メッセージ等における手話通訳者の配置をするなど、手話に対する理解促進と普及啓発に努めてきました。 また、障害のある人の権利を擁護する取組として、成年後見制度の利用の必要がある人に対して、制度を利用するための支援に取り組んできたほか、制度の周知と利用の必要性について啓発を行ってきました。今後、制度利用の相談増加が見込まれることから、成年後見制度について周知を継続するとともに、川越市成年後見センターの機能拡充について、検討を進めていく必要があります。 さらに、選挙における配慮では、障害特性に応じた情報の提供や投票所のバリアフリー化など、投票所での投票が困難な障害者に対する投票機会の確保に努めてきました。そのなかで、代理投票や不在者投票に係る情報については、ホームページや市広報などで周知してきましたが、十分とは言えないため、更なる効果的な不在者投票等の情報提供が課題となっています。 なお、相互理解と交流の促進については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で、一部思うような活動ができませんでしたが、全体を通じて、障害の有無に関わらず、様々な交流を図ることができました。 ◇基本目標2 保健・医療サービスの充実 障害者が住み慣れた地域で安心・安全な生活を送れようにするために、障害の種類やライフステージに応じた保健サービスの充実や障害者医療等の充実といった重点課題に対して18の施策を取り組んできました。 心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減するために自己負担額の一部を給付する施策については、埼玉県や医療機関等と連携するなどして適切に給付を行うことができました。 一方で、新型コロナウイルス感染症の影響により、難病患者・家族を対象とした講演会は開催を自粛し、精神障害のある人の家族に必要な知識や情報を提供するグループワークを中止した施策がありました。また、感染予防対策を講じて実施したものの、利用者数や相談者数が減少するなど、思うように実施できない施策もありました。 今後は、実施形態を工夫するなど感染拡大防止に配慮しながら、施策に取り組んでいくことが必要です。 ◇基本目標3 早期療育及び学習機会の充実 障害のある子どもへの支援として、早期療育の充実や学校教育の充実、社会教育の充実といった重点課題に対して27の施策を取り組んできました。 家庭児童相談体制の充実を図る事業では、児童虐待防止推進月間等にリーフレットを配布し、市広報紙の折り込みチラシ配布等による一般市民向けの周知を行った結果、家庭児童相談件数が令和4年度では現計画策定時の現状値(令和元年度末)に比べて約4割増加するなど、一定の成果が得られました。 また、学校教育の充実では、教職員のキャリアや業務に応じた研修を計画どおりに実施し、特別支援教育研修の充実を図ることが出来ました。そのほか、通級指導教室による指導の充実を図る事業では、巡回指導を実施することで児童や保護者が指導を受けやすい環境を整えることができました。 引き続き、就学前の療育から就学後の教育へのスムーズな移行、保護者と障害のある子どもに対し、それぞれへの支援の具体化、さらに学校卒業後の社会参加も視野に入れた、切れ目のない継続的な支援に努めていく必要があります。 ◇基本目標4 雇用・就労の促進 障害のある人が社会的・経済的に自立するためには就労は大きな意味をもつことから、雇用・就労環境の充実や就労施設での就労の充実を図るため、公共職業安定所と連携した情報交換や就職面接会の実施、支援事業所などと連携した就労機会の拡充など、11の施策に取り組んできました。 しかしながら、障害者就労支援セミナー等の開催など一部事業では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、思うような活動ができなかったほか、令和4年度における市職員の障害者雇用率が法定雇用率を下回り、また、障害者就労施設等からの物品調達額が現計画策定時の現状値(令和元年度末)を下回る等、就労の支援に向けた取組に課題が残りました。 ◇基本目標5 社会参加の拡充 社会参加の拡充を図るため、文化活動・余暇活動の充実や情報アクセシビリティの向上や外出や移動の支援などの3つの重点課題に対して24の施策を取り組んできました。 文化活動・余暇活動の充実を目的とした「障害者スポーツ大会の参加促進」を図る事業は、新型コロナウイルス感染症の影響により、実施ができませんでした。また、障害者の余暇活動支援の充実に向けて課題及び先進事例等の情報収集を行ってきた「障害者の余暇活動支援の検討」についても、具体的な検討までには至りませんでした。 さらに、車両のバリアフリー化促進を目的とし、新規で購入するノンステップバスに対してバス事業者に補助を行う「バスの整備促進」を行う事業についても、令和4年度には路線バス事業者の要望が無く、補助が行われませんでした。 しかしながら、いずれの事業も、次期計画において継続して実施していく予定となっていることから、次期計画では、現計画で収集した課題や先進事例等を活用し、障害者の社会活動の拡充に向けて取組を推進していく必要があります。 ◇基本目標6 住みよい福祉のまちづくり 住みよい福祉のまちづくりを実現するために、生活環境の整備や防犯対策の推進、防災対策の推進、相互援助活動の促進といった4つの重点課題に対し、32の施策に取り組んできました。 地区で抱える福祉課題を解決するための具体的な方法や目標を定める地区別福祉プランについては、市内22地区すべてにおいて適切に推進できるように支援を行ってきたほか、地域における福祉課題を改善・解決するための中心的な役割を担い、相談支援や地域づくりなどを一体的に行うコミュニティソーシャルワーカーを適切に配置し、アウトリーチの併用により、地域における福祉課題の相談に応じる体制の充実を図ることが出来ました。 一方で、地域の集いや社会福祉施設などへの空家の活用に向けた民間事業者などとの連携を検討してきた「空き家等の活用の促進」については、民間事業者等と意見交換などを行ってきましたが、今後、見直しを行い、地域の集いの場や社会福祉施設など、用途地域に応じた空き家の有効活用に向け、関係部署や専門家団体等との連携を図りながら、引き続き実施方策を検討していくこととしました。 今後も、障害のある人が地域社会の中で安心して生活するために、住みよい福祉のまちづくりに取り組んでいく必要があります。 ◇基本目標7 福祉サービスの充実 福祉サービスの充実として、地域生活支援の充実や日中活動の場の充実、住まいの場の充実、相談支援体制の充実、コミュニケーション環境の充実及びサービスの質の維持・向上など、6つの重点課題に対して34の施策に取り組んできました。 障害のある人の日常生活を支え、本人や家族の負担を軽減するためのホームヘルプサービスについては、利用を希望する方に対して遅滞なくサービスの支給決定を行うことが出来ました。 また、日中における機能訓練等の活動の場を充実する取組では、生活介護、自立訓練、就労支援等の障害福祉サービスを提供する事業所や地域活動支援センターなどの事業者に対して必要な情報提供を行った結果、利用者数が目標値を上回ることとなりました。しかしながら、重度障害者や医療的ケア児者に対応する事業所の確保が今後の課題となっています。 引き続き、障害のある人が、その人らしく生活を送るため、一人ひとりのニーズに対応した、多様なサービスが、必要な人に適切に提供されるように取り組んでいく必要があります。 5 現状の整理と課題   1 差別のない社会に向けた課題 障害の有無にかかわらず、誰もが安心して暮らせる地域社会を形成するためには、あらゆる場面で、障害を理由とする差別がなくなることや、障害者本人が自らの生活のあり方を選択し、行動できる環境が整うことが重要です。 本市では、差別の解消に向けた取組として、障害に関する正しい知識の普及・啓発や虐待の防止、早期発見・対応の推進等、様々な取組を推進してきました。 しかしながら、アンケート調査では、障害があることにより、差別を受けていると感じたり嫌な思いをしたことがあると回答した人は4割以上と、依然、社会には障害者に対する差別や偏見は残った状態であると考えられ、「障害者差別解消法」や「合理的配慮」については市民に十分浸透していないことが分かります。 そのため、基本的人権の尊重や障害者権利条約等と併せて、学校教育の場で学べる機会の充実が必要です。 また、市の取組において権利擁護制度の利用者が少なかったことなどから、引き続き、障害及び障害者に対する理解促進・啓発事業を強化するとともに、成年後見制度や市民後見人の仕組みに関する更なる周知・強化に努めていくことが必要です。 2 保健・医療に関する課題 障害のある人が住み慣れた地域の中で安心して暮らしていくためには、生活の基礎となる健康の保持・増進が図られるとともに、地域社会に適切な医療体制が整っていることが重要です。また、自立支援医療等の様々な医療費助成制度を通じて、適切な医療を受け続けられることが必要です。 本市では、障害のある人が住み慣れた地域で安心・安全な生活を送ることができるように、障害の種類やライフステージに応じた保健サービスの充実や障害者医療等の充実に取り組んできました。 今後も、こうした各種保健事業を通じて、障害者の健康の保持・増進を図り、障害のある人が住み慣れた地域の中で安心して暮らせる地域社会を形成していくことが必要です。 また、市で取り組んできた一部施策については、新型コロナウイルス感染症の影響により、感染予防対策を実施しながら事業を行った結果、利用者数や相談者数が減少したものの、個別の相談に対してより重点的な支援を行うことができた側面もありました。 今後は、感染症への対応も含めた市や保健所、医療機関等の連携体制のさらなる強化が必要となります。 3 障害児支援の充実に向けた課題 障害のある子ども一人ひとりが個性や可能性を最大限に伸ばしていくためには、障害の状況や特性に応じて、乳幼児期から成長の段階に応じた切れ目のない支援を受けながら、障害の軽減や基本的な生活能力・機能の向上を図ることが必要です。また、適切な支援につなげるためには、障害や疾病の早期発見と適切な医療、訓練を受ける体制が整備されていることが重要です。 本市では、保育所や幼稚園等関係機関との連携を密にし、相談指導体制の充実を図るとともに、障害児の受け入れ体制の整備や学習の機会の確保に努めてきました。また、学校卒業後においても様々なことを学ぶ機会を充実させるため、地域において気軽に生涯学習に親しむことができる環境の整備や機会の拡充とともに、関係機関と連携して、活動をサポートする人材の養成等に取り組んできました。 しかしながら、現状では特別な支援を必要とする児童・生徒が増加し、また、障害の程度・状況は一人ひとりで異なることから、今後はより一層、個々の障害や発達の状況に合わせた多種多様な教育内容が求められます。 障害のある子どもの支援に当たっては、その家族に対する相談支援も欠かせないことから、支援者である家族が気軽に相談できるように、引き続き、相談支援体制の充実・強化に取り組んでいきます。 4 就労・社会参加に向けた課題 障害のある人が働くことを通して生きがいを感じ、社会の一員として自己肯定感を持って社会生活を送ることは、障害者の自立と共生社会の実現に向けて必要なものです。 現計画では、雇用・就労の促進に向けて雇用・就労環境の充実や就労施設での就労の充実など、様々な取組を推進してきました。 しかしながら、アンケート調査では、今後、市が充実させていけばよい障害者施策については、「経済的な援助」に次いで「就労支援の充実」が約20%と多く、就労の希望も20%以上となっています。また、障害のある人の就労促進のためには、「障害に配慮した柔軟な勤務形態や勤務体制の整備」や「経営者の理解」を期待する回答がいずれも30%以上となっています。 令和5年度から法定雇用率の引き上げがなされ、障害者雇用の需要が高まっていることから、関係機関との連携により、障害の特性に応じた就労機会の拡大や定着への支援を一層強化して行う必要があります。 また、文化活動・余暇活動の面では、市では様々な交流を図る施策に取り組んできましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で、一部思うように活動ができませんでした。次期計画では、交流を通して、より一層障害への理解の促進につなげるとともに、障害者スポーツの普及に向け、障害のある人の運動機会の創出や周知を行うことが必要と考えられます。 5 障害者が安心して暮らせる社会に向けた課題 現計画では、様々な機会を活用して情報アクセシビリティの向上に努めてきましたが、アンケート調査では、情報を入手したり、コミュニケーションをとる上で困ることが「特にない」と回答した人は約30%にとどまっており、「難しい言葉や早口で話されるとわかりにくい」、「どこを調べればよいかわからない」という回答が多くなっています。 意思疎通に齟齬が生じることから適切な医療が受けられなかったり、情報を取得することができずに災害発生時に避難が遅れてしまったりする事態が懸念されるなど、判断の材料となる正確な情報の取得は障害のある人が自らの選択により自立した生活を送るために欠かせないものです。 令和4年5月には障害のある人が情報の取得や利用、意思疎通に関する施策を総合的に推進する旨が明記された「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」が成立し、障害のある人がスムーズで十分な情報取得が出来るように、支援の強化が図られています。 本市でも引き続き、障害者の情報の取得利用・意思疎通の推進の観点から、引き続き、情報アクセシビリティの向上を図るとともに、障害特性に配慮した意思疎通支援を促進することが必要と考えられます。 第3章 計画の基本的な考え方 1 基本理念   障害があってもなくても、また、どのように障害が重くとも、一人ひとりが自分らしく生きていくことができる。 誰もが主体性、自立性を持って積極的に社会に参加し、誇りを持って暮らしていくことができる。 そして、自分らしく生きていくために必要な支援を、地域全体の理解・協力のもとで受けることができる。 『自分らしく、よりよく生きる 自立と共生のまちをめざして』   川越市は、「自立と共生」をキーワードに、すべての人が生き生きと安心して暮らせる川越らしいまちづくりを推進していきます。 市では、これまでも、障害のあるなしによって分け隔てられることなく、すべての人が、等しく基本的人権を享有する個人として尊重される「自分らしく、よりよく生きる 自立と共生のまちをめざして」を基本理念に掲げ、さまざまな障害者施策の充実に取り組んできました。 本計画においてもこの基本理念を継承し、上位計画である川越市地域福祉計画の基本理念「笑顔で迎え 出会いがつながり 絆が深まるまち 川越」を踏まえた上で、ノーマライゼーションの理念の元、インクルーシブな地域社会の構築を目指します。 《ノーマライゼーション》 障害のある人を特別視するのではなく、一般社会の中で普通の生活が送れるような条件を整えるべきであり、共に生きる社会こそノーマルであるという考え。 《インクルーシブ》 障害の有無や国籍、年齢、性別などに関係なく、多様性を認め合い、誰一人取り残さず、すべての人が地域社会に参加し、社会の構成員として包み支え合うという理念のこと。 2 基本目標 計画の基本理念を実現するため、3つの基本目標を定めます。 基本目標1 誰もが安全・安心に暮らせるまち 障害は、障害のある人ではなく社会が作り出しているという「社会モデル」の考え方に照らして、障害のある人への合理的配慮や、施設やサービスの利用のバリアをなくしていくことを進め、まちのあらゆる場面におけるアクセシビリティの向上に努めます。 また、障害のある人が地域社会において安全に安心して生活することができるように、災害に強い地域づくりを推進するとともに、災害発生時における障害特性に配慮した適切な情報保障や避難支援、避難所や応急仮設住宅の確保、福祉・医療サービスの継続等を行うことができるように、防災や復興に向けた取組を推進します。 さらに、障害のある人がその権利を円滑に行使できるように、司法手続や選挙等において必要な環境の整備や障害特性に応じた合理的配慮の提供を行うとともに、市窓口等における障害のある人への配慮を徹底します。そのほか、障害のある人を犯罪被害や消費者被害から守るため、防犯対策や消費者トラブルの防止に向けた取組を推進します。 基本目標2 自立を尊重し、総合的な支援が受けられるまち 障害のある人の尊厳や自律(自ら選択する自由を含む。)、自立を目指す障害者権利条約を踏まえ、障害のある人の各ライフステージに応じた、総合的かつ分野横断的な切れ目のない支援を行います。 また、障害のある人が地域で自立した生活を送るためには就労が重要であるため、適性に応じて働けるように、多様な就労機会の拡充に努めます。 基本目標3 一人ひとりに配慮した支援が受けられるまち 身体障害や知的障害、精神障害のほか、難病や発達障害、高次脳機能障害等、様々な障害の特性や障害の状態、生活実態等に配慮し、個別的なきめ細やかな支援を行います。 また、住まいや相談、日中活動の場等の一体的な支援で、障害のある人が地域で安心して暮らすことができ、必要な支援をいつでも受けられるように、体制を整えるとともに、「共生型サービス」に対応するための取組を推進します。 行政情報の提供等にあたっては、ICT等の利活用も検討し、可能なものは積極的に導入するなど、アクセシビリティへの配慮に努めます。 3 施策分野 基本理念・基本目標を実現するため、計画期間に取り組むべき施策を次の7つの分野に分類し、推進します。 施策分野1 差別解消・相互理解・権利擁護 施策分野2 住みよい福祉のまちづくり 施策分野3 保健・医療サービスの充実 施策分野4 療育体制及び学習機会の充実 施策分野5 雇用・就労の促進 施策分野6 福祉サービスの充実・向上 施策分野7 社会参加の拡充 施策分野1 差別解消・相互理解・権利擁護 社会のあらゆる場面において、障害を理由とする差別の解消を進めるため、社会福祉協議会や障害者団体等の様々な主体の取組との連携を図りつつ、「障害者差別解消法」等の一層の浸透に向けた周知・啓発に取り組みます。その上で、事業者や市民一般の幅広い理解のもと、環境の整備に係る取組を含め、地域住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、市民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく「地域共生社会」を目指します。 また、障害者虐待防止法に基づき、障害者虐待を防止するとともに、障害のある人の権利侵害の防止や被害の救済を図るため、相談・紛争解決体制の充実等に取り組むことにより、障害のある人の権利擁護のための取組を推進します。   施策分野2 住みよい福祉のまちづくり 誰もが地域で自立した生活を送り、積極的に社会参加していくためには、道路、建物、公共交通機関等をバリアフリーの視点から改善していく必要があります。障害のある人が不便を感じることなく外出や活動を行うことができ、必要な日常生活や社会生活を営むことができる環境の整備を推進します。 また、災害等の緊急時にも支援体制が整っている、安心して生活のできるまちを目指し、各施策・事業を推進します。 施策分野3 保健・医療サービスの充実 疾病の予防や早期発見、早期治療は、障害の軽減及び自立の促進等、地域で安心して暮らしていく上でとても重要なことです。特に、乳幼児期の発達の遅れや偏りを早期に発見し、適切な療育支援を行うことは生活能力の向上につながります。 住み慣れた地域で安心・安全な生活を送るためには、乳幼児期、学齢期、成人期、高齢期など、それぞれのライフステージに応じた障害原因の予防や早期発見と早期対応体制の充実が必要です。また、一人ひとりの生活状況を踏まえた適切なリハビリテーションの機会を提供していくことが重要です。 保健・医療・福祉等の連携により、適切な保健医療サービスが受けられるような体制の整備を図り、障害のある人が安心して生活していけるように努めます。   施策分野4 療育体制及び学習機会の充実 一人ひとりの障害の状況に応じ、家庭や専門機関等との連携を図りながら、適切な環境の中で保育が受けられるように、早期療育をより一層推進します。そのために、保育所や幼稚園等の関係機関と連携を密にし、相談指導体制の充実を図るとともに、障害のある子どもの受入れ体制の整備や学習の機会の確保に努めます。 また、学校卒業後も引き続き、様々なことを学ぶ機会を充実させることは、障害のある人の生活の充実にもつながります。地域において気軽に生涯学習に親しむことができる環境の整備、機会の拡充を進めるとともに、活動をサポートする人材の養成等に取り組むため、関係機関と連携して事業を推進します。   施策分野5 雇用・就労の促進 障害のある人が地域で質の高い自立した生活を営むためには、就労が重要であるため、その適性に応じて能力を十分に発揮することができるように、一般就労を希望する方に対しては多様な就業の機会を確保します。一般就労が困難な方に対しては福祉的就労につながるように、総合的な支援を推進します。 