更新日:2023年2月20日
亡くなられた方が以下の条件に該当する場合、その方に生計を維持されていた配偶者またはご遺族の方は、遺族厚生年金が受給できる場合があります。
手続先は年金事務所です。要件や手続き方法、年金額については、年金事務所にお問い合わせください。
原則、全国どこの年金事務所でも相談や手続きができます。詳しくは、以下の日本年金機構ウェブサイト「全国の相談・手続き窓口」をご参照ください。
市民部 市民課 国民年金担当
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ファクス:049-226-5091
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