更新日:2023年9月21日
分類 | 項目 | 9月30日まで | 10月1日から |
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患者への 制限/要請 |
外出制限 |
感染症法に基づく制限なし ※陽性者については外出を控えることが推奨される期間あり |
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感染症法に基づく 入院措置・勧告 |
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費用関係 | 検査費 |
保険診療(自己負担あり) ※高齢者施設等に対して陽性者発生時に実施する行政検査は公費負担 |
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医療費 (外来) |
保険診療(自己負担あり) | ||
医療費 (入院) |
保険診療(自己負担あり) ※新型コロナウイルス感染症治療のための入院医療費 は、当面の間高額医療費の自己負担限度額から最大2万円を減額(2万円に満たない場合はその額) |
保険診療(自己負担あり) ※新型コロナウイルス感染症治療のための入院医療費は、令和6年3月末まで高額医療費の自己負担限度額から最大1万円を減額(1万円に満たない場合はその額) |
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薬剤費 |
公費負担(当面の間) ※国指定の新型コロナ治療薬のみ |
一部自己負担(令和6年3月末まで) ⇒医療保険の自己負担割合の区分により、1回の治療当たりの自己負担額の上限を段階的に設定 自己負担割合が1割の方:3,000円 自己負担割合が2割の方:6,000円 自己負担割合が3割の方:9,000円 ※国指定の新型コロナ治療薬のみ |
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患者支援等 | 相談窓口 |
埼玉県コロナ総合相談センター(24時間受付) TEL:0570-783-770 FAX:050-8887-9553(聴覚障がいの方) |
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健康観察 | 終了 | ||
配食サービス (食料品等の配送) |
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パルスオキシメーターの貸与 | |||
宿泊療養 | |||
療養証明書 (※保健所による発行は5月31日をもって終了しております。) |
My HER-SYS の療養証明書機能の利用は可能 | My HER-SYS の療養証明書機能の停止に伴い、利用不可 | |
入院関係 | 入院調整 |
原則、医療機関間による調整 ※重症患者の入院調整は県が支援 |
原則、医療機関間による調整 ※必要に応じて県が入院調整を支援 |
感染者把握 | 医療機関からの届出 | 定められた定点医療機関からの週次報告 | |
積極的疫学調査 | なし ※施設クラスター対応は継続 |
TEL:0570-783-770 (24時間)
FAX:050-8887-9553(聴覚障がいの方)
現在、新型コロナウイルス感染症の疑いがある方が受診可能な医療機関は限定されていますが、5類移行後は、制度上、幅広い医療機関での受診が可能となる方向です。
一方で、5月8日からすべての医療機関で受診可能となる状況でないため、移行期間ということもあり、受診可能な医療機関については引き続き下記埼玉県のホームページにおいて公表されます。
また、【埼玉県コロナ総合相談センター】でも、受診可能な医療機関を案内しています。
なお、医療機関によっては事前の診察予約が必要な場合がありますので、必ずご自身でご連絡いただき、確認のうえ受診するようにしてください。
外来受診時の新型コロナウイルス感染症にかかる医療費で、これまで公費による補助があったものについて、5類移行後は他の疾患と同様、自己負担ありの保険診療となります。
一方で、高額である下記の新型コロナウイルス感染症治療薬の費用については、令和6年3月末までの間、医療保険の自己負担割合の区分ごとに自己負担額が段階的に設定されます。(当該薬剤を処方する際の手技料等は支援対象には含まれません。)
医療費の自己負担割合が1割の方:自己負担額の上限3000円
医療費の自己負担割合が2割の方:自己負担額の上限6000円
医療費の自己負担割合が3割の方:自己負担額の上限9000円
入院にかかる医療費、食事代等、これまで公費による補助があったものについて、5類移行後は他の疾患同様、自己負担ありの保険診療となります。
また、負担軽減措置として、令和6年3月末までの間、高額医療費の自己負担限度額から原則1万円を減じた額が自己負担の上限額となります。
(なお、高額療養費制度の自己負担限度額が1万円に満たない場合にはその額を減額します。)
5月8日以降はこれまでのような感染症法に基づく外出自粛の要請はなくなり、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられます。
ただし、下記の2点について推奨されています。
(注1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(注2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
なお、症状が重い場合には、医師に相談してください。
また、10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等のハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないように配慮しましょう。
令和5年5月8日以降は、5類感染症に移行することから、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
また、ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等のハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。
陽性者及び濃厚接触者の感染症法に基づく就業制限はなくなります。
職場・学校等への復帰の時期については、体調回復後、ご自身の所属先である職場・学校等の規定に従ってください。
医療機関や高齢者施設等においては、陽性となった従事者の就業制限について、考慮するようにしてください。
これまで療養中の方に対して実施していた次の支援については、終了しました。
○自宅療養者への健康観察
○パルスオキシメーターの貸与
○配食サービス(食料品等の配送)
○隔離のための宿泊療養施設利用
○川越市帰国者・接触者相談センター
※代替書類については契約している保険会社等にお問い合わせください。
感染動向の把握については、これまで行っていた発生届の届出及び患者の特定がなくなり、医療機関からの日次報告により行われていた感染者数の全数把握もなくなります。
感染動向の公表については、季節性インフルエンザ等と同様にあらかじめ定められた定点医療機関からの週次報告により感染動向を把握し、週報として下記ホームページにおいて公表されております。
(掲載内容)
・新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症になりました
・基本的感染対策の考え方について
・新型コロナウイルス感染症に感染した場合の考え方について
・医療提供体制及び公費支援について
・患者の発生動向等の把握について
・新型コロナワクチンについて
・関連情報(政府広報など)
・Q&A
保健医療部 保健予防課 感染症担当(川越市保健所内)
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-227-5102(直通)
ファクス:049-227-5108
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