土地区画整理法第76条に基づく建築許可申請について
最終更新日:2020年3月9日
土地区画整理事業の施行地区内で次のような行為を行う場合、土地区画整理法第76条第1項に基づく許可が必要となります。
(対象となる主な行為)
- 土地の形質を変更する場合(土地の盛土や切土)
- 建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築する場合
- 移動の容易でない物件の設置、若しくはたい積する場合
申請窓口は、都市整備課となります。手数料は無料です。詳しくはお尋ねください。
※令和元年度現在、土地区画整理事業の施行地区はありません。
お問い合わせ
都市計画部 都市整備課 市街地整備担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5964(直通)
ファクス:049-224-8712