川越市

伐採および伐採後の造林の届出等の制度

更新日:2024年3月8日

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に川越市長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告書が必要となりました。)


 

届出の対象者

森林所有者や立木を買い受けた者などです。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。

届出の対象森林

埼玉県が定める地域森林計画の対象森林(保安林は除く)

対象森林の可否については、川越市産業観光部農政課農地保全担当(049-224-5939)にお問い合わせください。

1haを超えて森林を開発する場合は、埼玉県の許可が必要ですので、埼玉県川越農林振興センター林業部(042-974-5620)にご確認ください。(川越市への届出は不要です。)

提出期間

(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

提出先

川越市(産業観光部農政課)

届出・報告書の様式

(1)伐採及び伐採後の造林の届出


(2)伐採に係る森林の状況報告


(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告


平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。
(4)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告


なお、令和5年4月から、伐採届には必要書類の添付が義務付けられます。

その他

お問い合わせ

産業観光部 農政課 農地保全担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5939(直通)
ファクス:049-224-8712
E-Mail:このページの作成担当にメールを送る

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