障害のある人の就労には、事業所の理解・協力が不可欠であるため、受け入れる職場の環境整備や障害のある人の雇用に関する制度の普及・啓発を図ります。 また、雇用・就業の促進に関する施策との適切な組み合わせにより、年金や諸手当の支給、経済的負担の軽減等により障害のある人の経済的自立を支援します。    施策分野6 福祉サービスの充実・向上 障害のある人が住みなれた地域で生活していくには、一人ひとりの多様なニーズに応えられるサービスの量的・質的な充実が欠かせません。 障害のある人の基本的人権を守り、自立と社会参加を進め、生活の安定を図るための基盤として、行政・事業者・市民による多様な福祉サービスを必要な時に利用できるように、障害福祉サービスの充実に努めるとともに、必要な情報提供のための相談支援体制の更なる充実を推進します。 また、障害のある人の地域での暮らしを支えるために、緊急時の受入れ体制をはじめとする地域生活支援拠点等の体制整備を推進します。   施策分野7 社会参加の拡充 障害のある人がスポーツや文化活動を含めた様々な社会活動に参加することは、人生を豊かで潤いのあるものとし、日々の生活の中に喜びや生きがいを見出すなど、生活の質を高めることにつながります。 スポーツ・レクリエーション、文化活動は、生きがいのある充実した生活を送る上で重要であるため、障害のある人の社会参加の促進や、地域の人々との交流の場づくりに努めていきます。 また、障害のある人が必要な情報に円滑にアクセスすることができるように、様々な取組を通じて情報アクセシビリティの向上を推進します。あわせて、障害のある人が円滑に意思表示やコミュニケーションを行うことができるように、意思疎通支援を担う人材の育成・確保やサービスの円滑な利用の促進、支援機器に関する情報提供の取組を通じて意思疎通支援の充実を図ります。 4 成果指標 計画の達成度を測るため、計画の総合的な成果指標と基本目標ごとの成果指標を設定します。 現状値は令和4年度、目標値は令和8年度を示します。 計画の総合的な成果指標。現状値。目標値。方向性。 川越市の障害者施策の満足度(%)。33.9。42.0。増加。 ※上記は、障害のある人を対象とした「川越市障害者福祉に関するアンケート調査」で「川越市の障害者施策への満足度」について「満足している」または「少し満足している」と答えた障害のある人の割合。 基本目標1 誰もが安全・安心に暮らせるまち No。成果指標。現状値。目標値。方向性。 1。市民の障害者差別解消法の認知度(%)。−。30.0。増加。 2。障害のある人が差別や偏見を感じたことがある割合(%)。42.0。30.0。減少。 3。個別避難計画作成数(件)。468。600。増加。 4。福祉避難所設置数(箇所)。29。32。増加。 5。健康管理や医療について困ったり不便に思うことが「特にない」障害のある人の割合(%)。40.5。50.0。増加。 基本目標2 自立を尊重し、総合的な支援が受けられるまち No。成果指標。現状値。目標値。方向性。 1。重症心身障害児を主たる対象とする事業所数(箇所)。2。3。増加。 2。特別支援学級設置率(%)。83.3。100.0。増加。 3。保護者アンケートで「入学させて(かなり)よかった」と答えた割合(%)。95.8。100.0。増加。 4。市、職員における障害者雇用率(%)。2.37。3.00。増加。 5。一般就労への移行者数(人/年)。21。29。増加。 基本目標3 一人ひとりに配慮した支援が受けられるまち No。成果指標。現状値。目標値。方向性。 1。施設入所者の地域移行希望割合(%)。6.8。15.0。増加。 2。地域生活移行者数。※計画期間中の累計人数(人)。0。18。増加。 3。重度障害者の市内グループホーム利用者数(人/年)。121。180。増加。 4。川越市総合福祉センターの障害のある人の延べ利用者数(人/年)。9,083。20,000。増加。 5。外出の際に困っていることが「特にない」、障害のある人の割合(%)。30.6。35.0。増加。 5 施策の体系  本計画期間内において、特に重点的に取り組む施策を「重点施策」、その他の施策を「基本施策」として施策体系上に位置づけています。 〈基本理念、基本目標、施策分野、施策、事業の図があります。〉 第4章 施策の展開 1差別解消・相互理解・権利擁護 ◆目的 ・障害に対する適切な理解と差別の解消 ・障害のある人とない人との相互理解 ・障害のある人に対する権利侵害や虐待の防止 ◆本市の現状 全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し、平成25年に「障害者差別解消法」が施行され、障害のある人への不当な差別的取り扱いの禁止や、合理的配慮の提供が求められるようになり、本市においても障害者差別解消法の周知・啓発に取り組んでまいりました。 一方で、令和4年度に市内の障害のある人を対象に実施したアンケート調査(以下、アンケート調査という。)によると、4割を超える方が、「差別・嫌な思いを感じた場面がある」と回答しています。依然として社会には障害のある人に対する差別や偏見は残った状態であり、「障害者差別解消法」や「合理的配慮」について、市民に十分な理解が得られていないと考えられます。障害に関する正しい知識の普及や相互理解の促進を図るため、市民や事業者に対して、継続的に「障害者差別解消法」等の周知・啓発に取り組む必要があります。 また、障害のある人に対する虐待の防止、早期発見、その後の適切な支援を行うため、関係機関等と連携し、効果的な支援体制を整備する必要があります。 ◆施策 1差別の解消及び相互理解の促進(重点施策) 障害に対する理解を深め、障害を理由とする差別の解消を図るとともに、障害のある人とない人との相互理解の促進に努めます。 2権利擁護の推進、虐待の防止(重点施策) 障害のある人に対する虐待の防止、早期発見及び迅速な対応に努めます。また、障害のある人の権利侵害の防止や被害の救済を図るため、成年後見制度の周知や利用促進に向けた啓発に努めます。 ◆成果指標 No.。成果指標。現状値。目標値。方向性。 1。市民の障害者差別解消法の認知度。-。30.0%。増加。 2。障害のある人が差別や偏見を感じたことがある割合。42.0%。30.0%。減少。 主な事業。No.1広報・啓発活動の推進。No.10障害者週間記念事業の実施。 ※現状値は令和4年度の実績値です。 ※No.1は市民を対象とした市民意識調査などのアンケート調査によって把握。 ※No.2は障害のある人を対象とした川越市障害者福祉に関するアンケート調査によって把握。 ≪参考≫障害者差別解消法の認知度:24.0% 出典:「障害者に関する世論調査(令和4年11月調査)」,内閣府,https://survey.gov-online.go.jp/r04/r04-shougai/index.html,(参照2023-08-04) 2住みよい福祉のまちづくり ◆目的 ・安心して日常生活を営める生活環境の整備 ・災害時に必要な支援・援助が受けられる環境の整備 ・障害のある人の犯罪被害の防止 ◆本市の現状 障害のある人が安心して地域で暮らしていくためには、生活環境の整備、防災や防犯対策に取り組んでいく必要があります。 住み慣れた地域や家庭で生活が続けられるように、生活環境の整備に努め、公共施設等のバリアフリー化を推進していく必要があります。 災害時、障害のある人を含む、自力で避難することが困難な方への円滑な避難支援や安否確認の実施には、地域住民、自治会、自主防災組織など、地域の幅広い協力が不可欠です。避難行動に支援が必要な人の災害時の安全を確保するため、多くの人の参加を促すとともに、障害特性に配慮した情報伝達手法についての検討や、避難所での障害のある人への配慮が求められています。 また、障害のある人の犯罪被害を防止し、犯罪被害を早期発見するため、関係機関と連携した地域の防犯体制の構築、犯罪情報等の提供を行うほか、消費生活相談体制を充実させることも重要です。 ◆施策 1生活環境の整備(基本施策) 市内のバリアフリー化を推進し、障害のある人が快適に生活できる環境を整備することで、障害のある人の社会参加の促進を図ります。   2防災対策の推進(重点施策) 災害時に障害のある人が必要な支援・援助が受けられるように、障害特性に配慮した情報伝達、避難誘導体制の整備、福祉避難所の充実、自主防災組織の育成など、避難行動要支援者対策の拡充に努めます。   3防犯対策の推進(基本施策) 障害のある人が犯罪被害に遭うことのないように、関係機関と連携し、地域の防犯体制の構築、犯罪情報等の提供に努めます。また、消費者被害の未然防止・早期発見のため、消費生活相談体制の充実を図ります。   ◆成果指標 No.。成果指標。現状値。目標値。方向性。 1。個別避難計画作成数。468件。600件。増加。 2。福祉避難所設置数。29箇所。32箇所。増加。 主な事業。No.25避難行動要支援者の避難支援体制の充実。No.27福祉避難所運営体制の整備。 ※現状値は令和4年度の実績値です。 3保健・医療サービスの充実 ◆目的 ・心身の健康の増進 ・適切な医療の受診促進 ◆本市の現状 障害のある人の健康への不安や、心身の健康づくりに応えるため、健康診査や各種の相談事業を実施するとともに、多職種の連携による訪問型の支援なども必要とされています。特に、医療的ケアの必要な障害者(児)や難病、高次脳機能障害、精神障害のある人への支援に関しては、それぞれの特性に応じた支援や家族を含めた支援が必要な場合も多く、行政機関や医療機関、当事者団体等が連携して取り組むことが求められています。 アンケート調査では、障害のある人の半数以上が健康管理や医療について、困りごとや、不便を感じており、「障害のために症状が正確に伝わらない」、「医療費の負担が大きい」といった回答が多くみられました。 障害のある人が適切な医療を受けられるように、医療機関等に関する情報提供を行うとともに、医療費の負担軽減を図る必要があります。 ◆施策  1保健サービスの充実(基本施策) 障害のある人とその家族が健康で充実した生活を送ることができるように、各種健康診査や相談支援の充実を図るとともに、訪問指導や情報交換の機会の提供に努めます。   2障害者医療等の推進(基本施策) 障害のある人が適切な医療を受けることができるように、医療機関に関する情報提供や医療費の負担軽減に努めます。   ◆成果指標 No.。成果指標。現状値。目標値。方向性。 1。健康管理や医療について困ったり不便に思うことが「特にない」障害のある人の割合。40.5%。50.0%。増加。 主な事業。No.47障害者医療に関する情報収集・情報提供。 ※現状値は令和4年度の実績値です。 ※No.1は障害のある人を対象とした川越市障害者福祉に関するアンケート調査で「健康管理や医療について困ったり不便に思うこと」について「特にない」と答えた障害のある人の割合。 4療育体制及び学習機会の充実 ◆目的 ・未就学の障害のある子どもの療育体制の充実 ・障害のある子どもに対応した、教育環境の整備 ◆本市の現状 障害のある子どもの保護者が教育相談や指導を受けられるように、支援体制の充実が求められているため、障害のある子どもや保護者に対する乳幼児期からの相談体制を充実する必要があります。 アンケート調査では、学校で勉強する場合に希望する学習形態について、「障害のある仲間のクラスで勉強しながら、障害のない仲間とも勉強したい」が4割半ばとなっており、障害のある子もない子も地域で共に育む環境を整備するとともに、一人ひとりの個性やニーズに応じた教育を受けられることができる環境づくりが求められています。 また、障害のある子どもへの支援には、就学前の療育から就学後の教育へのスムーズな移行、さらに学校卒業後の社会参加も視野に入れた、ライフステージに対応した切れ目のない継続的な支援が求められています。 ◆施策  1療育体制の充実(基本施策) 関係機関との連携により、総合的な観点から、未就学の障害のある子ども一人ひとりの状態にあった支援の場を提供できるように、療育体制の充実に努めます。 2学校教育の充実(基本施策) 一人ひとりの特性や実態、本人・保護者の希望を踏まえ、障害のある子どもが学校教育を受けられるように、ニーズに対応した学習機会の充実を図るとともに、支障なく学校生活を送ることができるように、教育環境の充実に努めます。   ◆成果指標 No.。成果指標。現状値。目標値。方向性。 1。重症心身障害児を主たる対象とする事業所数。2箇所。3箇所。増加。 2。特別支援学級設置率。83.3%。100.0%。増加。 3。保護者アンケートで「入学させて(かなり)よかった」と答えた割合。95.8%。100.0%。増加。 主な事業。No.50障害児通所支援事業の充実。No.58特別支援教育の充実。No.62特別支援学校の整備・充実 ※現状値は令和4年度の実績値です。 ※No.3の保護者アンケートは川越市立特別支援学校に通う子どもの保護者に対するアンケート調査により把握。 5雇用・就労の促進 ◆目的 ・障害のある人の能力に応じた雇用・就労の充実 ・障害のある人の就労機会の充実 ◆本市の現状 アンケート調査では、就労を促進するために希望することについて、「障害に配慮した柔軟な勤務形態や勤務体制の整備」が3割となっており、障害のある人にとって働きやすく、長期的に働ける環境整備がされるように、企業等の理解・サポートが求められています。そのため、受け入れる職場の環境整備や障害のある人の雇用に関する制度の普及・啓発を図っていく必要があります。 障害のある人の一般就労に向けては、就労移行支援の充実や就労に関する情報提供、就労後の定着支援など総合的な支援体制が重要です。就労をする上での必要な知識や能力の向上のための機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練の場や福祉的就労の場を確保することにより、就労に向けた活動を支援することが必要です。 また、令和4年の障害者雇用促進法の改正により、障害者雇用の一層の促進に向け、法定雇用率の引上げや障害のある人の職業能力の開発及び向上の明確化など、雇用と就労環境の両面からの取組が求められています。 ◆施策 1雇用・就労環境の充実(重点施策) 障害のある人が能力に応じて就労できるように、関係機関と連携し、雇用・就労環境の充実に努めます 2就労施設での就労の充実(基本施策) 障害者の自立と社会参加を促進するため、一般就労が困難な障害のある人が福祉施設を利用しながら柔軟に様々な職場を経験できるように、障害のある人の多種多様な就労の機会の拡充に努めます。 また、優先調達等の取組により販路の拡大に努め、工賃の向上を図ります。   ◆成果指標 No.。成果指標。現状値。目標値。方向性。 1。市、職員における障害者雇用率。2.37%。3.00%。増加。 2。一般就労への移行者数(人/年)。21人。29人。増加。 主な事業。No.67市職員への障害のある人の雇用促進。No.68就労支援事業の充実。 ※現状値は基本的に令和4年度の実績値ですが、「一般就労への移行者数」の現状値は国の基本指針に基づき、令和3年度の実績値としています。 ≪参考≫川越市内の障害者雇用率:2.26%(令和4年6月1日現在) ※上記の数字は、埼玉労働局から提供のあった「障害者雇用状況報告企業一覧」から、川越市に所在地がある企業を抽出し、算出しています。 6福祉サービスの充実・向上 ◆目的 ・一人ひとりのニーズに対応した地域生活支援体制の充実 ・ライフステージに応じた身近な相談支援体制の構築 ・障害特性に対応した各種福祉サービスの充実 ◆本市の現状 発達障害や高次脳機能障害、難病や医療的ケアの必要な障害者(児)など、専門的かつ多様な支援が求められており、引きこもり、8050問題など、障害のある人をとりまく環境は複雑化、多様化してきています。こうした複雑・多様化した課題に対応するためには、公的な福祉サービスだけでなく、地域のあらゆる関係者の連携・協力が必要です。 アンケート調査によると、サービス利用で困っていることでは、「どのようなサービスが利用できるかわからない」が2割半ばで最も多くなっています。障害のある人の自己決定を尊重し、適切なサービスを提供するためには、包括的な相談支援体制を構築することが必要です。 ライフステージに応じた身近な相談支援体制の構築を図るとともに、個々の障害のある人のニーズに応じた各種福祉サービスの充実や多機関協働による地域の支援体制が求められています。 また、本市の入所待機者の状況をみると、令和3年8月の104名をピークに減少傾向に転じており、令和5年5月現在で81名となっています。県内近隣市で入所施設が整備されたことや、重度障害者等に対応したグループホームが増加したことで、入所待機者の減少につながったものと考えられます。引き続き、重度障害者等に対応したグループホームなどの暮らしの場を含め、生活全般を包括的に支援する体制を整備していく必要があります。 ◆施策  1相談支援体制の充実(基本施策) 障害のある人やその家族の日常生活や今後のことについての不安を軽減していくため、一人ひとりの悩みや不安について話を聞き、その人にあった支援について相談できる体制の充実に努めます。 2日中活動の場の充実(基本施策) 障害のある人が、その人らしい生活を送るためには、地域の中の様々な場面に参加していくことが重要であり、各施設等の充実を図り、障害のある人の日中活動の場の充実に努めます。 3暮らしの場の充実(重点施策) 障害のある人やその家族が地域で安心して暮らせるように、重度障害者を受け入れることのできるグループホームなどの住まいの場を含めた、生活全般を包括的に支援する体制の整備に努めます。 4地域生活支援体制の充実(重点施策) 介助や介護する家族等の負担を軽減し、障害のある人とその家族が地域で安心して暮らせるように、各種取組の推進に努めます。 5サービスの質の維持・向上(基本施策) 障害の多様化、重度化、高齢化など、求められる支援の質や内容も高度化しています。一人ひとりのニーズに的確に対応するため、サービスの質の向上に努めます。 ◆成果指標 No.。成果指標。現状値。目標値。方向性。 1。施設入所者の地域移行希望割合。6.8%。15.0%。増加。 2。地域生活移行者数。(計画期間中の累計人数)。0人。18人。増加。 3。重度障害者(援護地が川越市かつ障害支援区分4以上の障害のある人)の市内グループホーム利用者数(人/年)。121人。180人。増加。 主な事業。No.73相談支援事業の充実。No.74計画相談・地域相談支援の充実。No.79グループホームの充実。No.81地域生活支援拠点等の推進。No.82重度障害者に対応する事業所への支援の促進。 ※現状値は令和4年度の実績値です。 7社会参加の拡充 ◆目的 ・文化活動・余暇活動の充実に向けた社会環境の整備 ・障害のある人の社会参加の促進 ・情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 ◆本市の現状 文化芸術活動、スポーツ等の社会参加は生活を豊かにするものであり、積極的に促進していく必要があります。アンケート調査によると、文化芸術活動、スポーツ等をするために効果的なことについて、「一緒に活動する仲間がいること」が3割を超えて最も多く、次いで「活動する場所が近くにあること」が3割近くとなっています。こうした活動を広げるには、障害のある人自身が参加への意欲を持つとともに、参加しやすい環境づくりを進めることが重要です。 また、障害のある人が安心して外出や移動ができるようにするためには、環境整備も含めた支援が必要です。埼玉県では、障害のある人などの歩行が困難な方のための支援の一環として、令和5年11月1日から「埼玉県思いやり駐車場制度、(パーキングパーミット制度)」を開始しています。 さらに、誰もがそれぞれの障害特性にあった方法で情報を受け取れるように、「川越市手話言語条例」に基づき手話に関する施策を推進するなど、情報アクセシビリティの向上が求められています。 障害のある人がその興味と適性に応じて様々な社会活動に参加し、生きがいをもって生活していくための施策の充実を図っていく必要があります。 《埼玉県思いやり駐車場制度、(パーキングパーミット制度)》 障害のある人や要介護高齢者、妊産婦など歩行が困難な人のための駐車区画について、対象者に利用証を交付することで、区画の適正利用を推進する制度。 ◆施策 1文化活動・余暇活動の充実(基本施策) 障害のある人が、生きがいをもって、自分らしくいきいきとした生活を実現するために、スポーツやレクリエーション、文化芸術活動が楽しめるように、様々な配慮や環境整備、情報や活動機会の積極的な提供に努めます。 2外出や移動の支援(重点施策) すべての市民が社会参加し快適で安心な日常生活を営める環境を整備するため、道路や公共施設等生活環境のバリアフリー化、障害のある人への理解に関する啓発を行い、福祉のまちづくりの推進に努めます。 3情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援(基本施策) 聴覚障害や視覚障害等により、情報の入手が困難な方やコミュニケーションが困難な方について、障害特性に応じたICT等を活用し、情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実に努めます。 ◆成果指標 No.。成果指標。現状値。目標値。方向性。 1。川越市総合福祉センターの障害のある人の延べ利用者数(人/年)。9,083人。20,000人。増加。 2。外出の際に困っていることが「特にない」障害のある人の割合。30.6%。35.0%。増加。 主な事業。No.104川越市総合福祉センターの充実。No.110障害者の余暇活動支援の検討。No.111移動支援事業の充実。No.112生活サポート事業の充実。 ※現状値は令和4年度の実績値です。 ※No.1は新型コロナウイルス感染症の影響により、利用者数が大きく落ち込んでいるため、目標値は新型コロナウイルス感染症が流行する以前の実績値を踏まえて設定しています。 ≪参考≫令和元年度実績値:19,424人 第5章 事業の展開 【表の見方】の説明の表があります。 施策分野1 差別解消・相互理解・権利擁護 1 差別の解消及び相互理解の促進(重点施策) No.。事業名。概要。担当課。活動指標。実績値。目標値。 1。広報・啓発活動の推進。市民及び事業者へノーマライゼーションの理念の普及を図るため、広報等により、障害に関する正しい知識の普及に努め、理解の促進を図ります。。障害者福祉課。広報記事掲載回数(回/年)。2。2。 2。行政サービスの提供における障害のある人への配慮。障害者差別解消法等に関する職員研修を行い、川越市が行政サービスの提供にあたり、障害者差別解消法に基づく必要かつ合理的な配慮を行うとともに、サービスの質の向上に努めます。。障害者福祉課、職員課。職員研修実施回数(回/年)。3。3。 3。手話に対する理解の促進及び手話の普及。聴覚障害者や手話に対する理解を促進し、手話の普及を図ります。。障害者福祉課。市長メッセージへの手話通訳者配置件数(件/年)。1。1。 4。選挙における配慮。障害特性に応じた選挙に関する情報の提供に努めます。また、移動に困難を抱える障害者に配慮した投票所のバリアフリー化を進めるとともに、障害を抱える人がスムーズに投票を行える環境を整えるなど、投票所での投票が困難な障害者に対する投票機会の確保に努めます。。選挙管理委員会事務局。投票所及び出入口の階段の解消・車いす用の記載台・点字器等の設置割合(%)。100.0。100.0。 5。広聴活動の充実。障害のある人のニーズを把握し、施策への反映を図ります。。広聴課。団体・個人からの陳情・要望等件数(件/年)。団体:11。個人:29。−。 6。障害者団体・家族会等への支援。障害者団体、家族会等が行う自主的な活動を支援し、障害のある人の自立を促進します。。障害者福祉課。障害者団体運営費補助金交付件数(件/年)。13。−。 7。障害当事者の参加の促進。市が計画する様々な施策について、関係部署と連携し、その意思形成過程である附属機関等へ様々な障害種別の人が参加する機会が増えるように努めます。。障害者福祉課。附属機関の委員のうち障害当事者の割合(%)。2.3。3.0。 8。障害者交流事業(参加型啓発事業)の充実。子どもや高齢者、障害のある人もない人も、みんなが参加できるように工夫した各種の催し物や体験、スポーツ等を通して、相互理解を深めることを目的に「福祉の市」や「スポーツ・レクリエーションのつどい」を実施します。。社会福祉協議会。障害者交流事業開催回数(回/年)。2。2。 9。地域施設交流事業の支援。障害者福祉施設利用者交流会を通じて施設利用者の権利と福祉の向上及び地域福祉の促進を目指し、後援等の支援を実施します。。障害者福祉課。障害者福祉施設利用者交流会補助金交付件数(件/年)。1。−。 10。障害者週間記念事業の実施。障害者週間(12月3日〜12月9日)について、広報等により周知を図るほか、障害者週間記念事業として「障害者週間の集い」を実施します。。障害者福祉課、社会福祉協議会。実施回数(回/年)。0。1。 11。総合的な福祉教育の推進。教育機関等と協力し、子どもたちがさまざまな人と継続的に関わり合う中で、「福祉の心」を育むことを目的とした子ども向け福祉啓発活動を充実させるとともに、地域住民を対象に、福祉に関する理解と関心を高めるための講演会や講座等を開催します。。社会福祉協議会。ボランティア講座開催数(回/年)。5。5。 2 権利擁護の推進、虐待の防止(重点施策) 12。福祉サービス利用援助事業及び法人後見事業の推進。判断能力が不十分な障害のある人などが安心して暮らせるように、福祉サービス利用援助事業及び法人後見事業を促進し、関係機関と連携を図りながら、権利擁護の推進に努めます。。社会福祉協議会。福祉サービス利用援助事業実施回数(回/年)。684。750。 13。成年後見等制度利用支援事業の充実。判断能力の十分でない認知症の高齢者や障害のある人が地域で安心して暮らしていけるように、川越市成年後見制度利用促進計画(令和3年度から令和8年度)に基づき、後見人等に対する報酬の助成を継続して実施するとともに、本人及び親族による後見等開始の申立てが難しい人に対し、市長申立てを行います。また、成年後見制度の利用を希望する市民が身近な地域で相談でき、権利擁護が必要な方を早期に発見・支援するため、中核機関を設置し、広報、相談、成年後見制度利用促進、後見人等支援といった各機能を順次、整備・拡充します。。高齢者いきがい課、障害者総合相談支援センター。市長申立て件数(件/年)。高齢者いきがい課32。32。障害者総合相談支援センター8。10。 14。虐待の防止及び早期発見・早期対応の推進。関係機関との連携のもと、児童や高齢者、障害のある人等に対する虐待の防止及び早期発見・早期対応に努めます。。こども家庭課、障害者総合相談支援センター、福祉相談センター。@相談件数(件/年)。@こども家庭課491。@−。A相談・通報件数(件/年)。A障害者総合相談支援センター34。A−。B通報件数(件/年)。B福祉相談センター112。B−。 施策分野2 住みよい福祉のまちづくり 1 生活環境の整備(基本施策) No.。事業名。概要。担当課。活動指標。実績値。目標値。 15。歩道のバリアフリー化の推進。市道0016号線歩道整備工事を推進し、車両乗入れ部や横断歩道との接続部における波打ち歩道を解消することにより、高齢者、障害者等の移動上の利便性及び安全性の向上を図ります。。道路環境整備課。歩道整備工事(市道0016号線 施工延長)。1,119m。全線完了。 16。路上放置自転車の撤去・啓発・指導の推進。安全な通行を確保するため、路上に放置される自転車の撤去・啓発・指導を行い、障害のある人が利用しやすい交通環境の整備を進めます。。防犯・交通安全課。撤去台数(台/年)。246。174。 17。市営住宅の整備。障害のある人に配慮した市営住宅の整備を推進します。。建築住宅課。市営住宅における手すりの年間設置件数(件/年)。2(累計318)。−。 18。住宅改造費助成の利用促進。重度身体障害者居宅改善整備費補助制度等の住宅改造費の利用促進に努めます。。障害者福祉課。障害者居宅改善整備費補助金交付件数(件/年)。2。−。 19。公共的建築物等のバリアフリー化の推進。「埼玉県福祉のまちづくり条例」に基づき、多くの市民が利用する公共的建築物及び民間建築物について、障害のある人の利用に配慮した施設・設備となるように、事業者に対して指導を行い、バリアフリー化を推進します。。建築指導課。埼玉県、福祉のまちづくり条例適合割合(%)(適合件数/届出件数)。27.0(13/48)。−。 20。公園施設の整備。障害のある人が安全で快適な公園の利用ができるように、「埼玉県、福祉のまちづくり条例」に基づき、公園施設の整備に努めます。。公園整備課。バリアフリー化された都市公園数割合。(%)。72.3(235/325)。73.5(239/325)。 21。まちづくりにおけるユニバーサルデザインの推進。景観計画区域内における届出ガイドラインやホームページの中で、建築計画やまちづくりの際の配慮事項の一つとしてユニバーサルデザインを紹介し、普及啓発に努めます。。都市景観課。ガイドライン配付数(冊/月)。50以上。50以上。 2 防災対策の推進(重点施策) No.。事業名。概要。担当課。活動指標。実績値。目標値。 22。防災意識の啓発。防災講話、防災訓練の機会を通じて、防災知識の普及・啓発に努めます。。防災危機管理室。広報・防災講話等による防災意識の啓発(回/年)。14。15。 23。自主防災組織の育成指導。住民による自主的な防災活動を促進し、地域の災害対応力を高めるため自主防災組織や防災に関するボランティアの育成を図り、障害のある人への理解促進や避難支援、情報連絡体制の確立を図ります。自主防災組織の結成率の向上を図ります。。防災危機管理室。自主防災組織結成率。(%)。81.9。90.0%。 24。施設における防災体制づくりの推進。必要に応じて障害者施設における災害時の避難計画策定に関し、助言を行うなど、施設における防災体制づくりを推進します。障害者福祉課、防災危機管理室。避難確保計画未作成の施設の作成率(%)。96.2。100.0。 25。避難行動要支援者の避難支援体制の充実。災害時に自力で避難することが困難な高齢者や障害のある人、(避難行動要支援者)の情報を地域の支援者等、(自治会、民生委員児童委員)に提供し、避難行動要支援者が必要な支援を受けられる体制の充実を図ります。。防災危機管理室。個別避難計画作成数。(件)。468。600。 26。防災情報メール配信サービスの推進。聴覚障害者や防災行政無線を聞き取りにくい方のために、より確実に災害情報を提供できるようにするため、メール配信サービスを充実します。。災危機管理室。防犯情報メール配信サービス登録者数。(人)。13,823。15,000。 27。福祉避難所運営体制の整備。福祉避難所に円滑な避難ができるように、福祉避難所運営体制の整備を図ります。。防災危機管理室。福祉避難所の設置運営に関する協定締結数。(箇所)。29。32。 3 防犯対策の推進(基本施策) 28。緊急通報システムの促進。ひとり暮らしの重度身体障害者の緊急時における安全を確保するため、緊急通報システムの普及を促進します。。障害者福祉課。設置件数(件)。10。−。 29。地域における防犯推進体制の整備。防犯に配慮したまちづくりの研究に努めるとともに、自治会等の各種団体を中心に「地域の安全は地域で守る」という意識にたち、防犯推進体制の整備に努めます。。防犯・交通安全課。自主防犯パトロール活動の団体数(団体)。337。337。 30。犯罪情報・防犯情報の収集と提供。警察等関係機関との緊密な連携のもと、犯罪情報や防犯等に関する情報を収集し、効果的な情報提供に努めます。。防犯・交通安全課。メール配信サービスの登録件数(件)。9,773。14,000。 31。消費生活トラブルに関する相談の充実。契約に関わる被害の未然防止につながる情報提供の充実と消費生活相談を行い、日常生活における損害を防ぎます。また、福祉総合相談窓口との連携により、消費生活トラブルの早期発見・早期対応に努めます。。広聴課。出前講座等実施回数(回/年)。0。5。 施策分野3 保健・医療サービスの充実 1 保健サービスの充実(基本施策) No.。事業名。概要。担当課。活動指標。実績値。目標値。 32。乳幼児相談の推進。育児不安の解消及び保護者同士の情報交換の場の提供により、乳幼児の健全な育成を図ります。。健康づくり支援課。乳幼児相談実施回数(回/年)。49。−。 33。難病対策の充実。講演会の開催や患者会の支援、個別相談等を通し、難病患者及び家族の生活の質の向上を図ります。また、保健指導が必要な者及び家族に対して、保健師等が訪問して必要な指導を行います。。健康管理課。難病患者に対する訪問指導延べ人数(人/年)。9。15。 34。発育発達相談の推進。心身の発育・発達に不安や心配がある乳幼児の診察・相談等を実施し、健やかな育成と育児についての支援を行います。。健康づくり支援課。相談者数(組/年)。55。−。 35。長期療養児支援の推進。ダウン症などがある子どもの保護者が情報交換を通じ、互いに助け合えるように支援します。。健康づくり支援課。いもっこの会、実施回数(回/年)。10。11。 36。妊産婦健康診査の推進。妊婦健康診査費用の一部を助成し、定期的な受診を勧奨することで、妊婦や胎児の健康管理等に努めます。。健康づくり支援課。妊婦健康診査受診率(%/年)。97.5。100.0。 37。乳幼児健康診査の推進。乳幼児を対象に身体発育・精神発達の両面から健診を行い、子どもの健全育成を図るとともに、保護者の育児不安の解消を図ります。。健康づくり支援課。受診率(%)。@4か月児健診。@93.6%。@96.0%。A1歳6か月児健診。A97.5%。A97.0%。B3歳児健診。B94.8%。B95.0%。 38。身体障害者健康診査事業の実施。日常生活において、常時車いすを使用している在宅の障害のある人に対し、広報等を通じて健康診査の実施及び周知を行い、床ずれ、変形、膀胱機能障害等の二次障害の予防を図ります。。障害者福祉課。受診人数(人/年)。2。−。 39。精神保健福祉相談の充実。精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)のある人やその家族などからの精神保健に関する相談を受け、問題解決に向けた支援を行います。。保健予防課。相談者数(人/年)。4,082。5,000。 40。精神保健福祉家族教室の充実。精神障害のある人の家族に必要な知識や情報を提供します。また、同じ悩みを抱える参加家族の交流を図ります。。保健予防課。参加者数(人/年)。38。40。 41。青年期ひきこもり事業の実施。ひきこもりに関する正しい理解と知識の普及を図るための講座を実施するなど、さらなる充実を図るとともに、ひきこもりの家族をもつオヤ等の自助機能を高めるための支援に努めます。。保健予防課。ひきこもり公開講座参加者数(人/年)。30。30。 2 障害者医療等の充実(基本施策) No.。事業名。概要。担当課。活動指標。実績値。目標値。 42。重度心身障害者医療費支給制度の推進。医療保険制度が適用される医療費の一部負担金を助成する重度心身障害者医療費支給制度の安定的な運営を行い、重度心身障害のある人への福祉の増進を図ります。。。高齢・障害医療課。資格登録者数(人)。6,274。−。 43。自立支援医療制度の推進(更生・育成)。心身の障害を除去、軽減するための医療について、医療費の自己負担額の一部を給付する自立支援医療制度を推進します。。健康管理課、障害者福祉課。@受給者数(育成)。@46人。@−。A受給者数(更生)。A769人。A−。 44。小児慢性特定疾病医療給付の推進。小児の慢性疾病のうち、国が指定した特定疾病について病気の治療研究を推進し、家族の経済的負担を軽減するため必要な医療の給付を行っていきます。。健康管理課。受給者数(人)。374。−。 45。自立支援医療制度の推進(精神通院)。精神通院に係る医療費の自己負担額の一部を給付する自立支援医療制度を推進します。。障害者福祉課。受給者数(人)。5,847。−。 46。障害者歯科診療の充実。川越市ふれあい歯科診療所において障害者歯科診療を行っていきます。また、障害者歯科相談医との連携を図ります。。ふれあい歯科診療所。歯科診療延べ利用者数(人/年)。1,972。−。 47。障害者医療に関する情報収集・情報提供。障害がある人に必要な医療等が提供されるように、障害者医療に関する具体的な事例等の情報収集に努め、医療機関等への情報の提供を図ります。また、身近な地域の医療機関に関する情報提供に努めます。。保健医療推進課。毎年度、市内医療機関等を地図上に表示した冊子の作成発行・配布及び市ホームページ(小江戸マップ)の更新を行った回数(回/年)。1。1。 48。障害者(児)、の歯科保健事業の推進。社会福祉施設等における歯科健診及び在宅も含めた歯科保健指導の推進を図ります。ニーズ調査等を行い、小児期からの歯と口の健康づくりを推進します。。健康づくり支援課。@研修会の開催回数(回/年)。@1。@1。A会議の開催回数(回/年)。A10。A10。 49。ひとり親家庭等医療費支給制度の推進。ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し経済的負担を軽減するため、医療機関などにかかったときの保険診療による一部負担金について助成を行っていきます。。こども政策課。受給者数(人)。5,659。−。 施策分野4 療育体制及び学習機会の充実 1 療育体制の充実(基本施策) 50。障害児通所支援事業の充実。児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援等の障害児通所支援事業について、提供体制の確保及び安定に努めるとともに、その質の向上を促進します。。療育支援課。重症心身障害児を主たる対象とする事業所数(箇所)。2。3。 51。保育所、幼稚園等への訪問支援の充実。発育・発達に不安や心配のある子どもが通う保育所、幼稚園等に専門スタッフが訪問し、必要な支援を行います。。児童発達支援センター。訪問支援件数(件/年)。10。60。 52。障害児保育の充実。成長の過程で発達に課題のある子どもが集団生活の中で健やかな発達が可能となるように、障害児保育の充実に努めます。。保育課。公立保育園における加配保育士配置人数(人)。79。−。 53。保育士研修の実施。保育士の資質の向上を図るために、市内の保育施設の職員を対象に、障害児保育に関連した研修会等を実施します。また、保育所においては、学習会等を行ってよりよい保育を目指します。。。保育課。実施回数(回/年)。1。1。 54。児童発達支援センターの充実。発育・発達に不安や心配のある子どもの特性に応じた療育支援及び保護者への相談支援を実施します。また、関係機関との連携を強化する等、地域における療育支援体制を推進します。。児童発達支援センター。@通園延べ人数(人/年)。@9,981。@9,990。A一般相談人数(人/年)。A2,473(計画相談含む)。A2,500。B専門相談人数(人/年)。B3,116。B3,150。 55。家庭児童相談体制の充実。障害のある子どもの保護者に対する面接、電話、家庭訪問等による相談の充実を図ります。また、他機関との連携を図りながら、乳幼児健診後の相談・支援の充実に努めます。。こども家庭課。相談件数(件/年)。10,878。-。 56。親子教室の充実。発育・発達に不安や心配のある子どもとその保護者に対し、親子や同年代の子どもとの様々な遊びや活動を通して、子どもの言葉や心身の発達支援および保護者支援を目的とする親子教室の充実を図ります。。児童発達支援センター。開催回数(回/年)。255。260。 57。就学相談の充実。幼児や児童生徒のよりよい学びの場の提供のため、各関係機関と情報交換を行い、就学支援委員会の意見をもとに、本人及び保護者との就学相談を一層充実させます。また、障害児保育対象児の保護者と幼稚園・保育園・学校等との連絡を密にし、就学相談を行っていきます。。教育センター。就学支援委員会の意見と就学先が合致した割合(%)。87.2。90.0。   2 学校教育の充実(基本施策) No.。事業名。概要。担当課。活動指標。実績値。目標値。 58。特別支援教育の充実。在籍が通常の学級・特別支援学級に関係なく、すべての児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援を行っていきます。また、通常の学級・特別支援学級・通級指導教室等の多様な学びとインクルーシブ教育を推進します。。教育センター。特別支援学級設置率(%)。83.3。100.0。 59。特別支援教育の理解・啓発の促進。小・中学校の児童生徒には、特別支援教育推進委員会が作成した啓発、資料配布や、車いすやアイマスク等を活用した体験活動等を通して、特別支援教育の理解と啓発を促進します。また、保護者向けのセミナーを開催し、特別支援教育、発達障害、就学相談についての理解と啓発を図ります。。教育センター。啓発、資料の発行(部/年)。7,100。7,100。 60。特別支援教育研修の充実。児童生徒一人ひとりに応じた教育の充実を図るため、教職員が特別支援教育に係る実践的な指導力を高められる研修を実施します。。教育センター。特別支援教育に係る教職員研修達成度。4.3。4.5。 61。教育相談体制の充実。教育センター第一分室において、面接相談、電話相談及び適応指導の機能の充実を図るとともに、総合的な相談体制の充実に努めます。。教育センター。リーフレット配付校数(校)。56。56。 62。特別支援学校の整備・充実。学校教育目標「ひとりだちする生徒」の具現化を目指すため、特別支援学校における教育活動の充実と学習環境の整備を図ります。。特別支援学校。保護者アンケートで「入学させてかなりよかった」「入学させてよかった」と答えた割合(%)。95.8。100.0。 63。放課後児童健全育成事業の充実。学童保育室において、入室条件を満たした入室を希望する障害のある児童を受け入れるために必要な環境を整え、保育の充実に努めます。。教育財務課。入室を希望する障害のある児童数に対し、実際に入室した児童数の割合(%)。100.0。100.0。 64。特別支援学校のセンター的機能の充実。特別支援学校が、保護者に対する相談活動や小・中学校等へのセンター的な役割を担えるように支援体制の充実を図ります。。特別支援学校。