川越市

重度心身障害者医療費支給制度の医療費の助成を受けるにはどうしたらよいですか

更新日:2022年10月4日

回答

受給資格登録をした方には、重度心身障害者医療費受給者証が交付されます。
県内の医療機関を受診するとき、この受給者証を提示してください。1か月の一部負担金が21,000円未満の場合は窓口無料扱いとなります。
県外の医療機関を受診したときや、1か月の一部負担金が21,000円以上の場合は償還払いとなります。

償還払いでは、医療機関に一部負担金等を一旦支払い、川越市重度心身障害者医療費支給申請書にその領収書等を添えて高齢・障害医療課、市民センター又は川越駅西口連絡所へ請求してください。
なお、医療費の支払いから5年を経過すると請求できなくなります。

他の申請で領収書の原本を使用する場合は、支給申請書を提出する際に職員が確認後、「川越市障害者医療費申請済」と明示して返却します。領収書原本の返却を必要とする方は、窓口にてお申し出ください。
なお、重度心身障害者医療費の支給を受けた金額については、医療費控除の対象にはなりません。領収書の全額が助成対象(重度心身障害者医療費や高額療養費等)になる場合には、その領収書を確定申告の医療費控除に使用することはできません。

支給時期は、原則として診療月の3か月後の中旬です。ただし、支給申請書を診療月の翌月以降に提出されたときは、提出した月の2か月後の中旬になります。
なお、支給金額等が記載された支給決定通知書を、支給日の2日前(その日が土日祝の場合、その前の平日)に発送して、お知らせします。

お問い合わせ

保健医療部 高齢・障害医療課 障害者医療担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6195(直通)
ファクス:049-224-7318
E-Mail:このページの作成担当にメールを送る

市のトップへ戻る