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更新日:2015年4月1日
すでに母子手帳をお持ちの方が転出する場合、川越市では母子手帳について特に必要な手続きはありません。転出後も、最初に交付されたものを引き続き使用してください。妊婦健康診査助成券については、川越市のものは使用できなくなります。転出先の自治体にて、新たな妊婦健康診査助成券と交換してください。
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