川越市障害者支援計画 第三次 川越市障害者計画 第三期 川越市障害福祉計画 平成24年3月 はじめに 現在、国では、障害者権利条約の批准に向けた取り組みの中で必要な国内法の整備など、障害者制度の改革を行うための議論が進められております。そのような流れの中、平成23年6月には、障害者虐待防止法が成立しており、同年8月には、共生社会の実現を目的に掲げた改正障害者基本法が公布されました。 私は、障害の有無に関わらず、すべての人が共生する社会こそが、豊かな社会であると考えております。共生社会の実現には、障害のある人の自立と社会参加がより一層促進されなければなりません。また、そのための支援、あらゆる場面における合理的な配慮を、地域全体で受けることができるよう、障害者施策を総合的・計画的に推進する必要があります。 本市では、「第二次川越市障害者計画」及び「第二期川越市障害福祉計画」を策定し、障害者施策を推進してきました。本年度で両計画の計画期間が満了となることに伴ない、計画間の整合を図るため一体的に見直しを行い、平成24年度から平成26年度までを計画期間とする「川越市障害者支援計画」を策定いたしました。 本計画では、基本理念『自分らしく、よりよく生きる・・・自立と共生のまちをめざして』を継承し、新たに「差別・虐待の禁止」「バリアフリー・ユニバーサルデザインの推進」「総合的かつ効果的な施策の推進」を基本的視点としております。 障害のある人に対する差別や虐待は、絶対にあってはならないものであり、社会的障壁の除去(ハード・ソフト・ハートのバリアフリー)は、社会の責務です。また、制度の谷間や空白を生じさせないよう、さまざまな社会資源を有機的に連携し、有効活用することにより、厳しい財政状況下にあっても持続可能な制度の構築を目指してまいります。 今後、障害者施策を推進していく上では、市民の皆様や関係者の皆様と行政との協働による取り組みが必要不可欠です。引き続き、皆様のご支援とご協力をお願い申し上げます。 結びに、本計画の策定に当たりご尽力いただきました川越市障害者計画等推進委員会の皆様をはじめ、アンケート調査等にご協力いただいた多くの皆様に心から感謝を申し上げます。 平成24年3月 川越市長 川合善明 目 次 第1章 計画の策定にあたって 1 第1節 計画の概要 3 1 計画策定の背景と趣旨 3 2 計画の性格と位置づけ 7 3 計画の期間 8 第2節 計画の基本的な考え方 9 1 基本理念 9 2 基本的視点 10 3 基本目標 11 4 施策の体系 14 第2章 障害のある人の現状 15 1 人口と手帳所持者数の推移 17 2 アンケート調査結果の概要 25 第3章 重点施策 33 1 重点施策の位置づけ 35 2 重点施策の内容 36 第4章 施策の展開 39 基本目標1 権利擁護と理解の促進 41 基本目標2 保健・医療サービスの充実 45 基本目標3 生涯にわたる学習機会の充実 49 基本目標4 雇用・就労の促進 54 基本目標5 社会参加の拡充 58 基本目標6 住みよい福祉のまちづくり 61 基本目標7 福祉サービスの充実 66 第5章 障害福祉サービス等の見込量 73 1 基本目標(平成26年度の将来像) 75 2 障害福祉サービス必要量の見込み 82 3 地域生活支援事業 88 第6章 計画の推進 93 第1節 計画の推進のために 95 1 障害のある人のニーズの把握と反映 95 2 地域社会の理解促進 95 第2節 推進体制の整備 95 1 川越市障害者計画等推進委員会の運営 95 2 庁内体制の整備 95 3 地域ネットワークの強化 96 4 国・県との連携 96 第3節 計画の達成状況の点検と評価 97 資料編 105 1 川越市障害者計画等推進委員会設置要綱 107 2 川越市障害者計画等推進委員会名簿 108 3 川越市障害者計画等幹事会設置要綱 109 4 川越市障害者計画等幹事会名簿 110 5 川越市障害者計画等策定プロジェクトチーム要綱 111 6 川越市障害者計画等策定プロジェクトチーム名簿 112 7 策定経過 113 8 用語説明 114 第1章 計画の策定にあたって 第1節 計画の概要 1 計画策定の背景と趣旨 国においては、国民誰もが相互に人格と個性を尊重しあう「共生社会の実現」をめざして、障害のある人の自立と社会参加を更に推進するための障害者施策に関する計画(「障害者基本計画」)及びその「重点施策実施計画」を策定し、障害者施策の推進を図ってきました。 障害のある人にとって最も身近な行政主体である市町村においても、関連機関との連携体制を構築し、適切なサービスを提供できる体制を整備する必要があることから、平成16年の「障害者基本法改正」において、市町村における「障害者基本計画」の策定が義務づけられています。 平成18年4月からは、「障害者自立支援法」が施行され、障害のある人の地域での自立した生活を支援する観点から、地域移行と就労を促進するとともに、障害種別ごとに異なる法律に基づいて提供されてきた福祉サービス、公費負担医療等を共通の制度のもとで一元的に提供するしくみが創設されました。同法においては、障害福祉サービスや地域生活支援事業等の提供体制の確保に関する計画(「障害福祉計画」)の策定が市町村に義務づけられています。 市においては、平成12年3月に「川越市障害者計画」を策定し、障害のある人に対する保健・医療・福祉をはじめ、雇用・就労、まちづくりなどさまざまな分野における施策を総合的・計画的に進めてきました。また、平成18年度には、法律や制度の変化に対応するため、実態調査や前計画の評価などを踏まえ、「第二次川越市障害者計画」へと見直しを行うとともに「障害者自立支援法」に基づく「川越市障害福祉計画」を策定しました。更に、平成21年には、「川越市障害福祉計画」を「第二期川越市障害福祉計画」へと見直しを行い、障害福祉サービスの推進に努めてきました。 「第二次川越市障害者計画」及び「第二期川越市障害福祉計画」は、本年度で計画期間満了を迎えます。市では、この機会を捉え、国・県等の動向や各種制度、また、障害のある人を取り巻く社会情勢の変化等に的確に対応し、障害者施策の一層の推進を図るため、両計画を一体的に見直し「川越市障害者支援計画」を策定します。 障害者施策をめぐる近年の動き 「障害者自立支援法」の施行 平成18年10月から「障害者自立支援法」によるサービスの提供が行われています。この法律では、@障害種別ごとに異なる法律に基づいて提供されてきた福祉サービスや公費負担医療等について、共通の制度のもとで市町村が一元的に提供するしくみとする、A障害のある人が持てる能力を発揮し「働ける社会」をめざす、B全国どこにいても公平なサービスを利用できるための手続きや基準の透明化、明確化を図る、C増大する福祉サービス等の費用を皆で負担し、支えあうしくみを強化することなどをポイントとしています。平成22年12月には、利用者負担の見直し、発達障害者を対象に含むことなどが盛り込まれた「改正障害者自立支援法」が成立しています。 「発達障害者支援法」の施行 平成17年4月から「発達障害者支援法」が施行されました。発達障害は症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが、特に重要であることから、この法律では、発達障害を早期に発見し発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにしています。また、発達障害者への学校教育における支援及び就労の支援並びに発達障害者支援センターの指定等について定めることにより、発達障害者の自立及び社会参加に資するよう、生活全般にわたる支援を図ることを目的としています。 「障害者雇用促進法」の改正 働いている、働くことを希望する障害のある人を支援するため、就業機会拡大を図るための各種施策を推進することを目的に、「障害者雇用促進法」が改正され、平成18年4月から施行されました。具体的には、精神障害者に対する雇用対策の強化、在宅就業障害者に対する支援、障害福祉施策との有機的な連携が盛り込まれています。また、平成21年4月から、中小企業への雇用促進短時間労働に対応した雇用率制度の見直しなどが盛り込まれた改正法が施行されています。 「学校教育法」等の一部改正 平成19年4月から、「特殊教育」は一人ひとりのニーズに応じた適切な指導及び必要な支援を行う「特別支援教育」に転換し、また、盲・ろう・養護学校は特別支援学校へと転換が行われました。 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行 「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(ハートビル法)」と、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(交通バリアフリー法)」が廃止され、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」として一本化され、平成18年12月から施行されています。 「障害者権利条約」の成立 平成18年12月、第61回国連総会において、障害のある人に対する差別を禁じ、社会参加を促進することを目的とした「障害者権利条約」が採択されました。障害のある人を対象にした人権条約は初めてで、世界人口の約1割、約6億5,000万人(国連推計)とされる障害のある人の権利拡大につながるものと期待されています。この条約は、20か国が批准した平成20年5月に発効しています。我が国においては、平成19年に署名し、現在、批准に向けた制度の整備等の準備が進められています。 「障害者基本法」等、制度の見直し 現在、内閣府に設置された「障がい者制度改革推進会議」において、@「障害者基本法」の抜本改正、A「障害者差別禁止法(仮称)」の制定、B「障害者総合福祉法(仮称)」の制定を柱に、労働・教育・所得保障・医療・コミュニケーション保障など11項目の個別分野における施策の在り方について検討されています。 なお、これらの審議を受けて既に平成23年7月には、「障害者基本法の一部を改正する法律」(改正障害者基本法)が成立しています。 また、平成23年6月には、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)も成立しており、今後2年あまりの内にさまざまな制度が大きく見直される予定となっています。 【改正障害者基本法】 平成23年8月公布。この法律においては、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有する個人として尊重されるものであるという理念にのっとり、すべての人が相互に人格と個性を尊重する「共生社会」を実現することを目的に掲げています。また、障害者の定義が見直され、制度や慣行、観念などを含む「社会的障壁により日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」とする定義が追加されるとともに、そのような社会的な障壁を取り除くための配慮を求めています。これらをもとに、地域社会での生活の選択の機会、意思疎通の手段の選択の機会、共に学ぶ教育、雇用の安定と促進など、あらゆる場面における差別の禁止と合理的配慮のための方向性が条文化されています。 【障害者虐待防止法】 平成23年6月成立。正式名称は「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」。この法律において虐待とは、養護者によるもの、障害者福祉施設従事者等によるもの、使用者によるものがあり、その類型としては、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、経済的虐待、ネグレクト(放置・怠慢)の行為すべてを指します。また、市町村において虐待の早期発見と防止策を講じる責務を明記するとともに、発見者には市町村への通報義務が課せられています。平成24年10月1日から施行。 2 計画の性格と位置づけ (1)この計画は、「障害者計画」と「障害福祉計画」を一体的に定めたものであり、市における障害者施策を総合的かつ計画的に推進するための計画として位置づけられるものです。 (2)この計画は、国の「障害者基本計画」及び県の「障害者支援計画」の内容を踏まえて策定されています。 (3)この計画は、「第三次川越市総合計画」をはじめ、「地域福祉計画」など、市の他の関連計画との整合性を図りながら策定されています。 (4)この計画は、アンケート調査結果や施設ヒアリング、パブリックコメント、川越市障害者計画等推進委員会などによる市民意見を反映して策定されています。 3 計画の期間 この計画の計画期間は、「障害者計画」、「障害福祉計画」を一体的に策定することから、平成24年度から平成26年度までの3年間とします。 なお、国の障害者施策の動向や社会情勢の変化などに対応するため、必要に応じて計画の見直しを行います。 第2節 計画の基本的な考え方 1 基本理念 障害があってもなくても、また、どのように障害が重くとも、一人ひとりが自分らしく生きていくことができる。 誰もが主体性、自立性を持って積極的に社会に参加し、誇りを持って暮らしていくことができる。 そして、自分らしく生きていくために必要な支援を、地域全体の理解・協力のもとで受けることができる・・・ 『自分らしく、よりよく生きる・・・自立と共生のまちをめざして』 川越市は、「自立と共生」をキーワードに、すべての人が生き生きと安心して暮らせる川越らしいまちづくりを推進していきます。 市では、これまでも、障害のあるなしによって分け隔てられることなく、すべての人が、等しく基本的人権を享有する個人として尊重される「自分らしく、よりよく生きる・・・自立と共生のまちをめざして」を基本理念に掲げ、さまざまな障害者施策の充実に取り組んできました。本計画においてもこの基本理念を継承し、ノーマライゼーションの理念の根付いたインクルーシブな地域社会の構築をめざします。 2 基本的視点 計画の基本理念を実現するため、次のような基本的な視点にたち、各種施策の充実を図ります。 視点1 差別・虐待の禁止 障害者の権利に関する条約では、障害のある人があらゆる人権・自由・平等を享有し、地域社会で生活する権利があること、また、障害を理由として差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならないことが、明確に規定されています。 しかしながら、アンケート調査結果をみると、依然として障害のある人への差別や偏見が少なからずあることがわかります。 差別や偏見は、それを生む人々の意識の中にあり、社会全体の意識が変わらなければ解決できない問題であり、地域全体の意識を変えていく必要があります。 「自立と共生のまち」をめざし、教育や雇用、社会活動などあらゆる場面において、障害を理由とした差別や虐待の撲滅に取り組むとともに、合理的な配慮により実質的な平等が確保されるよう努めます。 視点2 バリアフリー・ユニバーサルデザインの推進 障害のある人は年々増加しており、障壁(バリア)を感じないための対応を必要とする人は、今後、ますます多くなるものと考えられます。 そのため、社会生活をしていく上で障壁となるものを除去するとともに新しい障壁をつくらないことが求められます。 物理的な障壁のみならず、社会的、制度的、心理的なすべての障壁に対処するバリアフリーを進めていく必要があります。 また、最初から障壁が生じないよう、すべての人に配慮したユニバーサルデザインの視点を取り入れていく必要があります。 障害とは、その人の状態と社会環境による障壁との相互関係から生じるものであり、誰もが、どこかで、何かしらの障害を感じることがあります。ハード・ソフトの取り組みに加え、誰もが互いに日常生活や社会生活を支えあうことの重要性について、地域全体が理解を深め、自然に支えあうことができるハートのバリアフリーを推進していきます。 視点3 総合的かつ効果的な施策の推進 一人ひとりの心身の状況などに応じた、さまざまな施策が必要とされていますが、すべての地域で十分な施策が展開できているとは言えません。また、精神障害や近年ようやく関心の高まってきた発達障害、高次脳機能障害、重度重複障害においては、制度や支援が追いついていないこともあります。 このような地域や障害種別・程度などによる不公平を解消し、制度の谷間をつくらないよう、全体としてバランスの取れた施策を展開していく必要があります。 また、保健・医療・福祉などのさまざまな施策は、一人ひとりのニーズに沿って連携され、制度の空白を生じないよう、継続的な施策として提供されていなければなりません。 そのためには、さまざまな社会資源を有機的に組み合わせ、有効活用することにより、持続可能な制度を構築することも必要です。 必要な支援を地域全体の理解・協力のもとで受けることができるよう、公的機関だけでなく、民間組織等から提供されるサービスや支援を含め、利用者を中心に総合的かつ効果的に提供されるしくみを構築していきます。 3 基本目標 基本理念に基づき、次の7つの基本目標を定め、施策を推進します。 1 権利擁護と理解の促進 2 保健・医療サービスの充実 3 生涯にわたる学習機会の充実 4 雇用・就労の促進 5 社会参加の拡充 6 住みよい福祉のまちづくり 7 福祉サービスの充実 基本目標1 権利擁護と理解の促進 障害を理由とした差別や偏見、虐待は重大な権利の侵害であり、あってはならないことです。しかし、依然として、誤解や偏見、差別による社会的な障壁の存在が、障害のある人の地域での自立生活を妨げていることもあります。障害のある人の視点にたって、改めて地域社会を見つめ直し、権利擁護と障害への理解を促進します。 基本目標2 保健・医療サービスの充実 住み慣れた地域で安心して生活を送るためには、乳幼児期、学齢期、成人期、高齢期など、それぞれのライフステージに応じた障害原因の予防や早期発見と早期対応体制、健康づくりの充実が必要です。また、一人ひとりの生活状況を踏まえた適切なリハビリテーションの機会を提供していくことが重要です。保健・福祉・医療等の連携による、継続的なサービスを提供していきます。 基本目標3 生涯にわたる学習機会の充実 学校や社会における教育は、将来の社会的自立を支える上でとても重要な役割を果たしています。近年では、学習障害(LD)・注意欠陥/多動性障害(ADHD)・高機能自閉症などへの関心も高まっており、児童生徒の心身の状態や個性に応じた幅の広い対応が求められています。一人ひとりに適した教育の場と学習の機会が平等に提供されるよう、生涯にわたる学習機会を充実していきます。 基本目標4 雇用・就労の促進 地域で自立した生活を送る上で、働く意欲のある人が就労し働き続けることは、ノーマライゼーションの実現の大前提であり、自己実現を図る上でも極めて大きな意義があります。そのための支援は、就労にとどまらず、生活全般を視野に入れたより大きな支援が求められています。就労に関する相談窓口、職場開拓、職業訓練、就労定着支援を強化するため、川越市障害者就労支援センターを中心とした関連機関とのネットワークの充実を図り、総合的な就労支援体制を構築していきます。 基本目標5 社会参加の拡充 障害のある人も障害のない人も、スポーツ、レクリエーション、文化活動等の自己表現活動や社会参加活動を通じて、生活の豊かさを実感できるような社会が求められています。 生活の質の向上と生きがいづくりの活動に、いつでも、誰でも、参加できる機会が確保されているよう、施策を拡充していきます。 基本目標6 住みよい福祉のまちづくり 誰もが地域で自立した生活を送り、積極的に社会参加していくためには、道路、建物、公共交通機関等をバリアフリーの視点から改善していく必要があります。また、災害時における障害のある人の安全確保を図るために、緊急時や災害に備えた体制を点検・整備していくことが必要です。更に、地域には公的なサービスだけでは対応しきれない課題が多くあり、地域での相互援助活動や住民活動(インフォーマルサービス)の重要性が高まっています。今後のまちづくりを進めるにあたり、利用する人の声を聞き、福祉のまちづくりを進めていきます。 基本目標7 福祉サービスの充実 障害のある人が住みなれた地域で生活していく権利を守るには、一人ひとりの多様なニーズに応えられるサービスの量的・質的な充実が欠かせません。 サービス選択の前提となる相談・情報提供をはじめ、サービス供給の担い手の拡大や内容の充実を図るなど、利用者が求めるサービスを選択できるよう、福祉サービスを更に充実していきます。 