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土地区画整理法第76条に基づく建築許可申請について

最終更新日:2020年3月9日

土地区画整理事業の施行地区内で次のような行為を行う場合、土地区画整理法第76条第1項に基づく許可が必要となります。

(対象となる主な行為)

  1. 土地の形質を変更する場合(土地の盛土や切土)
  2. 建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築する場合
  3. 移動の容易でない物件の設置、若しくはたい積する場合

申請窓口は、都市整備課となります。手数料は無料です。詳しくはお尋ねください。

※令和元年度現在、土地区画整理事業の施行地区はありません。

お問い合わせ

都市計画部 都市整備課 市街地整備担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5964(直通)
ファクス:049-224-8712

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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