更新日:2021年6月9日
令和元年に動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)が一部改正され、動物取扱業者が遵守しなければならない具体的な基準が設けられることとされていましたが、「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」(飼養管理基準に関する省令)が制定され、具体的な基準が明示されましたので、その概要についてお知らせします。
また、環境省は、基準の考え方や基準を満たす状態等を分かりやすく示すとともに、よりよい飼養管理を実現するため、「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」を策定しました。詳細については、環境省のホームページをご確認ください。
→第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令等の公布について(外部サイト)
→動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~(外部サイト)
※ 犬猫以外の哺乳類、鳥類、爬虫類の基準については、環境省が今後検討を進めることとしています。
新たな飼養管理基準は以下の通りです。
飼養設備のサイズに数値基準が定められました。寝床や休息場所となるケージと運動スペースを分離するタイプ「分離型」と、寝床や休息場所と運動スペースを一体とするタイプ「一体型」のどちらかの基準を満たす必要があります。
※傷病動物を飼養保管する場合又は動物を一時的に保管する場合等の特別な事情がある場合を除きます。
【1頭当たりのケージの大きさ】
犬:タテ(体長の2倍以上)×ヨコ(体長の1.5倍以上)×高さ(体高の2倍以上)
猫:タテ(体長の2倍以上)×ヨコ(体長の1.5倍以上)×高さ(体高の3倍以上)かつ
1つ以上の棚を設けて2段以上の構造
(複数飼養する場合:各個体の上記の広さの合計面積と最も体高が高い個体に対する上記の高さを確保。)
【運動スペース】
「一体型」の基準と同一以上の広さを備え、常時運動に利用可能な状態で維持管理するとともに、1日3時間以上運動スペース内で自由に運動できる状態にすること。
犬:分離型ケージサイズの6倍以上の面積×高さ(体高の2倍以上)
猫:分離型ケージサイズの2倍以上の面積×高さ(体高の4倍以上)かつ2つ以上の棚を設けて3段以上の構造
(複数飼養する場合:「分離型ケージサイズの3倍以上の面積」×「頭数分」と最も体高が高い個体に対する上記の高さを確保。)
繁殖時:一体型で飼養を行う場合あっては、親子で同居して飼養保管する場合に限り、子は頭数に含めない。
【犬の分離型のサイズイメージ】 【犬の一体型(分離型の運動スペース)のサイズイメージ】
【猫の一体型のサイズイメージ】 【体長・体高のイメージ】
※繁殖引退個体や譲渡個体についても、登録施設で飼養されている場合はケージ等の基準が適用されます。
既存事業者は1年間の猶予期間があり、令和4年6月1日から適用されます。
従業員1人当たりが飼養保管できる犬猫の頭数の上限
犬:1人当たり20頭(うち繁殖犬15頭)
猫:1人当たり30頭(うち繁殖猫25頭)
※「親と同居している子犬・子猫」と「繁殖に使用することをやめた犬猫」は頭数に含めません。
※犬と猫の両方を飼養保管する場合の従業員1人当たりの上限は、 以下をご覧ください。
犬と猫の両方を飼養保管する場合(以下の経過措置分を含む)(解説書P.65)(PDF:38KB)
既存事業者は、段階的に適用され、第一種動物取扱業は令和6年6月1日に完全施行し、第二種動物取扱業は令和7年6月1日に完全施行します。
第一種動物取扱業 | 第二種動物取扱業 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施行日 | 犬 | (うち繁殖犬) | 猫 | (うち繁殖猫) | 施行日 | 犬 | (うち繁殖犬) | 猫 | (うち繁殖猫) |
R3年6月 | (経過期間) | (経過期間) | R3年6月 | (経過期間) | (経過期間) | ||||
R4年6月 | 30頭 | (25頭) | 40頭 | (35頭) | R4年6月 | (経過期間) | (経過期間) | ||
R5年6月 | 25頭 | (20頭) | 35頭 | (30頭) | R5年6月 | 30頭 | (25頭) | 40頭 | (35頭) |
R6年6月 | 20頭 | (15頭) | 30頭 | (25頭) | R6年6月 | 25頭 | (20頭) | 35頭 | (30頭) |
R7年6月 | 20頭 | (15頭) | 30頭 | (25頭) |
犬:雌の生涯出産回数は6回まで、交配時の年齢は6歳以下。ただし、7歳に達した時点で生涯出産回数が6回未満であることを証明できる場合は、交配時の年齢は7歳以下とする。
猫:雌の交配時の年齢は6歳以下。ただし、7歳に達した時点で生涯出産回数が10回未満であることを証明できる場合は、交配時の年齢は7歳以下とする。
・繁殖の回数・年齢に関する基準は、令和4年6月1日から適用されます。
・それ以外の繁殖に関する基準は令和3年6月1日から適用されます。
・ 被毛に糞尿等が固着した状態
・ 体表が毛玉で覆われた状態
・ 爪が異常に伸びている状態
・ 健康及び安全が損なわれるおそれのある状態
(傷病動物を飼養保管する場合又は動物を一時的に保管する場合等の特別な事情がある場合、上記3項目についてはこの限りではありません。)
保健医療部 食品・環境衛生課 環境衛生担当(川越市保健所内)
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