4 施策の体系 基本目標主要課題 1 権利擁護と理解の促進 権利の擁護 相互理解と交流の促進 2 保健・医療サービスの充実 保健サービスの充実 医療サービスの充実 3 生涯にわたる学習機会の充実 早期療育の充実 学校教育の充実 社会教育の充実 4 雇用・就労の促進 雇用・就労機会の拡大 就労と職場定着の支援 5 社会参加の拡充 文化・スポーツの振興 情報提供の充実 外出や移動の支援 6 住みよい福祉のまちづくり 生活環境の整備 防災・防犯対策の確立 相互援助活動の促進 7 福祉サービスの充実 自立生活支援の充実 日中活動の場の充実 住まいの場の充実 相談支援とコミュニケーション環境の充実 第2章 障害のある人の現状 1 人口と手帳所持者数の推移 (1)全国・県の状況 平成22年版障害者白書によると、全国の障害のある人の数は約744万人で、総人口の5.8%となっており、その内訳は、身体障害者が366.3万人、知的障害者が54.7万人、精神障害者が323.3万人となっています。 埼玉県では平成21年3月末現在、身体障害者が192,303人、知的障害者が34,095人、精神障害者が23,694人となっています。 (2)市の状況 市の障害のある人の数(平成22年度末現在 手帳所持者数)は、全体で12,910人で、その内訳は、身体障害者が9,635人、知的障害者が1,926人、精神障害者が1,349人となっています。 総人口に占める割合をみると、身体障害者は2.81%、知的障害者は0.56%、精神障害者は0.39%となっています。 各障害とも年々増加傾向にあり、平成18年度と比較すると、身体障害者は20.5%増、知的障害者は38.2%増、精神障害者は62.1%増となり、総人口に占める割合も増加しています。 (3)身体障害者の状況 平成22年度の身体障害者手帳の所持者数は9,635人で、平成18年度からの4年間で1,637人(20.5%)増加しています。 障害の程度別にみると、1級と2級を合わせた重度の人が半数以上を占めています。 年齢別にみると、特に18歳以上が多く、97.7%を占めています。 障害の種類別にみると、肢体不自由の占める割合が57.0%と最も大きく、次いで、内部障害28.3%、視覚障害7.0%、聴覚・平衡機能障害6.5%、音声・言語・そしゃく機能障害1.2%と続いています。 (4)知的障害者の状況 平成22年度の療育手帳の所持者数は1,926人で、平成18年度からの4年間で532人(38.2%)増加しています。障害の程度別にみると、○A(最重度)とA(重度)が半数近くを占めています。また、○A、Aの療育手帳を所持している人のうち、身体障害1級又は2級を所持している重度の重複障害者は、171人となっています。 (5)精神障害者の状況 平成22年度の精神障害者保健福祉手帳の所持者数は1,349人で、平成18年度からの4年間で517人(62.1%)増加しています。 また、平成22年度の自立支援医療制度の利用者数は2,969人と、精神障害者保健福祉手帳所持者数の約2.2倍になっており、手帳を所持していない精神障害者も多くいる状況となっています。 (6)難病患者の状況 平成22年度の特定疾患医療給付対象者は2,115人で、平成18年度からの4年間で432人(25.7%)増加しています。小児慢性疾患医療給付対象者は255人で、平成18年度から大きな変化はありません。 (7)児童生徒の状況 市内及び近隣の特別支援学校に通っている児童生徒数は、平成23年8月現在、小学部58人、中学部43人、高等部124人となっています。 また、市内の特別支援学級の児童生徒数は、平成23年5月現在、小学校164人、中学校90人となっています。 (8)入所施設とグループホーム・ケアホームの状況 平成22年度末現在、市内の入所施設に137人が入所しており、平成18年度からの4年間で40人増加しています。また、市外の入所施設に177人の市民が入所していますが、ここ数年は減少傾向にあります。 平成22年度末現在、市内のグループホーム・ケアホームに55人の市民が入居しており、平成18年度からの4年間で8人増加しています。また、市外のグループホーム・ケアホームに39人の市民が入居しており、平成18年度からの4年間で25人増加しています。 2 アンケート調査結果の概要 計画策定にあたり、障害のある人の生活実態やニーズ等を把握することを目的に、「川越市障害者計画等策定のためのアンケート調査」を実施しました。その主な結果は、以下のとおりです。 調査実施概要 (1)調査対象 市に居住する身体障害者(1,726人)、知的障害者(507人)、精神障害者(433人)、難病患者(412人)、福祉サービス利用者(543人)、計3,621人を無作為に抽出し調査対象としました。 また、施設入所者、特別支援学校高等部3年生、グループホーム・ケアホームの入居者については、全数を調査対象としました。 (2)調査時期 平成22年11月24日〜12月15日 (3)調査方法 身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者、福祉サービス利用者を対象とした各調査は、郵送配布、郵送回収により実施しました。 施設入所者、特別支援学校高等部3年生、グループホーム・ケアホーム入居者を対象とした各調査は、学校及び各施設等を通じて配布、回収を行いました。 (4)回収状況 調査結果概要 (1)介護者に対する課題 介護者の問題や悩みとしては、いずれの障害でも「長期的な外出ができない」「精神的な負担が大きい」の2項目が多くなっています。また、知的障害と精神障害では「何かあった時に相談や世話を頼める人がいない」も3割前後と比較的多くなっています。 介護を行っている人も、日頃の介護においていろいろな問題を抱えていることから、各種サービスを効果的に推進していくためには、介護者の負担軽減という視点も大切です。 (2)外出の際の課題 外出の際に困っていることは、身体障害、難病患者では「道路や建物・駅に階段や段差が多い」、知的障害、精神障害では「歩道が整備されていない」が最も多くなっています。バリアフリーの視点から、道路や建物、公共交通機関等を更に使いやすくしていく必要があります。 (3)健康管理や医療面での課題 健康管理や医療で困ったり不便に思ったことは、「専門的な治療を行っている医療機関が身近にない」が多くなっています。また、知的障害では「障害のため症状が正確に伝わらず、必要な治療が受けられない」が2割となっており、コミュニケーション環境の充実を含めた支援が課題となっています。 (4)就業促進のための課題 障害のある人の就業促進のために希望することは、いずれの障害でも「経営者の理解」「従業員の理解」が上位にあげられています。 就業支援の充実には、さまざまな課題が含まれていますが、まず、働く人への意識啓発に取り組んでいく必要があります。 (5)災害時の課題 災害時に自力で避難が「できる」は精神障害、難病患者で半数以上となっていますが、知的障害では半数以上が「できない」と回答しています。 また、災害時に困ることとして、「投薬や治療」「避難所の設備(トイレ等)」への不安が多くの障害であげられています。この他、知的障害と精神障害を中心に「周囲の人とコミュニケーション」「情報入手」への不安も高くなっています。 災害時の要援護者への対応について、避難の在り方、避難先での配慮などについて、地域全体で検討していく必要があります。 (6)情報入手についての課題 福祉サービスに関する情報の入手先は、いずれの障害でも「市・県の広報」が最も多くなっています。この他、知的障害では「家族や仲間の話」、精神障害、難病患者では「医療機関」が他の障害より多くなっています。また、行政情報を知るために必要な配慮としては、「出張所・連絡所等の活用」「ホームページ等のインターネットの活用」が多くあげられていました。 ホームページや広報紙など多くの人が利用している情報源を、障害の状況に応じた、使いやすいものへと更に充実していくことが課題です。 (7)差別や偏見の有無 障害のある人への差別、偏見の有無は、特に知的障害や精神障害で「ある」が6割台と多くなっています。また、差別、偏見の有無を経験したときとしては、「雇用・就労」とともに「地域での交流」が多くあげられています。社会のいろいろなところに残る差別や偏見をなくすため、より一層の取り組みが求められています。 (8)市への要望 市への要望をみると、いずれの障害でも「経済的な援助の充実」が最も多くなっています。この他では、身体障害と難病患者では「在宅福祉サービス」「暮らしやすい街づくり」が、知的障害では「入所、通所施設の整備」「住宅の整備」が、精神障害では「相談体制」「働く機会」が、多くなっているなど、障害の状況だけでみても要望は多岐にわたっています。 一人ひとりのニーズをよりきめ細かく把握しつつ、必要な支援を効果的に展開していくことが課題です。 (9)福祉サービスへの満足度 市の福祉サービス全般の満足度は、全体では35.2%となっています。 <満足>(「満足している」+「少し満足している」)は、身体障害では40.0%ですが、知的障害では26.2%となっており、障害別に差もみられます。 満足度は市の「第三次総合計画」における「福祉の推進」の目標値である35%に達してはいますが、平成27年度に掲げた目標値40%に向けて、各障害の状況に対応した取り組みを推進していく必要があります。 第3章 重点施策 1 重点施策の位置づけ 基本理念に掲げる「自立と共生のまち」をめざし、すべての人が生き生きと安心して暮らせる川越らしいまちづくりを推進していくために、計画期間内(平成24年度〜平成26年度)における重点施策として、次の3項目を位置づけます。 この3つの項目は、これからより一層地域で自立した生活を送るため、重点的に取り組むことが必要なもの、地域移行の基盤として未だ不足しているものを選び定めました。また、支援は必要とするすべての人が対象であり、軽度から重度の人まで、一人ひとりの多様性に配慮し、重点施策を推進します。 2 重点施策の内容 重点施策1 啓発、理解、権利擁護の推進 障害のある人に対する虐待や差別は、重大な人権侵害であり、決してあってはならないことです。しかし、依然として差別や偏見といった「心のバリア」は残っており、全国的に障害のある人への虐待に関する事件は後をたちません。 今後、障害のある人の地域生活への移行を促進するにあたって、虐待防止のための取り組みはもちろんのこと、差別をなくすための啓発活動、地域での生活を支える権利擁護体制の強化が急務となっています。 このような状況の中、平成23年6月に「障害者虐待防止法」が成立しました。市においても障害者虐待防止センターを設置し、24時間365日の相談体制を整備するとともに、関連機関との連携強化を図り、虐待の予防及び早期発見、虐待を受けた障害のある人の迅速かつ適切な保護及び自立の支援、並びに養護者に対する支援を行うための体制を早急に整えていく必要があります。 また、判断能力が十分でないために権利が侵害されやすい人に対する支援としての福祉サービス利用援助事業や成年後見制度の利用がスムーズに行われるよう、権利擁護体制を充実させることも重要です。 しかし、どれほど制度を整えてもそれだけで差別や偏見が無くなるというわけではありません。地域で生活していく上で、何が差別であり、何が社会的な障壁となっているのか、どのような配慮がなされるべきなのかということを一つ一つ取り上げ、地域の理解を深め、バリアを取り除いていく必要があります。 市では、権利擁護の各種体制の整備とともに、地域に残る差別や偏見を一つでも多く解消していくことに重点的に取り組みます。 <対応の方向> ○虐待防止体制の整備(虐待防止センターの設置等) ○差別・偏見の解消に向けた啓発活動 ○成年後見制度の普及・促進 ○地域住民との交流支援 重点施策2 相談支援体制の充実 平成24年4月からサービス利用者全員へサービス等利用計画の作成や市町村における総合相談支援窓口の設置等が求められており、地域移行や定着の支援を行う上でも相談支援体制の充実は、大きな柱となっています。 現在、市では、既に基幹型相談支援センターをはじめ、市内4箇所で福祉サービスの利用援助や就労支援、専門機関の紹介など、障害のある人が自立した日常生活や社会生活を送るための相談支援事業を行っています。 しかしながら、相談体制の充実を望む声は、少なくありません。この背景には、まずどこに相談に行くべきなのかが当事者の間に浸透していないことをはじめ、FAXや手話などその人の状況や障害種別に応じた情報提供や相談対応の在り方、他の相談機関との連携における課題、更に専門職員による継続的な相談対応といった組織全体に関わる課題など、多くの課題が含まれています。 重度の障害などにより自ら窓口へ出向くことが難しい人には、担当者から出向いて話しを聞き、また、重複障害による困難事例、精神障害や発達障害など制度の不十分さが指摘されている人などに対しては、コミュニティソーシャルワーカーとの連携のもと、フォーマルサービスとともに、インフォーマルサービスを含めた支援プランをつくり、提供していくことが必要です。このため、一人ひとりのニーズを受けて、必要なサービスにつなげていくという支援の在り方を充実していきます。 相談やサービス利用支援は、地域で生活していく上で不可欠なものであり、必要な人に十分に届いていてはじめて機能していると言えます。また、今後予定されている法改正においても、相談や情報提供を確実に行っていくことが不可欠であり、幅広い相談に対応できる総合的な相談支援体制を整える必要があります。 市では、何でも話せる、一緒に考える、わかりやすい相談支援体制の充実に重点的に取り組みます。 <対応の方向> ○総合相談支援体制の充実 ○ケアマネジメントの充実 ○自立支援協議会の充実 重点施策3 暮らしを支える社会資源の充実 地域での生活を支える上では、一般住宅や施設、グループホーム・ケアホームなど、障害の状況やライフステージに応じた暮らしの場と日中の活動の場の選択肢を広げておくことが重要です。 市内の現状をみると、入所施設が6箇所あり、地域移行へのステップやセーフティーネットとして、あるいは短期入所による緊急対応としてなど、地域生活を支える多くの役割を果たしています。また、このために市内の入所施設の待機者数は、平成23年5月現在約60名とニーズも高くなっています。この点からは、施設を真に必要とする人や緊急性の高い人が入所できる環境整備を図る必要があります。 一方、グループホーム・ケアホームは、地域での自立した暮らしを支えるものとして期待が高いものの、絶対数が不足しており、市内の受け入れ体制の拡大を図るとともに、バリアフリー化や精神障害者の受け入れ体制を確保することが必要です。また、新規の建設に対しては地域住民の理解を得るのが困難なこともあるとの報告もなされており、地域理解の促進を含めて取り組みを強化していく必要があります。 また、日中の活動は、福祉サービスとして提供されるものにとどまらず、ライフステージや一人ひとりの個性によりさまざまなものが考えられます。(学校教育終了後の重度の重複障害者にとっての活動の場は限られており、医療的ケアを伴う施設の整備など特に配慮が必要です。)更に、介助者の派遣があればもっと参加できるという面もあることから、活動の場だけでなく、活動を支える人材の確保や育成を含めて社会資源を充実していく必要があります。 暮らしを支えるものとして、入所施設などの専門的な施設は大きな役割を果たしてきました。しかし、施設があればそれで十分ということではありません。地域生活の選択肢を広げ、施設を真に必要とする人が利用できるようにしていくためにも、市では、グループホーム・ケアホームなどの生活の場と日中活動の場、更にそれらを支える人材の確保と充実に重点的に取り組みます。 <対応の方向> ○住まいの場の充実  ※セーフティーネットの確保に配慮 ○日中活動の場の充実 ※重度の障害のある人の活動の場の確保に配慮 ○外出や移動支援の充実 第4章 施策の展開 基本目標1 権利擁護と理解の促進 基本目標1 権利擁護と理解の促進 主要課題(1)権利の擁護 現状と課題 自分に関わる施策に対し意見を表明し、施策に反映させる機会があることは、地域で自立した生活を営む点からも、施策を実施していく上でも不可欠な要素です。 このため、障害のある人の声をさまざまな形で把握し、その意見を関係施策に反映していくための方策を検討することが必要です。 障害のある人やその家族が運営している各種団体の活動は、自立と社会参加を進める上でさまざまな役割を担っています。今後も、これらの団体の活動が活発に行われるよう、各種団体の育成と団体相互の交流活動を支援します。 十分な自己決定や意思表示が困難な人に対しては、人権や財産を守り、権利の行使を支援するしくみが必要です。権利擁護事業や成年後見制度を広く周知し、利用を支援するとともに、より身近な地域の中で、虐待防止を含めた権利擁護体制を充実させることが課題です。更に、高齢者や児童分野とも連携した全市的な権利擁護体制を構築することが課題です。 番号 施策 施策説明 1 権利擁護の推進 意思表示の困難な障害のある人などが安心して暮らせるよう、社会福祉協議会が行う福祉サービス利用援助事業を促進するとともに、権利擁護機関と連携を図りながら、権利擁護の推進に努めます。 2 成年後見制度利用支援事業の充実 判断能力の十分でない認知症の高齢者や障害のある人が地域で安心して暮らしていけるよう、成年後見制度利用支援事業の充実を図ります。 3 障害者団体、家族会等への支援 障害者団体、家族会等が行う自主的な活動を支援し、障害のある人の自立を促進します。 4 選挙における配慮 投票所におけるバリアフリー化など、障害のある人が投票しやすい環境づくりを進めます。 5 虐待の防止及び早期発見の推進 関係機関との連携のもと、児童や高齢者、障害のある人等に対する虐待の防止及び早期発見と対応に努めます。 6 障害当事者の参加 市が計画するさまざまな障害のある人に関する施策について、その意思形成過程へ参加する機会が増えるよう努めます。 7 苦情解決体制の充実 福祉サービスに関する苦情の適切な解決のため、福祉事業者が福祉サービスに関する苦情処理の第三者委員会を設置するよう促し、苦情解決体制の充実を図ります。 8 広聴活動の充実 障害のある人のニーズを把握し、施策への反映を図ります。 主要課題(2)相互理解と交流の促進 現状と課題 誰もが自分らしく生きることができる「自立と共生のまち」をめざすには、市民一人ひとりが障害や障害のある人のことを理解し、行動していくことが不可欠です。 アンケート調査結果では、身体障害者の31%、知的障害者の66%、精神障害者の60%、難病患者の33%の人が、「障害者への差別・偏見がある」と感じており、今後、更に広報・啓発活動を積極的に進めていく必要があります。 また、お互いの理解を深めるためには、学校や職場、地域における日常的な活動の中で、早い段階から交流の機会を持つことが特に重要です。 現在、市では、毎年12月の障害者週間に「障害者週間のつどい」を開催するとともに、「ふれあい福祉まつり」等の支援や、川越市総合福祉センター(オアシス)を利用した交流事業を実施しています。 障害のあるなしにかかわらず、一緒に活動し、一緒に時間を過ごすことが当たり前となるよう、引き続き、学校や職場、地域など日常的な生活の場で共に過ごす機会を増やしていくことが課題です。 また、施設を限られた人が利用する場としてではなく、広く社会に開かれた地域の貴重な資源の一つとなるよう、地域に浸透させていくことが課題です。 番号 施策 施策説明 9 広報・啓発活動の推進 市民一人ひとりへノーマライゼーションの理念の普及を図るため、広報等により、障害に関する正しい知識の普及に努め、理解の促進を図ります。 10 総合的な福祉教育の推進 教育機関等と協力し、子どもたちがさまざまな人と継続的に関わり合う中で、「福祉の心」を育むことを目的とした子ども向け福祉啓発活動を充実させるとともに、地域住民を対象に、福祉に対する理解と関心を高めるための講演会や講座等を開催します。 11 交流及び共同学習の推進 障害のある子どもと障害のない子どもが一緒に参加する活動において、豊かな人間性を育むとともに各教科のねらいの達成を目的とする交流及び共同学習を推進します。 12 学校における福祉教育の充実 児童生徒を対象に福祉に対する理解と関心を高めるため、福祉教育を充実させます。 13 特別支援教育の理解・啓発の推進 特別支援教育推進委員会が作成した啓発資料を小・中学校の児童生徒に配布して有効活用することにより、特別支援教育の理解・啓発を推進します。 14 障害者週間記念事業の充実 障害者週間(12月3日〜12月9日)について、広報等により周知を図るほか、「障害者週間のつどい」を開催し、障害者週間記念事業の充実に努めます。 