更新日:2021年9月15日
次のすべてに当てはまる方は国保税が年金から差引き(特別徴収)されます。
年金から差引きされた方は、翌年度も継続して4月以降に支給される年金から差引きされます。
新たに年金から差引きされる世帯については、4・6・8月の年金から差引きが開始される場合と7から9月は納付書または口座振替により納付し、10月の年金から差引きが開始される場合があります。
保健医療部 国民健康保険課 資格賦課担当
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ファクス:049-224-7318
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