特別支援教育コーディネーター等による学校訪問回数(回)。36。50。 施策分野5 雇用・就労の促進 1 雇用・就労環境の充実(重点施策) 65。公共職業安定所等との連携の推進。法定雇用率が段階的に引き上げられることを踏まえ、障害のある人の就労機会の拡大や雇用の継続を図るため、公共職業安定所等との連携を推進します。。雇用支援課。障害者総合相談支援センター。@就職面接会実施回数(回/年)。@2。@2。A川越市しごと支援事業担当者会議開催回数(回/年)。A11。A11。 66。雇用啓発活動の強化。面接会等において、企業に対し、障害のある人の雇用について啓発を行います。。雇用支援課。障害者総合相談支援センター。啓発を行った面接会等の数(回/年)。2。2。 67。市職員への障害のある人の雇用促進。障害者活躍推進計画に基づき、職域の拡大等を進め、障害のある人の市職員としての雇用を推進します。。職員課。障害者雇用率(%)。2.37。3.00。 68。就労支援事業の充実。障害のある人とその家族などからの相談を受け、相談内容に応じた情報提供や支援を行うことで、安定した職場定着に向けた就労支援の充実に努め、障害のある人の雇用を促進します。また、障害者就労支援セミナーの開催又は職業紹介事業を行う企業等のセミナー開催の情報提供を行うことにより、新規就労者数の向上を図ります。。障害者総合相談支援センター。新規就労者数(人/年)。14。50。 69。障害者就業・生活支援センターの活用。障害のある人の雇用、保健福祉、教育等の関係機関の拠点として、就業面及び生活面における一体的な支援を行う障害者就業・生活支援センターの活用を促進します。。障害者総合相談支援センター。地域自立支援協議会、仕事・活動部会の開催(回/年)。1。1。 2 就労施設での就労の充実(基本施策) No.。事業名。概要。担当課。活動指標。実績値。目標値。 70。多様な就労機会の拡充。一般就労が困難な障害のある人が適性に応じて働けるように、就労継続支援事業所など多様な就労機会の拡充に努めます。。障害者福祉課。就労継続支援事業(A型・B型)定員数(人)。743。743。 71。展示・販売コーナー設置の促進及び販路拡大。障害者施設等で障害のある人が製作した製品を販売する展示・販売コーナーの設置を促進するなど、販路拡大の支援に努めます。。障害者福祉課。販売コーナー等の設置回数(回/年)。13。50。 72。障害者就労施設等からの物品調達等の充実。障害者優先調達推進法に基づき、障害者就労施設等の提供する物品・委託等、サービスの優先調達に関する方針を策定し、障害者就労施設等からの優先調達の拡大を図ります。。障害者福祉課。調達実績額(円/年)。7,385,560。10,000,000。 施策分野6 福祉サービスの充実・向上 1 相談支援体制の充実(基本施策) No.。事業名。概要。担当課。活動指標。実績値。目標値。 73。相談支援事業の充実。障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等を行います。。障害者総合相談支援センター。障害者福祉課。@障害者等相談支援事業における相談支援件数(件/年)。@7,576。@8,000。A相談支援専門員数(人)。A44。A50。 74。計画相談・地域相談支援の充実。サービス等利用計画及びモニタリングによる計画相談支援の充実並びに障害のある人の地域への移行及び定着を支援する地域相談支援の推進を図ります。。障害者福祉課。相談支援専門員数(常勤換算)(人)。38.4。50。 75。障害者相談員の充実。地域の気軽な相談窓口として、身体障害者相談員、知的障害者相談員による相談体制の充実を図ります。。障害者福祉課。身体・知的障害者相談員数(人)。16。−。 76。障害者総合相談支援センターの充実。障害者等が、安心して充実した生活を送ることができるように、障害者等に関するあらゆる相談に応じ、生活・就労の両面から総合的な支援を行います。。障害者総合相談支援センター。障害者総合相談支援センターにおける相談件数(件/年)。4,163。4,200。 2 日中活動の場の充実(基本施策) No.。事業名。概要。担当課。活動指標。実績値。目標値。 77。通所サービス等の充実。生活介護、自立訓練、就労支援等の障害福祉サービスを提供する事業所や地域活動支援センターなど日中における機能訓練等の活動の場を充実します。そのために事業者へ必要な情報提供等総合的な支援を行います。。障害者福祉課。通所サービス等(生活介護、自立訓練(生活訓練、機能訓練)、就労移行支援、就労継続支援、(A型、・B型))の定員数(人)。2,012。2,012。 78。みよしの支援センター・職業センターの充実。一般企業等での就労が困難な人に働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のための必要な訓練を行い、公設の就労継続支援B型事業所として、整備充実を図ります。。みよしの支援センター、職業センター。一般就労等(一般就労、就労移行支援、就労継続支援A型)へステップアップする人(人/年)。1。1。 3 暮らし場の充実(重点施策) No.。事業名。概要。担当課。活動指標。実績値。目標値。 79。グループホームの充実。地域生活を希望する人が地域での暮らしを継続することができるように、重度障害者が利用できるグループホームの整備促進及び質の向上に努めます。障害者福祉課。@グループホームの定員数(人)。417。518。A医療連携体制加算等算定事業所数(人)。14。16。 医療連携体制加算とは、看護職員配置加算、医療的ケア対応支援加算 80。障害者支援施設、(入所施設)の整備。既存障害者支援施設の整備を支援するとともに、新規整備については、施設の必要性を考慮し、国及び埼玉県と協議を行いながら検討を進めます。。障害者福祉課。障害者支援施設の定員数(人)。260。260。 4 地域生活支援体制の充実(重点施策) No.。事業名。概要。担当課。活動指標。実績値。目標値。 81。地域生活支援拠点等の推進。障害のある人の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた居住支援のため、地域生活支援拠点等の検証及び検討により取組を推進します。。障害者福祉課。登録者数(人)。239。−。 82。重度障害者に対応する事業所への支援の促進。地域で暮らす重度障害者または重度重複障害者に対し適切な支援を提供するため、総合的な支援の実施方法について検討を行います。また、重度障害者を受け入れる事業所に対する人材確保のための重度加算制度等の適切な運用に努めます。。障害者福祉課。重度障害者支援加算(U)算定事業所数(施設)。22。30。 83。民間福祉施設の整備。障害がある人の生活の場や日中活動の場を確保し、障害福祉サービスを充実させるため、社会福祉法人等が設置する施設の整備費用を一部補助し、各種障害者施設等の整備を促進します。。障害者福祉課。補助金交付件数(件/年)。0。−。 84。各種手当等の充実。障害のある人及び家族の経済的負担を軽減するため、国・県の動向を勘案しながら、各種手当等の充実を図ります。。障害者福祉課。@特別障害者手当・障害児福祉手当等延べ受給者数(人)。@5,833。@−。A在宅心身障害者手当延べ受給者数(人)。A64,310。A−。B難病患者見舞金申請者数(人)。B@2,415。B−。 85。ホームヘルプサービスの充実。家庭を訪問し障害のある人の日常生活を支え、本人や家族の負担を軽減するため、サービス等利用計画に基づいた適切な支援を提供し、ホームヘルプサービスの充実を図ります。。障害者福祉課。利用者数(人/年)。6,840。−。 86。巡回入浴サービスの充実。家庭での入浴が困難な障害のある人に巡回入浴サービスの充実を図ります。。障害者福祉課。実施回数(回/年)。1,195。−。 87。短期入所等の充実。重度障害者等に対して一時的に介護が困難な方のために、短期入所や日中一時支援の充実を図ります。また、関係機関へ短期入所整備に係る周知等総合的な支援を行います。。障害者福祉課。短期入所の定員数(人)。69。73。 88。緊急一時保護の推進。保護者または家族の冠婚葬祭等により、緊急に保護を必要とする障害のある人を保護する緊急一時保護を推進します。。障害者福祉課。緊急一時保護実施回数(回/年)。0。10。 89。居宅介護サービスの充実。被保険者となった障害者が利用する居宅介護サービスの充実を図るとともに、福祉サービスを総合的に提供する共生型サービスの推進を図ります。。介護保険課。利用者数(人)。13,911。−。 90。日常生活用具費支給事業の推進。重度障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具の購入等に係る費用の支給を充実します。。障害者福祉課。支給件数(件/年)。6,937。−。 91。補装具費支給事業の推進。身体障害者等の機能障害を補い、日常生活能力の向上を図るため、補装具の購入や修理に係る費用の支給を充実します。。障害者福祉課。支給件数(件/年)。651。−。 92。障害者福祉施設連絡協議会の支援。地域福祉を促進するため川越市障害者福祉施設連絡協議会を支援します。。障害者福祉課。支援件数(件/年)。1。−。 93。自立支援協議会の充実。地域における障害者等への支援体制に関する課題についての情報共有、関係機関等の連携の緊密化、及び地域の実情に応じた体制整備に関する協議を実施します。。障害者総合相談支援センター、障害者福祉課。。自立支援協議会(全体会及び個別部会)の開催回数(回/年)。6。10。 94。高次脳機能障害の地域支援体制の整備。高次脳機能障害により日常生活及び社会生活への適応に困難を生じている人が、医療と福祉の一体的な支援を受けられるように、高次脳機能障害者支援センターを含む関係機関との連携を推進し、ネットワークの構築による支援体制の整備に努めます。。障害者福祉課。自立支援協議会協議回数(回/年)。0。1。 95。発達障害児(者)、の地域支援体制の整備。発達障害児(者)、のライフステージに応じた切れ目のない支援体制の整備を推進するため、関係機関等の連携の緊密化を促進します。また、支援ツールであるサポート手帳の普及促進に引き続き努めます。。障害者総合相談支援センター、障害者福祉課。@自立支援協議会こども部会開催回数(回/年)。@1。@3。Aサポート手帳配付数(件/年)。A13。A20。 96。地区別福祉プランの充実。地区で抱える福祉課題を解決するための具体的な方法や目標を定める地区別福祉プランを、22地区すべてにおいて推進できるように支援します。。社会福祉協議会、福祉推進課。地区別福祉プラン策定地区数(地区)。22。22。 97。地区別福祉懇談会開催の支援。地区内の各種団体及び関係機関が一堂に会し、地区における福祉に関する問題の把握と、解決のための地区別福祉懇談会を設置し、当該地区内の相互理解と更なる地区社協の基盤強化を図り、地域福祉の推進を支援します。。社会福祉協議会。実施(地区)。8。22。 98。コミュニティソーシャルワーカー配置事業の充実。地域における福祉課題を改善・解決するための中心的な役割を担い、相談支援や地域づくりなどを一体的に行うコミュニティソーシャルワーカーの活動の充実を図ります。。社会福祉協議会、福祉推進課。@個別支援件数(件/年)。@2,633。@−。A地域支援件数(件/年)。A1,545。A−。 99。コミュニティソーシャルワーク実践者の養成。要支援者を早期発見し、地域とのつながりを活かしながら支援を行うために、支え合い活動等の研修を実施し、コミュニティソーシャルワークを推進します。。社会福祉協議会、福祉推進課。養成講習開催回数(回/年)。2。−。 100。ボランティア活動普及推進事業の充実。障害のある人を援助するボランティア組織の強化及び地域住民による援助体制の確立を支援します。。社会福祉協議会。ボランティア登録数。@登録団体数(団体)。@152。@200。A登録者数(人)。A223。A400。 101。ボランティアセンターの充実。ボランティアセンターにおける、ボランティア活動を支援します。。社会福祉協議会。ボランティアマッチング数(件/年)。2,333。5,000。 5 サービスの質の維持・向上(基本施策) No.。事業名。概要。担当課。活動指標。実績値。目標値。 102。福祉サービス第三者評価制度の周知。サービス事業者が第三者の目で一定の基準に基づいた評価を受けられるように、埼玉県が行っている第三者評価制度を周知します。。障害者福祉課。集団指導での制度の周知回数(回/年)。1。1。 103。障害福祉サービス等の質の確保。障害福祉サービス事業者等に対して指導を行い、障害福祉サービス等の質の確保及び自立支援給付等の適正化を図ります。。指導監査課。指導実施率(%)。100。100。 施策分野7 社会参加の拡充 1 文化活動・余暇活動の充実(基本施策) 104。川越市総合福祉センターの充実。スポーツ活動や文化芸術活動をとおして余暇活動の支援や健康づくりの支援を行うことにより、障害のある人の自立支援や生きがいづくり、健康の維持増進等を推進します。。社会福祉協議会。講座の開催数(回/年)。264。270。 105。障害者スポーツ大会の実施。市内の障害のある人に積極的に呼びかけ、スポーツを通じて交流を図り、社会参加を促進します。。障害者福祉課。開催回数(回/年)。1。1。 106。文化芸術活動の推進。障害の有無にかかわらず、文化芸術を鑑賞・参加することができる文化芸術事業を推進し、障害のある人の社会参加を促進するように努めます。。文化芸術振興課。総合文化祭における障害のある人の作品展示数(点/年)。0。20。 107。スポーツ交流の促進。市で開催する各種スポーツ事業に障害のある人が参加できるような環境整備を図り、障害のない人とのスポーツ交流を図ります。。スポーツ振興課。スポーツ教室の参加人数に対する障害のある人の参加割合(%)。13.3。15.0。 108。障害者対応事業を実施するための研修会の実施。公民館等社会教育に携わる市職員を対象に、障害のある人を理解するため障害に関する専門の講師を依頼して研修会を実施します。。地域教育支援課。研修会実施回数(回/年)。1。1。 109。社会教育に関する講座・学級の充実。社会教育講座・学級を充実することで障害のある人の社会参加を促進し、障害のある人への理解及び交流の促進を図ります。。中央公民館。講座・学級等の延べ参加者数(人/年)。18,846。23,000。 110。障害者の余暇活動支援の検討。障害のある人の余暇活動支援について、課題及び先進事例等の情報を収集し、充実に向けて検討を行います。。障害者福祉課。川越市総合福祉センターの障害者の延べ利用者数(人/年)。9,083。20,000。 2 外出や移動の支援(重点施策) No.。事業名。概要。担当課。活動指標。実績値。目標値。 111。移動支援事業の充実。障害のある人の社会生活上不可欠な外出及び余暇活動などの社会参加のための外出に対する支援を充実します。。障害者福祉課。延べ利用者数(人/年)。1,410。−。 112。生活サポート事業の充実。障害のある人に送迎サービスや外出支援等を行う団体に対し、補助を行います。。障害者福祉課。(人)。1,047。−。 113。行動援護、同行援護の充実。自己判断能力が制限されている人や重度の視覚障害者が行動するときの必要な支援、外出支援を提供する行動援護、同行援護の充実を図ります。。障害者福祉課。利用者数(人/年)。@行動援護。@1,099。@−。A同行援護。A865。A−。 114。福祉タクシー等移動手段の充実。障害のある人の移動手段のために、福祉タクシー及びガソリン購入費の助成制度の充実を図ります。。障害者福祉課。利用登録者数(人)。4,908。5,000。 115。自動車運転免許取得費・改造費の助成。自動車運転免許取得費、改造費の助成制度の充実を図ります。。障害者福祉課。助成件数(件/年)。7。10。 116。視覚障害者ガイドヘルパー事業の充実。視覚障害者の社会参加を促進するため、視覚障害者ガイドヘルパー事業の充実を図ります。。障害者福祉課。派遣人数(人/年)。713。840。 117。全身性障害者介護人派遣事業の充実。自立生活を目指す重度の全身性障害者に対し、外出援助等を行う全身性障害者介護人派遣事業の充実を図ります。。障害者福祉課。介護人登録者数(人)。32。35。 118。福祉バスの貸し出し。障害者団体にバスを貸し出すことにより、障害のある人の社会参加を促進します。。障害者福祉課。貸出回数(回/年)。6。12。 119。福祉車両の貸し出し。障害のある人の社会参加を促進するため、福祉車両の貸し出しを行います。。社会福祉協議会。貸出回数(回/年)。27。30。 120。福祉有償運送の充実。障害のある人に対する移送サービスを確保するため、入間東地区福祉有償運送運営協議会を通じて、非営利法人等が行う福祉有償運送事業者を支援します。。障害者福祉課。登録団体数(団体)。12。12。 121。バスの整備促進。障害のある人が安心して利用できるバスとするため、車両のバリアフリー化を促進します。。交通政策課。市内バス事業者ノンステップバス導入割合(%)。90.6。−。 122。デマンド型交通の運行。障害のある人を含め、交通空白地域における市民の移動を支援し、地域の利便性を向上させるため、デマンド型交通の運行を実施します。。交通政策課。デマンド型交通実施地区数(地区)。3。−。 123。駅施設の整備促進。沿線自治体で構成する協議会を通じた鉄道事業者への要望活動により、障害のある人が安心して利用できる駅となるように、駅施設のバリアフリー化を促進します。。交通政策課。協議会を通じた要望回数(回/年)。2。−。 3 情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援(基本施策) No.。事業名。概要。担当課。活動指標。実績値。目標値。 124。広報活動の充実。「広報川越」及び「声の広報川越」「点字広報川越」等を通じて、障害のある人に配慮した市政情報等の提供に努めます。。広報室、障害者福祉課。声の広報・点字広報発行回数(回/年)。12。12。 125。行政情報の充実。障害者のしおりや施設パンフレット等、行政情報や福祉サービスに関する情報について、インターネット等の活用の周知方法を含めて充実させることにより、障害のある人の特性に応じた情報提供の充実を図ります。また、ホームページから、各種申請書をダウンロードできるように努めます。。障害者福祉課。障害者のしおり発行部数(部/年)。1,000。1,000。 126。市ホームページにおけるウェブアクセシビリティの推進。市ホームページについて、障害のある人や高齢者を含む誰もが利用しやすくなるように、ウェブアクセシビリティの維持に努めます。。広報室。JIS X、ハチサンヨンイチノサン、コロン、2016、(高齢者や障害のある人を含む全ての利用者が、使用している端末、ウェブブラウザ、支援技術などに関係なく、ウェブコンテンツを利用することができるようにすることを目的とした規格。)、の適合レベルAA準拠。準拠。準拠。 127。手話講習会の充実。初心者や手話通訳者養成等まで、それぞれのレベルに応じた多様なコースを開催し、手話や聴覚障害者に関する市民への啓発、手話通訳者の養成の充実を図ります。。障害者福祉課。講習会開催回数(回/年)。112。119。 128。登録手話通訳者の充実。登録手話通訳者の認定試験受験者に対し、受験前のスキルアップ研修や試験後のフォローアップ研修を実施し、認定試験合格者の増員を図り、登録手話通訳者の充実に努めます。。障害者福祉課。登録手話通訳者数(人)。19。21。 129。手話通訳者派遣事業の実施。聴覚障害者の社会参加の支援及び生活の基盤を支えるための手話通訳者派遣事業の充実に努めます。また、外出先での緊急事態に対応できるように電子媒体の活用を推進します。。障害者福祉課。手話通訳者派遣件数(件/年)。1。1。 130。手話を使用しやすい環境の整備。手話通訳の資格を有する職員の配置やICT等の活用により、庁内のバリアフリーを推進し、手話を使用しやすい環境の整備を図ります。。障害者福祉課。手話通訳士配置人数(人)。2。2。 131。点訳ボランティアの養成。点訳ボランティアや、市内小中学校が実施する点字体験を支援するボランティアを養成し、視覚障害者への理解を深めるとともにコミュニケーション手段の確保と充実を図ります。。社会福祉協議会。養成講座参加者数(人/年)。9。15。 132。要約筆記講習会の実施。要約筆記講習会を開催し、要約筆記者を養成します。また、中途失聴者・難聴者のコミュニケーション支援を図ります。。障害者福祉課。講習会開催回数(回/年)。25。25。 133。図書館の障害者サービスの周知。図書館の障害者サービス及び所蔵資料について広く周知するため、特別展示やバリアフリー映画会等の事業を継続的に行います。。中央図書館。事業実施数(回/年)。−。8。 134。インターネットを利用したサービスの周知。インターネットを利用してデイジー資料等を提供するシステム(サピエ図書館等)や、市立図書館で利用できる音声読み上げ機能等がある電子書籍の周知を図ります。。中央図書館。サピエ図書館または音声読み上げ機能付き電子書籍の周知回数(回/年)。−。2。 135。アクセシブルな資料の充実。