15 障害者交流事業等(参加型啓発事業)の充実 子どもから高齢者、障害のある人ない人、みんなが参加し、各種の催し物や体験等を通してお互いの理解を深めることを目的にふれあい福祉まつりを推進します。また、高齢者や障害のある人たちの創作品の展示や販売を行う福祉の市を充実します。 16 地域施設交流事業の促進 施設を地域住民とのふれあいの場の拠点として、活用できるよう支援します。 17 市職員に対する研修の実施 職員研修等において、障害者福祉に関する内容を取り上げ、職員が障害者福祉について理解を深めるよう努めます。 基本目標2 保健・医療サービスの充実 主要課題(1)保健サービスの充実 現状と課題 障害を予防し、早期発見、早期治療及び療育によって障害を軽減し、障害のある人のもてる可能性をできる限り伸ばすことが大切です。 そのためには、身近な地域で適切な保健サービスを継続的に受けられることが必要です。 現在、市では、健康の保持、増進のための情報提供、各種保健事業の充実に努めています。 また、壮年期以降の疾病等による障害の発生も多く、生活習慣病などの疾病対策も重要な課題となっています。 今後は、障害のある人の高齢化や障害の重度化も予想される中で、すべての人が心身ともに健やかな人生が送れるよう、健康づくりの推進を図るとともに、保健サービスを一層充実させていくことが課題です。 番号 施策 施策説明 18 健康づくりの推進 市民一人ひとりの生涯にわたる健康的な生活の実現を図るため、川越みんなの健康プランに基づき、市民と行政が一体となった健康づくりの推進に努めます。 19 妊娠の届け出及び母子健康手帳の交付 「母子保健法」に基づき妊娠の届け出をした者に、母子健康手帳を交付し、その活用を勧め、母子の健康増進を図ります。 20 生活習慣病予防知識の普及・啓発 生活習慣病の予防、健康の保持増進を図るため、健康教育、健康相談の充実に努めます。また、ポスター及びチラシの配布、広報掲載等の方法で市民の健康増進及び予防に努めます。 21 乳幼児相談の充実 育児不安の解消及び母親同士の情報交換の場の提供により、乳幼児の健全な育成を図ります。 22 成人健康相談の充実 健康に関する相談に応じ不安の解消、日常生活の見直しを支援します。 23 電話相談の充実 健康に関する相談に電話で応じ不安の解消を図ります。 24 難病対策の充実 講演会の開催や患者会の支援等を通し、難病患者及び家族の生活の質の向上を図ります。 25 未熟児・発育発達相談の充実 心身の発育・発達の遅れなどに心配がある児の診察・相談等を実施し、健やかな育成と育児についての支援を行います。 26 産婦・新生児訪問指導の充実 産婦・新生児に対して、訪問指導を行い、新生児の健全な育成を図ります。 27 未熟児訪問指導の充実 未熟児に対して訪問指導を行い、未熟児の健全な育成を図ります。 28 訪問指導の推進 保健指導が必要な者及び家族に対して、保健師等が訪問して必要な指導を行います。 29 長期療養児支援の充実 ダウン症のある子どもや低体重児、多胎児等の保護者が情報交換を通じ、互いに助け合えるよう支援します。 30 妊婦健康診査の充実 妊婦一般健康診査等を実施し、妊娠中の異常の早期発見、妊婦の健康の保持増進に努めます。 31 乳幼児健康診査の充実 4か月児、1歳6か月児、3歳児に対して健康診査を行い、乳幼児の健全な育成を図ります。 32 先天性代謝異常等検査の推奨 県が行う先天性代謝異常等検査に協力し、疾病の早期発見、早期治療に努めます。 33 身体障害者健康診査事業の充実 日常生活において、常時車いすを使用している在宅の障害のある人に対して、健康診査を実施し、床ずれ、変形、膀胱機能障害等の二次障害の予防を図ります。 34 予防接種の推進 「予防接種法」等に基づき、予防接種の推進を図り、疾病の予防に努めます。 35 精神保健相談の充実 精神保健に関する相談を受け、問題解決に向けた支援を行います。 36 精神保健福祉家族教室の充実 精神障害のある人の家族に必要な知識や情報を提供し、適正医療や再発予防を図ります。また、同じ悩みを抱える参加家族の交流を図ります。 主要課題(2)医療サービスの充実 現状と課題 障害のある人が地域の中で、安心して生活を送るためには、適切な医療サービスを受けることが必要です。 現在、市では、重度心身障害者(児)医療費支給制度の推進など、医療費の助成制度の充実を図るとともに、障害のある人のための診療体制の整備促進をめざしています。 アンケート調査結果からは、「専門的な治療を行っている医療機関が身近にない」ことや「障害のため症状が正確に伝わらず、必要な治療が受けられない」ことへの課題もみられます。また、精神障害者では「医療費の負担が大きい」という意見も多くなっています。 今後も、保健・医療・福祉の連携により、障害のある人が受診しやすい環境を整備していくことが課題です。 番号 施策 施策説明 37 こども医療費支給制度の推進 子どもの保健の向上と福祉の増進を図るとともに保護者の経済的負担を軽減するため、医療の給付に係る一部負担金について助成を行っていきます。 38 重度心身障害者(児)医療費支給制度の推進 重度心身障害者の福祉の増進とその家族の経済的負担を軽減するため、医療の給付に係る一部負担金について助成を行っていきます。 39 ひとり親家庭等医療費支給制度の推進 ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し経済的負担を軽減するため、医療の給付に係る一部負担金について助成を行っていきます。 40 自立支援医療制度の推進(更生・育成) 心身の障害を除去、軽減するための医療について、医療費の自己負担額の一部を給付する自立支援医療制度を推進します。 41 小児慢性特定疾患医療給付の推進 小児の慢性疾患のうち、国が指定した特定疾患について病気の治療研究を推進し、家族の経済的負担を軽減するため必要な医療の給付を行っていきます。 42 自立支援医療制度の周知(精神通院) 精神通院に係る医療費の自己負担額の一部を給付する自立支援医療制度について情報提供に努めます。 43 障害者歯科診療体制の整備促進 川越市ふれあい歯科診療所において障害者歯科診療を行っていきます。また、障害者歯科相談医との連携を図り、地域で歯科治療が受けられるような環境づくりに努めます。 44 障害者診療体制の整備促進 障害のある人に身近な診療体制が提供されるよう、関係機関と協議しながら保健・医療・福祉のネットワークづくりに努めます。また、効果的な医療機関情報の提供方法について検討します。 45 障害者(児)の歯科保健事業の推進 社会福祉施設等における歯科健診及び歯科保健指導の推進を図ります。 基本目標3 生涯にわたる学習機会の充実 主要課題(1)早期療育の充実 現状と課題 早期療育は、障害のある子どもの乳幼児期における成長を支援し、障害の軽減を図り、将来の生活において自立し、可能な限り能力を発揮できるようにしていくものです。 そのため、できる限り早い時期から子どもの障害に応じた療育を実施することが重要となります。特に、乳幼児期の障害については、発達の遅れか否かの判断など、医療機関をはじめとする関係機関との連携により、個人の特性に応じたきめ細やかな支援を継続的に行っていくことが必要です。 現在、市では、親子教室の開催や就学相談などを実施しています。 今後は、保健・医療・福祉の密接な連携のもとに、障害の早期発見、相談、指導、通園・通所、更に教育へといった流れがスムーズに行われるよう、地域における療育支援システムの充実が課題です。 番号 施策 施策説明 46 保育所、幼稚園等への訪問支援の充実 障害のある子どもの通う保育所、幼稚園などに専門支援スタッフが訪問し、必要な支援を行います。 47 統合保育の充実 障害のある子どものうち、発達のため集団保育が必要とされる子どもを保育園に受け入れるために、統合保育の充実に努めます。また、専門家による巡回指導等を実施して助言をいただき、子どもの健やかな発達を促進します。 48 保育士研修の充実 保育士の資質の向上を図るために、市内の保育園の職員を対象に、統合保育に関連した研修会等を実施します。また、保育園においては、学習会等を行ってよりよい保育をめざします。 49 あけぼの児童園、ひかり児童園の充実 障害のある子どもの育成、相談、指導等施設の体制整備を図ります。また、新しい施設の整備を推進します。 50 相談・支援体制の充実 障害のある子どもの保護者に対する面接、電話、家庭訪問等による相談の充実を図ります。また、他機関との連携を図りながら、乳幼児健診後の相談・支援の充実に努めます。 51 親子教室の充実 1歳6か月児健診及び3歳児健診後の相談において、発達の遅れの疑いのある児童と保護者に対して、将来の集団参加に備えての準備及び保護者支援を目的とする親子教室の充実を図ります。 52 就学相談の充実 幼児や児童生徒の障害の早期発見に努め、就学支援委員会の適正な判断のもとに、就学相談を一層充実します。各関係機関と情報交換をより一層密にし、就学相談の充実を図ります。また、統合保育対象児の保護者と保育園の連絡を密にし、集団保育を行う中で就学相談を行っていきます。 主要課題(2)学校教育の充実 現状と課題 すべての子どもは、その特性に応じて、適切で、きめ細かな教育を受ける権利を持っています。 また、特別な支援を必要とする子どもに対しては、教育課程編成と教育内容や方法の改善を図るとともに、担当教員の専門性や指導力の向上等の研修の充実と望ましい教育環境の整備、保護者に対する相談の充実が必要です。また、障害者権利条約の批准に向けた取り組みの中で、教育分野においては誰をも排除しないインクルーシブな教育が求められています。 現在、市では、学習障害(LD)・注意欠陥/多動性障害(ADHD)・高機能自閉症等の発達障害のある子どもへの対応も含め、一人ひとりの教育的ニーズに応じて適切な教育的支援を行う特別支援教育を推進しておりますが、支援内容の研究・検討を更に進めていく必要があります。 今後は、誰もが共に学びあう環境をつくることを基本に、障害のある子どもたちの発達を最大限にするための教育システムについて研究・検討し、すべての子どもたちの豊かな人格形成のための学校教育を充実していくことが課題です。 近年では、放課後や夏休みなどの児童生徒の居場所づくりも課題となっています。また、地域全体で子育て家庭を支えていくという認識が高まっていますが、障害のある児童生徒においてはより一層の理解と支援を必要としていることが少なくありません。学校教育にとどまらず、広く子どもの教育において、地域全体の関心と理解を高めていく必要があります。 番号 施策 施策説明 53 特別支援学級の指導の充実 知的障害及び自閉症・情緒障害特別支援学級に在籍する児童生徒の障害の程度や特性を考慮し、各学校の特色を生かした教育課程を編成するとともに、教育内容や方法を更に工夫・改善して、児童生徒一人ひとりに応じた教育の推進に努めます。 54 設備の充実と教育機器の導入 知的障害特別支援学級、自閉症・情緒障害特別支援学級、弱視特別支援学級、通級指導教室には、障害の種類や程度に応じた教育機器、訓練機器等の導入を行い、教育効果を高めます。 55 教育相談体制の充実 教育センター分室において、面接相談、電話相談及び適応指導の機能の充実を図るとともに、総合的な相談体制の充実に努めます。 56 在学中の就学相談の充実 教育上特別な措置を必要とする障害のある子どもに対し、「校内就学支援委員会」と「川越市就学支援委員会」が連携し、系統的に適正な就学相談の充実に努めます。 57 特別支援教育研修の充実 小・中学校の教職員に対する特別支援教育の理解と認識を一層深めるため、研修の充実に努めます。 58 通級による指導の充実 通常の学級に在籍する難聴・言語障害等や発達障害・情緒障害の子どもを対象に、通級による指導を通し、個別の指導を行うことに努めます。 59 LD・ADHD・高機能自閉症等の教育の充実 通常の学級に在籍するLD・ADHD・高機能自閉症等の個別的な支援を必要とする児童生徒に対して、自立支援サポーターを配置し、きめ細かな支援を行います。 60 特別支援学校の整備 特別支援学校における学習環境の改善と教育活動の充実を図るため、施設の計画的な整備を検討します。 61 放課後児童健全育成事業の充実 学童保育室において、入室条件を満たした入室を希望する障害のある児童を受け入れ、必要に応じて指導員の増員を行い、保育の充実に努めます。 62 障害児放課後対策事業の充実 心身障害児の健全育成及び保護者の療育負担の軽減を図るため障害児放課後クラブの充実に努めます。 63 放課後等デイサービスの充実 障害のある児童の放課後や夏休み等における居場所となる放課後等デイサービスの充実に努めます。 主要課題(3)社会教育の充実 現状と課題 障害のある人が学校卒業後も生涯を通して、本人が関心を持っているさまざまな事柄について学習できるような社会環境が求められています。 現在、市では、公民館などの社会教育施設で講座や学級などを実施するほか、図書館サービスや指導者の育成を実施しています。 アンケート調査結果をみると、余暇活動で「趣味・教養・学習活動等を行う」という人は2割から3割あるものの、市が行う講座等への参加状況や満足度は決して高くありません。 今後は、講座内容の充実や開催条件などを工夫し、障害のある人が参加しやすい学習環境を整備していくことが課題です。 番号 施策 施策説明 64 川越市総合福祉センターの充実 障害者福祉センター事業として、青年学級や創作レクリエーション活動、スポーツの場の提供により、障害のある人の自立支援や生きがいづくり、健康の維持増進等を推進します。 65 障害者教育講座の充実 社会教育に携わる市職員を対象に、障害のある人に対応できる事業を実施するにあたり、障害のある人を理解するための研修会を開催し、事業の充実に努めます。 66 社会教育に関する講座・学級の充実 障害者青年学級など社会教育講座・学級を充実し、在宅障害者の社会参加を促進します。また、障害のある人への理解を深めるため、市民の講座・学級への参加を通じて交流の促進を図ります。加えて、地域におけるノーマライゼーションを更に推進するため、ボランティアの養成を図ります。 67 図書館サービスの充実 視覚障害者等の読書の機会確保のため、音訳サービスの拡大を図るとともに、音訳者による対面朗読サービスの充実、点字図書及び大型活字本の収集・整備に努めます。 68 音訳者の養成 必要に応じて音訳者の養成講座を開催し、音訳者を養成して、視覚障害者等のコミュニケーション手段の確保と充実を図ります。 基本目標4 雇用・就労の促進 主要課題(1)雇用・就労機会の拡大 現状と課題 社会的に自立し、生きがいを持って人生を送るためには、仕事に就くことが大きな意味を持ちます。 しかし、障害のある人の就労については、雇用の場が限られていること、障害理解に基づく適切な支援体制が十分ではないことなどにより、働きたいという意向と能力があっても、就労に結びついていないのが現状です。 企業の経営者や従業員をはじめ、障害者雇用についての啓発活動等を充実し、民間企業等への就労機会や障害の特性に応じた多様な就労の場の確保など、雇用機会の拡大を図ることが必要です。また、福祉施設の整備と仕事内容の充実、公的機関における雇用と発注の拡大なども検討し、市内における職場の確保を積極的に進めていく必要があります。 番号 施策 施策説明 69 公共職業安定所等との連携の推進 障害のある人の職場の拡大や雇用の継続を図るため、公共職業安定所等との連携を推進します。 70 障害者就職面接会の開催 公共職業安定所や関係機関との連携による障害者就職面接会を開催し、障害のある人の就労機会の拡大を図ります。 71 雇用啓発活動の強化 川越公共職業安定所雇用対策推進協議会及び川越地域雇用対策協議会において、障害のある人の雇用を啓発するように働きかけます。また、9月に公共職業安定所が実施する「障害者雇用促進月間」に啓発資料の配布などに協力し、障害のある人の雇用啓発運動の強化に努めます。 72 雇用の場の創出 埼玉県雇用サポートセンターとの連携のもと、企業を個別に訪問し、障害者雇用についての専門的な提案や助言を行い、雇用の場の創出を推進します。 73 多様な就労の場の確保 一般就労が困難な障害のある人の働く場を確保するため、就労継続支援事業所など多様な就労の場の確保を促進します。 74 市職員への障害のある人の雇用推進 職域を拡大し、今後も障害のある人の市職員としての雇用を推進します。 75 展示・販売コーナー設置の促進 障害者施設等で障害のある人が製作した製品を販売する展示・販売コーナーの設置を促進します。 76 障害者施設への委託種目の拡大及び授産製品の販路拡大 障害のある人が授産活動を安心して続けることができるように、公共団体からの委託種目の拡大を図ります。また、授産製品の販路拡大の支援に努めます。 主要課題(2)就労と職場定着の支援 現状と課題 障害のある人が働く場合、就労先の開拓やあっせんだけでなく、一般的な職業研修、職業訓練、職場実習、就職後の職場定着支援、更に生活全般への支援といったものが密接に関連していることが必要です。また、職場不適応が生じるのは、就職後、数年を経過してからというケースもあり、継続した支援を提供できる体制が必要です。 そのためには、川越市障害者就労支援センターを中心とし、関係機関との情報の共有を含めた連携を取りつつ、職業相談、就職情報提供、就職準備支援、就職後フォローアップなど就労支援を強化していく必要があります。今後、より多くの人に就労支援を行っていくためには、国・県の類似事業と支援内容を整理しつつ、関連機関を活用するためのコーディネーターとしての機能を充実していくことが課題となります。 更に、公的機関、民間企業、福祉施設が持つそれぞれの役割を見直し、就労に関する継続的な支援を総合的な観点から整備することが課題です。 番号 施策 施策説明 77 川越市障害者就労支援センターの充実 障害のある人とその家族からの相談に応じ、就労支援職場定着支援、生活支援を行い、障害のある人の雇用を促進します。また、川越市障害者就労支援センター内において、障害のある人の雇用を推進します。 78 障害者就業・生活支援センターの活用 障害のある人の雇用、保健福祉、教育等の関係機関の拠点として、就業面及び生活面における一体的な支援を行う障害者就業・生活支援センターの活用を促進します。 79 職場定着の促進 就労継続者との電話連絡や就労先訪問等により就労後の支援をします。また、埼玉障害者職業センターとの連携を図り、ジョブコーチ等の活用により障害のある人の職場定着を促進します。 80 障害者就労支援講演会の開催 企業の人事担当者や経営者など障害のある人の就労の現場に携わる方を講師に招き、障害者雇用の現状などの情報を提供するための講演会を開催します。 81 関連団体との連絡調整会議の開催 市内関連団体と就労支援に関する情報の共有を図るため、連絡調整会議を開催します。 基本目標5 社会参加の拡充 主要課題(1)文化・スポーツの振興 現状と課題 各種スポーツ・レクリエーション、文化・芸術活動を行うことは、生活の質を向上させる上で重要です。また、こうした社会活動は、障害のある人とない人との相互理解、連帯感を強めていくことにもつながります。 現在、市では、スポーツ大会や各種の講座を開催するなど障害のある人の文化・スポーツ活動を積極的に支援しています。しかし、開催場所が限られていたり参加者が固定しているなど、障害のある人もない人も一緒に参加し障害のある仲間とともに楽しむ機会は十分とは言えません。特に、スポーツ・レクリエーション活動に際しては、一人ひとりの健康状態や体力、障害の程度に合ったプログラムや専門的な指導者の確保も必要となっています。 今後、障害のあるなしにかかわらず、年齢や体力などに応じてさまざまな活動に参加できるよう、文化・スポーツの振興などを図っていくことが課題です。 番号 施策 施策説明 82 川越市障害者スポーツ大会の開催 スポーツ大会を通じて、体力、気力の維持・増進並びに残存機能の向上を図り、障害のある人に対する理解を深められるよう努めます。 83 埼玉県障害者スポーツ大会への参加 市内の障害のある人に積極的に参加を呼びかけ、スポーツを通じて交流を図り、社会参加を促進します。 84 文化活動の成果発表の場の拡大 障害者団体や施設利用者などの文化活動の成果発表の場の拡大を図るとともに、開催を支援します。 85 スポーツ交流の促進 市で開催する各種スポーツ事業に障害のある人が参加できるような環境整備を図り、障害のない人とのスポーツ交流を促進します。 主要課題(2)情報提供の充実 現状と課題 現代社会において、情報へのアクセスは基本的な権利の一つであり、障害のある人の社会参加を促進するためにも、必要な情報を適切な方法で伝えることが重要です。 