更新日:2024年4月22日
本市では、川越商工会議所、ウェスタ川越創業支援ルーム、創業・ベンチャー支援センター埼玉(事務局:公益財団法人埼玉県産業振興公社)を創業支援事業者として位置づけた「川越市創業支援等事業計画」を策定し、国からの認定を受けています。
下記の【特定創業支援事業】による支援を受けた方は、市の発行する証明書をもって優遇措置を受けることができます。
市や創業支援機関等が実施する創業支援事業の紹介等を行い、必要に応じて創業支援事業者に取り次ぎます。
創業にあたり必要な経営・財務・販路開拓等の様々な課題に対し、解決支援を行います。
創業を目指す方を対象とする創業スクールを開催します。
原則3年間、事務所となるスペースを安価に提供します。創業支援ルーム入居の際は、別途、審査があります。
入居期間中はインキュベーションマネージャー(中小企業診断士等)が入居者に対し総合的な支援を行います。
創業にあたり個別のアドバイスや情報提供を行います。(平日及び土曜)
創業から創業後まで総合的に学ぶことができるセミナーを開催します。
創業前の者が株式会社等を設立する場合には、登録免許税の減免を受けることが可能です。
登録免許税の減免を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
特定創業支援事業により支援を受けた者のうち、創業前の者であることが支援対象の要件となります。
以下の(1)又は(2)に該当する者は登録免許税の減免を受けることができません。
(1)創業を行った個人(創業後5年未満の者であっても対象となりません。)※法人の経営者を含む。
(2)個人事業主の法人成り(証明書の交付時点では創業前の者であって株式会社設立までに事業を開始した者を含む。)
他の市区町村で創業する場合、川越市が交付する証明書をもって、登録免許税の減免を受けることはできません。
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保障を受けるためには、手続きを行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
事業開始6か月前から創業後5年未満の方が支援対象です。
他の市区町村で創業する場合であっても、活用することができます。
新たに事業を始めるため、又は事業開始後に必要とする資金の融資です。別途、審査を受ける必要があります。
詳しくは日本政策金融公庫へお問い合わせください。
計画に基づく支援事業のうち「特定創業支援事業」を受けた創業者(事業を営んでいない個人)または創業後5年未満の方(創業を行った個人又は創業により設立された会社であって、事業を開始した日以後5年を経過していないもの)で、これらによる支援を1カ月以上かつ4回以上(複数事業の組み合わせも可)受けた方(経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が身に付くことが条件)に対しては、申請により市から証明書を発行します。
特定創業支援事業等により支援を受けたことの証明に関する注意事項(PDF:97KB)
下記の申請書に必要事項を記入し、産業振興課に2部提出してください(郵送可)。
申請された方の特定創業支援事業による支援状況を確認後、証明書を発行します。
※証明書の発行には1週間程度時間がかかります。
無料
埼玉県事業承継・引継ぎ支援センターでは、創業を目指している起業家と、後継者を探している経営者とを結びつけ、事業の円滑なバトンタッチに向けた支援を実施しています。
詳しくは、「埼玉県後継者人材バンク」チラシ(外部サイト)をご覧ください。
産業観光部 産業振興課 産業政策担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5934(直通)
ファクス:049-224-8712
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