視覚障害者等の読書の機会を確保するため、デイジー図書や拡大文字資料などの様々な形態のアクセシブルな資料の充実と提供を進めます。当事者の自己啓発等の文化的生活の促進に努めます。。中央図書館。録音図書(所蔵資料)の作成数(件)。6。14。 136。デイジー資料等を利用するための機器の情報提供。デイジー再生機や、電子書籍を利用するための端末機器に関する情報提供及び使用方法の支援を行い、デイジー資料や電子書籍の利用促進に努めます。。中央図書館。録音図書の貸出タイトル数(件/年)573。770。 137。音訳者等の育成。録音資料製作に携わる人材を確保するため、音訳者の養成講座を計画的に実施します。また、資料製作の支援や音訳者等の質の向上を図るため、定期的な研修を実施します。。中央図書館。音訳者向け研修の回数(回/年)。1。2。 138。図書館職員の育成。図書館職員の資質の向上を図るため、障害者サービスの理解を深める研修やデイジー再生機等の使用方法に関する研修を実施します。。中央図書館。職員向け研修の回数(回/年)。−。4。 139。図書館利用のバリアフリー化。利用者のニーズに応じて、段差の解消等の施設の整備、アクセシブルな資料の棚の設置、拡大読書機器等の整備、点字やピクトグラム等を使った表示、インターネットを活用した情報提供などに取り組み、図書館利用のバリアフリー化を推進します。。中央図書館。図書館利用の障壁についての点検回数(回/年)。−。1。 第6章 障害福祉サービス等の目標と見込量 1 目標 (1)福祉施設の入所者の地域生活への移行 国の基本指針(考え方) ・令和4年度末時点の施設入所者数の6%以上が地域生活へ移行することを基本とする。 ・令和8年度末時点の施設入所者数を令和4年度末時点の施設入所者数から5%以上削減することを基本とする。 埼玉県の考え方 地域生活移行者数は国と同様6%以上とするが、施設入所者の削減数の数値目標は設定しない。 市の考え方 ・国の基本指針に基づき、以下の目標を設定します。 ・施設入所者の削減数の数値目標については、埼玉県の考え方及び川越市の状況を踏まえ、設定しません。 項目。目標。 地域生活移行者数。令和4年度末時点の施設入所者数294人のうち、令和8年度末までに6%(18人)以上の人を地域生活に移行する。 【目標達成のための取組】 ・目標値の達成に向け、暮らしの場や日中活動の場など地域生活の基盤充実に努めるとともに、障害者支援施設と連携し、施設入所者の地域生活への移行等の支援やグループホームの利用を促進することで、障害のある人の地域生活への円滑な移行を目指します。 ・重度重複障害者等の地域移行を円滑に進めるための受け皿となる、重度重複障害者や医療的ケアを必要とする重度障害者を受け入れることができるグループホーム等の整備促進に努めます。 脚注《重度重複障害者》 障害を持つ者のうち、主に次の@〜Bに該当する人をいう。@盲・ろう・知的障害・肢体不自由・病弱の各障害を2つ以上あわせ持つ者。A発達的側面からみて、精神発達の遅れが著しい等、自他の意思の交換及び環境への適応が著しく困難であって、日常生活において常時介護を必要とする者。B行動的側面からみて、多動傾向、自傷行為、自閉性、その他の問題行動が著しく、常時介護を必要とする者。 (2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 国の基本指針(考え方) ・精神障害者の精神病床から退院後1年以内の地域における生活日数の平均を325.3日以上とすることを基本とする。 ・令和8年度末の精神病床における1年以上の長期入院患者数(65歳以上・未満)について、国が提示する推計式を用いて算定した値を目標値とする。 ・精神病床における早期退院率に関して、入院後3ヶ月時点の退院率については68.9%以上、入院後6ヶ月時点の退院率については84.5%以上及び入院後1年時点の退院率については91%以上とすることを基本とする。 埼玉県の考え方 国の基本指針のとおり 市の考え方 ・国の基本指針に掲げられている数値目標は、広域の調整が必要なため、埼玉県が設定し、本市では設定しません。 ・埼玉県が設定した目標を達成するための取組の一環として、本市では精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向け、以下の目標を設定します。 項目。目標。 保健、医療、福祉関係者による協議の場の設置。設置、(達成済み)。 協議の場の開催回数。1回以上/年。 【目標達成のための取組】 ・精神障害のある人が安心して地域での生活を継続できるように、保健・医療・福祉が連携した会議の場において、地域で生活する上で必要となる資源やネットワークの在り方について検討していきます。 《精神障害にも対応した地域包括ケアシステム》 住み慣れた地域でできる限り継続して生活を送れるように支えるために、個々の障害の状況やその変化に応じて、福祉サービスをはじめとするさまざまな支援(住まい・医療・介助・就労支援)を、継続的かつ包括的に提供する仕組みのこと。高齢者福祉分野で始まった取組を精神障害にも対応できるように広げていく考え方。 (3)地域生活支援の充実 国の基本指針(考え方) ・令和8年度末までの間、各市町村において地域生活支援拠点等を整備するとともに、効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を進め、また、年1回以上、支援の実績等を踏まえ運用状況を検証及び検討することを基本とする。 ・強度行動障害を有する者の支援体制の充実を図るため、支援ニーズの把握を行い、令和8年度末までに、各市町村又は圏域において、強度行動障害を有する者に関して、地域の関係機関が連携した支援体制の整備を進めることを基本とする。 埼玉県の考え方 国の基本指針のとおり 市の考え方 ・国の基本指針に基づき、以下の目標を設定します。 項目。目標。 地域生活支援拠点設置数。1箇所、(達成済み)。 機能検証の実施回数。1回以上/年。 強度行動障害を有する者に対する支援体制検討の実施回数。1回以上/年。 【目標達成のための取組】 ・地域のニーズや課題等を踏まえ、地域生活支援拠点において、本市の実情に合わせたネットワーク構築等の体制の整備を進め、年1回以上、運用状況を検証・検討します。 ・地域自立支援協議会を活用し、市内の事業者の連携を強化することで、より充実した機能を提供できるように、地域生活支援拠点の機能充実を進めます。 ・強度行動障害を有する人に対する支援体制整備に向けた検討を行います。 ・体制整備に向けて、多様な日中活動の場の確保、居住サービスの整備、医療との連携の強化など、市内のさまざまな機関との連携を推進します。 《強度行動障害》 生まれつきの障害ではなく、周囲の環境や関わりによって現れる状態であり、自分の体を叩いたり食べられないものを口に入れる、危険につながる飛び出しなど本人の健康を損ねる行動、他人を叩いたり物を壊す、大泣きが何時間も続くなど周囲の人のくらしに影響を及ぼす行動が、著しく高い頻度で起こるため、特別に配慮された支援が必要になっている状態のこと。 《地域生活支援拠点》 障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた、居住支援のための機能をもつ場所や体制のこと。居住支援のための主な機能は、@相談、A緊急時の受け入れ・対応、B体験の機会・場、C専門的人材の確保・養成、D地域の体制づくりの5つを柱としている。 (4)福祉施設から一般就労への移行等 国の基本指針(考え方) ・一般就労への移行者数を令和3年度の1.28倍以上にする。 うち 就労移行支援事業を通じた移行者数:1.31倍以上。就労継続支援A型を通じた移行者数:1.29倍以上。就労継続支援B型を通じた移行者数:1.28倍以上。 ・就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が5割以上の事業所を全体の5割以上とする。 ・就労定着支援事業利用者を令和3年度実績の1.41倍以上にする。 ・就労定着率7割以上の就労定着支援事業所を全体の2割5分以上とする。 埼玉県の考え方 国の基本指針のとおり 市の考え方 ・国の基本指針に基づき、以下の目標を設定します。 項目。目標。 福祉施設利用者の一般就労への移行者数。福祉施設利用者のうち、就労移行支援事業等、(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を行う事業)、を通じて一般就労に移行する者。令和3年度実績の1.28倍以上、かつ就労系サービスの目標の合計値以上。【令和3年度実績】、21人、【令和8年度目標】、29人以上。 うち、就労移行支援事業を通じて一般就労に移行する者。令和3年度実績の1.31倍以上。【令和3年度実績】、17人、 【令和8年度目標】、23人以上。 うち、就労継続支援A型事業を通じて一般就労に移行する者。令和3年度実績の1.29倍以上。【令和3年度実績】、3人、 【令和8年度目標】、4人以上。 うち、就労継続支援B型事業を通じて一般就労に移行する者。令和3年度実績の1.28倍以上。【令和3年度実績】、1人、 【令和8年度目標】、2人以上。 一般就労へ移行した者の割合が5割以上の事業所の割合。就労移行支援事業所のうち、就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が5割以上の事業所の割合。【令和8年度目標】、全体の5割以上。 就労定着支援事業利用者数。就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する者のうち就労定着支援事業を利用する者。令和3年度実績の1.41倍以上。【令和3年度実績】84人 【令和8年度目標】119人以上。 就労定着率。就労定着支援事業の就労定着率。(過去6年間において就労定着支援の利用を終了した者のうち、雇用された通常の事業所に42か月以上、78か月未満の期間、継続して就労している者、又は就労していた者の占める割合)。【令和8年度目標】、就労定着率が7割以上の事業所を全体の2割5分以上。 【目標達成のための取組】 ・目標の達成に向け、ハローワーク等の関係機関と連携し、雇用・就労機会の拡大や職場定着の支援を行い、福祉施設から一般就労への移行を促進します。 ・職場環境や仕事内容、人間関係、生活環境等の要因で退職する人も少なくないことから、多様な雇用の場の創出や職場定着支援の充実とともに、就業面だけでなく生活面における支援も総合的に行われるように、障害者総合相談支援センターを中心に、様々な関係機関と連携を図ります。 (5)相談支援体制の充実・強化等 国の基本指針(考え方) ・令和8年度末までに、基幹相談支援センターを設置するとともに、基幹相談支援センターが地域の相談支援体制の強化を図る体制を確保することを基本とする。 ・障害者の支援体制整備を図るために設置する協議会において、個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等を行う。 埼玉県の考え方 国の基本指針のとおり 市の考え方 ・国の基本指針に基づき、以下の目標を設定します。 項目。目標。 基幹相談支援センターの設置。設置(達成済み)。 協議会における事例検討の実施。実施。 相談支援事業者への指導・助言件数。15件/年。 相談支援事業者の人材育成の支援件数。2件/年。 相談機関との連携強化の取組の実施回数。24回/年。 個別事例の支援内容の検証の実施回数。1回/年。 【目標達成のための取組】 ・日常生活の悩みや不安、さまざまな制度やサービスの利用、申請の援助など、総合的なワンストップ窓口として設置している障害者総合相談支援センターにおいて、様々な障害福祉サービスや地域の関係機関や社会資源と連携し、総合的・専門的な相談支援や地域の相談支援体制の充実を図ります。 ・地域の相談支援機関に対しては、困難事例に対するバックアップや研修等による人材育成の支援等を実施し、より相談支援体制の強化を図ります。 ・自立支援協議会の機能をより実効性のあるものとするため、個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等を行う取組を進めます。 (6)障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 国の基本指針(考え方) ・各都道府県や各市町村において、サービスの質を向上させるための体制を構築する。 埼玉県の考え方 国の基本指針のとおり 市の考え方 ・国の基本指針に基づき、以下の目標を設定します。 項目。目標。 障害者総合支援法の具体的内容を理解するための取組。実施。 障害福祉サービス等の利用状況の把握・検証。実施。 障害福祉サービス等の質の向上へ向けた体制の構築。実施。 県が実施する障害福祉サービスに係る研修への参加人数。5人/年。 障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果共有体制の指導・実施。1回以上/年。 【目標達成のための取組】 ・県が実施する障害福祉サービス等に係る研修その他の研修へ市職員の参加に努めます。 ・市や県が実施する障害福祉サービス等に係る研修その他の研修へ市内サービス提供事業所職員の参加を促進します。 ・障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果を分析し、その結果を活用して事業所と共有する機会を設けます。 ・障害福祉サービス提供事業所に対し、定期的・継続的に第三者評価機関による評価を受けるように、普及啓発を行います。 《障害者自立支援審査支払等システム》 障害者総合支援法等における審査支払事務は、事業所からの請求に対し、市町村、都道府県、国保連合会、国保中央会の関係機関が連携・協力を図りながら行われる。特に審査事務については、障害福祉サービス等が、障害者総合支援法・児童福祉法に定めるルール(指定基準や単位数表等、支給量等)の枠内で提供されているかどうかを確認しており、正確で円滑な審査支払事務を行うためのシステム化が行われている。 2 障害福祉サービス等の見込量と確保方策 ・本市は、令和8年度の目標値の達成に向けて、過去の障害福祉サービス等の利用の伸び率等や、新たなサービス対象者等を勘案しつつ、令和6年度から令和8年度の各年度における見込量を設定し、その確保に努めていきます。 (1)訪問系サービス 【サービスの概要】 サービス名。内容。 居宅介護。自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 重度訪問介護。重度の肢体不自由者及び重度の知的・精神障害者で常に介護を必要とする人に、自宅や病院等で入浴・排せつ・食事の介護や外出時における移動支援などを総合的に行います。 同行援護。視覚障害により移動に著しい困難を有する人が外出するときに、必要な視覚的情報の支援、外出先での排せつ、食事等の支援を行います。 行動援護。知的障害や精神障害により、行動に著しい困難を有する人が外出するときに、危険を回避するために必要な支援を行います。 重度障害者等包括支援。介護の必要性が高い重度の障害がある人に、居宅介護等、複数のサービスを包括的に行います。 【サービス見込量(1か月あたり)】 サービス名、単位。令和4年度(実績値)。令和6年度。令和7年度。令和8年度。 居宅介護。時間数。13,789。15,169。15,610。16,063。人数。573。607。624。643。 重度訪問介護。時間数。6,798。8,213。9,224。10,359。人数。17。21。24。27。 同行援護。時間数。1,698。1,656。1,734。1,814。人数。72。79。83。86。 行動援護。時間数。2,500。2,272。2,407。2,551。人数。92。103。109。116。 重度障害者等包括支援。時間数。0。500。500。500。人数。0。2。2。2。 ※各年度のサービス見込量について @「時間数」過去の実績に基づく平均的な1か月あたりのサービス利用時間数を見込人数に乗じて算出しています。 A「人数」令和4年度の実績値及び過去の実績値の伸び率等により算出した利用人数としています。 【サービス見込量を確保するための方策】 ・事業者への説明会等により、サービス需要の増大についての情報提供に努め、多様な事業者の参入を促進し、継続的にサービス提供事業者の確保を図ります。 ・訪問系サービスにおける従業者の資質向上に向けて、介護福祉士、実務研修修了者等の資格の取得を促進します。 (2)日中活動系サービス 【サービスの概要】 サービス名。内容。 生活介護。常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 自立訓練、(機能訓練)。身体的リハビリや歩行訓練、コミュニケーション、家事等の訓練、日常生活上の相談支援等を行います。 自立訓練、、(生活訓練)。食事や家事等の日常生活能力を向上するための支援、日常生活上の相談支援等を行います。 就労選択支援。障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるように、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択支援を行います。 就労移行支援。一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 就労継続支援。一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。雇用契約に基づいて労働の機会を提供する就労継続支援A型事業と雇用契約を結ばない就労継続支援B型事業があります。 就労定着支援。一般就労へ移行した人の就労の継続を図るために、就労や就労に伴う生活面の課題に対し、企業・自宅等への訪問等により必要な連絡調整や指導・助言等を行います。(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用して一般就労した人が対象)。 療養介護。医療と常時介護を必要とする人に、医療機関での機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。 短期入所。自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間・夜間も含めた施設での入浴・排せつ・食事の介護等を行います。 【サービス見込量(1か月あたり)】 サービス名。単位。令和4年度(実績値)。令和6年度。令和7年度。令和8年度 生活介護。人日分。14,441。15,058。15,658。16,281。人数。733。793。824。857。 自立訓練(機能訓練)。人日分。81。91。108。128。人数。8。11。13。16。 自立訓練(生活訓練)。人日分。458。528。569。613。人数。35。41。44。47。 うち、精神障害者の自立訓練(生活訓練)。人日分。338。359。371。382。人数。26。28。29。29。 就労選択支援。人数。‐。0。142。293。 就労移行支援。人日分。2,979。3,370。3,640。3,930。人数。170。198。214。231。 就労継続支援(A型)。人日分。2,015。2,304。2,304。2,304。人数。111。128。128。128。 就労継続支援(B型)。人日分。7,322。8,320。8,845。9,404。人数。460。520。553。588。 就労定着支援。人数。80。101。125。153。 療養介護。人数。38。39。40。40。 短期入所(福祉型)。人日分。889。926。948。971。人数。98。103。105。108。 短期入所(医療型)。人日分。137。108。108。108。人数。12。12。12。12。 ※各年度のサービス見込量について @「人日分」過去の実績に基づく平均的な1か月あたりのサービス利用日数を見込人数に乗じて算出しています。 A「人数」令和4年度の実績値及び過去の実績値の伸び率等により算出した利用人数としています。 【サービス見込量を確保するための方策】 ・短期入所の拡充に向けて、既存のグループホーム事業者及び医療機関等に対して、必要な情報の提供を行い、整備が促進されるように努めます。 ・様々なサービスの提供ができるように、従来の事業者だけでなく、幅広く多様な事業者が参入できるように努めます。 ・市内において各種サービスの提供が確保できるように、事業者等への説明会を開催し、必要な情報を提供する等の総合的な支援を行うことで連携・協力を図っていきます。 ・重度重複障害者及び重症心身障害児(者)(医療的ケア児(者)が必要とする障害者の日中活動の場の確保については、車椅子を使用している障害者及び医療的ケアを必要とする障害者に対応できる施設を充実させるために、施設等の整備に係る既存制度を周知し、整備が促進されるように努めます。 ・日中活動系サービス事業所定員数や、各事業所の利用者数調査等による各種サービスの需給状況の把握に努め、障害福祉サービス事業所指定事務に反映させていきます。 (3)居住系サービス 【サービスの概要】 サービス名。内容。 