そのため、障害によって情報の収集や利用などに大きな支障のある人に対しては、情報収集手段の確保と情報利用の円滑化を図り充実させていく必要があります。また、必要な情報が障害のある人に的確に伝わるよう、情報提供や表示の方法等についても工夫・配慮が必要になります。 アンケート調査結果をみると、行政からの情報入手には、「出張所・連絡所等の活用」、「ホームページ等のインターネットの活用」が多くなっています。 今後、障害の状況に配慮したさまざまな情報提供方法を検討し、充実していくことが課題です。 番号 施策 施策説明 86 広報活動の充実 「広報川越」及び「声の広報川越」「点字広報川越」等を通じて、障害のある人へ配慮した広報活動に努めます。 87 視覚障害者への行政情報サービスの充実 行政情報の円滑な提供を図るため、サービス提供の充実を図ります。 88 電子媒体の活用 インターネットを活用し、障害のある人への情報提供サービスの充実を図ります。また、ホームページを活用し、広報・啓発に努めます。 89 ホームページ等の充実 ホームページにおける音声読み上げ機能など、情報バリアフリーに配慮した情報の提供に努めます。 90 障害者のしおり、施設パンフレット等の充実 障害者のしおり、施設パンフレット等を充実させることにより、福祉サービスに関する情報を分かりやすく伝えるよう努めます。 主要課題(3)外出や移動の支援 現状と課題 障害のある人が社会のさまざまな分野に積極的に参加していくためには、移動の自由を確保することが重要です。 現在、市では、外出の支援について移動支援事業を実施しており、福祉タクシー券の交付や福祉バスの貸し出しにより、行動範囲の拡大を図るための支援を推進しています。 今後も、障害のある人が気軽に外出できるよう、利用者の声をもとに、外出や移動支援の充実に努めます。また、バリアフリーマップ等により市内を移動するための情報提供にも努めます。 番号 施策 施策説明 91 移動支援事業の充実 障害のある人の社会生活上不可欠な外出及び余暇活動などの社会参加のための外出支援を充実します。 92 生活サポート事業の充実 障害のある人に対して、送迎サービスやレスパイトサービス等の生活サポート事業の充実を図ります。 93 行動援護、同行援護の充実 自己判断能力が制限されている人や重度の視覚障害者が行動するときの必要な支援、外出支援を提供する行動援護、同行援護の充実を図ります。 94 福祉タクシー等移動手段の充実 障害のある人の移動手段のために、福祉タクシー及びガソリン購入費の助成制度の充実を図ります。 95 自動車免許取得費、改造費の助成 自動車運転免許取得費、改造費の助成制度の充実を図ります。 96 盲人ガイドヘルパー事業の充実 視覚障害者の社会参加を促進するため、盲人ガイドヘルパー事業の充実を図ります。 97 全身性障害者介護人派遣事業の充実 自立生活をめざす重度の全身性障害者に対し、外出援助等を行う全身性障害者介護人派遣事業の充実を図ります。 98 福祉バスの貸し出し 障害者団体にバスを貸し出すことにより、障害のある人の社会参加を促進します。 99 福祉車両の貸し出し 障害のある人の社会参加を促進するため、福祉車両の貸し出しを行います。 100 福祉有償運送の支援 生活サポート事業等に対する移送サービスを確保するため、入間東福祉有償運送運営協議会を通じて、非営利法人が行う福祉有償運送事業者を支援します。 101 バリアフリーマップの作成 障害のある人が安心して外出ができるように、障害者トイレの設置場所、駐車場等施設のバリアフリーの現状を地域ごとにマップ化を進めます。 基本目標6 住みよい福祉のまちづくり 主要課題(1)生活環境の整備 現状と課題 障害のある人が自由に外出し、活動していくためには、段差の解消や点字ブロックの整備、歩道の整備等を行い、都市環境の中にあるさまざまな「物理的バリア(障壁)」を取り除き、移動上や施設の利用上の利便性・安全性を向上することが重要です。 しかし、アンケート調査結果をみると、身体障害者の36%、難病患者の21%の人が、道路や建物・駅に階段や段差が多く、外出の際に困っている状況がうかがえます。また、身体障害者では「歩道が整備されていない」、「バスや電車の乗り降りが困難」、「障害者用トイレが少ない」、「障害者用の駐車スペースが少ない」などの問題も20%前後となっています。 今後は、社会のバリアフリー化を点から面へ広げ、考え方の一層の普及に努めるとともに、この考えに基づいたまちづくりを積極的に推進していくことが課題です。また、単に現状の改善だけにとどまらず、計画の段階から利用者の声を聴き、ユニバーサルデザインの考え方を取り入れ、検討していくことが課題です。 番号 施策 施策説明 102 公共建築物等の整備 既存の公共施設については、障害のある人が利用しやすいよう改善に努めます。また、新たに公共施設を建築するときや、学校、病院、ホテル、物販店、飲食店その他不特定多数の人が利用する建築物の建設の際も「埼玉県福祉のまちづくり条例」によるバリアフリー化を推進し、障害のある人の住みよい環境づくりに努めます。 103 公園施設の整備 障害のある人が安全で快適な公園の利用ができるよう、「埼玉県福祉のまちづくり条例」に基づき、公園施設の整備を進めます。車いす使用者用トイレ、スロープ、点字ブロック等の設置に努めます。 104 歩道等の整備 障害のある人が安全に通行や移動ができるよう、関係法令等に基づき、段差解消や点字ブロック、歩道等の整備充実を図ります。 105 ユニバーサルデザインの推進 すべての人が安全で快適に暮らせるよう、ユニバーサルデザインの考え方を取り入れた基本方針の策定に向けて検討します。 106 路上放置物等の撤去指導強化 安全な通行を確保するため、放置自転車の撤去及び啓発指導を行い、障害のある人が利用しやすい交通環境の整備を進めます。 107 交通施設の整備促進 障害のある人が安心して利用できる駅とするため、鉄道事業者に対し要望します。また、障害のある人が安心して利用できるバスとするため、車両のバリアフリー化をバス事業者に協力要請します。 主要課題(2)防災・防犯対策の確立 現状と課題 障害のある人は、災害に対してさまざまな不安を抱えています。アンケート調査結果では、ひとりでは避難できないことをはじめ、情報入手、避難所での投薬、必要な設備環境などへの不安が多くあげられており、障害の種別や程度に応じた適切な支援体制を準備する必要があります。 現在、市では、地域及び市民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的とした「川越市地域防災計画」を策定し、防災対策を推進しています。今後は、いざというときに迅速な対応が行えるよう、災害時のマニュアルづくりや体制づくりを更に検討していくことが課題です。 特に、安否確認や避難の手助けのためには、障害のある人の所在を事前に把握しておくことや地域の自主防災組織と連携することは、安全と安心の確保のための重要な要素となります。そのため、当事者のプライバシーに配慮した上で、地域の理解と協力を高める意識啓発や避難訓練などの具体的な取り組みを、日頃から積み重ねておくことが必要です。 更に、避難後の専門的な対応のためには、市内施設や近隣医療機関等との協定により、できる限り十分な体制を確保しておくことが課題です。 障害のある人が消費被害にあったり、事故や犯罪に巻き込まれることも少なくありません。安心して地域生活が送れるよう、地域における日頃の防犯体制の強化が課題です。 番号 施策 施策説明 108 防災意識の啓発 防災広報、防災訓練の機会を通じて、防災知識の普及・啓発に努めます。また、防災マップや各種パンフレットを作成して、防災意識の啓発を図ります。 109 防災計画の推進 障害のある人に配慮した災害時の適切な支援ができるよう川越市地域防災計画の推進を図ります。 110 自主防災組織の育成指導 住民による自主的な防災活動を促進し、地域の災害対応力を高めるため自主防災組織や防災に関するボランティアの育成を図り、障害のある人の避難や救助、情報連絡体制の確立を図ります。自主防災組織の組織率の向上を図ります。 111 緊急通報システムの推進 ひとり暮らしの重度身体障害者の緊急時における安全を確保するため、緊急通報システムの普及を推進します。 112 施設における防災体制づくりの推進 施設における防災対策の推進を図るとともに、施設が相互に支援できる体制づくりを推進します。 113 交通安全の呼びかけ 不慮の事故による障害発生を防止するため、交通事故防止に関する啓発を推進します。 114 地域における防犯推進体制の整備 防犯に配慮したまちづくりの研究に努めるとともに、自治会等の各種団体を中心に「地域の安全は地域で守る」という意識にたち、防犯推進体制の整備に努めます。 115 犯罪情報・防犯情報の収集と提供 警察等関係機関との緊密な連携のもと、犯罪情報や防犯に関する情報を収集し、効果的な情報提供に努めます。 116 消費生活トラブルに関する相談の充実 生活情報センターにおいて、契約に関わる被害の未然防止につながる情報提供の充実と消費生活相談を行い、日常生活における損害を防ぎます。また、福祉相談窓口と生活情報センターの連携により、消費生活トラブルの早期発見・早期対応に努めます。 117 災害時要援護者支援制度の推進 災害時に自力で避難をすることが困難な高齢者や障害のある人(災害時要援護者)の情報を地域の支援者等(自治会、民生委員児童委員)に提供し、災害時要援護者が必要な支援を受けられる体制を推進します。 118 防災情報メール配信サービスの充実 聴覚障害者や防災行政無線を聞き取りにくい方のために、より確実に災害情報を提供できるようにするため、メール配信サービスを充実します。 119 福祉避難所の設置 関係機関との連携を図り、障害のある人のための福祉避難所の設置を推進します。 主要課題(3)相互援助活動の促進 現状と課題 福祉の向上は、制度の充実だけではなく、ボランティアやNPO活動をはじめとした、地域における一人ひとりの意識と行動によりもたらされます。 現在、市では、「地域福祉計画」を策定し、社会福祉協議会、民生委員児童委員、ボランティア団体、町内会等と連携し、障害のある人や高齢者の日常生活を身近に見守り、支えあうネットワークづくりを目指しています。また、社会福祉協議会では、ボランティアセンターを設置し、ボランティアの普及啓発と確保を行うとともに、必要な人への紹介を行ってきました。 これらの地域におけるさまざまな取り組みの成果から、障害のある人に対する理解は徐々に進んではいますが、ノーマライゼーションの浸透状況は決して十分とは言えません。 今後も、社会福祉協議会や各種団体との連携を図り、さまざまな機会と手段を利用して、障害のある人や障害についての認識や理解をより一層深め、すべての人が共に支えあい、主体的に地域の活動へ参加できるよう、住民参加による障害者福祉を進めていくことが課題です。 番号 施策 施策説明 120 地区別福祉プラン策定の支援 平成23年度から5か年の間に22地区すべてにおいて、地区で抱える福祉課題を解決するための具体的な方法や目標を定める地区別福祉プランを、地区社会福祉協議会が中心となり策定できるよう、支援します。 121 地域福祉エリアミーティング開催の支援 身近な地域において、地域住民、社会福祉法人、NPO法人、民間企業などの関係機関が一堂に会し、地域で抱える課題の把握、解決策の検討、情報交換等が行えるよう、支援します。 122 地域福祉サポートシステムの構築 地域で抱える課題のうち、地域の住民や組織だけでは解決困難な事案について、市と社会福祉協議会が地域と協力して改善を図れるよう、地区、市、社会福祉協議会を結ぶしくみを構築します。 123 コミュニティソーシャルワーカーの育成 生活課題を抱えた障害のある人等を支えるためのシステムは、活動者の確保と併せ、活動において中心的な役割を担う人が必要です。そこで、中心的な役割を担うリーダーやキーパーソンを育成するため、専門的な研修等の充実を図ります。 124 ボランティア活動普及推進事業の充実 障害のある人を援助するボランティア組織の強化及び地域住民による援助体制の確立を支援します。 125 ボランティアセンターの充実 ボランティアセンターにおける、ボランティア活動を支援します。 基本目標7 福祉サービスの充実 主要課題(1)自立生活支援の充実 現状と課題 障害のある人が地域で安心して自分らしく暮らせるようにするためには、その介護にあたる家族の負担を軽減することも含め、一人ひとりの多様なニーズに応えられるサービスの量的・質的な充実を進める必要があります。 「障害者自立支援法」の施行により、地域生活を支える各種サービスは、従来のサービスの区分や内容が見直されてきました。しかし、費用負担の在り方や制度の谷間となってしまう人などの問題もあり、さまざまな要望に必ずしも十分対応できているとは言えないのが現状です。 このため、福祉サービスの制度は大きな見直しが予定されています。 今後も、制度の移行に伴うニーズの変化に対応し、必要とする人が必要とするサービスを十分に利用できるよう、各種サービスの量と質を適切に確保していくことが課題です。また、大きな制度改正にあたっては、利用者への情報提供や相談、新たなサービス利用支援計画づくりを適切に行うことが課題です。 番号 施策 施策説明 126 障害者手帳取得の促進 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳について制度の周知を図り、手帳取得を促進します。特に、高次脳機能障害、発達障害が精神障害者保健福祉手帳の対象となることについて周知を図ります。 127 各種手当等の充実 障害のある人及び家族の経済的負担を軽減するため、国・県の動向を勘案しながら、各種手当等の充実を図ります。 128 ホームヘルプサービスの充実 家庭を訪問し障害のある人の日常生活を支え、本人や家族の負担を軽減するため、ホームヘルプサービスの充実を図ります。 93 行動援護、同行援護の充実(再掲) 自己判断能力が制限されている人や重度の視覚障害者が行動するときの必要な支援、外出支援を提供する行動援護、同行援護の充実を図ります。 92 生活サポート事業の充実(再掲) 障害のある人に対して、送迎サービスやレスパイトサービス等の生活サポート事業の充実を図ります。 129 巡回入浴サービスの充実 家庭での入浴が困難な在宅の障害のある人に巡回入浴サービスの充実を図ります。 130 短期入所等の充実 一時的に介護が困難な方のために、短期入所や日中一時支援を充実します。また、障害のある子どもや重度重複障害者の受け入れ体制の確保に努めます。 131 緊急一時保護の充実 保護者又は家族の冠婚葬祭等により、緊急に保護を必要とする障害のある人を川越市総合福祉センターにおいて保護する緊急一時保護の充実を図ります。 132 訪問看護の充実 主治医が必要と認めた障害のある人に対し、看護師等が居宅を訪問し、必要な診療の補助を行う訪問看護事業の充実を図ります。 133 訪問リハビリテーションの充実 主治医が必要と認めた障害のある人に対し、理学療法士、作業療法士が居宅を訪問し、日常生活における身体機能の維持回復等を図るため、訪問リハビリテーションの充実を図ります。 134 日常生活用具費支給事業の充実 重度障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具の購入等に係る費用の支給を充実します。 135 補装具費の支給 身体障害者の機能障害を補い、日常生活能力の向上を図るため、補装具の購入や修理に係る費用の支給を充実します。 136 福祉機器の展示・相談の充実 福祉施設等において福祉機器や介護用品を展示するとともに、障害のある人や高齢者に対する情報提供や相談の充実に努めます。 137 重度重複障害者対策の検討 重度重複障害者の人数は、年々増加傾向にあります。これらの障害のある人の生活の維持・向上を図るため、その対策を検討します。 138 福祉施設の連絡調整会議の支援 地域福祉を促進するため川越市障害者福祉施設連絡協議会を支援します。 主要課題(2)日中活動の場の充実 現状と課題 障害のある人の地域での日中の生活を支える拠点として、通所サービスは重要な役割を果たしてきました。アンケート調査結果をみても、市への要望として「通所施設の整備」は身体、知的障害のある人から特に多くあげられています。 日中活動の場は、日々の生活リズムを整えるとともに、他者との交流を通じた社会との関係を保つ場として重要です。社会と関わり、充実した生活を送るためには、一人ひとりの心身の状況に応じた(医療的ケアを含む)日中活動の場が必要です。 今後も、障害のある人の自立を支援していく上で、生活の改善や身体機能の維持向上を図る自立訓練サービス提供事業所、創作的活動や生産活動の機会の提供など社会との交流を図るための地域活動支援センターなどの日中活動の場を充実していくことが課題です。また、自立と社会経済活動への参加のための就労支援事業所などの日中活動の場を充実していくことが課題です。 番号 施策 施策説明 64 川越市総合福祉センターの充実(再掲) 障害者福祉センター事業として、青年学級や創作レクリエーション活動、スポーツの場の提供により、障害のある人の自立支援や生きがいづくり、健康の維持増進等を推進します。 139 通所サービス等の充実 生活介護、自立訓練、就労支援等の障害福祉サービスを提供する事業所や地域活動支援センターなど日中における活動の場を充実します。 140 重度加算制度の充実 サービス事業者に対し、重度加算、重度重複加算等についての充実を図ります。 141 みよしの支援センター・職業センターの充実 一般企業等での就労が困難な人に働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のための必要な訓練を行うとともに、公設の就労継続支援事業所として、施設の整備充実を図ります。 142 民間福祉施設の整備 障害がある人の生活の場や日中活動の場を確保し、障害福祉サービスを充実させるため、社会福祉法人等が設置する施設等の整備費用の一部を補助し、各種障害者施設等の整備を促進します。 主要課題(3)住まいの場の充実 現状と課題 住宅は地域での生活基盤そのものであることから、障害のある人の住まいの確保、バリアフリーに対応した暮らしやすい住まいの普及、障害のある人が共同で生活を営むグループホームなど、さまざまなニーズに対応していくことが求められています。 また、障害の重度化や高齢化により、適切なケアを受けられる暮らしの場として施設等を確保していくことが必要です。特に、当事者やその家族の高齢化とともに、地域での暮らしの場の確保と自立生活を継続するための支援は、今後の重要な課題となります。 障害のある人が安心して暮らせるよう、設備等に配慮された市営住宅、民間住宅等の整備・供給を進めるとともに、グループホーム・ケアホームなど住まいの場を確保することが課題です。 番号 施策 施策説明 143 公営住宅の整備 障害のある人に配慮した公営住宅の建設を進め、既存の公営住宅も障害のある人が利用しやすいように整備を推進します。 144 住宅改造費助成の充実 居宅改善整備費補助制度及び各種貸付制度の利用促進に努めます。 145 グループホーム・ケアホーム等の充実 グループホーム・ケアホーム等に対する運営への支援を充実するとともに、整備を促進します。また、市営住宅などをグループホームとして活用することについて検討します。 146 障害者支援施設の整備 障害者支援施設の整備充実を支援します。また、重度重複障害児・者を対象とする入所施設等の整備について検討していきます。 142 民間福祉施設の整備(再掲) 障害がある人の生活の場や日中活動の場を確保し、障害福祉サービスを充実させるため、社会福祉法人等が設置する施設等の整備費用の一部を補助し、各種障害者施設等の整備を促進します。 主要課題(4) 相談支援とコミュニケーション環境の充実 現状と課題 障害のある人が社会において安心して生活していくためには、障害のある人や家族からの幅広い相談について、情報の提供、問題解決への助言や調整を行う総合的な相談体制をつくることが重要です。また、自発的に支援の希望を表出することができない人に対しては、ニーズを掘り起こし、必要なサービスに結びつけるための支援も必要です。 現在、市では、川越市障害者相談支援センター及び相談支援事業所(4箇所)により、障害のある人やその家族の各種相談支援体制の充実を図っているところです。 