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建築基準法第59条の2について

最終更新日:2022年8月1日

建築基準法第59条の2に規定する総合設計制度は、敷地内に一定割合以上の空地を有し、かつ敷地面積が一定以上の規模である建築物について、市街地の環境の整備改善に資すると認められる場合に特定行政庁の許可により、容積率制限や斜線制限、絶対高さ制限を緩和できる制度です。
総合設計制度を活用した計画を検討されている方は、事前に建築指導課へお問い合わせください。

お問い合わせ

都市計画部 建築指導課 審査担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5974(直通)
ファクス:049-225-9800

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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