川越市

消費税のインボイス制度について

更新日:2024年4月2日

インボイス(適格請求書)制度とは

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が始まりました。

インボイス制度とは、「インボイス(適格請求書)」と呼ばれる一定の記載要件を満たした請求書等のやり取りを通じ、インボイスの交付を受けた者が、消費税に関わる仕入税額控除の適用を受けることができる制度です。
インボイスを発行するためには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。

登録申請書の提出方法

適格請求書発行事業者の登録申請書は、e-Taxを利用して提出することができます。

郵送による提出の場合(送付先)

〒344-8680
春日部市大沼2丁目12番地1
関東信越国税局インボイス登録センター 宛

登録にあたって

  • 免税事業者の方も、ご自身の事業実態に合わせて、インボイス発行事業者の登録を受けるかをご検討ください。

制度に関する各種ご案内

関係する省庁などが、コールセンターや相談窓口を設置していますので、お気軽にお問い合わせください。

また、ホームページなどでも情報提供していますので、併せてご活用ください。

国税庁からのお知らせ

免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A

中小企業等に向けた支援措置

その他関連情報

インボイス制度説明会開催日程

留意事項等をご確認のうえ、ご参加ください。

お問い合わせ

産業観光部 産業振興課 産業政策担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5934(直通)
ファクス:049-224-8712
E-Mail:このページの作成担当にメールを送る

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