更新日:2024年4月10日
「先端設備等導入計画」は、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。
この計画は、設備の導入先となる市区町村が「導入促進基本計画」を策定している場合に、当該市区町村から中小企業が認定を受けることが可能です。認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
川越市が策定した「導入促進基本計画」は、令和5年4月1日付で国からの同意を得ています。
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定による「中小企業者」は、以下のとおりです。
税制支援(固定資産税の特例措置等)は、対象となる規模要件が異なりますので、ご注意ください。
中小企業者等が、適用期間内に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が軽減されます。(認定後に設備を取得する必要があります。)
詳細は、下記リンクからご確認ください。
※令和5年3月31日までに取得した特例対象資産
先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(地方税法附則第64条)
※令和5年4月1日以降に取得した特例対象資産
先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(地方税法附則第15条第45項)
中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける場合、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証を受けることができます。
通常枠 | 別枠 | |
---|---|---|
普通保険 | 2億円(組合4億円) | 2億円(組合4億円) |
無担保保険 | 8,000万円 | 8,000万円 |
特別小口保険 | 2,000万円 | 2,000万円 |
詳しくは、事前に関係機関へご相談ください。
中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、新たに導入する設備が所在する市区町村における「導入促進基本計画」等に合致する場合に、認定を受けることができます。
先端設備等導入計画の概要、税制支援、金融支援、手続き方法などが詳細に記載されています。必ずお読みください。
川越市に関する事項は、このページに記載されている内容をご確認ください。
先端設備等導入計画策定の手引き(令和6年4月版)(PDF:1,715KB)
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備(減価償却資産) |
内容 |
|
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たりの年間就業時間)
中小企業者は、市区町村へ申請するにあたり、認定経営革新等支援機関による事前確認を受け、確認書を発行してもらう必要があります。認定経営革新等支援機関については、下記リンクからご確認ください。
認定に係る手続きは、以下の留意点をよく読んだうえで進めてください。
詳細は、このページと「先端設備等導入計画策定の手引き」を併せてご確認ください。
令和5年4月1日から、対象となる設備、申請に係る要件、申請に必要な書類などが一部変更となっています。
必要書類を揃えて産業振興課へ持参または郵送により提出
〒350-8601
川越市元町1丁目3番地1
川越市役所産業振興課産業政策担当
原則として、産業振興課の窓口にて受け渡し
申請の際に返信用封筒を用意
先端設備等導入計画の申請には、新たに先端設備等を導入する場合の「新規申請」と、すでに認定を受けている計画を変更(設備の追加取得等)する場合の「変更申請」があります。また、税制支援を受けるにあたっては、追加で必要となる書類があります。申請にあたっては、必要となる書類を確認したうえで、ご提出ください。
なお、提出された書類は、原則として返却できませんので、ご了承ください。
(様式第22)先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード:27KB)
※認定経営革新等支援機関に作成を依頼し、認定申請書と併せて提出してください。
詳しくは、リース会社に確認してください。
(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(PDF:95KB)
(様式第23)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード:24KB)
産業観光部 産業振興課 産業政策担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5934(直通)
ファクス:049-224-8712
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