このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
川越市
  • 音声読み上げ・文字拡大
  • Foreign Language
  • サイトマップ
  • 安全・安心
  • くらし
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉
  • 市政
  • 観光
サイトメニューここまで

本文ここから

かわごえ市民会議設置要綱

最終更新日:2015年1月3日

(平成16年2月4日、市長決裁)

(設置)
第1条 (仮称)第三次川越市総合計画(以下「総合計画」という。)の策定に当たり、市民から今後の川越市のまちづくりに係る提言(以下「まちづくりに係る提言」という。)を受けることにより、市民と協働による計画づくりを推進するため、かわごえ市民会議(以下「市民会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 市民会議の組織は、次により構成する。
 (1) リーダー会議
 (2) 分科会
(委員)
第3条 委員は、次のいずれにも該当する者のうち、市長が公募により選考し、就任依頼した者とする。
 (1) 市内に在住又は通勤若しくは通学する者
 (2) 国会議員、県議会議員又は市議会議員でない者
 2 委員は、無報酬とし、任期は、就任依頼日から最終提言を行う日までとする。
 3 市長は、市民会議の委員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。
 (1) 市民又は市内に通勤若しくは通学する者でなくなったとき。
 (2) やむを得ない理由により離任を申し出たとき。
 (3) その他解任することにつき相当な理由があると市長が認める場合
(リーダー会議)
第4条 リーダー会議の所掌事務は、次のとおりとする。
 (1) まちづくりに係る提言の審議及び決定に関すること。
 (2) 分科会に係る提言の調整に関すること。
 (3) その他分科会の連絡調整に関すること。
 2 リーダー会議は、次条に定める分科会のリーダー及びサブリーダーをもって組織する。
 3 リーダー会議に統括リーダー1人及び統括サブリーダー1人を置き、リーダー会議の委員のうちから互選によってこれを定める。
 4 リーダー会議は、統括リーダーが招集し、会議を主宰する。
 5 統括サブリーダーは、統括リーダーを補佐し、統括リーダーに事故があるときは、その職務を代理する。
(分科会)
第5条 分科会は、別表に掲げるとおりとし、それぞれ次の事務を所掌する。
 (1) 分科会のテーマに係る調査及び審議に関すること。
 (2) 分科会のテーマに係る提言の決定に関すること。
 2 市民会議の委員は、原則として一の分科会の委員となるものとする。
 3 分科会等にリーダー1人及びサブリーダー2人を置き、分科会を構成する委員の互選によってこれを定める。この場合において、すべてが同性となることのないよう配慮するものとする。
 4 前条第4項及び第5項の規定は、分科会について準用する。
(会議の公開等)
第6条 会議は全て公開を原則とする。
 2 傍聴の許可は、会議の主宰者が、会場の都合等を考慮して行うものとする。
 3 会議日程は可能な限り事前に公開するものとする。
 4 会議録は、会議の経緯と決定事項等について、委員が作成する。
(提言等)
第7条 市民会議は、平成16年9月までに中間報告を、同年12月までに最終提言を、それぞれ市長に対して行うものとする。
(市の役割)
第8条 市の役割は、次のとおりとする。
 (1) 市民会議が提言をまとめるために必要な情報を提供すること。
 (2) リーダー会議及び分科会にオブザーバーとして市職員を派遣すること。
 (3) その他、市民会議の円滑な運営に資するため、市民会議からの求めに応じ必要な補助を行うこと。
(庶務)
第9条 市民会議の庶務は、市民会議内において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則
この要綱は、市民会議発足の日から施行する。

別表(第5条関係)
分科会の名称 分科会のテーマ
市民生活分科会 コミュニティー、男女共同参画、人権、防犯、保健、医療、福祉、社会保障
都市基盤分科会 土地利用、都市整備、交通、上下水道、道路、河川
経済・産業分科会 商業、工業、農業、観光、労働
環境・防災分科会 地球環境、環境の保全と創造、循環型社会、防災、消防、救急
文化・教育分科会 生涯学習、学校教育、市民文化、国際交流、スポーツ

かわごえ市民会議の基本ルール

制定 平成16年4月24日
改正 平成16年7月19日

 かわごえ市民会議(以下「会議」という。)を円滑かつ効率的に運営するため、会議の基本的な運営方法を下記のとおり定める。

  1. 活動のルール
    ○会議は、委員の主体的な参加と自主的な運営により実施する。
    ○委員は、会議において、政治・宗教・営利活動等を一切行わない。
    ○分科会は月に2から3回、リーダー会議は月に1回を目安に会議を開催する。
    ○委員は、会議の開始5分前までに集合する。
    ○委員は、欠席又は遅刻する場合、会議開催日の前日までに、全体会の場合は政策企画課へ、分科会及びリーダー会議の場合は各分科会のリーダー及び統括リーダーへ連絡する。
    ○会議録は、各分科会、リーダー会議にて様式4により作成し、その写しを政策企画課に提出する。
    ○会議中は、禁煙とする。
    ○会議中は、携帯電話の電源を切るか、マナーモードに設定する。
  2. 発言のルール
    ○会議の主宰者は、会議開催にあたって議題を明示し、論点がずれないように配慮する。
    ○会議の主宰者は、発言が偏らないよう公平な運営に配慮する。
    ○委員は、他の発言者の話しを遮るような発言は慎み、円滑な会議進行に努める。
    ○委員は、委員が属する特定の団体や組織の利害に関する発言などに偏らないようにする。
    ○委員は、特定の人や団体を誹謗中傷するような発言はしない。
  3. 意見集約のルール
    ○会議での合意形成は、出席メンバーの半数以上の賛成で、その結論とすることができる。また、必要な場合は、両論を併記する。
    ○意見を集約するだけでなく、結論に至るプロセスを重視するとともに、少数意見を尊重し、参考意見を添付することができる。
    ○事前にアンケートなどを集めることができる。
  4. 会議公開のルール
    ○会議は公開を原則とする。
    ○会議の日程は、1週間前までに政策企画課へ連絡し、川越市ホームページ等で公表する。
    ○傍聴の許可は、会議の主宰者が、会場の都合等を考慮して行う。
    ○傍聴人がいるときは、傍聴人名簿(様式5)に記載してもらう。
    ○傍聴人は、会議において発言することが出来ない。ただし、分科会においては、会議の主宰者が、傍聴人の発言を認めることができる。また、傍聴人の文書による意見の選出については、各会議の主宰者の判断により、取り扱うものとする。(平成16年7月19日一部改正)
    ○会議録の閲覧は、閲覧名簿に必要事項を記載の上、政策企画課で行うこととする。
  5. 行政・関連機関との調整のルール
    ○会場については、各分科会、リーダー会議で日時決定後、政策企画課に依頼する。
    ○会議の協議に必要となる資料の提示や説明を市に求める場合は、コミュニケーションカード(様式3)により、会議の主宰者が会議に出席の職員又は政策企画課職員に依頼する。
    ○関連機関へ調査等を依頼する場合には、政策企画課に相談するものとする。
  6. 個人情報の保護のルール
    ○会議の参加者は、個人情報の保護の重要性を十分認識し、他人の利益を害することがないように努めなければならない。
  7. 基本ルール改正のルール
    ○基本ルールは、リーダー会議の構成員の3分の2以上の賛成をもって改正することができる。
  8. その他
    ○上記の事項に定めのないものは、会議において協議して定めるものとする。

関連情報

ダウンロード

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

総合政策部 政策企画課 政策調整担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5503(直通)
ファクス:049-225-2895

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
(C)2015 Kawagoe City All Rights Reserved
フッターここまでこのページのトップに戻る