地区計画
最終更新日:2024年10月16日
地区計画とは?
住民に身近な地区単位で、住民の意向を反映させつつ、建築物の用途、形態等に関する制限をきめ細かく定めるとともに、道路・公園等の公共施設の配置及び規模などについても、一体的、総合的に計画することができる制度であり、地区の特性に応じた計画的なまちづくりに重要な役割を果たすものです。
現在、川越市では17地区で地区計画が定められています。
番号 | 地区の名称 |
面積(ha) | 位置 | 都市計画決定日 |
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1 | 約6.6 | 川鶴2丁目、3丁目、の各一部 | 【当初】昭和58年1月27日 |
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2 | 約7.5 | 大字笠幡字水久保地内 | 【当初】昭和60年1月10日 |
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3 | 約69.8 | 伊勢原町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、の全部及び的場新町の一部 | 【当初】平成2年11月2日 |
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4 | 約15.7 | 泉町の全部、大字大中居字西の一部、大字南田島字堤外の一部 | 【当初】平成5年12月28日 |
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5 | 約12.1 | 四都野台の全部 | 平成7年12月22日 | |
6 | 上戸新町地区(PDF:360KB) |
約12.5 | 上戸新町の全部 | 平成9年4月15日 |
7 | 約12.0 | 大字木野目字藤木の一部、大字並木字西田の一部、大字南田島字堤外の一部 ⇒【現在の】藤木町の一部 |
平成11年11月19日 | |
8 | 約2.5 | 大字笠幡字東前原の一部、大字的場字鉄砲場の一部 | 平成11年11月19日 | |
9 | 約17.0 | 大字大塚新田字梅生畑、字鶴塚、字四都野、字稲荷窪の各一部、大字南大塚字旭野、字鶴塚、字稲荷久保、字中台元川越分の各一部、字並木の全部 ⇒【現在の】大塚新町の一部 |
平成13年7月6日 | |
10 | 約4.9 | 新宿町1丁目の一部、旭町1丁目の一部 | 平成14年7月9日 | |
11 | 鴨田地区(PDF:2,863KB) |
約21.3 | 大字鴨田の一部、芳野台3丁目の全部 |
【当初】平成19年11月9日 |
12 | 約2.9 | 新宿町1丁目の一部 | 平成21年6月26日 | |
13 | 約72.5 | 大字扇河岸、大字砂、大字砂新田、の各一部 | 【当初】平成23年11月11日 |
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14 | 東田町地区(PDF:371KB) |
約5.4 | 東田町の一部 | 平成23年11月11日 |
15 | 約6.8 | 新富町1丁目、2丁目の各一部、中原町2丁目の一部 | 平成30年6月29日 |
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16 | 約3.9 | 大字的場の一部 | 平成30年6月29日 |
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17 | 増形地区(PDF:420KB) |
約16.4 |
大字増形の一部 | 【当初】平成30年6月29日 |
18 | 約5.6 | 大字笠幡字熊野堂及び字新田の各一部 | 令和6年10月16日 |
(注1)は特に詳細な運用基準があります。事前に必ず都市計画課の窓口にてご確認ください。
(注2)は川越市都市景観条例に基づく都市景観形成地域に指定されています。
地区計画区域内における手続きについて
届出期限
地区計画区域の地区整備計画が定められた区域内において、届け出が必要な行為をしようとする場合は、行為に着手する30日前までに、市へ地区計画の区域内における行為による届出書を届け出なければなりません。
届出が必要な行為
- 土地の区画形質の変更
- 建築物の建築又は工作物の建設
- 建築物等の用途の変更
- 建築物等の形態又は意匠の変更
- 木竹の伐採
届出の書類について
代理人申請の場合は、委任状を添付してください。
地区計画の区域内における行為の届出書
地区計画の区域内における行為の変更届出書
適合通知を受けた後に計画変更する場合
地区計画の区域内における行為の取下げ届出書
適合通知を受ける前に届け出を取下げる場合
地区計画の区域内における行為の取止め届出書
適合通知を受けた後に建築行為等を取止める場合
地区計画区域内における建築物の制限に関する条例について
詳しくは以下を参照してください。
川越市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
地区計画区域内における建築物の緑化率の最低限度に関する条例について
詳しくは以下を参照してください。
川越市地区計画区域内における建築物の緑化率の最低限度に関する条例
川越市地区計画区域内における建築物の緑化率の最低限度に関する条例施行規則
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お問い合わせ
都市計画部 都市計画課 地域地区担当
〒350-8601
川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5945(直通)(直通)
ファクス:049-225-9800