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土地区画整理事業とは

最終更新日:2015年1月3日

1.土地区画整理事業のしくみ

 土地区画整理事業とは、道路、公園、河川等の公共施設を整備・改善し、土地の区画を整え宅地の利用の増進を図る事業です。
 公共施設が不十分な区域では、地権者からその権利に応じて少しずつ土地を提供してもらい (減歩)、この土地を道路・公園などの公共用地が増える分に充てる他、その一部を売却し、事業資金の一部に充てます。(公共用地が増える分に充てるのが公共減歩、事業資金に充てるのが保留地減歩)
 事業資金は、保留地処分金の他、公共側から支出される都市計画道路や公共施設等の整備費(用地費分を含む)に相当する資金から構成され、これらの資金を財源に、公共施設の工事、宅地の整地、家屋の移転補償等が行われます。
 地権者においては、土地区画整理事業後の宅地の面積は従前に比べ小さくなるものの、都市計画道路や公園等の公共施設が整備され、土地の区画が整うことにより、利用価値が高まります。

土地区画整理事業のしくみのイメージ
(出典:公益社団法人 街づくり区画整理協会HP)

2.減価補償地区における土地区画整理事業のしくみ

 施行後の公共用地率が大きい地区等においては、宅地の利用価値が高くなり平均単価は上がるものの、宅地の面積の減少が大きく、地区全体の宅地総価額が減少します。このような地区を『減価補償地区』といい、宅地総価額の減少分が『減価補償金』として地権者に交付されます。
 実際の事業では、減価補償金相当額をもって宅地を先行買収し、公共用地に充てることにより、従前の宅地総価額を小さくし、減価補償金を交付しなくてすむようにしています。

減価補償地区における土地区画整理事業のしくみのイメージ
(出典:公益社団法人 街づくり区画整理協会HP)

3.関連:沿道区画整理型街路事業のしくみ

 沿道区画整理型街路事業とは、土地区画整理事業と街路事業を組み合わせた事業です。
 沿道権利者のさまざまな意向に対応するとともに、街路整備の効果を促進するため、土地区画整理手法の活用により、幹線沿道と沿道市街地の一体的整備を行い、沿道のまちづくりを推進します。

お問い合わせ

都市計画部 都市整備課 市街地整備担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5964(直通)
ファクス:049-224-8712

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