今後は、障害のある人やその家族が抱えるさまざまな問題についての相談や必要な情報提供を行う体制を整備し、いつでも安心して、気軽に利用できる相談支援体制のしくみづくりを進めていくことが課題です。 より総合的に生活を支援するためには、一人ひとりの生活ニーズに基づいたケア計画にそって、さまざまなサービスを一体的・総合的に提供できるよう、ケアマネジメント体制の構築を図っていくことが課題です。 聴覚、音声・言語機能などの障害により意思疎通を図ることに支障のある人の意思疎通を仲介するコミュニケーション支援事業を充実することが課題です。 番号 施策 施策説明 147 福祉分野の一次相談窓口の設置 福祉課題を抱える市民が気軽に相談でき、適切な対応を提供できるよう、市の相談支援体制の整備を進めます。 148 相談支援事業の充実 障害者相談支援センター及び相談支援事業所により、障害のある人が地域で安心して暮らしていけるよう、福祉サービスの利用援助、社会資源の活用や社会生活を高めるための支援、ピアカウンセリング等の総合的な支援の充実を図ります。また、さまざまなニーズに対応できるよう相談支援専門員の資質の向上に努めます。 149 自立支援協議会の充実 自立支援協議会において、地域における相談支援事業を適切に実施していくための運営評価や困難事例への対応について協議・調整を行うとともに地域の関係機関によるネットワークの構築を図ります。 150 相談機能の充実 地域の気軽な相談窓口として、民生児童委員、身体障害者相談員、知的障害者相談員等による相談体制の充実を図ります。 151 発達障害児(者)の地域支援体制の整備 発達障害児(者)とその家族が豊かな地域生活を送れるように、ライフステージに応じた総合的な支援を行えるようサポート手帳の普及活用を促進するとともに、発達障害者支援センターを含む関係機関とのネットワークの構築による支援体制の整備に努めます。 152 高次脳機能障害の地域支援体制の整備 高次脳機能障害により日常生活及び社会生活への適応に困難を生じている人が、医療と福祉の一体的な支援が受けられるよう、高次脳機能障害支援センターを含む関係機関とのネットワークの構築による支援体制の整備に努めます。 153 手話講習会の充実 初心者や手話通訳養成等、それぞれのレベルに応じた多様なコースを開催し、市民に対する手話や聴覚障害者に関する啓発、手話通訳者の養成の充実を図ります。 154 登録手話通訳者の充実 登録手話通訳者の認定試験受験者に対し、受験前のスキルアップ研修や修了後のフォローアップ研修を実施し、登録手話通訳者の充実に努めます。 155 手話通訳者派遣事業の充実 聴覚障害者の社会参加の支援及び生活の基盤を支えるための手話通訳者派遣事業の充実に努めます。また、外出先での緊急事態に対応できるよう電子媒体の活用を推進します。 156 専任手話通訳者の充実 手話通訳の資格を有する職員を採用し、庁内のバリアフリーを推進するとともに、聴覚障害者のコミュニケーションと生活支援の充実を図ります。 157 点訳講習会の充実 点訳講習会を開催し、点訳奉仕員を養成し、視覚障害者のコミュニケーション手段の確保と充実を図ります。 158 要約筆記講習会の充実 要約筆記講習会を開催し、要約筆記奉仕員を養成します。また、中途失聴者・難聴者のコミュニケーションの支援を図ります。 159 計画相談・地域相談支援の充実 サービス等利用計画の作成及びモニタリングを行う計画相談支援並びに障害のある人の地域への移行及び定着を支援する地域相談支援の充実を図ります。 第5章 障害福祉サービス等の見込量 1 基本目標(平成26年度の将来像) (1)施設入所者の地域生活への移行 地域生活への移行を進める観点から、現在施設に入所している人のうち、今後、自立訓練事業等を利用し、グループホームやケアホーム、一般住宅等に移行することが見込まれる人の数を見込み、その上で、平成26年度末において、入所者の削減割合と地域生活に移行する人の数値目標を設定します。 <国の基本指針> 平成26年度末に、平成17年10月1日(基準時点)の施設入所者の10%以上減とし、地域移行者数を30%以上とすることを基本に、これまでの実績及び地域の実情を踏まえて設定することになっています。 <埼玉県の考え方> 平成17年10月1日(基準時点)の施設入所者数の30%以上の地域生活への移行をめざすことを目標としています。ただし、県の入所待機者は年々増加しており、特に強度行動障害や重度の重複障害などにより、地域生活が困難な方が多数入所待ちをしている状況との判断から、平成26年度末時点の施設入所者数(定員)の削減は設定しないこととしています。 【市の実績】 平成22年度末で施設入所者は314人となっており、平成17年10月1日(基準時点)に比べて32人増加しています。 <市の考え方> 施設に入所している人へのアンケート調査結果では、将来の生活について、「現在の施設で生活したい」と回答した人が半数いるものの、「施設を退所して生活したい」と回答した人が16%、「わからない」「その他」と回答した人が25%います。また、退所したい理由では「施設での生活に不満があるから」と回答した人はわずか5%で、「退所したい」と回答した人の多くが、現在の施設での暮らしに不満があるわけではないことから、地域生活の基盤が整えば、地域での自立した生活を希望していることがわかります。 そのため、市では、国、県と同様に平成17年10月1日(基準時点)の施設入所者数(282人)の30%、84人の地域生活への移行をめざすことを目標とします。 市では、平成20年に障害者支援施設(定員50人)が整備されたことや施設入所の待機者数が平成23年5月現在約60名いることなど、新たな施設入所支援利用者が多数見込まれ、施設入所者数の10%以上の削減は難しいと考えられます。 そのため、平成26年度末の入所者数は、平成17年10月1日(基準時点)から15人増の297人を目標とします。 項目 数値 考え方 平成17年10月1日時点の入所者数(A) 282人 平成17年10月1日の施設入所者数 目標年度の入所者数(B) 297人 平成26年度末時点の利用人員 【目標値】削減見込(A−B) △15人 差引減少見込み数 【目標値】地域生活移行者数 84人 施設入所からグループホーム・ケアホーム等へ移行した者の数(平成23年度までに地域移行した者の数24人を含む) <目標値達成に向けて> アンケート調査結果からは、地域生活を希望するものの地域生活の基盤が不十分なため、施設入所を余儀なくされている人が少なからずいることがわかります。 今後、住まいの場や日中活動の場など地域生活の基盤充実に努め、自己選択・自己決定による地域移行をより一層促進していきます。 (2)入院中の精神障害者の地域生活への移行 第2期の障害福祉計画では、退院可能な精神障害者の減少目標値を設定し、入院中の精神障害者の地域生活への移行を推進してきました。第3期計画についても、精神科病院からの退院、地域移行を促進し、社会的入院の解消を更に進めていくため、病院からの退院に関する平成26年度末までの目標値を設定します。 <国の基本指針> 退院の更なる促進に関係する要素をより具体化、精緻化するために@1年未満入院者の平均退院率、A5年以上かつ65歳以上の退院者数という2つの着眼点が示されました。 <埼玉県の考え方> 県では、第2期の「受け入れ条件が整えば退院可能な精神障害者の退院者数」を引き続き、第3期計画の目標数値として掲げました。県内精神科病院を対象とした調査結果をもとに、今後の増加率を加味し、平成24年度から26年度までの入院中の精神障害者の地域移行支援者数を推計しました。3か年の目標数値は660人と設定しています。 【市の実績】 精神障害者地域移行支援事業による退院者数は、平成22年度末までに4人となっています。 ※目標値に対する実績の把握が困難なため、本事業を通じて退院した人の数を記載しています。 <市の考え方> 本市では、県内の目標値660人を人口割りした32人を、受け入れ条件が整えば退院可能な精神障害者の数と設定し、平成26年度末までに地域生活へ移行することを目標とします。 <目標値達成に向けて> 地域相談支援の創設を踏まえ、入院中から住居の確保や新生活の準備等の支援を行う「地域移行支援」、地域生活している者に対し、連絡相談等のサポートを行う「地域定着支援」の充実を図り、退院や地域での生活支援体制の充実を図ります。また、県や保健所との連携・協力、情報収集等に努めます。 (3)福祉施設利用者の一般就労への移行 福祉施設利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて、平成26年度の年間一般就労移行者数の数値目標を設定します。 <国の基本指針> 平成17年度の一般就労への移行実績の5倍以上とすることを基本として、これまでの実績及び地域の実情を踏まえて設定することになっています。 <埼玉県の考え方> 就労移行支援事業の実施促進や地域における就労支援体制づくりを進め、平成26年度の年間一般就労する方の移行者数を平成17年度実績の5倍にすることを目標としています。 【市の実績】 福祉施設利用者の一般就労への移行は、平成22年度で11人となっており、増加傾向にあります。 <市の考え方> 雇用・就労に関するアンケート調査結果では、障害のある人の就労意欲は高く、「働きたい」と回答した人のうち、身体・知的・精神・難病すべての種別において60%以上の人が一般就労(パート・アルバイト含む)を希望していることがわかります。 そのため、市では、国、県と同様に福祉施設を退所して、一般就労する人数を平成17年度の5倍とし、25人を目標とします。 項目 数値 考え方 平成17年度の一般就労移行者数 5人 平成17年度において福祉施設を退所し一般就労した者の数 【目標値】目標年度の一般就労移行者数 25人(5倍) 平成26年度において福祉施設を退所し一般就労する者の数 <目標値達成に向けて> 川越市障害者就労支援センターを中心として、ハローワークや関係機関との連携体制を構築し、雇用・就労機会の拡大や職場定着の支援を行い、福祉施設から一般就労への移行を促進します。 なお、埼玉県内民間企業の障害者実雇用率は、平成22年6月現在1.59%と法定雇用率(1.8%)を下回り、47都道府県中42位という状況です。法定雇用率が達成されるよう、市内企業への障害者雇用に対する啓発を引き続き行っていきます。 (4)就労支援事業の利用者数 福祉施設の利用者のうち、平成26年度末における就労移行支援事業の利用者数及び就労継続支援(A型)事業の利用者数の目標値を設定します。 <国の基本指針> 平成26年度末の就労移行支援事業を利用する人数と、福祉施設利用者のうち、就労移行支援事業を利用する方の割合(20%以上)を設定します。また、平成26年度末の就労継続支援事業を利用する人数のうち、30%は就労継続支援(A型)事業を利用することを基本として、これまでの実績及び地域の実情を踏まえて設定します。 <埼玉県の考え方> 国と同様の考え方となっています。 【市の実績】 就労移行支援事業の利用者は、平成22年度末で45人となっており、福祉施設利用者563人に対する割合は、8%となっています。 また、就労継続支援事業の利用者は、平成22年度末で141人、うちA型は5人で、就労継続支援事業利用者の4%となっています。 <市の考え方> 平成22年度の就労移行支援事業の利用者数は、前年度に比べ利用者数が減少しているものの、障害のある人の一般就労への意欲の高さから、今後は、利用者の増加が見込まれます。しかし、生活介護などの就労移行支援事業以外の福祉施設利用者の増加分がそれを上回ると見込まれることから、福祉施設利用者のうち、就労移行支援事業を利用する人の割合を20%以上とすることは、難しいと考えられます。 そのため、市では、平成26年度末の就労移行支援事業を利用する人数と、福祉施設利用者996人のうち就労移行支援事業を利用する方の割合を65人(7%)にすることを目標とします。 就労継続支援事業においては、就労継続支援(A型)事業所は1箇所(定員25人)のみで、市外を含めても受け入れ可能な人数は限られているのが現状です。しかし、本事業の利用希望のアンケート調査結果をみても、利用したいのに利用できない潜在的なサービス利用希望者が多く、サービス提供事業所が増えれば、サービス利用者は増加するものと見込まれます。一方、就労継続支援(B型)事業所は8箇所(定員142人)で、今後、地域デイケアからの移行も見込まれており、ニーズも高く、就労継続支援(A型)事業の利用者数の増加分を上回ると考えられます。 そのため、市では、平成26年度末の就労継続支援(A型)事業を利用する人数と、就労継続支援事業を利用する人のうち、就労継続支援(A型)事業を利用する方の割合を24人(7%)にすることを目標とします。 ■就労移行支援事業の利用者数 項目 数値 考え方 平成26年度末の福祉施設利用者数 996人 平成26年度末において福祉施設を利用する者の数 【目標値】目標年度の就労移行支援事業の利用者数 65人(7%) 平成26年度末において就労移行支援事業を利用する者の数 ■就労継続支援(A型)事業の利用者の割合 項目 数値 考え方 平成26年度末の就労継続支援(A型)事業の利用者(A) 24人 平成26年度末において就労継続支援(A型)事業を利用する者の数 平成26年度末の就労継続支援(B型)事業の利用者 340人 平成26年度末において就労継続支援(B型)事業を利用する者の数 平成26年度末の就労継続支援(A型+B型)事業の利用者(B) 364人 平成26年度末において就労継続支援(A型+B型)事業を利用する者の数 【目標値】目標年度の就労継続支援(A型)事業の利用者の割合(A)/(B) 7% 平成26年度末において就労継続支援事業を利用する者のうち、就労継続支援(A型)事業を利用する者の割合 <目標値達成に向けて> 就労移行支援事業においては、就職先の確保が必要であることから、雇用の場の確保に努めるとともに、川越市障害者就労支援センターを中心とした市内施設間の情報の共有を図ります。 就労継続支援においては、利用者に支払う工賃アップも1つの目標であり、そのためには、安定的な仕事(作業)の確保は不可欠であることから、公共団体等が行う物品の購入や業務の発注について、福祉施設の受注の機会の拡大や授産製品の販路の拡大への支援を行っていきます。 また、サービス提供基盤の充実を図るため、平成26年度末までに市内における就労移行支援事業の利用定員65人分、就労継続支援(A型)事業の利用定員40人分、就労継続支援(B型)事業の利用定員340人分の確保に努めます。 2 障害福祉サービス必要量の見込み (1)訪問系サービス 平成22年度末の1か月あたりの実利用者数は292人、平均利用時間は6,176時間となっております。 【平成26年度までのサービス見込量】 訪問系サービス(ホームヘルプサービス)について、市の障害のある人の数の増加や、施設・病院からの地域移行の推進を踏まえ、今後もホームヘルプサービスの利用は増大していくことが見込まれることから、1か月あたり利用人数422人、利用時間8,718時間分のサービス量を見込むこととします。(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援、同行援護の合計) ■サービス見込量(1か月あたり) 種類 単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度 居宅介護 重度訪問介護 行動援護 重度障害者等包括支援 同行援護 利用者数 349人 385人 422人 居宅介護 重度訪問介護 行動援護 重度障害者等包括支援 同行援護 利用時間 7,322時間 8,009時間 8,718時間 【見込量確保のための方策】 訪問系サービス(ホームヘルプサービス)は、利用意向の高いサービスであり、今後も地域移行が進む中で、介助・援助者の高齢化などとも重なり、利用はますます拡大していくと考えられます。しかし、行動援護を提供する事業所などは、ニーズに対して不足している状況であり、利用しづらいサービスとなっているため、今後も継続的にサービス提供事業所の確保を図ることが必要です。また、サービスの量的な面だけでなく、同性介助や土日、早朝・夜間にも対応できるなど、質的な面の充実も同時に図る必要があります。 障害のある人のニーズに即したサービス提供体制が確保されるよう、介護保険事業者等に対しても情報提供に努めるなど、参入移行を促進すると同時に、事業者への指導を積極的に行っていきます。 (2)日中活動系サービス 生活介護の利用について、平成22年度末の1か月あたりの実利用者数は、367人となっています。なお、平成22年度末現在、市内では10事業所(定員406人)が指定を受けています。 自立訓練(機能訓練)の利用について、平成22年度末の1か月あたりの実利用者数は、1人となっています。なお、平成22年度末現在、県内では6事業所が指定を受けています。 自立訓練(生活訓練)は、平成22年度末の1か月あたりの実利用者数は、9人となっています。なお、平成22年度末現在、市内では2事業所(定員18人)が指定を受けています。 就労移行支援の利用について、平成22年度末の1か月あたりの実利用者数は、45人となっています。なお、平成22年度末現在、市内では4事業所(定員56人)が指定を受けています。 就労継続支援(A型)の利用について、平成22年度末の1か月あたりの実利用者数は、5人となっています。なお、平成22年度末現在、市内では1事業所(定員25人)が指定を受けています。 就労継続支援(B型)の利用について、平成22年度末の1か月あたりの実利用者数は、136人となっています。なお、平成22年度末現在、市内では8事業所(定員142人)が指定を受けています。 療養介護の利用について、平成22年度末の1か月あたりの実利用者数は、2人となっています。なお、平成22年度末現在、県内では1事業所が指定を受けています。 短期入所の利用について、平成22年度末の1か月あたりの実利用者数は、69人となっています。現在、市内では6事業所(定員32人)が指定を受けています。 【平成26年度までのサービス見込量】 生活介護については、地域デイケアからの移行や特別支援学校の卒業生など利用者の増加が見込まれることから、1か月あたり540人分のサービス量を見込むこととします。 自立訓練(機能訓練)については、平成22年度末の利用者は、1人と少ないものの、今後、地域移行を進めていく上で利用者の増加が見込まれることから、1か月あたり7人分のサービス量を見込むこととします。 自立訓練(生活訓練)については、平成22年度末の利用者は、1人と少ないものの、今後、地域移行を進めていく上で利用者の増加が見込まれることから、1か月あたり20人分のサービス量を見込むこととします。 就労移行支援については、障害のある人の一般就労への意欲の高さから、今後も利用者の増加が見込まれることから、1か月あたり65人分のサービス量を見込むこととします。 就労継続支援(A型)については、潜在的なニーズが高く、サービスの提供体制が整えば、利用者の増加が見込まれることから、1か月あたり24人分のサービス量を見込むこととします。 就労継続支援(B型)については、地域デイケアからの移行が見込まれることから、1か月あたり340人分のサービス量を見込むこととします。 療養介護については、医療的ケアの必要な人からの継続的な利用が見込まれることから、1か月あたり3人分のサービス量を見込むこととします。 短期入所については、地域移行による需要増やアンケート調査結果における潜在的なサービス利用意向の高さ等を踏まえ、今後も利用しやすい環境が整えば、短期入所の利用は増大していくことが見込まれることから、1か月あたり90人分のサービス量を見込むこととします。 ■サービス見込量(1か月あたり) サービス名 単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度 生活介護 利用者数 460人 500人 540人 利用量 10,120人日 11,000人日 11,880人日 自立訓練(機能訓練) 利用者数 5人 6人 7人 利用量 60人日 72人日 84人日 自立訓練(生活訓練) 利用者数 10人 15人 20人 利用量 200人日 300人日 400人日 就労移行支援 利用者数 50人 60人 65人 利用量 1,000人日 1,200人日 1,300人日 就労継続支援(A型) 利用者数 9人 15人 24人 利用量 198人日 330人日 528人日 就労継続支援(B型) 利用者数 300人 320人 340人 利用量 6,000人日 6,400人日 6,800人日 療養介護 利用者数 3人 3人 3人 短期入所 利用者数 80人 85人 90人 利用量 640人日 680人日 720人日 【見込量確保のための方策】 @重度重複障害者や医療的ケアを必要とする人の日中活動の場所の確保については、特に配慮が必要になることから、一人ひとりの状況の把握に努め、適切な活動場所の確保について検討を進めるとともに、機会を捉えて国や県に要望していきます。 