川越市

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)」による申出書の提出について

更新日:2022年9月13日

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)」による申出書の提出について

令和4年2月9日付で、厚生労働省から「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)」が発出されたのでお知らせします。
本取扱いによる特例の適用を受けようとする事業所は、請求日より前に市への申出書の提出が必要です。
各事業所におかれましては、内容をご確認の上、所要の手続きを行っていただくようお願いします。

対象事業所

新型インフルエンザ等対策特別措置法によるまん延防止等重点措置等の措置の実施区域に所在する通所系サービス事業所(通所介護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション)

対象期間

令和4年2月(サービス提供月)からまん延防止等重点措置等の実施期間の最終日が含まれるサービス提供月

提出先

請求日前までにメール、郵送または持参での提出をお願い致します。
宛て先:川越市介護保険課施設事業者担当

提出書式(申出書)

(参考)

お問い合わせ

福祉部 介護保険課 施設事業者担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6404(直通)
ファクス:049-224-5384
E-Mail:このページの作成担当にメールを送る

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