自立生活援助。障害者支援施設や共同生活援助(グループホーム)等を利用していた障害のある人で、かつ一人暮らしを始める人などに対し、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応により、一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うために必要な助言を行うほか、医療機関等との連絡調整を図るなど、適時のタイミングで適切な支援を行います。 共同生活援助(グループホーム)。夜間や休日に共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また、入浴、排せつ、食事の介護等の必要がある人には、介護サービスも行います。 施設入所支援。施設に入所する人に、夜間や休日における、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 【サービス見込量(1か月あたり)】 サービス名。単位。令和4年度(実績値)。令和6年度。令和7年度。令和8年度。 自立生活援助。人数。0。8。8。8。 うち、精神障害者の自立生活援助。人数。0。2。2。2。 共同生活援助。人数。294。390。449。518。 うち、精神障害者の共同生活援助。人数。76。98。112。129。 施設入所支援。人数。294。294。294。294。 ※各年度のサービス見込量について ・「人数」令和4年度の実績値及び過去の実績値の伸び率等により算出した利用人数としています。 【サービス見込量を確保するための方策】 ・今後も引き続き自己選択・自己決定による地域移行を進めていきます。そのためには、住まいの場としてのグループホームが特に重要であると考えられることから、車椅子を使用する身体障害者や強度行動障害のある重度の知的障害者、医療的ケアを必要とする重度障害者が利用できるように、バリアフリー化したグループホームの開設や医療的ケアに対応するための看護師の配置を事業者へ呼びかけることで、障害者が地域において共同して自立した生活を営むことができるように努めます。 ・共同生活援助事業所定員数や、利用者数調査等によるサービスの需給状況の把握に努め、障害福祉サービス事業所指定事務に反映させていきます。 (4)相談支援 【サービスの概要】 サービス名。内容。 計画相談支援。障害のある人が障害福祉サービス等を利用する際に、サービス等利用計画などを作成し、サービス提供事業者との連絡・調整、モニタリングを行います。 地域移行支援。施設入所や入院等をしている障害のある人に対して、住居の確保や、地域生活への移行等について、相談などの必要な支援を行います。 地域定着支援。居宅でひとり暮らしをしている障害のある人や、家庭の状況等により同居している家族による支援を受けられない障害のある人に対して、常時の連絡体制を確保し、緊急時における連絡・相談などの支援を行います。 【サービス見込量(1か月あたり)】 サービス名。単位。令和4年度(実績値)。令和6年度。令和7年度。令和8年度。 計画相談支援。人数。1,765。1,999。2,127。2,264。 地域移行支援。人数。3。9。9。9。 うち、精神障害者の地域移行支援。人数。3。3。3。3。 地域定着支援。人数。8。9。9。9。 うち、精神障害者の地域定着支援。人数。5。5。5。5。 ※各年度のサービス見込量について ・「人数」、令和4年度の実績値及び過去の実績値の伸び率等により算出した利用人数としています。 【サービス見込量を確保するための方策】 ・計画相談支援を提供する指定特定相談支援事業者及び地域相談支援を提供する指定一般相談支援事業者の確保に努めます。 ・指定特定・一般相談支援事業者への情報提供等により、相談支援従事者の質の向上等を図ります。 ・提供体制の整備と併せて、地域自立支援協議会での検討を踏まえ、相談支援体制の更なる充実を図ります。 (5)地域生活支援事業 【事業の概要】 事業名。内容。 理解促進研修・啓発事業。地域住民に対し、障害のある人に対する理解を深めるための研修や啓発を行います。 自発的活動支援事業。障害のある人やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する支援を行います。 相談支援事業。障害のある人やその保護者等からの福祉に関する相談に応じ、必要な情報提供等を行います。また、地域における相談支援事業者に対する専門的な指導・助言等による相談支援機能の強化を行います。 成年後見制度利用支援事業。障害福祉サービスを利用又は利用しようとする知的障害者や精神障害者であり、補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難である人について、後見人等の報酬等の経費の一部について助成を行います。 成年後見制度法人後見支援事業。市民後見人を活用した法人後見を支援するための研修等を実施します。 意思疎通支援事業。障害により意思疎通を図ることに支障のある人に対して、手話通訳や要約筆記等により、意思疎通を支援します。 日常生活用具給付等事業。障害のある人に対し、日常生活用具を給付することで、日常生活の便宜を図ります。 手話奉仕員養成研修事業。手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術の習得者を養成します。 移動支援事業。屋外での移動が困難な障害のある人について、外出のための支援を行います。 地域活動支援センター事業。地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流促進等の便宜を供与します。 障害児等療育支援事業。在宅の重症心身障害児(者)、知的障害児(者)、身体障害児(者)、の地域における生活支援を行います。 専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業。手話通訳者・要約筆記者等の養成研修を行います。 専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業。市での派遣が困難な場合に、県を通じて手話通訳者・要約筆記者等の派遣を行います。 精神障害者地域生活支援広域調整等事業。精神障害者の自立した地域生活に係る広域調整を行います。 【事業の量の見込(年間)】 事業名。令和4年度(実績値)。令和6年度。令和7年度。令和8年度。 理解促進研修・啓発事業。実施。実施。実施。実施。 自発的活動支援事業。実施。実施。実施。実施。 相談支援事業 障害者相談支援事業。実施。実施。実施。実施。 基幹相談支援センター等機能強化事業。実施。実施。実施。実施。 住宅入居等支援事業。実施。実施。実施。実施。 成年後見制度利用支援事業。※実利用件数。27件。35件。40件。46件。 成年後見制度法人後見支援事業。実施。実施。実施。実施。 意思疎通支援事業 手話通訳者派遣事業、※延べ利用件数。847件。1,000件。1,000件。1,000件。 要約筆記者派遣事業、※延べ利用件数。25件。32件。32件。32件。 手話通訳者設置事業。1箇所2人。1箇所2人。1箇所2人。1箇所2人。 日常生活用具給付等事業(給付等件数) 介護・訓練支援用具。27件。32件。35件。38件。 自立生活支援用具。48件。49件。50件。50件。 在宅療養等支援用具。50件。55件。58件。61件。 情報・意思疎通支援用具55件。65件。71件。78件。 排泄管理支援用具。6,747件。7,091件。7,269件。7,452件。 居宅生活動作補助用具(住宅改修費)。10件。10件。10件。10件。 手話奉仕員養成研修事業、※養成講習修了人数。21人。25人。25人。25人。 移動支援事業。実利用者数。183人。203人。203人。203人。延べ利用見込時間。13,408時間。14,210時間。14,210時間。14,210時間。 地域活動支援センター事業、※実利用者数。市内センター利用。4箇所、(97人)。4箇所、(105人)。4箇所、(105人)。4箇所、(105人)。市外センター利用。1箇所、(1人)。1箇所、(1人)。1箇所、(1人)。1箇所、(1人)。 障害児等療育支援事業。実施。実施。実施。実施。 専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業、※実養成講習修了者人数 手話通訳者・要約筆記者養成研修事業。6人。8人。8人。8人。 盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業。0人。2人。2人。2人。 失語症者向け意思疎通支援者養成研修事業。1人。1人。1人。1人。 専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業※延べ利用件数 手話通訳者・要約筆記者派遣事業。0件。10件。10件。10件。 盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業。162件。186件。186件。186件。 精神障害者地域生活支援広域調整等事業。‐。1回。1回。1回。 【見込量を確保するための方策】 ・『理解促進研修・啓発事業』障害者基本法第4条の「差別の禁止」の基本原則に基づき、障害者差別解消法や障害者虐待防止法等に関した取組を行っていくことが必要です。行政機関等における合理的配慮や市職員への研修、広報・啓発活動の推進等により理解の促進を図ります。 ・『自発的活動支援事業』広聴活動の充実や、市民が市の政策形成過程へ参加する機会の増加に努めます。また、障害者団体、家族会等が行う自主的な活動を支援します。 ・『相談支援事業』障害のある人やその家族が安心して生活できるように、川越市障害者総合相談支援センターにおいて、生活相談、就労相談、基幹相談を実施します。 ・『成年後見制度利用支援事業』判断能力の十分でない高齢者や障害のある人が地域で安心して暮らしていくために、市長申立て等により、成年後見制度利用支援事業の充実を図ります。 ・『意思疎通支援事業』聴覚や言語機能などの障害や難病のため、意思疎通を図ることに支障のある人の意思疎通を支援するため、手話通訳者・要約筆記者派遣事業、手話通訳者設置事業等の充実を図ります。 ・『日常生活用具給付等事業』、重度障害者等の日常生活がより円滑に行われるように、用具の購入等に係る費用の支給を充実します。 ・『手話奉仕員養成研修事業』日常会話に必要な手話表現を習得する手話講習会を開催し、手話に対する理解の促進及び手話を使用しやすい環境の整備を図ります。 ・『移動支援事業』障害のある人の社会生活上不可欠な外出及び余暇活動などの社会参加のための事業として充実を図ります。 ・『地域活動支援センター事業』障害のある人の日中活動の場の充実を図ります。 ・『障害児等療育支援事業』より身近な地域での療育機能の充実を図ります。 ・『専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業』聴覚障害者、言語機能障害者等のコミュニケーションを保障するため、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員、失語症者向け意思疎通支援者の養成研修について充実を図ります。 ・『専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業』聴覚障害者、言語機能障害者等の意思疎通の円滑化を図るため、盲ろう者向け通訳・介助員を派遣するとともに、専門性の高い手話通訳者及び要約筆記者を派遣します。 ・『精神障害者地域生活支援広域調整等事業』保健、医療、福祉の関係者による協議の場において、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築についての検討・調整を行います。   第7章 障害児福祉サービス等の目標と見込量 1 目標 (1)障害児支援の提供体制の整備等 国の基本指針(考え方) ・令和8年度末までに、児童発達支援センターや地域の障害児通所支援事業所等が保育所等訪問支援等を活用しながら、障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進する体制を構築することを基本とする。 ・主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも1箇所以上確保することを基本とする。 ・各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けるとともに、医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置することを基本とする。 埼玉県の考え方 国の基本指針のとおり 市の考え方 ・国の基本指針に基づき、以下の目標を設定します。 項目。目標。 児童発達支援センターの設置。設置、(達成済み)。 重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保。目標。3箇所。 医療的ケア児等に対するコーディネーターの配置。5人。 医療的ケア児の関係機関等が連携を図るための協議の場の設置。設置、(達成済み)。 医療的ケア児の関係機関等が連携を図るための協議の実施。1回以上/年。 【目標達成のための取組】 ・児童発達支援センターにおいて、地域における療育支援体制の充実に努めます。また、保育所等訪問支援を実施するほか、重症心身障害児に対応した児童発達支援や放課後等デイサービスなど、引き続き提供体制の確保及び安定に努めます。 ・児童発達支援センター、地域自立支援協議会と連携し、医療的ケア児の関係機関等が連携を図るための協議を実施します。また、医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置についても進めます。 ・子どもの発達に課題や不安を持つ保護者が増えていることから、ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援体制を確保していきます。 2 障害児通所支援等の見込量と確保方策 ・本市は、令和8年度の目標値の達成に向けて、過去の障害児通所支援サービス等の利用の伸び率等や、新たなサービス対象者等を勘案しつつ、令和6年度から令和8年度の各年度における見込量を設定し、その確保に努めていきます。 【事業の概要】 事業名。内容。 児童発達支援。未就学の障害のある子どもに対して、日常生活における基本動作及び知識技能の習得、集団生活への適応のための支援を行います。 放課後等デイサービス。学校通学中の障害のある子どもに対して、放課後や夏休み等の長期休暇中に生活能力向上のための支援を継続的に提供し、学校教育との相乗効果によって自立を促進するとともに、放課後等の居場所を提供します。 保育所等訪問支援。障害のある子どもが通う保育所等に訪問し、子どもや職員に対して、保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を行います。 居宅訪問型児童発達支援。重度障害のある子どもで、障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な場合に、居宅を訪問して日常生活における基本動作及び知識技能の習得、集団生活への適応のための支援を行います。 障害児相談支援。障害のある子どもが障害児通所支援等を利用する際に、障害児支援利用計画等を作成し、サービス提供事業者との連絡・調整、モニタリングを行います。 医療的ケア児等に対するコーディネーターの配置。地域における医療的ケア児等のニーズ等を勘案し、医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターを配置します。 【サービス見込量(1か月あたり)】 サービス名。単位。令和4年度(実績値)。令和6年度。令和7年度。令和8年度。 児童発達支援。人日分。2,805。3,000。3,189。3,391。人数。295。333。354。377。 放課後等デイサービス。人日分。8,603。10,053。11,133。12,330。人数。683。838。928。1,028。 保育所等訪問支援。人日分。28。52。79。121。人数。11。26。40。61。 居宅訪問型児童発達支援。人日分。0。18。18。18。人数。0。2。2。2。 障害児相談支援。人数。368。509。599。705。 医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置人数。実人数。3。5。5。5。 ※各年度のサービス見込量について @「人日分」過去の実績に基づく平均的な1か月あたりのサービス利用日数を見込人数に乗じて算出しています。 A「人数」令和4年度の実績値及び過去の実績値の伸び率等により算出した利用人数としています。 【サービス見込量を確保するための方策】 ・市内で支援が受けられ、どの障害にも対応できるようにするとともに、引き続き、障害特性に応じた専門的な支援が提供されるように、相談支援事業等との連携を図り、基盤の整備、質の確保に努めます。 ・障害児通所支援や障害児入所支援から障害福祉サービスへの支援の移行にあたっては、円滑な移行が行われるように、市と県との緊密な連携を図っていきます。 ・発達障害のある児童に対しては、保育所や認定こども園、障害児通所支援等において適切な支援ができるように連携し、支援体制の強化を図ります。 ・障害児のニーズに応じて、「川越市子ども・子育て支援事業計画」と連携を図り、子ども・子育て支援等の利用を希望する障害のある児童が希望に沿った利用ができるように、保育所や認定こども園、放課後児童健全育成事業等における障害児への支援に努めます。 3 障害児の子ども・子育て支援等 施設名。令和4年度(実績値)障害児実人数。令和6年度。見込量。提供体制。令和7年度。見込量。提供体制。令和8年度。見込量。提供体制。 幼稚園(幼稚園には私学助成の対象である幼稚園を含む。)。45。57。57。64。64。72。72。 保育所。124。133。133。138。138。142。142。 認定こども園。29。34。34。37。37。40。40。 特定地域型保育事業(満3歳未満の乳幼児に対して提供される小規模保育、家庭的保育、事業所内保育、居宅訪問型保育。)。10。6。6。5。5。4。4。 放課後児童健全育成事業(子ども・子育て支援法第59条に定める当該事業の「実人数」を記載。)。21。17。17。15。15。14。14。 第8章 計画の推進 第1節 計画の推進のために 本計画を推進していくためには、市と市民、事業者、関係機関の協働が欠かせないものとなります。また、計画に基づいて各種施策を実施していくだけでなく、実施後の評価・改善を行い、さらに次の計画に反映していく仕組みを整えていくことが必要です。 1 障害のある人のニーズの把握と反映 各種の施策やサービスを効果的に実行するため、施策の内容や提供方法等について、障害のある人との意見交換の場を設けるなど、当事者やその家族、関係団体の意見やニーズの把握と反映に努めます。 2 地域社会の理解促進 社会福祉協議会とも連携し、市民に対する広報・啓発を積極的かつ継続的に行うとともに、各種の交流事業の充実や地域住民の参加を得た福祉活動を促進していきます。また、庁内においても、すべての職員が障害のある人に配慮し、適切に対応できるように、障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、職員の障害福祉に関する知識と意識を高めていきます。 第2節 推進体制の整備 1 川越市障害者施策審議会の運営 学識経験者、社会福祉関係団体の代表者、障害者団体の代表者、公募委員等によって構成される川越市障害者施策審議会において本計画の進捗状況や関連の情報を把握・評価しながら、計画の推進を図っていきます。 2 庁内体制の整備 庁内においては、関係各課における川越市障害者計画等幹事会及び各課の実務担当者による川越市障害者計画等策定プロジェクトチームを組織し、全庁的な体制のもとで本計画の進捗状況や関連情報の把握と評価を行いつつ、計画の推進を図っていきます。 3 地域ネットワークの強化 市民や関連機関との連携により、計画の実現に向けて取り組んでいきます。特に、医療機関、教育機関、雇用関係、施設関係、市民等のさまざまな立場からの参画を得て開催されている川越市地域自立支援協議会と連携し、地域ネットワークの強化や市内の地域資源の掘り起こしと活用、地域関係機関の連携の在り方等について検討していきます。 4 国・県との連携 障害のある人の地域生活を支えるさまざまな施策は、国や県の制度に基づき運営されているものが少なくありません。このため、国や県の新しい動向を注視しつつ、密接な連携を図りながら施策の推進に努めます。 第3節 計画の進捗状況の把握と評価 計画策定後は各年度において、各種施策及びサービスの見込量等の進捗状況を把握・評価し、その結果に基づいて施策内容や目標の見直しを図り、次期計画に反映していくPDCAのサイクルが必要です。