A短期入所について、アンケート調査結果では、利用意向の高いサービスである一方、サービス利用時の困ったこと・不満の多かったサービスともなっており、現在も十分なサービス提供基盤が整備できていない状況がうかがえます。今後、各事業者のネットワーク化による効率的なサービス提供に向けての検討を進め、よりサービスが効率的・効果的に利用できるような環境の整備に努めます。 (3)居住系サービス グループホーム・ケアホームについて、平成22年度末の利用者数は94人となっています。平成22年度末現在、市内では18箇所(定員101人)が指定を受けています。 施設入所支援について、平成22年度末の施設入所者数は、314人となっています。平成22年度末現在、市内では6箇所(定員260人)が指定を受けています。 【平成26年度までのサービス見込量】 グループホーム・ケアホームについては、障害のある人の数の増加や、施設・病院からの地域移行の推進、また、アンケート調査結果における潜在的なサービス利用意向の高さ等を踏まえ、今後もグループホーム・ケアホームの利用は、増大していくことが予想されます。そのため、1か月あたり150人分のサービス量を見込むこととします。 施設入所支援については、地域移行へのステップやセーフティーネットとしての役割などから、その必要性やニーズも高く、市内在住の入所施設の待機者数は平成23年5月現在約60名となっており、現在入所している人の地域移行を推進してもなお、入所者数を削減することは困難な状況です。そのため、1か月あたり297人分のサービス量を見込むこととします。 ■サービス見込量(1か月あたり) サービス名 単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度 グループホーム ケアホーム 利用者数 108人 140人 150人 施設入所支援 利用者数 310人 305人 297人 【見込量確保のための方策】 @市では、今後も引き続き自己選択・自己決定による地域移行を進めていきます。そのためには、住まいの場としてグループホーム・ケアホームが特に重要であると考えられることから、市内においてグループホーム・ケアホームの設置が促進されるよう、地域住民の理解を含めた環境整備に努めます。 A市内又は近隣市で活動する社会福祉法人等の動向の把握に努め、市内におけるグループホーム・ケアホームの設置を呼びかけていきます。 B市内で不足している身体障害者、精神障害者を対象とするグループホーム・ケアホームの確保に努めます。 ■整備見込量 種類 単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度 グループホーム ケアホーム 定員数 110人 140人 150人 (4)相談支援 相談支援の体系の見直しが行われ、「計画相談支援」、「地域相談支援」という2種類の相談支援が個別給付化されました。「計画相談支援」は、障害福祉サービス又は地域相談支援を利用するすべての障害のある人を対象に、支給決定時のサービス等利用計画・障害児支援利用計画案の作成やサービス事業者等と連絡調整、モニタリング等を行います。「地域相談支援」は、地域移行支援(地域生活の準備のための支援等)、地域定着支援(安定した地域生活のための相談支援体制等)という2つの支援があります。 【平成26年度までのサービス見込量】 計画相談支援については、計画的に全ての障害福祉サービス及び地域相談支援の利用者を対象としていく必要があります。そのため、1か月あたり100人分のサービス量を見込むこととします。 地域移行支援については、施設の入所者及び入院中の精神障害者の地域生活への移行者数を踏まえる必要があります。そのため、1か月あたり5人分のサービス量を見込むこととします。 地域定着支援については、単身の人や家庭の状況などにより支援を受けられない人の数、地域生活への移行者数を踏まえる必要があります。そのため、1か月あたり5人分のサービス量を見込むこととします。 ■サービス見込量(1か月あたり) サービス名 単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度 計画相談支援 利用者数 25人 60人 100人 地域相談支援(地域移行支援) 利用者数 2人 3人 5人 地域相談支援(地域定着支援) 利用者数 2人 3人 5人 【見込量確保のための方策】 @計画相談支援を提供する指定特定相談支援事業者及び地域相談支援を提供する指定一般相談支援事業者の確保に努めます。 A提供体制の整備と併せて、指定特定・一般相談支援事業者の情報提供、相談支援従事者の質の向上等を図っていきます。 B基本相談支援と計画相談支援及び地域相談支援との役割分担や計画相談支援と障害福祉サービスを提供する事業者との在り方等について、自立支援協議会での検討を踏まえ、相談支援体制の更なる充実を図ります。 3 地域生活支援事業 (1)相談支援事業 相談支援事業について、市では、「川越市障害者相談支援センター(連雀町)」をはじめ、「障害者生活支援センターのびらか(霞ヶ関北)」「障害者生活支援センターともいき(笠幡)」「しんあい相談支援センター(今福)」「川越市障害者相談支援センターくらぁじゅ」の4事業所に障害者相談支援事業を委託しています。 成年後見制度利用支援事業について、平成22年度の利用件数(市長申立て)は5件です。 【平成26年度までのサービス見込量】 相談支援事業については、障害者相談支援事業を5箇所、相談支援機能強化事業を1箇所、自立支援協議会を1箇所で実施することを見込むこととします。 成年後見制度利用支援事業については、20件分のサービス量を見込むこととします。 ■サービス見込量 サービス名 単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度 障害者相談支援事業 実施箇所 4箇所 4箇所 5箇所 相談支援機能強化事業 実施箇所 1箇所 1箇所 1箇所 自立支援協議会 実施箇所 1箇所 1箇所 1箇所 成年後見制度利用支援事業 件数 10件 15件 20件 (2)コミュニケーション支援事業 手話通訳派遣事業について、平成22年度の派遣件数は1か月あたり40件です。 また、手話講習会(初心者コース)の開催回数は年40回です。 要約筆記派遣事業について、平成22年度の派遣件数は1か月あたり2件です。 また、要約筆記講習会の開催回数は年16回です。 【平成26年度までのサービス見込量】 手話通訳者派遣事業については、障害のある人の数の増加を考慮して、1か月あたり50件の利用を見込むこととします。 要約筆記者派遣事業については、障害のある人の数の増加を考慮して、1か月あたり4件の利用を見込むこととします。 なお、手話通訳者・要約筆記者の養成・確保に向けて、県との連携・協力に努めます。 ■サービス見込量(1か月あたり) サービス名 単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度 手話通訳者派遣事業 派遣件数 44件 47件 50件 要約筆記者派遣事業 派遣件数 2件 3件 4件 ■奉仕員の養成事業回数(年間) サービス名 単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度 手話講習会の開催 開催回数 40回 40回 40回 要約筆記講習会の開催 開催回数 16回 16回 16回 (3)日常生活用具給付等事業 平成22年度の日常生活用具給付等事業の給付等件数は、4,558件です。 【平成26年度までのサービス見込量】 日常生活用具給付等事業については、障害のある人の数の増加を考慮して、年間5,700件分のサービス量を見込むこととします。 ■サービス見込量(年間) サービス名 単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度 日常生活用具給付等事業 給付等件数 5,100件 5,400件 5,700件 (4)移動支援事業 平成22年度末、登録事業所30箇所、1か月あたりの実利用者数82人、延べ利用時間629時間となっています。 【平成26年度までのサービス見込量】 移動支援事業については、アンケート調査結果では、「必要だが十分に利用できていないサービス」として多くあげられており、今後は、利用しやすい環境を整えることによって、更にサービスの利用が伸びていくと考えられます。 そのため、実施箇所42箇所、1か月あたり利用者140人、延べ利用時間1,120時間分を見込むこととします。 ■サービス見込量(1か月あたり) サービス名 単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度 移動支援事業 実施箇所 34箇所 38箇所 42箇所 利用者数 100人 120人 140人 延べ利用時間 800時間 960時間 1,120時間 (5)地域活動支援センター 平成22年度末、市内では6箇所の地域活動支援センターが設置されており、1か月あたりの実利用者数は153人となっています。 【平成26年度までのサービス見込量】 地域活動支援センターについては、障害のある人の数の増加を考慮して、実施箇所12箇所、1か月あたり240人分のサービス量を見込むこととします。 ■サービス見込量(1か月あたり) サービス名 単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度 地域活動支援センター 実施箇所 10箇所 11箇所 12箇所 実利用者数 200人 220人 240人 (6)その他の事業 ・日中一時支援 平成22年度末、登録事業所15箇所、1か月あたりの実利用者数は62人となっています。 【平成26年度までのサービス見込量】 日中一時支援事業につきましては、介助者のレスパイトサービスとしての利用の増加が見込まれることから、1か月あたり100人分のサービス量を見込むこととします。 ■サービス見込量(1か月あたり) サービス名 単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度 日中一時支援事業 実施箇所 19箇所 20箇所 21箇所 利用者数 75人 90人 100人 第6章 計画の推進 第1節 計画の推進のために 本計画を推進していくためには、市と市民、事業者、関係機関の協働が欠かせないものとなります。また、単に計画に基づき各種事業を実施するだけでなく、実施後の評価・改善を行い、更に次の計画に反映していくしくみを整えていくことが必要です。 1 障害のある人のニーズの把握と反映 各種の施策やサービスを効果的に実行するため、施策の内容や提供方法などについて、障害のある人との意見交換の場を設け、当事者やその家族、関係団体の意見やニーズの把握と反映に努めます。 2 地域社会の理解促進 社会福祉協議会とも連携し、住民に対する広報・啓発を積極的かつ継続的に行うとともに、各種の交流事業の充実や地域住民の参加を得た福祉活動を促進していきます。 また、庁内においても、すべての職員が障害のある人に配慮しつつ各自の職務を遂行することができるよう、職員の障害福祉に関する知識と意識を高めていきます。 第2節 推進体制の整備 1 川越市障害者計画等推進委員会の運営 学識経験者、社会福祉団体関係者、障害者団体関係者、市民の代表者等によって構成される川越市障害者計画等推進委員会において、本計画の進捗状況や関連の情報を把握し、評価しながら計画の推進を図っていきます。 2 庁内体制の整備 庁内においては、関係各課による川越市障害者計画等幹事会及び各課の実務担当者によるプロジェクトチームを組織し、全庁的な体制のもとで本計画の進捗状況や関連情報の把握と評価を行いつつ、計画の推進を図っていきます。 3 地域ネットワークの強化 住民や関連機関との連携をより一層強め、それぞれの役割を検討しつつ、計画の実現に向けて取り組んでいきます。特に、医療機関、教育機関、雇用関係、施設関係、市民等のさまざまな立場からの参画を得て開催されている自立支援協議会と連携し、地域ネットワークの強化や市内の地域資源の改善、地域関係機関の連携の在り方等について検討していきます。 ■ 自立支援協議会の役割 ■ 「障害者自立支援法」では、相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し中核的な役割を果たす協議の場として「自立支援協議会」が位置づけられています。 市においては、既に平成19年度から設置しており、今後も中立・公平な相談支援事業の実施、地域における障害のある人を支えるネットワークの構築、個別の困難事例への対応の在り方の検討と調整、市内の資源の開発・改善に向けた地域関係機関の連携の在り方、地域におけるさまざまな支援策等について検討します。また、その検討結果を障害福祉計画に反映するため、市に対して意見を提言します。 【構成メンバー】 相談支援事業者、社会福祉協議会、サービス事業者、保健、福祉、教育、雇用関係者、民生児童委員、障害者団体、行政関係者など、地域の実情を話し合えるよう幅広いメンバーで構成しています。 4 国・県との連携 障害のある人の地域生活を支えるさまざまな施策は、国や県の制度に基づき運営されているものが少なくありません。このため、国や県の新しい動向を注視しつつ密接な連携を図りながら施策の推進に努めます。 また、地方公共団体の責務として、住民のニーズを的確に把握しながら、利用者本位のより良い制度に向けて、国・県に対し必要な要望を行うとともに、行財政上の措置を要請していきます。 第3節 計画の達成状況の点検と評価 計画策定後は各年度において、各種施策の進捗状況、サービスの見込量等の達成状況を点検、評価し、その結果に基づいて次期計画を策定していくという、PDCAのサイクルが必要です。 市においては、庁内プロジェクトチーム、川越市障害者計画等幹事会を毎年度開催し、以下のステップで計画の達成状況の点検と評価を行います。また、達成状況の評価に際しては、施策ごとの指標を参考に把握していきます。 ■ 毎年度の点検評価のステップ ■ @プロジェクトチームによる進捗把握、幹事会への報告 A幹事会による達成状況の確認と評価、推進委員会への報告 B推進委員会からの幹事会への提言 Cプロジェクトチームによる実施方法、内容等の見直し ■ 各施策の指標一覧 ■ 番号 施策名 指標 現状値(H22年度) 目標値(方向性)(H26年度) 1 権利擁護の推進 福祉サービス利用援助事業利用者数 10件 継続 2 成年後見制度利用支援事業の充実 市長申立て件数(障害) 5件 20件 市長申立て件数(高齢) 20件 継続 3 障害者団体、家族会等への支援 支援した団体・家族会の数 7件 継続 4 選挙における配慮 投票所内及び出入口の段差の解消・車椅子用の記載台・点字器等の設置 100% 継続 5 虐待の防止及び早期発見の推進 障害者虐待防止センターの設置 未実施 実施 地域包括支援センターの設置箇所数 6箇所 拡充 児童虐待防止SOSセンターの設置 未実施 実施 6 障害当事者の参加 障害者計画等推進委員会委員の障害当事者の割合 40% 50%以上 7 苦情解決体制の充実 第三者委員会を設置している福祉事業者数 35事業者 拡充 9 広報・啓発活動の推進 市広報等への啓発記事の掲載 不定期 年1回以上 10 総合的な福祉教育の推進 福祉啓発のための講座等の開催 未実施 実施 13 特別支援教育の理解・啓発の推進 理解・啓発資料の配布数 市内小学5年生・中学1年生全員に配布 継続 14 障害者週間記念事業の充実 障害者週間の集い参加者数(2日間延べ人数) 1,400人 1,600人 15 障害者交流事業等(参加型啓発事業)の充実 ふれあい福祉まつり参加団体数 95団体 104団体 福祉の市参加施設数 25施設 25施設 17 市職員に対する研修の実施 研修会の回数 2回 継続 18 健康づくりの推進 運動習慣者の割合 (21年度)35.3% 36% 19 妊娠の届け出及び母子健康手帳の交付 母子健康手帳交付数 2,961件 継続 20 生活習慣病予防知識の普及・啓発 健康教育参加者数 3,713人 6,000人 21 乳幼児相談の充実 相談者数 1,895人 継続 22 成人健康相談の充実 相談者数 717人 継続 23 電話相談の充実 電話相談者数 1,280人 継続 24 難病対策の充実 講演会、交流会等参加者数 714人 871人 25 未熟児・発育発達相談の充実 実施者数 71人 継続 26 産婦・新生児訪問指導の充実 訪問数 2,620件 継続 27 未熟児訪問指導の充実 訪問数 73件 継続 28 訪問指導の推進 訪問指導者数 31人 継続 29 長期療養児支援の充実 参加者数 94人 継続 30 妊婦健康診査の充実 一般健康診査受診者数 35,529人 継続 31 乳幼児健康診査の充実 4か月児健診受診率 95.40% 100% 33 身体障害者健康診査事業の充実 健康診査受診者数 4人 継続 34 予防接種の推進 接種者数 86,687人 継続 37 こども医療費支給制度の推進 医療費助成額 614,354千円 継続 38 重度心身障害者(児)医療費支給制度の推進 医療費助成額 1,098,409千円 継続 39 ひとり親家庭等医療費支給制度の推進 医療費助成額 64,632千円 継続 40 自立支援医療制度の推進(更生・育成) 更生医療受給者数 130人 継続 育成医療受給者数 115人 継続 41 小児慢性特定疾患医療給付の推進 受給者数 255件 継続 42 自立支援医療制度の周知(精神通院) 広報等による周知 未実施 年1回 43 障害者歯科診療体制の整備促進 障害者歯科診療の実施 実施 継続 44 障害者診療体制の整備促進 医療マップによる医療機関に関する情報提供の実施 実施 継続 45 障害者(児)の歯科保健事業の推進 社会福祉施設等における歯科健診又は歯科保健指導のサービスを受けた人数 412人 500人 46 保育所、幼稚園等への訪問支援の充実 訪問支援の実施 未実施 実施 47 統合保育の充実 臨床心理士等による巡回指導等の回数 65回 継続 48 保育士研修の充実 ・有識者による専門的な研修会 ・職場における実践報告会 ・専門書を通しての学習会における参加者総数 1,236人 継続 49 あけぼの児童園、ひかり児童園の充実 ひかり児童園等施設整備 未実施 実施 50 相談・支援体制の充実 家庭児童相談室の相談件数 3,887件 継続 51 親子教室の充実 親子教室の参加者数 626人 継続 53 特別支援学級の指導の充実 特別支援学級担任・通級指導教室担当者研修会 未実施 実施 55 教育相談体制の充実 教育センター分室(リベーラ)における相談の受理件数 3,383件 継続 56 在学中の就学相談の充実 就学相談担当者研修会 川越市就学支援委員会委員研修会の実施回数 各1回 継続 57 特別支援教育研修の充実 特別支援教育コーディネーター研修会 発達障害の理解と指導法研修会 各3回 継続 59 LD・ADHD・高機能自閉症等の教育の充実 自立支援サポーターの配置 延べ1,440人(18人×80日) 延べ4,320人(27人×160日) 61 放課後児童健全育成事業の充実 学童保育室に入室する障害のある児童数 50人 継続 62 障害児放課後対策事業の充実 障害児放課後学童に入室する児童数 13人 拡充 64 川越市総合福祉センターの充実 障害のある人のニーズに即した事業の実施数 講座・教室数61 自立支援23 生きがいづくり17 健康の維持増進9 他重複するもの12 継続 65 障害者教育講座の充実 研修会の開催数 2回 継続 66 社会教育に関する講座・学級の充実 障害者に関する講座・学級の参加者数 604人 継続 67 図書館サービスの充実 対面朗読サービスの実施時間数 551時間 拡充 68 音訳者の養成 音訳者の養成数 46人 継続 70 障害者就職面接会の開催 障害者就職面接会参加者数 215人 250人 74 市職員への障害のある人の雇用推進 障害者雇用率 2.61% 2.70% 75 展示・販売コーナー設置の促進 福祉の店、福祉喫茶の数 3箇所 拡充 82 川越市障害者スポーツ大会の開催 参加者数 417人 500人 83 埼玉県障害者スポーツ大会への参加 参加者数 