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川越市行政手続条例の一部改正について

最終更新日:2017年4月1日

 川越市行政手続条例の一部を改正し、平成27年4月1日より施行します。

1 条例改正の目的

 行政手続法の一部改正(平成27年4月1日施行)の趣旨にのっとり、本市の行政運営における公正性の確保と透明性の向上をいっそう図り、もって市民の権利利益の保護に資することを目的として、条例改正を行いました。

2 条例改正の概要

 改正の概要は次のとおりです。
・行政指導のさらなる明確化が図られるよう行政指導の方式に関する規定の整備
・法律又は条例に根拠を置く行政指導について、行政指導がその法律又は条例の要件に適合しない場合に行政指導の中止等を求めることができる制度の整備
・法令に違反する事実に対し、市がその是正のための処分又は行政指導を行っていない場合に、市に対し、処分又は行政指導を求めることができるとする制度の整備

(1) 行政指導の方式

 行政指導をする際に、許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使できることを示すときは、その根拠となる法令の条項等を示さなければならなくなります。

(2) 行政指導の中止等の求め

 法令に違反する行為の是正を求める行政指導で、その根拠が法律又は条例に置かれているものを受けた者は、その行政指導が法律又は条例に規定する要件に適合しないと思う場合に、これを申し出て、その行政指導の中止等を求めることができるようになります。申出は、申出書の提出により行わなければなりません。
 市は、申出を受けたときは、必要な調査を行い、調査の結果、行政指導が法律又は条例の要件に適合しないと認めるときは、行政指導の中止等必要な措置をとらなければなりません。

(3) 処分等の求め

 法令に違反する事実を発見した場合に、その是正のための処分又は行政指導を市が行っていないと思うときは、市に対し、具体的な事実を示し、処分又は行政指導をすることを求めることができるようになります。申出は、申出書の提出により行わなければなりません。
 市は、申出を受けたときは、必要な調査を行い、調査の結果、法令に違反する事実があり、その是正のために必要があると認めるときは、処分又は行政指導を行わなければなりません。

3 施行日

 この条例改正は、平成27年4月1日から施行されます。

お問い合わせ

総務部 総務課 法務室
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5550(直通)
ファクス:049-225-2895

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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