令和6年度以降の見込量については、適切に実績を把握し、進捗状況等の分析及び評価を行います。なお、市においては、川越市障害者計画等策定プロジェクトチーム等を組織し、計画の進捗状況の把握と評価を行います。また、進捗状況の評価に際しては、施策・事業ごとの指標及び実施状況と問題点を参考に把握していきます。 ※PDCAサイクルのイメージ図 資料編 1 障害者に関係するマークの一例 (内閣府のチラシ『知って「障害者に関係するマーク」』を参考に作成) 障害者のための国際シンボルマーク  障害のある人々が利用できる建築物や公共輸送機関であることを示す、世界共通の国際シンボルマークです。 盲人のための国際シンボルマーク  世界盲人連合(WBU)が定めた世界共通の国際シンボルマークです。 耳マーク  聴覚障害を示す耳が図案化されたもので、一般社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会などが提唱しています。 ヒアリングループマーク  補聴器や人工内耳に内蔵されているTコイルを使って利用できる施設・機器であることを表示するマークです。 「ハート・プラス」マーク  心臓疾患などの内部障害があることを示すシンボルマークです。 オストメイトマーク  オストメイト(人工肛門・人工膀胱を保有する方)を示すシンボルマークです。 身体障害者補助犬(ほじょけん)啓発マーク  補助犬を啓発するために、補助犬を受け入れる店の入り口などに貼るマークです。補助犬とは、身体障害者補助犬法で定められた「盲導犬」「介助犬」「聴導犬」の3種類を言います。 身体障害者標識(身体障害者マーク)  肢体不自由者が運転する自動車に貼る標識で、道路交通法に定められています。 聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク)  政令で定める程度の聴覚障害者が運転する自動車に貼る標識で、道路交通法に定められています。 手話マーク  手話や筆談で対応可能な窓口であることを知らせるためのマークです。施設の窓口等に掲示することで「手話で対応する」、「筆談でコミュニケーションできる人がいる」ことを示すものです。また、ろう者等から提示する場合は「手話で対応をお願いします」ということを示すものです。  筆談マーク  施設の窓口等に掲示することで「筆談で対応します」ということを示すものです。当事者から提示する場合は「筆談で対応をお願いします」ということを示すものです。  ヘルプマーク  障害や疾患などがあることが外見からは分からない人が、支援や配慮を必要としていることを周囲に知らせることができるマークです。 「白杖SОSシグナル」普及啓発シンボルマーク  白杖を頭上50cm程度に掲げてのSОSシグナルを示している視覚障害者を見かけたら、進んで声をかけて支援しようという「白杖SОSシグナル」運動の普及啓発シンボルマークです。 2 川越市障害者施策審議会条例 (設置) 第一条 本市は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第三十六条第四項の規定に基づき、川越市障害者施策審議会(以下「審議会」という。)を置く。 (組織) 第二条 審議会は、委員二十人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 一 学識経験者 二 社会福祉関係団体の代表者 三 障害者団体の代表者 四 前三号に掲げる者のほか、市内に住所を有し、市内に存する事務所若しくは事業所に勤務し、又は市内に存する学校に在学する者 (任期) 第三条 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (会長及び副会長) 第四条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 (会議) 第五条 審議会は、会長が招集する。 2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 4 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。 (庶務) 第六条 審議会の庶務は、福祉部障害者福祉課において処理する。 (委任) 第七条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。 附則 1 この条例は、公布の日から施行する。(※平成26年6月25日公布) 2 この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第三条第一項の規定にかかわらず、平成二十七年七月三十一日までとする。 3 川越市障害者施策審議会への諮問、同審議会からの答申 川障発第340号 令和5年5月24日 川越市障害者施策審議会 会長 佐藤 陽様 川越市長 川合 善明 川越市障害者支援計画について(諮問) 障害者基本法第11条第6項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第88条第10項及び児童福祉法第33条の20第10項の規定に基づき、下記の事項について諮問します。 記 川越市における障害者のための施策に関する基本的な計画としての第7次川越市障害者計画、障害福祉サービスの提供体制の確保その他障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画としての第七期川越市障害福祉計画並びに障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画としての第三期川越市障害児福祉計画を定めることについて 令和6年2月14日 川越市長 川合 善明様 川越市障害者施策審議会 会長 佐藤 陽  川越市障害者支援計画について(答申) 令和5年5月24日付、川障発第340号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申します。 記 本審議会は、次期川越市障害者支援計画案を基に、延べ5回にわたり審議会を開き、慎重に検討を重ねてまいりました。 その結果、第七次川越市障害者計画及び第七期川越市障害福祉計画並びに第三期川越市障害児福祉計画からなる別添「川越市障害者支援計画(最終案)」は、本市の障害者施策の指針である次期川越市障害者支援計画として、概ね妥当であるとの結論に至りました。 市長におかれましては、この答申を十分踏まえて、次期川越市障害者支援計画を策定されるように要望します。 また、策定後は、各委員の意見・要望を尊重しながら進行管理に努めるとともに、計画を着実に達成されるように要望します。 4 川越市障害者施策審議会名簿 (任期:令和3年8月〜令和6年7月)※令和6年1月1日現在 区分。所属、職。氏名。 学識経験者 川越市医師会会長 齊藤 正身(副会長) 川越市歯科医師会理事 大塚 一彦 十文字学園女子大学 人間生活学部教授 佐藤 陽(会長) 東京国際大学 人間社会学部教授 松本 すみ子 尚美学園大学 総合政策学部准教授 大西 麗衣子 社会福祉関係団体 川越公共職業安定所統括職業指導官 相澤 秀一 埼玉県立川越特別支援学校教頭 峯島 浩 川越市社会福祉協議会事務局長 佐藤 敦弘 川越市民生委員児童委員協議会連合会理事 大野 一美 川越市障害者福祉施設連絡協議会会長 大畠 宗宏 社会福祉法人ともいき会理事長 大野 操 特定非営利活動法人サポートあおい理事長 樫村 千寛 障害者団体 川越市障害者団体連絡協議会会長 山田 誠次 川越市やまぶき会副会長 野沢 桂子 障害者の生活と権利を守る川越市民の会会長 長谷部 浩子 川越市視覚障害者福祉協会会計監査 岡村 淳子 川越市聴覚障害者協会福祉対策部長 速水 千穂 公募委員 公募 増野 秀夫 公募 森田 一幸 公募 柳井 扶美子 5 川越市障害者計画等幹事会設置要綱 (設置) 第1条 川越市障害者計画等(以下第5条において「計画等」という。)の策定及び推進に関し、総合的な検討を行うため、川越市障害者計画等幹事会(以下第2条及び第3条第1項において「幹事会」という。)を置く。  (所掌事項) 第2条 幹事会は、次に掲げる事項を調査、検討する。 (1) 障害者計画の策定及び推進に関する事項 (2) 障害福祉計画の策定及び推進に関する事項 (3) その他市長が必要と認める事項  (組織) 第3条 幹事会は、座長、副座長及び幹事をもって組織する。 2 座長は、福祉部長の職にあるものを、副座長は、福祉部障害者福祉課長の職にあるものをもって充てる。 3 幹事は、別表に掲げる職にある者の職員をもって組織する。  (会議) 第4条 会議は、座長が招集する。 2 座長は、会務を総理し、会議の議長となる。 3 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。 4 座長は、必要があるときは、関係者の出席を求めて、説明または意見を聴くことができる。  (川越市障害者計画等策定プロジェクトチーム) 第5条 計画等の策定についての具体的な事項を検討するため、川越市障害者計画等策定プロジェクトチームを置く。 2 プロジェクトチームに関し、必要な事項は別に定める。 (庶務) 第6条 会議の庶務は、福祉部障害者福祉課において処理する。  (その他) 第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、座長が定める。 附則 この要綱は、平成25年4月1日から適用する。 附則 この要綱は、平成31年4月1日から適用する。 別表(第3条関係) 広報室長、防災危機管理室長、政策企画課長、財政課長、職員課長、広聴課長、防犯・交通安全課長、文化芸術振興課長、スポーツ振興課長、福祉推進課長、指導監査課長、地域包括ケア推進課長、高齢者いきがい課長、介護保険課長、こども政策課長、こども家庭課長、保育課長、療育支援課長、保健医療推進課長、高齢・障害医療課長、保健予防課長、健康管理課長、健康づくり支援課長、雇用支援課長、都市計画課長、都市景観課長、交通政策課長、公園整備課長、建築指導課長、道路環境整備課長、建築住宅課長、教育財務課長、地域教育支援課長、中央公民館長、中央図書館長、教育センター所長、選挙管理委員会事務局長 6 川越市障害者計画等策定プロジェクトチーム要綱  (設置) 第1条 川越市障害者計画等の策定及び推進に関し、具体的な事項を検討するため、川越市障害者計画等策定プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。  (所掌事務) 第2条 プロジェクトチームは、次に掲げる事項を検討する。 (1) 障害者計画の障害福祉施策に関する事項 (2) 障害福祉計画の障害福祉施策に関する事項  (組織) 第3条 プロジェクトチームは、別表に掲げる川越市障害者計画等の策定に関し施策を担当する課の職員をもって組織する。  (リーダー等) 第4条 プロジェクトチームのリーダーは福祉部障害者福祉課長とし、サブリーダーは、リーダーが指名する。 2 リーダーはプロジェクトチームを掌理し、サブリーダーはリーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき又はリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。  (グループ) 第5条 プロジェクトチームは、障害者計画に定める基本目標に関する事項を協議するため、基本目標ごとにグループを置く。 2 グループは、障害者計画に定める基本目標ごとに施策を担当する課の職員をもって組織する。  (会議) 第6条 プロジェクトチーム会議は、リーダーが招集する。 2 リーダーは、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴取することができる。  (庶務) 第7条 プロジェクトチームの庶務は、福祉部障害者福祉課において処理する。  (その他) 第8条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、リーダーが定める。 附則  この要綱は、平成25年4月1日から適用する。 附則  この要綱は、令和2年6月26日から適用する。 別表(第3条関係) 広報室、防災危機管理室、政策企画課、財政課、職員課、広聴課、防犯・交通安全課、文化芸術振興課、スポーツ振興課、福祉推進課、指導監査課、障害者福祉課、地域包括ケア推進課、高齢者いきがい課、介護保険課、こども政策課、こども家庭課、保育課、療育支援課、保健医療推進課、ふれあい歯科診療所、高齢・障害医療課、保健予防課、健康管理課、健康づくり支援課、雇用支援課、都市計画課、都市景観課、交通政策課、公園整備課、建築指導課、道路環境整備課、建築住宅課、教育財務課、地域教育支援課、中央公民館、中央図書館、教育センター、選挙管理委員会事務局 7 策定経過 開催日時。会議名等。協議内容。 令和4年9月〜10月。障害者福祉に関するアンケート調査。 令和5年3月〜4月。現行計画の進捗状況調査。 4月26日。第1回障害者計画等幹事会。次期障害者支援計画について。 5月24日。第1回障害者施策審議会。次期障害者支援計画の策定について。 5月24日。川越市障害者支援計画について川越市障害者施策審議会に諮問。 6月7日〜14日。障害者支援計画策定に係る計画掲載施策等の確認。プロジェクトチームメンバーによる計画掲載施策の実施状況及び新規掲載施策の確認。 6月21日。第2回障害者計画等幹事会。次期障害者支援計画の策定について。 7月12日。第2回障害者施策審議会。次期障害者支援計画の策定について。 7月21日〜28日。障害者支援計画策定に係る計画掲載事業(案)の確認。プロジェクトチームメンバーによる計画掲載事業(案)の確認。 7月21日〜28日。第3回障害者計画等幹事会。次期障害者支援計画の策定について、・計画掲載事業(案)の確認。 8月17日。第3回障害者施策審議会。次期障害者支援計画の策定について、・川越市障害者支援計画(素案)について。 9月8日〜21日。第4回障害者計画等幹事会。次期障害者支援計画の策定について、・川越市障害者支援計画(原案)の確認。 10月10日。第4回障害者施策審議会。次期障害者支援計画の策定について、・川越市障害者支援計画(原案)について。 11月22日〜12月21日。意見公募手続(パブリック・コメント)の実施。 令和6年1月5日〜12日。第5回障害者計画等幹事会。次期障害者支援計画の策定について、・川越市障害者支援計画(最終案)の確認。 1月30日。第5回障害者施策審議会。次期障害者支援計画の策定について、・川越市障害者支援計画(最終案)について。 2月14日。川越市障害者支援計画について、川越市障害者施策審議会から答申。 8 用語説明 あ行 ICT 情報通信技術。パソコンだけでなくスマートフォンやスマートスピーカーなど、さまざまな形状のコンピュータを使った情報処理や通信技術の総称。「IT(情報技術)」に「C(コミュニケーション)」の要素を含めたもの。 アウトリーチ 自ら支援を求めるのが難しい人に対し、支援者側から積極的に情報や支援を届けること。 アクセシビリティ 年齢や障害の有無に関係なく、誰でも求める場所や情報に簡単にたどり着け、利用できること。 意見公募手続(パブリック・コメント手続) 市において施策等(基本的な計画、市民の権利義務に関する条例、規則など)を定める際に、施策等の案について広く市民から意見を求め、提出された意見を考慮して施策等を定める手続。 意思疎通支援事業 障害により意思疎通を図ることに支障のある人に、手話通訳や要約筆記等により、意思疎通を支援する事業。 移動支援事業 屋外での移動が困難な障害のある人について、外出のための支援を行う事業。 医療的ケア 医師の指導のもとに、保護者や看護師が日常的・応急的に行っている経管栄養、たんの吸引等の医療行為。 医療的ケア児に対するコーディネーター 医療的ケア児のニーズ等を勘案し、医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーター。 インクルーシブ 障害の有無や国籍、年齢、性別などに関係なく、多様性を認め合い、誰一人取り残さず、すべての人が地域社会に参加し、社会の構成員として包み支え合うという理念のこと。 ウェブアクセシビリティ ウェブ(インターネット上で標準的に用いられている、文書の公開・閲覧システム)を利用するすべての人が、年齢や身体的制約、利用環境等に関係なく、ウェブで提供されている情報に問題なくアクセスし、機能を利用できること。 か行 川越市手話言語条例 手話が言語であるとの認識に基づき、手話の普及に努め、ろう者とろう者以外の方が共に暮らしやすい社会の実現を目指す条例。平成30年6月29日に公布・施行。 共生型サービス 高齢者と障害児(者)が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉の制度の両方に位置付けられた制度。 共生社会 これまで必ずしも十分に社会参加できるような環境になかった障害者等が、積極的に参加・貢献していくことができ、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様な在り方を相互に認め合える全員参加型の社会。 共同生活援助(グループホーム) 障害のある人が共同生活を行う住居で、主に夜間において相談や日常生活上の援助を行うこと。 居宅介護(ホームヘルプ) 居宅において入浴や排せつ、食事などの介護などを行うこと。 居宅訪問型児童発達支援 重度障害のある子どもで、障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な場合に、居宅を訪問して日常生活における基本動作及び知識技能の習得、集団生活への適応のための支援を行うこと。 緊急通報システム 急病や災害時の緊急時に迅速かつ適切な対応を図るため、一人暮らしの重度身体障害者等に貸与する機器。身につけることも可能で、簡単な操作で緊急事態を自動的に消防本部などの受信センター等に通報できるもの。 計画相談支援 障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、サービス等利用計画の作成を行う。また、支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行う。 高次脳機能障害 脳の一部が損傷を受けたことで脳に生じた後遺症のこと。記憶障害や注意障害といった認知障害や、社会的行動障害などをきたす。 行動援護 知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な人に、行動するときに生じるおそれのある危険を回避するために必要な援助や外出時の移動中の介護などを行うこと。 合理的配慮 行政機関等及び事業者が、その事務・事業を行うに当たり、個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合に、障害者の権利利益を侵害することとならないように、社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な取組であり、その実施に伴う負担が過重でないもの。 コミュニティソーシャルワーク 地域において、支援を必要とする人の生活圏や地域とのつながり等を重視した援助を行うとともに、地域を基盤とする支援活動を発見し、又は創出して、支援を必要とする人に結びつけたり、公的制度との関係調整を行ったりする活動。 さ行 埼玉県福祉のまちづくり条例 ノーマライゼーション、バリアフリーの理念のもと福祉のまちづくりを進め、高齢者、障害者をはじめとするすべての県民が安心して生活し、かつ、等しく社会参加することができる豊かで住みよい地域社会の実現に寄与しようということを目的とする、埼玉県の条例。福祉のまちづくりを進める具体的な方策として、高齢者、障害者等が円滑に利用できる生活関連施設の整備の促進等を図るため、施設のバリアフリー化整備の基準(整備基準)の遵守を定めるとともに、生活関連施設の整備に当たっての届出の手続きなどを定めている。 視覚障害者ガイドヘルパー 社会生活上必要な外出をする場合で、付添者がいないために支障がある際の移動を支援する事業。対象は視覚障害1級に該当する身体障害者手帳の交付を受けている人。ただし、通勤や営業活動等、政治活動、宗教活動、個人の娯楽にかかる外出や社会通念上適当でない外出は対象外。 自主防災組織 災害に対して地域住民が、自分たちの地域は自分たちで守るという連帯感に基づき、住民の自発的意思により結成された組織。 施設入所支援 施設に入所する障害のある人に、主として夜間において入浴、排せつ、食事の介護などを行うこと。 指定難病等医療給付 指定難病の治療を受けている人が、指定医療機関で保険診療を受けた際の自己負担分の医療費の一部または全部を、県が公費負担する制度。 児童発達支援 未就学の障害のある子どもに対して、日常生活における基本動作及び知識技能の習得、集団生活への適応のための支援を行うこと。 自発的活動支援事業 障害のある人やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する支援を行う事業。 