更新日:2023年3月9日
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が始まります。
インボイス制度とは、「インボイス(適格請求書)」と呼ばれる一定の記載要件を満たした請求書等のやり取りを通じ、インボイスの交付を受けた者が、消費税に関わる仕入税額控除の適用を受けることができる制度です。
インボイスを発行するためには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。
適格請求書発行事業者の登録申請書は、e-Taxを利用して提出することができます。
〒344-8680
春日部市大沼2丁目12番地1
関東信越国税局インボイス登録センター 宛
- 令和5年10月1日に登録を受けようとする場合は、これまで登録申請書を令和5年3月31日までに提出する必要がありましたが、令和5年4月1日から令和5年9月30日までの申請についても、インボイス制度が開始される令和5年10月1日を登録開始日として登録されることになりました。
- 免税事業者の方も、ご自身の事業実態に合わせて、インボイス発行事業者の登録を受けるかをご検討ください。
免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A
インボイス制度 あなたはどのタイプの事業者?(PDF:143KB)
インボイス制度説明会周知等(PDF:168KB)
産業観光部 産業振興課 産業政策担当
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