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国土利用計画法

最終更新日:2015年1月3日

届出制

 国土利用計画法では、大規模な土地について土地売買等の契約を締結した場合、譲受人が、契約後2週間以内(契約日を含む)に、当該土地の所在する市町村長経由で、契約内容を知事あて届け出ることとしています。大規模な土地として届け出ることとされている土地の面積は次のとおりです。

市街化区域 2,000m2以上
市街化区域を除く都市計画区域 5,000m2以上

買いの一団

~上記面積未満の契約面積であっても届出が必要な場合~

 譲受人が特定の利用目的のために買い進み、最終的に上記の面積以上を取得することになる場合は、個々の契約面積が上記面積未満であっても、「買いの一団」として、それぞれの契約後ごとに届け出ることになります。

届出を要する契約の範囲
権利移転の形態 (原因) 届出の必要性の有無
 1 売買、入札、共有持分の譲渡
 2 営業譲渡
 3 譲渡担保
 4 代物弁済
 5 交換
 6 形成権(予約完結権、買戻権等)の譲渡
 7 賃借権・地上権の移転又は設定
 (権利金等の授受のある場合)
 8 賃借権・地上権の移転又は設定
 (権利金等の授受のない場合)
 9 抵当権、地役権、永小作権、不動産質権の移転又は設定
10 贈与、財産分与、合意解除、信託の引受及び終了
11 形成権(予約完結権、買戻権等)の行使
12 相続、法人の合併、遺産の分割、遺贈
13 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売

 これらの「届出を要する契約」の停止条件付き契約、解除条件付き契約及び予約契約についても届出が必要です。

お問い合わせ

都市計画部 開発指導課 開発指導担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5978(直通)
ファクス:049-225-9800

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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