社会福祉協議会 民間の社会福祉活動を推進することを目的とした営利を目的としない民間組織。それぞれの都道府県、市区町村で、地域住民のほか、民生委員・児童委員、社会福祉施設・社会福祉関係者、保健・医療・教育等関係機関の参加・協力のもと、地域の人々が住み慣れたまちで安心して生活する「福祉のまちづくり」の実現を目指したさまざまな活動を行っている。 社会モデル 障害者が日常生活又は社会生活において受ける制限は、個人の心身の機能に起因するものではなく、社会における様々な障壁と相対することによって生ずるものとする考え方。 就学支援委員会 幼児・児童・生徒の特性や障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人・保護者の意見等を踏まえ、総合的な観点から就学先や支援の仕方について助言する委員会。 重症心身障害 重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態。 重度障害者等包括支援 常に介護が必要な人で、介護の必要度が著しく高い人に、居宅介護などのサービスを包括的に提供すること。 重度重複障害者 主に次の@〜Bに該当する者をいう。@盲・ろう・知的障害・肢体不自由・病弱の各障害を2つ以上あわせ持つ者。A発達的側面からみて、精神発達の遅れが著しい等、自他の意思の交換及び環境への適応が著しく困難であって、日常生活において常時介護を必要とする者。B行動的側面からみて、多動傾向、自傷行為、自閉性、その他の問題行動が著しく、常時介護を必要とする者。 重度訪問介護 重度の障害があり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介護や外出時の移動中の介護を総合的に行うこと。 就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定の期間、生産活動などを通じ、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行うこと。 就労継続支援(A型、B型) 一般企業等での就労が困難な人に、就労の機会を提供するとともに、生産活動などを通じ、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行うこと。雇用契約を結ぶA型と結ばないB型がある。 就労定着支援 就労支援を受けて一般就労した人に、一定の期間、就労の継続を図るために事業所の事業主、福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整などを行うこと。 手話奉仕員養成研修事業 手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した者を養成する事業。 障害児相談支援 障害のある子どもが障害児通所支援等を利用する際に、障害児支援利用計画等を作成し、サービス提供事業者との連絡・調整、モニタリングを行うこと。 障害児通所支援サービス 児童福祉法に基づき、主に施設などへの通所によって、日常生活における基本的な動作の指導、生活能力の向上のために必要な訓練、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、社会との交流の促進などの支援を行うサービス。 障害児等療育支援事業 在宅の重症心身障害児(者)、知的障害児(者)、身体障害児(者)の地域における生活を支えるため、身近な地域で療育指導が受けられる療育機能の充実を図るとともに、療育機能を支援する圏域における療育医機関等との連携を図り、障害児(者)の福祉の向上を図ることを目的とした事業。 障害者支援施設 施設に入所する障害者に対し、入浴や排泄、食事などの介護、また、生活などに関する相談や助言、その他の必要な日常生活上の支援(生活介護、自立訓練、就労移行支援など)を行う施設。 障害者週間 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第9条に定められた、国民の間に広く障害への理解を深め、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することを促進するために設けられた期間(12月3日〜12月9日)。 障害者就業・生活支援センター 障害のある人の職業的自立を図るために、地域の関係機関と連携しながら、就職に向けた準備や職場に適応・定着するための支援、日常生活や地域生活に関する助言などを行う施設。 障害者総合相談支援センター 障害のある人が、安心して充実した生活を送ることができるように、障害者に関するあらゆる相談に応じ、生活・就労の両面から総合的な支援を行う機関。 障害者相談支援 障害のある人の福祉に関する様々な問題について、障害のある人等からの相談に応じ、必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用支援等を行うほか、権利擁護のために必要な援助を行う。 障害者のしおり 障害のある人の川越市における福祉施策の概要を紹介し、日常生活での制度・サービス等の手引きとして活用するために作成されたしおり。 障害者優先調達推進法 正式名称は「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」といい、国や地方公共団体、独立行政法人などが、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進することにより、障害者就労施設等で就労する障害者や在宅で就業する障害者の経済面の自立を進めることを目的として制定された法律。 小児慢性特定疾病医療給付 小児の慢性疾病のうち、国が指定した特定疾病について病気の治療研究を推進し、家族の経済的負担を軽減するために行われる必要な医療の給付。 ジョブコーチ 職場適応援助者ともいい、障害者の職場適応に課題がある場合に、職場に出向いて、障害特性を踏まえた専門的な支援を行い、障害者の職場適応を図るもの。 自立訓練(機能訓練、生活訓練) 自立した日常生活や社会生活ができるように、一定の期間、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練などを行うこと。 自立支援医療(更生・育成・精神通院) 心身の障害を除去・軽減するために、指定医療機関で行われた医療について、医療費の自己負担額の軽減を図る制度。 自立支援協議会 障害者相談支援事業の適切な運営及び地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として、設置された協議会。 自立生活援助 障害者支援施設やグループホームから居宅での自立した日常生活へ移行する人に、一定の期間、定期的な巡回訪問や随時の対応により、相談や必要な情報の提供及び助言などを行うこと。 身体障害者相談員 身体障害者福祉法に基づいて、身体障害者の福祉の増進を図るため、身体障害者の相談に応じるとともに必要な援助を行う民間の協力者。 身体障害者手帳 身体障害者福祉法の別表に掲げる一定程度以上の障害がある人に対し、申請に基づいて障害程度を認定し、法に定める身体障害者であることの証明として都道府県知事等が交付するもの。 生活介護 常に介護が必要な人に、主として昼間において施設で入浴、排せつ、食事の介護や創作的活動または生産活動の機会の提供などを行うこと。 生活サポート事業 在宅の心身障害者又は障害児の地域生活を支援し、福祉の向上及び介護者の負担軽減を図るための事業。 精神障害者地域生活支援広域調整等事業 精神障害者の自立した地域生活に係る広域調整を行う事業。 精神障害者保健福祉手帳 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定されたもので、精神障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的としている。精神疾患(機能障害)の程度、能力障害の程度で判定され、1級から3級までの等級がある。申請窓口は市で、県知事が交付する。認定期間は2年。 成年後見制度 認知症、知的障害、精神障害等によって物事を判断する能力が十分ではない方について、本人の権利を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで、財産管理や身上監護について、本人を法律的に支援する制度。 成年後見制度法人後見支援事業 成年後見制度における後見等の業務を適切に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援する事業。 成年後見制度利用支援事業 障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる障害者で成年後見制度の利用に要する費用について補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められるものに対して、成年後見制度の申立てに要する経費及び後見人等の報酬の全部又は一部を助成する事業。 全身性障害者 肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級に該当する者であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有する者又はこれに準ずる者。 相談支援事業 障害のある人やその保護者等からの福祉に関する相談に応じ、必要な情報提供等を行う事業。また、地域における相談支援事業者に対する専門的な指導・助言等による相談支援機能の強化を行う。 た行 ダウン症 正式名は「ダウン症候群」。特性として、筋肉の緊張度が低く、多くの場合、知的な発達に遅れがみられる。 短期入所(ショートステイ) 居宅において障害のある人を介護している人が病気の場合などに、施設において短期間の入所により、入浴、排せつ、食事の介護などを行うこと。 地域移行支援 障害者支援施設等に入所している人または精神科病院に入院している人が、地域生活に移行するための住居の確保や活動に関する相談などを行うこと。 地域活動支援センター 地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する事業。 地域共生社会 高齢者介護・障害福祉・児童福祉・生活困窮者支援等の制度・分野の枠や、「支える側」「支えられる側」という関係を超えて、人と人、人と社会とがつながり、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのできる地域や社会。 地域生活支援拠点 障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた、居住支援のための機能をもつ場所や体制のこと。居住支援のための主な機能は、@相談、A緊急時の受け入れ・対応、B体験の機会・場、C専門的人材の確保・養成、D地域の体制づくりの5つを柱としている。 地域定着支援 居宅でひとり暮らしの障害のある人などに、常時の連絡体制を確保し、障害の特性によって生じた緊急の事態などに相談や訪問などの支援を行うこと。 地域包括ケアシステム 介護等が必要になっても、地域の実情に応じて、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活し続けることができるように、医療・介護・住まい・介護予防・生活支援が切れ目なく、一体的に提供される体制のことをいう。 地区別福祉プラン 市内22地区で抱える福祉課題を解決するための具体的な方法や目標を定めたもの。 知的障害者相談員 知的障害者福祉法に基づいて、知的障害者の福祉の増進を図るため、知的障害者又はその保護者の相談に応じるとともに必要な援助を行う民間の協力者。 通級指導教室 小・中学校の通常の学級に在籍している言語障害、難聴、自閉症、情緒障害、LD(学習障害)、ADHD(注意欠如/多動性障害)等の児童生徒に対して、各教科の指導は主として通常の学級で行いつつ、一人ひとりの障害に応じた特別の指導(「自立活動」等)を特別な教育の場で行う教育形態。 デイジー図書 デジタル録音図書の国際標準規格。視覚障害等により、普通の印刷物を読むことが困難な方々のために、カセットテープに代わるものとして開発された。1枚のCDにカセットテープ約50巻分の録音が可能。 同行援護 視覚障害により移動が著しく困難な人に、外出時に同行して必要な情報の提供や移動の援護などを行うこと。 登録手話通訳者 川越市の行う認定試験に合格した川越市登録手話通訳者。手話通訳者派遣事業において、手続・相談などの生活全般及び教育関係、医療関係、職業関係に関する、市内在住の聴覚障害者等の日常生活上必要な場面に派遣される。 特別支援学級 @知的障害者A肢体不自由者B身体虚弱者C弱視者D難聴者Eその他障害のあるものに対して、児童生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、特別な教育課程を作成し、小集団の中で適切な指導及び必要な支援を行う学級。 特別支援学校 障害のある幼児児童生徒に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする学校。 特別支援教育 障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うもの。 な行 内部障害 身体障害者福祉法に定める、体の内臓の障害。同法では心臓機能障害、腎臓機能障害、肝臓機能障害、呼吸機能障害、膀胱・直腸機能障害、小腸機能障害、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害の7つを規定している。 難病患者 「難病」とは、発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるもの。 日常生活用具 在宅の重度障害者及び難病等(対象疾患)による障害がある人に対し、日常生活を容易にするために給付又は貸与する用具。 ノーマライゼーション 障害のある人を特別視するのではなく、一般社会の中で普通の生活が送れるような条件を整えるべきであり、共に生きる社会こそノーマルであるという考え。 は行 ハザードマップ 被害想定に基づき、災害の危険度や、災害時の指定緊急避難場所や主な防災関係機関等の場所が記載されている地図。川越市では、地震・洪水・内水・土砂災害のハザードマップを作成し、ホームページ等で公表している。 8050問題 「80代」の親が「50代」の子どもを経済的に支える必要がある状態を指す。背景には「引きこもり」問題等、複合的な課題との関連が指摘されている。 発達障害 発達障害者支援法における「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群(ASD)その他の広汎性発達障害、学習障害(LD)、注意欠如/多動性障害(ADHD)その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。 バリアフリー 障害のある人が社会生活をしていく上で障害(バリア)となるものを除去すること。 PDCAサイクル 計画(PLAN)→実行(DO)→評価(CHECK)→改善(ACTION)という手順を繰り返すことにより、効率的・効果的に事業等を推進していくこと。 福祉サービス利用援助事業 認知症や知的障害、精神障害等により判断能力が不十分な人に対して、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理を行う事業。 福祉タクシー 申請により、タクシーの初乗運賃相当額の補助券として、重度心身障害者福祉タクシー利用券が交付される制度。対象は身体障害者手帳1・2級、療育手帳○A・A、精神保健福祉手帳1級の交付を受けている人で、施設入所者は対象外。利用券は1回の乗車につき1枚使用でき、手帳を提示することで受けられる乗車運賃の1割引の制度と併用できる。 福祉的就労 一般企業での就労が困難な障害のある人が、各種の就労支援施設等で職業訓練等の支援を受けながら就労するための福祉サービス。 福祉避難所 一般の避難所で生活することが困難な高齢者、障害者その他配慮を要する方を対象に、一般の避難所とは別に開設する二次避難所。 福祉有償運送 タクシー等の公共交通機関によっては要介護者、身体障害者等に対する十分な輸送サービスが確保できない場合に認められ、NPO法人や社会福祉法人等が、実費の範囲内(営利とは認められない範囲)の対価により、乗車定員10人以下の自家用自動車を使用して当該法人等の会員に対して行う個別の輸送サービス。 ペアレントトレーニング 保護者が子どもの行動を観察して特徴を理解したり、子どもの特徴をふまえたほめ方やしかり方等を学ぶことにより子どもの問題行動を減少させることを目標とするトレーニング。 ペアレントプログラム 育児に不安がある保護者、仲間関係を築くことに困っている保護者などを、地域の支援者(保育士、保健師、福祉事業所の職員等)が効果的に支援できるように設定されたグループ・プログラムで、発達障害やその傾向のある子どもをもつ保護者だけでなく、さまざまな悩みをもつ多くの保護者に有効とされている。 ヘルプマーク 障害や疾患等があることが外見からは分からない人が、支援や配慮を必要としていることを周囲に知らせることができるマーク。 保育所等訪問支援 保育所等に通う障害のある子どもに対して、集団生活への適応のための専門的な支援を行うこと。 放課後児童健全育成事業 共働き家庭など留守家庭の児童に対して、放課後、学校の余裕教室等において適切な遊びや生活の場を与え、健全育成を図るもの。 放課後等デイサービス 学校通学中の障害のある子どもに対して、放課後や夏休み等の長期休暇中に生活能力向上のための支援を継続的に提供し、学校教育と相まって自立を促進するとともに、放課後等の居場所を提供すること 。 法人後見事業 社会福祉法人や社団法人、NPOなどの法人が成年後見人、保佐人もしくは補助人(以下、「成年後見人等」という。)になり、親族等が個人で成年後見人等に就任した場合と同様に、判断能力が不十分な人の保護・支援を行うこと。 法定雇用率 「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、民間企業や国、地方公共団体等の事業主は、一定の割合以上の障害者を雇用しなければならないとされており、この割合のことを、法律で定められていることから「法定雇用率」という。 補装具 障害者については、職業その他日常生活の能率の向上を図ることを目的として、障害児については、将来社会人として独立自活するための素地を育成・助長すること等を目的として、それぞれ使用されるもので、義肢、車椅子、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置などがある。 ボランティアセンター ボランティアに係る各種調整を行うとともに、ボランティア活動を支援するために設置される機関。本市では、川越市社会福祉協議会が川越市総合福祉センター内に設置。 や行 ユニバーサルデザイン 年齢や性別、障害のあるなしにかかわらず、デザインの最初から、できるだけ多くの人が利用可能な環境をつくろうという考え方。 要約筆記 音声で話されている内容を正確に聞き取り、要点をつかんで短い文にまとめ、その内容を紙に書いて提示したりOHP等を使って投影したりして、文字で伝えるもの。 ら行 理解促進研修・啓発事業 地域住民に対し、障害のある人に対する理解を深めるための研修や啓発を行う事業。 リハビリテーション 障害のある人の身体的、精神的、社会的な適応能力回復のための技術的訓練プログラムにとどまらず、障害のある人のライフステージのすべての段階において、主体性、自立性、自由といった人間本来の生き方の回復、獲得を目指す障害者施策の理念。 療育手帳 一定程度以上の知的障害がある人に対し、申請に基づいて障害程度を判定し、療育手帳制度要綱に定める知的障害者であることの証票として県知事が交付するもの。 療養介護 医療が必要で、常に介護を必要とする人に、主として昼間において病院等で機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護や日常生活上の世話などを行うこと。 ろう者 聾者、聾唖者。聴覚障害者の一区分。ろう者の意味内容は多義的であるが、主に手話言語でコミュニケーションを取って日常生活を送る人々をいう。 川越市障害者支援計画 <第七次 川越市障害者計画・第七期 川越市障害福祉計画・第三期 川越市障害児福祉計画> 発行 令和6年3月 川越市 福祉部 障害者福祉課 〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1 電話 049-224-6307(直通) FAX 049-225-3033 メール shogaisha★city.kawagoe.lg.jp (上記の★は@にお読み替え下さい) URL https://www.city.kawagoe.saitama.jp/