31人 50人 85 スポーツ交流の促進 各種スポーツ教室や事業への障害のある人の参加人数 未実施 実施 86 広報活動の充実 「声の広報」・「点字広報」の利用者数 78人 − 94 福祉タクシー等移動手段の充実 福祉タクシー券交付者数 4,225人継続 95 自動車免許取得費、改造費の助成 助成した人数 16人 継続 96 盲人ガイドヘルパー事業の充実 ヘルパー派遣(延べ)人数 1,222人 継続 97 全身性障害者介護人派遣事業の充実 介護人登録者数 112人 継続 派遣対象者数 37人 継続 98 福祉バスの貸し出し 貸し出し件数 18件 継続 99 福祉車両の貸し出し 貸し出し件数 30件 継続 100 福祉有償運送の支援 運営協議会開催回数 3回 継続 101 バリアフリーマップの作成 バリアフリーマップ作成地区社協数 未実施 8地区社協 103 公園施設の整備 バリアフリー対策を施してある都市公園数 163箇所 拡充 104 歩道等の整備 歩道整備 2箇所 継続 105 ユニバーサルデザインの推進 ユニバーサルデザイン基本方針策定 未実施 実施 106 路上放置物等の撤去指導強化 放置自転車禁止区域内の撤去回数 281回 322回 及び1回当りの平均撤去台数 12.9台 16.7台 107 交通施設の整備促進 ノンステップバスの導入率 83.10% 88% 110 自主防災組織の育成指導 自主防災組織の結成率 63% 90% 111 緊急通報システムの推進 設置者数 68人 継続 113 交通安全の呼びかけ 交通安全及び交通事故防止運動の開催数 12回 継続 114 地域における防犯推進体制の整備 自主防犯パトロール活動の団体数(当該年度の月1回以上活動している自治会・PTA等の団体数) 289団体 300団体 115 犯罪情報・防犯情報の収集と提供 メール配信サービスの登録件数(当該年度末日現在の小江戸川越防犯のまちづくり情報メール配信サービスの登録者数) 9,224件 10,700件 116 消費生活トラブルに関する相談の充実 特別支援学校への出前講座 年1回 年1回 117 災害時要援護者支援制度の推進 災害時要援護者支援制度の実施 未実施 実施 119 福祉避難所の設置 福祉避難所の設置 未実施 実施 120 地区別福祉プラン策定の支援 地区別福祉プラン策定地区数 ― 22地区 121 地域福祉エリアミーティング開催の支援 地域福祉エリアミーティング開催回数 ― 実施 122 地域福祉サポートシステムの構築 サポートシステムの構築 ― 実施 123 コミュニティソーシャルワーカーの育成 コミュニティーソーシャルワーカー育成研修実施回数 ― 実施 124 ボランティア活動普及推進事業の充実 ボランティア登録者・団体数 個人372人 グループ144団体 個人500人 グループ177団体 125 ボランティアセンターの充実 ボランティアビューロー設置数 4箇所 継続 126 障害者手帳取得の促進 身体障害者手帳交付決定に係る標準事務処理期間 30日 20日 127 各種手当等の充実 在宅心身障害者手当の受給者数(年度末) 4,871人 継続 129 巡回入浴サービスの充実 巡回入浴延べ利用件数 802件 継続 131 緊急一時保護の充実 年間の延べ保護件数 216回 継続 136 福祉機器の展示・相談の充実 福祉機器の展示 実施 継続 140 重度加算制度の充実 重度加算等補助金額 40,737千円 継続 142 民間福祉施設の整備 整備費補助金額 47,195千円 継続 143 公営住宅の整備 改修時における住戸内手摺り設置等のバリアフリー化 未実施 改修対象住宅を実施 144 住宅改造費助成の充実 補助金交付人数 4人 継続 147 福祉分野の一次相談窓口の設置 福祉分野の一次相談窓口の設置 ― 実施 150 相談機能の充実 身体障害者相談員及び知的障害者相談員人数 25人 継続 153 手話講習会の充実 講習会修了者数 48名 継続 154 登録手話通訳者の充実 登録手話通訳者の人数 10名 継続 156 専任手話通訳者の充実 手話通訳の資格を有する職員の数 3人 継続 157 点訳講習会の充実 点字講座に参加した実人数 25人 継続 158 要約筆記講習会の充実 講習会修了者数 13名 継続 ■ 各施策における所管課一覧 ■ 番号 施策名 担当課 1 権利擁護の推進 障害者福祉課 社会福祉協議会 2 成年後見制度利用支援事業の充実 障害者福祉課 高齢者いきがい課 3 障害者団体、家族会等への支援 障害者福祉課 4 選挙における配慮 選挙管理委員会 5 虐待の防止及び早期発見の推進 障害者福祉課 高齢者いきがい課 子育て支援課 6 障害当事者の参加 障害者福祉課 7 苦情解決体制の充実 障害者福祉課 福祉推進課 8 広聴活動の充実 広聴課 9 広報・啓発活動の推進 障害者福祉課 10 総合的な福祉教育の推進 社会福祉協議会 11 交流及び共同学習の推進 教育センター 12 学校における福祉教育の充実 教育センター 13 特別支援教育の理解・啓発の推進 教育センター 14 障害者週間記念事業の充実 障害者福祉課 15 障害者交流事業等(参加型啓発事業)の充実 社会福祉協議会 16 地域施設交流事業の促進 障害者福祉課 17 市職員に対する研修の実施 職員課 18 健康づくりの推進 健康づくり支援課 19 妊娠の届け出及び母子健康手帳の交付 健康づくり支援課 20 生活習慣病予防知識の普及・啓発 健康づくり支援課 21 乳幼児相談の充実 健康づくり支援課 22 成人健康相談の充実 健康づくり支援課 23 電話相談の充実 健康づくり支援課 24 難病対策の充実 健康づくり支援課 25 未熟児・発育発達相談の充実 健康づくり支援課 26 産婦・新生児訪問指導の充実 健康づくり支援課 27 未熟児訪問指導の充実 健康づくり支援課 28 訪問指導の推進 健康づくり支援課 29 長期療養児支援の充実 健康づくり支援課 30 妊婦健康診査の充実 健康づくり支援課 31 乳幼児健康診査の充実 健康づくり支援課 32 先天性代謝異常等検査の推奨 健康づくり支援課 33 身体障害者健康診査事業の充実 障害者福祉課 34 予防接種の推進 健康づくり支援課 35 精神保健相談の充実 保健予防課 36 精神保健福祉家族教室の充実 保健予防課 37 こども医療費支給制度の推進 医療助成課 38 重度心身障害者(児)医療費支給制度の推進 医療助成課 39 ひとり親家庭等医療費支給制度の推進 医療助成課 40 自立支援医療制度の推進(更生・育成) 障害者福祉課 健康づくり支援課 41 小児慢性特定疾患医療給付の推進 健康づくり支援課 42 自立支援医療制度の周知(精神通院) 障害者福祉課 保健予防課 43 障害者歯科診療体制の整備促進 市立診療所 44 障害者診療体制の整備促進 保健医療推進課 45 障害者(児)の歯科保健事業の推進 健康づくり支援課 46 保育所、幼稚園等への訪問支援の充実 保育課 47 統合保育の充実 保育課 48 保育士研修の充実 保育課 49 あけぼの児童園、ひかり児童園の充実 保育課 50 相談・支援体制の充実 子育て支援課 51 親子教室の充実 子育て支援課 保育課 52 就学相談の充実 子育て支援課 教育センター 53 特別支援学級の指導の充実 教育センター 54 設備の充実と教育機器の導入 教育センター 55 教育相談体制の充実 教育センター 56 在学中の就学相談の充実 教育センター 57 特別支援教育研修の充実 教育センター 58 通級による指導の充実 教育センター 59 LD・ADHD・高機能自閉症等の教育の充実 教育センター 60 特別支援学校の整備 教育センター 61 放課後児童健全育成事業の充実 教育財務課 62 障害児放課後対策事業の充実 障害者福祉課 63 放課後等デイサービスの充実 障害者福祉課 保育課 64 川越市総合福祉センターの充実 障害者福祉課 社会福祉協議会 65 障害者教育講座の充実 地域教育支援課 66 社会教育に関する講座・学級の充実 中央公民館 67 図書館サービスの充実 中央図書館 68 音訳者の養成 中央図書館 69 公共職業安定所等との連携の推進 障害者福祉課 70 障害者就職面接会の開催 障害者福祉課 緊急地域経済対策室 71 雇用啓発活動の強化 障害者福祉課 緊急地域経済対策室 72 雇用の場の創出 障害者福祉課 73 多様な就労の場の確保 障害者福祉課 74 市職員への障害のある人の雇用推進 職員課 75 展示・販売コーナー設置の促進 障害者福祉課 76 障害者施設への委託種目の拡大及び授産製品の販路拡大 障害者福祉課 77 川越市障害者就労支援センターの充実 障害者福祉課 78 障害者就業・生活支援センターの活用 障害者福祉課 79 職場定着の促進 障害者福祉課 80 障害者就労支援講演会の開催 障害者福祉課 81 関連団体との連絡調整会議の開催 障害者福祉課 82 川越市障害者スポーツ大会の開催 障害者福祉課 83 埼玉県障害者スポーツ大会への参加 障害者福祉課 84 文化活動の成果発表の場の拡大 障害者福祉課 85 スポーツ交流の促進 スポーツ振興課 86 広報活動の充実 広報室 87 視覚障害者への行政情報サービスの充実 障害者福祉課 88 電子媒体の活用 障害者福祉課 89 ホームページ等の充実 情報統計課 90 障害者のしおり、施設パンフレット等の充実 障害者福祉課 91 移動支援事業の充実 障害者福祉課 92 生活サポート事業の充実 障害者福祉課 93 行動援護、同行援護の充実 障害者福祉課 94 福祉タクシー等移動手段の充実 障害者福祉課 95 自動車免許取得費、改造費の助成 障害者福祉課 96 盲人ガイドヘルパー事業の充実 障害者福祉課 97 全身性障害者介護人派遣事業の充実 障害者福祉課 98 福祉バスの貸し出し 障害者福祉課 99 福祉車両の貸し出し 社会福祉協議会 100 福祉有償運送の支援 障害者福祉課 101 バリアフリーマップの作成 社会福祉協議会 102 公共建築物等の整備 障害者福祉課 建築指導課 103 公園施設の整備 公園整備課 104 歩道等の整備 道路環境整備課 105 ユニバーサルデザインの推進 都市景観課 106 路上放置物等の撤去指導強化 安全安心生活課 107 交通施設の整備促進 都市交通政策課 108 防災意識の啓発 防災危機管理課 109 防災計画の推進 防災危機管理課 110 自主防災組織の育成指導 防災危機管理課 111 緊急通報システムの推進 障害者福祉課 112 施設における防災体制づくりの推進 防災危機管理課 113 交通安全の呼びかけ 安全安心生活課 114 地域における防犯推進体制の整備 安全安心生活課 115 犯罪情報・防犯情報の収集と提供 安全安心生活課 116 消費生活トラブルに関する相談の充実 生活情報センター 117 災害時要援護者支援制度の推進 防災危機管理課 118 防災情報メール配信サービスの充実 防災危機管理課 119 福祉避難所の設置 防災危機管理課 120 地区別福祉プラン策定の支援 福祉推進課 社会福祉協議会 121 地域福祉エリアミーティング開催の支援 福祉推進課 社会福祉協議会 122 地域福祉サポートシステムの構築 福祉推進課 社会福祉協議会 123 コミュニティソーシャルワーカーの育成 福祉推進課 社会福祉協議会 124 ボランティア活動普及推進事業の充実 社会福祉協議会 125 ボランティアセンターの充実 社会福祉協議会 126 障害者手帳取得の促進 障害者福祉課 127 各種手当等の充実 障害者福祉課 128 ホームヘルプサービスの充実 障害者福祉課 129 巡回入浴サービスの充実 障害者福祉課 130 短期入所等の充実 障害者福祉課 131 緊急一時保護の充実 障害者福祉課 132 訪問看護の充実 介護保険課 133 訪問リハビリテーションの充実 介護保険課 134 日常生活用具費支給事業の充実 障害者福祉課 135 補装具費の支給 障害者福祉課 136 福祉機器の展示・相談の充実 障害者福祉課 高齢者いきがい課 137 重度重複障害者対策の検討 障害者福祉課 138 福祉施設の連絡調整会議の支援 障害者福祉課 139 通所サービス等の充実 障害者福祉課 140 重度加算制度の充実 障害者福祉課 141 みよしの支援センター・職業センターの充実 障害者福祉課 142 民間福祉施設の整備 障害者福祉課 福祉推進課 143 公営住宅の整備 建築住宅課 144 住宅改造費助成の充実 障害者福祉課 145 グループホーム・ケアホーム等の充実 障害者福祉課 146 障害者支援施設の整備 障害者福祉課 147 福祉分野の一次相談窓口の設置 福祉推進課 社会福祉協議会 148 相談支援事業の充実 障害者福祉課 149 自立支援協議会の充実 障害者福祉課 150 相談機能の充実 障害者福祉課 151 発達障害児(者)の地域支援体制の整備 障害者福祉課 152 高次脳機能障害の地域支援体制の整備 障害者福祉課 153 手話講習会の充実 障害者福祉課 154 登録手話通訳者の充実 障害者福祉課 155 手話通訳者派遣事業の充実 障害者福祉課 156 専任手話通訳者の充実 障害者福祉課 157 点訳講習会の充実 社会福祉協議会 158 要約筆記講習会の充実 障害者福祉課 159 計画相談・地域相談支援の充実 障害者福祉課 資料編 1 川越市障害者計画等推進委員会設置要綱 (設置) 第1条 川越市障害者計画等の策定及び推進に関し意見を聴くため、川越市障害者計画等推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。 (所掌事務) 第2条 委員会は、次に掲げる事項に関して検討し、その結果を市長に提言することができる。 (1)障害者計画の策定及び推進に関する事項 (2)障害福祉計画の策定及び推進に関する事項 (3)その他市長が必要と認める事項 (組織) 第3条 委員会は、委員25人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 (1)学識経験のある者 (2)社会福祉団体関係者 (3)障害者団体関係者 (4)市民の代表者 (任期) 第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (委員長及び副委員長) 第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。 2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。 (会議) 第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 3 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。 (川越市障害者計画等幹事会) 第7条 市長は、委員会に必要な情報を提供させるため、川越市障害者計画等幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。 2 幹事会は、市職員等のうちから市長が任命又は委嘱する。 3 幹事会に関し、その他必要な事項は、別に定める。 (庶務) 第8条 委員会の庶務は、福祉部障害者福祉課において処理する。  (委任) 第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。 附則 この要綱は、平成12年7月21日から施行する。 附則 この要綱は、市長の決裁があった日から施行する。  附則 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。 2 川越市障害者計画等推進委員会名簿 ◎:委員長 ○:副委員長 (平成23年4月1日現在) No 区分 所属・職 氏名 1 学識経験者 川越市医師会会長 ○小原康史 2 学識経験者 川越市歯科医師会会長 岩崎孝之 3 学識経験者 十文字学園女子大学人間生活学部准教授 ◎佐藤陽 4 学識経験者 東京国際大学人間社会学部教授 松本すみ子 5 学識経験者 尚美学園大学総合政策学部専任講師 大西麗衣子 6 社会福祉関係団体 川越公共職業安定所 冨樫勇 7 社会福祉関係団体 埼玉県立川越特別支援学校教頭 赤嶺寛 8 社会福祉関係団体 川越市社会福祉協議会事務局長 大野一美 9 社会福祉関係団体 川越市民生委員児童委員協議会連合会理事 柿沼和子 10 社会福祉関係団体 川越市障害者福祉施設連絡協議会会長 大畠宗宏 11 社会福祉関係団体 ハートポートセンターともいき施設長 大野操 12 社会福祉関係団体 特定非営利活動法人サポートあおい理事長 樽角才次 13 障害者団体 川越手をつなぐ育成会会長 小山昭三 14 障害者団体 やまぶき会会長 柳沢武子 15 障害者団体 障害者の生活と権利を守る川越市民の会会長 大平義次 16 障害者団体 川越市視力障害者福祉協会会員 内藤夏子 17 障害者団体 川越市聴覚障害者協会福祉対策部長 速水千穂 18 市民代表 公募 米原民子 19 市民代表 公募 吉野佐恵子 20 市民代表 公募 宇賀神よし子 21 市民代表 公募 鷹取成夏 (注:委員は各選出区分ごと順不同) 3 川越市障害者計画等幹事会設置要綱 (趣旨) 第1条 川越市障害者計画等(以下「計画等」という。)の策定及び推進に関し、総合的な検討を行うため、川越市障害者計画等幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。 (所掌事項) 第2条 幹事会は、次に掲げる事項を調査、検討する。 (1)障害者計画の策定及び推進に関する事項 (2)障害福祉計画の策定及び推進に関する事項 (3)その他市長が必要と認める事項 (組織) 第3条 幹事会は、座長、副座長及び幹事をもって組織する。 2 座長は、福祉部長の職にある者を、副座長は、福祉部障害者福祉課長の職にある者をもって充てる。 3 幹事は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。 (会議) 第4条 幹事会は、座長が招集する。 2 座長は、会務を総理し、会議の議長となる。 3 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。 4 座長は、必要があるときは、関係者の出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。 (川越市障害者計画等策定プロジェクトチーム) 第5条 計画等の策定についての具体的な事項を検討するため、川越市障害者計画等策定プロジェクトチームを置く。 2 プロジェクトチームに関し、必要な事項は、別に定める。 (庶務) 第6条 幹事会の庶務は、福祉部障害者福祉課において処理する。 (その他) 第7条 この要綱に定めるもののほか、幹事会の運営に関し必要な事項は、座長が定める。 附則 この要綱は、市長の決裁があった日から施行する。 附則 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。 別表(第3条関係) 広報室長、政策企画課長、財政課長、職員課長、防災危機管理課長、情報統計課長、安全安心生活課長、スポーツ振興課長、福祉推進課長、高齢者いきがい課長、介護保険課長、子育て支援課長、保育課長、保健医療推進課長、医療助成課長、保健予防課長、健康づくり支援課長、市立診療所事務局長、都市景観課長、都市交通政策課長、建築指導課長、道路環境整備課長、建築住宅課長、地域教育支援課長、中央公民館長、中央図書館長、教育センター長、消防局予防課長、川越市社会福祉協議会地域福祉課長 4 川越市障害者計画等幹事会名簿 (平成23年4月1日現在) a@役職名 職名 氏名 備考 1 座長 福祉部長 小川倫勝 2 副座長 障害者福祉課長 庭山芳樹 3 幹事 広報室長 田宮修 4 幹事 政策企画課長 小高理典 政策財政部参事 5 幹事 財政課長 永堀孝明 6 幹事 職員課長 矢部竹雄 総務部参事 7 幹事 防災危機管理課長 西島昭善 8 幹事 情報統計課長 中沢 雅生 9 幹事 安全安心生活課長 内山久仁夫 10 幹事 スポーツ振興課長 落合富士雄 11 幹事 福祉推進課長 小谷野明 福祉部参事 12 幹事 高齢者いきがい課長 岡村靖夫  13 幹事 介護保険課長 関根水絵 福祉部参事 14 幹事 子育て支援課長 齊藤洋一 福祉部参事 15 幹事 保育課長 澤田一成 福祉部参事 16 幹事 保健医療推進課長 佐藤達次郎 保健医療部副部長 17 幹事 医療助成課長 小菅正昭 18 幹事 保健予防課長 吉田満 19 幹事 健康づくり支援課長 佐藤健司 20 幹事 市立診療所事務局長 筋野博之 21 幹事 都市景観課長 神田豊 都市計画部参事 22 幹事 都市交通政策課長 根岸督好 都市計画部参事 23 幹事 建築指導課長 久保田忠志 都市計画部参事 24 幹事 道路環境整備課長 荷田政明 25 幹事 建築住宅課長 鷹野敏郎 建設部参事 26 幹事 地域教育支援課長 芹沢雅一 27 幹事 中央公民館長 大嶋美紀夫 28 幹事 中央図書館長 早川和宏 29 幹事 教育センター所長 金子正樹 教育委員会学校教育部参事 30 幹事 消防局予防課長 木村圭夫 31 幹事 川越市社会福祉協議会地域福祉課長 板橋みどり 5 川越市障害者計画等策定プロジェクトチーム要綱 (趣旨) 第1条 川越市障害者計画等の策定に関し、具体的な事項を検討するため、川越市障害者計画等策定プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。 (所掌事務) 第2条 プロジェクトチームは、次に掲げる事項を検討する。 (1)障害者計画の障害福祉施策に関する事項 (2)障害福祉計画の障害福祉施策に関する事項 (組織) 第3条 プロジェクトチームは、別表に掲げる課の職員をもって組織する。 (任期) 第4条 任期は、計画の策定が完了するまでとする。 (リーダー等) 第5条 プロジェクトチームのリーダーは、福祉部障害者福祉課長とし、サブリーダーは、リーダーが指名する。 2 リーダーは、プロジェクトチームを代表し、サブリーダーは、リーダーを補佐する。 (庶務) 第6条 プロジェクトチームの庶務は、福祉部障害者福祉課において処理する。 (その他) 第7条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、リーダーが定める。 附則 この要綱は、決裁のあった日から施行する。 附則 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。 別表(第3条関係) 広報室、政策企画課、財政課、職員課、防災危機管理課、情報統計課、安全安心生活課、スポーツ振興課、福祉推進課、障害者福祉課、高齢者いきがい課、介護保険課、子育て支援課、保育課、保健医療推進課、医療助成課、保健予防課、健康づくり支援課、市立診療所、都市景観課、都市交通政策課、建築指導課、道路環境整備課、建築住宅課、地域教育支援課、中央公民館、中央図書館、教育センター、消防局予防課、川越市社会福祉協議会地域福祉課 6 川越市障害者計画等策定プロジェクトチーム名簿 ◎:リーダー ○:サブリーダー(平成23年4月1日現在) a@課名 職名 氏名 1 障害者福祉課 課長 ◎庭山芳樹 2 障害者福祉課 副課長 ○高橋将洋 3 広報室 主査 小山勝則 4 政策企画課 主任 太田康之 5 財政課 主査 奥富和也 6 職員課 主任 清水克彦 7 防災危機管理課 主事 長瀬健 8 情報統計課 主事 岩澤善絵 9 安全安心生活課 副主任 野口利春 10 スポーツ振興課 主事補 吉田泰治 11 福祉推進課 主任 櫻井亜紀子 12 高齢者いきがい課 副主任 杉岡久美子 13 介護保険課 主任 下山修司 14 子育て支援課 主事補 市川綾子 15 保育課 主査 上野秀人 16 保健医療推進課 副主任 岸野崇洋 17 医療助成課 主事補 土居洋介 18 保健予防課 副主任 小林恵里香 19 健康づくり支援課 主任 佐藤順子 20 市立診療所 副事務局長 高野裕如 21 都市景観課 技師 上村麻梨子 22 都市交通政策課 主事 河合將人 23 建築指導課 主任 簑口千代 24 道路環境整備課 技師 高野美智恵 25 建築住宅課 主事 沢田雅幸 26 地域教育支援課 指導主事 斎藤信行 27 中央公民館 主任 円城和弘 28 中央図書館 主任 駒井百合 29 教育センター 指導主事 鈴木友子 30 消防局予防課 副主任 小池康之 31 川越市社会福祉協議会地域福祉課 係長 柴明孝 7 策定経過 開催日 会議名等 協議内容 (平成22年)11月〜12月 アンケート調査実施 (平成23年)5月17日(火) 第1回推進委員会 ・計画策定スケジュールについて ・アンケート調査結果概要について ・計画骨子案について 6月1日(水) 第1回PT会議 ・計画策定スケジュールについて ・計画素案(施策の展開等)について 7月6日(水) 第2回推進委員会 ・計画素案(施策の展開)について 7月12日(火) 第1回幹事会 ・計画素案(計画骨子、施策の展開等)について 8月3日(水) 第2回PT会議 ・計画素案(各施策における指標の設定等)について 8月26日(金) 第3回推進委員会 ・計画素案(重点施策)について 9月26日(月) 第3回PT会議 ・計画素案(重点施策、計画の推進等)について 10月7日(金) 第4回推進委員会 ・計画素案(障害福祉サービスの見込量)について 10月17日(月) 第2回幹事会 ・計画素案(重点施策、障害福祉サービスの見込量、計画の推進等)について 11月18日(金)〜12月19日(月) パブリックコメント (平成24年)1月11日(水) 第5回推進委員会 ・計画最終案について(パブリックコメントの対応)について 1月18日(水) 第3回幹事会 ・計画最終案について(パブリックコメントの対応)について 8 用語説明 あ ◆アウトリーチ 社会福祉の利用をする人々のすべてが、自ら進んで申請をするわけでなく、むしろ社会福祉の実施機関がその職権により潜在的な利用希望者に手を指し伸べ、利用を実現させるような積極的な支援を行うこと。 ◆インクルージョン(インクルーシブ) すべての人々を援護し、健康で文化的な生活の実現につなげるよう、社会の構成員として包み支え合うという理念のこと。社会福祉の領域では「ソーシャルインクルージョン」、「インクルーシブな社会の形成」などのように用いられる。教育の領域では、子どもたちは本来それぞれ特別な教育ニーズを持つものであり、分け隔てることなく普通教育の中で一人ひとりのニーズを満たしていこうとする「インクルージョン教育」などのように用いられる。 ◆インフォーマルサービス 行政が直接・間接的に提供するサービスでは充足されない「隠れた」ニーズに対応するサービスのこと。地域社会、民間やボランティア等の非公式なサービス、援助活動がこれにあたる。 ◆ADHD(注意欠陥・多動性障害) Attention Deficit Hyperactivity Disorderの略。単調な作業が長時間できない、忘れっぽい、些細なミスをする、考えずに行動する、・落ち着きがないなど、注意力散漫・衝動性・多動性の症状がみられる。 ◆LD(学習障害) Learning Disabilitiesの略。全般的な知能水準や身体機能に障害はみられないが、聞く、話す、読む、計算するなどの特定の能力の習得や使用に著しい困難を示すさまざまな障害の総称。 か ◆居宅介護 ホームヘルパーを住居等に派遣し、入浴、排せつまたは食事の介護などを行うサービスのこと。 ◆緊急通報システム 急病や災害時の緊急時に迅速かつ適切な対応を図るため、一人暮らしの重度身体障害者等に貸与する機器。身につけることが可能で、簡単な操作で緊急事態を自動的に消防本部などの受信センター等に通報できるもの。 ◆グループホーム(共同生活援助) 地域において共同生活を営むのに支障のない障害のある人に対し、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行うサービスのこと。 ◆ケアホーム(共同生活介護) 障害のある人に対し、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において入浴、排せつまたは食事の介護などを行うサービスのこと。 ◆ケアマネジメント 援助を必要としている人に対して、地域のさまざまな社会資源、サービス等の提供を管理し、ニーズを満たすようにする方法。 ◆権利擁護機関 意思能力が十分でないため、生活のさまざまな場面で権利を侵害されやすい方々が、安心して日常生活を送れるよう、その権利の擁護や権利行使に関する専門的な相談・援助を行うことを目的に設置した機関。 ◆高次脳機能障害 交通事故や脳血管性疾患などにより、脳に生じた後遺症のこと。記憶障害や注意障害といった認知障害や、社会的な行動障害などをきたす。 ◆行動援護 知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する人が行動する際に、危険を回避するために必要な援護を行うサービスのこと。 ◆コミュニティソーシャルワーカー コミュニティに焦点をあてた社会福祉活動を行う者で、地域において、支援を必要とする人々の生活圏や人間関係等を重視した援助を行うとともに、地域を基盤とする支援活動を発見して支援を必要とする人に結びつけたり、新たなサービスを開発したり、公的制度との関係を調整したりする者。 ◆雇用率(制度) 各事業主には、その雇用する労働者数に応じた障害者雇用率が設定されている。 区分 法定雇用率 民間企業 一般の民間企業 1.8% 民間企業 特殊法人 2.1% 国及び地方公共団体 2.1% 都道府県等の教育委員会 2.0% さ ◆作業療法士(OT) 障害のある人に対し、手芸、工作その他の作業を行わせることにより、応用的動作能力や社会適応能力等を回復させる作業療法を専門技術とすることを認められた医学的リハビリテーション技術者。 ◆自主防災組織 防災に関する住民の責務を全うするため、地域住民が自分たちの地域は自分たちで守ろうという連帯感に基づき、自主的に結成する組織。 ◆施設入所支援 その施設に入所する障害のある人に対し、主として夜間において、入浴、排せつまたは食事の介護などを行うサービスのこと。 ◆重度障害者等包括支援 常時介護を必要とし、その介護の必要の程度が著しく高い障害のある人に対して、居宅介護などの複数のサービスを包括的に提供するサービスのこと。 ◆重度訪問介護 重度の肢体不自由者であって、常時介護を必要とする障害のある人の住居等にホームヘルパーを派遣し、入浴、排せつまたは食事の介護や外出時における移動中の介護を総合的に提供するサービスのこと。 ◆就労移行支援 就労を希望する障害のある人に対し、一定の期間、生産活動などの機会の提供を通じて、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスのこと。 ◆就労継続支援(A型) 通常の事業所に雇用されることが困難な障害のある人に対し、就労の機会を提供するとともに、生産活動などの機会の提供を通じて、その知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスのこと。 ◆就労継続支援(B型) 就労経験のある障害のある人に対し、就労の機会を提供するとともに、生産活動などの機会の提供を通じて、その知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスのこと。 ◆手話 日本語とは異なる独自の文法・語彙体系を持つ一つの言語。手指の動き等によって表現し、視覚によって受容される。 ◆障害者就業・生活支援センター 障害のある人の職業的自立を図るために、地域の関係機関と連携しながら、就職に向けた準備や職場に適応・定着するための支援、日常生活や地域生活に関する助言などを行う施設。 ◆障害者就労支援センター 障害者雇用を促進するための施設。障害のある人と事業所等の間に立ち、関係機関等との提携・協力を得て、状況に応じた支援を行う。 ◆ショートステイ(短期入所) 障害のある人の介護者が、病気、冠婚葬祭、事故等の社会的理由や私的理由によって、一時的に介護が困難になった場合などに、障害のある人を一時的に障害者施設に受け入れ、必要な介護などを行うサービスのこと。 ◆職業リハビリテーション 障害のある人が適切な職業に就きそれを維持することができるようにするため計画された職業的なサービス。 ◆ジョブコーチ(職場適応援助者) 障害のある人が職場の習慣や人間関係に適応し働いていくため、作業工程の工夫、作業指導の方法などを助言するとともに、通勤時、就労時などのサポートをする。 ◆自立訓練(機能訓練) 身体障害者に対し、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、一定の期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスのこと。 ◆自立訓練(生活訓練) 知的障害者および精神障害者に対し、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、一定の期間、生活能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスのこと。 ◆自立支援医療(更生・育成・精神通院) 従来、厚生医療(身体障害者福祉法)・育成医療(児童福祉法)・精神障害者通院医療(精神保健福祉法)として、別々の法律で実施されていたもの。障害者自立支援法の自立支援医療として、新体系に移行し、支給認定手続きの共通化、利用者負担の仕組みの共通化が図られた。 ◆身体障害者相談員 身体障害者福祉法に基づいて、身体障害者の福祉の増進を図るため、身体障害者の相談に応じるとともに必要な援助を行う民間の協力者。 ◆身体障害者手帳 身体障害者福祉法の別表に掲げる一定程度以上の障害がある人に対し、申請に基づいて障害程度を認定し、法に定める身体障害者であることの証票として都道府県知事等が交付するもの。埼玉県では呼称を「赤い手帳」としている。 ◆生活介護 常時介護を必要とする障害のある人に対し、主として昼間において、障害者支援施設などの施設で入浴、排せつまたは食事の介護、創作的活動または生産活動の機会を提供するサービスのこと。 ◆生活ホーム 家庭環境や住宅事情等によって、自立した生活ができない身体障害者又は知的障害者が、居室その他の設備を利用するとともに、日常生活 に必要な指導・援助を受けられる施設(県単独事業)。食事は原則として自炊で、日常生活も原則として自立していることが条件となっており、利用定員は4〜9名。 ◆精神障害者保健福祉手帳 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定されたもので、精神障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的としている。精神疾患(機能障害)の程度、能力障害の程度で判定され、1級から3級までの等級がある。申請窓口は市で、県知事が交付する。認定期間は2年。2005年の法改正により、写真の添付が規定された。 ◆成年後見制度 知的障害、精神障害、認知症などにより、判断能力が不十分な成年者の財産や権利を保護するための制度。 ◆全身性障害者 肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級に該当するものであって両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる者。 た ◆短期入所 家族の病気などにより一時的に保護が必要になった障害のある人に対し、障害者支援施設などに短期間入所させ、入浴、排せつまたは食事の介護などを行うサービスのこと ◆知的障害者相談員 知的障害者福祉法に基づいて、知的障害者の福祉の増進を図るため、知的障害者又はその保護者の相談に応じるとともに必要な援助を行う民間の協力者。 ◆デイサービス 在宅の障害のある人の自立の促進、生活の改善、身体機能の維持向上などを図ることができるように、通所によって創作的活動や機能訓練、入浴・給食サービスなどを提供することにより、障害のある人の自立と社会参加を促進するサービス。 ◆同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人が移動時及びそれに伴う外出先において必要な支援・援助を受けられるサービスのこと。 ◆特定疾患医療給付 特定疾患(いわゆる難病)の治療を受けている方が、医療機関で保険診療を受けた際の自己負担分の医療費を、県が公費負担する制度。対象となる疾患は国が指定した56の疾患と県単独指定の6疾患。 な ◆内部障害 身体障害者福祉法では、心臓機能障害、腎臓機能障害、肝臓機能障害、呼吸機能障害、膀胱・直腸機能障害、小腸機能障害、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害の7つを規定している。 ◆難病患者 「難病」とは、@原因が不明で、治療法が未確立であり、かつ後遺症を残すおそれが少なく ない疾病で、A経過が慢性にわたり、経済的な 問題だけでなく、介護などに人手を要するために家庭の負担が大きく、また精神的にも負担の大きい疾病。現在、特定疾患調査研究事業の対象疾患は、130を指定している。 ◆日常生活用具 便器、ファックスなど、在宅の障害のある人の日常生活がより円滑に行われるために給付又は貸与する用具。 ◆ノーマライゼーション 障害のある人を特別視するのではなく、一般社会の中で普通の生活が送れるような条件を整えるべきであり、共に生きる社会こそノーマルであるという考え。 は ◆発達障害 発達障害者支援法における「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。 ◆バリアフリー 障害のある人が社会生活をしていく上で障壁(バリア)となるものを除去するという意味。 ◆ピアカウンセリング ピア(peer)は、仲間、同等といった意味を持つ英語。ピアカウンセリングとは、障害のある人自身がカウンセラーとなって、実際に社会生活上必要とされる心構えや生活能力の習得に対する個別的援助・支援を行うもの。 ◆PDCAサイクル 計画(PLAN)→実施(DO)→評価(CHECK)→改善(ACTION)という手順を繰り返すことにより、効率的・効果的に計画を推進していくこと。 ◆福祉的就労 一般企業での就労が困難な障害のある人が、各種の授産施設等で職業訓練等を受けながら作業を行うこと。 ◆防災マップ 災害時の指定避難場所や主な防災関係機関 等の連絡先や場所が記載されている地図。 ◆ホームヘルプサービス ホームヘルパーが、日常生活に支障のある障害のある人等の家庭を訪問し、入浴等の介護、家事等の必要な便宜を提供することにより、障害のある人の自立と社会参加を促進するサービス。 ◆ボランティアセンター ボランティア活動の地域における拠点として、県・市町村の社会福祉協議会等に設置されているセンター。 や ◆ユニバーサルデザイン 年齢や性別、障害のあるなしにかかわらず、最初からバリアのない、誰にとっても快適な環境をつくろうという考え方。 ◆要約筆記 音声で話されている内容を正確に聞きとり、要点をつかんで短い文にまとめ、その内容をOHP等を使って文字で伝えるもの。 ら ◆理学療法士(PT) 身体に障害のある人に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行わせ、また、電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加えることを認められた医学的リハビリテーション技術者。 ◆リハビリテーション 障害のある人の身体的、精神的、社会的な適応能力回復のための技術的訓練プログラムにとどまらず、障害のある人のライフステージのすべての段階において、主体性、自立性、自由といった人間本来の生き方の回復、獲得をめざす障害者施策の理念。 ◆療育手帳 知的障害者に対して一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援助措置を受けやすくするために、一定程度以上の障害がある人に対し、申請に基づいて障害程度を判定し、療育手帳制度要綱に定める知的障害者であることの証票として県知事が交付するもの。埼玉県では呼称を「みどりの手帳」としている。 ◆療養介護 医療及び常時介護を必要とする障害のある人に対し、主として昼間において、病院などの施設で機能訓練、療養上の管理、介護、医学的管理のもとにおける介護及び日常生活上の世話を行うサービス。 ◆レスパイトサービス 障害のある人をもつ親・家族等に対し、一時的に、一定の期間、休息やリフレッシュを提供し、日頃の心身の疲れを回復できるようにする援助。 ◆朗読奉仕員 所定の講習を受け、視覚障害者のための声の図書(録音テープ)を作成する人。 川越市障害者支援計画 発行日 平成24年 3月 発行 川越市 福祉部 障害者福祉課 川越市元町1丁目3番地1 電話 (049)224-8811(代) FAX (049)225-3033 - 54 - 1